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1947-07-07 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件國会法第三十九條第二項の規定によ  る國会議決に関する件(新聞及び  出版用紙割当委員会委員) ○裁判所経費審査委員会委員に関す  る件 ○國会法第六十一條第二項の規定に関  する件(時間制限のため発言を終ら  なかつた部分会議録に掲載する  件) ○両院協議会規程案常任委員会合同  審査会規定案両院法規委員会規程  案の取扱いに関する件 ○在外同胞引揚問題のために特別委員  を設けるか否かに関する件 ○食糧対策議員連盟に関する件 ○自由討議会議に関する件 ———————————————— 昭和二十二年七月七日(月曜日)    午後一時五十一分開会   —————————————   本日の会議に付した事件國会法第三十九條第二項の規定によ  る國会議決に関する件(新聞及び  出版用紙割当委員会委員) ○裁判所経費審査委員会委員に関す  る件 ○國会法第六十一條第二項の規定に関  する件 ○両院協議会規程案外二件の取扱いに  関する件 ○在外同胞引揚問題のために特別委員  会を設けるか否かに関する件 ○食糧対策議員連盟に関する件 ○自由討議会議に関する件   —————————————
  2. 木内四郎

    委員長木内四郎君) これより委員会を開きます。國会法第三十九條第二項の規定による國会議決に関する件(新聞及び出版用紙割当委員会委員に関する件)、議事部長から説明いたします。
  3. 寺光忠

    参事寺光忠君) 七月五日に内閣総理大臣から新聞及び出版用紙割当委員会委員に、國会法第三十九條第二項の規定による國会議決によつて國会議員がなり得るということを希望して参りました。この新聞用紙割当委員会総理廰に設置せられるものでありまして、既に昭和二十一年の十二月頃から発足しているものであります。該当者衆議院にはございませんで、参議院の方に三名おられるのであります。赤松常子君と赤木正雄君、河崎ナツ君の三名であります。この三名の方は、新聞部会委員として從前ずつと委嘱せられて來ておるのでありまして、新聞部会委員のうち五名の非業会代表者というものがあります。この非業会代表者五名のうち三名は新聞協会が選んで、その結果に基いて内閣が委嘱するという形を取つておるのであります。從つてこれは内閣が誰でも任命するという形を取れませんので、その点十分御了解を得て御同意願いたいということであります。從いまして個人の名前で國会議決をしていただくより方法がないのであります。  それからもう一つ赤木正雄君の方は同じく新聞部会の五名の非業会代表者のうち、担当國務大臣が関係各方面と協議をした上で選ぶ二名のうち一名で、科学界代表者ということになつております。
  4. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御質問ございませんか。
  5. 佐々木良作

    佐々木良作君 今の割当委員会に出す……どういうことなんですか。ここで諮られる要点は、許可していいかどうかということなんですか。
  6. 寺光忠

    参事寺光忠君) 議長が許可いたしますについて、國会法第三十九條第二項の議決を経るに適当であるかどうかということについての御審議を必要とするわけであります。
  7. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。
  9. 寺光忠

    参事寺光忠君) 日程に載せてございませんけれども、もう一件お伺いしたいことがございます。それは最高裁判所事務総長代行から、こちらの事務総長あて希望を申して参つておるのでありますが、それは最高裁判所の……最高裁判所ぢやありません。裁判所経費に関する予算につきまして、それを大藏省に出します前に一應裁判所経費審査委員会というものを設置いたしまして、その委員会の議を経た後に、裁判所全般予算というものを大藏省に提出するということにしたいというのでございます。その裁判所経費審査委員会委員といたしまして、衆議院議長衆議院議長参議院議長大藏大臣最高裁判所の一人、東京高等裁判所長官、弁護士一人、学識経驗あるもの一人、こういうことを予定しておるのあります。これは正式な要求書として出ておらないのでありますけれども、かようなことが國会議決を経ることができるかどうかということについて、事前にお伺いしたいと、こういう趣旨でございます。事務局及び衆議院意向としましては、いやしくも予算審議権をもつている國会衆議院議長衆議院議長参議院長が、かような予算を作る際の委員会に関係するということは面白くないじやないかといふようなことを話し合つておるのでございますけれども、それだけ申し上げて置きます。
  10. 木内四郎

    委員長木内四郎君) ちよつと伺いますが、それは、この委員会の同意を求めるのではないでしよう。
  11. 寺光忠

    参事寺光忠君) いけなけば考え直すということで、一應の案です。
  12. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 今議事部長の御説明申上げたやうな事情でありますので、その点は議事部長の御説明通りに取図ろうことにしてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 寺光忠

    参事寺光忠君) そうしますと、裁判書経費審議委員会委員として、参議院議長が挙げられるということは面白くないから、この規程の案を作り直すといいますか、入れることは不賛成という運営委員会意向であると傳えたいと思いますが、さようでよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。  尚お日程には載せてありませんけれども事務局の方からちよつとお諮り願いたいということがあるのですが、実は、議員が時間制限のために発言を終らなかつた場合におきましては、その発言を終らなかつた部分につきまして特に議院議決があつた場合を除いては、議員の認める範囲内において、これを会議録に掲載することができるという規程が、國会法の第六十一條にあるのであります。その問題につきまして議事部長の方からちよつと御説明申上げたいと思います。
  15. 寺光忠

    参事寺光忠君) 只今委員長が申されましたように、國会法の第六十一條によりますと、議長は、質疑討論その他の発言につき、時間を制限することができるという建前になつておりまして、その時間制限をいたしました際に、発言を終らなかつた部分は、若し特に議院議決をしなかつた場合の外は、議長はこれを会議録に掲載することを承認することができるということになつております。現に総理大臣に対しまして質疑を終らなかつたお方が、残つた質疑原稿速記録に載せて欲しいという要求を出されております。これは総理大臣演説に関する場合は、まだこれを載せるとも載せないとも決まつておりませんので、このお方の分は議長としましても承認せざるを得ないと思つておるのでございますが、今後の問題でございまして、今後かように各派申合せその他によりまして、時間がはつきり制限せられておるというときに、その制限時間を守らないで途中で降壇せらえるようなお方が、あと残つてつた発言内容を全部速記録に載せて呉れというような要求をせられることになりますと、非常に膨大なるものをお作りになる虞があるのぢやないかと考えますので、それで若し例えばすぐ差迫つております自由討議のような場合に、十分間というようなときに、質疑を更に原稿を書いて來られるというようなことのないように、事務局としては希望するのでございますが、そういうようなことについて御決定を一応お願いしたいのでございます。
  16. 木内四郎

    委員長木内四郎君) これは議事部長から御説明ありましたが、範囲ちよつとはつきりしないのですが、諮る問題の範囲はつきりさせていただきたい。
  17. 寺光忠

    参事寺光忠君) 問題は今後の問題といたしまして、自由討議その他におきまして、制限時間というものがありますときに、発言を終らなかつた部分なりとして持つて來られます原稿を載せるべきであるか、載せるべきでないか。かような各党申合せに基くような制限時間というものは厳守せられるべきであると同時に、発言を終らなかつたということで速記録に載せることを要求せられることは、非常に弊害を伴いはしないかということを心配しておるのでございます。
  18. 下條康麿

    下條康麿君 それは何條ですか。
  19. 寺光忠

    参事寺光忠君) 國会法六十一條であります。
  20. 小野寺五一

    参事(小野寺五一君) 私は記録部長でありますが、今議事部長から説明がありました通り、時間制限のために発言できなかつた部分については、議長の認める範囲内において速記録に載せることができるという規定がありまして、併しそれは議場で諮つた場合を除いてはですから、議場制限時間以外に喋つたことを載せないということをお諮りを願えば、載せなくてもよろしいわけでございます。それで事務局都合から申しますと、時間制限各派合せて御演説なされたのであるから、制限外原稿はなるべく載せない方が都合がよろしいのであります。と申しますのは、今でも速記録出版が非常に遅れておるのでありまして、我々なんとかこれを一日も早くやりたいと思つておるのでありますが、なかなか印刷局の機械が、審査にかかつたりなんかして出版ができないのであります。それで今でも二週間乃至三週間くらいかかつて漸くでき上つて來るわけでえありまして、そういう状況になつておる場合に、あとからあとからそういうものが参りますと、ますます印刷が遅れるという結果になるのであります。そこで我々の都合から申しますと、そういうことになりましては、それが皆さんにも大変御不自由をかける、以前の議会でありますと、今日の御演説が明日の議席にもうちやんと印刷されて載つておるというわけでありますが只今申しました通りに、二週間乃至三週間かかつている現状でありますからして、なるべくそういうものを載せないようにして、一日も早く出版したい、こういう希望であります。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 佐々木良作

    佐々木良作君 実際上の問題として確かに問題だと思いますけれども、例えば時間制限があつた場合には、これを載せないということを絶対的に決めれば、そうすると、今のところ殆ど時間制限のない発言がないということになるので、六十一條全部を死なしてしまいはしないかと思うが、六十一條規定方法で、便宜な方法はありませんか。事務局で……
  22. 寺光忠

    参事寺光忠君) 実は討論等の場合におきましては巳む得ないかとも思うのでありますけれども、質疑要求せられるということはどういうものだろうか、ちよつと私の方も理解し難いもでありまして、どうせそれに対しては、答弁がございませんから……。それで、今の内閣総理大臣に対する質疑のような場合には、自分の意見を若干加えるということもございますので、やや意議があるかとも思うのであります。併し例えば今度の自由討議のような場合におきまして、これが十分間喋つてあと五分間分なり、十分間分なり原稿を書いておいでになつて、直ぐ出して呉れと出られると、事務局の便宜は別としても、非常に弊害が生まれはせんかということをちよつと心配するのであります。それで或る程度制限と申しますか、そういうことを自粛していただくと申しますか、然るべき処置をとつていただきたいと思うのであります。最もよいのは、例えば自由討議のような場合には、さような余分な発言原稿は載せないというふうにでもお決め下されば非常によいと思つております。
  23. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御意見はありませんか。
  24. 佐々木良作

    佐々木良作君 例えば今度自由討議のやつは質問ですから、つまり議事部長の言われる通りと思いますが、討論の場合にはそういうこともあり得るということも議事部長も認めておられる。それでぴしやつとこういうことを決めるということも困難だと思いますが、それに対して便法的な申合せ等でもあればですが、そうでなく、院議に諮つて云々ということがあるから、院議に諮つて載せないことに決定すれば、これは六十一條が死んでしまうということで、工合が惡いと思います。
  25. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御意見はありませんか。
  26. 下條康麿

    下條康麿君 これは全部載せないということを総括的に決議することは穏やかでない。何か議長の認める範囲の標準を決めて、全体に割当てて、この程度は載せる。或いは予め原稿を持つてつた。それは入れるとか、あとから残つたとか、あとから作つたとか、長いやつはいかんとか、そういう基準を事務局の方でお作りなつたらどうか。実際問題として三十分なり或いは十分に限られる場合に、余りにこの非常識な長い原稿を書いて來て、これを六十一條規定を利用して載せてくれと言われても、これは非常に不都合と思いますから、各派において時間を制限した場合には、なるべくその時間の範囲内において論旨を盡せるような、原稿を書く場合にきまして論旨を盡せるようなことにする。万巳むを得ない場合には、六十一條規定によつて載せることも仕方がないが、成るべくこの際そういうことのないように自粛をする。こういうふうに各派一つ申合せを願つたらどうかと思うのです。殊に明後日の自由討議におきましては、自由討議ですから、長い原稿を書いて來て六十一條によつて会議録に載せることのないように、運用して行くように各派で自粛していただきたいと思うのですが……。
  27. 木下盛雄

    木下盛雄君 御設尤もだと思うので、これは要するに九日の自由討議の時だけの問題でなくて、要するに常識的に一つ御同様が三十分と決め十分と決めたら、その範囲内でできる程度原稿を以つてやる。若しその場合において僅かにはみ出した者に対しては、これは議長一つ裁量に任して置くという程度のこと以外に仕様がないでしよう。そこらが一番いいところだろうと思うね、僕は……。
  28. 島清

    島清君 同感です。
  29. 佐々木良作

    佐々木良作君 今の法律手許に僕は持つていないのですが、議長は許可することができるということなんですか。
  30. 寺光忠

    参事寺光忠君) 「議長の認める範囲内において、これを会議録に掲載する」とあんつております。
  31. 佐々木良作

    佐々木良作君 議長が認めなければいいわけでしよう。
  32. 寺光忠

    参事寺光忠君) 認める範囲内でございますから、認めないということはできないという建前なんです。
  33. 佐々木良作

    佐々木良作君 だからこんなやつを持つて來たら、一行まではいいけれども、ここまでは認めないということはいいでしよう。
  34. 木下盛雄

    木下盛雄君 各派申合せができておれば、その範囲内において議長が常識的に片付けていただければ、それがいいのじやないですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 但し長いものを持つて來て、これを議長のところえ出してやる場合は、いろいろな爭いが起つて來る。これは適当だ、これえでは短か過ぎる、長過ぎるという爭いが起きることになるですね。成るべくそういうことのないように、今木下委員のいわれたように、三十分なら三十分、十分なら十分でできるようなものを書いて來て、万巳む得ないものは、少し位はみ出したものは議長の認める範囲内において載せる。これが六十一條の精神だろうと思う。こういうふうに各派でお取計らい願いたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 発言者質疑制限でございますけれども、これはなかなかどうも議長としてかなり苦しい立場におることは、お察しの通りなんであります。ちよつとでも超過すると、今度嚴格にやつてくれという御注文が一方から出ますし、余りきちきちすると、非常識に押えつけたというような感情を少くも質疑者の方が起されるのは当然だと思います。併しこの頃は相当嚴格にうやつておる積りなんです。今度の自由討議のときには、これは初めてでありますから、殊に発言者制限時間が十分になつておりますから、その時には尚お今のような問題が起つて來る虞があるのでございます。そこでちよつとお諮りしたいのは、五分前にリンリンリンと押して御注意をし、それからいよいよ時間が來れば……、まあそれでも三十秒とか一分位はややもすると延ばしておるのです、事実は。少しくぎりがないと、余り……。声を出しておる時にやるのと、ちよつと切れたときに押すのと、大変違いますから、そこは適宜やつておるのでございますけれども、大体嚴格にやつておるつもりですが、今度は十分でございますから、十分のときに五分目にリンリンとやるか、或いは十分経つたときにリーンと終止のリンを押すか、どうしたらよいでしよう。ちよつとお考を伺いたいとおもいます。
  37. 藤井新一

    藤井新一君 あのリンは、後の方は、余り聞えない。ベルはいけませんか。リンリンと……。
  38. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) あれはベルなんです。
  39. 藤井新一

    藤井新一君 ベルですけれども、ウーというような、どうも鳴つておるかいないか分らん。
  40. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) それがあるかと思つて、大きな声を出されておるとき鳴らしても聞えないと思いますから、「あります」と言つたときちよつと押すので、ややもすれば三十秒位遅れるのです。それを今やつておるのです。併しそういう御注意も聞えないこともあるかも知れん。
  41. 藤井新一

    藤井新一君 聞えない。
  42. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) それならばどうするかと……。
  43. 藤井新一

    藤井新一君 呼リンを押せばよい。
  44. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 押しておるのですよ。
  45. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を止めて。    午後二時十七分速記中止    ——————————    午後二時四十五分速記開始
  46. 木内四郎

    委員長木内四郎君) では速記を取つて。それから両院協議会規程案外二件の取扱に関する件、これにつきまして議長は本委員会に諮つておられるのでありますが、これを議題にいたしまして、先ず委員部長から御説明して貰います。
  47. 河野義克

    参事河野義克君) 両院協議会規程両院法規委員会規程常任委員会合同審査規程につきましては、國会法にも規定があるものでございますが、特に参議院規則第百七十九條に明文がございまして、この三件はすべて議長衆議院議長協議した後に、議院がこれを議決することになつております。議長は本規則によりまして我々事務当局の者に命ぜられまして、衆議院事務局長と交渉せしめて來られたのでありますが、その結果只今手許に配付してあるような三つの案ができたわけでございます。それでこの取扱いについて只今審議を願うわけでありますが、それについて若干御説明を申上げますと、これは両院協議会規程案でございまして、GHQのアップルーバルをまだ得ておりません。従つてその手続を取りつつございます。従つてその手続が完了し、承認を得ました場合にまあはつきりするわけでありますが、そういつた承認を得た場合に、この議院としてこれを取扱手続といたしまして、先ずこの間何か他のことについてお諮りいたしましたように、衆議院なら衆議院参議院なら参議院に先にこの案をかけまして、そこで可決し、或いは修正するというような、普通の法律手続と同じようにして、更に後議の議院に廻して來るという手続も考えられるのでありますが、それよりもむしろ両議院別個に議決しても差支えないであろうということを、衆議院事務当局も考えておるのでございますし、私共の方も國会方等規定から読みましても、これは両議院同じ内容のものを別個に議決してよかろうと存じております。  それからその場合に、発議形式でございますが、これは先程申上げましたような、参議院規則第百七十九條によりまして、元來議長衆議院議長協議してお決めになることでございますから、その協議ができた後にこれを議院にかけることでございますから、当然議長発議されるという恰好が然るべきことでないかと存じております。それで議長発議いたしました後に、これは議院運営委員会所管であるとしてこの委員会付託をせられますか、或いはいつ両院協議会若しくは合同審査会が起るか分らん緊急の事柄であるとして、そこらは分かれて來るのでございますが、いずれにしても、議長発議されることが然るべきことではないかと存じます。但し議長発議せられます前に、而して司令部承認がありました後に、もう一囘議長これを発議されますにつきましては、この議院運営委員会にこの案をお掛けして皆様の御意見を伺われるというふうに考えておられることと存じます。  いずれにいたしましても、唯これは両院全然同じ内容のものを議決することでありますから、両院のこの議決内容が喰い違うことは許されないわけであります。又手続につきましては、同じものを両院がやるわけでありますから、なるべく手続においても同じことでありたいと存ずるわけでありまして、只今私が申上げた議長発議形式が然るべきであろうというようなこと、その他につきましても、更に衆議院と密接な連絡を取りまして、大体同じような形式で行きたいと思うのでございまして、本日ここでお願い申上げたいのは、大体法律案違つて同時発議でやつて同時議決の形で、つまり一院を通つてから他院に廻すというのでなく、両院一緒議決してもよろしかろうという点と、衆議院等も大体同調するならば、議決発議形式発議してよろしかろうというような取扱いについてお決めを願いたいと思つております。  尚おこの規程は、先程申上げましたように、司令部等承認がありませんので、文字通り案でございますが、これについて本日御説明をするようにということでありますれば御説明は申上げます。いずれにいたしても、この案はこの委員会にもう一偏御審議願う機会は当然あることと存じます。
  48. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今委員部長説明について御質問がありますか。
  49. 藤井新一

    藤井新一君 矢張りそれは議長発議の方がいいと思います。    〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 若し御質問がなければ委員部長から説明がありましたように、議長発議ということにしまして、そうして両院が同時に議決する、そういう取扱でよろしうございますか。    〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 更に本案の説明ですが、これはいづれGHQの方を通つてから、今一度本委員会において説明をするということでありまするので、今日は特に説明することを止めまして、向うも承認が來てから、殊にこれは今日皆さんにお配りしたのですから、お読み願つて、この次にGHQのアツプルーバルが來ましてから、疑義がありましたら、そのときお願いすることにいたしたいと思います。    〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それではこの案はこれだけにいたしまして、次に在外同胞引揚問題のために特別委員を設けるか否かに関する件、これにつきまして委員部長から説明していただきます。
  53. 河野義克

    参事河野義克君) 現在在外同胞引揚に関しまして請願が一件、陳情が五十一件出ております。請願は勿論常任委員会付託しなければなりませんし、陳情参議院規則によりますれば、その内容請願に準ずるものは請願と同じように処理しなければならないことになつております。それでこれをどの委員会付託するのかということは、参議院規則によりますと、議長の権限でございますが、議長とされましては一應、外務委員会のところに在外日本國民及び日本商事に関する事項ということがありまするので、外務委員会に掛けることが適当であるかとも思われる節もあるし、又本件引揚が完了いたしますれば、事実上この問題がなくなるということから、時期的にやや限られた問題であります。常任委員所管事項というはずつと理念的には恒久的に続くものということが一應考えられるけれども、この問題は時期的に限られておる問題である、いはば特殊の問題である、参議院規則第二十九條に、議長常任委員会所管に属しないと認めたものについては、特別委員会付託すること云々とありますが、その常任委員会所管に属しないかとも思われる節もある。いずれにいたしましても議長としてやや決定を躊躇されておるという状況でございまして、このことにつきまして外務委員会付託するか、或いは本件に関しては特別委員会を設置いたしまして、その特別委員会付託するか、それについて議院運営委員会皆さんの御意見を伺いたいということでございます。
  54. 佐藤尚武

    佐藤尚武君 私は外務常任委員会を預つておる者として申上げるのでありますが、これは全く特別の性質を持つた問題でありまして、且つ又今迄既に在外同胞引揚問題として或る方面では熱心に取扱われて來た問題であります。然るに今回できました外務常任委員会というものは、この引揚同胞問題については寧ろ全くの素人でありまして、若しこの問題を外務委員会で引受けなければならんとするするならば、これから問題の研究を始めなければならん、そういう非常な、なんと申しますか、欠点がある訳であります。ついては今問題になつておりまする特別委員会なるものを設置していただいて、そうしてこの問題は参議院として初めから特別委員会で扱つていただくようにしていただきたいと思うのであります。外務常任委員会のメンバー必ずしも引揚問題を取扱うのに適任者とは思いませんので、それに適任の人々、若しくは今までその問題を取扱つて來た人達が直接その委員会委員となつて努力される必要があると思いますから、これは至急特別委員会付託せられるようにお取計らい願いたいと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  55. 木内四郎

    委員長木内四郎君) ほかに御異議もなければ、今佐藤委員のお述べになつたように、特別委員を設けるということにお願いしたいと思ひます。  特別委員を設けることといたしますと、委員の数が問題になるのですが、何名位が適当でしようか。
  56. 木下盛雄

    木下盛雄君 今までの慣例はどうなつておりますか、前議会のでも……。
  57. 河野義克

    参事河野義克君) 前議会について申しますと、いわゆる帝國議会でございまして、建前が全然違うわけでございます。こういつた二十一の常任委員会というようなものはございませんで普通の法案は全部特別委員会を作ることになつております。特別委員の数は九人ということになつておりましたけれども、その当時部制ということが行われておりまして、それは九部ということから九人ということになつて來ておるのでございまして、今後の國会のように部制がありませんと、九人という根拠はないわけであります。従つて参議院規則におきましても、「特別委員の数は、議院議決でこれを定める。但し、必要があるときは、議院はこれを増加することができる。」、こういうふうになつております。
  58. 木下盛雄

    木下盛雄君 この引揚同胞問題は全く政策的の問題でなくして、超党派的な民族的な要望なんですから、各党派から二名なら二名づつ出して構成するというような形にやつたらどうでしようか。全く性質を異にしておりますから、皆もう党派たるものは悉くそれに力を注ぐという建前から、二名なら二名ぐらいづつ各党から出す……。
  59. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 唯併しこの特別委員につきましても、他の常任委員につきましても、國会法或いは参議院規則によりますと、殊に國会法規定によりますと、各派の比率によるということになつておるのでその点はちよつと問題があるのですが……。
  60. 木下盛雄

    木下盛雄君 それだつたら比率でもいいです。
  61. 木内四郎

    委員長木内四郎君) この際は人員何名と総体的に決めていただいて、今までの常任委員の例によつて各派で分ける。又そこは場合によつては多少譲り合うということで行かれたらどうかと思います。
  62. 淺岡信夫

    ○淺岡信夫君 唯参議院に海外から引揚げて來た人達が十名程おられます。それで私は十名の人は漏れなく委員に入れていただきたいと思うのであります。というのは、人一倍切実さを感じておりまして、今日も穗積委員からの質問もございましたが、大体それで尽きておるようなふうには思いますけれども、実際はそれを実行していただけるかどうかという一点に止まつておりまして、今日も実は一時から同胞救援議員連盟の方で、この引揚問題で先刻まで、いろいろと論議を闘わしておつたのでありますが、兎に角この冬を越してしまつたのでは、もうお互いの、殊にシベリヤ関係の人達には非常な問題が來ると思うのであります。そうした点において、敢えて数を訳山にしていただきたいということは申上げませんが、この十名の人は、その委員として加えていただきたいということと、それから残余の人でありますならば五名位を加えていただいて、そうして十五名位を限度として、いつもこの会議は即刻開けるというふうなことで、人数の少ない方がいいのじやないか、十五名位を限度としていただけばと、こう思つております。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  63. 河野義克

    参事河野義克君) 只今浅丘委員の仰せられたことは至極御尤もと存じます。但し先程委員長も仰せられましたように、特別委員におきましても、各派の所属議員数の比率によつて、これを各派へ割当てなければならないのでありまして、成るべく海外から引揚げなさいました十人の人を全部委員に網羅しようとします場合にはその方がある派に偏つていたり、或いは、少数の会派に相当多いという場合には、比例のとり方が十五人ではやや困難ではないかと思います。二十名位にしていただいておきましたならば、各派の按分の比率もとれますし、淺岡委員の御要求になりますことも大抵充足できるのじやないかと存じております。御参考までに申上げておきます。
  64. 伊東隆治

    ○伊東隆治君 その問題につきましては、浅岡さんのおつしやつたのは実際的効果を狙つておつしやつたと思うのでありますが、それが一つでありますが、各政党とも非常に興味……といつてはなんでありますが、実現のために熱心でございますから、党派別にわけるという点を矢張り第一にしてやつた方がいいと思いますので、今の二つの議論を折衷しまして、二十五名位是非共必要じやないかと、数としては思うのでありますが、過半数であれば、いつも委員会を開いて実行できるようにするのですから、十二、三人でも集まれば実行に移せるのですから、是非共委員に連つて、できればそこへ行つて大いにお援けした方が、所期の目的も達成すると思うのでありますが、御参考までに……。
  65. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御意見ありませんか。
  66. 下條康麿

    下條康麿君 二十五名ですね。緑風会の方に相当いるのです。なるべく全部出したいのです。なるべく二十五名位にしていただきたいのです。
  67. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 二十五名に御異議ございませんか。    〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
  68. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それからもう一つこれに関連しまして、衆議院の方で、食糧対策議員連盟というのができておるのであります。在外同胞救援議員連盟の外に、食糧対策の議員連盟ができておると存じております。これは議会が八月末までに延長されて、その間に事実上の休会、或いは正式の休会があるかも知れませんが、そういうふうな場合におぴては尚更、食糧対策もそういう連盟のようなものを拵えておいて、地方に対していろいろ宣傳したり、説明をするに都合がいいのじやないかと、こういうふうな意向なんでありますが、こちらでも設けて貰つたらどうかという話が、非公式にあつたのでありますが、いかがなものでございましようか。
  69. 佐藤尚武

    佐藤尚武君 よく分かりませんでしたが、それは食糧対策議員連盟……
  70. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 正確な名前は知りませんが、食糧対策の議員連盟です。
  71. 伊東隆治

    ○伊東隆治君 それは特別委員会とかいうことじやないのですか。
  72. 下條康麿

    下條康麿君 両院議員で構成している……
  73. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 特別委員会ではないのであります。向うにできておるの一緒になるか、こちらで別に拵えたがいいか……。
  74. 佐々木良作

    佐々木良作君 今、衆議院といつたのは自発的なものなんでしようか。それとも特別委員会式になるか、各派でこういう運営委員会で相談して作らなければいかんのでしようか。その性格がよくわかりません。例えば引揚同胞の救援連盟は自発的のものですけれども、こういうこでなくできているのですか。その関係が……
  75. 木内四郎

    委員長木内四郎君) これは、ここでそういわなかつたかも知れませんが、議員全体に関係があつりますので、法規上の正式のものじやありまつせんが、そういう議員連盟を向こうでも設けておるので、ここで相談して設けるなら設ける、或いは向うと一緒になるということを相談しても、敢えて不当でないと思つて相談したのであります。
  76. 佐々木良作

    佐々木良作君 性格は議員の自発的の恰好のものですね。
  77. 木内四郎

    委員長木内四郎君) そうです。各派で御相談願いましよう。
  78. 木下盛雄

    木下盛雄君 各派でなくていいでしよう。ここに交渉委員も大分いるから必要を認めているのだから、作るか作らんかということを決めて、各派議員が作り上げるなら作り上げるというふうに進めたらいいと思います。
  79. 下條康麿

    下條康麿君 案がありませんか。
  80. 木内四郎

    委員長木内四郎君) まだ案がありませんので、向うでそういうものができておりますから、歩調を合わせてやるか、こちらで別個のものとするか、別個のものにしても大体向うと歩調を合わせたものにするかどうかという見込みであります。
  81. 木下盛雄

    木下盛雄君 これは全部の問題じやないのだが、我々の方の党では、一例を挙げると、農村議員連盟ができている。向うとこつちと一緒になつているのだが、向ふとこれだけ離れていると連絡がうまく行かない。矢張りこういう共通な大きな問題はこちらはこちらで、向うとうまく歩調を合わせた程度で独立した方がいいのじやないかと考えるのです。うまく動かないですよ。向うと一緒だと……
  82. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御意見ありませんか。大体木下委員の御意見のようなふうにして、こちらの方で設けるくらいでお進めするということに願いたいと思います。議事部長からちよつとお話したいことがあるそうであります。
  83. 寺光忠

    参事寺光忠君) 先程の自由討議の問題を蒸し返すようでありますが、衆議院は今朝ほどの、今日の自由討議会議を開く事前の交渉におきまして、結局登壇してやることに決定いたしましたので、現に登壇してやつているのであります。それが今分かりました。その理由は自席において討論質疑をし自席において答えるというような、そういうやり方に議員がまだ慣れていないということ、それから根本的に自由討議そのものが今度初めてのものであるということから、矢張り從前通り演壇に上つてやる、先程のように速記の設備等が整うまで保留するということで取止めになりましたが、こちらはおやりになりますか、念のために消息をお知らせいたします。もう一件は、政府の方から自由討議の日に全閣僚が出て来るということは、甚だ政務多端の折柄お許し願いたい、こういうのであります。でき得れば大臣を限定していただきたい。必要な大臣の名前を予め仰しやつていただきたい。こういうことにおはからい願いたいと言つて参りました。やり方に対しましては、衆議院は大体経済閣僚というような大きな線で要求するらしいのであります。こちらの方といたしましては、そういうやり方もありますし、各党から予め要求大臣の名前を議事部まで明日あたりまでに申出ていただきまして、それを集めたものを全部通達いたしますか、どちらかにお決め願いたいと思うのであります。
  84. 伊東隆治

    ○伊東隆治君 衆議院はそういうふうになつたのでありましようが衆議院は四百数十名の多数でありまして、成程議場手狭まに感ずるのであります。参議院は一旦そう決しましたのですから衆議院がそういうことをやつたからといつて、さつきやつたことを蒸し返しじや衆議院がそうやるなら、我々もやろう、そういうことは参議院独自の見解において決定することにして、今後の問題にも関連すると思いますから、兎に角今度はこれをやつて見て、速記の点も、佐藤委員の仰しやるように、今後もう少しやり方を変えて、手の片ッ方を持つてつてどんどんやれるように訓練する、新しい試みでもあるのだから、新しいやり方でやつて行こうという努力をこれに現して行かんと、どうも旧態依然の感が我々大いにあるのであります。ですから一度やつて見て、どうしてもいかん時にはやり直そうじやありませんか。一偏決めたことを変えるというようなことを、私はそういうことをしちやいかんと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  85. 木下盛雄

    木下盛雄君 今のお説のように、結局衆議院のことも参考にはなりますけれども、我々の方は我々の方で決めたのだし、これを一偏決めたから、後でやり変えちやいかんというのじちやないから、一偏我々がやつて工合が悪たつたら直しましようや。そうして新しい領域に踏み込んで行くという構想は大変結構だと思います。まあ二週間に一偏くらいあるのだから一偏ぐらい失敗してもいいじやありませんか。     「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  86. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) ちよつとそのことについて、先程御了解を得たことに差当たつて響いて来るのでありますが、ちよつと速記を……
  87. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を止めて……    〔速記中止
  88. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それじや速記を取つて……、それでは明後日の自由討議は、先程お決めつたように、自席からやるということにいたします。出席大臣は、各派からその大臣を御要求願う、御要求をお申出で願うということにしたらいかがでしようか。
  89. 木下盛雄

    木下盛雄君 それは結局経済問題ですから、経済閣僚だけ出て来て貰いたい。経済閣僚に出て来て貰うことだけを通告して置いたら皆間に合うのじやありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  90. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御意見ありませんか。
  91. 淺岡信夫

    ○淺岡信夫君 経済閣僚が中心でございますが、矢張り総理が出て来なければ副総理、或いは官房長官とか……、その点は矢張り三人の中から誰か一人出ていただくようにしていただきたいと思います。
  92. 小林次郎

    ○事務総長(小林次郎君) それではちよつと……、経済閣僚と申しますと、大藏大臣、商工大臣、農林大臣、運輸大臣、厚生大臣それから労働大臣はできておりませんけれども、それらの関係の國務大臣、それから安本長官、それに只今お話のございました総理が駄目ならば、副総理が、或いは官房長官、これでよろしうございますか。
  93. 木下盛雄

    木下盛雄君 それでいいですね。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは、只今事務総長の申上げた範囲の大臣に出席を願うことにいたします。  それでは本日の委員会はこれにて終了いたします。    午後三時十六分散会  出席者は左の通り。    委員長     木内 四郎君    理事            藤井 新一君    委員            島   清君            松本治一郎君            塚本 重藏君            淺岡 信夫君            木下 盛雄君            塚本 重藏君            伊東 隆治君            稻垣平太郎君            櫻内 辰郎君            下條 康麿君            東浦 庄治君            佐藤 尚武君            板野 勝次君            兼岩 傳一君            佐々木良作君   —————————————    議長      松平 恒雄君   —————————————   事務局側    事 務 総 長 小林 次郎君    参     事    (事務次長)  近藤 英明君    同    (議事部長)  寺光  忠君    同    (委員部長)  河野 義克君    同    (記録部長)  小野寺五一君    同    (法制部長)  川上 和吉君    同    (速記課長)  山田  到君