運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-10-11 第1回国会 衆議院 本会議 第44号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十月十一日(土曜日) 午後三時四分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第四十三号
昭和
二十二年十月十一日(土曜日) 午後二時
開議
一 故
議員田川大吉郎
君に対する
弔詞贈呈
の件 ━━━━━━━━━━━━━
松岡駒吉
1
○
議長
(
松岡駒吉
君)
諸般
の
報告
をいたさせます。 〔
参事朗読
〕 本日
委員会
に
付託
された
議案
は次の
通り
であります。
内閣提出
、
参議院送付
、
医師会
、
歯科医師会
及び
日本医療團
の
解散等
に関する
法律案
厚生委員会
に
付託
内閣提出
、
参議院送付
、裁判官及びその他の
裁判所職員
の分限に関する
法律案
司法委員会
に
付託
内閣提出
、
地方自治法
の一部を改正する
法律案
治安及び
地方制度委員会
に
付託
〔
朗読
を省略した
報告
〕 一、昨十日
内閣
から提出した
議案
は次の
通り
である。
配炭公團法
の一部を改正する
法律案
一、去る九日
委員会
に
付託
された
議案
は次の
通り
である。
経済力集中排除法案
(
内閣提出
)(第六八号)
財政
及び
金融委員会付託
一、昨十日
委員会
に
付託
された
議案
は次の
通り
である。
配炭公團法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)(第七〇号)
鉱工業委員会付託
—————————————
松岡駒吉
2
○
議長
(
松岡駒吉
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
一 故
議員田川大吉
君に対する
弔辞贈呈
の件
松岡駒吉
3
○
議長
(
松岡駒吉
君)
議員大川大吉郎
君は、去る九日逝去せられました。まことに
痛惜哀悼
の至りにたえません。この際、
中島守利
君より發言を求められております。
中島守利
君。 〔
中島守利
君
登壇
〕
中島守利
4
○
中島守利
君 ただいま
議長
から御
報告
になりました故
田川大吉郎
君の逝去に對し、院議をも
つて
弔詞
を贈呈し、その
弔詞
はこれを
議長
に一任するの
動議
を提出いたします。 この際私は、
諸君
の御同意を得まして、
議員一同
を代表いたし、謹んで
哀悼
の辞を述べたいと存じます。 御承知のごとく
田川
君は、
明治
四十一年
以來本院議員
に当選せられ回を重ぬること九回、在職二十一年有余に及ぶ
議会
の
先輩
でありまして、われわれ後進の深く尊敬するところでありました。今春の総
選挙
後、不幸にして病床に臥し、
國会
の
召集以來君
の
議席
は今日に至るまで遂に空席のままに残されておつたのであります。われわれは、ひたすら御回復の速やかならんことを祈
つて
おりましたのにもかかわらず、今にわかに訃報に接し、まことに
痛惜
の情にたえないのであります。
田川
君は、
もと長崎縣
の御出身でありまして、若くして東都に遊学、
明治專門学校
を卒えたる後、
操孤界
に活躍すること多年、衆望を担うて本院に
議席
を占めてからは、よく
國政審議
の重責に任じ、
議院制度調査会
、
選挙制度調査会
及び
議会制度審議会
の
委員
として、
議院運営
に関し、あるいは
選挙制度
の刷新に関し、その豊富なる蘊蓄を傾け、わが
憲政
のために遺された功績は実に多大なるものがあつたのであります。 君はまた、か
つて
東京
市の助役として市政に貢献するところあり、あるいは
明治学院長
、
大隈内閣
の
司法省参政官
、
東京商科大学講師等
、その生涯はきわめて多彩なるものがありました。その学殖は、「
都市政策汎論
」、「
政党及政党史
」その他数々の著書に現われ、
議会制度
、
教育制度
に関する造詣は殊に深いものがありました。君は志操きわめて高潔、信義に篤く、
信仰家
としての固い
信條
を持し、その高風はおのずから人を心服せしめるものがあつたのであります。 今や、新
憲法下民主的平和國家建設
のときにあたり、君の高邁なる識見に期待するところは実に大なるものがあつたのでありますが、不幸にして君は再び起たず、われわれは、尊敬すべきこの
議会
の
先輩
を光榮ある
國会
の議場に一たびも迎えることなくして終るものを、衷心残念に存ずるのであります。 ここに
一同
を代表して、謹んで
哀悼
の誠をささげる次第であります。(
拍手
)
松岡駒吉
5
○
議長
(
松岡駒吉
君) 中嶋君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
6
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて動議
は可決せられました。 ここに
議長
の手もとにおいて起草した文案を朗讀いたします。
衆議院ハ
多年
憲政
ノ
爲ニ盡瘁セラレタル議員田川大吉郎
君ノ長逝ヲ
哀悼シ恭シク弔詞
ヲ
呈ス
この
弔詞
の
送呈方
は
議長
において取計らいます。
————◇—————
議院運営委員長
の
委員会経過報告
松岡駒吉
7
○
議長
(
松岡駒吉
君) この際、
議院運営委員長
より
委員会
における
経過
を
報告
したいとの申出があります。これを許します。
淺沼稻次郎
君。 〔
淺沼稻次郎
君
登壇
〕
淺沼稻次郎
8
○
淺沼稻次郎
君 私は、ここに
議院運営委員会
を代表いたしまして、
議院
の全
機能発揮
に関する諸問題について、過日來種々議論
研究
いたしました結果、本
委員会
として決定いたしました
事項
につきまして、中間的に御
報告
申し上げたいと存じます。
日本國憲法
の実施に伴い、
國権
の
最高機関
であり、かつ唯一の
立法機関
である
國会
の第
一院
としての性格を有する
衆議院
が、新しい
國会法
及び
衆議院規則
のもとにその
運営
を開始いたしましてより今日まで、すでに五ヶ月、この間、われわれ
議員一同
は、われわれ自身の手に成りました
國会法規
の遺憾なき
運用
と、かつ新しい諸
制度
の完全な活用とに
幾多
の
努力
を傾けてまいりまして、今や新
制度下
の
議院運営
もようやく軌道に
乘らん
としておりますことは、われわれ
一同
の深く喜びとするところであります。 しかして、新
制度
の長所をますます伸暢せしめるとともに、一方において、新
制度
のもとにおける
運営上
の
欠陷
を是正し、も
つて
議院
の
運営
に遺憾なきを期すべしとの論が、
運営委員会
のみならず、各
常任委員会
及び
各派
の間においてかなり強い現状に鑑みまして、さる八月二十一日、
議院
の全
機能発揮
に関する小
委員会
を設けまして、数回にわた
つて
、あらゆる角度から、新
憲法下
いかにして
議院
の
機能
を十分に発揮するかについて、
研究論議
を重ねてまいりました。もとより
研究
改善すべき点は多々あり、
関係法規
の改正にまつべきものも少くないのでありまして、その多くは、今後の
研究
と改善にまちたいと思うのでありますが、今日まで一應の
結論
に達しました五、六の点について、御
報告
申し上げたいと存じます。 その第一は、提出された
議案
の
趣旨徹底
に関する件であります。すなわち
國会法
によりますれば、
読会制度
の廃止と
常任委員会制度
の採用によ
つて
、
議案
が提出されると、ただちに
委員会
に
付託
され、その
審査
を経て本
会議
に付される結果、
委員会
の
審査省略
の場合を除いては、本
会議
において
議員
全部が
議案
の
趣旨弁明
を聽いて論議する
機会
がなくなつたため、
議員
全体に
議案
の
趣旨
が徹底しないきらいがあるのであります。この点については、從來の
読会制度
を復活すべしとの論もありましたが、しかし、今にわかに以前の
制度
に復帰することは、いろいろの点から難点もあり、
愼重
な
研究
を要し、かつ
將來
の活発にして数多い
議員立法
の
審査
に思いをいたしますれば、現行の
委員会制度
の体系を崩すことなく、
國会法
の許す範囲での
運用
の妙を発揮すべきであるとの
結論
に達し、
議案
の
趣旨徹底
のために、まず
議院運営委員会
において必要と認めた
重要議案
については、ときには
自由討議
の
制度
を活用し、または
動議
で
趣旨弁明
を求めることとする。のみならず、その他の
議案
については、
委員会
で説明した
提案理由
を
議員
に印刷配布することとし、なおまた
議長
は
議案
の
委員会付託
を本
会議
に
報告
することに決定した次第であります。 第二に、
議員案発議
の場合につきましては、新
國会法規
のもとにおける短
かい経驗
に徴し、かつまた
法制部
の拡充その他
関係方面
との
交渉等
をも考え合わせて、
將來
に予想されまする
議員案発議
の
活発化
に対処して、
発議
にあた
つて
は、一應字句その他の整理の後に
発議
の
手続
をとることにその
取扱い
を決定いたしました。 第三に、
國会法
第三十九條第二項の
承認手続
、すなわち、
議員
がその任期中
内閣
、
行政各部
における各種の
委員
、顧問、嘱託その他のこれに準ずる職務につく場合の
國会
の
承認手続
については、現在
通り
各院別々に提出し、
議長
はこれを
議院運営委員会
に諮ることとし、場合によ
つて
は、
運営委員会
は
両院
の
合同審査会
を開くこと、但し、
両院
の
意見
が一致しないときは、不
承認
として取扱うことに決定しました。 第四に、
議院
に出頭する
証人
については、今日までの
隠退藏物資等
に関する
特別委員会
の例に徹しまして、 一、
証人
に
宣誓
をさせること。 ニ、
宣誓
に違反したときは、刑法の偽証罪の例によ
つて
処分すること。 三、
証人
が出頭しない場合及び
宣誓
又は証言を拒んだ場合には過料を課すること。 等については
意見
の一致を見たのでありますが、この点につきましては、
國会法
の一部を改正するか、あるいは單行法の制定を要し、しかも、
諸般
の事情から早急にこれが実現をはかる必要があるのでありまして、せつかく
委員会
におきまして起草中であります。近く
提案
の上、御
審議
を煩わす運びとなる予定であります。 第五に、
委員
の
派遣
につきましては、
議院
の重要な権能でありますから、
愼重
な態度でこれを決すべきものと考えられますので、実際の
取扱い
としては、
議院運営委員会
の
承認
を経た後、
議長
がこれを許可することにいたしました。 第六に、
緊急質問
については、その
緊急性
を判断して、
議院運営委員会
または
各派交渉会
において許否を決定することといたしました。 以上のほか、
決算
の
取扱い
につきましては、新
憲法
に「國の收入支出の
決算
は、すべて毎年
会計檢査院
がこれを檢査し、」とあるのみで、旧
憲法
のごとく「
会計檢査院
これを檢査確定し、」とはありませんので、
決算
の
確定権
は、一に
國権
の
最高機関
たる
國会
によ
つて
決せられるのを、新
憲法
の建前としていると思うのであります。のみならず、國の
財政監督
の見地から申しましても、
決算
を
議案
として
取扱い
、
一院
の議決後これらを
他院
に送付することを適当とするとの
意見
もありましたが、この点につきましては、
目下決算委員会
においても、小
委員会
を設けて
研究
中とのことでありますので、これは
決算委員会
の
意見
の決定をま
つて
、あらためて
審議
することとし、また
常任委員会
の
増減併合
、
所管事項
、
委員
の員数及びその
交替等
についての全面的な再
檢討及び議員
の
立法
に資するための
法制部
拡充問題を初め、
幾多
の
運営上
の諸問題については、引続き全
機能発揮
に関する小
委員会
において
研究
中であります。 また一方、
議院
の
機能発揮
に深い
関係
を有しておりまする
議員
の
福利施設
の問題につきましては、さきに
福利小委員
を設けまして、
議員会館
の整備の
促進
を初め、
食堂経営
、
消費組合
その他
廣範
な
議員
の
福利施設
の
促進
をはかるべく、鋭意
努力
を拂
つて
おる次第であります。 以上、
議院
の全
機能発揮
に関する諸問題について、
運営委員会
の決定いたしました
事項
について、一應中間的に御
報告
申し上げました。 なおこの
機会
に、
議院運営委員会
に
議長
から諮問せられました
議院運営上
の諸問題について、一言御
報告
申し上げたいと存じます。本
委員会
は、今日までに三十一回の
委員会
を開いて、
議院運営経営
上の問題を
審議
してまいつたのでありますが、先般一度御
報告
申し上げて
以來今日
まで、
議長
から諮問せられましたおもなるものは、件数において七十件であります。そのおもなるものは、
自由討議
に関するもの五件、
常任委員会
の
國政調査承認
に関するもの二十五件、
委員派遣承認
に関するもの十四件、
公聽会開会承認
に関するもの二件、
特別委員会設置
に関するもの五件、
國会法
第三十九條の
承認
に関するもの五件、
所管
を定めがたい
議案
を
付託
すべき
委員会
に関するもの四件、
議院関係
の諸
規程等
九件、その他請願及び
陳情書
の
取扱い
に関する件、
委員会提出法案
の
取扱い
に関する件、
労働省設置法案
の
参議院回付案
の
取扱い
に関する件、
会期延長
及び休会に関する
件等
でありまして、それらに対しましては、その都度十分檢討の上、適切なる答申をいたしてまいりまして、各
委員諸君
の御
努力
と御熱意によりまして、第一回
國会
の
議院運営上
遺憾なからんことを期しておる次第であります。これをもちまして、私の
中間的報告
とする次第であります。(
拍手
)
松岡駒吉
9
○
議長
(
松岡駒吉
君)
次会
の
議事日程
は公報をも
つて
通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十三分散会