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1947-07-10 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
両院協議会規程案
、
常任委員会合同
審査会規程案
、
両院法規委員会規程
案に関する件 ○
石炭増産問題調査承認追加要求
に関 する件
—————————————
昭和
二十二年七月十日(木曜日) 午後一時三十九分
開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
両院協議会規程案
外二件に関する件 ○
石炭増産問題調査承認追加要求
に関 する件
—————————————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) それではこれより
委員会
を開きます。まず
両院協議会規程案
二件に関する件について御
協議
願いたいと思います。
委員部長
から御
説明
いたします。
河野義克
2
○
参事
(
河野義克
君) お
手許
にお配りいたしました
両院法規委員会規程
、
両院協議会規程
、
常任委員会合同
審査会規程
、これら三件はいずれも
参議院規則
百七十九條によりまして、
参議院議長
が
衆議院議長
と
協議
した後に
議院
がこれを
議決
することにな
つて
おりますが、
参議院議長
は先般
來事務局長
をして
衆議院方面
と交渉せしめて
衆議院議長
と、お
手許
にお配りしたような
協議
に到達したようなわけでございます。従いましてこの三案を明日本
会議
において
議長
から皆さんにお諮りをいたしまして、
議決
をして戴くことにな
つて
おりますので、予め本日ここで皆様の御
意見
を伺いたいと、こういうわけでございます。 最初に、
両院協議会規程
について申上げますが、
参議院
及び
衆議院
両
議院
の
意見
が異
つた
場合に、これを調整統一するための
種々
な
手段
がありますが、その
手段
の
一つ
といたしまして、
両院協議会
のことにつきましては、
憲法
、
國会法等
に
種々
の
規定
がございますが、特に只今申上げました
参議院規則
百七十九條よ
つて
、
参議院議長
が
衆議院議長
と
協議
した後、
議院
がこれを
議決
するところの
両院協議会規程
によ
つて
細かいことが
規定
されるという
関係
にな
つて
おります。便宜上各條朗読いたしまして、特に問題のある点についてだけ
簡單
に御
説明
申上げたいと思います。
両院協議会規程案
、「第
一條
甲議員
において、
両院協議会
を求めるときは、その件名及び
理由
を記し
文書
を
以つて
これを
乙議員
に通知しなければならない。」いかなる場合に
両院協議会
を設けるかということにつきましては、
憲法國会法等
に
種々
の
規定
がありますが、そうい
つた
場合に
甲議員
が
両院協議会
を求めるときの
求め方
について
規定
したわけであります。第
二條
は……
木内四郎
3
○
委員長
(
木内四郎
君) 朗読しなくてもいい。
河野義克
4
○
参事
(
河野義克
君) それでは
條文
は省略いたしまして、御
説明
だけ申上げます。 第
二條
は、
協議会
を
開会
する
日時
をどうして決めるかということを
規定
したものであります。 第三條は、
協議会
を開く
場所
のことについて
規定
したものであります。 第四條は、
協議会
の
議長
の権限を
規定
したものでございます。 第
五條
は、
議長
を代理すべき副
議長
の
選定
、それから副
議長
の
任務
について
規定
したものでございます。 第六條は、
議長
及び副
議長
が共に事故があるときの仮
議長
のことを
規定
したものでございます。 第
七條
は、
議長
が
討論
に加わろうとするときのその
討論
の仕方について
規定
したものでございます。 第
八條
は、
協議会
の
議事
の
範囲
について
規定
したものでございますが、これについて
ちよ
つと御
説明
申上げます。
協議会
の
議事
は、
衆議院
と
参議院
の
議決
が異
つた事項
にだけ、異
つた範囲
に限られるのでございまして、両
議院
の
議決
が一致したことはもう
両院協議会
で取扱う必要はないのでございますから、
従つて両院協議会
ではそれを取扱うことはできないのでがざいます。但し両
議院
の
議決
が異
つた事項
にい
つて
、或る
妥協点
に達した場合に、そういうことになれば、遡
つて
両
議院
の
議決
が一致していたけれども、こういうところは直さなければならん、当然影響を生じて來ると、そういう点があ
つた
ならば、そういう点に限りこれも
議決
し得ると、こういうことを
規定
したわけであります。 第九條は、
協議委員
が
協議会
において
委員会
と同じように何回でも発言できるどういうことを
規定
いたしました。 第十條は、
協議会
において
成案
を得たときに
協議委員議長
がこれを
報告
するところを
規定
したのであります。
成案
を得なか
つた
ときに
報告
するということは
國会法
にありますから、この場合は
成案
を得たときのことを
規定
したのであります。 第十一条は、
協議会
の
協議会議録
のことを
規定
したのでありますが、
國会法
に
協議会
は
傍聴
を禁止するという
規定
がございますから、
従つて会議録
も普通の本
会議
乃至
委員会
と異
つて
、速記を附けて取るということでなくてただ二部だけ作る。 第十
二條
は、両
議会議録
にはこういうことを記載するのだということを
規定
してあるわけでございます。 第十三條は、
協議会
において
懲罰事犯
があ
つた
ときの
処分
の
求め方
について
規定
したものでございます。 第十四條は、
協議会
の
事務
は各
議員
の
参事
がこれを掌理することを
規定
したのでございます。 それでは次に、
両院法規委員会規程
について御
説明
申上げます。 この
両院法規委員会
と申しますのは今度の
國会法
によ
つて
作られました
機関
でございまして、従來の
帝國議会
の
議会
にはなか
つた
ものでございます。又これは
委員会
とありますが、
常任委員会
ではございませんで、
衆議院
及び
衆議院
から独立した一個の外部の
機関
でございます。ただ
両院議員
がそれになる。これは
両院議員
だけで構成するという点、それから
國会法
で
規程
されているという点で、
國会
と無論密接な
関係
はございますけれども、一
應参議院
及び
衆議院
両
議院
とは別個のものであるというわけでございます。その
両院法規委員会
の
任務
は、
國会法
の九十九條にありまするように、「
両院法規委員会
は、両
議院
及び
内閣
に対し、新
立法
の
提案
並びに原稿の
法律
及び政令に関して
勧告
し、且つ、
國会関係法規
を
調査
研究して、両
議院
に対し、その
改正
につき
勧告
する。」と、そういうことにな
つて
おります。それからその人数が
衆議院
から十人、
参議院
から八人というような主な数箇條は、
國会法
にこれを
規定
してございますが、その
國会法
の
規定
を受けまして、いわば細則的なことをこの
両院法規委員会規程
に
規定
するわけでございます。 第
一條
は、
両院法規定委員会
の
委員長
の互選の仕方を
規定
したものでございます。 第
二條
は、
両院法規定委員会
の
委員
が、どつちから出た
委員
か全部改選されたときには、新らたにその
委員長
を互選しなければならないということを
規定
したものであり、これは
衆議院
及び
参議院
の
議員
の
半数
が
任期
を満了した場合、それから又後者の場合については、その
参議院
から出ておる者全部が改選された場合、それから
衆議院
が解散された場合、こういう場合には新たに
委員長
を選挙し直すという
規定
でございます。 第三條は、
法規委員会
の
委員長
の
辞任
は誰が決めるかということを
規定
したのであります。 第四條は、
法規委員会
の
委員
の
辞任
について
規定
したものでございます。 第
五條
は、本
委員会
の
委員
の補欠について
規定
したものでございます。 第六條は、
法規委員会
の
理事
のことを
規定
したものでございます。ここに数人とありますのは、
ゆとり
をも設けて数人といたしましたのでございまして、まあ
両院
から
理事
が出るであろうということが一應予想されております。 第
七條
は、
法規委員会開会
の
日時
を
委員長
が定めるということが、第一項に
規定
されてありまして、第二項で
委員長
があまり開かんような場合は、いずれかの
議院
から選挙された
委員
の
半数
以上が連名で要求した場合には、
委員長
は
委員会
を開かなければならないということを
規定
したものでございます。 第
八條
は、
両院法規委員会
は各
議院
の
会議
中でもこれを開くことができると
規定
してあり、これは
常任委員会等
の
規定
の仕方とは若干違いますが、
両院法規委員会
は両
議院
に
関係
するわけでありますから、午前は
参議院
、午後は
衆議院
というふうに
議院
の
会議
が開かれておるので、そういう際に
両院法規委員会
が
会議
を開かれないということでは、
両院法規委員会
は滅多に開かれないということになりますから、
会議
中でもこれは開けるということにしたわけであります。 第九條は、
両院法規委員会
の
定則数
でありまして、各
議院
から選挙された
委員
の各々
半数
以上の
出席
がなければ
議決
することができないと、一院からばかり出た
法規委員
でいろいろ重要なことを
議決
されることを防ぐ
意味
でございます。 第十條は、この第一項は
両院法規委員会
が
勧告案
を
議決
するには、
出席委員
の三分の二以上の多数によることを要するといたしまして、
過半数
ということを排除しておりますが、これは
両院法規委員会
が
國会
又は
内閣
に対して
勧告
をいたすということは非常に重要なことでございまするから、それが
過半数
によ
つて
一票違いで
勧告
をされるというようなことでは、その
権威
あるべき
両院法規委員会
の
勧告
が、その
権威
を疑われるようなことになりますから、できるならば
満場一致
で
勧告
する位の方が
権威
がある、しかし
満場一致
というのもおかしいから三分の二ということにいたしたわけであります。それは、もう
一つ
の
理由
は、
両院法規委員会
は
衆議院
から十人、
参議院
から八人でありますから、若し
両院
の
意思
が非常に対立をしました場合には、
過半数
ということにしておきますと、
衆議院
の
意思
ですべて決定されることになりますから、それを防ぐ
意味
も加わ
つて
おるわけであります。それからその二項のその他の
議事
というのは、これで散会しよう、これで休憩しようということでありまして、そういうことは対して重要でありませんから、
過半数
で決めてよろしかろうということで、こう
規定
したわけであります。 第十
一條
は、
法規委員会
の
委員長
の
任務
について
規定
したわけであります。 第十
二條
は、
法規委員会
の
委員長又
はその
代理者
が、各
議院
の
会議
又は
委員会
において
意見
を述べることができるということを
規定
したのであります。例えば、
両院法規委員会
が或る法案について
勧告
をしました場合には、
文書
によ
つて
勧告
するのでありますがその
文書
の
勧告
につけて、
委員長
が本
会議
又はこれの
関係
の
委員会
において口頭で
説明
し得るということは、
勧告
の
趣旨
を敷衍することになろうと思うので、この第十
二條
を
規定
したわけであります。 第十三條は、これと逆に各
議院
の
議長
及び
委員長
が
両院法規委員会
に
出席
して
意見
を述べることができるということを
規定
したのであります。各
議院
の事情を無視して、
両院法規委員会
が
勧告
をするようなことがないように、各
議院
の
議長
及び
委員長
が
十分法規委員会
に
出席
して
意見
を述べるようにという
規定
でございます。 第十四條は、
法規委員会
は、その
法規委員会
に
出席
して
意見
を述べようとする
両院
の
議員
があるときには、その
意見
を聴くことができるということを
規定
したわけであります。 第一
五條
は、
國務大臣
及び
政府委員
の
出席
を要求することができるということを
規定
したわけであります。 第一六條は、
内閣
、
官公署
その他に対して、必要な
報告
又は
記録
の
提出
を求めることができるという
規定
をしたわけであります。
一般
の
委員会等
に認められた
規定
をそのまま持
つて
來たわけであります。 第一
七條
は、
両院法規委員会
が、單に両
議院
及び
内閣
に対して
勧告
しようとするときには、非常に重要なことであるから、必ず決議を以てしなければならんということを
規定
したものであります。 第一
八條
は、新
立法
の
提案
に関して両
議院
に
勧告
するときには、ただこういうことをしようということだけでは無責任に流れますから、
勧告
の要旨、その
理由
とい
つた
ものは
文書
に書いてこれを両
議院
の
議長
に
提出
しなければならないと
規定
したものであります。 この点は、第一九条の
内閣
に対して
勧告
する場合も、第二十条の
國会関係法規
の
改正
について、両
議院
に
勧告
する場合も同じ恰好にな
つて
おります。 第二十
一條
は、
両院法規委員会
は、その
勧告
した
事項
の処理の
経過
について、
内閣
に対し
報告書
の
提出
を求めることができるということを
規定
したのであります。 第二十
二條
は、
法規委員会
は、両
議院
の
議員
の
外一般
の者は
傍聴
を許さないということを
規定
して、自由活発な論議を行うことを期待しておるわけであります。 第二十三條以下は、
会議録
のことについて三條程の
規定
を設けておりますが、要するに
会議録
二部を
作つて
、
出席者
の氏名その他重要なことを記載しなければならない、それからその
会議録
には
委員長
及び
理事
がこれに署名し各
議員
にそれぞれ一部を保存すると
規定
してあります。それからその
両院法規委員会
の
議事録
は、これを印刷して両
議院
の
議員
に配布する。但し、
秘密事項
は
会議録
から削除するということを
規定
したのであります。 第二十六條は、
両院法規委員会
において、
懲罰事犯
があ
つた
場合の
処分
に関する
規定
であります。 第二十
七條
は、
両院協議会規定
に書いたものと同じ
規定
であります。 次は、
常任委員会合同
審査会規程
、これを
簡單
に申上げますが、
國会法
四十四條によりまして、両
議院
の
常任委員会
がそれぞれその同じ單位に同じ
常任委員会
と
合同審査
をすることが
規定
されておりますが、そのことについての
規程
でありまして、各
議院
に
参議院規則
、
衆議院規則
がありますが、
規則
が若干違
つて
おりますから、両方が
集つて会議
を開く場合には、予めそこに統一した
規程
をおかなければなりませんので、こういう
規程
を設けた次第であります。 第
一條
は、
両院合同審議会
を開く
求め方
の
原則
を
規定
した次第であります。 第
二條
は、例えば
國会職員法
とか
國会図書館法
によりまして、両
議院
の
議長
が、
合同議院運営委員会
になり、
図書館運営委員会
の
合同審査会
の
開会
を求めなければならんことがありますのでそういうことについて
規定
したわけであります。 第三條は、
合同審査会
というものは両
議院
の
常任委員
全部が合同して開くものと、両
議院
の
常任委員
の、いはば小
委員
みたようなものが集
つて
開く。そういう二つの場合がある。それからそのあとの場合においても、各
議院
の
常任委員長
、
理事
が必ず
出席
しなければならんということを
規定
したわけであります。 第四條は、
合同審査会
を主宰するものを特に
会長
という
名前
を附しましてその
会長
には誰が当るかということを
規定
したのであります。ここに
会長
としましたのは、
ちよ
つと妙でありますが、
合同審査会
とい
つて
おりますから
会長
と受けましたのと、
國会
においては
議長
というような
名前
は非常に
権威
あるものと考えておりますので、特に
会長
という
名前
を設けた次第であります。 第
五條
は、
合同審査会
の
日時
及び
場所
の決め方を
規定
したものであります。 第六條は、
合同審査会
は
議案
の
発議者
、
國務大臣
、
政府委員等
の
出席
を求める場合の
求め方
を
規定
したものであります。 第
七條
は、
合同審査会
も、普通の
委員会通り
、自由に質疑及び
意見
を述べることができるということを
規定
したものであります。 第
八條
は、
合同審査会
が
審査
又は
調査
する
事件
については、
法律
に特別の定ある場合を除いては
表決
することができないということを
規定
したものであります。それは
合同審査会
ということは、いはば各
常任院会
が合同して開くという便法が認められておるのでありますが、各
議院
の
意思
の独立ということはあくまでも保障しなければなりませんから、
原則
といたしましては、
合同審査会
においては
議決
をしないということを
規定
したのであります。ただ
旅費
及び
日当
の支給に関する
規則
とかその他において、特別な場合には、
合同審査会
も
表決
をしなければならんことと思いますから、そういう場合には
表決
ができるということ、並びにその
表決
をする場合は各
議院
の
常任委員
の
半数
以上が
出席
しておらなければならんということを
規定
したのであります。 第九條は、
合同審査会
が
証人
の出頭を求める
求め方
を
規定
したのであります。 第十條は、
証人
の発言について
規定
したものであります。 第十一条は、
合同審査会
が
審査
又は
調査
のため、
内閣官公署
その他に対して、必要な
報告
又は
記録
の
提出
を求めることについて
規定
したのであります。 第十
二條
以下は、
合同審査会
が開く
公聴会
のことについて
規定
したのであります。その
公聴会
の
規定
が第十
二條
から第十九條までに亘
つて
おります。 第二十條は、
合同審査会
が終
つた
ときには、各
議院
の
常任委員長
は
審査
の
経過
及び結果を自分の
委員会
に帰
つて
報告
しなければならんということを
規定
したのであります。 第二十
一條
、第二十
二條
、第二十三條については、
合同審査会
の
会議録
のことについて
規定
したのであります。 第二十四條は、
合同審査会
の
懲罰事犯
のある場合のことを
規定
したのであります。 第二十
五條
は、
合同審査会
の
事務
を
参事
が執ることを想定したのであります。 時間の
関係
上非常にはしよりましたけれども、以上簡単に御
説明
申上げます。
木内四郎
5
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今委員部長
から
説明
がありました
両院協議会規程案
外二件につきまして、なにか御質問なり御
意見
なりあればどうぞ……
稻垣平太郎
6
○
稻垣平太郎
君
ちよ
つと、この
常任委員会合同
審査会規程
の方の第三條には、両
議院
の
常任委員
又は各
議院
の
選定
された
委員
が合同して開くとあります。第
八條
の第二項のところに、
表決
する場合は、各
議院
の
常任委員
の各々
半数
というこの
常任
という表現だが、前の
選定
された
委員
と
常任委員
と二
通り
あるわけですね、ここには
常任委員
という文句しか使
つて
ゐないが、そこがはつきりしないと思いますが、その点はどうでしよう。
河野義克
7
○
参事
(
河野義克
君) 先程御
説明
申上げました
通り
、第三條は、
合同審査会
というのは、例へば、
参議院
の
労働委員会
と
衆議院
の
労働委員会
の全部が集ま
つて
、
合同委員会
を開くのが
原則
でありましようが、その外に
参議院
の
労働委員会
の中から小
委員
を出し、
衆議院
の
労働委員会
の中から小
委員
を出し、その小
委員同士
が集
つて
開くのも
合同委員会
と考えております。それでそうい
つた
労働委員会
とか、普通の
合同審査会
は、総て
議案
については
表決
することができないということにな
つて
おります。それが第
八條
第一項の
規定
でございまして「
法律
に特別の定のある場合」というのは
証人
の
旅費
、
日当
に関する
規定
とか、その他
國会職員法
、
國会図書館法等
に
規定
してある場合だけでございます。それで第二項の場合は、
合同審査会
がそうい
つた
表決
をする場合には、その
常任委員
の各々
半数
以上が
出席
していなければならないということを
規定
したのでありまして、
法律
に特別の定のある場合の
合同審査会
は、そうい
つた
小
委員同士
の
合同審査会
でなく、
委員
全体の
合同審査会
であるという理解の下に、こういう
規定
がなされておるのであります。
稻垣平太郎
8
○
稻垣平太郎
君 特別の
規定
がある場合に、全部が
出席
するのだという建前で書いてあるわけですね。
河野義克
9
○
参事
(
河野義克
君) そういうわけであります。
稻垣平太郎
10
○
稻垣平太郎
君 それから
両院議員会規程
の第四條の
協議会
の
議長
というのは、
議長選挙
の
方法
はどこかに書いてありますか。
河野義克
11
○
参事
(
河野義克
君)
両院協議会
の
議長
の
選定方法
は、
國会法
第九條に
規定
がございまして、「
両院協議会
の
議長
には、各
議院
の
協議委員
において夫々互選された
議長
が、毎会
更代
してこれに当る。その初会の
議長
は、
くじ
でこれを定める。」ということにな
つて
おります。
稻垣平太郎
12
○
稻垣平太郎
君 分かりました。第十
一條
の「
協議委員議長
」というのは
協議委員会
の
議長
の
意味
ですね。
河野義克
13
○
参事
(
河野義克
君)
両院協議会
におきましては、各
議院
の
協議委員議長
があるのであります。それは両
議院
とも
協議委員
の中から
議長
をそれぞれ互選する。
議長
が二人できます。それを
協議委員議長
のでありますが、その
議長
のどちらがその日の
会議
を主宰するかは、
更代
でやります。その初めは
くじ
で決める。
稻垣平太郎
14
○
稻垣平太郎
君 分かりました。
結城安次
15
○
結城安次
君
両院法規委員会
、この
二條
は、いずれかの
議院
から選挙された
委員
の総てが改選された時であるから、これは
参議院
の方には適用がないのですか。
河野義克
16
○
参事
(
河野義克
君)
原則
としてなかろうと思いますが、例へば、現在の場合には、
参議院
から出ておる八人の
両院法規委員
が、総て三年
任期
の
議員
であられる場合には、こういう場合が生ずることもあります。
結城安次
17
○
結城安次
君 分かりました。
藤井新一
18
○
藤井新一
君 そうすれば、六年の方は六年やるわけですね。
河野義克
19
○
参事
(
河野義克
君)
辞任
されたり、なにかなされなければ、
矢張り
六年なさることと思
つて
おります。
藤井新一
20
○
藤井新一
君 この六條において、数人の
理事
を置くという
理事
は、そちらのお考えでは何名位にな
つて
おりますか。そういうことはまだ決めてありませんか。
河野義克
21
○
参事
(
河野義克
君) 数人ということにつきましては、実際上何人になるかはまだ決
つて
おりません。それでまあ向うが十人、こちらが八人でありますから、恐らく
委員長
には
衆議院
から出た人がなるのじやないかと予想されますので、そうい
つた
睨み、その他を併せて適当な
理事
の数が決められると思いますが、これを何人と限ると
却つてゆとり
がなくな
つて
、工合が悪いことになりませんかということで、数人と謳
つた
ので、現在何人にすると
ちよ
つと申上げ兼ねます。
藤井新一
22
○
藤井新一
君 小
委員
というのは必要がないものですか。
案件
が沢山ある場合に、小
委員
を設ける必要はありませんか。
河野義克
23
○
参事
(
河野義克
君)
両院法規委員会
に小
委員
を設けるという
規定
がございませんけれども、実際上そういう必要があれば、
規則
がなくても運用によ
つて
、小
委員
を置かれることは、
差支
ないであろうと存じます。
藤井新一
24
○
藤井新一
君 第十條に「
出席委員
の三分の二」という字がありますが、アメリカの如きは、重大なる
案件
の場合には四分の三が
原則
です。この場合において、この
法規
は重要なるものであるということの前提があるのだから、三分の二というのを四分の三という数字に変更できないものでしようか。
河野義克
25
○
参事
(
河野義克
君) 四分の三ということは、三分の二よりも更に愼重にしたことであることは、前説の
通り
であります。但し我が國の
法令
におきましては
過半数
を
原則
として、特に重超名ものは三分の二にする。例へば
憲法
の
改正
とか、或いは
議員
を懲罰して除名する、或いは
両院協議会
の
議決
とか、そうい
つた
重要なことは
過半数
を取らないで、総て三分の二にいたしております。そうい
つた
一般
の
法令
に
従つて此処
でも三分の二ということを採用したわけでございまして、
衆議院
との
関係
もあり、こちらが丁度適当でないかと存じております。
藤井新一
26
○
藤井新一
君 第九條において、各
議院
から選挙された
委員
というのは、
参議院
は
参議院
、
衆議院
は
衆議院
、各々
半数
以上ですか。
河野義克
27
○
参事
(
河野義克
君) お説の
通り
であります。
藤井新一
28
○
藤井新一
君 然らば、或る場合には容易に
出席
し得ない場合が起りますが、そういう場合には
罰則
でも置いて出ない場合にはなんとか
勧告
する
規定
はできませんか。
河野義克
29
○
参事
(
河野義克
君) そういう
罰則等
は
規定
していないのでありますが、すべて
議員
になられ、或いは
委員
になられた方は、本
会議
に
出席
せられ、
委員会
に
出席
れられることはいわば当然の義務でありまして、如何なる場合にも特に
罰則
というものは
規定
してないわけであります。殊にこれは各
委員
をいわば代表したような恰好で、
法規委員会
に入られる方々でございますからそうい
つた
法規
の制定については、特段の御関心も御
意見
もあるわけでございますから、非常に欠席が多くて、
委員会
の
運営
に困るようなことは余りあるまいと存じております。
木内四郎
30
○
委員長
(
木内四郎
君) 外に御
意見
がなければ、
原案通り
で御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
31
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
がないものと認めます。 それでは、次の
石炭増産問題調査承認要求
に関する件、
委員部長
から
説明
がございます。
河野義克
32
○
参事
(
河野義克
君) 石炭増産問題の
調査承認
に関しましては、先頃この
議院運営委員会
の議を経まして、七月三日
議長
において御
承認
にな
つて
おるのでございますが、その
要求書中
、
費用
の
点等
につきまして、計画が変わりました
関係
から、増額をお願いしなければなりませんので、そのことを
此処
でお諮りを願う
趣旨
でございます。今これを朗読いたします。
石炭増産問題調査承認要求書
(
追加
)
昭和
二十二年七月三日
議長
において
承認済み
の
石炭増産問題調査承認要求書中費用
の項を左の
通り
増額する。
実地調査費用
概算 一三、三九〇円 内 訳 一、
議員派遣旅費
(六日分) 六、六〇〇円 一、
事務
局職員 宿泊料(七泊分)一、〇五〇円 日 当(六日分) 三六〇円 旅 費 北海道炭鉱、宇部九州炭鉱、常磐炭鉱往復 五、三八〇円右本
委員会
本日の決議を経て、
参議院規則
第三十四條第二項により更に要求する。
昭和
二十二年七月八日 鉱工業
委員長
稲垣 平太郎
参議院議長
松平 恒雄殿
—————————————
木内四郎
33
○
委員長
(
木内四郎
君) 只今の
説明
に何か御質問がありますか。別に御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
木内四郎
34
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。
案件
として公報に揚げましたものは、この二件でございますが、尚
記録
部長から
ちよ
つと御
報告
したいことがあるそうでございます。
小野寺五一
35
○
参事
(小野寺五一君) それではお暑いところ大変恐縮ですが、「日本の出版準則に関する件」というものが、
昭和
二十一年六月二十四日
内閣
書記官庁の通牒でこちらに参
つて
おるのであります、これは要するに
議員
の発言に関し注意すべき
事項
であります。一から十までありまして、読み上げる必要もないと思いますが、要するに御発言の場合にこれらの條項を守
つて
戴きたいと、こう思うのであります。
ちよ
つと速記を止めて下さい。
木内四郎
36
○
委員長
(
木内四郎
君) 速記を止めて [速記中止]
木内四郎
37
○
委員長
(
木内四郎
君) 速記を取
つて
それでは本日の
委員会
はこれを以て終了いたします。 午後二時十九分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
木内 四郎君
理事
藤井 新一君 結城 安次君
委員
木下 盛雄君 伊東 隆治君
稻垣平太郎
君 櫻内 辰郎君 東浦 庄治君 高橋龍太郎君 佐藤 尚武君 野田 俊作君 板野 勝次君 兼岩 傳一君 佐々木良作君
—————————————
議長
松平 恒雄君
—————————————
事務
局側 参 事 (
事務
次長) 近藤 英明君 同 (
記録
部長) 小野寺五一君 同 (
委員部長
) 河野 義克君 同 (庶務課長) 宮坂 完孝君 同 (
委員
部勤務) 根本 驥君 同 (速記課長) 山田 到君