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1947-11-15 第1回国会 衆議院 予算委員会 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十一月十五日(土曜日)     午前十一時二十七分開議  出席委員    委員長 鈴木茂三郎君    理事 稻村 順三君 理事 川島 金次君    理事 小島 徹三君 理事 鈴木彌五郎君    理事 苫米地英俊君 理事 庄司 一郎君    理事 川野 芳滿君       海野 三朗君    加藤シヅエ君       河合 義一君    黒田 寿男君       島田 晋作君    竹谷源太郎君       中崎  敏君    中原 健次君       西村 榮一君    安平 鹿一君       山花 秀雄君    押川 定秋君       古賀喜太郎君    五坪 茂雄君       佃  良一君   長野重右ヱ門君       山崎 岩男君    淺利 三朗君       磯崎 貞序君    植原悦二郎君       角田 幸吉君    小峯 柳多君       鈴木 正文君    西村 久之君  出席國務大臣          大藏大臣   栗栖 赳夫君  出席政府委員         大藏事務官   前尾繁三郎君  委員外出席者         專門調査員   芹澤 彪衞君         專門調査員   小竹 豊治君     ————————————— 本日の會議に付した事件  昭和二十二年度一般會計豫算補正(第七號)  昭和二十二年度一般會計豫算補正(第八號)  昭和二十二年度特別會計豫算補正(特第三號)  分科會所管變更に關する件     —————————————
  2. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 それではこれより會議を開きます。  昨日提出され、財政及び金融委員會に付託になりました政府所得税法の一部を改正する等の法律案、あるいは非戰災者特別税法案等については、本委員會にも重要な關連がありますので、この際これらの税法に關する政府の御説明を願いたいと存じます。
  3. 栗栖赳夫

    栗栖國務大臣 所得税法の一部を改正する等の法律案ほか三法律案について、提案理由等を御説明いたしたいと思います。  政府は最近における財政需要の増大に對應し、收支均衡をはかり、財政強化に資するとともに、經濟諸情勢等の推移に應じ、國民租税負擔の公正を期する等のため、所得税法等の一部を改正することにいたしたのであります。すなわち今次の税制改正にあたりましては、租税の中樞たる所得税につきまして、國民所得現状及び國民生活實情に鑑み、いわゆるインフレ利得者等一定額を超える所得者に對し重課することといたしますとともに、他面勤勞所得者及び扶養親族を有する者の負擔を輕減する等の措置を講ずることにいたしましたような次第でございます。また間接税中、從量課税酒税清涼飲料税及び物品税竝びに入場税につきましては、最近における物價状況等に即應して課税する等のため、相當増徴を行うことにいたしました。なお定額税率による登録税印紙税等につきましても、最近における物價状況に對應する税率引上げを行うことにいたしましたような次第であります。さらに政府は、今囘新税として、非戰災者特別税を創設することといたしました。戰災者と非戰災者との間の經濟的な縣隔は、最近における經濟事情によりますます助長されている現状に鑑みまして、これが犠性の均衡化をはかるという議論も相當活溌になつておるものがありますので、臨時緊急な財政需要が著しく増大しつつある現状に鑑みまして、この際戰災を免れた者に對し、一囘限りの特別課税を行うことといたした次第であります。次に各税に關する改正大要について申し上げます。  まず所得税でありますが、先ほども申し上げましたごとく、いわゆるインフレ利得者等に對し重課するとともに、勤勞所得者等に對してはその負擔の輕減をはかることに重點をおきまして、所要改正を行つたような次第であります。すなわちインフレ利得者等重課のための措置としては、課税所得金額が七萬圓を超える所得者については、現行税率百分の五十五を百分の五十七に引き上げ、順次税率引き上げを行い百萬圓を超える所得者については、現行税率百分の七十五を百分の八十五といたしたような次第であります。但し、所得金額は、これを課税所得金額百分の八十に止めることとしてございます。  次に勤勞所得者及び扶養親族を有する者の負擔の輕減をはかるための措置といたしまして、第一に給與所得計算については、その收入金額から控除する金額割合を、現行の十分の二から十分の二・五に引き上げるとともに、控除額最高六千圓き一萬二千五百圓に引き上げることといたしたのであります。第二に扶養親族控除額現行扶養親族一人について年二百四十圓、すなわち月二十圓から年四百八十圓、すなわち月四十圓に引き上げたのでありますし。こうして、給與所得に對する源泉徴收につきましては、七月分の給與から遡つて十分の二・五の勤勞控除及び月四十圓の扶養控除を行うことといたしております。これに對應して昭和二十二年分の課税にあたりましては、前に述べました給與所得控除割合は十分の二・二五、その最高額は一萬千二百五十圓、扶養親族控除額は年三百六十圓といたしておるのであります。今囘の改正により、昭和二十二年度分の課税について申しますれば、扶養親族三人の場合においては、勤勞所得者については、給與年額十六萬四千圓程度以下の者、また事業所得者については、所得額九萬二千圓程度以外の者の負擔はすべて相當程度輕減されることとなるのであります。たとえば千八百圓基準による扶養親族三人程度を有する世帶標準給與月額二千九百二十圓の者について申しますれば、毎月の源泉徴收額は、現在四百五十二圓であるのが、改正後は三百十三圓となり、差引月額百三十九圓程度の負擔が輕減されることになるのであります。  その他、所得税につきましては今囘課税所得範圍を擴大擴張いたしまして、一時所得といえどもすべて課税することといたしましたほか、簡易税額表の適用を受ける者の範圍を、所得金額萬圓以下の者から八萬圓以下の者に擴張し、大多数の所得者税額計算の便宜をはかるとともに、豫定申告書及び確定申告書の提出を要しない者の範圍を若干擴張するための改正を行つたような次第であります。  次に法人税につきましては、所得税税率引き上げに對應せしめるため、同族會社加算税税率のうち十萬圓を超える金額に對する税率を、それぞれ百分の五程度引き上げることといたしたのであります。  次に酒税でありますが、財政需要現状物價状況等に鑑みまして、清酒については、一升壜詰の小賣價格一級酒現在百三十二圓を二百五十圓程度に、二級酒現在百二圓を二百圓程度に、また麥酒については、壜詰一本の小賣價格現在二十三圓を四十圓程度にそれぞれ引き上げ程度増徴を行いますとともに、その他の酒類についても、品質に應じ税負擔に差等を設けてこれに準ずる増徴を行うこととし、これにより税額において十三割程度増收をはかることといたしたのであります。また特定の酒類につきまして加算税徴收し、清酒第一級酒の一升壜詰一本當り五百五十圓程度麥酒壜詰一本當り百圓程度特別價格で販賣せしめることといたしました。  清凉飲料税につきましては、酒税増徴に應じ第二種サイダーの税率を、一石について現行二千三百圓を六千九百圓に引き上げ、その他の清凉飲料につきましても同程度税率引き上げを行うことといたしました。  次に物品税につきまして申しますれば、最近における物價状況等に即應して從量課税税率引き上げることとし、マツチについては十割程度あめ類及びはち密については二十割程度サツカリン及びヅルチンについては四十割程度税率引き上げを行うことといたしました。  次に入場税につきましても、現在におけるこの種消費の性質に鑑み、現行税率百分の百を百分の百五十に、また特別入場税につきましても、現行税率の百分の四十を百分の六十に、それぞれ税率を五割程度引き上げることとし、これに伴いまして課税最低限現行一圓を三圓程度引き上げることといたした次第であります。  以上のはか、登録税のうち定額税のもの、印紙税骨牌税及び狩獵免許税につきましても、それぞれ相當税率引上げを行うことといたしました。  以上申し上げましたほか、所得税法人税酒税等各税にわたりそれぞれ罰則強化を行い、特に所得税通行税等源泉徴收義務者徴收すべき税金徴收しなかつた場合、または徴收した税金を納付しなかつた場合における罰則を新たに設けた次第であります。そのほか租税賦課徴收につき適正な運營をはかるため、所得税法團體諮問に關する規定及び物品税法等徴收補助團體に關する規定について所要改正を加えるとともに、この際納税施設法を廢止することといたしたのであります。  次に非戰災者特別税についてその大要を申し上げます。非戰災者特別税の創設の趣旨につきましては、さきに申し上げました通りでありますが、本税は、非戰災家屋對象とする非戰災家屋税、非戰災者動産對象とする非戰災者税の二本建になつているのであります。まず非戰災家屋税でありますが、その納税業務者は、すなわち昭和二十年八月十六日終戰時にあつた家屋、すなわち非戰災家屋を所有していた個人及び法人であります。家屋には住宅、店舖、工場、倉庫等すべての家屋が含まれるのでありますが、國、都道府縣、市村町等が所有していた家屋、公用または公共の用に供していた家屋國寶または史蹟名勝として指定されていた家屋私立幼稚園中等學校、大學等において、直接に教育の用に供していた家屋賃貸價格が三十圓未滿の家屋等には、課税しないことといたしております。非戰災家屋税課税標準は、家屋賃貸價格でありまして、百分の三百の税率課税することにいたしているのであります。  次に非戰災者税でありますが、その納税義務者は、昭和二十二年七月一日、すなわち課税時期に法施行地家屋を使用していた非戰災者たる世帶主及び戰災者たる法人であります。ここで非戰災者と申しますのは、戰時災害により家屋または動産につき受けた損害額が三割程度を超えない世帶主または法人といたすことになつております。しかして非戰災者であるかどうかは、個人については世帶ごとに、法人については本支店、工場等を通じてこれを判定することといたしているのであります。非戰災者税につきましても、國、都道府縣、市町村等公共團體、海外からの引揚者が世帶の生計を主ととして維持している場合における當該世帶世帶主賃貸價格が三十圓未滿の家屋を使用していた世帶主等には、課税しないことといたしましたほか、國寶または史蹟名勝として指定された家屋私立幼稚園中學校、大學等において、直接に教育の用に供していた家屋等賃貸價格は、本税の課税標準に算入しないことにいたしております。非戰災者税課税標準は、課税技術を考慮いたしまして、課税時期における家屋賃貸價格といたしているのであります。しかして税率は非戰災家屋税と同樣百分の三百といたしているのであります。  非戰災家屋税及び非戰災者税は、いずれも申告納税方法を採用することといたしたのでありまして、申告及び納税の期限は來年一月三十一日といたしております。ただし一時に納付することが困難である場合におきましては、原則として六箇月以内を限り延納を認めることといたしました。なお調査時期後災害により家屋滅失または損懷した場合等には、非戰災家屋税輕減または免除し、また調査時期後災害により家屋または動産滅失または損懷した場合等には、非戰災者税輕減または免除することといたしているのであります。  次に昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する租税減免徴收豫等に關する法律改正する法律案について申し上げます。災害により被害を受けた者に對する租税減免徴收豫等につきましては、現在のところ災害が發生した都度減免等内容に關する政令を公布していたのでありますが、今囘この法律を全面的に改正いたしまして、災害被害者に對する租税輕減、免除または徴收猶豫、課税標準計算または申告及び申請の特例に關する具體的規定を整備することといたしたのであります。  次に、印紙等模造取締法案について申し上げます。從前の印紙等模造取締規則は、日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定效力等に關する法律により、本年十二月末日限り效力を失うこととなりますので、これを法律とし整備した次第であります。  以上各法律案につきその大要を申し上げたのでありますが、これによる租税及び印紙收入増税額は、平年度において約三百四十一億四千六百萬圓、初年度たる昭和二十二年度において約二百二十七億七千七百萬圓に達する見込であります。その各税につきまして、本年度増税額を申し上げますれば、所得税において約三十八億八千五百萬圓酒税において約百三億七千八百萬圓物品税において約六億千八百萬圓であります。また非常戰災者特別税の本年度の收入額は約六十五億四千百萬圓であります。  本年度租税及び印紙收入の歳入の總額は、物價改訂及び給與水準引上げ等により、相當額の増收が見込まれますので、右に申し述べました増税額と併せて計算いたしますと、實に約千三百三十二億四十萬圓に達するのであります。これを直接税と間接税との比率について見れば、直接税は全體の六割七分二厘に當り、間接税は三割一分六厘、その他一分二厘となるのであります。また當初豫算總額六百九十五億千四百萬圓に比し、合計額において約六百三十七億二千六百萬圓の増加となるのてありますが、直接税と間接税との比率においては、當初豫算の場合の比率とほとんど差異は認められないのであります。また各税別にこれをみるに、所得税の收入額は約六百六十九億六千五百萬圓で全體の五割二厘、酒税の收入額は約二百三十八億七十萬圓で全體の一割七分九厘に達するのであります。  なおこの際、租税及び印紙收入の本年度における收入状況につき申し述べまするに、所得税申告納税額は約七十七億四千萬圓程度でありまして、當初豫算額に對し二割六分程度追加豫算の分との合計額に對しては一割五分七厘程度にすぎない状況であり、また租税及び印紙收入濟額は、四月以降九月末日までに約二百六十二億圓程度にとどまり、しかも他面百億圓に達する滯納額がある現状であります。從つて年度内において約千七十億圓程度租税收入を確保しなければ、健全財政を維持し、インフレーシヨンの破局化を防止することもまた不可能となるのでありまして、財政はまさに空前の危機に直面しているのであります。  政府といたしましては、この際國民租税負擔の公正をはかりつつ租税收入を確保する途は、徴税機構を擴充強化するとともに、税務運營の刷新をはかり、これにより課税充實徹底に努め、いやしくもインフレ利得者等調査徹底等のため、不當に租税負擔を免がれるがごときことのないようにすることにあると固く信ずるものであります。從つて今後は脱税者調査摘發罰則強化第三者通報制の活用、滯納處分促進等により、課税徹底を期することが最も肝要であると考えられますので、この點について今後一段の努力をいたす所存であります。  申すまでもなく、國民租税負擔か現在すでに重く、しかも國民生活が最近における社會經濟情勢により窮迫を告げている現状におきまして、かくのごとき厖大な租税負擔に任ずることは、まことに容易なことではないのでありますが、現下經濟危機を突破し、財政經濟の再建をはかるためには、ぜひとも右の租税收入を確保しなければならないのであります。すなわち財政及び租税に關する全國民の深き理解と協力を得ることがその根本でありますから、政府は近く全國的に活溌な納税強調運動を推進し、國民納税に關する認識の普及徹底に努める所存であります。國民各位におかれましても、この際納税につき一段の御努力を願い、現下の難局に處し、財政基礎確立に寄與せられるよう切望する次第であります。
  4. 植原悦二郎

    植原委員 この所得税法の一部を改正する等の法律案附則の第一條に、この法律施行期日は、各規定について政令でこれを定めるとありますが、もしこの政令内容がかわりますればこれを伺いたいと思いますが、その材料があれば出していただきたい。これをひとつ伺つておきます。
  5. 栗栖赳夫

    栗栖國務大臣 お答えいたします。ただいま主税局長が參りましてから、お答えいたしたいと思つております。
  6. 植原悦二郎

    植原委員 もう一つ、それについて法律に附帶する民主性から言えば重要なことだと思いますが、この法律施行期日は、ただ法律全體でなくて、この法律條項の各規定は、政令でこれを定めるということになつております。これはかなり重要な關係を有する規定だと思います。私がおそれるのは、今までこういう政令で定める規定が、衆議院を通過しましても、參議院はすでに二囘これを法律にすべしということで、この議會中にも參議院において修正して、衆議院はこれを認めることになつて決定したのであります。かような規定がもし衆議院財政委員會を通過するかどうかわかりませんが、もし通過せんとするとこの税法に對して非常な影響をもつべきものと思う。しかもそのもつた結果は、政府が御提案になつておるところの豫算全體數字に對して、非常な改訂を要するてとだと思いますが、これらに對するところの御所見を伺つておきたいと思います。
  7. 栗栖赳夫

    栗栖國務大臣 今事務當局から併せてひとつ説明させたいと思いますから、ちよつとお待ちを願います。
  8. 前尾繁三郎

    前尾政府委員 この所得税法の一部を改正する等の法律案附則におきまして、この施行期日政令で定めるということに相なつておりますが、その内容といたしましては、昭和二十二年十二月一日からこれを施行する、ただこの中にあります十四條の取引所得税法第十二條の二、第十二條の三及び第九條第二號の改正規定は、昭和二十三年一月一日からこれを施行するというのが内容であります。
  9. 植原悦二郎

    植原委員 今の内容なら、この税法施行期日を明記して差支えないわなけですね。
  10. 前尾繁三郎

    前尾政府委員 實はこれはあと正誤表で提出いたしたいと思つておりますが、この印刷はミスプリントでございますので……。
  11. 植原悦二郎

    植原委員 どういうミスプリントか、そのことをはつきりとしておいていただきたい。
  12. 前尾繁三郎

    前尾政府委員 この法律昭和二十二年十二月一日からこれを施行する。但し取引所税法第十二條の二、第十二條の三及び第十九條第二號の改正規定は、昭和二十三年一月一日からこれを施行する。
  13. 植原悦二郎

    植原委員 それはミスプリントでなくて、これをはつきりと訂正なすつてはいかがですか。訂正できると思うし、訂正すべきだと思います。それはいかがでしよう。
  14. 前尾繁三郎

    前尾政府委員 訂正いたします。
  15. 川野芳滿

    川野委員 豫算總會議事進行に關しましては、あらかじめ各黨各派において打合わせまして、そうして進行をきめたわけであります。その豫定の時間も、また質問通告も終りましたので、これで質問打切り動議を提出いたします。皆さんの御賛成をお願いいたします。
  16. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 質問委員長への通告のものをすべて終りまして、ただいま質問打切動議が出ておりますが、質問打切に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 それでは打切に決定いたします。
  18. 植原悦二郎

    植原委員 今の質問打切動議に對して、その動議採決前に、その打切動議についての意見を申述べて、そうして賛成するなり不賛成なりをしたいと思います。
  19. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 質問打切はもう決定しました。
  20. 植原悦二郎

    植原委員 今の採決はつきりしないから、採決する前に意見を述べて、そうして……
  21. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 ちよつと休憩いたします。     午後零時三分休憩      ————◇—————     午後零時四分再開
  22. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 再開いたします。
  23. 植原悦二郎

    植原委員 ただいまの動議の成立は認めますが、この場合に議事進行意見を述べまして、委員長によろしくお取計らいを願いたいと思います。豫算審議の順序からいいますれば、税法審議基礎でありまして、税法豫算審議に先行すべきものでありますけれども、かような事態において、豫算質問がほとんど終つたころ、ようやくその先行すべき税法が出てきたのであります。つきましては、これから豫算分科會に囘付することについては異存はありませんが、分科會質疑が終りまして總會報告する際に、なおこの税法の先行せざる點もありますので、あるいはその場合に、この税法審議財政委員の方ですべて終了せぬかもしれんという氣づかいもありますので、もしそういうような場合がありました場合には、分科質疑終つて豫算總會報告する場合に、もう一度豫算全般に對して、そう長くもかかりますまいから、税制とにらみ合わせて質疑をすることをお許しになるようにお取計らいを願いたいと思います。これを委員長にお願いいたします。
  24. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 ただいまの植原君の御提案につきましては、委員長において理事方々と御相談の上、できるだけ御趣旨のように取計らいたいと思います。  分科會についてちよつと御承認を得たいことがございますが、内務省解體關係がございまして、内務省の所屬がはつきりいたしておりませんでしたが、内務省は第一分科會、すなわち内閣、大藏省、司法省、その他の中に入れたいと思います。もう一つ、第二分科厚生省、外務省、文部省の中に、その後勞働省が設置されましたから、勞働省は第二分科會、すなわち厚生省と同じ分科に加えたいと思いますから御了承願いたいと思います。御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 それではそういうふうにいたします。  分科會は前の理事會において決定いたしております豫定は二日間でございましたから、十一月十七日月曜日、十八日火曜日の二日に決定いたしたいと思いますが、なおこまかいことは、追つて理事竝びに主査、副主査方々と御協議の上で決定いたしまして、公報をもつて報告することにいたしてよろしゆうございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 それではそういうように取運びます。  なお簡單なことでございますが、ちよつと私の皆さんに御報告をいたしておきたいことは、寒冷地官公吏に對する石炭、木炭の代金というようなもの、寒冷地における特別の手當であるとか、あるいは先般來御質疑のございました關西方面を主とする旱害地旱害のために被害を受けた問題でありますが、これらに對する措置に關しましては、政府におきましてもできるだけの解決に御努力をされて、二十二日ごろには何らかの御報告を得ることができるかと存じます。  また税務署の税務官吏待遇に關しましては、いろいろと御質疑がございましたが、この點に關しましても、できるだけ税務官吏待遇をいろいろな方法でよくして、できるだけ徴税の方に努力してもらいたいと考えて、政府においてもそれに對する明細な、待遇上に關する數字ができたそうでありますから、これはあと主計局長から御報告を願います。  なお六・三制の豫定計畫の經費であります十四億圓のうち、七億圓は御承知のように計上されておりますが、あとの七億圓につきましても、できるだけ政府においてただいま御努力されておるように承つております。昨日御質疑のございました中勞委の裁定によります生活補給金の問題について、できるならば今日政府からそれに關する御説明を承りたいと思いましたが、まだ御答辯をされる段階にただいまなつておらぬように承つております、なおこの豫算ははなはだ期日が切迫しておりまして、十二月一日の官公吏諸君の給料の支拂いにも支障を來すような事態も起るようなことがあつては困りますので、委員長においてはいろいろな日取に關しまして、參議院の方面の豫算委員長なども打合せをいたしてまいり、またただいまの税制の問題に關しましても、衆議院財政金融委員會において審議中でございますから、委員長との連絡を緊密にして、遺憾の點のないように努力いたしたいと思います。私の報告はそれだけであります。     —————————————
  27. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 それでは主計局長より税務官吏待遇上に關する點を御説明願いたいと思います。
  28. 前尾繁三郎

    前尾政府委員 税務官吏待遇改善に關しましては、先般すでに閣議できまつております凹凸是正によりまして、昨年の七月のカーヴに從つて大體におきまして全官公吏平均にまいるわけであります。數字的に申し上げますと、これは千六百圓ベースの場合の給與でありますが、千六百圓ベースで税務官吏の平均を出してまいりますと、千三百六十一圓になります。ところが現行給與は千二百二十五圓でありますので、差引月額百三十六圓というものが足りない、これは官吏の場合でありますが、囑託、雇傭員につきましては千六百圓ベースの場合に九百二十一圓でありまして、現行給與が八百四十一圓從つて八十圓、これが今囘の凹凸是正資金によりまして、その差額が十月以降におきましては俸給引上げという形で行われる次第であります。おそらく月額五百萬圓程度の支給額の増額に相なると思います。  次にこの特別待遇ということにつきましては、税務官吏といたしましては最近の調査は非常に困難であり、かつまた誘惑も多い、また滯納處分にしても相當危險性もございます。そういうような關係からいたしまして、そういう調査に出かけました場合に、基本給に暫定加給を加えたものの三割を支給するわけであります。これは出張いたしました日に限つて支給するのでございます。なおまた密造の檢擧取締というような、特に危險のあります場合には、危險手當といたしまして一日五十圓を支給するのでございます。また最近は現金を取扱います金額が非常に多くなつてまいつております。これは他の省等におきましても例もありますが、特に窓口におりまして現金の出納事務に從う場合におきましては、他の省との關係をにらみ合わせまして、現金出納手當というものを出すことにいたしております、それに要しまする經費は八九千萬圓、これはまだ主計局の査定を受けておりませんのですが、その程度になるのではないかというように考えている次第であります。
  29. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 それでは本日はこれをもつて散會いたします。    午後零時十四分散會