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1947-07-10 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

  2. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それではこれより委員会を開きます。まず両院協議会規程案二件に関する件について御協議願いたいと思います。委員部長から御説明いたします。
  3. 河野義克

    参事河野義克君) お手許にお配りいたしました両院法規委員会規程両院協議会規程常任委員会合同審査会規程、これら三件はいずれも参議院規則百七十九條によりまして、参議院議長衆議院議長協議した後に議院がこれを議決することになつておりますが、参議院議長は先般來事務局長をして衆議院方面と交渉せしめて衆議院議長と、お手許にお配りしたような協議に到達したようなわけでございます。従いましてこの三案を明日本会議において議長から皆さんにお諮りをいたしまして、議決をして戴くことになつておりますので、予め本日ここで皆様の御意見を伺いたいと、こういうわけでございます。  最初に、両院協議会規程について申上げますが、参議院及び衆議院議院意見が異つた場合に、これを調整統一するための種々手段がありますが、その手段一つといたしまして、両院協議会のことにつきましては、憲法國会法等種々規定がございますが、特に只今申上げました参議院規則百七十九條よつて参議院議長衆議院議長協議した後、議院がこれを議決するところの両院協議会規程によつて細かいことが規定されるという関係になつております。便宜上各條朗読いたしまして、特に問題のある点についてだけ簡單に御説明申上げたいと思います。  両院協議会規程案、「第一條 甲議員において、両院協議会を求めるときは、その件名及び理由を記し文書以つてこれを乙議員に通知しなければならない。」いかなる場合に両院協議会を設けるかということにつきましては、憲法國会法等種々規定がありますが、そういつた場合に甲議員両院協議会を求めるときの求め方について規定したわけであります。第二條は……
  4. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 朗読しなくてもいい。
  5. 河野義克

    参事河野義克君) それでは條文は省略いたしまして、御説明だけ申上げます。  第二條は、協議会開会する日時をどうして決めるかということを規定したものであります。  第三條は、協議会を開く場所のことについて規定したものであります。  第四條は、協議会議長の権限を規定したものでございます。  第五條は、議長を代理すべき副議長選定、それから副議長任務について規定したものでございます。  第六條は、議長及び副議長が共に事故があるときの仮議長のことを規定したものでございます。  第七條は、議長討論に加わろうとするときのその討論の仕方について規定したものでございます。  第八條は、協議会議事範囲について規定したものでございますが、これについてちよつと御説明申上げます。協議会議事は、衆議院参議院議決が異つた事項にだけ、異つた範囲に限られるのでございまして、両議院議決が一致したことはもう両院協議会で取扱う必要はないのでございますから、従つて両院協議会ではそれを取扱うことはできないのでがざいます。但し両議院議決が異つた事項にいつて、或る妥協点に達した場合に、そういうことになれば、遡つて議院議決が一致していたけれども、こういうところは直さなければならん、当然影響を生じて來ると、そういう点があつたならば、そういう点に限りこれも議決し得ると、こういうことを規定したわけであります。  第九條は、協議委員協議会において委員会と同じように何回でも発言できるどういうことを規定いたしました。  第十條は、協議会において成案を得たときに協議委員議長がこれを報告するところを規定したのであります。成案を得なかつたときに報告するということは國会法にありますから、この場合は成案を得たときのことを規定したのであります。  第十一条は、協議会協議会議録のことを規定したのでありますが、國会法協議会傍聴を禁止するという規定がございますから、従つて会議録も普通の本会議乃至委員会と異つて、速記を附けて取るということでなくてただ二部だけ作る。  第十二條は、両議会議録にはこういうことを記載するのだということを規定してあるわけでございます。  第十三條は、協議会において懲罰事犯があつたときの処分求め方について規定したものでございます。  第十四條は、協議会事務は各議員参事がこれを掌理することを規定したのでございます。  それでは次に、両院法規委員会規程について御説明申上げます。  この両院法規委員会と申しますのは今度の國会法によつて作られました機関でございまして、従來の帝國議会議会にはなかつたものでございます。又これは委員会とありますが、常任委員会ではございませんで、衆議院及び衆議院から独立した一個の外部の機関でございます。ただ両院議員がそれになる。これは両院議員だけで構成するという点、それから國会法規程されているという点で、國会と無論密接な関係はございますけれども、一應参議院及び衆議院議院とは別個のものであるというわけでございます。その両院法規委員会任務は、國会法の九十九條にありまするように、「両院法規委員会は、両議院及び内閣に対し、新立法提案並びに原稿の法律及び政令に関して勧告し、且つ、國会関係法規調査研究して、両議院に対し、その改正につき勧告する。」と、そういうことになつております。それからその人数が衆議院から十人、参議院から八人というような主な数箇條は、國会法にこれを規定してございますが、その國会法規定を受けまして、いわば細則的なことをこの両院法規委員会規程規定するわけでございます。  第一條は、両院法規定委員会委員長の互選の仕方を規定したものでございます。  第二條は、両院法規定委員会委員が、どつちから出た委員か全部改選されたときには、新らたにその委員長を互選しなければならないということを規定したものであり、これは衆議院及び参議院議員半数任期を満了した場合、それから又後者の場合については、その参議院から出ておる者全部が改選された場合、それから衆議院が解散された場合、こういう場合には新たに委員長を選挙し直すという規定でございます。  第三條は、法規委員会委員長辞任は誰が決めるかということを規定したのであります。  第四條は、法規委員会委員辞任について規定したものでございます。  第五條は、本委員会委員の補欠について規定したものでございます。  第六條は、法規委員会理事のことを規定したものでございます。ここに数人とありますのは、ゆとりをも設けて数人といたしましたのでございまして、まあ両院から理事が出るであろうということが一應予想されております。  第七條は、法規委員会開会日時委員長が定めるということが、第一項に規定されてありまして、第二項で委員長があまり開かんような場合は、いずれかの議院から選挙された委員半数以上が連名で要求した場合には、委員長委員会を開かなければならないということを規定したものでございます。  第八條は、両院法規委員会は各議院会議中でもこれを開くことができると規定してあり、これは常任委員会等規定の仕方とは若干違いますが、両院法規委員会は両議院関係するわけでありますから、午前は参議院、午後は衆議院というふうに議院会議が開かれておるので、そういう際に両院法規委員会会議を開かれないということでは、両院法規委員会は滅多に開かれないということになりますから、会議中でもこれは開けるということにしたわけであります。  第九條は、両院法規委員会定則数でありまして、各議院から選挙された委員の各々半数以上の出席がなければ議決することができないと、一院からばかり出た法規委員でいろいろ重要なことを議決されることを防ぐ意味でございます。  第十條は、この第一項は両院法規委員会勧告案議決するには、出席委員の三分の二以上の多数によることを要するといたしまして、過半数ということを排除しておりますが、これは両院法規委員会國会又は内閣に対して勧告をいたすということは非常に重要なことでございまするから、それが過半数によつて一票違いで勧告をされるというようなことでは、その権威あるべき両院法規委員会勧告が、その権威を疑われるようなことになりますから、できるならば満場一致勧告する位の方が権威がある、しかし満場一致というのもおかしいから三分の二ということにいたしたわけであります。それは、もう一つ理由は、両院法規委員会衆議院から十人、参議院から八人でありますから、若し両院意思が非常に対立をしました場合には、過半数ということにしておきますと、衆議院意思ですべて決定されることになりますから、それを防ぐ意味も加わつておるわけであります。それからその二項のその他の議事というのは、これで散会しよう、これで休憩しようということでありまして、そういうことは対して重要でありませんから、過半数で決めてよろしかろうということで、こう規定したわけであります。  第十一條は、法規委員会委員長任務について規定したわけであります。  第十二條は、法規委員会委員長又はその代理者が、各議院会議又は委員会において意見を述べることができるということを規定したのであります。例えば、両院法規委員会が或る法案について勧告をしました場合には、文書によつて勧告するのでありますがその文書勧告につけて、委員長が本会議又はこれの関係委員会において口頭で説明し得るということは、勧告趣旨を敷衍することになろうと思うので、この第十二條規定したわけであります。  第十三條は、これと逆に各議院議長及び委員長両院法規委員会出席して意見を述べることができるということを規定したのであります。各議院の事情を無視して、両院法規委員会勧告をするようなことがないように、各議院議長及び委員長十分法規委員会出席して意見を述べるようにという規定でございます。  第十四條は、法規委員会は、その法規委員会出席して意見を述べようとする両院議員があるときには、その意見を聴くことができるということを規定したわけであります。  第一五條は、國務大臣及び政府委員出席を要求することができるということを規定したわけであります。  第一六條は、内閣官公署その他に対して、必要な報告又は記録提出を求めることができるという規定をしたわけであります。一般委員会等に認められた規定をそのまま持つて來たわけであります。  第一七條は、両院法規委員会が、單に両議院及び内閣に対して勧告しようとするときには、非常に重要なことであるから、必ず決議を以てしなければならんということを規定したものであります。  第一八條は、新立法提案に関して両議院勧告するときには、ただこういうことをしようということだけでは無責任に流れますから、勧告の要旨、その理由といつたものは文書に書いてこれを両議院議長提出しなければならないと規定したものであります。  この点は、第一九条の内閣に対して勧告する場合も、第二十条の國会関係法規改正について、両議院勧告する場合も同じ恰好になつております。  第二十一條は、両院法規委員会は、その勧告した事項の処理の経過について、内閣に対し報告書提出を求めることができるということを規定したのであります。  第二十二條は、法規委員会は、両議院議員外一般の者は傍聴を許さないということを規定して、自由活発な論議を行うことを期待しておるわけであります。  第二十三條以下は、会議録のことについて三條程の規定を設けておりますが、要するに会議録二部を作つて出席者の氏名その他重要なことを記載しなければならない、それからその会議録には委員長及び理事がこれに署名し各議員にそれぞれ一部を保存すると規定してあります。それからその両院法規委員会議事録は、これを印刷して両議院議員に配布する。但し、秘密事項会議録から削除するということを規定したのであります。  第二十六條は、両院法規委員会において、懲罰事犯があつた場合の処分に関する規定であります。  第二十七條は、両院協議会規定に書いたものと同じ規定であります。  次は、常任委員会合同審査会規程、これを簡單に申上げますが、國会法四十四條によりまして、両議院常任委員会がそれぞれその同じ單位に同じ常任委員会合同審査をすることが規定されておりますが、そのことについての規程でありまして、各議院参議院規則衆議院規則がありますが、規則が若干違つておりますから、両方が集つて会議を開く場合には、予めそこに統一した規程をおかなければなりませんので、こういう規程を設けた次第であります。  第一條は、両院合同審議会を開く求め方原則規定した次第であります。  第二條は、例えば國会職員法とか國会図書館法によりまして、両議院議長が、合同議院運営委員会になり、図書館運営委員会合同審査会開会を求めなければならんことがありますのでそういうことについて規定したわけであります。  第三條は、合同審査会というものは両議院常任委員全部が合同して開くものと、両議院常任委員の、いはば小委員みたようなものが集つて開く。そういう二つの場合がある。それからそのあとの場合においても、各議院常任委員長理事が必ず出席しなければならんということを規定したわけであります。  第四條は、合同審査会を主宰するものを特に会長という名前を附しましてその会長には誰が当るかということを規定したのであります。ここに会長としましたのは、ちよつと妙でありますが、合同審査会といつておりますから会長と受けましたのと、國会においては議長というような名前は非常に権威あるものと考えておりますので、特に会長という名前を設けた次第であります。  第五條は、合同審査会日時及び場所の決め方を規定したものであります。  第六條は、合同審査会議案発議者國務大臣政府委員等出席を求める場合の求め方規定したものであります。  第七條は、合同審査会も、普通の委員会通り、自由に質疑及び意見を述べることができるということを規定したものであります。  第八條は、合同審査会審査又は調査する事件については、法律に特別の定ある場合を除いては表決することができないということを規定したものであります。それは合同審査会ということは、いはば各常任院会が合同して開くという便法が認められておるのでありますが、各議院意思の独立ということはあくまでも保障しなければなりませんから、原則といたしましては、合同審査会においては議決をしないということを規定したのであります。ただ旅費及び日当の支給に関する規則とかその他において、特別な場合には、合同審査会表決をしなければならんことと思いますから、そういう場合には表決ができるということ、並びにその表決をする場合は各議院常任委員半数以上が出席しておらなければならんということを規定したのであります。  第九條は、合同審査会証人の出頭を求める求め方規定したのであります。  第十條は、証人の発言について規定したものであります。  第十一条は、合同審査会審査又は調査のため、内閣官公署その他に対して、必要な報告又は記録提出を求めることについて規定したのであります。  第十二條以下は、合同審査会が開く公聴会のことについて規定したのであります。その公聴会規定が第十二條から第十九條までに亘つております。  第二十條は、合同審査会が終つたときには、各議院常任委員長審査経過及び結果を自分の委員会に帰つて報告しなければならんということを規定したのであります。  第二十一條、第二十二條、第二十三條については、合同審査会会議録のことについて規定したのであります。  第二十四條は、合同審査会懲罰事犯のある場合のことを規定したのであります。  第二十五條は、合同審査会事務参事が執ることを想定したのであります。  時間の関係上非常にはしよりましたけれども、以上簡単に御説明申上げます。
  6. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今委員部長から説明がありました両院協議会規程案外二件につきまして、なにか御質問なり御意見なりあればどうぞ……
  7. 稻垣平太郎

    稻垣平太郎君 ちよつと、この常任委員会合同審査会規程の方の第三條には、両議院常任委員又は各議院選定された委員が合同して開くとあります。第八條の第二項のところに、表決する場合は、各議院常任委員の各々半数というこの常任という表現だが、前の選定された委員常任委員と二通りあるわけですね、ここには常任委員という文句しか使つてゐないが、そこがはつきりしないと思いますが、その点はどうでしよう。
  8. 河野義克

    参事河野義克君) 先程御説明申上げました通り、第三條は、合同審査会というのは、例へば、参議院労働委員会衆議院労働委員会の全部が集まつて合同委員会を開くのが原則でありましようが、その外に参議院労働委員会の中から小委員を出し、衆議院労働委員会の中から小委員を出し、その小委員同士が集つて開くのも合同委員会と考えております。それでそういつた労働委員会とか、普通の合同審査会は、総て議案については表決することができないということになつております。それが第八條第一項の規定でございまして「法律に特別の定のある場合」というのは証人旅費日当に関する規定とか、その他國会職員法國会図書館法等規定してある場合だけでございます。それで第二項の場合は、合同審査会がそういつた表決をする場合には、その常任委員の各々半数以上が出席していなければならないということを規定したのでありまして、法律に特別の定のある場合の合同審査会は、そういつた委員同士合同審査会でなく、委員全体の合同審査会であるという理解の下に、こういう規定がなされておるのであります。
  9. 稻垣平太郎

    稻垣平太郎君 特別の規定がある場合に、全部が出席するのだという建前で書いてあるわけですね。
  10. 河野義克

    参事河野義克君) そういうわけであります。
  11. 稻垣平太郎

    稻垣平太郎君 それから両院議員会規程の第四條の協議会議長というのは、議長選挙方法はどこかに書いてありますか。
  12. 河野義克

    参事河野義克君) 両院協議会議長選定方法は、國会法第九條に規定がございまして、「両院協議会議長には、各議院協議委員において夫々互選された議長が、毎会更代してこれに当る。その初会の議長は、くじでこれを定める。」ということになつております。
  13. 稻垣平太郎

    稻垣平太郎君 分かりました。第十一條の「協議委員議長」というのは協議委員会議長意味ですね。
  14. 河野義克

    参事河野義克君) 両院協議会におきましては、各議院協議委員議長があるのであります。それは両議院とも協議委員の中から議長をそれぞれ互選する。議長が二人できます。それを協議委員議長のでありますが、その議長のどちらがその日の会議を主宰するかは、更代でやります。その初めはくじで決める。
  15. 稻垣平太郎

    稻垣平太郎君 分かりました。
  16. 結城安次

    結城安次君 両院法規委員会、この二條は、いずれかの議院から選挙された委員の総てが改選された時であるから、これは参議院の方には適用がないのですか。
  17. 河野義克

    参事河野義克君) 原則としてなかろうと思いますが、例へば、現在の場合には、参議院から出ておる八人の両院法規委員が、総て三年任期議員であられる場合には、こういう場合が生ずることもあります。
  18. 結城安次

    結城安次君 分かりました。
  19. 藤井新一

    藤井新一君 そうすれば、六年の方は六年やるわけですね。
  20. 河野義克

    参事河野義克君) 辞任されたり、なにかなされなければ、矢張り六年なさることと思つております。
  21. 藤井新一

    藤井新一君 この六條において、数人の理事を置くという理事は、そちらのお考えでは何名位になつておりますか。そういうことはまだ決めてありませんか。
  22. 河野義克

    参事河野義克君) 数人ということにつきましては、実際上何人になるかはまだ決つておりません。それでまあ向うが十人、こちらが八人でありますから、恐らく委員長には衆議院から出た人がなるのじやないかと予想されますので、そういつた睨み、その他を併せて適当な理事の数が決められると思いますが、これを何人と限ると却つてゆとりがなくなつて、工合が悪いことになりませんかということで、数人と謳つたので、現在何人にするとちよつと申上げ兼ねます。
  23. 藤井新一

    藤井新一君 小委員というのは必要がないものですか。案件が沢山ある場合に、小委員を設ける必要はありませんか。
  24. 河野義克

    参事河野義克君) 両院法規委員会に小委員を設けるという規定がございませんけれども、実際上そういう必要があれば、規則がなくても運用によつて、小委員を置かれることは、差支ないであろうと存じます。
  25. 藤井新一

    藤井新一君 第十條に「出席委員の三分の二」という字がありますが、アメリカの如きは、重大なる案件の場合には四分の三が原則です。この場合において、この法規は重要なるものであるということの前提があるのだから、三分の二というのを四分の三という数字に変更できないものでしようか。
  26. 河野義克

    参事河野義克君) 四分の三ということは、三分の二よりも更に愼重にしたことであることは、前説の通りであります。但し我が國の法令におきましては過半数原則として、特に重超名ものは三分の二にする。例へば憲法改正とか、或いは議員を懲罰して除名する、或いは両院協議会議決とか、そういつた重要なことは過半数を取らないで、総て三分の二にいたしております。そういつた一般法令従つて此処でも三分の二ということを採用したわけでございまして、衆議院との関係もあり、こちらが丁度適当でないかと存じております。
  27. 藤井新一

    藤井新一君 第九條において、各議院から選挙された委員というのは、参議院参議院衆議院衆議院、各々半数以上ですか。
  28. 河野義克

    参事河野義克君) お説の通りであります。
  29. 藤井新一

    藤井新一君 然らば、或る場合には容易に出席し得ない場合が起りますが、そういう場合には罰則でも置いて出ない場合にはなんとか勧告する規定はできませんか。
  30. 河野義克

    参事河野義克君) そういう罰則等規定していないのでありますが、すべて議員になられ、或いは委員になられた方は、本会議出席せられ、委員会出席れられることはいわば当然の義務でありまして、如何なる場合にも特に罰則というものは規定してないわけであります。殊にこれは各委員をいわば代表したような恰好で、法規委員会に入られる方々でございますからそういつた法規の制定については、特段の御関心も御意見もあるわけでございますから、非常に欠席が多くて、委員会運営に困るようなことは余りあるまいと存じております。
  31. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御意見がなければ、原案通りで御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議がないものと認めます。  それでは、次の石炭増産問題調査承認要求に関する件、委員部長から説明がございます。
  33. 河野義克

    参事河野義克君) 石炭増産問題の調査承認に関しましては、先頃この議院運営委員会の議を経まして、七月三日議長において御承認になつておるのでございますが、その要求書中費用点等につきまして、計画が変わりました関係から、増額をお願いしなければなりませんので、そのことを此処でお諮りを願う趣旨でございます。今これを朗読いたします。    石炭増産問題調査承認要求書    (追加)  昭和二十二年七月三日議長において承認済み石炭増産問題調査承認要求書中費用の項を左の通り増額する。  実地調査費用 概算           一三、三九〇円    内 訳  一、議員派遣旅費(六日分)            六、六〇〇円  一、事務局職員    宿泊料(七泊分)一、〇五〇円    日 当(六日分)  三六〇円    旅 費     北海道炭鉱、宇部九州炭鉱、常磐炭鉱往復            五、三八〇円右本委員会本日の決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により更に要求する。    昭和二十二年七月八日    鉱工業委員長  稲垣 平太郎    参議院議長   松平 恒雄殿   —————————————
  34. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今の説明に何か御質問がありますか。別に御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり]
  35. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。案件として公報に揚げましたものは、この二件でございますが、尚記録部長からちよつと御報告したいことがあるそうでございます。
  36. 小野寺五一

    参事(小野寺五一君) それではお暑いところ大変恐縮ですが、「日本の出版準則に関する件」というものが、昭和二十一年六月二十四日内閣書記官庁の通牒でこちらに参つておるのであります、これは要するに議員の発言に関し注意すべき事項であります。一から十までありまして、読み上げる必要もないと思いますが、要するに御発言の場合にこれらの條項を守つて戴きたいと、こう思うのであります。ちよつと速記を止めて下さい。
  37. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を止めて    [速記中止]
  38. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を取つてそれでは本日の委員会はこれを以て終了いたします。    午後二時十九分散会  出席者は左の通り。    委員長     木内 四郎君    理事            藤井 新一君            結城 安次君    委員            木下 盛雄君            伊東 隆治君            稻垣平太郎君            櫻内 辰郎君            東浦 庄治君            高橋龍太郎君            佐藤 尚武君            野田 俊作君            板野 勝次君            兼岩 傳一君            佐々木良作君   —————————————    議長      松平 恒雄君   —————————————   事務局側    参     事    (事務次長)  近藤 英明君    同    (記録部長)  小野寺五一君    同    (委員部長)  河野 義克君    同    (庶務課長)  宮坂 完孝君    同    (委員部勤務) 根本  驥君    同    (速記課長)  山田  到君