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1947-06-30 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件各派交渉委員会に関する件 ○常任委員辞任許可する規準に関  する件 ○皇室会議及び皇室経済会議予備議  員の選挙に関する件 ————————————————  昭和二十二年六月三十日(月曜日)    午後一時三十二分開会   ━━━━━━━━━━━━━   本日の会議に付した事件各派交渉委員会に関する件 ○常任委員辞任を得可する規準に関  する件 ○皇室会議及び皇室経済会議予備議  員の選挙に関する件   ━━━━━━━━━━━━━
  2. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) それでは只今より委員会を開きます。  本日は委員長の木内さんがちよつと御旅行でありまするので只今私にということでありまするから、委員長席を汚すことを御承認を願います。  御相談いたしまする件は各派交渉委員会に関する件であります。前囘の委員会でそれぞれ御協議中であつたのでありまするが、各派交渉会を置くということについては、大体において御異存がなかつたようであります。但し左々木委員から、その内容が伺いたいということで、その内容如何によつて交渉会を置くということについても反対であるというような御意見が出たようであります。で本日は先ずこの點について腹蔵なく皆さんの御意見をお伺いして、そうしてこれを円滑に纒めて行きたいと、こう考へる次第でありまするが、先ず各派交渉会規程を作るということについて、これを一應先に決定するということは如何でございませうか。佐々木委員如何でございますか。
  3. 佐々木良作

    佐々木良作君 先だつての主張のように、でき得るならば、内容を討議した後に、つまり作るか作らんかということは内容によつて決せられますから、先ず内容討議に入つて戴きたい。それから元に戻るようにしたいということにお願いしたい。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  4. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) それでは内容を先に討議するということで御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) そういたしますと、事務当局から各派交渉会規程として御提出になつておりまするこの原案について、一應御説明願つて、それによつて協議を進めて行きたいし存じまするが、それでは総務部長から説明を願うことにして差支ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 板野勝次

    板野勝次君 この規程を審議される以前に、衆議院議院運営委員会で、各派交渉会の問題について、ここに出ておるのとは大分違つて、非常に少数意見なんかも出て來るような案が決定されたということをちよつて聞いておるのです。若し御存じならば衆議院各派交渉会の具体的な内容を知らせて戴きたいと思います。
  7. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) それでは合せてお話を願うことにいたします。
  8. 佐々木良作

    佐々木良作君 それから今の原案説明の後でも先でも結構ですが、これと全然考え方の違う一つの試案を提出して見たいと思いますからお含み置き願います。
  9. 近藤英明

    参事近藤英明君) 前囘お配りしたときに参考案を一應読んだのでありますが、第一條におきまして各派交渉会議長が招集されて、議長協議なさる機関であるということを明示してございます。  それからそれに先立ちまして一言申上げて置きたいのは、從來交渉会規程というものがこちらにはございませんが、衆議院には交渉会規程という申合せが存在しておりましたので、衆議院は今度それを多少改めようといつておりますが、原案を得ましたので、それを参考としてこれを立案いたしましたことを先に申上げて置きます。  第二條には、交渉團体というものはこういうものを交渉團体とするということを謳いまして、院内で二十人以上の所属議員のある團体交渉團体とする、その交渉團体から選定される被渉委員で組織するのが交渉会である、で交渉会交渉委員の総体の数と各派割当数毎会期交渉会でこれを定めるということが書いてあります。  それから第三條、第四條は各派交渉会議事の整理をするのは議長であり、議長に故障のある場合は副議長がやる。議長、副議長共に故障ある場合は、國会法の他の場合に準じまして、一應事務総長議長事務を行うということを謳つた次第でございます。  第五條は各派交渉会はその性質上過半数でなくちやいかんというのでなくて、必ず各派から一名以上御出席がなければ開くことができない。どの派からでも或る会派が欠けておるということでは開けないということを明示いたした次第であります。  第六條は各派交渉会性質に鑑みまして、この議事全会一致でこれを行う、全会一致でなければ交渉会の議決は成立しない、多数決では採らないというのが第六條の要旨でございます。これは衆議院の今度考えております点でも、或いは從來からありました交渉会もかようになつております。  第七條は当然のことでございますが、各派交渉会決定したことは必ず各派これを遵守されるということを明言したつもりでございます。  第八條は第二條との関言をもつた事項でございまして、所属議員数が二十人に満たない團体交渉会議事傍聽し、又意見を述べることができるということを謳つてございます。  第九條には、第二條一項及び前條第八條で定めたものの外、一般の傍聽は許さないということを定めた次第であります。  それから十條ではこの規程に定めのない事項議長がこれを定めるということを謳つた次第であります。  それから先刻御質問のございました衆議院各派交渉会規程はどうなつたかということでございますが、これは衆議院でも大体各派の御意向その他を参酌しまして、事務局で準備をいたしております規程の案を、私共の知つております限りにおいて申しますならば、第一條に関してはこちらの規程と全然同樣なことを規定するようになつております。第二條におきまして、これは先般來交渉團体という言葉をはつきりすることは工合が惡いというような御意見があつたため、衆議院の方で交渉團体という観念を止めまして、これを読んで見ますと、各派交渉会議長議長及び二十人以上の所属議員を有する各派交渉委員を以てこれを組織する。その総数及び各派人数は毎期の初め各派交渉会においてこれを定め、所属議員二十名に滿たない團体各派交渉会においてその議事傍聽し、議長許可を得てその意見を述べることができる。かようにいたしまして、この二條八條を一緒にいたしまして、交渉團体ということを唯人数だけを書いたことになつております。他の点ではこちらとは違いがございません。こちらの今参考案としてお配りしましたのと、衆議院事務局で一應準備して御協議願つております案との間には他には違いはございません。
  10. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) 参考案として御提出になつておりまするこの案について、それでは御意見を伺いたいと存じます。
  11. 佐々木良作

    佐々木良作君 この案についての意見ということになると違うのです。私の場合はこれと全然違つた建て前から別途の考え方をしているのですが、それはどういうふうに……、今言つてよろしいでしようか。
  12. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) よいでしよう。それじやどうぞ。
  13. 佐々木良作

    佐々木良作君 それでは委員長許可を得まして、各協交渉会に関することは具体的に成文しておりませんけれども、内容的な考え方を大体三点に纒めて見ましたから御檢討願いたいと思います。  第一には各派交渉会議長権限に属する事項について議長諮問に應じ、これを輔佐するための便宜的な機関として設けること。この内容は大体ここに出ておりますが、第一條内容内容的に似たようなものではないかと考えます。  それから第二点としましては、構成の内容になるわけですが、各派交渉会議長、副議長議院運営委員長、及び現に議院運営会委員を出している各派の各代表者一名づつをもつと構成すること。議長と副議長議院運営委員長とそれから実質的な各派と称する、つまり現に議院運営委員会委員を送つている会派のことをいうので、この会派からおのおの一名づつを以て構成する。  そして三番目の内容はむしろこれの決定されたものの性格でありますが、各派交渉会における決定は、各派代表責任者申合せたる性格を有し、且つその範囲を出でざる、つまり三番目は各派代表者政治的責任申合せということであります。  要するに簡單に説明いたしますと、各派交渉会議長権限に属することを運営上補佐して議事をスムースならしめるための便宜的な機関であつて、それがためには実際に議院運営委員会の、各派そのままの縮図というか、最もスムースになるものではないか。合理的にもスムースではないかというので、議院運営委員会議員を送つている各派責任者イ人づつでよいということであります。そしてそれをもつて決められたことはあくまでも代表者政治的責任を反映するものであるから從つて決定各派代表責任者申合せであるとの責任性格をもつのだというのであります。金体以上の通りでありますが、原案と根本的に違うときろは二條及び手続のことで、手続の点はおのおの適当に作ればよあと思いますけれども、要するに別個な交渉團体というものをつくるのではなくして、現に交渉團体というか、会派をつくつているものは、そのまま議院運営会に反映されているから、その代表者によつてやればよい、スムースにやれるというのであります。
  14. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) お諮りいたしますが、只今佐々木委員からの私案として御提案になつておりまする案と、それから事務当局から参考案として御提出になつておりまする各派交渉会規程と、これをどういうふうに取扱いますか。佐々木委員の御意見を基にいたしました案を先に檢討いたしまして、そうして第一案の御相談に移ることにいたしたらと思いますが如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) それでは佐々木委員の御提案に対しまして皆さんの御意見を伺いたいと思います。
  16. 松本治一郎

    松本治一郎君 議長権限というのは、一の……
  17. 佐々木良作

    佐々木良作君 議長権限に属する事項について議長諮問に應じてこれを補佐するための便宜的機関であるというのです。これを條文といたします場合には、この原案の第一條なり適当な方法でもつて書いたらよかろうと思います。内容はそうであります。
  18. 板野勝次

    板野勝次君 今の第一点は分りましたが、第二、第三についてもう一度説明して載きたい。
  19. 佐々木良作

    佐々木良作君 読みますと、二番目は各派交渉会議長、副議長議院運営委員長、及び現に議院運営委員会委員を送つている会派代表者一名づつを以て構成する。それから三番目の点は、性格を唯説明しただけに過ぎないわけで、條文をつくる時にはどうでもよいわけですが、各派交渉会における決定事項各派交渉会における決定は、各派代表責任者申合せたる性格を有し、且つその範囲を出でざること。言葉は非常におかしいと思いますが……。
  20. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) お諮りいたします。只今佐々木委員から御提議になさておりまする案について、これをどういうふうに取り扱いまするか。私率直に申上げますると、先般から大分のこの規程についてはいろいろと御意見もありまするのど、各派から取敢えず小委員でも出していただいて、そうしてこの事務当局からの案、及び佐々木さんからの御提議になつておりまするような案、そういうものを一應下話をしていただいたらばどうかと思うのでありますが、如何でしようか。そうしませんとなかなか決まらんと思うのです。
  21. 松本治一郎

    松本治一郎君 それが本当だと思います。賛成です。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  22. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) それではどうか各派からお一人づつおいでを願つて下話をしてから、改めてこの交渉会規程は進めて行くということに決定してよろしうございますか。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  23. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) それから次に常任委員辞任許可する基準についてであります。議事部長説明をして載くように発言をさして宜しうございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 寺光忠

    参事寺光忠君) 常任委員任期につきましては、國会法の四十一條にあつて、その任期中その任にあるという規定がございまして、御承知の通り規則の制定の際におきましても、そのために原案第三十二條を削除しなければならなくなつたような事情がございます。ただ規則の三十一條に「委員及び常任委員長については、議院がその辞任許可する。」という規定がございまして、正当の理由がある場合にはこれは許可しなければならんということになつております。そこで現在二、三常任委員辞任にお屆が出ておるのでございますが、無制限に辞任のお屆さえ出ればこれを許可する方針で行かれますか、若しくはある正当の理由の一應の線を何処かにお引きになりますか。そういうことについて御協議願つたらということでございます。只今議長の所を出ております辞任のお屆は、例えば都合によりというようなことで出ておるのでございます。都合によりというようなことで出る辞任というものが、そのまま受入れられていいものでありますかどうか。そういうようなことにつきまして、御相談願いたいと存じます。
  25. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) 如何でしよう。只今議事部長からお話のありました辞任許可の問題でありまするが、辞任願が出たらばそれで辞任許可するということで差支ないかどうか。
  26. 佐々木良作

    佐々木良作君 正当な理由があればというのが当然にありますから、辞任屆が出たら当然に辞任するということは、これは國会議員の務めに果たさないということであり得ないと思います。從つてその場合の救済規定は、正当な理由ということを個々に当つて一定機関によつて判定する機関を設けるか、さもなければ、先程から言われたようなある基準を前に設定して置いて議長判断に委せるか、どつちかじやないかと思います。ただこの場合におきましても、正当な理由というのを予め基準を引く場合にどういう基準が引けるのか、非常にちよつと私困難に感ずるのですけれども、予めのこの基準というのが、相当將來までを予想し得る線が引けるならば、彈力性を持つて引いて置いてもいいんじやないか。そうしてそれの範囲内、範囲内というか、それの解釈をむしろ議長なる或いはこの委員会なりが当るということにするがいいんじやないかと考えます。つまり予め基準をここで考えるか、さもなければ、基準を予め考えないで、例えばこの委員会が各々の具体的事例に当つて総て判定して行くか、どちらが取るべきであるか、併しできれば予めの基準というやつが、考えられれば考えた方ゐいいんじやないか、こういう意見であります。
  27. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) 只今佐々木委員から御発言のありますように、正当なる理由と認める場合においてはこれを許可するということで、その判断議長の御判断によるとしますか、若しくは議院運営委員会判断によるといたしますか、その点をお諮りいたしたいと思います。
  28. 佐佐弘雄

    佐佐弘雄君 議長にお委せ願つておきまして、そうして議長に疑問がおありになつたときに、運営委員会に御諮問願つたらいかがでしようか。
  29. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) いかがでしよう。今佐佐さんの御意見が出ておりますが。
  30. 木下盛雄

    木下盛雄君 その御意見には私賛成なんですが、尚お今附加えてこういうことを決めて置きたい。というのは今も副議長からお話を聽くと、政策的に轉々と籍を変えて歩いて、一つ宣傳を狙いにおく人もあるかも分らんということを考えたときに、一囘以上変わることができないということを我々は考えておかなければいけない。
  31. 松本治一郎

    松本治一郎君 原則として一囘だけは変わられるということにして置く。そこに又正当な理由がある場合は、という謳い方の方が良くはないかと思います。
  32. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) そうですね、如何でしよう。そういうことで御決定を願いましては……。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  33. 佐々木良作

    佐々木良作君 ちよつと質問なんですが、議事部からの説明常任委員辞任許可する規準についてでありますが、その規準について事務局がなにか案でもあれば、今のように一囘とか、或いは政府から云々ということもあるでしようし、そういうことを考えておられれば聽かせてほしいのですが。
  34. 寺光忠

    参事寺光忠君) 事務局としては特別にこの線という線を考え付き得ないのでございます。ただ先程ちよつと御説明いたしましたように、これは正当の理由であるかどうかということを、議長が判定するのにも都合によりては判定の仕樣がございません。そこで理由を明らかにしていただきたいということが、事務局としてはせめてもの希望であります。
  35. 木下盛雄

    木下盛雄君 実は自由党からも出ておるのですが、各派交渉委員会、これはできるかできんか分らないが、それと議院運営委員会との人が一致しておる方が運営上都合がよいということから、実は自由党の場合は決めた訳なんです。ですからそういうふうに御了解願えれば結構だと思います。
  36. 東浦庄治

    東浦庄治君 会期で変わられるということになりますと、会期が変われば常任委員が又沢山変つて、非常にその度に皆さんがいろいろ面倒な話合いをしなければならん。又常任委員というものを置いた意味が通らんというような問題が起りはしないかと憂慮するのですが、その点は如何でしようか。
  37. 松本治一郎

    松本治一郎君 それは変らなければならん事情が生じた場合には……。
  38. 東浦庄治

    東浦庄治君 その点を余程嚴密にして置きませんと、しばしばそういう問題がこれから起るのじやないか……。
  39. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) 議長において正当なる理由ありと認めた場合においては、これを許可する。それから若しそれに対して議院運営委員会の議にかけて、そうしてしたいと議長がお考えになつた場合には、議院運営委員会にかけて、これを決定する。大体こういうことで如何でせうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) それではそういうふうに決定いたします。  それから次にお諮りいたしたいと存じますことは、皇室会議及び皇室経済会議予備議員指名の照会が出ておるのであります。そういう関係から皇室人議及び皇室経済会議予備議員選挙に関する件を御相談願いたいと存じます。事務総長から御説明願いたいと思います。
  41. 小林次郎

    事務総長小林次郎君) 皇室典範に基きまして皇室会議が開かれ、又皇室経済法に基きまして皇室経済会議が開かれることになりました。それで各院の議長、副議長がその議員になつておられますが、その二人の方に対する予備議員、即ち議長、副議長差支のあるときに、代つて出られる予備議員というものを設けることが法律の規定にあるのであります。それを政府から照会して参りましたが、この選挙議場選挙でおやりになりますか、常任委員長選挙などと同じように、その選任を議長に御一任になりますか。それを御決定願いたいと思います。勿論議長といたしまして、実際の取扱において、その議員決定いたしますのは專断ではなさるまいと思います。各派に御相談なさると思います。議場選挙についての問題でございます。
  42. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) 只今事務総長から御説明のありました通りでありまして、この予備議員選挙するということについては、議長の御指名にするということに決定いたしますか、それとも本会議にかけて決定するということにいたしますか、如何でございますか。
  43. 木下盛雄

    木下盛雄君 議長指名にお委せすることに賛成です。
  44. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) 如何でしようか。    〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
  45. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) それでは御異議なしと認めまして、議長の御指名に一任するということに決定いたして置きます。  本日はこれにて閉会いたします。    午後二時七分散会  出席者は左の通り    委員長代理   櫻内 辰郎君    委員            松本治一郎君            島   清君            木下 盛雄君            稻垣平太郎君            高橋龍太郎君            佐藤 尚武君            結城 安次君            野田 俊作君            佐佐 弘雄君            東浦 庄治君            板野 勝次君            兼岩 傳一君            佐々木良作君   —————————————    議長      松平 恒雄君   —————————————   事務局側    事 務 総 長 小林 次郎君    参     事    (事務次長)  近藤 英明君    同    (法制部長)  川上 和吉君    同    (記録部長)  小野寺五一君    同    (議事部長)  寺光  忠君    同    (委員部長)  河野 義克君    同    (庶務課長)  宮坂 完孝君    同    (委員部勤務) 根本  驥君    同    (速記課長)  山田  到君