運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-11-15 第1回国会 衆議院 予算委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月十五日(土曜日) 午前十一時二十七分
開議
出席委員
委員長
鈴木茂三郎
君
理事
稻村 順三君
理事
川島 金次君
理事
小島 徹三君
理事
鈴木
彌五郎君
理事
苫米地英俊
君
理事
庄司 一郎君
理事
川野
芳滿
君 海野
三朗
君
加藤シヅエ
君 河合 義一君 黒田 寿男君 島田 晋作君
竹谷源太郎
君 中崎 敏君 中原 健次君
西村
榮一君 安平 鹿一君 山花 秀雄君 押川 定秋君
古賀喜太郎
君 五坪 茂雄君 佃 良一君 長野重
右ヱ門
君 山崎 岩男君 淺利
三朗
君 磯崎
貞序
君
植原悦二郎
君 角田 幸吉君 小峯 柳多君
鈴木
正文君
西村
久之君
出席國務大臣
大藏大臣
栗栖 赳夫君
出席政府委員
大藏事務官
前尾繁三郎
君
委員外
の
出席者
專門調査員
芹澤
彪衞
君
專門調査員
小竹 豊治君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件
昭和
二十二
年度
一般會計豫算補正
(第七號)
昭和
二十二
年度
一般會計豫算補正
(第八號)
昭和
二十二
年度
特別會計豫算補正
(特第三號)
分科會
の
所管變更
に關する件 —————————————
鈴木茂三郎
1
○
鈴木委員長
それではこれより
會議
を開きます。 昨日提出され、
財政
及び
金融委員會
に付託になりました
政府
の
所得税法
の一部を
改正
する等の
法律案
、あるいは非
戰災者特別税法案等
については、本
委員會
にも重要な關連がありますので、この際これらの
税法
に關する
政府
の御
説明
を願いたいと存じます。
栗栖赳夫
2
○
栗栖國務大臣
所得税法
の一部を
改正
する等の
法律案
ほか三
法律案
について、
提案
の
理由等
を御
説明
いたしたいと思います。
政府
は最近における
財政需要
の増大に對應し、
收支
の
均衡
をはかり、
財政
の
強化
に資するとともに、
經濟諸情勢等
の推移に應じ、
國民租税
負擔の公正を期する等のため、
所得税法等
の一部を
改正
することにいたしたのであります。すなわち今次の
税制改正
にあたりましては、
租税
の中樞たる
所得税
につきまして、
國民所得
の
現状
及び
國民生活
の
實情
に鑑み、いわゆる
インフレ利得者等一定額
を超える
所得者
に對し
重課
することといたしますとともに、他面
勤勞所得者
及び
扶養親族
を有する者の負擔を
輕減
する等の
措置
を講ずることにいたしましたような次第でございます。また
間接税
中、
從量課税
の
酒税
、
清涼飲料税
及び
物品税
、
竝びに入場税
につきましては、最近における
物價
の
状況等
に即應して
課税
する等のため、
相當
の
増徴
を行うことにいたしました。なお
定額税率
による
登録税
、
印紙税等
につきましても、最近における
物價
の
状況
に對應する
税率
の
引上げ
を行うことにいたしましたような次第であります。さらに
政府
は、今囘新税として、非
戰災者特別税
を創設することといたしました。
戰災者
と非
戰災者
との間の經濟的な縣隔は、最近における
經濟事情
によりますます助長されている
現状
に鑑みまして、これが犠性の
均衡化
をはかるという議論も
相當
活溌にな
つて
おるものがありますので、臨時緊急な
財政需要
が著しく増大しつつある
現状
に鑑みまして、この際戰災を免れた者に對し、一囘限りの
特別課税
を行うことといたした次第であります。次に各税に關する
改正
の
大要
について申し上げます。 まず
所得税
でありますが、先ほども申し上げましたごとく、いわゆる
インフレ利得者等
に對し
重課
するとともに、
勤勞所得者等
に對してはその負擔の
輕減
をはかることに重點をおきまして、
所要
の
改正
を行つたような次第であります。すなわち
インフレ利得者等
の
重課
のための
措置
としては、
課税所得金額
が七
萬圓
を超える
所得者
については、
現行
の
税率
百分の五十五を百分の五十七に
引き上げ
、順次
税率
の
引き上げ
を行い百
萬圓
を超える
所得者
については、
現行
の
税率
百分の七十五を百分の八十五といたしたような次第であります。但し、
所得金額
は、これを
課税所得金額
百分の八十に止めることとしてございます。 次に
勤勞所得者
及び
扶養親族
を有する者の負擔の
輕減
をはかるための
措置
といたしまして、第一に
給與所得
の
計算
については、その
收入金額
から控除する
金額
の
割合
を、
現行
の十分の二から十分の二・五に
引き上げ
るとともに、
控除額最高
六千圓き一萬二千五百圓に
引き上げ
ることといたしたのであります。第二に
扶養親族
の
控除額
を
現行扶養親族
一人について年二百四十圓、すなわち月二十圓から年四百八十圓、すなわち月四十圓に
引き上げ
たのでありますし。こうして、
給與所得
に對する
源泉徴收
につきましては、七月分の
給與
から遡
つて
十分の二・五の
勤勞控除
及び月四十圓の
扶養控除
を行うことといたしております。これに對應して
昭和
二十二年分の
課税
にあたりましては、前に述べました
給與所得
の
控除割合
は十分の二・二五、その
最高額
は一萬千二百五十圓、
扶養親族控除額
は年三百六十圓といたしておるのであります。今囘の
改正
により、
昭和
二十二
年度
分の
課税
について申しますれば、
扶養親族
三人の場合においては、
勤勞所得者
については、
給與年額
十六萬四千
圓程度
以下の者、また
事業所得者
については、
所得額
九萬二千
圓程度
以外の者の負擔はすべて
相當
程度
輕減
されることとなるのであります。たとえば千八百
圓基準
による
扶養親族
三人
程度
を有する
世帶
の
標準給與月額
二千九百二十圓の者について申しますれば、毎月の
源泉徴收額
は、現在四百五十二圓であるのが、
改正
後は三百十三圓となり、
差引月額
百三十九
圓程度
の負擔が
輕減
されることになるのであります。 その他、
所得税
につきましては今
囘課税所得
の
範圍
を擴大擴張いたしまして、一時
所得
といえどもすべて
課税
することといたしましたほか、
簡易税額表
の適用を受ける者の
範圍
を、
所得金額
五
萬圓
以下の者から八
萬圓
以下の者に擴張し、大多数の
所得者
の
税額計算
の便宜をはかるとともに、
豫定申告書
及び
確定申告書
の提出を要しない者の
範圍
を若干擴張するための
改正
を行つたような次第であります。 次に
法人税
につきましては、
所得税
の
税率
の
引き上げ
に對應せしめるため、
同族會社
の
加算税
の
税率
のうち十
萬圓
を超える
金額
に對する
税率
を、それぞれ百分の五
程度
引き上げ
ることといたしたのであります。 次に
酒税
でありますが、
財政需要
の
現状
、
物價
の
状況等
に鑑みまして、
清酒
については、一升
壜詰
の小賣
價格一級酒
現在百三十二圓を二百五十
圓程度
に、二級酒現在百二圓を二百
圓程度
に、また
麥酒
については、
壜詰
一本の小賣價格現在二十三圓を四十
圓程度
にそれぞれ
引き上げ
る
程度
の
増徴
を行いますとともに、その他の
酒類
についても、品質に應じ税負擔に差等を設けてこれに準ずる
増徴
を行うこととし、これにより
税額
において十三割
程度
の
増收
をはかることといたしたのであります。また特定の
酒類
につきまして
加算税
を
徴收
し、
清酒
第一級酒の一升
壜詰
一本當り五百五十
圓程度
、
麥酒壜詰
一本當り百
圓程度
の
特別價格
で販賣せしめることといたしました。
清凉飲料税
につきましては、
酒税
の
増徴
に應じ第二種サイダーの
税率
を、一石について
現行
二千三百圓を六千九百圓に
引き上げ
、その他の
清凉飲料
につきましても同
程度
の
税率
の
引き上げ
を行うことといたしました。 次に
物品税
につきまして申しますれば、最近における
物價
の
状況等
に即應して
從量課税
の
税率
を
引き上げ
ることとし、マツチについては十割
程度
、
あめ類
及びはち密については二十割
程度
、
サツカリン
及び
ヅルチン
については四十割
程度
の
税率
の
引き上げ
を行うことといたしました。 次に
入場税
につきましても、現在におけるこの
種消費
の性質に鑑み、
現行税率
百分の百を百分の百五十に、また
特別入場税
につきましても、
現行税率
の百分の四十を百分の六十に、それぞれ
税率
を五割
程度
引き上げ
ることとし、これに伴いまして
課税最低限現行
一圓を三
圓程度
に
引き上げ
ることといたした次第であります。 以上のはか、
登録税
のうち
定額税
のもの、
印紙税
、
骨牌税
及び
狩獵免許税
につきましても、それぞれ
相當
の
税率
の
引上げ
を行うことといたしました。 以上申し上げましたほか、
所得税
、
法人税
、
酒税等
各税にわたりそれぞれ
罰則
の
強化
を行い、特に
所得税
、
通行税等
の
源泉徴收義務者
が
徴收
すべき
税金
を
徴收
しなかつた場合、または
徴收
した
税金
を納付しなかつた場合における
罰則
を新たに設けた次第であります。そのほか
租税
の
賦課徴收
につき適正な
運營
をはかるため、
所得税法
の
團體諮問
に關する
規定
及び
物品税法等
の
徴收補助團體
に關する
規定
について
所要
の
改正
を加えるとともに、この際
納税施設法
を廢止することといたしたのであります。 次に非
戰災者特別税
についてその
大要
を申し上げます。非
戰災者特別税
の創設の
趣旨
につきましては、さきに申し上げました通りでありますが、本税は、非
戰災家屋
を
對象
とする非
戰災家屋税
、非
戰災者
の
動産
を
對象
とする非
戰災者税
の二本建にな
つて
いるのであります。まず非
戰災家屋税
でありますが、その
納税業務者
は、すなわち
昭和
二十年八月十六日
終戰時
にあつた
家屋
、すなわち非
戰災家屋
を所有していた
個人
及び
法人
であります。
家屋
には住宅、
店舖
、工場、
倉庫等
すべての
家屋
が含まれるのでありますが、國、
都道
府縣、市村町等が所有していた
家屋
、公用または公共の用に供していた
家屋
、
國寶
または
史蹟名勝
として指定されていた
家屋
、
私立
の
幼稚園
、
中等學校
、大
學等
において、直接に
教育
の用に供していた
家屋
、
賃貸價格
が三十圓未滿の
家屋等
には、
課税
しないことといたしております。非
戰災家屋税
の
課税標準
は、
家屋
の
賃貸價格
でありまして、百分の三百の
税率
で
課税
することにいたしているのであります。 次に非
戰災者税
でありますが、その
納税義務者
は、
昭和
二十二年七月一日、すなわち
課税
時期に
法施行地
で
家屋
を使用していた非
戰災者
たる
世帶主及び
非
戰災者
たる
法人
であります。ここで非
戰災者
と申しますのは、
戰時災害
により
家屋
または
動産
につき受けた
損害額
が三割
程度
を超えない
世帶主
または
法人
といたすことにな
つて
おります。しかして非
戰災者
であるかどうかは、
個人
については
世帶ごと
に、
法人
については本支店、
工場等
を通じてこれを判定することといたしているのであります。非
戰災者税
につきましても、國、
都道
府縣、
市町村等
の
公共團體
、海外からの引揚者が
世帶
の生計を主ととして維持している場合における
當該世帶
の
世帶主
、
賃貸價格
が三十圓未滿の
家屋
を使用していた
世帶主等
には、
課税
しないことといたしましたほか、
國寶
または
史蹟名勝
として指定された
家屋
、
私立
の
幼稚園
、
中學校
、大
學等
において、直接に
教育
の用に供していた
家屋等
の
賃貸價格
は、本税の
課税標準
に算入しないことにいたしております。非
戰災者税
の
課税標準
は、
課税技術
を考慮いたしまして、
課税
時期における
家屋
の
賃貸價格
といたしているのであります。しかして
税率
は非
戰災家屋税
と同樣百分の三百といたしているのであります。 非
戰災家屋税
及び非
戰災者税
は、いずれも
申告納税
の
方法
を採用することといたしたのでありまして、
申告
及び
納税
の期限は
來年一月
三十一日といたしております。ただし一時に納付することが困難である場合におきましては、原則として六箇月以内を
限り延納
を認めることといたしました。なお
調査
時期後
災害
により
家屋
が
滅失
または損懷した場合等には、非
戰災家屋税
を
輕減
または免除し、また
調査
時期後
災害
により
家屋
または
動産
が
滅失
または損懷した場合等には、非
戰災者税
を
輕減
または免除することといたしているのであります。 次に
昭和
十四年
法律
第三十九
號災害被害者
に對する
租税
の
減免
、
徴收
猶
豫等
に關する
法律
を
改正
する
法律案
について申し上げます。
災害
により
被害
を受けた者に對する
租税
の
減免
、
徴收
猶
豫等
につきましては、現在のところ
災害
が發生した都度
減免等
の
内容
に關する
政令
を公布していたのでありますが、今囘この
法律
を全面的に
改正
いたしまして、
災害被害者
に對する
租税
の
輕減
、免除または
徴收
猶豫、
課税標準
の
計算
または
申告
及び申請の特例に關する
具體的
な
規定
を整備することといたしたのであります。 次に、
印紙等模造取締法案
について申し上げます。從前の
印紙等模造取締規則
は、
日本國憲法施行
の際現に
效力
を有する命令の
規定
の
效力
等に關する
法律
により、本年十二月
末日
限り
效力
を失うこととなりますので、これを
法律
とし整備した次第であります。 以上各
法律案
につきその
大要
を申し上げたのでありますが、これによる
租税
及び
印紙收入
の
増税額
は、平
年度
において約三百四十一億四千六百
萬圓
、初
年度
たる
昭和
二十二
年度
において約二百二十七億七千七百
萬圓
に達する見込であります。その各税につきまして、本
年度
の
増税額
を申し上げますれば、
所得税
において約三十八億八千五百
萬圓
、
酒税
において約百三億七千八百
萬圓
、
物品税
において約六億千八百
萬圓
であります。また
非常戰災者特別税
の本
年度
の收入額は約六十五億四千百
萬圓
であります。 本
年度
の
租税
及び
印紙收入
の歳入の
總額
は、
物價
の
改訂
及び
給與水準
の
引上げ等
により、
相當
額の
増收
が見込まれますので、右に申し述べました
増税額
と併せて
計算
いたしますと、實に約千三百三十二億四十
萬圓
に達するのであります。これを直接税と
間接税
との
比率
について見れば、直接税は全體の六割七分二厘に當り、
間接税
は三割一分六厘、その他一分二厘となるのであります。また
當初豫算總額
六百九十五億千四百
萬圓
に比し、
合計額
において約六百三十七億二千六百
萬圓
の増加となるのてありますが、直接税と
間接税
との
比率
においては、
當初豫算
の場合の
比率
とほとんど差異は認められないのであります。また各税別にこれをみるに、
所得税
の收入額は約六百六十九億六千五百
萬圓
で全體の五割二厘、
酒税
の收入額は約二百三十八億七十
萬圓
で全體の一割七分九厘に達するのであります。 なおこの際、
租税
及び
印紙收入
の本
年度
における收入
状況
につき申し述べまするに、
所得税
の
申告納税額
は約七十七億四千
萬圓程度
でありまして、
當初豫算額
に對し二割六分
程度
、
追加豫算
の分との
合計額
に對しては一割五分七厘
程度
にすぎない
状況
であり、また
租税
及び
印紙收入
濟額は、四月以降九月
末日
までに約二百六十二億
圓程度
にとどまり、しかも他面百億圓に達する滯納額がある
現状
であります。
從つて
本
年度
内において約千七十億
圓程度
の
租税收入
を確保しなければ、
健全財政
を維持し、インフレーシヨンの
破局化
を防止することもまた不可能となるのでありまして、
財政
はまさに空前の危機に直面しているのであります。
政府
といたしましては、この際
國民租税
負擔の公正をはかりつつ
租税收入
を確保する途は、
徴税機構
を擴充
強化
するとともに、
税務運營
の刷新をはかり、これにより
課税
の
充實徹底
に努め、いやしくも
インフレ利得者等
が
調査
不
徹底等
のため、不當に
租税
負擔を免がれるがごときことのないようにすることにあると固く信ずるものであります。
從つて
今後は
脱税者調査摘發
、
罰則
の
強化
、
第三者通報制
の活用、
滯納處分
の
促進等
により、
課税
の
徹底
を期することが最も肝要であると考えられますので、この點について今後一段の
努力
をいたす
所存
であります。 申すまでもなく、
國民
の
租税
負擔か現在すでに重く、しかも
國民生活
が最近における
社會經濟情勢
により窮迫を告げている
現状
におきまして、かくのごとき厖大な
租税
負擔に任ずることは、まことに容易なことではないのでありますが、
現下
の
經濟危機
を突破し、
財政經濟
の再建をはかるためには、ぜひとも右の
租税收入
を確保しなければならないのであります。すなわち
財政
及び
租税
に關する全
國民
の深き理解と協力を得ることがその根本でありますから、
政府
は近く全國的に活溌な
納税強調運動
を推進し、
國民
の
納税
に關する認識の
普及徹底
に努める
所存
であります。
國民各位
におかれましても、この際
納税
につき一段の御
努力
を願い、
現下
の難局に處し、
財政
の
基礎確立
に寄與せられるよう切望する次第であります。
植原悦二郎
3
○
植原委員
この
所得税法
の一部を
改正
する等の
法律案
の
附則
の第一條に、この
法律施行
の
期日
は、各
規定
について
政令
でこれを定めるとありますが、もしこの
政令
の
内容
がかわりますればこれを伺いたいと思いますが、その材料があれば出していただきたい。これをひとつ伺
つて
おきます。
栗栖赳夫
4
○
栗栖國務大臣
お答えいたします。ただいま
主税局長
が參りましてから、お答えいたしたいと思
つて
おります。
植原悦二郎
5
○
植原委員
もう
一つ
、それについて
法律
に附帶する
民主性
から言えば重要なことだと思いますが、この
法律
の
施行
の
期日
は、ただ
法律
全體でなくて、この
法律
の
條項
の各
規定
は、
政令
でこれを定めるということにな
つて
おります。これはかなり重要な
關係
を有する
規定
だと思います。私がおそれるのは、今までこういう
政令
で定める
規定
が、
衆議院
を通過しましても、
參議院
はすでに二囘これを
法律
にすべしということで、この
議會中
にも
參議院
において修正して、
衆議院
はこれを認めることにな
つて
決定したのであります。かような
規定
がもし
衆議院
の
財政委員會
を通過するかどうかわかりませんが、もし通過せんとするとこの
税法
に對して非常な影響をもつべきものと思う。しかもそのもつた結果は、
政府
が御
提案
にな
つて
おるところの
豫算全體
の
數字
に對して、非常な
改訂
を要するてとだと思いますが、これらに對するところの御所見を伺
つて
おきたいと思います。
栗栖赳夫
6
○
栗栖國務大臣
今
事務當局
から併せてひとつ
説明
させたいと思いますから、
ちよ
つとお待ちを願います。
前尾繁三郎
7
○
前尾政府委員
この
所得税法
の一部を
改正
する等の
法律案
の
附則
におきまして、この
施行
の
期日
は
政令
で定めるということに相な
つて
おりますが、その
内容
といたしましては、
昭和
二十二年十二月一日からこれを
施行
する、ただこの中にあります十四條の
取引所得税法
第十
二條
の二、第十
二條
の三及び第九條第二號の
改正規定
は、
昭和
二十三年一月一日からこれを
施行
するというのが
内容
であります。
植原悦二郎
8
○
植原委員
今の
内容
なら、この
税法
に
施行
の
期日
を明記して差支えないわなけですね。
前尾繁三郎
9
○
前尾政府委員
實はこれは
あと
で
正誤表
で提出いたしたいと思
つて
おりますが、この印刷は
ミス
・
プリント
でございますので……。
植原悦二郎
10
○
植原委員
どういう
ミス
・
プリント
か、そのことを
はつ
きりとしておいていただきたい。
前尾繁三郎
11
○
前尾政府委員
この
法律
は
昭和
二十二年十二月一日からこれを
施行
する。但し
取引所税法
第十
二條
の二、第十
二條
の三及び第十九條第二號の
改正規定
は、
昭和
二十三年一月一日からこれを
施行
する。
植原悦二郎
12
○
植原委員
それは
ミス
・
プリント
でなくて、これを
はつ
きりと訂正なす
つて
はいかがですか。訂正できると思うし、訂正すべきだと思います。それはいかがでしよう。
前尾繁三郎
13
○
前尾政府委員
訂正いたします。
川野芳滿
14
○
川野委員
豫算總會
の
議事進行
に關しましては、あらかじめ各黨各派において打合わせまして、そうして
進行
をきめたわけであります。その
豫定
の時間も、また
質問通告
も終りましたので、これで
質問打切り
の
動議
を提出いたします。
皆さん
の御賛成をお願いいたします。
鈴木茂三郎
15
○
鈴木委員長
質問
は
委員長
への
通告
のものをすべて終りまして、ただいま
質問打切
の
動議
が出ておりますが、
質問打切
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木茂三郎
16
○
鈴木委員長
それでは
打切
に決定いたします。
植原悦二郎
17
○
植原委員
今の
質問打切
の
動議
に對して、その
動議
の
採決
前に、その
打切
の
動議
についての
意見
を申述べて、そうして賛成するなり不賛成なりをしたいと思います。
鈴木茂三郎
18
○
鈴木委員長
質問打切
はもう決定しました。
植原悦二郎
19
○
植原委員
今の
採決
は
はつ
きりしないから、
採決
する前に
意見
を述べて、そうして……
鈴木茂三郎
20
○
鈴木委員長
ちよ
つと休憩いたします。 午後零時三分休憩 ————◇————— 午後零時四分再開
鈴木茂三郎
21
○
鈴木委員長
再開いたします。
植原悦二郎
22
○
植原委員
ただいまの
動議
の成立は認めますが、この場合に
議事進行
で
意見
を述べまして、
委員長
によろしくお取計らいを願いたいと思います。
豫算
の
審議
の順序からいいますれば、
税法
の
審議
が
基礎
でありまして、
税法
は
豫算
の
審議
に先行すべきものでありますけれども、かような
事態
において、
豫算
の
質問
がほとんど終つたころ、ようやくその先行すべき
税法
が出てきたのであります。つきましては、これから
豫算
を
分科會
に囘付することについては異存はありませんが、
分科會
の
質疑
が終りまして
總會
に
報告
する際に、なおこの
税法
の先行せざる點もありますので、あるいはその場合に、この
税法
の
審議
が
財政委員
の方ですべて終了せぬかもしれんという氣づかいもありますので、もしそういうような場合がありました場合には、
分科
の
質疑
が
終つて豫算
の
總會
に
報告
する場合に、もう一度
豫算全般
に對して、そう長くもかかりますまいから、
税制
とにらみ合わせて
質疑
をすることをお許しになるようにお取計らいを願いたいと思います。これを
委員長
にお願いいたします。
鈴木茂三郎
23
○
鈴木委員長
ただいまの
植原
君の御
提案
につきましては、
委員長
において
理事
の
方々
と御相談の上、できるだけ御
趣旨
のように取計らいたいと思います。
分科會
について
ちよ
つと御承認を得たいことがございますが、
内務省
が
解體
の
關係
がございまして、
内務省
の所屬が
はつ
きりいたしておりませんでしたが、
内務省
は第一
分科會
、すなわち内閣、
大藏省
、司法省、その他の中に入れたいと思います。もう
一つ
、第二
分科
の
厚生省
、外務省、文部省の中に、その後
勞働省
が設置されましたから、
勞働省
は第二
分科會
、すなわち
厚生省
と同じ
分科
に加えたいと思いますから御了承願いたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木茂三郎
24
○
鈴木委員長
それではそういうふうにいたします。
分科會
は前の
理事會
において決定いたしております
豫定
は二日間でございましたから、十一月十七日月曜日、十八日火曜日の二日に決定いたしたいと思いますが、なおこまかいことは、追
つて理事竝びに主査
、副
主査
の
方々
と御協議の上で決定いたしまして、公報をも
つて
御
報告
することにいたしてよろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木茂三郎
25
○
鈴木委員長
それではそういうように取運びます。 なお簡單なことでございますが、
ちよ
つと私の
皆さん
に御
報告
をいたしておきたいことは、
寒冷地
の
官公吏
に對する石炭、木炭の代金というようなもの、
寒冷地
における特別の
手當
であるとか、あるいは
先般來御質疑
のございました
關西方面
を主とする
旱害地
、
旱害
のために
被害
を受けた問題でありますが、これらに對する
措置
に關しましては、
政府
におきましてもできるだけの解決に御
努力
をされて、二十二日ごろには何らかの御
報告
を得ることができるかと存じます。 また税務署の
税務官吏
の
待遇
に關しましては、いろいろと御
質疑
がございましたが、この點に關しましても、できるだけ
税務官吏
の
待遇
をいろいろな
方法
でよくして、できるだけ
徴税
の方に
努力
してもらいたいと考えて、
政府
においてもそれに對する明細な、
待遇
上に關する
數字
ができたそうでありますから、これは
あと
で
主計局長
から御
報告
を願います。 なお六・三制の
豫定計畫
の經費であります十四億圓のうち、七億圓は御承知のように計上されておりますが、
あと
の七億圓につきましても、できるだけ
政府
においてただいま御
努力
されておるように承
つて
おります。昨日御
質疑
のございました中勞委の裁定によります
生活補給金
の問題について、できるならば今日
政府
からそれに關する御
説明
を承りたいと思いましたが、まだ御
答辯
をされる段階にただいまな
つて
おらぬように承
つて
おります、なおこの
豫算
ははなはだ
期日
が切迫しておりまして、十二月一日の
官公吏諸君
の給料の
支拂い
にも支障を來すような
事態
も起るようなことがあ
つて
は困りますので、
委員長
においてはいろいろな日取に關しまして、
參議院
の方面の
豫算委員長
なども打合せをいたしてまいり、またただいまの
税制
の問題に關しましても、
衆議院財政金融
の
委員會
において
審議
中でございますから、
委員長
との連絡を緊密にして、遺憾の點のないように
努力
いたしたいと思います。私の
報告
はそれだけであります。 —————————————
鈴木茂三郎
26
○
鈴木委員長
それでは
主計局長
より
税務官吏
の
待遇
上に關する點を御
説明
願いたいと思います。
前尾繁三郎
27
○
前尾政府委員
税務官吏
待遇
改善に關しましては、先般すでに閣議できま
つて
おります凹凸是正によりまして、昨年の七月のカーヴに
從つて
大體におきまして全
官公吏
平均にまいるわけであります。
數字
的に申し上げますと、これは千六百圓ベースの場合の
給與
でありますが、千六百圓ベースで
税務官吏
の平均を出してまいりますと、千三百六十一圓になります。ところが
現行
給與
は千二百二十五圓でありますので、
差引月額
百三十六圓というものが足りない、これは官吏の場合でありますが、囑託、雇傭員につきましては千六百圓ベースの場合に九百二十一圓でありまして、
現行
給與
が八百四十一圓
從つて
八十圓、これが今囘の凹凸是正資金によりまして、その差額が十月以降におきましては俸給
引上げ
という形で行われる次第であります。おそらく月額五百
萬圓程度
の支給額の増額に相なると思います。 次にこの特別
待遇
ということにつきましては、
税務官吏
といたしましては最近の
調査
は非常に困難であり、かつまた誘惑も多い、また
滯納處分
にしても
相當
危險性もございます。そういうような
關係
からいたしまして、そういう
調査
に出かけました場合に、基本給に暫定加給を加えたものの三割を支給するわけであります。これは出張いたしました日に限
つて
支給するのでございます。なおまた密造の檢擧取締というような、特に危險のあります場合には、危險
手當
といたしまして一日五十圓を支給するのでございます。また最近は現金を取扱います
金額
が非常に多くな
つて
まい
つて
おります。これは他の省等におきましても例もありますが、特に窓口におりまして現金の出納事務に從う場合におきましては、他の省との
關係
をにらみ合わせまして、現金出納
手當
というものを出すことにいたしております、それに要しまする經費は八九千
萬圓
、これはまだ主計局の査定を受けておりませんのですが、その
程度
になるのではないかというように考えている次第であります。
鈴木茂三郎
28
○
鈴木委員長
それでは本日はこれをも
つて
散會いたします。 午後零時十四分散會