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1947-09-30 第1回国会 衆議院 予算委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年九月三十日(火曜日)     午前十時三十六分開議  出席委員    委員長 鈴木茂三郎君    理事 川島 金次君 理事 黒田 寿男君    理事 小島 徹三君 理事 上林山榮吉君    理事 庄司 一郎君 理事 川野 芳滿君       荒畑 勝三君    稻村 順三君       島田 晋作君    竹谷源太郎君       中崎  敏君    西村 榮一君       安平 鹿一君    押川 定秋君       川崎 秀二君    工藤 鐵男君       古賀喜太郎君    五坪 茂雄君       寺島隆太郎君    青木 孝義君       淺利 三朗君    磯崎 貞序君       角田 幸吉君    西村 久之君       小峯 柳多君    世耕 弘一君       苫米地英俊君    本多 市郎君       船田 享二君    野坂 參三君  出席政府委員         宮内府次長   加藤  進君         宮内事務官  塚越 虎男君         大藏政務次官  小坂善太郎君         大藏事務官   福田 赳夫君         大藏事務官   東條 猛猪君  委員外出席者         專門調査員   圓地與四松君         專門調査員   氏家  武君     ————————————— 九月十九日  昭和二十二年度一般會計豫算補正(第二號) の審査を本委員會に付託された。 九月二十三日  昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號) の審査を本委員會に付託された。     ————————————— 本日の會議に付した事件  昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)     —————————————
  2. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 それではこれから會議を開きます。  審査にはいります前にまずひとつお諮りいたしたい問題がございますが、それはこの豫算作成審議、あるいは執行における國會内閣との相互關係を明確にしまして、もつて豫算委員會運營方針を確立する等のために、國政調査承認要求いたしたいと思います。これは大體二つありまして、お手もとに配布いたしましたものによつて御覽願いますが、一つは純粹の豫算制度に關する調査事項でありまして、豫算審議權範圍であるとか、豫算執行國會監督、あるいは各特別會計獨立採算制その他の問題であるとか、中央豫算地方豫算との總合的な研究であるとか、その他豫算編成國會關係常任委員會關係、こういうものに關する各國の立法あるいは制度に關する調査、こういうものをひとつ小委員會をあげて調査をいたしたいと存じます。もう一つ豫算實際の問題でありまするが、さしあたつて昭和二十二年度の現在の豫算實施状況を、委員會として監査いたしたいと存じます。もう一つ昭和二十三年度、來年度豫算編成にただいま著手しておりまするが、その編成の過程におきまして、編成方針その他に關しまして小委員會をあげて調査いたしまして、來年度豫算が提案された場合の審議の便益のために、あらかじめの事前調査に著手いたしたい。これがために小委員會をあげたい。こういう目的のものであります。一應お手もとに差上げました目的方針というようなものについて朗讀をいたさせます。     〔書記朗讀〕    報告及記録提出要求書  一、件名 別紙の通り  一、部數 これは數が書いてあります。  一、期間 調査の必要上可及的速やかに。  右憲法第六十二條及衆議院規則五十六條によつて要求する。   昭和二十二年九月三十日      衆議院豫算      委 員 長 鈴木茂三郎    内閣官房長官 西尾末廣殿    國政調査承認要求書  一、調査する事項   (一)豫算制度に關する事項    1豫算審議權範圍    2豫算執行國會監督    3各特別會計獨立採算制。その他    4中央豫算地方豫算との總合的研究    5公團等政府出資機關國會との關係    6豫算作成國會との關係及び豫算編成豫算執行機關分離等    7立法府の財政監督に關する歐米各國權限及び實情調査研究    8歐米における豫算作成執行に關する調査研究   (二)豫算案に關する事項    1昭和二十二年度豫算實施状況監査の件    2昭和二十二年度豫算編成方針調査の件  二、調査目的   (一)豫算作成審議または執行における國會内閣との相互關係を明確にし、もつて豫算委員會運營方針を確立するため   (二)立法行爲行政行爲の限界、竝びに相互關係を明確にし、豫算委員會運營方針を確立するため   (三)財政處理民主化の必要より現行財政法規改正の可否を調査するため   (四)國會において議決された豫算國會意思のごとく施行されてゐるや否やを監査しもつて國會の責任を明確にする   (五)昭和二十三年度豫算編成方法方針または状況調査し、國會における審議をして效果的ならしめる  三、調査方法   小委員會の設置、資料要求關係方面より報告及び説明聽取竝びに現状調査  四、調査期間   本會期中  右によつて國政に關する調査をしたいから、衆議院規則第九十四條により承認を求める。   昭和二十二年九月 日      豫算委員長 鈴木茂三郎    衆議院議長 松岡駒吉殿
  3. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 ただいま朗讀いたしましたような國政調査承認を、議長要求いたすことに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 それではさように決定をいたします。これに關連いたしまして、内閣資料提出要求いたしたいと思います。それは昭和二十三年度豫算編成に關する手續等につきまして、昭和二十二年八月十九日の閣議の決定による各省行政各部から提出された書類一切の提出を求める件でありますが、その中の一つ歳入歳出及び國庫債務負擔行爲の見積りに關する書類、二、物資の需要調書及び勞務の需要調書その他、これに關する資料政府要求いたしたいと思います。  なおこの際御參考に申し上げておきますが、政府提出參考資料は、急のものはここでお手もとに差上げまするが、そうでないものは向うの文書箱にいれてありまするから、文書箱をあらかじめお調べくださいまするようにお願いいたします。御了承を願います。なお資料提出要求いたしますについて御希望がございますならば、あと委員長手もとまでお申し出を願いたいと存じます。     —————————————
  5. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 續いて議題に移ります。昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)を議題といたします。まず政府説明を求めます。
  6. 小坂善太郎

    小坂政府委員 それでは昭和二十二年度の一般會計豫算補正(第三號)について御説明をいたします。  内務省の解體關係を中心といたしまする豫算は、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第二號)として、去る十九日提出いたしましたが、今囘さらに先般御審議を經ました皇室經濟法施行法によつて、ただちに必要となりまする皇族關係豫算を、他の部分と切離しまして、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)として提出いたしまする次第でございます。本補正によりまして追加の結果、歳入歳出ともに四千九百十九萬餘圓の増加となつております。歳出追加計上額は四千九百十九萬餘圓でありまするが、その内譯を申し上げますると、秩父宮高松宮及び三笠宮について、皇室經濟法施行法による定額改正伴つて既定豫算の六十八萬圓餘に對して、年額による皇族費追加として十六萬圓餘皇族身分を離れる皇族について、その身分離脱の時期までの間の年額による皇族費として百五十五萬圓餘、さらに皇族身分を離れる皇族について、一時金額による皇族費として四千七百四十七萬圓餘でありまして、合計いたしますと、四千九百十九萬圓餘と相なるのでございます。本補正のための財源といたしましては、學校特別會計廢止によつて受入れる學校特別會計殘金受入、これが三千三十二萬圓餘昭和二十年度餘剩金受入が千八百八十七萬圓餘でありまして、合計いたしますと、四千九百十九萬圓餘と相なるのであります。昭和二十年度の決算上の純餘剩金の殘額は、すでに右餘剩金の中から、昭和二十一年度追加豫算竝びに昭和二十二年度の一般會計豫算補正(第一號)及び同(第二號)の財源に充當いたしましたものを差引きますと、三千百六十五萬圓餘と相なるのでありますが、そのうちからさらに右の千八百八十七萬圓餘を、補正豫算財源の一部に充てることにいたしたのであります。何とぞ御審議をお願いいたします。
  7. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 政府の御説明に對して御質疑はございませんか。稻村君。
  8. 稻村順三

    稻村委員 まず第一にお尋ねしたいことは、皇族身分を離れる皇族に對して、その身分離脱期間までに年額による支出をするために、百五十五萬圓ばかり計上しておりますが、實は憲法がすでに五月に實施されたのでありまして、その間約一年に近い間、當然皇族身分を離れる皇族が生ずるということがわかつておりましたので、法律的處理が早くつくならば、これはわずかな問題ではありますけれども、百五十五萬圓という支出は六箇月分と言いますが、その五月以降のこれだけの費用というものは節約することができたのではないか、かように考えておるものであります。これは日本財政すべてにわたつてこういう問題が非常にたくさんあるのでありまして、法律的處置が速やかに準備されておれば、こういうむだな支出がなくて濟むのにかかわらず、それがぐずついておつたために、こういうふうな餘分の金が出ることが各所に見えられるようなことがあつてはならないと、かように考えております。殊に皇族費問題——すべてが注視の的になつているこの問題に、こういう問題が生じてきておるということは、非常に遺憾であると私は存ずるものでありますが、なぜにこういう措置が遲れたかということについて、一應の御説明を願いたい、かように考えます。
  9. 塚越虎男

    塚越政府委員 ただいま御質問皇族身分を離れる關係が、どうして今日まで延び延びになつたかというお尋ねのように拜承したのでございます。この關係につきましては、お説のように大分前から皇族三方としてもその御希望があり、政府といたしましても、できるだけ早くこれを實現したいということを考えておりましたのでございますが、諸般の事情によりまして延び延びになつてまいつたのであります。そのおもな理由といたしましては、この皇族身分を離れる際の一時金額、こういうようなものにつきましては、第一囘の國會において審議をしてきめるのが適當であるということで、皇室經濟法施行に關する法律というものの中には、日本國憲法施行後の最初國會において、皇室經濟法第六條第一項の一時金額定額がきめられるまでは、同條の一時金額に關する規定はこれを適用しないというような規定もございます。この日本國憲法施行後の最初國會において、これらの問題について御審議願つた上で、この金額をきめるというようなことになつておるのであります。そのようないろいろな事情によりまして今日まで延びました次第でございます。
  10. 稻村順三

    稻村委員 それからもう一つ質問したいことは、二十二年度の一般會計豫算の中に、宮廷費として千五百二十四萬圓が計上されているわけであります。最近非常に陛下が方々御巡幸になつていらつしやるようでありますが、その宮廷費範圍内においての費用で御巡幸になつていらつしやるかどうか、それを超過するようなことが——なお宮廷費はお旅費ばかりでなく、そのほかにもいろいろといることでありますが、これは宮廷費の内部で賄われていらつしやるのかどうか、その點お伺いいたします。
  11. 塚越虎男

    塚越政府委員 今までの地方行幸經費は、宮廷費のうちから賄われております。ただその後における物價の騰貴の關係、あるいは御日數が殖えたというような關係からいたしまして、この二十二年全體を見ますと不足を生じますので、その金額につきましてはいずれ御審議を願わなければならないと考えます。
  12. 稻村順三

    稻村委員 そうしますと、私は陛下の御巡幸がある場合には非常に重要な意味帶びておりまして國民をある程度非常に激勵するというような役割りをもつことは認めるものでありますけれども、しかし今日のごとくインフレーシヨンが非常に激化している上に、さらに各地に災害があり、そういういろいろな事情が重つており、國家財政もまた非常に膨脹いたしまして、健全財政その他いろいろな聲がやかましくなつておる折柄陛下宮廷費だけでは、とても賄いきれないという御事情があるのにもかかわらず巡幸をなさつて、そうして相當の費用がかかつているというようなことは、これまでの宮中に對する考え方と、今後の宮中に對する考え方とは、國民の間に非常に相違をきたしておると思うのであります。そのときにこの頃少し私は陛下の御巡幸の數が多數ぎる。そのために非常に何と申しますか、私たちはその點宮中においても十分考えていただき、宮内省としても十分考えていただきたい、かように考えておるものであります。     〔「國民要望しているんじやないか、何を言うんじや」その他發言する者あり〕
  13. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 靜かに願います。
  14. 稻村順三

    稻村委員 その點一つ今後そういうことのないように願います。なお地方財政との關係において、この點は非常に重要な問題があると思います。たとえて申しますならば、私は新潟縣でありますが、新潟縣特別豫算といたしまして一縣でもつて百九十萬圓というものが計上されて、しかもそれが御巡幸の道路その他の修理費に向けられておるのであります。そういう點もわれわれから考えてみますと、これが百九十萬圓という追加豫算では足りないだろうという縣の考え方でありまして、おそらく三百萬圓くらいはかかるだろうという考えであります。これがもし各縣にそういうふうなことが重つてまいりますと、いわゆる地方財政の問題と竝んでも、この點よほど宮内省として御注意を願いたい。私はかように考えておりますが、その點に關する御答辯をお願いいたします。
  15. 加藤進

    加藤(進)政府委員 ただいまの御質問に對しお答え申し上げます。宮内府といたしましては、ただいまのお話にありましたように、御巡幸には各種の費用を要することでありまするが、この費用が結局は國民の負擔にかかるということはよく承知いたしております。但しこの御巡幸要望國民の大多數の聲であると存じまするし、現に各地方から巡幸要望する聲が非常にわれわれの方にまいつております。陛下も御自身國民を親しくお勵ましになり、お慰めになるという思召も、はなはだ強いものがありますし、またこれを一つのお務めとお感じになつておるのであります。この陛下思召、お考え實現し、國民の大多數の要望にこたえるためには、どうすればよいかと申しますと、われわれは結局陛下の御巡幸をできるだけ簡素に、かつ國民に最もよくお話になる機會を得るのに役立つようにすることと存じます。今後も國民の多く要望にこたえねばならぬと存じますが、その形につきましてはできるだけ節約を加え、またこれをお迎えする地方民の負擔にならないように善處しながら、陛下の御希望實現し、また國民要望に答えていきたいと存じます。
  16. 稻村順三

    稻村委員 私も陛下國民の一人としてとおつしやつていらつしやいますので、陛下の御意思によつて巡幸することは、決して私たちは何のかのとかれこれ言うべき筋合のものでないと感じておりますけれども、とかく陛下の御巡幸には、あまり大げさ過ぎる。たとえば宮城縣のごときは、聞いてみますと、ほとんどお祭り騒ぎの状態であつたということを聞いております。國民陛下をお迎えするのにお祭り騒ぎのような氣持になる。これは從來の慣習からして當然のことだと思うのでありますけれども、そういうことは宮内府としてはできるだけ抑えるようにして、そうして御質素な御巡幸をなさるということであれば、それに對して私は別段異議を申し立てるものではないのでありますので、お祭り騒ぎになるようなことのないように、宮内省の方から手配をして御注意を願いたいと思います。そのことはその程度にいたしておきます。  それから大藏省關係の方に質問するのでありますけれども、今度のこの豫算が組まれるにあたりまして、學校關係特別會計廢止せられたその餘剩金と、政府餘剩金と、兩方からなつているようであります。私はこの金額はこのインフレーシヨンの中にあつてはそう大きいとは思つておりません。しかしながら文部省學校關係剩餘金をもつてきたというところに、いささかの疑問をもつております。それはなぜかというと、今日六・三制の問題が非常に全國で問題になつています。そうして六・三制を實施することについて、非常に各地とも困難をしているので、學校特別會計がもし廢止せられたとしたならば、その金はもちろんすずめの涙ほどの金ではありますけれども、文部省の金は全部あげてこれを六・三制の實現の方に投ずるという建前をとるのが、ほんとうであろうと考えております。しかるにこれからもつてきたこと、それから剩餘金が三千萬いくらであるというふうに今説明で、その中から一千八百萬圓をもつてきたというふうなことでありますが、この三千萬いくらというようなものは、むしろこういう費用に全部投じて、それで足りなかつた場合には、一時借入金なり何なりして、追加豫算としてこれは要求して、その借入金を補填するという建前が正しいのではないか。それを學校特別會計廢止によつて浮んだ金と、餘剩金の一部というものによつてこういう豫算を組んだという、その理由いかんということをお伺いしたい。
  17. 福田赳夫

    福田政府委員 この豫算財源といたしまして、學校特別會計が三千三十二萬三千圓、それから、前年度剩餘金が一千八百八十七萬二千圓と相なつておるのでありますが、皇室費豫算自體は、政府の先般までの方針といたしましては、後ほど提出せらるべき大きな追加豫算の中に一括計上さすという豫定でおつたのであります。それをこの皇室關係につきましては取急ぐ事情があるので、歳入歳出とも引出しまして補正第三號といたしたわけでありますが、その際においていかなる歳入を大きな部分から引出すかという問題であります。申すまでもなく國家歳入歳出は一體でありまして、どの經費財源がどの歳入であるかという特定なものでありません。大きな追加豫算財源一つといたしまして、學校特別會計受入ということを豫定しておつたのでありますが、それもすべてこれが學校經費に充當されておるというわけではありませんで、大きな歳出全體の財源の一部になるというふうな考え方でありますことは御承知の通りであります。從いまして本第三號の財源といたしましてどういうものを豫定いたすかということは、これは便宜の問題でありますが、その場合の考え方といたしまして、最も確實財源をもつてくるのがよくはないかというような考え方をいたしたわけであります。しかるに昨年度いつぱいをもちまして學校特別會計が終了に相なりまして、その歳出殘金が三千萬圓つた。これが大きな追加豫算の中にも見ておるものでありまして、そうしてこれは確實な費目でありますから、ここでその中から引出しまして第三號の財源とすることが適當ではないかということで、三千萬圓というものを全部もつてきたわけであります。それから、殘りが千八百八十七萬二千圓と相なるのでありますが、歳出剩餘金の方が二千百萬圓ばかりありまして、その大部分を使用することにしたらいかがかということで、剩餘金受入ということをいたしたわけであります。すなわち最も大きな豫算の中で確實な見透しのあるところの學校特別會計受入、それから前年度の剩餘金受入、こういうものをもちまして補正第三號の財源といたした、かような處置をとつたのであります。
  18. 稻村順三

    稻村委員 私の質問しておるのは、決して組み方が合法的であるとかないとかいうことを問題にしておるのではなくて、現在文部省で六・三制の問題が非常に重要になつておる。その豫算が削除されるとかなんとかいうことが新聞に書かれております。そうするとそのうわさのあるときに、まだ實は二十一年度の決算がなされておらない限りにおきましては、これは一應文部省の金であります。殊に學校關係の金であることは事實である。しかるに一方において六・三制の費用を削減するといううわさをされておるときに、この費用をここにもつていくということは、豫算について多少の理解のある者が計算するならば、非常に奇異な感じを起すのではないか。殊にこういうふうな六・三制の費用が削減されるとかなんとか言われておるときに、皇室費の方にまわされるということになると、六・三制は今非常に各地が困つておるときでありますので、國民の感情もつまらぬところから變つていく危險もありますので、皇室費はこういう費用から求めないで、別に求めたらどうか、すなわち剩餘金を全部ここに投じまして、足りないところはどうかというと、借入金のような形をもつていたしまして、それを追加豫算——あとは千八百何萬圓というわずかなものでありますから、この千八百何萬圓というものならば、これを追加豫算で埋めるという措置が正しかつたのではないか。かように思うのであります。その點につきましてもう一度御答辯を願います。
  19. 福田赳夫

    福田政府委員 理論的に申し上げますというと、先ほど申し上げました通り國家歳入歳出は一體であります。皇室費財源として學校特別會計受入れというものを計上いたしたのでありますが、しかしながらその金が皇族費に充てられるということではない。豫算全體といたしまして、この豫算というものが他の豫算と一體となりまして、その一體の歳入が一體の歳出になるのであります。この間に實際上直接の關係はないのであります。便宜豫算の全體の中からこれを引出してもつてきたというわけであります。しかしながらただいま稻村さんからお話のように、皇族費財源というものに學校會計受入金が計上してあるという、一見おつしやるような印象があるかもしれませんが、そこはただいま私から申し上げました通り、これは便宜の問題でありまして、そして國の歳入歳出というものは全體として二本であると觀念によつて説明願いたいのであります。今後といえどもいろいろな歳出が出てきます。いろいろな歳出に對していろいろな財源が、そのときどきの状況によりまして充當されることがあります。これはそういうものだということを、むしろ國民にだんだん納得していただくようにならなければならぬと考えております。
  20. 稻村順三

    稻村委員 實はそういうふうな説明をしますと、またどうも質問したくなつてくるのであります。現に私の言つておるのは、豫算を組む建前を問題にしておるのではなくて、少くともこういうふうに單獨の補正豫算というものが出ておるのであります。そこへもつてきて財源をここに求めるということになれば、明らかに學校特別會計がなくなつたその餘つたものを、學校關係費用皇族費にまわしたということが、はつきりと出てくる。私たちはそういう意味から言つて、そういう獨立の豫算補正が出た場合に、こういう學校關係費用をもつてくるということは、建前いかんはとにかくとして、非常にこれは當を得たものではないのではないか。こういうふうに私は質問しておるのでありまして、その點もう一度お伺いいたします。
  21. 福田赳夫

    福田政府委員 借入金をもつて支辨するということにしたらどうかというような御意見かとも承るのでありますが、借入金をする前に、何か確實財源がありますれば、それをまず充當するというのが順序であろうと思うのであります。從いまして確實財源といたしまして、學校特別會計殘金が三千萬ある。そこでこれを充當するというふうにいたしたわけであります。申し上げるまでもなく、この殘金というものがありますれば、それはそのまま學校關係經費に充當するわけではありません。それは歳入といたしまして別個な見地から歳入に取上げて、歳出歳出規模全體の問題といたしまして、また別個に檢討するということになるのであります。歳入歳出、これは個々ばらばらのものではなく、一體として考えられておるのであります。學校關係受入金があるから、それは學校關係に充當しなければならぬというふうなわけのものではないのであります。
  22. 稻村順三

    稻村委員 どうも私の言つておることが食い違い、いつまで經つても竝行線のように考えられますので、私は私の質問を切り上げたいと思うのでありますが、最後に私は自分の希望を述べておきます。こういうふうな場合だから、何らかの形で、これは誤解を招く點が非常に多いと思うのでありますけれども、六・三制の費用を削減するといううわさが新聞などに傳えられておりますが、これと、それから特別會計廢止による金を皇族費にまわすということとの間に、豫算を少しでも調べる國民の間に、何らかの疑問が生ずるのではないか。こういうふうなことを考えますと、六・三制の費用削減といううわさは、眞實か眞實でないか。それではここでひとつ大藏當局の御答辯を伺つて、私の質問を打切りたいと思います。
  23. 福田赳夫

    福田政府委員 この歳入と六・三制の問題は全然關係はありません。六・三制を追加豫算としてさらに計上いたすかどうかということは、歳出全體の規模の一環といたしまして檢討さるべき問題であります。
  24. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 稻村君よろしゆうございますか。
  25. 稻村順三

    稻村委員 よろしゆうございます。
  26. 鈴木茂三郎

  27. 西村久之

    西村(久)委員 私は御提案の補正豫算につきまして御説明を伺いまする前に、委員長に一言お尋ね申し上げます。この補正第三號の前に補正第二號というのが出ているのでございます。しかもその財源關係たるや、同じくただいま稻村君の御質問のような剩餘金關係で賄われる關係になつて、相關連するものであろうと考えます。補正第二號と第三號を一緒にして、御審議になる前に、取殘されたる理由はどういう理由か、まずその點を先に委員長にお尋ねいたします。
  28. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 この補正第二號はいわゆる内務省解體に關する費用の關連の問題でございまするが、これは政府委員の方から御答辯になる方が順序だと思います。どうぞ。
  29. 小坂善太郎

    小坂政府委員 ただいま御質問の御趣旨でありまするが、委員長に代つて私から御答辯申し上げた方がよろしいかと思います。御承知のようにこの補正第二號というのは、内務省の解體に關するものでありますが、これはすでにお聞き及びのような事情で、その解體後に來るべきものの形が、未だ確定いたさないのであります。自治委員會等に關してのいろいろな考え方、こういうものがまとまりましてから、これは別個にお出し申し上げた方がいいのじやないか、從いましてただいまここに第三號として一括して、皇室經濟費の豫算と一緒に御審議を願う方がより適當ではないか、こういう考えに基きまして御提出申し上げておる次第であります。さよう御了承願います。
  30. 西村久之

    西村(久)委員 そういたしますると、補正第二號はあと審議をするということになり、都合によりましてはその内容等にもまた支障を來すように相なるものだと承知してよろしいものでございまするか。解體されましても内容は變りはない、提案された數字を基礎として私どもは審議をするということに了解してよろしいのでございますか。この點を重ねてお尋ね申し上げます。
  31. 小坂善太郎

    小坂政府委員 その場合には撤囘いたしまして、修正していただきたいと、かように考えております。
  32. 西村久之

    西村(久)委員 そういたしますると、この説明書の内容が違うのでありまして、本年度の追加豫算として、二十二年度の追加總額の數字が全然變つてくる形になります。補正第二號を通過することを前提として補正第三號は附記されていると思うのでありますが、それはいかよう取計うと承知したらよろしいのでありますか。
  33. 小坂善太郎

    小坂政府委員 その通りでありまして、この際にはこれを御修正願うことになるわけであります。
  34. 西村久之

    西村(久)委員 そういたしますと、まず補正第二號を成立すると同時に本案を審議することにして、本案の審議をしばらく中止されることがよろしいのではないかと思いますが、いかがいたしたものでありましようか。
  35. 小坂善太郎

    小坂政府委員 これは豫算に關する御説明をしておるわけでありまして、説明が變るという程度でありますから、特にまた出し直すということはないというふうに私どもは思つております。
  36. 西村久之

    西村(久)委員 今の問題はその程度にしておきます。  次に、私は補正第一號の際にも申し上げたのでありまするが、二十年度の繰越剩餘金を後年度の歳出財源に充てますことは、好ましいことでないのであります。この繰越剩餘金につきましては、財政法で示しまする通り、次年度に繰越すのが本體であると、同法の六條にはつきりとその處分の途は明示されているのでございますから、こういうふうな使用に充てるのは本體でないのであります。財政法の示すところによると、二分の一以上の金は必ず借入金または公債の償還に充てるのが、剩餘金建前と相なつておるのでございますが、政府はこの法律に牴觸してあえてその剩餘金を使われようとするのであるか、この點をお尋ね申し上げます。
  37. 福田赳夫

    福田政府委員 御説の御趣旨はまことにさようなことでありまするが、實際問題といたしまして、二十年度の剩餘金を二十一年度に使用するというようなことは間に合わなかつたような事情もあります。しかしながらそれは御趣旨のごとく、翌年度において使用するという建前をとることの方がさらに合理的でありまして、さような趣旨によりまして財政法の改正をいたしておるのであります。しかしながら、ただいまの財政法の建前といたしましては、これは二十一年度の決算上の剩餘金からそれを適用することに相なつておりまして、二十年度の剩餘金につきましては、財政法の適用はないのであります。御趣旨まことにごもつともでありますから、二十一年度の剩餘金につきましては、御趣旨のように處置考えておりまするが、二十年度につきましては、事實上そういう措置ができなかつたということと、財政法におきましても、さような例外を認めておるということで御了承を願いたいと思います。
  38. 西村久之

    西村(久)委員 そういたしますと、この財政法を制定されました根本は、ただいま申されるように、剰餘金を勝手に後年度の使途に充てることがよろしくないということを痛感いたしてまいりましたために、こういう法がはつきりと規定されておるのであります。こういう法のできましたという建前から考えましても、二十年度の剰餘金は、借入金あるいは公債の償還に充てていかなければならぬ建前を、政府はとらなければならぬのではないかと思つているのでございます。この法のできました建前から考えますときに、私はすこぶる遺憾の意を表したいのであります。なるほど法の適用は、二十一年度の決算による剰餘金から財政法は適用すると仰せになりますが、私は要するにこういうふうな剰餘金がありまする際には、この法の建前に則りまして、つとめて借金を減らすという建前をとることが、政府の言われている健全財政を固守するゆえんではないかと痛切に感じまするがゆえに、實は質問を申し上げているわけであります。この點に對しまして政府はいかなる御見解をもつておられるか承ります。
  39. 福田赳夫

    福田政府委員 御趣旨の點まことにごもつともなのでありまするが、ただいまの歳計の見透しといたしましても、歳入歳出の均衡をはかるということが精一ぱいの仕事でありまして、二十年度の剰餘金がかりに出まして、これをもつて全部公債の償還に充てることにいたしましても、別に赤字を出さなければならぬということになりますれば、これは同じことなのであります。決算上の剰餘金の問題について、二十年度についても適用するということにつきましては、いろいろな客觀的な情勢から、二十一年度からにしたという趣旨におきまして財政法もできているのでありまして、御趣旨の點はまことにごもつともでありまするが、ただいまの實際問題として、歳入にこれを計上するということは前囘の前例等もありますので、まことにやむを得ざるところではないか、かようなことで御了承願いたいと思うのであります。
  40. 西村久之

    西村(久)委員 この問題につきましては、なおこれに關連しまする追加豫算も出ました上で、總括的に御質問申し上げることがよろしいと思いまするから、私の質問はこの程度にして打切つておきます。
  41. 川野芳滿

    ○川野委員 私は本豫算の數字には關係がないのでありまするが、先刻稻村君からの質問もございましたので、私國民の聲を通ずる意味におきまして、簡單にお尋ね申し上げて見たいと考えます。  先刻稻村君より、天皇の行幸費が多くなるとか、あるいはお祭り騒ぎであるとかいうような、まことに遺憾千萬な御質疑があつたわけであります。しかし國の象徴であるところの天皇が、人間天皇として地方に行幸になつているということは、國民感情から申しますならば、國民は最も好んでいる事柄であると考えます。殊に人間天皇として初めて地方に行幸になるのでございますので、縣民が天皇をお慕いのあまり、お祭り騒ぎというような表面的状況になるのは當然なりと私は考えます。こういう費用はうんと重なつても、つとめて地方に出ていただきたいというのが國民の感情であると考えております。またお祭り騒ぎになるということは、何も天皇の罪ではございません。しかしながら、國民が天皇をお慕い申し上げるあまり、こういう状況になるのでございますので、何も天皇の行幸等について非難するのは、あたらざることであると私は考えております。殊に先般新聞に載つておりましたが、天皇の常殿が燒けまして、現在天皇は假の宿にお住いになつていることは、皆さま御承知の通りであります。それで全國民が運動を起して、天皇の常殿をつくつたらという御計畫があるように、先般新聞に出ておつたのでありまするが、しかし國家として國家の象徴である天皇の常殿をつくることは當然であると考えるのであります。そこで、國家費用において陛下の常殿をつくるという御計畫はないものであるか、この點お尋ねいたしてみたいと思います。
  42. 福田赳夫

    福田政府委員 ただいまさような計畫はありません。
  43. 川野芳滿

    ○川野委員 現在の状況から推しまして、ただいま御計畫があるということは私も考えておりません。しかし靜かに考えてみますと、國の象徴であられる陛下の御常殿を國家としてつくるということは、當然であると私は考えます。それで今後におきましては、こういう點においても速やかにひとつ御計畫を進められんことを切望いたしまして、私の質問を終ります。
  44. 野坂參三

    ○野坂委員 私は簡單に二、三質疑をいたしたいと思います。まず最初政府委員の方からの御説明では、なぜ今日この第三號を出さなければならないのか。こういうふうに緊急を要するという理由がはつきりのみ込めなかつたものですから、この點についてもう一度御説明を願いたいと思います。と申しますのは、先ほども御質問がありましたように、第二號はまだ出ていない、出ればまたこれが修正されるかもしれない。そういう状態である。またこれは第一號が出た場合に私主張しましたけれども、こういうふうにちびちびときり離して出されるのは非常に困る。もう一般會計追加豫算も間もなく出ることでしよう。なぜそのときに一括して出さないか。これを早く出さなければならぬなら、もう議會が始まつて二箇月以上たつている。その間になぜ出さないのか。こういう點について御説明を願いたい。
  45. 加藤進

    加藤(進)政府委員 お答え申し上げます。皇族皇族の列を離れるという希望を示されたのは、終戰後間もなく、皇族の中の二、三の方が示されまして、その後もたびたび示されたのであります。殊に新らしい憲法施行になります前には、ごくお少さい方を除きましては、今囘皇族の列を離脱せらるべき十一の宮家の大人の方が、ほとんど全部皇族の列を離れる希望を表明されたのであります。その希望をわれわれは一日も早く實現することが適當であると考えておりましたが、いろいろの事情から申しましてこれは實現できなかつたのであります。今日皇室經濟法施行法が兩院を通過いたしましたが、この前の皇室經濟法施行に關する法律を御想起くだされば明らかであります。この中には第三條におきまして皇族の年金は十五萬圓と一應するが、しかしこれは憲法施行後の最初國會でこの定額がきまるまでは、これを一時賜金の基礎とはしないというような條項が設けられたのでございます。やつと今日、皇室經濟法施行法もでき、皇室會議も成立し、經濟會議も成立するということになりまして、皇族降下の實現が、今囘の追加豫算が成立いたしますれば可能となる状況でございます。今後皇族としてお殘りの期間が長ければ、ますます皇族のお氣持にそむいて、皇族としてお止まりを願いまたこのためにいろいろと年金等も出てまいる次第に相なります。われわれといたしましては、皇族の皇籍離脱の希望を一日も早く實現したい。それにはこの最後に關係いたしてまいりますのがこの追加豫算が成立するかどうかであります。この意味におきまして國民籍におはいりになる日を早からしめるために追加豫算を出した次第でございます。
  46. 野坂參三

    ○野坂委員 私のお聞きしたいのは、一般會計追加豫算が出るのも、おそらく二週間か三週間の中だと思いますし、それが一體なぜ待てないのかという點なんです。これを出されるために、一號、二號、三號とちびるために、われわれの審議が非常に混亂してくる。だからこういうことは、私は前にも主張しましたように、今出さずに、一般會計と總括して出していただきたいということを私は主張したい。第二にお聞きしたいのは、出される資料というものが非常に貧弱なんです。私たちは新らしい憲法に基いて、皇室の地位も、また經濟状態の問題も、いろいろ根本的に變つてきている。この場合においては、この内容について十分審議する、こういう權限が與えられている。ところが、ここに出されたものをみますと、非常におおまかな數字しか出ていない。これを明細なものを私はぜひ提出していただきたい。これによつて初めてこれに綿密な審議ができ得ると思う。この點について政府のお考えを伺いたい。
  47. 福田赳夫

    福田政府委員 この追加第三號が大きな追加豫算の一體として出るということは、私どももその方が望ましいことであると考えておつたのであります。しかしながら皇族の御身分を離脱されるということが大體きまつてきた今日におきまして、これを一日延ばしますると、それだけ今後の皇族方の御計畫等にも支障がありまするし、また國家財政上の方面から考えましても、考える餘地があるのでありまして、この問題は次に出ます大きな追加豫算、それがいつ出るかということは、遺憾ながら確實に見當がつかないのであります。從いましてそれをまたずして、切り離して、御審議願うことを考えたのであります。なおお話の御資料等の點につきましては、詳細にどういう點ということでお話願いますれば、この席でできるだけ詳細にお話申します。
  48. 野坂參三

    ○野坂委員 そうしますと、もしできればここに掲げてある秩父宮云々という問題、そのほかいろいろな問題がありますが、やはり基礎になるいろいろな材料を提出していただきたい。まず第一に皇室全體の員數、それに使用されておる人員の員數、個々一人當りにおける生計の問題、これに關する費用、こういう問題についてまず第一にお聞きいたしたい。
  49. 福田赳夫

    福田政府委員 ただいまの御質問皇族の御家族の數がいくらだというような點は、私ども承知いたしておるのであります。しかしながら使用人が何ぼあつて、その家計がどういうふうになつておるかという點に至りますると、これは皇族方の私的な問題でありまして、私ども政府といたしましては全然承知いたしておりません。皇族の數につきましては申し上げます。
  50. 塚越虎男

    塚越政府委員 ただいまお尋ねの、皇室の御員數はどのくらいかというお尋ねでございます。これにつきましては、天皇、皇后兩陛下、皇太后陛下、その他皇太子殿下等、いわゆる内廷におられまする皇族方が十八方でございます。それから皇族の御員數は全部で六十人でございます。
  51. 野坂參三

    ○野坂委員 私はそれについての經濟状態についてお聞きしておるのであります。
  52. 福田赳夫

    福田政府委員 ただいま申し上げました通り、御家庭の經濟向きにつきましては承知はしておらないのでありますが、大體の大勢を御察知願う上の資料として申し上げますると、閑院宮家におきましては御一方であります。財産税調査資料によりますると、財産額は五百六十八萬圓ありましたところ、財産税といたしまして四百十九萬圓納税いたしまして、殘餘は百四十八萬圓と相なつておるわけであります。百四十八萬圓が現在の財産の額であるというふうに相なるわけでございます。今囘の御降下によりまして、二百十萬圓の一時金が御下賜になりますと、合せて三百五十八萬圓の御財産に相なります。非常に輕少なる額に相なつておるのであります。東伏見宮家におきましては、やはり御一方でありまして、先ほどのような計算で一時金を合せました殘額は、百八十三萬圓に相なります。伏見宮家におきましては御四方でありまして、四百九十七萬圓と相なります。山階宮家におきましては、御一方でありまして二百十九萬圓、賀陽宮家におきましては御八方でありまして九百六萬圓、久邇宮家におきましては、御十一方でありまして千二十四萬圓、朝香宮家におきましては、御六方でありまして七百四十八萬圓、梨本宮家におきましては、御二方でありまして三百二十二萬圓、東久邇宮家におきましては、御七方でありまして七百七十九萬圓、北白川宮家におきましては御四方でありまして五百二十七萬圓、竹田宮家におきましては御四方でありまして六百八十一萬圓、ただいま申し上げた數字は、財産税を納めまして殘つた財産に、さらに本豫算におきまして一時金をお渡しするその額を合計した、今後皇族を離脱される宮樣各位の生計の資になるという財産の總額でございます。
  53. 野坂參三

    ○野坂委員 衆議院の方から、こういう問題についてもう少し明細な資料要求していただきたいのであります、これを希望したいのであります。將來……。
  54. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 資料につきましては、野坂君その他から前囘の委員會においても、政府に同じような要望があつたので、委員長からも前からできるだけ政府要望いたしておりますが、できるだけ資料を整えて法案と一緒に提出していただくようにお願いいたしますが、今後もできるだけそういう點については御注意願いたいと思います。
  55. 野坂參三

    ○野坂委員 一言申し上げます。先ほど稻村君から申されましたが、教育費の剩餘金をこつちへまわすということは、これは今とるべき政策じやないと思います。いろいろ理窟を言えば理窟が立ちましようがこれは政治的な問題だと思います。こういう意味でこの豫算のつくり方については贊成できないのであります。
  56. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 ほかに御質疑ございませんか。  御質疑なければ採決いたしたいと思います。議題となつております昭和二十二年度一般會計豫算補正第三號に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 それでは原案通り決定いたします。  なおこの際ちよつと申し上げます。先ほど國政調査についてお話がございましたが、議長より許可がありました場合には、便宜上委員の人選、委員の數等に關しましては、委員長竝びに理事會に御一任願つてよろしゆうございましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 鈴木茂三郎

    鈴木委員長 それではそういうことにして、きようはこれで散會いたします。    午前十一時四十五分散會      ━━━━◇━━━━━