○
天田勝正君 これは私記憶に誤りなくば、私
どもがこの
規則を
審議したときも、
ちよつとこれに多少議論があつたような氣がするのです。「
議員又は
議員でない者が、」この文章の常識的な判断から考えましても、つまりこうある以上は、
両方とも
文書で申出なければならないと、こう解釈するのが僕は当然であると思うし、六十
二條はその申出によ
つて、
委員長は
委員会に諮り
公聽会を開くこういうように解釈するのがこれまた当然であるし、六十三條の後段に「
委員の
過半数の
要求があるとき、」これを適用されたというならばそれで私は話が分ると思うのであります。決して
鉱工業委員会の御
決定に
反対の
意見でなくて、むしろ
賛成なんでありますが、併しやはり
規則が決ま
つておるから成るべくそのように
一つお諮り願いたいということを
希望したいから
質問しておるわけであります。