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1947-11-15 第1回国会 衆議院 本会議 第59号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月十五日(土曜日) 午後二時三十八分
開議
——
———————————
議事日程
第五十八号
昭和
二十二年十一月十五日(土曜日) 午後一時
開議
第一
農地開発営團
の行う
農地開発事業
を
政府
において引き継いだ場合の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
国際電氣通信株式会社等
の
社員
で
公務員
とな
つた者
の
在職年
の
計算
に関する
恩給法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
失業手当法案
(
内閣提出
) 第五
失業保險法案
(
内閣提出
) ——
———————————
松岡駒吉
1
○
議長
(
松岡駒吉
君)
諸般
の
報告
をいたさせます。 [
参事朗読
] 昨十四日
委員会
に
付託
された
議案
は次の通りであります。 (
内閣提出
)
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
水産委員会
に
付託
(
内閣提出
)
健康保險法及び厚生年金保險法
の一部を
改正
する
法律案
厚生委員会
に
付託
(
内閣提出
)
所得税法
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
)非
戰災者特別税法案
(
内閣提出
)
昭和
十四年
法律
第三十九
号災害被害者
に対する租税の減免、
徴收猶予等
に関する
法律
を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
印紙等摸造取締法案
(
内閣提出
)
持株会社整理委員会令
の一部を
改正
する
法律案
以上五件
財政
及び
金融委員会
に
付託
(
予備審査
のため
内閣
から
送付
)
郵便貯金法案
通信委員会
に
付託
━━━━━━━━━━━━━
松岡駒吉
2
○
議長
(
松岡駒吉
君) これより会議を開きます。
—————
・
—————
松岡駒吉
3
○
議長
(
松岡駒吉
君) 昨十四日
内閣総理大臣
より、
船員中央労働委員会
の
委員
に、明年三月三十一日まで、
参議院議員板谷順助
君を充てるため、議決を得たいとの申出がありました。右申出の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
4
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
その通り決しました。
—————
・
—————
第一
農地開発営團
の行う
農地開発事業
を
政府
において引き継いだ場合の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
松岡駒吉
5
○
議長
(
松岡駒吉
君)
日程
第一、
農地開発営團
の行う
農地開発事業
を
政府
において引き継いだ場合の
措置
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林委員会理事大島義晴
君。
———————————
農地開発営團
の行う
農地開発事業
を
政府
において引き継いだ場合の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)に関する
報告書
[
都合
により第六十四号の
末尾
に
掲載
]
———————————
〔
大島義晴
君
登壇
〕
大島義晴
6
○
大島義晴
君 ただいまより、本日の
議題
となりました
政府提出
、
参議院送付
、
農林委員会付託
にかかわる
農地開発営團
の行う
農地開発事業
を
政府
において引き継いだ場合における
措置
に関する
法律案
に関し、その
審議経過
及び結果の
概要
について御
報告
申し上げます。
農地開発営團
は、
昭和
十六年、
食糧事情
ようやく緊迫せる
情勢下
、
食糧自給
の強化をはかるため、大規模な
農地造成改良事業
を計画的に遂行する
目的
で、
農地開発法
に基き、
資本金
三千万円、
うち政府出資
一千五百万円の
國家代行機関
として設立され、爾來現在まで六箇年間にわたり
相当
の成績を
收め
てまい
つたの
であります。 その実績を二、三の数字について見まするに、まず
農地開発法
による
事業
においては、
農地造成事業
が、
地区
数二百四十七、
造成面積田畑合計
一万七百八十六
町歩
、
農業水利改良事業
が、
地区
数二十四、
受益
総
面横
十五万八千
町歩
でありまして、次に緊急五箇年
開拓計画
に基く
開拓事業
においては、
昭和
二十年から本年七月までの間に、受拓
地区
数五百四十五、
造成田畑
二万八千
町歩
に及んでいるのであります。 しかるに、
國土資源
の
合理的開発
の
見地
に立ち、眞に
恒久的政策
として
開拓事業
を観察するとき、その本來の性質上、やはり
政府
みずからの責任においてこれを
実施
する体制を徹底させることが妥当であると思われるし、また一面、御承知のごとく
営團
という
特殊法人
は逐次解散され、
公團
その他の形式に移行している現状にありますので、
農地開発営團
についても、またこの
一般方針
に即應して
閉鎖機関
に指定されたのであります。ここにおいて、
農地開発営團
の
実施
し
來つた農地開発事業
及び
緊急開拓事業
も、あげてこれを
政府
に
引継ぐことになつたのであります
。 しかるに、
政府
の行う
開拓事業
に要する
土地
その他の取得及び
処分
に関しては、
自作農創設特別措置法
及び
自作農創設特別措置特別会計法
の適用を受けるから、
政府
が
営團
から引継ぐ
土地物件
は、あたかもこの
措置法
によ
つて
買收したと
同一
の
取扱い
をするのが妥当であるという点並びに
農地水利改良事業
については、
農地開発法
中に
受益者負担
の
制度
がありますので、
政府引継
き後においても同樣の
制度
を認めていく要があると思われます点、以上の二点の
理由
に基き、それに伴う所要の
規定
を設ける必要があるというのが、本
法律案提出
の
理由
であります。 以下、その
内容
の
細部
についてなお若干の
説明
を附け加えておきます。
政府
が
農地開発法
第四十四條第一号の
農地開発事業
で
農地造成
の用に供されている
土地物件
または造成された
農地
で
農地開発営團
の所有に属するものを譲り受けた場合には、この
土地物件
または
農地
は
自作創設特別措置法
の
規定
による未
墾地買收計画
によ
つて
買收されたものとみなされるので、この
土地
の対價の支拂は、同法第四十三條の
規定
を準用し、三十箇年以内に償還する
証券
をも
つて
行うことができることになり、この
規定
により
政府
の発行する
証券
は、
自作農創設特別措置特別会計
がこれを
負担
するのであります。 次に、
政府
は
農地開発営團
から
農地開発法
第四十四條第二号の
農地
の
改良
を
目的
とする
農業水利施設
の
新設
、
廃止
または
変更等
の
事業
を引継いで行うときは、この
事業
の
費用
の一部を
都道
府縣に
負担
させることができ、
都道
府縣は、さらにこの
負担金
の一部を、この
事業
によ
つて利益
を受ける者に、その受ける
利益
の
限度
で
負担
させることができるのであります。 以上をも
つて
本
法律案
の要旨に関する
説明
を終りますが、この際、今後における
開拓
の
基本方針
、
予算関係
、
北海道
、
岩手
の
拓殖計画
等々に関連して
農林委員会
と
政府側
との間に行われた
質疑應答中
の主要なる
事項
につき御
報告
申し上げます。 まず第一に、
從來
の
開拓政策
の
欠陷
は、その
経営主体
が
農地開発営團
、縣、
市町村等
にわかれ、統一がなか
つた
ことである、今後は
國家
の手で強力に遂行してもらいたい、これに対する
政府
の
所見いかん
という
質疑
に対して、今後は
基本施設
について
國家
が直轄してこれを行い、実際の開墾については
農業者
みずからこれを行う
方針
でいく、また
畜産
、
林業等他
の
担当部門
とも密接な連繋を保ち、
総合的計画
を立てるつもりであるという
答弁
でありました。
質疑
の第二は、
開拓補正予算
に関する
政府
の
方針
を
説明
されたいというのに対して、
政府
の
答弁
は、
予算
の
一般編成方針
に即應し、本
年度予算補正
は
最小限度
に止めたが、現在の
入植者
及び今後の
入植者
の営農には支障のないようにくふうするというのであります。
質疑
の第三といたしましては、
北海道開拓方針
の
変更
に伴う機構の
改革
、
運営方針
につき
説明
せられたいというのに対する
政府
の
答弁
は、
北海道
の
開拓
については、七日以降
農林省直轄
となり、他の都府縣と
同一方式
をとることに
なつ
た、しかし、
北海道開拓
の
重要性
に鑑み、知事のもとに特に局を設置し、そのもとに三つの部を置いて
実施
するよう準備中である、
北海道
の
現地事情
を
中央
に反映せしめるため、
中央
・地方の
人事交流
についても考慮する河川、
港湾関係
との調整は、
委員会
を設置して行う、また
畜産
、林産、
農村工業
との
総合的運営
についても、
北海道
の
特殊事情
に鑑み十分考慮したいという
答弁
でありました。 第四に、
岩手山麓
の
開発
に関し
具体的計画
があれば伺いたいという
質問
に対して、仙台の
農地事務局
で
総合計画
を
立案
中である、
農林省所管
以外の
事項
については目下
協議
中であるとの
答弁
でありました。
質疑應答中
の主要なるものは、以上のごとくであります。 本
法律案
は、九月二日
農林委員会
に
付託
せられるや、二十二日
提案理由
の
説明
を聽取したる後、
予備審査
を続行中でございましたが、十一月五日
参議院
を通過、本院に
送付
されましたので、十一月十二日
政府委員
を招致して本
法律案
に関連する若干の
事項
について疑義を質したる後、
討論
を省略してただちに採決に入りました。しかして
農林委員会
は、
農地開発営團
は現に
閉鎖機関
に指定せられ、
政府
はすでにその業務を引継ぎ着々
実施
中であるので、対價の
支拂方法
、経費の
負担等
に関し
細部
の
規定
をつくることは、これを当然の
措置
であると認め、
全員賛成
、
政府原案
の通り可決するに
至つたの
であります。 以上、
農地開発営團
の行う
農地開発事業
を
政府
において引き継いだ場合の
措置
に関する
法律案
を可決するに
至つた経過
の
概要
を御
報告
いたしましたが、御賛成あらんことをお願いする次第であります。(
拍手
)
松岡駒吉
7
○
議長
(
松岡駒吉
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
8
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
に
委員長報告
の通り可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
第二
國際電氣通信株式会社等
の
社員
で
公務員
となった者の
在職年
の
計算
に関する
恩給法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
松岡駒吉
9
○
議長
(
松岡駒吉
君)
日程
第二、
國際電氣通信株式会社等
の
社員
で
公務員
とな
つた者
の
在職年
の
計算
に関する
恩給法
の
特例等
に関する
法律案
、
日程
第三、
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案は
同一
の
委員会
に附託された
議案
でありますから、一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長小野孝
君。
———————————
國際電氣通信株式会社等
の
社員
で
公務員
となった者の
在職年
の
計算
に関する
恩給法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)に関する
報告書
[
都合
により第六十四号の
末尾
に
掲載
]
———————————
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)に関する
法律案
[
都合
により第六十四号の
末尾
に
掲載
]
———————————
〔
小野孝
君
登壇
〕
小野孝
10
○
小野孝
君 ただいま
議題
となりました
國際電氣通信株式会社等
の
社員
で
公務員
とな
つた者
の
在職年
の
計算
に関する
恩給法
の
特例等
に関する
法律案
及び
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
について、
厚生委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、両案の
内容
を簡単に申し上げますと、
國際電氣通信株式会社等
の
社員
で
公務員
とな
つた者
の
在職年
の
計算
に関する
恩給法
の
特例等
に関する
法律案
については、さらに
連合國最高指令官
より
日本國政府
に対して発せられました覚書によりまして、
國際電氣通信株式会社
及び
日本電信電話工事株式会社
の
通信事務
を
政府
において引受けることとなり、これに伴いまして、
通信事務
を行うために必要な両社の
職員
をそのまま
政府職員
として採用するのでありますが、これらの
職員
については、
從來
の
会社
において在職した
勤続年数
に関する
利益
をそのまま留保させて、
一般政府職員
と同等の公正な待遇を與える必要があるので、
会社退職
の際一時
退職金
の
支給
を受ける権利を放棄した場合には、それらの者がさらに
公務員
を退官した際、
会社
の
社員
としての
在職年数
を
公務員
としての
在職年数
に通算して
恩給
の
計算
をすることとしたものであります。なお
退官手当
につきましても、
閣議決定
によ
つて
同樣の
措置
をいたすこととな
つて
おりますが、これらの
措置
に伴いまして、
会社職員
としての
在職年数
についての
恩給金
及び
退官手当
の
見返り財源
として、
大蔵大臣
の定める
金額
を
会社
から
國庫
に納付させる必要がありますので、これに関する
措置
を併せて
規定
したものであります。 次に、
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、これは
恩給法
の実質的な
内容
の
改正
ではなく、
諸般
の
制度改正
に伴う事務的な
改正
であります。すなわち第一は、
國会職員
に関するもので、
國会職員
の
恩給
につきましては、前議会におきまして暫定的な
取扱い
を定めたのでありますが、今回
國会職員法等
の
制定
により、その
身分取扱い
が
一般政府職員
とほぼ
基準
を同じくして確定いたしましたので、
一般政府職員
と
同一恩給制度
のもとに
恩給
を給することとしたのであります。 第二は、
学校教育制度
の
改革
に伴う
改正
でありまして、
新制
の
公立
の小学校、中学校、
盲学校
、
聾学校
及び
幼稚園
の
教育職員
につきましては、
恩給法
における
取扱い
を
從前
の
公立
の
國民学校
、
青年学校
、
幼稚園
、
盲学校
、
聾学校
の
教育職員
と同樣にいたし、また
新制
の
公立
の
高等学校
及びこれに類する
各種学校
の
教育職員
につきましては、
恩給法
における
取扱い
を
從前
の
公立
の
中等学校
の
教育職員
と同樣といたしたのであります。 第三は、
経済監視官補
の
新設
に伴うもので、新たに設置せられました
経済監視官補
は、その
職務内容
及び
身分取扱い
から見まして、
恩給法
上
警察監獄職員
として指定することといたしたのであります。 第四は、
裁判官
、
会計檢査官
の
懲戒的退職制度
の
制定
に伴うもので、
裁判官
が
裁判官弾劾法
により
弾劾裁判所
の
罷免裁判
によ
つて
退職
させられることと
なつ
た場合及び
会計檢査院
の
檢査官
が
会計檢査院法
の
規定
によりまして懲戒
退職
せしめられた場合は、これらのものも
一般官吏
についての
懲戒処分
による
退職
の場合と同樣に、
恩給受給資格
を喪失せしめることといたしたのであります。 最後に第五は、
親任官
の
廃止
、
内閣恩給局長
が
総理廳恩給局長
と
なつ
たというような官制の
改正等
に伴う字句の修正に類する
改正
であります。
厚生委員会
におきましては、この両
法律案
とともに
恩給
の
増額
に関する
諸般
の
請願
及び
陳情
を
一括議題
として、去る十月二十七日より四回にわた
つて
審議
を重ねたのでありますが、この間
委員
及び
政府当局
との間に行われました
質疑應答
のおもなるものを一、二御紹介申し上げますと。
質問
今
國会
において
制定
された
國家公務員法
の
規定
によれば、「
恩給制度
は、
本人
及び
本人
がその
退職
又は
死亡
の当時直接扶養する者をして、
退職
又は
死亡
の時の
條件
に應じて、その後において適当な
生活
を維持するに必要な
所得
を與えることを
目的
とするものでなければならない。」と
規定
しているが、現在の
恩給
はきわめて
低額
であ
つて
、この
目的
を離るることはなはだしいものがある。この際
恩給法
を根本的に
改正
する意思はないか。
答弁
國家公務員法
に基く
恩給制度
の根本的な
改革
については、今後
人事委員会
において檢討を加えるが、
國家財政
との
関係
もあり、未だ
成案
を得るに至
つて
いない。
質問
一般恩給
の
根本的改正
はともかくとして、現在最も困窮の状況にある
老齢者
の
恩給
について、速急に應急的な
措置
を講じなければならぬと思うが
いかん
。
答弁
老齢者
について特別の
措置
を講じなければならぬ必要は
政府
も痛感しているので、
財政
その他の
事情
ともにらみ合わせて、速やかにその実現を期し得るよう一段の努力を拂いたい。
質問
旧
軍人軍族
の
傷病恩給
ははなはだしく
低額
に失するから、これを
増額
する考えはないか。
答弁
旧
軍人軍族
の
傷病恩給
については、一定のやむを得ざる制限があり、
厚生年金受給者
の問題を解決しないと
増額
し得ない。
厚生年金
については、さきに
改正
の結果
増額
には
なつ
たが、
改正
前の
受給者
の
受給額
は
増額
されておらない。
從つて
、そのわくに押えられて、旧
軍人軍族
の
傷病恩給
も遺憾ながら
増額
するというわけにいかない実情にある。 かくして
審査
を終りまして、
請願
、
陳情
についてはその採否を後日に譲り、両
法律案
につきまして、
討論
を省略して採決いたしました結果、
厚生委員会
は
全会一致
をも
つて
両案とも
原案
通り可決すべきものと決した次第であります。以上、簡単てすが、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松岡駒吉
11
○
議長
(
松岡駒吉
君) 両案を一括して採決いたします。両案の
委員長報告
は可決であります。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
12
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長報告
の通り可決いたしました。
————◇—————
第四
失業手当法案
(
内閣提出
) 第五
失業保險法案
(
内閣提出
)
松岡駒吉
13
○
議長
(
松岡駒吉
君)
日程
第四、
失業手当法案
、
日程
第五、
失業保險法案
、右両案は
同一
の
委員会
に
付託
された
議案
でありますから、一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
労働委員長加藤勘
十君。
———————————
失業手当法案
(
内閣提出
)に関する
報告書
[
都合
により第六十四号の
末尾
に
掲載
]
———————————
失業保險法案
(
内閣提出
)に関する
報告書
[
都合
により第六十四号の
末尾
に
掲載
]
———————————
〔
加藤勘
十君
登壇
〕
加藤勘十
14
○
加藤勘
十君 ただいま
議題
となりました、
政府提出
にかかる
失業保險法案
及び
失業手当法案
の
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 両
法案
は、現下の
経済危機突破
の総合的な
対策
として樹立いたしました
経済緊急対策
の一環として
制定
を見ることとな
つたの
でありますが、そのうち
失業保險
は、新
憲法
により定められました
國民
の
最低生活
の
保障
の
精神
に則り、
文化國
における
失業者
に対する恒久的な
社会施設
として、
失業
した
労働者
に対し
失業保險金
を
支給
するとともに、その
就業
の
促進
をはかり、
失業者
の
生活
の安定をはかることを
目的
とするものであり、これに対し
失業手当
は、
失業保險
の
保險給付
が開始せられるまでに必要な六箇月の
期間
において発生すると予見される
失業者
に対し
失業手当金
を
支給
することを
目的
とするものでありまして、両者相ま
つて
今後の
失業対策
の中核をなすものと考えられるものであります。
失業保險制度
は、すでに欧米の
先進國
におきましては三十年以上の歴史をも
つて
おり、わが國でも
從來
しばしば識者によ
つて
その必要が唱道されていたのでありますが、
政府
は今回遅ればせながら、新
憲法
の
精神
に則り、各國の
失業保險
の長をとり、その
調査立案
を進めておりましたところ、
成案
を得たので本
國会
に提出せられ、
労働委員会
に
付託
とな
つたの
であります。しかして本
委員会
は、九月十六日から十一月十三日に至るまで十二回にわた
つて
開催し、愼重に
審議
をいたした次第であります。
政府
からは
片山総理大臣
、
米窪國務大臣
その他の
政府委員
が出席せられ、
眞摯
なる
答弁
、
説明
があ
つたの
であります。以下、その主要な点を申し上げます。 まず、本
法案審議
の前提となる
政府
の
経済再建計画
、
労働政策
、
産業合理化
の
基本方針
及び
完全雇用
、
失業対策
について
政府
の
所信
を質しましたところ、
政府
よりは次のやうな
答弁
があ
つたの
であります。 第一に、
経済再建計画
については、組閣後樹立した八項目の
経済緊急対策
を足場として今後長期の
経済再建計画
を立て、これに基いて実際的、効果的に諸施策を行
つて
いきたいとの
答弁
があ
つたの
であります。 第二に、
経済再建
の基盤たる
労働政策
については、
労働運動
の進み方を健全にするとともに、
経営協議会
の活用によ
つて労資
間の諸問題を解決し、
他方事業家
が
私利私欲
にはしらぬようにしたいとの
答弁
があ
つたの
であります。 第三に、
経済再建
と関連いたすのでありますが、
産業合理化
の
基本方針
については、
企業経営
上の冗費を省き、
生産能率
を向上し、從業員の
配置転換等
により極力
経営
の
健全化
をはからせたいが、
他方職業
・
生活
の安定の
見地
から努めて
失業者
を出さぬようにする所存であるとの
答弁
があ
つたの
であります。 第四に、
完全雇用策
、
失業対策
については、何よりも
輸出産業
、中
商工業等
の振興によ
つて経済
の復興をはか
つて
労力を吸收したいが、
完全雇用
を果し得ない現実もあるので、やむを得ず出る
眞実
の
失業者
に対しては、
職業紹介機関運営
の
効率化
、
公共事業
、
職業補導事業
、
職業指導
の充実、
失業保險
、
失業手当
の
実施等
によ
つて就労
の
促進
と
失業
時の
生活保障
をしてまいりたいとの
答弁
があ
つたの
であります。 次に、本
法案
の
審議
に入り、まず本
法案
を
実施
するにあた
つて
予想される諸種の弊害についての
政府
の
所信
を質すとともに、
從來
の
退職手当
との
関係
について
政府
の見解を求めたところ、次のような
答弁
があ
つたの
であります。 第一に、
失業保險
は惰民を養成する結果にならぬかとの
質問
に対し、
政府
からは、
資格期間
、
待期
、
受給期間等
にそれぞれ
限度
を設けていること、
支給金額
と実
收賃金
との間に
相当
の差を設けていること、殊に定期的に
公共職業安定所
に自身出頭して
失業
の
認定
を受けることを必要とし、
相当
の
理由
なく
公共職業安定所
の紹介する
職業
に就くことを拒んだときは給付を制限することとしているので、いたずらにぶらぶらしながら
支給
を受けるような弊には陷らないと思うとの
答弁
でありました。 第二に、両法が施行されると、各工場で不必要に
人員整理
を
促進
され、いわゆる
首切り法律
となるのではないかとの
質疑
に対しまして、
政府
からは、新
憲法下
の
文化國
の
失業対策
として
制定
されるものであり、
國会
に本
法案
を提出した際における
労働大臣談話
として発表したごとく、
本法
が
首切り
の交換問題になるようなことは嚴に戒め、
本法
を惡用する業者に対しては反省を求めるとの
答弁
がありました。 第三に、
失業保險金
、
失業手当金
と
從來
の
退職手当
との
関係
については、
退職手当
は
労働者
の
勤続年限
に應じて逓増して
支給
されるものであり、離職後の
生活保障
的な
意味
もあるが、
失業保險金
または
失業手当金
とは別個の
意味
をも
つて
いるので、
失業保險金
または
失業手当金
の
支給
を受けることができる者について
退職手当
を考慮することはしないとの
答弁
があ
つたの
であります。 続いて、本
法案
の各
條項
について詳細に
政府
の
説明
を求めたのであります。 第一に、
失業保險法案
第七條の、
政府職員
を当然被
保險者
の中から除外することについては、
政府職員
各
個人別
に除外、加入の
いかん
を決するのではなく、現行の
政府職員
に対する
退職給與
の額を実質的に
失業保險金
の
支給額
よりも上げることによ
つて
一括して除外する
方針
であるとの
答弁
があ
つたの
であります。 第二に、
失業保險
を
労働組合
に代行せしめてはどうかとの
質問
に対しまして、
政府
からは、
失業保險
は、
失業
という政治的、経済的、
社会的原因
によ
つて
発生する事象を、大数の法則に基き危險を分散して行う
保險制度
であ
つて
、個々の
労働組合
においては
経営
が成り立たない、
保險
と不可分の
関係
にある
失業
の
認定
と
就業
の斡旋とが密接に関連し、全
國的組織
の
國営紹介機関
である
公共職業安定所
で行わしめることが適当である、これらの
理由
から、
労働組合
に
失業保險
を代行せしめることには困難があるから、將來の問題として研究したい旨の
答弁
があ
つたの
であります。 第三に、
失業保險金
の
支給額
には
扶養家族
を考慮してはどうかという
質問
に対して、
政府
よりは、
失業保險金
の
支給
の基礎となる
賃金
のうちには
家族手当
を含むこととしているから、
扶養家族
の数は
支給額
の中に考慮されているという
答弁
があ
つたの
であります。 第四に、
失業保險金
の
支給
を受けつつ
やみ行為
をするようなことはいかにして防止するかという
質問
に対しまして、
政府
からは、定期的に
公共職業安定所
に自身出頭して
失業
の
認定
を受けることを必要としていることから、かかることは
相当
程度防止できるが、なおこの点は今後運用にあた
つて
十分考慮したいという
答弁
があ
つたの
であります。 第五に、
失業
の
認定方法いかん
について
質問
がありましたが、これに対して
政府
からは、
失業
の
認定
は
公共職業安定所長
がするのであるが、その
認定
の
基準
については
失業保險委員会
にも諮
つて
示したいとの
答弁
がありました。 第六に、
保險給付
に要する
費用
の
負担
の割合については、
政府
、
事業主
、
労働者
各三分の一を、
労働者
の
負担
を軽減するため、
政府
の
負担
を十分の四としては
いかん
との意見がありましたが、これに対して
政府
からは、
財政
の
負担力
よりして
原案
が妥当と考える旨の
答弁
があ
つたの
であります。 第七に、
保險給付
に対する不服の申立に対する裁決の方法を
從來
の社会
保險
のように煩雑なものとせず、簡易なものにしてほしいという意見があ
つたの
に対しまして、
政府
からは、單独の
失業保險
審査
官を配置して、簡易迅速に不服の申立を処理し得るようにしてあるとの
答弁
があ
つたの
であります。 第八に、
失業保險委員会
については、
議案
審議
の意義及び権限の範囲について
政府
の所見を質したのに対し、
政府
からは、
委員会
は決議機関でなく、民主的運営をはかる諮問機関であるとの
答弁
があ
つたの
であります。 次に、公益を代表する
委員
の選出にあた
つて
は、
從來
の
委員会
に見られるような偏
つた
選出方法によらないでほしいという意見に対しまして、
政府
としては廣く
國民
的立場から人選をすることとしたいとの
答弁
があ
つたの
であります。 第九に、第五十三條及び第五十四條に
規定
している最高一万円または五千円の罰金は、現在のインフレ下低きにすぎると思う、むしろ体刑を科し得ることとしてはとの意見に対しまして、
政府
からは、通貨の安定した先においては低いとは思われぬし、他の社会
保險
との振り合いを考えて、この程度で適当だと思うとの
答弁
があ
つたの
であります。 かくいたしまして、本
法案
に対する
質疑
は十月三十日終了し、十一月十四日に
討論
にはいりましたところ、社会党前田種男君より各派一致の修正意見が述べられ、
原案
に対する修正議決をした次第であります。その主たる修正点を讀み上げます。 第一に、去る九月一日より施行せられました労働
基準
法において、
労働者
が労働の対象として
事業主
より受けるものはすべて
賃金
といたすことにな
つたの
に相應し、本
法案
中標準報酬または報酬を
賃金
に改め、これに関連して
保險
金、手当給付及び
保險
料について
規定
してある
失業保險法案
第四條、第五條、第十七條、第三十條、第三十三條、第三十四條及び
失業手当法案
第五條に所要の修正を加えることといたしたのであります。 第二に、
失業保險法案
第十四條の被
保險者
期間
については、現在の
労働者
の実稼働日数を十日以上をも
つて
一月とすることにし。 第三に、
失業保險法案
第十七條及び
失業手当法案
第五條の
支給金額
に関する
規定
については、
失業保險金
または
失業手当金
算定の基礎となる
賃金
のきめ方を、各種の
賃金
の形態に應じて明確に
規定
し、物価の上昇に伴
つて
失業保險金
額表を改定し得る
規定
を設けるとともに、
失業
した
労働者
の
最低生活
の保持及び
財政
上の
負担
軽減の
見地
より、若干の減額
規定
を設けることといたしたのであります。 第四に、同法第十九條の十四日間の
待期
は
失業
した日数七日に改めることとし、これに相應して手当
法案
第七條を修正いたしたのであります。 第五に、
失業保險法案
第二十一條の給付の制限中に、
職業
安定
法案
の第二十條の
規定
に應じて労働爭議の発生している
事業
所に受給資格者を紹介したときは、これを正当に拒み得る場合に加えたのであります。 第六に、
失業保險法案
第二十四條及び
失業手当法案
第十三條の
失業保險金
または
失業手当金
の
支給
方法及び
支給
期日に関する
規定
については、
支給
の回数及び期日を原則として一週間に一回と明示することとし、 第七に、
失業保險法案
第四十九條、第五十一條及び
失業手当法案
第二十五條、第二十六條の
規定
に関し、「出頭」または「臨檢」等の字句は、新
憲法下
の
法律
の文句として適当でないと考え、それぞれ所要の修正を加えました。 第八に、
失業保險
法の民主運営をはかるべき
失業保險委員会
の
規定
を修正して、その権限等を明確にすることといたしたのであります。 第九に、
保險給付
に重大な
関係
のある給付の制限の
認定
基準
、
失業保險金
または
失業手当金
の
支給
期日等の
変更
及び就職のために必要な
事項
は、必ず本
委員会
の意見を聽いて定めることに修正いたしたのであります。 第十に、
失業保險法案
第五十三條、第五十四條及び
失業手当法案
第二十七條の罰則に関する
規定
については、
労働者
災害補償
保險
法の
規定
と同樣に、最高六箇月の懲役を科し得ることとし、なお、被
保險者
に支拂う
賃金
より
保險
料を控除したにもかかわらず
保險
料を納付しない
事業主
に対しても罰則を適用いたすこととしたのであります。 最後に、本
法案審議
の
経過
に鑑み、両
法案
の
実施
期日を十一月一日とすることとし、さらに
失業手当金
の
支給
に関する
失業保險金
との調整
規定
を修正することととしたのであります。 以上、簡單でありますが、御
報告
を終わる次第であります。(
拍手
)
松岡駒吉
15
○
議長
(
松岡駒吉
君) 両案を一括して採決いたします。両案の
委員長報告
はいずれも修正であります。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
16
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
兩案は
委員長報告
の通り決しました。 これにて
議事日程
は議了いたしました。次会の
議事日程
は公報をも
つて
通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十五分散会