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1947-09-17 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○
戰爭犠牲者
の負擔公平を
自由討議
の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○
議案
の
付託
に關する件 ○
靜岡刑務所
の
脱獄事件
の
眞相
を
調査
するための
議員派遣要求
に關する件 ○
議員記章
に關する件
—————————————
昭和
二十二年九月十七日(水曜日) 午後一時四十九分
開會
—————————————
本日の
會議
に付した
事件
○
議案
の
付託
に關する件 ○
靜岡刑務所
の
脱獄事件
の
眞相
を
調査
するための
議員派遣要求
に關する件 ○
議員記章
に關する件
—————————————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
只今
より
委員會
を開きます。先ず
最初
に
國家公務員法案
をどの
委員會
に
付託
するかについて御相談願いたいと思います。
下條康麿
2
○
下條康麿
君 私昨日この問題が
審議
されたようでありますが、併し
自分
は丁度旅行のために
缺席
して
事情
をよく存じませんが、この
官吏制度
に關する問題は、
參議院規則
が
審議
された
機會
に、實は私は立案された方に質問したことがあるのであります。即ちこの
決算委員會
に一二三とある。三の
行政機構
に關する
事項
という中には
官吏制度
も含むのじやないか、と申しまするのは、
行政機構
を運用する人に關することは
官吏制度
、
行政機構
に直接
關係
のあることで、そしてこの
行政機構
に關する
事項
の中に含ませて置くことが
適當
である。他にこれを負擔する
適當
な
委員會
もないように思われるからここに願いたいと、そうしましたところが、
立案者
におきましては、この中に含んでおりという御
説明
があつたことを記憶しておるのであります。それでそういうような行き懸りもありますし、今申上げたように、その
行政機構
に關することの
運營
というか、要するに
官吏等
の
公務員
でありますから、
決算委員會
に
國家立務員法
は
付託
せらるべきものであると、こういうように思うのであります。又
審査
の
實體
から見ましても、
國家公務員法
は各般の
事項
に亙るのでありまして、どの
委員會
にするということも
適當
でない。やはり
行政機構
に關して
全般的綜分的
に
審査
すると同じような
立場
を
官吏制度
についても、
公務員制度
についても取る必要があると、こういうふうに考えるのであります。是非ともこれは
決算委員會
に御
付託
になるようにお決め願いたいと思います。
藤井新一
3
○
藤井新一
君
社會黨
といたしましても、
決算委員
の方に
付託
したらよかろう、そうして
勞働委員
もこれに參加するようにした方が
適當
だろうと、主體はやはり
決算委員
の方にしたら宜かろう、こういうふうに
總會
で決めております。
兼岩傳一
4
○兼
岩傳
一君 無
所屬懇談會
も、
勞働組合代表
の
立場
から
決算委員
と
勞働委員
の
連絡委員會
というような形で御
審議
になることをお願いしたいと思います。
左藤義詮
5
○
左藤義詮
君
自由黨
も、
決算委員會
に
付託
せられ、
勞働委員會
と
合同
でいたしたいと思います。但しその場合に、この前
勞働省
の問題でも、
合同
と申しますけれども、定
足數
まで問題にしながら、いよいよ
採決
のときには
決算委員
だけでやる、こういうことに對して非常に不平がありまして、やはり
合同
をしておるならば
採決
まで
勞働委員會
の方にも同じようにや
つて
欲しい、こういう
意見
でございますので、この點を申し添えて置きます。
兩方
の
委員會
に
合同
にせられることを希望いたします。
木内四郎
6
○
委員長
(
木内四郎
君) 外に御
意見
ございませんか。
櫻内辰郎
7
○
櫻内辰郎
君 私共は
藤井委員
の
お話
のようなふうに、
決算委員會
に掛けられて、そうして必要とあらば
勞働委員會
と会議するという形でお進みに
なつ
た方がよいのじやないかと、こう思います。
下條康麿
8
○
下條康麿
君 今
自由黨
の方からお述べにな
つた連合委員會
の場合にも、
議決權
の問題ですね。これはこの前大分ここで揉んだわけですが、結論として第三十六條ですか……によ
つて
、
連合委員會
を開いても、
議決權
をなしにして、ただ
審議
の途上において
適當
な連繋を取る、こういうようなふうにここで決まつたように思うのです。そういうなんによ
つて決算委員會
でもやつたわけですけれども、それで願いたいと思
つて
おるのですが、實は非常になんと言いますか、
立場
が、私共考えて見ますと、
公務員制度
というのは、
勞働組
合その他の
關係
から
勤勞者
を含むということから、非常に
勞働委員會
に密接な
關係
があると思うのです。併しながら或いは
運輸交通
の方の職員の
關係
も見なければならん。殆ど全部の
委員會
に
關係
があるのであります。でありますから、むしろそういうものと離れて概括的、總括的
立場
で批判して行く方がよいのではないかと思うのです。無論それは、その
最後
の批断をする前にいろいろもつと深いところの
勞働委員會
の
意見
を聽くということは必要だと思います。それで大
體勞働委員會
の
意見
は、この前の
勞働省設置法案
につきましても取入れて、別にその問題については
修正
などはなか
つたの
ですが、非常に有益な御
意見
を拜聽して、
連合委員會
の價値があつたと思うのですが、そういう
程度
で願いたいと思うのですが、
自分
は
決算委員會
に
關係
ある者として、
委員長
として申上げた置きたいと思います。
左藤義詮
9
○
左藤義詮
君 私共もこの前の
合同委員會
に出た
委員
としては、
意見
を取立てることは結構であり、無論
修正意見
もなかつたわけでありますが、併しただ質問せられるとか、
意見
を聽かせられるだけで、
議決
的には
決算委員會
でやられるということは、
苟くも
これに
合同
して
審査
に參畫した責任上面白くないと、殊に今度の問題は非常に
勞働關係
が多いのだからして、若し
合同
でやられるならば、
採決
のときにも、この前のを先例にしないで、今後いろいろな場合が起るのだからして、加わるようにして欲しいと、こういう希望であります。
下條康麿
10
○
下條康麿
君 外の場合を考えて見ますというと、
勞働委員會
だけで今度は或いはよいかと思いますけれども、
議案
の
内容
によ
つて
は二個以上の
委員會
に
關係
があるのであります。そうしますと、二個以上數個の
委員會
と
連合委員會
を開いて決を採るということは、実際問題として甚だ困ることになるので、十分に
關係
の
連合
したところの
委員會
の
方面
から御
意見
を拜聽して、その御
意見
を尊重するということで、實は
委員會
というものは分けておるけれども、同じ
議員
が
一緒
にな
つて
やるわけですから、別にそこで
權限爭い
をするわけでもないので、よくまあお互いに胸襟を開いて打ち解けていろいろな御相談をして、十二分に御
意見
を取入れて行くということで
事實
上は支障はないのではないかというふうにも思
つて
おるのですが……。
左藤義詮
11
○
左藤義詮
君 例えば
合同審査
を求められた
勞働委員會
が、全部
只今
のように
意見
が一致すれば宜しうございますが、若し少
數意見
でもありますときには、やはりそれを反映して
最後
の
採決
に
立場
を明らかにしたいという場合が今後あり得ると思うのであります。殊に今度の
公務員法
については、
組合出身
の方も多いのでありますから、
勞働委員會
の
方面
から相當私は獨自の
意見
が出ることも考えられると思うのでありまして……。
下條康麿
12
○
下條康麿
君 お言葉を返して済みませんけれども、少
數意見
であつたならば、
委員會
でなくても、結局本
會議
に少
數意見
として御報告になりたい、そういう場合には無論討論で述べられるのですが、そこまで行かなくてもよいじやないかと思うのでありますが…。
稻垣平太郎
13
○
稻垣平太郎
君 私は今
お話
を承わ
つて
お
つたの
ですが、この
連合委員會
を開かれた場合に、
議案
を
付託
された
委員會
だけで決を採るという問題を原則的に決めるということはどうかと私も思うのであります。ということは、今の問題、例えば
公務員法
の問題にいたしますれば、
行政機構
に
關聯
があ
つて
、主として
決算委員會
が決を採られる。これに對して
勞働委員會
が
合同
でやられる場合に、
意見
を述べるだけというような問題についてどうするかという問題がありますが、これをもう
一つ
進んで、例えば他の場合でも
商工業協同組合法案改正
というものがてますがゐ
商業協同組合法
、
工事協同組合法
そうしますと、
商業委員會
も
鑛工業委員會
も
兩方
とも
關聯
が深いのであります。こういつた問題を分けるわけに行かない。どうしても
兩方
で決を採るいうことにならなければならないと思います。原則的に
議案
を
付託
されたところの
委員會
だけの決を採るというように決めるということに私は反對であります、 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
板野勝次
14
○
板野勝次
君 後から來てよく
審議
の經過が分らないのですけれども、
只今
の御
意見
に
賛成
する。
公務員法
の場合にも
機構
の問題から見れば
決算委員會
に
關係
があり、例えば
團結權罷業權等
が制限されて來て、
公務員
自體の色々な問題を中心にして考えると、
勞働委員會
に
關係
があるので、
只今
の
商工業協同組合
と同樣にどちらにも重點があるのならばその
二つ
の
委員會
が
最初
から
合同審査
の形で進めて行く、
決算委員會
が
指導權
を握
つて
いて、一方はただ餌に使
つて
諮問的なものにな
つて
しまうのは
公務員法案
の
重要性
に鑑みてもどうかと思われるのです。若し問題が非常にどちらかが
實權
を握るという問題にな
つて疑義
が生ずるなら、餘り
特別委員會
を作ることは好ましくはないのですが、やはり
各派
の
意見
が十分反映し得るように
特別委員會
を作るか、それでなければ
兩方
のこれは法規上どういうことになるのですか、
最初
から
勞働委員會
と
決算委員會
との
合同審査會
をや
つて
行つて
、どちらにも同等の
決定權
を持つというふうな形で進んで
行つた方
がこの際妥當じやないかと思うのです。
河野義克
15
○
參事
(
河野義克
君)
連合委員會
の
議決權等
についていろいろ御
意見
が交わされておるわけでありますが、その中で
最後
に
板野委員
から言われました初めから
連合委員會的
なものに
付託
するということは
參議院規則
第二十六條で見ますと、
連合委員會
が或
委員會
の
審査過程
に生じて來るということを豫想しております
建前
上、法規的にはできないのではないかと存じます。それから
二つ
の
委員會
に
一つ
の
法案
を
付託
することも
國會法參議院規則
の
趣旨
の一貫した規定から
言つて
むずかしいのじやないかと思います。それで或
委員會
に
付託
された途中から
連合委員會
を開きました場合に、その
議決權
を途中から
審査
に加わつた
委員會
に委せるかどうかということはいろいろ御
意見
があるわけでありますが、この點につきましては先般
勞働省設置法
の問題、その他二三類似の問題がありまして、
連合委員會
の
議決權
がどこにあるかということは、この
議院運營委員會
として、
參議院規則
第三十六條の
理繹
として一定して頂きたいということをお願いして、
議院運營委員會
の
決定
は
連合委員会
の
議決權
は、
議長
から
議案
の
付託
を受けた
委員會
が持つということに御
決定
があつたわけでございますので、先程からの御
意見
のようにこれを變えますることは、又
議院運營委員會
でお變えになれば宜しいかと思いますが、
一つ
の
法條
の
解繹
が、同じ
議院運營委員會
でしながら何囘も變更するということは
如何
かと思われますし、
最小限委員各位
におかれましては、一應前の
議院運營委員會
で
議決權
はどこにあるかということをお決めにな
つて
、今それを變えるとすれば、その
委員會自身
の
決定
は更に覆すことにな
つて
おるということだけ御
了承
の上御檢討願いたいと思います。元來この問題はそのときも問題になりましたように、兩論の立ち得ることは皆樣御
意見
の
通り
であります。
兼岩傳一
16
○兼
岩傳
一君 私はこの問題は、
建設院
の問題があ
つて
非常に熱心に論議した一人なんで、
はつ
きりその
内容
なり精神を理解しておるつもりですが、若しこの場合
決算委員會
の方であくまで
議決權
は
決算委員會
だけで保留するのだというふうに言われて、多數の我々がそれに對して意に充たないならば、じや
獨立
の
特別委員會
を作るか、若しくは
勞働委員會
に草議するかということに問題が外れて行くのじやないかと思います。そこでこの前の
委員會
で決ま
つた通り
あくまで
連合委員會
の
議決權
は原則として
連合
で採るということでもなければ、又
決算委員會
なら
決算委員會
で採るというだけでなく、それは
具體的
な問題で、
具體的
に決めて行くというこの前の
決定
ですから、この際この
審議
は
國家公務員法
はどうするか、
具體的
にこの問題を取り上げて御
審議願つて
、若し
皆さん
の意に充たないならば、
決算委員會
の方でもそれに對して讓らない、或いは
勞働委員會
に付議するという方がいいというふうに言つたらその方を取る、それで調和上まずいというなら
獨立
の
委員會
をお作りになるということをここにお勸めして提案するのであります。
稻垣平太郎
17
○
稻垣平太郎
君 この前の時には、私は初めの方はいて、中座いたしておりまして
はつ
きりいたしません。
只今
兼
岩委員
の言われたように、あの問題は
勞働省設置
についてだけの問題で闘かわされたように思うので、
個々
の場合に
決議
その他についてはどうするかということについては、
個々
の問題については改めて話をするということではありませんか。私は中座いたしたので
はつ
きりいたしませんが……。
兼岩傳一
18
○兼
岩傳
一君 若し違
つて
いたら
委員部長
に直して頂きます。私は委託された
委員會
がその
連合會
を開いた場合に全體の決を採るか、委託された
委員會
だけが決を採るか、その委託された
委員會
がその都度
具體的
にその問題によ
つて個々
に決めて行くのだ、そういうことだと思います。
稻垣平太郎
19
○
稻垣平太郎
君 私もそれで宜いのじやないかと思います。
河野義克
20
○
參事
(
河野義克
君) あの時は何囘にも亙
つて
この問題が論議されたのであります。的終的には八月四日のこの
委員會
で
議決
があつたわけでありますが、その際の
決定
は
参議院規則
第三十六條の
解繹
として、
連合委員會
の
議決權
は
議長
が當初
付託
された
委員會
が持つということに
なつ
たわけでありますが、今
兼谷委員
が、仰せられた八月四日の前の
委員會
に
佐々木委員等
からそういう御
意見
が出て
決定
に至らなか
つたの
でありますが、その次の八月四日の
委員會
において
只今
私が申述べたような
決定
がこの
委員會
でなされたわけであります。
兼岩傳一
21
○兼
岩傳
一君 私は八月四日には出なか
つたの
ですが、八月四日に出ないのに決つたものと理解しているのでありますが、決つたものがいつの間にか變
つて
いるというなら
異議
がありますね。
河野義克
22
○
參事
(
河野義克
君) 八月四日の
委員會
には
兼谷委員
は仰せられたように
御意席
にな
つて
おりません。
兼谷委員
の仰をられたのはその前の八月一日の
委員會
であるわけであります。それで
兼谷委員
が八月一日に
委員會
においての問題が一應
決定
を見たと御
了承
にな
つて
いるようでありますが、八月一日におきましては、これは
はつきり決定
をいたしませんで、そういう
意見
が
佐々木委員等
から出たところで
委員會
が終
つて
おります。八月四日の
委員會
において最終的にこのことが
決定
されたのでありまして、その際
兼谷委員
が御
缺席
にな
つて
おることについては、
委員長等
も非常に御懸念を持
つて
おられたわけでありまするが、一二の
委員
の
缺席
によ
つて
問題の解決の遷延することはいかがであろうかという多くの
委員
の御
發言
によ
つて
、八月四日にこの問題が私が申上げた
通り
に
決定
しておるわけであります。
兼岩傳一
23
○兼
岩傳
一君
決つたの
は即ちあれですか、
連合委員會
では決を採らないということに
決つたの
ですか。
河野義克
24
○
參事
(
河野義克
君) そうです。
兼岩傳一
25
○兼
岩傳
一君 詰り
付託
された
委員
で
決議
するのだということに
決つたの
でありますか。それは法の
解釋
……。
河野義克
26
○
參事
(
河野義克
君)
參議院規則
第三十六條の……。
兼岩傳一
27
○兼
岩傳
一君 法の
解釋
として
決つたの
でありますか。
河野義克
28
○
參事
(
河野義克
君) そういうわけであります。
木内四郎
29
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
木内四郎
30
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めて、それでは
只今
各
委員
からいろいろ御
意見
がありましたが、問題の
國家公務員法案
はこれは
決算委員會
に
付託
して、
勞働委員會
と緊密なる
連絡
を取
つて
御
審議
願うということにし、尚
參議院規則
の三十六條の
解釋
につきましては、なるべく速かに
當委員會
において、今一應御相談願うということにすることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
31
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは御
異議
ないものと認めます。
藤井新一
32
○
藤井新一
君 今後もこういう問題がしばしば起りますから、
付託
する
委員會
が判然としない場合には、
議院運營委員會
がこれに對して
決議
を採るということを希望して置きたいと思います。
木内四郎
33
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今藤井委員
の御
發言
の點につきましては、この
委員會
の極く初めの頃におきまして、御
趣旨
のよすなふうに
決定
いたしております。さよう御
了承
を願いたいと思います。 次に
政黨法
を
調査研究
する
機關
をどうすべきかという問題があるのですが、それについて御相談願いたいと思います。
藤井新一
34
○
藤井新一
君 まだ
政黨法
は
衆議院
の方から囘付せられて來ていない問題ですから、
參議院
においては、先ず
豫備研究
として非公式な
政黨法研究懇談會
というものを設定して置くことが
如何
がと思うのです。それも
各派
から或る一定の數を限定して、正規の提出の場合には直ぐそれに
付託
されるような
委員會
を作
つて
置けば、極く便利だと考えております。
下條康麿
35
○
下條康麿
君 今の
藤井
さんの御
意見
は、
政黨法
のために
特別委員會
を作るというのはありますか。
藤井新一
36
○
藤井新一
君 そうです。これは重大な
法案
でありますから
特別委員會
を作る。それも從來のように二十名とか二十五名でなくて、三十名、或いはそれ以上の
委員
の數が必要だと思うのであります。
衆議院
におきましても、數においては各
常任委員會
よりも數が多いように言われておるのであります。(「
贊成
」と呼ぶ者あり)
木内四郎
37
○
委員長
(
木内四郎
君)
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
木内四郎
38
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
速記
をと
つて
……。それでは
政黨法
の
調査研究
を擔當する
機關
としてはこの
議院運營委員會
において小
委員
を設けてこれに當るということにして、
各派
二名、
共産黨
は一名の
代表者
を以て組織するということにして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
稻垣平太郎
39
○
稻垣平太郎
君 今のは、この
議院運營委員會
でやるという
建前
で、
研究會
は小
委員
でやるということですね。
ちよ
つとそこのところが
はつ
きりしないように思いますが……。
木内四郎
40
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは誤解があるといけませんから……。
政黨法
が當院に囘付されて參りました場合には、この
議院運營委員會
においてこれを擔當して
審議
するということにいたしまして、
差當
りの問題として小
委員會
を設けて
調査研究
をして貰うということにいたしたいと思います。
藤井新一
41
○
藤井新一
君 小
委員
はいつまでに
委員長
に報告すればいいのですか。
木内四郎
42
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今
申上げましたところによりまして、各
會派
から至急小
委員
の御
指名
をお願いいたしたいと思います。
衆議院
の方におきましては既に
研究
が進んでおりますので、それと
十分連絡
をと
つて
調査研究
する必要があると思いますので、できまするならば今明日中に御
指名
を願いたいと思います。
佐佐弘雄
43
○
佐佐弘雄
君 その際
各派
の
事情
によりまして、例えば
常任委員長等
がそれに選ばれたような場合、
事實
上出られないというような場合がありますが、代理で人を差し替え得るということにして頂いた方が便宜じやないかと思います。 〔「
贊成
」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
44
○
委員長
(
木内四郎
君)
ちよ
つと
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
木内四郎
45
○
委員長
(
木内四郎
君) では
速記
をつけて、
只今佐佐委員
から
お話
がありました點につきましては、正式の小
委員會
にすることは
如何
かと思いますが、
議院運營委員
の中から適宜他の
委員
を參加せしめるということにいたしたら
如何
でございますか。
兼岩傳一
46
○兼
岩傳
一君 その場合はオプザーヴアーは
委員外
でもいいのですね。
木内四郎
47
○
委員長
(
木内四郎
君) オブザーヴアーは問題ないと思います。
兼岩傳一
48
○兼
岩傳
一君 というあたりで運用して行けば……。
木内四郎
49
○
委員長
(
木内四郎
君)
ちよ
つと
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
木内四郎
50
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
速記
を取
つて
……。
河野義克
51
○
參事
(
河野義克
君) 本日の
司法委員會
におきまして、
先般靜岡
の
刑務所
におきまして、暴行、
逃走事件
ができたことに鑑みまして、その
眞相
を
調査
するために
議員
を
派遣
したいということを
決議
されまして、
議員派遣要求書
が出ております。
要求書
を朗讀いたします。
議員派遣要求書
一、
派遣
の目的 今次の
靜岡刑務所
における
脱獄事件
の
眞相
を
調査
する。 一、
派遣議員
齋武雄、
鬼丸義齊
、
岡部常
一、
派遣期間
九月二十一日から九月二十四日まで 一、
派遣地
靜岡縣
一、費用 概算四、八〇〇圓 内 譯
議員派遣旅費
(一名一日四〇〇圓)三名、四日分
右本院規則
第百八十條により要求する。
昭和
二十二年九月十七日
司法委員長
伊藤 修
參議院議長
松平恒雄
殿 之に附帶して便宜申上げますが、
治安
及び
地方制度委員會
においても、この問題に關心を持たれまして、やはり
治安
の
觀點
からこの
事件
の
眞相
を
調査
したいということで、やはり三名
議員派遣
を要求したいということでありますが、
只今
まだ書類ができておりませんので、恐縮ですが、私から口頭で申上げますから、これを御
一緒
にお諮りを願いたいと思います。
木内四郎
52
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今
の
委員部長
の御
説明
に對しまして、何か御
意見
なり、御質問がありましたら……。
河野義克
53
○
參事
(
河野義克
君) 念のために申上げますが、
司法委員會
は行刑の
觀點
から、
治安
及び
地方制度委員會
は
治安
の
觀點
から
調査
されるのだろうと思います。
左藤義詮
54
○
左藤義詮
君 なんとかこれは一本にできませんか、同じ
事件
について……。
河野義克
55
○
參事
(
河野義克
君)
委員會
から
議員派遣
を要求するという形で、形式はこういうことを取ることになるわけでありますが、
實際
は同じ日に出發をして、同じ日に歸るので、大體同じように行動するということにな
つて
おりますから、
實際
上は、向うの受ける氣持は、
參議院
から
一つ
の
調査團
が來たという感じを受けるだろうと思います。ただ
規則
のいろいろの
關係
から、
手續
としては
二つ
に分けて御
審査
を願いたいと思います。
木内四郎
56
○
委員長
(
木内四郎
君)
如何
ですか、この
議員派遣
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
57
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
木内四郎
58
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
速記
を始めて下さい。
記章
のことについてお諮りいたしたいと思いますが、
各派
の御
意見
お纏まりに
なつ
たでしようか。
藤井新一
59
○
藤井新一
君
社會黨
は藥の大きい「ひまわり」の方を採用いたしますということに
決定
いたしました。
木内四郎
60
○
委員長
(
木内四郎
君) 他の
會派
は……。
佐佐弘雄
61
○
佐佐弘雄
君
縁風會
は中の藥の大きい方です。
淺岡信夫
62
○
淺岡信夫君
自由黨
も
賛成
です。
木内四郎
63
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは藥の大きい方に
決定
することにいたします。
縁風會
の方は何か議題はありませんか。
下條康麿
64
○
下條康麿
君 ありません。
木内四郎
65
○
委員長
(
木内四郎
君)
皆さん別
にありませんか、
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
木内四郎
66
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を取
つて
……。それでは本日はこの
程度
で
委員會
を閉じます。 午後三時一
分散會
出席者
は左の
通り
。
委員長
木内
四郎
君 理事
藤井
新一
君 結城 安次君
委員
松本治一郎
君 淺岡 信夫君 黒川 武雄君
左藤
義詮
君
稻垣平太郎
君
櫻内
辰郎
君
佐佐
弘雄
君
下條
康麿
君
高橋龍太郎
君 東浦 庄治君
板野
勝次
君 兼岩 傳一君
佐々木良作
君
事務局側
事 務 總 長 小林 次郎君 參 事 (
事務次長
) 近藤 英明君 參 事 (
法制部長
) 川上 和吉君 參 事 (
議事部長
)
寺光
忠君 參 事 (
委員部長
)
河野
義克
君 參 事 (
調査部
第二課 長) 内田 明君 參 事 (
速記課長
) 山田 到君 參 事 (
警務課長
) 青木 茂君 參 事 (
調査部
第一課 勤務) 市川 正義君 參 事 (
委員
部勤務) 佐藤 吉弘君