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1947-11-06 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
磐越東線三春
、
船引兩驛間
の要田村 に
停車場
を設置することに關する請 願(第二號) ○
鐵道運賃
の
値上げ
反對に關する
請願
(第三號) ○
長岡鐵道
を
國營
に移管することに關 する
請願
(第四號) ○
海運經營方式竝びに船員管理
に關す る
陳情
(第十五號) ○
鐵道運賃値上げ
反對に關する
請願
(第十號) ○
高崎
、熊谷間に
電化工事
を
實施
する ことに關する
陳情
(第四十五號) ○
鐵道運賃値上げ
反對に關する
陳情
(第四十七號) ○
磐越東線神俣
、
大越兩驛間
の
瀧根
町 菅谷に
停車場
を設置することに關す る
請願
(第十三號) ○
日本通運株式會社
の
營業權竝びに設
備を
舊關係業者
へ還元することに關 する
陳情
(第八十五號) ○
海運經營方式竝びに船員管理
に關す る
陳情
(第九十六號) ○
東北本線宇都宮
、大宮間、
日光線宇
都宮
、
日光
間及び
兩毛線小山
、
高崎
間の
電化實
現に關する
陳情
(第九十 九號) ○
海上運送力緊急増強
に關する
陳情
(第百二十三號) ○
海難審判法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) ○
鐵道營業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
木原線鐵道殘工事
の
速成
に關する陳 情(第五十六號) ○
舊鶴見臨港鐵道線外
三
鐵道線拂下
に 關する
請願
(第六十號) ○
江差
町、
東瀬
村間に
國營自動車
の運 輸を開始することに關する
陳情
(第 百五十六號) ○學生
鐵道運賃
の
是正
に關する
請願
(第九十號) ○
東北本線二本松
、
本宮兩驛間
の杉田 村に
停車場
を設置することに關する
請願
(第九十二號) ○博多、壱岐及び對馬間の
國營航路實
現
促進
に關する
請願
(第九十三號) ○
矢島鐵道株式會社
の救濟に關する請 願(第九十七號) ○
信越線高崎
、
横川間電化工事
を
實施
することに關する
陳情
(第二百一 號) ○
道路運送法案
(
内閣送付
) ○
舊小倉鐵道線拂下げ
に關する
請願
(第百三號) ○
信越線高崎驛附近鵜川鐵橋
の徑間擴
張工事施行
に關する
請願
(第百七 號) ○
五條驛
、
新宮
市間の
鐵道速成
に關す る
請願
(第百八號) ○學生
鐵道運賃
の
是正
に關する
請願
(第百九號) ○
東海道線沼津
、
濱松兩驛間
の
電化速
成に關する
請願
(第百十二號) ○
九州
、四國間の省
營連絡
に關する請 願(第百十三號) ○
愛媛縣東宇和
郡、
八幡濱市
間に
國營
自動車
の
運輸
を開始することに關す る
請願
(第百十四號) ○
山陰線
の
電化竝びに廣
島、
松江兩市
間直通列車運轉
に關する
請願
(第百 十九號) ○
中央氣象臺牛深出張所設置
に關する
請願
(第百二十七號) ○
九州
、四
國間省營連絡
に關する
請願
(第百三十七號) ○
常磐線松戸
、平
兩驛間電化促進
に關 する
請願
(第百四十二號) ○
中央氣象臺牛深出張所設置
に關する
請願
(第百四十四號) ○
舊播丹鐵道線拂下げ
に關する
請願
(第百六十一號) ○
常磐線松戸
、
我孫子兩驛間電化工事
實施
に關する
請願
(第百六十四號) ○
高知縣香美
郡山田、
大栃間國營自動
車を岡ノ内まで
延長竝びに
二
自動車
道路開設
に關する
請願
(第百六十六 號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九、四
連絡省營航路運航
に關する
請願
(第 百七十號) ○
豐川鐵道
及び
鳳來寺鐵道線拂下げ
に 關する
請願
(第百七十一號) ○
肥薩線電化工事
に關する
請願
(第百 七十三號) ○札沼線中の
撤收區間復元
に關する請 願(第百八十四號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九、四
連絡省營航路運航
に關する
請願
(第 百八十六號) ○
常磐線松戸
、
我孫子兩驛間電化促進
に關する
請願
(第百八十八號) ○
膽振國冨
内、
十勝清水間鐵道敷設促
進に關する
請願
(第百八十九號) ○
江差
町、
東瀬棚
村間に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
陳情
(第二百七十四號) ○
福島縣安達
郡
二本松
、
浪江兩町間
に
國營自動車
の
運輸
を開始することに 關する
請願
(第百九十四號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九、四
連絡省營航路運航
に關する
請願
(第 百九十五號) ○
舊南海鐵道山手線拂下げ
に關する請 願(第二百三號) ○
大牟田驛復興
に關する
請願
(第二百 六號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九、四
連絡省營航路
の
運航
に關する
請願
(第二百十二號) ○
後藤寺
、
絲田兩鐵道拂下げ
に關する
請願
(第二百十五號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九、四
連絡省營航路
の
運航
に關する
請願
(第二百十七號) ○西彼杵半島の
陸海運交通
の
整備
に關 する
請願
(第二百二十二號) ○
民營事業
と競合する
國營バス開設
反 對に關する
陳情
(第三百二十號) ○
造船技術
の
振興方策
に關する
陳情
(第三百三十八號) ○
道路交通行政
に關する
陳情
(第三百 五十二號) ○
磐城西郷信號所
、
湯野上驛間
に
鐵道
を
敷設
することに關する
請願
(第二 百三十六號) ○
九州
、四國間の省
營連絡
に關する請 願(第二百三十七號) ○
東北本線磐城西郷信號所
を
貨客取扱
驛とすることに關する
請願
(第二百 三十九號) ○松本、
長野兩市間外
四
路線
に
國營自
動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
(第二百四十九號) ○
羽後鐵道災害復舊
に關する
請願
(第 二百五十二號) ○
關門國道トンネル建設工事促進
に關 する
請願
(第二百五十三號) ○關門港に
外國貿易船
の
入港促進
に關 する
請願
(第二百五十六號) ○
關門國道トンネル建設工事促進
に關 する
請願
(第二百六十二號) ○
沿岸荷役業者
の
貨物自動車運營
に關 する
請願
(第二百七十七號) ○
省線電車
を小田原まで延長すること に關する
請願
(第二百七十八號) ○
沿岸荷役業者
の
貨物自動車運營
に關 する
請願
(第二百八十八號) ○
山陰線餘部鐵橋修理
に關する
陳情
(第三百七十一號) ○
姫路
及び
新宮兩驛
、
宍粟
郡
内間
に國
營自動車
の
運輸
を開始することに關 する
陳情
(第三百七十六號) ○
横須賀線逗子
、田浦間に
沼間驛
を設 置することに關する
陳情
(第三百八 十八號) ○
姫路
及び
新宮兩驛
、
宍粟
郡
内間
に國
營自動車
の
運輸
を開始することに關 する
陳情
(第四百一號) ○直江津、
六日町兩驛間
に
鉄道
を
敷設
することに關する
請願
(第二百九十 六號) ○
靜岡縣磐田
郡二俣町、佐久間村間に
鐵道
を
敷設
することに關する
請願
(第二百九十八號) ○
油津
港を第二種
港灣編入竝びに貿易
開港場指定
に關する
請願
(第三百 號) ○
油津臨港鐵道線敷設
に關する
請願
(第三百一號) ○
横須賀開港指定促進等
に關する
請願
(第三百六號) ○
富山縣東礪波
郡城端、西赤尾間に國
營トラツク
の
運輸
を開始することに 關する
請願
(第三百七號) ○
東海道線沼津
、
濱松兩驛間電化促進
に關する
請願
(第三百十一號) ○
八戸線久慈驛
、岩泉町間に
國營自動
車の
運輸
を開始することに關する請 願(第三百十七號) ○
徳島縣穴吹驛
、白地間に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
(第三百十八號) ○
大糸線全通促進
に關する
請願
(第三 百二十六號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
請願
(第三百二十 七號) ○
中央線高藏寺
、
名古屋鐵道小牧兩驛
間に
國營自動車
の
運輸
を開始するこ とに關する
陳情
(第四百七號) ○
姫路
及び
新宮兩驛
、
宍粟
郡
内間
に國
營自動車
の
運輸
を開始することに關 する
陳情
(第四百十三號) ○
舊有馬線復舊
に關する
陳情
(第四百 二十號) ○小
運送業
の
戰時統制撤廢
に關する陳 情(第四百三十一號) ○若松港を第一種重
要港灣
に遍入する ことに關する
陳情
(第四百三十七 號) ○
濱原
、
十日市兩驛間
に
鐵道
を
敷設
す ることに關する
請願
(第三百五十三 號) ○四
國循環鐵道開通促進
に關する
請願
(第三百五十五號) ○
楯岡
、
寒河江間左澤
、荒砥間の
鐵道
敷設
及び
楯岡
、
寒河江間外
二
路線
に
國營自動車
の
運輸
を開始することに 關する
請願
(第三百五十七號) ○
栃木縣今市
、
福島縣田島兩町間
に鐵 道を
敷設
することに關する
請願
(第 三百七十三號) ○
白棚鐵道線復舊
に關する
請願
(第三 百八十三號) ○
東海道線沼津
、
濱松兩驛間電化促進
に關する
陳情
(第四百六十七號) ○今次の
水害
による
足尾線復舊促進
に 關する
陳情
(第四百七十五號) ○川棚、
有田兩驛間
に
國營自動車
の運 輸を開始することに關する
請願
(第 三百八十五號) ○桃ノ川、
彼杵兩驛
に
國營自動車
の運 輸を開始することに關する
請願
(第 三百八十六號) ○
土讚線電化
に關する
請願
(第三百八 十七號) ○下田、
飯田兩驛間
に
國營自動車
の運 輸を開始することに關する
請願
(第 三百九十號) ○四
國循環線
の
全通竝びに
九、四
連絡
民營運航強化
に關する
請願
(第三百 九十五號) ○茂木、
御前山間
の
國營バス
の
運輸
を
水戸
市まで延長することに關する請 願(第三百九十八號) ○
水戸
市、波崎町
間竝びに鹿島
、千葉
縣佐原兩町間
に
國營バス
の
運輸
を開 始することに關する
請願
(第三百九 十九號) ○岐阜市、根尾村間に
國營バス
の
運輸
を開始することに關する
請願
(第四 百六號) ○
肥薩線電化促進
に關する
請願
(第四 百十號) ○
都道
府
縣議會議員
に
管下鐵道無賃乘
車券交付
に關する
請願
(第百十一 號) ○四
國循環線
の
全通竝びに
九、四
連絡
民營運航強化
に關する
請願
(第四百 十六號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
陳情
(第四百八十 七號) ○九、四連
絡民營事業強化
に關する陳 情(第四百九十號) ○
地方鐵道法
の一部を改正する
法律案
(
内閣送付
) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
請願
(第四百二十 九號) ○
姫路
、
播磨新宮
、若櫻間に
國營自動
車の
運輸
を開始することに關する請 願(第四百三十六號) ○
大糸線全通促進
に關する
請願
(第四 百四十號) ○
甲府
、
長野兩驛間電化實
現に關する
請願
(第四百四十一號) ○
上毛鉄道水害復舊
に關する
請願
(第 四百四十二號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
請願
(第四百四十 四號) ○
大糸線全通促進
に關する
請願
(第四 百四十八號) ○
大内驛
、野村町間に
國營自動車
の運 輸を開始することに關する
陳情
(第 五百二十二號) ○
都道
府
縣議會議長
に國有
鐵道無賃乘
車證下付
に關する
陳情
(第五百二十 七號) ○
大糸線全通促進
に關する
陳情
(第五 百三十六號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
陳情
(第五百三十 七號)
—————————————
昭和
二十二年十一月六日(木曜日) 午後一時四十六分
開會
—————————————
本日の
會議
に付した
事件
○
海難審判法案
—————————————
板谷順助
1
○
委員長
(
板谷順助
君) これより
會議
を開きます。
諸君
にお諮りいたしたいことがあります。
請願
につきましては、御
承知
の
通り
、第一、第二の小
委員會
を設けてお
つたの
でありまするが、
出席率
の餘りよくない
關係
からして、これを合併いたしまして
請願
に關する
審議
を
行つたの
であります。この後の取扱いにつきましては
委員長
に一任されたのでありまするが、別に小
委員會
を設けないでできるだけ
諸君
の
出席
を願うことにして
委員會
で以てやはりこの
審議
をするというようなことにしてはいかがでございましようか。
板谷順助
2
○
委員長
(
板谷順助
君) それではそのように決定いたします。それから
海難審判所法案
が御
承知
の
通り
、來る九日を以て
任期滿了
とでも申しますか、
期日
は
經過
をいたしますので、これは御
承知
の
通り
、小
委員會
に付しておりましたので小
委員長
から御
報告
を
願つて
、できるならば、本日これを決定したいと思うのですがよろしうございますか。
板谷順助
3
○
委員長
(
板谷順助
君) 小
委員長小林
君どうぞ御
報告
を願います。
小林勝馬
4
○
小林勝馬
君
只今議題
となりました
海難審判法案小委員會
における
審議
の
經過竝びに
結果を簡單に御
報告
申上げます、皆
樣御承知
の
通り
、小
委員會
は九月十八日にできまして、途中から
審議
を始めたのでございますが、その後三囘
會議
を開きまして、各員熱心に
研究審議
をいたしたのであります。小
委員會
となりまして以來の
質疑
の主なるものを申上げますれば、
丹羽議員
から、
勸告
に對して或る程度の
強制力
を附することはよいが、
勸告
を受ける被
勸告者
に對して抗告を認めることが民主的ではないかという
質疑
がありました。これに對しまして
有田政府委員
から、
命令
の内容で被
勸告者
を救濟することを考えておる。又
高等裁判所
の方のことは
行政權
の
範圍外
であるから何とも申上げられませんとの
答辯
がありました。更に同
議員
から、
法案
第九條の
海難審判所
の名稱、位置、
管轄等
を
政令
で定めることとしているのはどうであろうかとの
質問
に對しまして、
有田政府委員
は、この
審判
は
行政處分
だからよいのではないかと思うとの
答辯
がありました。次に
新谷議員
から、
法案
の第四十
五條
で、
審判
の
手續
を總て
命令
で定めるとしてあるのは
廣汎
な
委任命令
で、敢えて反對ではないが、
效果
が重要であるから
將來法律事項
にして貰いたいがいかがとの
質問
に對しまして、
有田政府委員
から、
法律改正
のときは
研究
の上善處することにいたしたいとの
答辯
がありました。次に
施行期日
の問題で
懇談
に移りまして、
懇談
が
終つて
から更に
丹羽議員
から、第二審の
請求
が言渡しの日から七日間では短か過ぎるではないかとの
質問
に對しまして、
有田政府委員
から、第二審の
請求
は缺席でない場合は口頭でも電報でもできるように取計らいたい。又
請求理由書
は七日間と限らないで、三十日以内でよいことにする考えでおるとの
答辯
がありました。次に
新谷議員
から、
補佐人
を頼むのに費用が掛
つて
困る者が、多數の
船員
や漁船の者にはあると思うが、官選の
補佐人
という者を
國費
の
關係
もあらうが置いたらどうかとの
質問
に對しまして、
有田
及び
大久保兩政府委員
から財政上の見通しがつけば實現したい
意向
である。又小型の船舶についてはできるだけ
行政的指導
をして心配のないように努めたいとの
答辯
がありました。尚本
法案
の
施行期日
は、
政令
で定めると
原案
ではしてあるのでございますが、この點には本法の
附則
に但書を附しまして、「但しその
期日
は、
昭和
二十三年三月一日以後であ
つて
はならない。」と
修正
することといたしまして、これに對しまして
政府委員
も同意せられ、且つでき得る限り早く
實施
の運びになるように努めるという
答辯
でありました。次いで
討論
に入りましたのでありますが、
海難審判
の
勸告
の裁決は、
社會的
に重大な
效果
を豫想せられることであるから、
受審人
の點も考慮すると共に、
勸告
を受ける者の立場を擁護する必要がある。又本
法案
には非常に
命令
に
讓つた事項
が多いが、
政府
において
命令
を立案する場合に
當つて
は、
國會
の意思を十分に汲み、又必要があれば
公聽會
なども開いて遺憾なきを期せられたい。更に
海難豫防等
の諸施設が現在極めて不備であるから、
政府
においては一層努力して、これが
整備
を計られたいとの希望がありました。斯くいたしまして採決いたしましたところ、
全員一致
で本
法案附則
の
施行期日
を
修正
することの外は、
原案
の
通り
可決すべきものとの決議をいたしました次第でございます。 尚以上の外、種々
質疑應答
があ
つたの
でございますが、省略さして頂くことに御了承を賜わらんことをお願いして、私の御
報告
を終りたいと思います。
板谷順助
5
○
委員長
(
板谷順助
君)
只今小林委員長
の
報告
に對して何か御
質疑
がありましたらお
申出
を願います。それからその
施行期日
について、
關係方面
との交渉の
經過
を御
報告
願います。
小林勝馬
6
○
小林勝馬
君
施行期日
の問題につきまして、GSの方に交渉いたしましたところ、もつと早くやらないか、發布して直ぐやらないかという御意見でございましたけれども、三月一日以前にできるだけ早く施行するようにしたい。三月一日というのは、最大限のものであるから御了承願いたいということを
申出
まして
了解
を得ましたので本日それが解決いたしました。
板谷順助
7
○
委員長
(
板谷順助
君) そうすると何ですか。一部の
修正
になりますな。
施行期日
は
政令
で以て定めるというやつを、三月一日以前に
施行期日
を決めろ、こういうのですか。
小林勝馬
8
○
小林勝馬
君 三月一日以後にな
つて
はならない……。
板谷順助
9
○
委員長
(
板谷順助
君) 以後にな
つて
はならん……。
小林勝馬
10
○
小林勝馬
君 はあ。發布は至急に發布して
貰つて
、
施行期日
を三月一日以前に出來るだけ早くやれ、こういう御
意向
でございます。
板谷順助
11
○
委員長
(
板谷順助
君) そうする
衆議院
はそのまま
送付
にな
つたの
でありますが、一部の
修正
ということになりますな。
小林勝馬
12
○
小林勝馬
君 そうでございます。
修正
の點につきまして
衆議院
の方に本日
連絡
をいたしまして、
了解
を得て參りました。
板谷順助
13
○
委員長
(
板谷順助
君)
衆議院
も
修正
するに同意した……。
小林勝馬
14
○
小林勝馬
君 はあ……。
板谷順助
15
○
委員長
(
板谷順助
君) いかがですか。
只今小林委員長
の
報告
について御
異議
ありませんか。
板谷順助
16
○
委員長
(
板谷順助
君) 御
異議
がなければ、本
總會
におきましても、小
委員長
の
報告
通り
決定するに差支ありませんか。
板谷順助
17
○
委員長
(
板谷順助
君) それではその
通り
決定いたします。先程申上げました
通り
、九日が
期日
で、その以前にどうしても本
會議
にかけなければならんわけでありますから、別に御
質疑
がなければ、本日
討論
に入りたいと思います。いかがですか。別に御
質疑
ありませんか。
板谷順助
18
○
委員長
(
板谷順助
君) 御
質疑
がなければ
討論
に入ります。いかがですか、
討論
なさる方はありますか。
小泉秀吉
19
○
小泉秀吉
君 小
委員會
では相當に
討論
をしたので、小
委員會
の議案をその
通り
可決されることを望みまして、これは
討論
を省略して贊成したいと思います。
小野哲
20
○
小野哲
君 私も今
小泉委員
の御發言に對しては贊成いたしたいと思います。
板谷順助
21
○
委員長
(
板谷順助
君) それでは採決に入ります。
本案
に對して贊成の
諸君
の
起立
を求めます。
板谷順助
22
○
委員長
(
板谷順助
君)
全員起立
。
本案
は
修正
議決されました。それでは御署名を願います。
板谷順助
23
○
委員長
(
板谷順助
君) それから
本案
の本
會議
上程は、明日ではどうも困難だと思いまするので、九日が日曜でありますから、日曜ならば一日延期することは差支えないと思いまするので、十日の上程ということに
事務局
に交渉したいと思いまするが、それでよろしうございますか。
板谷順助
24
○
委員長
(
板谷順助
君)
請願
に關する小
委員
が今度止めになりましたけたども、やはり
委員長
を置く必要があると思いまするので、從來第一、第二の場合において
小泉
君から小
委員長
を兼ねて貰つたわけでありますが、甚だ御迷惑でもやはり
請願
に關する
委員長
を
一つ小泉
君にお願いしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。
板谷順助
25
○
委員長
(
板谷順助
君) そう
一つ
御迷惑でもお願いいたします。それでは本日はこれにて散會いたします。 午後二時四
分散會
出席者
は左の
通り
。
委員長
板谷
順助
君 理事
橋本萬右衞門
君
小野
哲君
委員
内村 清次君
小泉
秀吉
君 鈴木 清一君 中村 正雄君 若木 勝藏君 淺岡 信夫君 大隅 憲二君 植竹 春彦君 境野 清雄君
小林
勝馬
君
飯田精太郎
君
新谷寅三郎
君