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1947-12-05 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
海運經營方式竝びに船員管理
に關す る
陳情
(第十五號) ○
日本通運株式會社
の
營業權竝びに設
備を
舊關係業者
へ還元することに關 する
陳情
(第八十五號) ○
海運經營方式竝びに船員管理
に關す る
陳情
(第九十六號) ○
海上輸送力緊急増強
に關する
陳情
(第百二十三號) ○
鐵道營業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
舊鶴見臨港鐵道線外
三
鐵道線拂下
に 關する
請願
(第六十號) ○
矢島鐵道株式會社
の
救濟
に關する請 願(第九十七號) ○
道路運送法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) ○
舊小倉鐵道線拂下げ
に關する
請願
(第百三號) ○
信越線柏崎驛附近鵜川鐵橋
の徑間擴
張工事施行
に關する
請願
(第百七 號) ○
九州
、四國間の省
營連絡
に關する請 願(第百十三號) ○
山陰線
の
電化竝びに廣
島、
松江兩市
間直通列車運轉
に關する
請願
(第百 二十七號) ○
九州
、四
國間省營連絡
に關する
請願
(第百三十七號) ○
中央氣象臺牛深出張所設置
に關する
請願
(第百四十四號) ○
舊播丹鐵道線拂下げ
に關する
請願
(第百六十一號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九、四
連絡省營航路運航
に關する
請願
(第 百七十號) ○
豐川鐵道
及び
鳳來寺鐵道拂下げ
に關 する
請願
(第百七十一號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九、四
連絡省營航路運航
に關する
請願
(第 百八十六號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九、四
連絡省營航運航
に關する
請願
(第百 九十五號) ○
舊南海鐵道山手線拂下げ
に關する請 願(第二百三號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九、四
連絡省營航路
の
運航
に關する
請願
(第二百十二號) ○
後藤寺
、
糸田兩鐵道線拂下げ
に關す る
請願
(第二百十五號) ○四
國循環線
の
全通促進
並びに九、四
連絡省營航路
の
運航
に關する
請願
(第二百十七號) ○西彼杵半島の
陸海運交通
の
整備
に關 する
請願
(第二百二十二號) ○
造船技術
の
振興方策
に關する
陳情
(第三百三十八號) ○
道路交通行政
に關する
陳情
(第三百 五十二號) ○
磐城西郷信號所
、
湯野上驛間
に
鐵道
を
敷設
することに關する
請願
(第二 百三十六號) ○
九州
、四國間の省
營連絡
に關する請 願(第二百三十七號) ○
羽後鐵道災害復舊
に關する
請願
(第 二百五十二號) ○關門港に
外國貿易船
の
入港促進
に關 する
請願
(第二百五十六號) ○
沿岸荷役業者
の
貨物自動車運營
に關 する
請願
(第二百七十七號) ○
沿岸荷役業者
の
貨物自動車運營
に關 する
請願
(第二百八十八號) ○
山陰線餘部鐵橋修理
に關する
陳情
(第三百七十一號) ○
横須賀線逗子
、田浦間に
沼間驛
を設 置することに關する
陳情
(第三百八 十八號) ○油津港を第二種
港灣編入竝びに貿易
開港場指定
に關する
請願
(第三百 號) ○
横須賀開港指定促進等
に關する
請願
(第三百六號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
請願
(第三百二十 七號) ○
舊有馬線復舊
に關する
陳情
(第四百 二十號) ○小
運送業
の
戰時統制撤廢
に關する陳 情(第四百三十一號) ○
若松
港を第
一種
重
要港灣
に編入する ことに關する
陳情
(第四百三十七 號) ○四
國循環鐵道開通促進
に關する
請願
(第三百五十五號) ○
楯岡
、
寒河江間左澤
、荒砥間の
鐵道
敷設
及び
楯岡
、
寒河江間外
二路線に
國營自動車
の
運輸
を開始することに 關する
請願
(第三百五十七號) ○今次の
水害
による
足尾線復舊促進
に 關する
陳情
(第四百七十五號) ○
桃人
川、
彼杵兩驛間
に
鐵道
を
敷設
す ることに關する
請願
(第三百八十六 號) ○四
國循環線
の
全通竝びに
九、四
連絡
民營運航強化
に關する
請願
(第三百 九十五號) ○
都道
府
縣議會議員
に
管下鐵道無賃乘
車券交付
に關する
請願
(第四百十一 號) ○四
國循環線
の
全通竝びに
九、四
連絡
民營運航強化
に關する
請願
(第四百 十六號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
陳情
(第四百八十 七號) ○九、四連
絡民營事業強化
に關する陳 情(第四百九十號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
請願
(第四百二十 九號) ○姫路、
播磨新宮
、若櫻間に
國營自動
車の
運輸
を開始することに關する請 願(第四百三十六號) ○
大糸線全通促進
に關する
請願
(第四 百四十號) ○
甲府
、
長野兩驛間電化實
現に關する
請願
(第四百四十一號) ○
上毛鐵道水害復舊
に關する
請願
(第 四百四十二號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
請願
(第四百四十 四號) ○
大糸線全通促進
に關する
請願
(第四 百四十八號) ○
大内驛
、野村町間に
國營自動車
の運 輸を開始することに關する
陳情
(第 五百二十二號) ○
都道
府
縣議會議長
に國有
鐵道無賃乘
車證下附
に關する
陳情
(第五百二十 七號) ○
大糸線全通促進
に關する
陳情
(第五 百三十六號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
陳情
(第五百三十 七號) ○
若松
港を第
一種
重
要港灣
に編入する ことに關する
請願
(第四百六十四 號) ○
山陽本線柳井
、
岩國兩驛間
に
國營自
動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
(第四百七十三號) ○國鐵電氣工事獨占開放に關する
請願
(第四百七十四號) ○
福波線
内の馬場、遠西間に
國營自動
車運輸開始
に關する
請願
(第四百七 十九號) ○
大糸線全通促進
に關する
請願
(第四 百八十九號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
請願
(第四百九十 號) ○上野、土浦及び平
兩驛間
の
電化
に關 する
請願
(第四百九十三號) ○千葉、
成東兩驛間電化促進
に關する
請願
(第四百九十九號) ○
舊宮城電氣鐵道株式會社
の
鐵道拂下
げに關する
請願
(第五百四號) ○
中央線東鹽尻信號所
を一
般貨客取扱
い驛とすることに關する
請願
(第五 百二十九號) ○佐原、
成東
間の栗源より山倉、常磐 林に
國營自動車
の
運輸開始
に關する
請願
(第五百三十號) ○
鹿兒島縣福山
港を
指定
港とすること に關する
請願
(第五百三十一號) ○
福島縣原町
、
川俣間國營バス
の
運輸
を開始することに關する
請願
(第五 百三十七號) ○
篠井線明科
、
西條驛間
の東川手村花 見に停車場を設置することに關する
請願
(第五百四十二號) ○江迎、白ノ
浦兩驛間
に
國營自動車
の
運輸開始竝びに
同
專用道路
の改修に 關する
請願
(第五百六十七號) ○
釜石線全通促進
に關する
請願
(第五 百七十四號) ○富山港
鐵道線拂下げ
に關する
請願
(第五百七十五號) ○
膽坂國富内
、
十勝清水間鐵道敷設促
進に關する
請願
(第五百八十四號) ○八百津、
鵜沼兩驛間
に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
(第五百八十八號) ○
犬飼
、
竹田竝びに犬飼
、佐伯各兩驛 間に
國營自動車
の
運輸
を開始するこ とに關する
請願
(第五百八十九號) ○
岐阜縣太田
、
瑞浪兩町間
に
國營自動
車の
運輸
を開始することに關する請 願(第五百九十二號) ○
大糸線全通促進
に關する
請願
(第五 百九十三號) ○東京、
鹿兒島間
の
急行列車復活
に關 する
陳情
(第六百五號) ○
開港
々
法案竝びに海上保安法案
に關 する
請願
(第六百三號) ○
肥薩線電化工事
に關する
請願
(第六 百五號) ○釧路港、
北見相生
間に
鐵道敷設促進
に關する
請願
(第六百十三號) ○
阿武隈鐵道
を
敷設
することに關する
請願
(第六百二十四號) ○津久見港を
開港場
に
指定
することに 關する
請願
(第六百二十九號) ○
港灣管理運営
に關する
陳情
(第六百 十六號) ○
船員保險法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
昭和二十二年十二月五日(金曜日) 午後二時三十六分
開會
—————————————
本日の
會議
に付した
事件
○
船員保險法
の一部を
改正
する
法律案
○
道路運送法案
—————————————
板谷順助
1
○
委員長
(
板谷順助
君) それではこれから
委員會
を
開會
いたします。
速記
を止めて……。 午後二時三十七分
速記中止
—————
・
—————
午後二時四十八分
速記開始
板谷順助
2
○
委員長
(
板谷順助
君)
速記
を始めて……。
船員保險法
の一部を
改正
する
法律案
について
提案理由
の
説明
を聽くことにいたします。
金光義邦
3
○
政府委員
(
金光義邦
君)
只今議題
となりました
船員保險法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。本
改正法律案
の
趣旨
は
船員保險法
の
改正
によりまして、即ち
船員保險制度
の中において
船員
に對する
失業保險乃至失業手當制度
を創設
實施
せんとする點にあるのでありまして、その
目的
が
船員
が
失業
いたしました場合に、
失業保險金又
は
失業手當金
を
支給
いたしまして、その生活の安定を圖ると共に、その
運營
に當りまして、
職業紹介機關
と密接な關係を保持することにより、
失業船員
に對しまして能う限り就職の
機會
を與えようとする點にありますことは、先に本
國會
の御
審議
を經ました
陸上勞働者
に對する
失業保險法及び失業手當法
の
目的
と全く同樣であります。これを
失業保險法
、
失業手當法
から引き離しまして、本
改正法律案
により
船員保險制度
の中に織り込んで
實施
いたしますのは、
船員
が
海上勞務者
として、
陸上勞働者
と異なる特殊な
勞働事情
を有しており、
船員保險制度
は、かかる事情の下にある
船員
に對する綜合的な、唯一の
保險制度
として從來
實施
運營
され來
つて
いる點に鑑み、むしろその中に
失業保險
、
失業手當
の
制度
をも織り込むことの方が便宜ではないかと考えたからであります。
改正案
の
内容
、即ち
制度
の
内容
につきましてはできるだけ
陸上勞働者
に對する
失業保險乃至失業手當制度
の
内容
に準じて立案いたしました。 その
概要
を申上げますと。 一、先ず
失業保險制度
に付きましては (一)、
受給
の
要件
といたしましては、
改正法實施後六
ケ月以上、
船員保險
の被
保險者
即ち
船員
であつたこと及び
離職
後定期的に
船員職業紹介所
又は
公共職業安定所
に出頭して
失業
の
認定
を受けること。 (二)、
支給日數
は、
離職
後一年の
受給期間
中において通算して百八十日。 (三)、
支給日額
は、
標準報酬日額
の百分の八十乃至百分の四十の
範圍内
で定めに
低額所得者
には
高率
の額、
高額所得
には低率の額。 (四)
支給
の
方法
は、原則として一週間に一
囘宛船員職業紹介所
、
公共職業安定所
又は
都道
府縣廳において
支給
することといたしました。 (五)尚
受給者
が
船員職業紹介所
、
公共職業安定所
が
紹介
した
適當
な職に就くことを正當の
理由
なく拒んだ場合には、
支給
の制限をなし得ることとして、本
制度
が單なる
失業救濟
に終らざるよう留意致しました。 (六)次に、本
事業運營
に要する
費用
につきましては、被
保險者
たる
船員
及び
船員
を使用する
船舶所有者
は、それぞれ毎月
標準報酬月額
の千分の十一に相當する
保險料
を負擔すると共に
國庫
においては、
保險給付
に要する
費用
の三分の一及び
事務費
を負擔することといたしました。 尚本
改正案
におきまして
失業保險
のみならず
船員保險全體
の
保險料
を掲げました。 二、第二に、
失業手當制度
につきましては (一)、
受給
の
要件
といたしましては、
改正法實施後昭和
二十二年四月三十日までに
離職
し、
離職
當時引續き六ケ月以上
船員
であつたこと、及び
離職
後定期的に
船員職業紹介所
又は、
公共職業安定所
に出頭して
失業
の
認定
を受けること。 (二)、
支給日數
は、
離職
後一年の
受給期間
中において通算して、百二十日。 (三)、
支給日額
は、
標準報酬日額
の百分の七十五乃至百分の三十五の
範圍内
で定めた
低額所得者
には
高率
の
額高額所得者
には低率の額。 (四)、
支給
の
方法
は、
失業保險金
の場合と同樣原則として一週間に一
囘宛船員職業紹介所
、
公共職業安定所
又は
都道
府
縣府縣廳
において
支給
することといたしました。 (五)、
受給者
が
職業紹介機關
が
紹介
した
適當
な職に就くことを正當の
理由
なく拒んだ場合には、
失業保險金
の場合と同樣の
理由
で
失業手當金
を
支給
しないことといたしました。 (六)、次に、
失業手當金支給
に關する出資につきましては、
國庫
において全額負擔することといたしました。 三、以上申し上げました外、
失業保險乃至失業手當制度實施
に必要な
船舶所有者
又は被
保險者
若しくは
保險給付
を受ける者に對する負擔規定、必要な罰則の
改正等
をいたしました。 以上
改正法律案
の大要を御
説明
申し上げたのでありますが、何率御
審議
の上可決あらんことを御願い申上げる次第であります。
板谷順助
4
○
委員長
(
板谷順助
君)
資料
の要求でもありましたら、どうぞ……。
飯田精太郎
5
○
飯田精太郎
君 次の
資料
を要求します。 一、
創設以來各年度保險料收
入
状況
二、各
年度
における被
保險者數
三、各
年度
における
保險金支出状況
(
保險金種別
の
受給額
と人員) 四、各
年度初
における
積立金額
五、各
年度
における
積立金運用状況
六、
積立金運用手續
に關する規程 七、各
年度
における
船員保險事業費豫算
八、
船員保險事務取扱
をなす
地方官署所在地
小泉秀吉
6
○
小泉秀吉
君 私は次の
資料
を要求します。 一、
船員保險會
の沿革 二、
創立當時
の役員の
氏名
(
兼務者
はその
本職
) 三、
現役員
の
氏名
、
就任月日
(
兼務者
はその
本職
) 四、各
年度
における
收支状況
五、本
年度豫算
六、各
年度事業概要
、本
年度事業豫定
七、
保養所宿泊施設等
の如き
所有施設
の種類、
所在地施設
の
概要
八、
目下豫定又
は進行中の諸
施設
の
概要
九、右に關する
船員
の
利用状況
(なるべく詳細に)
板谷順助
7
○
委員長
(
板谷順助
君)
只今
要求された
資料
をできるだけ速やかに御提出願います。では本
會議
の散會後まで休憩することにいたします。 午後三時六分休憩
—————
・
—————
午後三時五十八分
開會
板谷順助
8
○
委員長
(
板谷順助
君) 引續いて
會議
を開きます。この際新たに
運輸大臣
に御
就任
になりました
北村徳太郎
君を御
紹介
申上げます。
北村徳太郎
9
○
國務大臣
(
北村徳太郎
君)
只今
御
紹介
に預かりました
北村
であります。何分の御支援を願います。
小泉秀吉
10
○
小泉秀吉
君 新任の
運輸大臣
にお
目度
たいと敬意を表すると同時に、ちよつとお伺いしたいのでありますが、本
委員會
で私再三
發言
をしておるのでありまするが、この
船員保險法
の
取扱
はかねての
閣議事項
で
運輸省
の
所管
になるということに確定しておつたにも拘わらず、その筋の御都合或いは外のことかも知れないが、今尚
實施
の運びに至
つて
いないというようなことを
政府委員
の御
説明
で伺
つて
おります。
大臣
がお代りになることに對してこの邊に對するお
引繼ぎのことがあつたどうか
、若しそういうことがまだないのなら、そのことは私から見ると
船員
の休戚に關する重大問題であるし、更に
政府
のこの種のことを
取扱
う
方面
から申しましても、
閣議決定事項
のように實行することが、
行政
の面から見て最も合法又適切であると信じますが故に、新
大臣
におかれましては、一日も早くその
閣議決定事項
を實行されることに御
努力
をお願いしたいと思います。
希望
と同時に、若しお伺い得ればそれに對する御
所見
を伺いたいと思うのであります。
北村徳太郎
11
○
國務大臣
(
北村徳太郎
君)
只今小泉委員
の
お話
に相成りました
船員保險法
につきましては、私共御
趣旨
としては
當然關係事項
の
一般性
と申しますか、そういうう點から考えまして、
運輸省
で
所管
すべきものと考えております。それから
お話
のごとく一
應閣議
でもそのことを
決定
いたしましたのでございますが、その後
關係方面
との折衝に多少難點がございまして、
只今難航
中なのでございますが、一
應閣議
で
決定
をしたことでもございますし、その方向に向うように尚
努力
を
續けたい
と、かように存じております。
小泉秀吉
12
○
小泉秀吉
君 甚だ喜ばしい御
所見
を伺いまして、厚くお禮を申上げます。更にこれはお座なりやなんかのことでなしに、相當大きな問題だと私は思
つて
おりますから、ぜひ強烈に御
意見
の實行をするようなふうに御發動をお願いいたしたいと思いまして、御
希望
申上げます。
板谷順助
13
○
委員長
(
板谷順助
君) 尚この際
委員長
からも一言申上げておきますが、この問題は
只今小泉
君の
お話
の
通り
、
厚生大臣
と
運輸大臣
の間に
お話合
もあり、すでに
閣議
において
決定
している問題でありまして、私がこの前本
會議
において、
船員保險法
を
説明
するに先立
つて
、すでにこれは
決定
している問題である、ただ
手續
の問題であるということをはつきりその際報告をしているのであります。又
只今運輸大臣
は難點があるという
お話
がありましたけれども、難點ではないので、とにかく厚生省の
方面
からなにか
關係方面
に話をしたその結果、
社會保險
に關する問題は、とにかく今暫くこちらの方で
意見
を纏めるから待
つて
呉れということで、別に難點という程度ではないように私は了解しているのであります。
只今大臣
はこの問題については、
當然運輸省
の
所管
とすべきものであるという御
意見
であるので、この點につきましては、積極的にこの上とも御
努力
あらんことを
希望
いたします。 それでは
道路運送法案
につきまして、先程質疑が終了いたしたのでありますが、これより
討論
に移ります。
小野
君。
小野哲
14
○
小野哲
君 私は今囘
政府
より提案されました
道路運送法案
に關して、
衆議院
において
修正
されました
修正案
に對して
贊成
の意を表したいと存じます。この
修正案
の
内容
を檢討いたしますると、かねて本
委員會
におきましても、私から政令によ
つて
規定すべきものとして、
政府
がかねて起案いたしておりました
内容
は、むしろ
立法事項
として
法律
の中に入れるべきものであるという點につきまして、
政府
の所信を伺
つて
おりましたところ、
政府
もこれに對して善處するとの
答辯
がありましたので、今
囘衆議院
から送付されました
修正案
の
内容
を檢討いたしますると、大體において私が
政府
に
要望
いたしましたような點についての
内容
を盛
つて
おりますことに鑑みまして、さような
意味
におきまして、この案に對して全面的に贊意を表する次第でございます。 尚この
機會
に私は
政府
に對して
要望
をいたしたいと存じます。先ず第一は、今後の我が國の
交通施設
の面から考えまして、
自動車輸送力
を増強するということは、
經濟再建
のために極めて喫緊の要務だろうと存じます。
政府當局
はかねてこの點に鑑みまして、
自動車
を
中心
とする
道路運送事業
の全面的な育成、向上のために、今
囘道路運送法案
を起案されましたことにつきましては誠に意を強くする次第でありますが、これに關聯いたしまして、先ず以て
自動車運送事業
に必要であるところの
資材等
につきまして一層これを確保するために、御
努力
を願いますと共に、
自動車製造工業
の上におきましても、所要の鋼材、その他の
資材
を確保することによ
つて
、これが
發達
を期するために、
運輸省
自體といたしましては、その
所管事項
ではございませんが、我が國における
自動車事業
の
整備
をいたします上から申しましても、ぜひ共
自動車工業
の獨立のために、
運輸省
自體もぜひ御
努力
を願いたいと思うのであります。尚又この
自動車運送事業
を
中心
といたします
道路運送事業
が、將來發展いたしますためには、何と申しましてもこれが
運送竝びに行政
の面におきまして、強力にして且つ簡素な
機構
を
整備
することが必要であろうと存じます。幸い今
囘道路運送法
の
施行
に當りまして、
監督行政
に關する
部門
と
現業部門
とが俄然と分離されまして、これを
整備
される段取となりましたことは、誠に結構なことと存ずるのであります。併しながらとかく役所を増設いたしますことは、一面において非能率的な結果になる虞れが多分にありますので、今囘増設されようとするところの
道路運送管理事務所
の
運營
に當りましては、最も能率的にして、而も
サーヴイス本位
の
行政廳
たらしめるように一段と
指導竝びに運營
の面において御
配慮
を願いたいと思うのであります。 尚又今囘の
法律案
によりまして、
道路運送委員會
という極めて民主的な
機關
が設定されることと
なつ
たのでありますが、この
道路運送委員會
の
運營
も又初めての問題でありますので、非常に御
苦勞
な點もおありになろうかと存じますが、この
成果如何
が、今後における
行政運營
の上に大きな影響を與えるものがあろうかと存じまするので、その
委員
の人選、その他につきましても格別なる
配慮
を頂きまして、所期の
成果
が擧げ得るように格段なる御盡力を願いたいと思うのであります。 要するに從來我が國の
交通行政
が
鐵道
に重點を置かれましたことは、その
發達
の過程から考えまして、止むを得なかつたことと存じまするが、
鐵道
、
自動車
、
海運等
のごときは對等の
立場
において、同等の
立場
において
發達
すべきものであろうかと存じます。さような
意味合
におきまして特に本日は新
運輸大臣
も御列席の
機會
を得ましたので、特に
自動車
を
中心
といたしまする
道路運送
の發展のために、格段なる
大臣
の御
努力
を要請して止まない次第でございます。私はこの
修正案
に對して
贊成
の意を表しまする
機會
に、
政府當局
に對して以上の點を
要望
いたす次第でございます。
丹羽五郎
15
○
丹羽五郎
君
衆議院
より送付されましたこの
修正案
に對して私全面的に
贊成
する者であります。
板谷順助
16
○
委員長
(
板谷順助
君) 外に御
意見
ございませんか。
只今
の
小野
君の
希望意見
に對して
政府
はなにか御
發言
があるならばお述べ願います。
田中源三郎
17
○
政府委員
(
田中源三郎
君)
只今小野
君からの
要望
に對しましては
運輸省
といたしまして全面的に同感でございまして、今後におきまする
自動車
の
輸送力増強
に關する總括的の
資材
の確保、これが關聯いたしております
工業力
の確立及びその
増強等
を
關係各省
とも諮りまして、御
要望
に副
つて
行く決心であります。すでに
自動車
におきますところのチユーヴ、タイヤにおきまする原料に對しましても、
關係當局
と交渉の上、一定の
資材
を確立いたしておるようなわけでございます。重ねて御
要望
に對しましては副
つて
行く考でございます。 尚今後の
自動車行政
の上におきましての
機構
の
整備
は、
只今
お述べになりました
通り
に、
現業
と
行政
の區分をいたしまして、
自動車
におけるところの
企業
の健全なる經營ということを主體といたしまして、又これが
民間業者
との間におきまして、いわゆる私
企業
との間に摩擦なく、健全に
發達
いたして行く
運營
を取
つて參
りますと共に、
獨立採算制
によりまして、この
企業
を完全なる業態といたして參りたいと考えます。
行政
の面につきましては、今囘この
法律案
によりまして
施行
いたしますところの
道路運送管理事務所
なるものは、
地方
の
自治體
との間に
密接不可分
の、一體と
なつ
た
運營
をいたしまして、
本法施行
の
目的
を達成いたして行きたいと考えておるようなわけであります。 なかんずくこの
委員會
の
活用等
につきましては、十分その
委員會
の使命に副い得るようにこれを指導し、又
委員會獨自
の機能が発揮されるようにこれを圖
つて
行きたいと考えておるような次第であります。
板谷順助
18
○
委員長
(
板谷順助
君) 他に御
意見
はありませんか。
板谷順助
19
○
委員長
(
板谷順助
君) それでは
討論
はこれにて終結いたしました。
本案
に對する
修正
は
衆議院
と參議院との間に協定をいたしましてできた
修正案
であります。
從つて
この
修正案
に對して
政府
は同意だということであります。これを一括して
議題
といたしますが、
本案
に
贊成
の諸君の擧手を願います。
板谷順助
20
○
委員長
(
板谷順助
君) 全會一致であります。これにて
本案
は可決されました。 これにて散會いたします。 午後四時十四
分散會
出席者
は左の
通り
。
委員長
板谷
順助
君 理事
丹羽
五郎
君
橋本萬右衞門
君
小野
哲君
委員
内村 清次君
小泉
秀吉
君 中村 正男君 若木 勝藏君 大隅 憲二君
水久保甚作君
境野 清雄君 小林 勝馬君 高橋 啓君
飯田精太郎
君 尾崎
行輝
君
新谷寅三郎
君 北條 秀一君 村上 義一君
國務大臣
運 輸 大 臣
北村徳太郎
君
政府委員
運輸政務次官
田中源三郎
君 厚生政務次官 金光 義邦君