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1947-10-09 第1回国会 衆議院 本会議 第43号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十月九日(木曜日) 午後二時五十五分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第四十二号
昭和
二十二年十月九日(木曜日) 午後一時
開議
第一
経済力集中排除法案
(
内閣提出
)の
審査
を付託するため
特別委員会設置
の件 ━━━━━━━━━━━━━
田中萬逸
1
○副
議長
(
田中萬逸
君) これより会議を開きます。
————◇—————
食糧増産
並びに
供出促進
に関する
決議
に対する
平野國務大臣
の
発言
田中萬逸
2
○副
議長
(
田中萬逸
君) 一昨日の
食糧増産
並びに
供出促進
に関する
決議
に対し、
農林大臣
より
発言
を求められております。これを許します。
農林大臣平野力三
君。 〔
國務大臣平野力三
君
登壇
〕
平野力三
3
○
國務大臣
(
平野力三
君) 去る七
日本院
において、
各派共同
の
提案
にかかる
食糧増産
並びに
供出促進
に関する
決議
が
全会一致
をも
つて
可決いたされました。私は
食糧所管大臣
といたしまして、この御
決議
に対し、
満腔
の誠意をも
つて
尊重いたしたいと思うのであります。 なお、この際一言申し上げたいと思いますことは、去る五日、
政府
は今年の米及び
甘藷
の
割当
に関しまして、米について三千五十五万石、
甘藷
について五億七千七百万貫の
割当
を敢行いたしました。この
数字たる
や、今年の作柄から申しまして、かなり容易ならざる
数字
であるということを感ずるものであります。しかしながら、世界の
食糧事情
、殊に
來米穀年度
に思いをいたしますならば、
政府
といたしましては、万難を排してこの
割当
の百パーセント
供出
を速やかに完遂しなければならない重大なる
責任
があるのであります。しかして、この重大なる
責任
を果たしますには、單に
政府
の
努力
のみによ
つて
なし得ることではないのでありまして、本
院各位
の、
各派
の一致せるところの御
盡力
と御
支援
がなければ、とうてい不可能であると考えるものであります。
政府
はこの
意味
におきまして、
米價問題
、肥料問題、農機具、地下たび、自轉車、
ゴムぐつ等
、農村の必要といたしまするところの物資に関しましては、全力を傾倒いたしまして、農家の
要求
に應ずべく最善の
努力
をいたしますることは万々でありますが、これとともに、本院の
各派共同
のもとに、この
政府
の施策に対して
満腔
の御
支援
を賜わりまして、
來米穀年度
において、わが
日本民族
が食糧問題に関するところの難局を打開いたしまするよう、御
盡力
を懇請する次第でございます。 ここに
簡單
でありまするが、本院における
決議
を尊重いたしますとともに、併せて
各位
の御
支援
を希望いたしまして、一言申し述べた次第であります。(
拍手
)
————◇—————
第一
経済力集中排除法案
(
内閣提出
)の
審査
を付託するための
特別委員会設置
の件
田中萬逸
4
○副
議長
(
田中萬逸
君)
日程
第一、
経済力集中排除法案
の
審査
を付託するため
特別委員会設置
の件を議題といたします。 —————————————
叶凸
5
○
叶凸
君 本案の
審査
については、
特別委員会
を設置せず、財政及び
金融委員会
に付託せられんことを望みます。
田中萬逸
6
○副
議長
(
田中萬逸
君) 叶君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中萬逸
7
○副
議長
(
田中萬逸
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて動議
のごとく決しました。
————◇—————
経済力集中排除法案
に関する
和田國務大臣
の
提案理由
の
説明
叶凸
8
○
叶凸
君 この際、
経済力集中排除法案
について
國務大臣
の
提出理由
の
説明
を求むるの
動議
を提出いたします。
田中萬逸
9
○副
議長
(
田中萬逸
君) 叶君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中萬逸
10
○副
議長
(
田中萬逸
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて動議
のごとく決しました。 この際
和田國務大臣
より、
経済力集中排除法案
について
提案
の
理由
の
説明
を求めます。
國務大臣和田博雄
君。 〔
國務大臣和田博雄
君
登壇
〕
和田博雄
11
○
國務大臣
(
和田博雄
君) ただいま問題になりました
経済力集中排除法案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
政府
は
連合國
の対
日占領
に関します
基本方策
に則りまして、すでに
財閥等
に解体に着手し、また、いわゆる
私的独占禁止法
を制定実施いたしまして、
國民経済
の民主的で健全な発達をはかりますために、その障害となる不当な
行爲
を
排除
し、
独占的企業集中体
の発生を防止する等の
措置
を講じている次第でございます。しかしながら、わが
國経済
の現状を見ますと、過去の残滓ともいうべき、いわゆる
経済力
の
集中
が堆積いたしておりまして、まずこの堆積をできるだけ速やかに
排除
するのでなければ、
私的独占禁止法等
によります恒久的な
措置
につきましても、とうてい所期の効果を期待し得ないと存ずる次第でございます。言いかえますと、目前に堆積しましたこの
経済力
の
集中
を
排除
しまして初めて、わが國がすでにと
つて
おりまする、またこれからとろうとしますいろいろな
民主化
のための
措置
がその実効をあげることができ、ほんとうの
経済民主化
の
基礎
がつくられるのでございます。從いまして、
経済力
の
集中
を
排除
しますことは、
國家
の
民主的再建
を熱望いたしますわれわれといたしましては、最も緊要で重要なことであると考えます。この点につきましては、
連合軍
の総
司令部
全体の態度も同樣であると察せられるのであります。 しかし、
経済力
の
集中
の
排除
は、その
目的
から申しまして、いたずらにわが國の
産業経済
をこまかに解体分割しようとするものではなくして、
國民経済
を平和的に、かつ民主的に
再建
するための
基礎
をつくろうとするものでございますから、それはまた將來の民主的な秩序に相應する
経済
の合理的な再
編成
を行うという積極的な作用をもつものでなければなりません。この
意味
におきまして、この
法律
は、民主的で健全な
國民経済再建
の
基礎
をつくることをその
目的
といたすものでございます。 もとより
経済力
の
集中
の
排除
は、わが
國産業経済
に
廣汎
な変動を與え、
國民
の
権利
に重大な影響を及ぼすものであり、また相当大きな権限を
政府機関
に委任しようとするものでございますから、その実行につきましては、きわめて
愼重
でなくてはなりません。その
やり方いかん
によりましては、
経済界
は
不安動揺
に陷り、
企業
は萎微し、生産は沈滞し、
金融
は梗塞するというおそれがないとは言えないのでございます。
政府
といたしましては、
経済力
の
集中
の
排除
について、あらゆる角度から
種種檢討
を重ねてまいりましたが、なかんずくこの
法律
の
運用面
の
檢討
には、最も
愼重
を期した次第でございます。
政府
は、あらゆる手段を盡して
経済界
に悪影響を及ぼすことを防ぎ、あくまで
國民経済
の合理的再
編成
を行うという建設的な趣旨において、この
法律
を運用していかねばならぬと存ずるのでございます。この点につきましては、
連合軍
総
司令部
の
見解
も、またわが
政府
の
見解
とまつたく一致していることが明らかになりましたことは、まことに仕合せであると存ずる次第であります。從いまして、この
法律
をできるだけ速やかに実施いたし、できるだけ速やかにわが
國経済
の
再建
を実現しますことが、当面喫緊の要務であると痛感いたします。 次に、
法律案
の内容の要点につきまして、
簡單
に御
説明
を申し上げます。第一に、この
法律
の
目的
は、平和的かつ民主的な
國家
を
再建
するための
方策
の一環としまして、できるだけ速やかに
経済力
の
集中
を
排除
し、
國民経済
を合理的に再
編成
することによ
つて
、民主的で健全な
國民経済
の
再建
の
基礎
をつくることにあります。 第二に、
本法
により
指定
せらるべき
経済力
の
集中
は、第一は
独占的性質
の
企業
、第二に
関連性
のない事業を兼営する
企業
、第三は役員の兼任、株式の
保有等
の方法で他の
企業
を支配する
企業
、四番目は、カルテル、シンジケート、
トラスト等
の制限的もしくは独占的な
協定契約等
、五番目は、個人または家族の富の
集中
で
独占的企業
を支配するもののいずれかに該当するものであ
つて
、かつこの
法律施行
の日において現に存するもの及び
昭和
二十年八月一日からこの
法律
の
施行
の日前において存したものでございます。なお、國、
地方公共團体
、
公團
、
労働組合
については
指定
しないことに
なつ
ております。この
指定
を行うのは、
特殊会社整理委員会
でありまして、必要な各般の事項を考慮し、
指定
の
具体的基準
を定めてこれを公示し、公示したその
基準
に從いまして、
昭和
二十三年九月三十日までの間に
指定
を行うのでございます。 第三は、
指定
された
経済力
の
集中
の
排除
でありますが、
持株会社整理委員会
は、この
法律
の
目的
を達するのに必要な
排除
の
措置
をとらねばなりませんので、その
措置
に関し必要な範囲内において、いろいろな機能をもつことと
なつ
ております。
持株会社整理委員会
の
指令案
については、聽問会で
利害関係人
の
異議
の
申立
や意見の具申を聽くことと
なつ
ており、また同
委員会
の
決定指令
につきましては、
利害関係人
は原則としまして、
内閣総理大臣
に対しまして不服の
申立
をすることができることに
なつ
ております。 第四は、他の
法律
、特に
私的独占禁止法
及び
企業再建整備法
との
関係
でございます。この
法律
は、
私的独占禁止法
とその
目的
上密接な
関係
をもつものでありまして、そう発動の対象において実際上競合する場合がございますので、
本法
と
私的独占禁止法
との
関係
及び
持株会社整理委員会
と
公正取引委員会
との
関係
につき、数箇の
規定
を設けてその調節をはか
つて
おります。 次に、この
法律
と
企業再建整備法
との
関係
につきましては、
本法
中に
企業
再
編成計画
による
債権者
、
株主等
の
権利
の
変更
に関する
規定
を置いてありますが、
本法
による再
編成計画
による
債権者
、
株主等
の
権利
の
変更
に関する
措置
その他
企業
の
経理面
の
措置
は、すべて
企業再建整備法
または
金融機関再建整備法
に任せるのを適当と考えております。
政府
といたしましては、この際末節に拘泥せずに、できるだけ速やかにこの
法律
を制定実施しますることが、当面至大の
要求
である
経済民主化
を非常に促進するものであり、かつまた
國家大局
のためであることを確信している次第でありまして、何とぞ御
審議
の上、速やかに御賛成あらんことを切望いたします。 最後に、この
法律
の
担当機関
ともいうべき
持株会社整理委員会
の改組につきましては、同
委員会改正法律案
として近く
國会
に
提案
いたし、御
審議
を煩わすことに相
なつ
ております。(
拍手
)
田中萬逸
12
○副
議長
(
田中萬逸
君)
次会
の
議事日程
は公報をも
つて
通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後三時九分散会