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1947-08-04 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十  七號) ○參議院緊急集會規則案に關する件 ○連合委員會に關する件 ○民生政治教育連盟に關する件 ○石炭増産感謝決議に關する件 ○國會議員特別手當に關する法律に  關する件 ○昭和二十二年法律第八十一號の一部  を改正する法律案に關する件 ○國會職員考査委員會規程に關する件 ○官吏としての在職年國會職員とし  ての在職年とみなすことに關する規  程に關する件 ○議院に出頭する證人等旅費及び日  當支給規程に關する件 ○二十二年度國會所管追加豫算要求  に關する件   —————————————   委員の異動 八月一日委員森田豊壽君辭任につき、 その補闕として、左藤義詮君を議長に おいて選定した。   ————————————— 昭和二十二年八月四日(月曜日)    午後二時五十九開會   —————————————   本日の會議に付した事件連合委員會に關する件 ○參議院緊急集會規則案に關する件 ○民主政治教育連盟に關する件 ○石炭増産感謝決議に關する件 ○國會議員特別手當に關する法律に  關する件 ○昭和二十二年法律第八十一號の一部  を改正する法律案に關する件 ○國會職員考査委員會規程に關する件 ○官吏としての在職年國會職員とし  ての在職年とみなすことに關する規  程に關する件 ○議院に出頭する證人等旅費及び日  當支給規程に關する件 ○二十二年度國會所管追加豫算要求  に關する件   —————————————
  2. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは只今から委員會を開きます。まず連合委員會に關して御相談いたしたいと思います。連合委員會性質についてこの前多少意見を御交換を願つたのですが、尚御意見のある方はお述べを願いたいと思います。
  3. 下條康麿

    下條康麿君 この連合委員會の問題ですが、參議院規則を讀んで見ますと、本院規則の第三十六條に「委員會は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員會と協議して連合委員會を開くことができる」とかように書いてあります。議案付託を受けた或る委員會が、その審査又は調査の必要上、他の委員會連合委員會を開く、こういうようなことであると思うのであります。この委員會性格は、付託を受けた委員會における調査上、審査上の必要のため、他の委員會と協議をやつた場合の連合委員會性格というものは、此處に何にも現れておらないのであります。若しこの連合委員會というものが決議するような性格のものであるとするならば、その委員會組織等につきまして、もつと詳しく此處に書かねば運用ができないのではないかと思うのであります。又尚仔細に掘下げて連合委員會のいろいろな場合を考えて見ますと、甲の委員會と乙の委員會との間において、委員數相違があることもありましようし、從つて議決權關係から見ましても、可なり問題が起るのではないかというように考えます、それから又必ずしも委員會付託せられた議案關係が、甲の委員會と他の單數の委員會と決まらなく、複數委員會關係もる場合もあると考えます。これらの場合において各個に連合委員會を開くということになれば、議決權があるとすれば問題も起ります。又總括して數個の連合委員會を開くという場合におきましても、議決權があるとするといろいろな困難が伴います。これはやはり三十六條にかように簡單に書いてあることに意味がある。結局調査又は審査のため必要あるときに、甲の委員會と乙の委員會等と協議して決めるときは、結局審査上の必要關係だけで議決權に及ぶものでないというように私は考えます。
  4. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他の御意見ありませんか。實は本條の解釋につきましては、この前の委員會の時に、佐々木、兼岩委員から連合委員會議決權があるという解釋をしておるような御意見の發表がありました。日本は兩委員共お見えになつておりませんので、この際終局的なこの委員會決定をしてしまうことはいかがかと思いますけれども、この問題は勞働省關係事項審議のためにも、そう長く放つて置くわけにも行かないから、終局的の決定は、兩委員意見を聞きました上に決めることにいたしましても、差當只今下條委員の御意見通り連合委員會というものは議決權がないものであるという解釋をすることに、御異議ありませんか。    〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
  5. 木下盛雄

    木下盛雄君 私は、あなたの言い損ないかも知れないが、言い方を楯に取るわけではありませんが、誰それがいないから、これの終局決定に行かないということは、少くともこれは議院運營委員會の權威に關係する問題だと思う。我々議院運營委員がここに定數だけ集まつて、それがまあ檢討の餘地ありというなら別の問題ですが、どうもお二人が重要な問題を出して、その時に缺席して、決議を保留して貰わなければ困る問題であると、我々は非常に困ると思います。又委員長のお考えから言えば、勿論そういう意味でなくて、圓滿にこれを解決するためというお考えだろうと私は信じて疑わんのですが、併しそういう場合には、お二人で出られないから、終局のところまで討議ができないという考え方でなく私は行つて貰いたい。そうせんと、あとでいろいろの弊害が起ると思います。  それと、いま一つは、この前も私意見を述べましたけれども、勞働委員會決算委員會の問題、これが合同委員會を開きたいという問題に對しましても、我々こう考えて見ますというと、この二つの委員會が一緒になつて、そうして新らしい委員長を作るとか、若しくはそこに決議權が存在するという場合になりますというと、特に決算委員會の場合におきましては、行政機構の問題を一應決算委員會が全部やることになつておりまして、これは行政機構はあくまでも綜合的な見なければならん問題でありまして、若しこれが連合委員會決議權があるとしますれば、綜合的な面を考慮して、いつでもやり得るというようなことは、なかなか困難なことであつて、その決議を採擇しなければならん、決算委員會の方でもそれを採擇しなければならんということになりますというと、行政機構綜合性というものは私はばらばらになつて來ると思う。そういう關係がありますので、特に連合委員會というものを決議權を認めないで、あくまでも調査研究の必要のためという場合で、非常に貴重な意見、若しくはどうしても他の關聯あるところの委員會から、これは入れて貰わなくちやならんという意見は、是非主たるところの、法案を取扱うところの委員會が、これを尊重するというような形において物を考えることは結構だと思うのだが、あくまでも連合委員會においての決議權というようなものは認めて行きたくないと思う。そうすることによつて初めてうまく行くのではないかと、こう考えます。
  6. 佐藤尚武

    佐藤尚武君 私も實は今木下委員から述べられたと同じようなことを、前囘にも考えさせられておつた連合委員會を開く、それはよろしいとして、連合委員會を開いたからといつて、この前の會議佐々木委員が述べられたことく、その連合委員會一つ委員會である豫算委員會が、議決權連合委員會に委讓した場合には、連合委員會議決をすることができる。そうでなくて、例えば豫算委員會議決權を委任しなかつた場合には、連合委員會議決をしないのであるというような意見であつたと記憶するのでありまするが、それにはどうも私は贊成ができないのである。私の意見では連合委員會としては成る程審査又は調査をすることができる。而して審査又は調査の結果、連合委員會としての意見を定めるということは、これは當然な話であつて連合委員會としては、一つの問題について、これこれの事由によつて、これこれの結論に達したということは、これは當然のことであります。併しながら本件の場合、豫算委員會管掌事項であるところの行政機構に關する事項そのものは、これを連合委員會に全然委讓したわけではないのであります。この行政機構に關する事項は、依然として私は豫算委員會が管掌すべきものであると信ずるのでありまするから、そのために開かれた連合委員會意見なるもの、若しくは結論なるものは、豫算委員會がこれを考慮に入れて、決議に到達すべくそれを參考としてやらなければならんと思う。つまり連合委員會意見は、豫算委員會において或いはこれを尊重し、或いはこれと反對した決議に到達することがあるかも知れませんが、豫算委員會は、機構に關する限り、自分の決定權を持つべきであると、こういうように信じます。
  7. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 先程木下委員から御意見がありましたが、實は反對意見を述べられた方が決議されておりまする際に、本日直ちに終局的に決めてしますことはやや立憲的でないように考えましたから、終局的にでなく、假りに申上げたのですが、やはり二人とも居られないのですから、先程申しましたように、一應お決めを願つておいて、この際二人の方がお出でになつたときに、更に御了解を得て、そこで終局的にお決め願つたらどうかと思うのですが、何れにしましても、連合委員會議決權がないというふうな皆樣方の御意見ですから、この委員會としては決めて參りたいと思います。
  8. 河野義克

    參事河野義克君) 只今委員連合委員會では議決權がないというこの委員会の御決定がありましたが、それに關聯しましてちよつと念のためお決め願つて置きたいと思うのであります。連新委員會を主宰すべき委員長の問題でありますが、これは連合委員會議決權を持つような、言わば獨立的な恆久的な機關であるならば、委員長を新らたに互選し直すということが考えられるわけでありますが、只今の御決定の線に沿うと考えますならば、連合委員會委員長は、元來議案付託を受け、承認を受けて、委員會としては取扱つておる委員會委員長がこれに當られるということが條理であろうと存じますが、そういう解釋でよろしうございましようか、念のためにお諮りを願いたいと思います。
  9. 木下盛雄

    木下盛雄君 その通りであります。
  10. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御意見がありますか。    〔「贊成」と呼ぶ者あり〕
  11. 佐藤尚武

    佐藤尚武君 というと、實際問題はどういうことになるでしよう。今度豫算委員會は……。
  12. 木内四郎

    委員長木内四郎君) その委員會の方の委員長委員長になつてそれを運ぶこういうことです。
  13. 佐藤尚武

    佐藤尚武君 併し、豫算委員會といまの勞働委員會と連合して委員會一つ拵えるというような場合に、連合委員會を作つた場合に、豫算委員長の方で連合委員會を開くことを提議した場合には、豫算委員長委員長になると、こういうわけですか。
  14. 木内四郎

    委員長木内四郎君) その議案付託された委員會委員長が、委員長になるという意味であろうと思います。さように解釋してよろしいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。  それでは次に、參議院緊急集會規則案について御協議願いたいと思います。前囘議事部長からその議案について説明を聞きましたのですが、何か御質問なり御意見がありましたらお述べ願いたいと思います。……
  16. 下條康麿

    下條康麿君 ちよつと伺いたいのですが、第二條に、緊急集會の場合においては議員議案發案權がない。集會の必要は政府認定するのでありますが、これは場合によると、例えば甲乙と出た案の外に、丙という案が必要であるという場合も随分あり得ると思います。議院の方の認定でそういう場合に、議員から發案してもいいように思うのですが、どういうわけでしようか、ちよつと伺いたいのですが……。
  17. 寺光忠

    參事寺光忠君) 只今下條委員の仰せられましたように、緊急集會の開きます必要性というものは、政府の方で認定することになつております。そういう緊急集會におきまして、政府議案なり豫算なり條約なりを提出いたしますと、その認定に基きまして、兩院議決を要すべきものが、一院議決で足りるということになるわけです。そこで、法律案は本來兩院議決を要すべきものでありまして、參議院がその獨自の立場において、兩院議決を要するものを提出して、そうして緊急集會で一、二ケ月で始末をつけるということは、憲法の豫定しておらないところであるということが、憲法の理論として考えられる。只今甲乙丙というような法律案お話がありましたが、勿論緊急集會政府の提出した法律案に對しまして、修正をする、否決をするということは自由にするのでありますから、根本的な、全面的な修正すらできると思つておるただ新らたなる緊急集會要求せられた期待と全く離れた別個法律を提出することができない、こういう趣旨に規定したつもりでございます。
  18. 下條康麿

    下條康麿君 御趣旨はよく分りますが、内閣提案された議題に關聯がある。法律案があるのじやないかということを豫想する。抽象的で甚だはつきり分らないが、なしと判定するよりも、あるかも知れないということを考えるべきじやないかと思います。
  19. 寺光忠

    參事寺光忠君) 緊急集會性質から申しまして、議員側から全然新らしい法律案というものを出すということが、許されることであろうかどうかということについて疑問をもつわけであります。法律案であれば、當然普通の場合におきましては、兩院の議を經なければならんものでありますから、そこでそれが特に憲法内閣が緊急なりと認めた案件についてのみ、緊急集會を認めることを許しておる。こういうふうに解釋する譯であります。
  20. 下條康麿

    下條康麿君 私はこういうふうに思う。例えば或る案が出たときに、その案に對して、その案のままでいかん、全部否決した、併しながら別の……何といいますか、考え構想から、新らたなる議案議員側から提出されるということがあるのじやないかと思います無論修正もできる。この案ではいかんというので全部變えてしまう。新らしい別個構想で案を作る、勿論一院議決ですけれども、認めるか認めないかということは、あと事後承諾があるのですが、認められないと書いてしまうことは過ぎておると思うが、その點どうですか。
  21. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 下條委員の仰しやることは、此處にはつきり書いてしまう必要はないというところにあるのですか。
  22. 下條康麿

    下條康麿君 書かないで置けはよいと思う。書かない方が安全じやないかと思う。何か必要な場合にできないといけないと思うのです。
  23. 寺光忠

    參事寺光忠君) 立案者の氣持といたしましては、むしろ何か必要があるという時に出されるのがいけないというように考えておるのです。緊急集會性格から考えて、政府の提出した案は否決した、その代り議員の方でこういうものを出すというのが、却つていけないのじやないかというように考えております。
  24. 下條康麿

    下條康麿君 そこは意見相違ですが、そういう場合もあると思います。
  25. 木内四郎

    委員長木内四郎君) ちよつと速記を止めて……    〔速記中止
  26. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて……。
  27. 淺岡信夫

    淺岡信夫君 私は下條委員提案贊成いたします。
  28. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それではいかがでしよう。第二條は削除して、原案を作ることに……。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 併し、その精神原則としてそうじやないということに……。外に御質問、御意見がありますか。若しなければ僕が一つ伺いたいのですが、つまらん質問ですけれども、憲法内閣參議院緊急集會を求めることができる、國會法では議長にこれを求めなければならん、今度の案によると、議長はこれを議院に通知するということになつておりますが、若し議長、副議長が缺けておるという場合はどうなるのですか。實際手續上……。
  30. 寺光忠

    參事寺光忠君) これは國會原則に基きまして、事務總長ということになつております。
  31. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それはどういう規定ですか。
  32. 寺光忠

    參事寺光忠君) 國會法第七條でございまして、「議長及び副議長が選擧されるまでは、事務總長が、議長の職務を行う」ことによることになつております。
  33. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 參事院議長に請求するならば、議長、副議長がない場合でも事務總長に對してしますか。
  34. 寺光忠

    參事寺光忠君) その通りだろうと思います。
  35. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御質問がありませんか。
  36. 佐藤尚武

    佐藤尚武君 これは非常に愚問になるかも知れませんが、第三條「内閣より提出された議案が、すべて議決されたとき、議長は、緊急集會の終つたことを宣告する。」それじや内閣から提出されなかつた議案があるのかというような反論が出て來る憂いはありませんか。文句の書き方かと思います。
  37. 寺光忠

    參事寺光忠君) この三條と、削除せられました第二條との關係におきましては、第二條では法律案の發議を止めるという趣旨にいたしてあつたのでございます。片院限りで出します決議案とか、請願審査とか、さようなものはなし得るという建前にいたしております。從つて請願とかその他のものはまだ殘つておりましても、兩議院から出ました決議案が殘つておりましても、内閣から提出された議案が、すべて可否議決せられましたときに、緊急集會を終つたことを議長は宣告するという趣旨でございます。
  38. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 下條委員のさつきおつしやつたことは、法律案を萬一出す場合に、第三條の關係において問題はありませんか。
  39. 下條康麿

    下條康麿君 そうですね。私實は最初、第三條の、内閣より提出されたということを削るということを申上げようと思つたのですが、議案がすべて議了したときはということはいけないのですか。請願とか決議案……。
  40. 寺光忠

    參事寺光忠君) 只今佐藤委員の御質問にお答えいたしましたように、請願及び決議案というものが、恐らくこういう重要な緊急集會には出てくる可能性があると思います。そういうものが全部終るまで緊急集會が終らないことになると、長く延びる虞れがあります。事の性質上、そういうものではないのではなかろうかと思うのでございます。その反面、請願決議案を一切止めることも、いかがかと思いますので、緊急集會會議というものは、内閣議案終了をもつて會議終了とするというふうにしたらどうかと思うのでございます。
  41. 佐藤尚武

    佐藤尚武君 この場合に、請願とか陳情とかいうものは、いわゆる議案の中に入るのですか。
  42. 寺光忠

    參事寺光忠君) 第三條にある議案には入りません。それから一般的に、議案というものの中には請願は入つていないことになつております。國會法の四十二條にも「議案請願陳情書その他」というふうに區別した書き方にしてあります。
  43. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を止めて。    〔速記中止
  44. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは速記を取つて
  45. 下條康麿

    下條康麿君 第三條に「内閣より提出された議案」とありまするが、第二條が削除されました關係上、内閣より提出された議案の外に議員より提出する議案があると思うのです。それを包括する意味におきまして、「内閣より提出された」という字を削りまして、併しながらこの緊急集會本格的精神に鑑みて、やはり議案の幅というものは、内閣より提出された議案か、若しくはその代案のような、緊急缺くべからざる性質議案に限るべきものでありますから「内閣より提出された」という文字を削りまして「緊急の議案が」というふうに修正せられたいと思うのであります。    〔「贊成」と呼ぶ者あり〕
  46. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは第三條を、只今下條委員の御提案のように修正することにいたします。  尚、その他について御質問なり御意見がありますか。    〔「贊成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御意見がなければこの案の取扱い方ですが、いかがでしようか。今度は全員ということでなくて、各會派から一人ずつの方に發議者になつて頂いて、そうして案は印刷して貰うことにしまして、暫くおいて、委員會に同時に付託じて頂く、そうして案を各議員に配付しまして、この委員會で更に審議の上、本會議に報告する、そういう取運び方にしたらいいかと思いますが、いかがでございましようか。    〔「贊成」と呼ぶ者あり〕
  48. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 勿論、その前に、關係方面了解を得ることにいたします。
  49. 寺光忠

    參事寺光忠君) この規則案の中に、例えば第一條に「内閣總理大臣より」とございますが、これは「から」の間違いでございます。第五條の「第五章より第十一章までの「より」というのも「から」というふうに最近はなつておりますので、さように字句修正はこちらにお任せ願いたいと思います。
  50. 木下盛雄

    木下盛雄君 字句修正については、今後とも專門的に見て語呂の合うように、本筋に變化のない場合においては、事務局において適正を期して貰うことを、我々は認めておいていいと思います。    〔「贊成」と呼ぶ者あり〕
  51. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは委員長事務局の方に一つお任せを願いたいと思います。  尚、各會派から一人ずつ、發議者を御指名願いたいと思います。後程で結構ですから……、この運營委員の中からです。  それでは、參議院緊急集會規則案につきましては、この程度にいたしまして、日程に上つておりませんが、一つ相談いたしたいことは、衆議院の方から民主政治教育連盟というものを作ることについて、こちらの方にも協議して參りましたのですが……、ちよつと速記を止めて、    午後三時五十三分速記中止    ——————————    午後四時十一分速記開始
  52. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて……。只今説明しました民主政治教育連盟につきましては、衆議院の方から、從來のことは白紙に返して、こちらに協方して貰いたいという申出でありまするので、參議院としてもこれに同調して參るということに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。
  54. 木下盛雄

    木下盛雄君 ちよつと……。
  55. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 事務局から、ちよつと豫算のことと法律案のことについて、簡單に御説明したいそうですが、その前にですか。
  56. 木下盛雄

    木下盛雄君 僕は今日の議題に載せて貰わなかつたのですが、この間この議院運営委員會において、山に對する激励の決議をしたいということを、超黨派的に御賛成を得て、お歸りになつて纏めて頂くようにお願いしてあつたわけでありますので、お歸りになつて纏めて頂いた結果を、一つ此處で御發表願いまして、そうしてこの間お決めなつた小委員の方法ででも早速起案して、超黨派的に本會議にかけて議決して頂くようにお取計らい願いたいと思います。
  57. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今木下委員から御發言の點につきましては、各會派でそれぞれ御相談中と了解しておるのですが……。
  58. 木下盛雄

    木下盛雄君 緑風會などは萬場一致で御贊成のようです。
  59. 天田勝正

    天田勝正君 社會黨も早速、ああいうふうに決まりましたので、全員でもありませんが、いました議員總會を開きまして、勿論全部了承しておるわけです。いつでもそういう提案があれば贊成します。
  60. 下條康麿

    下條康麿君 緑風會でも、幹事會におきまして、この提案贊成いたしております。
  61. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 併しこういう問題はいかですか、案文とか起案とかいうことになりますから、それは各會派お話になつてお纏めになつた上ではないと、各會派具體的にお決めになるわけには行かないのじやないかと思うのですが……。
  62. 木下盛雄

    木下盛雄君 それの方途として各會派から小委員を出して頂いて差支ないとすれば、それは小委員に誰かなつて頂いて、そうして案文作つて、その案文を各會派に一應提議する、それで御了承を得たらいいというふうに御進め願いたいと思う。
  63. 木内四郎

    委員長木内四郎君) この件は、この委員會はちよつと直接に關係がないと思いまするので、各會派一つ小委員をお出しになつて、御相談願いたいと思います。
  64. 木下盛雄

    木下盛雄君 それじや各派交渉會でやつたらどうですかね。
  65. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 各派交渉會まででなくて、各會派で御相談なつたらいかがですか。
  66. 天田勝正

    天田勝正君 各會派といつても、なかなか追い駈け廻すのに容易でないし、どこかに集らなければこれはなかなか容易でない。それは交渉會に關する小委員を見てもよくお分りになつておると思う。仕方がないから、世話をする何か世話役がなければ、實際理窟はそういつても、できないのです。だから、公聽會も實はこの委員會で何か決めなければ仕樣がないけれども、それすらも決まらないというような状態で、仕方がないから、やはり木下委員の所へでも各會派から小委員の名前を通告するとかなんとか、そういう方法を一つこういう集りの中で決めて置かなけれが、やはり處置がつかないのじやないか。
  67. 下條康麿

    下條康麿君 議院運營委員會でやつてもいいのじやないか。どうも各派交渉會というのは……。
  68. 木下盛雄

    木下盛雄君 今は實はないのですね。
  69. 木内四郎

    委員長木内四郎君) いかがですか、これは木下委員所へ各會派から……。
  70. 木下盛雄

    木下盛雄君 そういうことでない方がいいと思う。議院運營委員會というようなもので私は行つた方がいいと思う。私の所へ集つてやるとか、又緑風會に集つてやるというより、やはり各派交渉會のような形でいいのじやないか。議院運營委員會で心配して……。
  71. 櫻内辰郎

    ○櫻内辰郎君 いかがでしようか、木下さんは發議者ですから、是非お入りを願つてあと委員長から各派より一人づつ御指名願つて、その方々で案文作つて頂いて、その案文によつて決定する、こうしたらいかがですか。    〔「贊成」と呼ぶ者あり〕
  72. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それじや、そういうことをお願いたします。私から後程御指名いたします。  それじや豫算法律案につきまして……。
  73. 近藤英明

    參事(近藤英明君) 只今お手許に印刷物をお配りいたしましたが、五件ございますうち、二件は法律案でございます。三枚目の所にありますが、「國會議員特別手當に關する法律」、これは先般運營委員の打合會の時に、大分前になりますが、ちよつと申上げた件でございまして、現在の議員の歳費の不足額を、特別手當で以て、一般官吏の給與の上位に行くようにしようという案で、衆議院案といたしまして、人期議會に衆議院より提案いたしたいという趣意でございます。衆議院より提案いたします前に、豫めこちらの運營委員會にこれをお目にかけて、お話して置いて貰いたいという衆議院側の希望でございまして、こちらへ印刷してお配りした次第でございます。これによりまして、今度の追加豫算にもこの金額を盛つて、この手當を實際に支給できるようにする、手當を實際に支給いたしますのは、本年の五月分から支給をする。金額は、一般議員二千圓、議長三千圓、副議長二千五百圓を大體豫定いたしておるようでございます。  次に法律案がもう一つございます。四枚目と思いますが、「昭和二十二年法律第八十一號の一部を次のように改正する」、これは證人の旅費法でございます。「議院に出頭する證人の旅費及び日當に關する法律」というのがございますが、これの改正案として出ております。内容を申しますと、「證人」を「證人等」というふうに題名を改めるということになつております、これは先般こちらの運營委員會でも御決定になりました通り公聽會を開きますと公聽會に出ます公述人に旅費の支給を必要といたします。旅費の支給をいたしますにつきまして、別に法律の根據がございませんので、特に證人の旅費日當の法律をそのまま準用して行くのが適當だろうという御意見もありましたが、ここで先の旅費法を改正いたしまして、證人旅費法の中の「證人」を「證人等」ということにいたしまして、それから更に第五條のあとに第五條の二というものを入れまして、「委員會要求により、公聽會に出頭した公述人に、旅費日當を支給する」という法律を一本出す、これもこちらの運營委員會の御同意が得られるならば、衆議院側から法律案として提出いたしたい。  それから、これができますれば、これに基きまして、證人旅費法の第六條に基きまして、兩院議長が協議いたしまして、議院に出頭する證人等に支給いたします旅費日當の支給規程なるものを作らなければなりません。それが最後のページにとじてあります「議院に出頭する證人等旅費及び日當支給規程」でございます。それから別表の所は、證人旅費法の第五條の合同審査會によつて決定になるべき、證人に支給する日當の金額でございます。この別表の方は、議院運營委員會の合同審査會で正式に御決定願うべきものでございます。それから規程の別表以外の部分、一條、二條、三條から附則までの部分は、兩院議長が協議して決定されるべきものでございますから、事前に議院運營委員會の御了解を願う所以でございます。  それからその外に、一番前の方に綴じてあります二件でございますが、これは既定案でございます。一つは、國會職員の考査委員の規程でございまして、これは合同審査會で正式に決定願うべきものであります。國會職員法の四十條に基いてできておるものでございます。官吏の文官分限委員會の懲戒委員會の規程に當りますものでございます。次の二ページ目にあります「官吏としての在職年國會職員としてとの在職年とみなすことに關する規程」でございます。これは國會職員法の第八條によりまして、官吏在職年國會職員在職年とみなすということになつておりますが、そのみなし方を兩院議長が協議して決定してみなすことになつております。それに關する規程でございます。最後に申しました二件につきましては、庶務課長から御説明いたします。  只今の中、特に急いで御決定をお願いいたしたいのは、この二つの法律案でございますが、これはこちらのお氣持を衆議院の方へ返事をいたします必要がございます。それから中一件の、證人と公述人の旅費及び日當の問題は、こちらの先般の御決議によりまして、早速公述人に旅費の支給の必要が生じますので、先ずこの法律をお作り願つて、更に規程も作らなければならない必要がございます。
  74. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今事務次官から御説明いたしました法律案、規程案等の中、特に緊急を要する國會議員特別手當に關する法律案、それから昭和二十二年法律第八十一號の一部を改正する法律案、この二件は至急に當方の意見を申述べる必要があるのでありますが、再案とも異議ない旨を答えても頃支えないと思うのですが、いかがでしようか。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  75. 佐藤尚武

    佐藤尚武君 「一般官吏の最高の給與額より少くない程度において」とありますが、その中に括弧して「家族手當を除く」とあるのです。これはどういうわけで家族手當を除くことになつたのか、その理由を説明して頂きたいと思うのです。何となれば、一般官吏の俸給の中には、家族手當は當然含まれておるのでありまして、即ち實質的の俸給の一部をなくしておるわけであります。それを除くということは、つまり議員に對しては實質的の待遇がそれだけ少くなるというわけで、どうも私理由がよく分らない。議員といえども勿論家族は持つております。それからもう一つお尋ねすることは、この最後の項の「法律第八十號第二條乃至第六條の規程は、特別手當について、これを準用する」という點があります。これはどういうことになるのか、それも併せて御説明願います。
  76. 近藤英明

    ○参事(近藤英明君) 只今お話り點は、議員の手當の金額を決定するに當りまして、官吏の給與の總額、その中から家族手當を除いた總額の一番高い額よりも高いところで決定しよう、こういう案でございます。家族手當の額というものもそれに入れるといたしますと、それは個人で皆違いますので、最高額というものがちよつと計算に出ませんのでございます。例えばここで官吏の最高額と申しますのは、各省次官の給與額というものが基準になりますので、これは計算が出ます。それに更に家族手當というものを入れますと、次官でなくても、局長級でも課長級でも實際のところ、もつと高い收入になる者もあります。次官でも家族のない者は實際は少いという者もあります。それは個人的に違いますので、家族の何人が家族手當の基準かという計算が出ません。それでまず官吏の最高額を、實際の家族手當を除いてみますと、次官級が一千七百圓か一千八百圓というのが通常でございます。これに諸手當全部を入れまして四千四五百圓になると思います。そうなりますが、議員の手當の場合は、これよく少くないというところで逆に押えて行きまして、議員は現在三千五百圓でございますから、これに二千圓を豫算的に見積ろうというのでありますから、五千五百圓になるわけでございます。それで家族手當を假りに貰つたといたしまして、月給二千圓と申しますのは、官吏の現在の最高級でございますが、その二千圓に、その家族二人ぐらいあるとしまして、官吏の給與の額の月額というものは四千六百圓ぐらいにしかなりません。それで官吏の給與額の最高より上を行くというので金額の面で押えて行きまして、家族手當ということは計算することができませんので、家族手當を除くという案でございます。それから法律八十號と申しますのは、議員の歳費、旅費及び手當の法律でございます。
  77. 下條康麿

    下條康麿君 滯在雜費の關係はどうなりますか。
  78. 近藤英明

    ○参事(近藤英明君) 滯在雜費の關係はありません。
  79. 下條康麿

    下條康麿君 これに關係なく貰えますか。
  80. 近藤英明

    ○参事(近藤英明君) はい。
  81. 下條康麿

    下條康麿君 議長が幾らですか。
  82. 近藤英明

    ○参事(近藤英明君) 議長三千円、副議長二千五百圓、議員二千圓というものでございます。
  83. 竹下豐次

    ○竹下豐次君 家族手當は形の上では控除されるけれども、實際的に言えば、それは貰つていると同じことになるということですね。
  84. 近藤英明

    ○参事(近藤英明君) 率で行くと一緒になるというのです。
  85. 佐藤尚武

    佐藤尚武君 一般官吏の最高額というし次官級ですか。大臣はどうです。
  86. 近藤英明

    ○参事(近藤英明君) 一般官吏の最高額というのは、今まで次官級ということに考えて進められておるようでございます。
  87. 下條康麿

    下條康麿君 これは官吏の方も同じようなものになりますか。
  88. 近藤英明

    ○参事(近藤英明君) 官吏は既に現在手當が附いておりますのです。現在一手六百圓というのが實行されておりますが、これによつてつている金額を基礎にいたしまして、その上にこれを見てやつたわけでございます。
  89. 下條康麿

    下條康麿君 今度七月から増給になる關係はどうなりますか。
  90. 近藤英明

    ○参事(近藤英明君) 七月から増給になりますが、この二千圓を以て行きますと、大體それに上廻るという建前でこれは考えております。
  91. 木内四郎

    委員長木内四郎君) この二件とも御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  92. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは、その旨衆議院の方にどうぞ……。  尚、目下政府の方に交渉しておる豫算のことについて、ちよつと次長から御説明申上げます。
  93. 近藤英明

    參事(近藤英明君) 只今二十二年度の國會所管使加豫算要求の準備をいたしまして、大藏省竝びに衆議院と事務的な折衝をいたしておりますことにつきまして、一應私共の考えておりますことを申上げまして、議院運營委員會の意向も伺つて置きたいと思いまして申上げます。  先ず第一に、今囘の追加豫算に計上いたさなければならない經費といたしまして「國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律」というものの増加を見積らなければならないと思います。それは九十二議會におきまして成立いたしました豫算の内容と、「國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律」との間には差がございます。それは豫算では年額三萬圓となつておりましたが、その後「國會所員の歳費、旅費及び手當に關する法律」におきましては、月額三千五百圓となつております。豫算との間に不足額が出ます。その不足額を追茂豫算として見積ります金額は二百十一萬圓餘になります。それから議員の應召、旅費、これも先般の豫算の編成當時は、議員旅費日額百圓となつておりますのを、議員の歳費、旅費支給規程におきまして、先般二百圓に變更いたされましたので、その差額七萬五千圓を見積る必要が生じて參りました。それから今囘、只今御説明申上げました法律によりまして、議員特別手當を支給することにいたしますと、それに要しま經費が五百五十一萬円餘に相成ります。尚その外に常仕委員會會議用雜費というよ女マものを四十二萬圓程度見積ろうじやないかということが、これは衆議院事務党局竝に大藏省とも折衝の進行中のものでございます。  それから議員の送迎用の自動車設備費、ここで申しますのは、これはバスを四臺……現在二臺都から借りておりますのを、四臺拂下げを受けまして、こつちの専用のバスを持つという經費でございます。  それから第一囘國會に要する經費が二百九十七萬圓ばかりになります。これは議員の應召の旅費でございます。今囘の一日二百圓といたしましての議員の應召の旅費、それから滯在雜費、これが百十九萬。それから乘合自動車を現在都から借りております借り賃三十三萬圓。それから速記録の飜譯をいたします關係で飜譯課がございますが、これでは到底足りませんので、その飜譯を外に出します飜譯の費用十五萬圓。それから先般運營委員會、交渉會でございましたか、御決定になりました議席に議席表を立てる經費、その他諸般の費用を見積りましたのが約四十萬圓。それから議委類の印刷費のようなものが約九十萬圓。次に事務局關係の經費といたしまして、貨物自動車が現在ございませんので、これも拂下げ自動車を購入いたしたい。その貸物自動車を一臺買います費用、金額は僅かでございます。それから總長俸給豫算、これは昨年中の古い豫算でございますので、これの不秋額一萬一千五百圓。それから事務局職員の待遇改善に要する經費、これは本年度豫算は御承知の通り一千二百圓案によりまして計上されております。昨年中に計上いたしました。その後段々變りまして、一千六百圓案となり、更に一千八百圓案にまで常まることになつておりますので、今度一千八百圓案を基準といたします際に生ずる不足が九百五萬圓。それと常任委員會專門調査員の給與に關する諸手當が計上されておりませんでしたが、これに暫定加給家族手当、臨時勤務地手當等の諸手當を計上いたします費用を包含しております。それから職員共済組合が從來は大藏省の中に入つておりましたのを、國會性質上獨立いたしますために、それに要しまする經費、これは僅か二萬四千圓ばかりでございます。  以上申上げましたのは、大藏省の方では大體これを計上することに、多少まだ折衝の餘地は残つておりますが、餘り大きな異論のない問題でございます。  次には、先般こちらで事務總長からも御説明申上げました營繕費の問題であります。これは部分的には話も進行しております。部分的には現在まだ話の途中に引掛つておるものが大分ございます。これは金額の大きい關係上さように相成つております。營繕費のうち最も大きいのは李王邸の買收費であります。これは先般總長が申しましたときの金額は一千五百萬圓と申しましたか、七百萬圓と申しましたか、或いは二千萬圓と申しましたか、いろいろ折衝の經過と、それから賣主の方の希望、それから買います土地の範圍、建物の範圍によつていろいろ折衝しておりますので、現在のところでは大體建物竝に土地の一部を買收費一千五百萬圓、それに修繕費を大體五十萬圓と見まして一千五百五十萬圓。この程度はまづ大藏省の方とも話が現在進みつつあります。  それから次に、大藏省とまだ相當やかましい折衝を續けております問題は、常任委員長の專用自動車設備に要する經費、八百萬圓というものを計上いたそうと思つております。これにつきましては現に今日も會計課長が向うへ行つていろいろ一部の折衝をしております。八本萬圓を計上いたしましてそのは、常任委員會二十一に對しまして二十一臺を購入いたします經費で、一臺三十五萬圓の單價で、それに運轉手の諸給料を入れました金額でございます。これは古い自動車を購入いたす費用であります。現在新規の自動車を購入する途はございませんで、中古自動車を購入する經費であります。それから先般からこちよへ参つておるジープがございます。これは非常に安い金額で、今、會計課長がおりませんから、正確な金額を覚えておりませんが、十六臺で六十萬圓程度と存じております。これは極めて金額が安いのであります。それから各省から譲り渡した受けだ自動車、これが少しございますが、これは極めて質が惡いものでございますから、どういたしましても專用自動車というものを購入する必要があるので今要求しております。  それから國會敬員の待遇の改善に要します經費、これを七本萬圓算上いたしております。これは先益申しました中にも關係いたしますが、千八百圓案としての不足額、それから速記その他の職員の、國會になりましてからの非常な過勤料の増加とか、夜遅くなりますための通勤費とか、そういうものの待遇改善に要する經費で、この問題につきましては、未だ衆議院の方におきましても、内部的にも種々折衝が開始せられておるようであります。私の方でもまだ大藏省の折衝を正式に進める状況に至つておりません。  それから常任委員會公聽會等を開會いたしますために、廣告を要する費用、先般も大變此處で御議論にもなりまして點ですが、この広告料をどうしても追加して見積らなければならません。あれは一囘六萬圓ずつ要するのですが、到底そういう經費は今年度の經費にありませんので、これに百七十萬圓程度計上しなければならないと思います。  それから營繕費のうち未だ決まりません部分を申しますと、本年度の既定豫算の中に一應見積つてあります、二千二百萬圓ばかりの豫算が見積つてある、その經費に非常な不足を生じなして、材料勞賃の値上りのために不足を生じて、到底ある經費では豫定の建築ができませんために、約三千萬圓程度の追加をいたさなければならんかと存じます。それから各種修繕に要する經費がその外多少ございます。それから建築いたします土地が全部御承知の通り燒跡で、煉瓦竝びに鐵材の散らばつたままになつております。これの整備費に五百萬圓ぐらい掛かります。それから事務局廳舎の一分室として購入いたします現在の議長官舎です。これが六百五十萬圓、この問題も大藏省との折衝が決定的になつておりません。修上の程度でございます。
  94. 下條康麿

    下條康麿君 李王邸は議長官舎ですか。
  95. 近藤英明

    參事(近藤英明君) さようでございます。
  96. 佐藤尚武

    佐藤尚武君 事務補助員の待遇について何か考えておられますか。
  97. 近藤英明

    參事(近藤英明君) 事務補助員につきましては、一千百五十圓という計算でそのままになつておりますが。
  98. 天田勝正

    天田勝正君 この事務補助員の問題は、私共がここで考えて研究すべき筋合でありますから、事務當局に聽いても仕様がないと思うのです。これは一つ止めて、改めてここで相談するかどうか、こういうことで議事を進めて頂きたいと思います。
  99. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それではいかがでしよう。委員會はこの程度にいたしまして、尚御懇談、或いはこの豫算の問題について御意見などありましたら、今日、明日引續いてやりましてもよろしうございますし、又その他の機會に讓りましてもよろしうございますが、この程度で散會することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  100. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それではこれで委員會を終ります。    午後四時四十一分散會  出席者は左の通り。    委員長     木内 四郎君    理事            駒井 藤平君            結城 安次君    委員            天田 勝正君            塚本 重藏君            松本治一郎君            淺岡 信夫君            木下 盛雄君            黒川 武雄君            左藤 義詮君            稻垣平太郎君            櫻内 辰郎君            佐藤 尚武君            下條 康麿君            竹下 豐次君            野田 俊作君   事務局側    參     事    (事務次長)  近藤 英明君    參     事    (議事部長)  寺光  忠君    參     事    (委員部長)  河野 義克君    參     事    (委員部勤務) 佐藤 義弘君