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1947-08-29 第1回国会 衆議院 本会議 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年八月二十九日(金曜日) 午後三時十五分
開議
————
—————————
議事日程
第三十号
昭和
二十二年八月二十九日(金曜日) 午後二時
開議
第一
罹災都市借地借家臨時処理法
の一部を改正する
法律案
(
武藤運十郎
君
提出
) ————
—————————
松岡駒吉
1
○
議長
(
松岡駒吉
君) これより
会議
を開きます。
松岡駒吉
2
○
議長
(
松岡駒吉
君)
日程
第一、
罹災都市借地借家臨時処理法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
司法委員長松永義雄
君。 [
松永義雄
君
登壇
]
松永義雄
3
○
松永義雄
君 ただいま
議題
と相なりました
罹災都市借地借家臨時処理法
の一部を改正する
法律案
について、
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず
本案
の
要旨
について御
説明
いたします。その第一点は、この
法律
は
戰災
地にのみ適用されているが、近年頻発する
大火震災
、
風水害等
のごとき特別の
自然災害
も、
戰災
と
本質的差異
がないのであるから、かかる
災害
により
廣範囲
に
建物
が滅失した場合の
借地借家
についても、
單行法制定
の煩を避け、この
法律
を適用せしめようとするのであります。 第二点として、今日なお
戦災地
について
優先賃借権
のあることを知らない
居住者
や
借地人
が相当に多く、しかも最近の轉入難、
資金資材難
及び
建築制限等諸種
の
事情
から、
居住者
や
借家人
が一年以内に
優先賃借権
の実現をはかることは実際上困難であるから、さらに向う一箇年
間申込機関
を延長しようとするものであります。 次に第三に、従来
強制疎開地
の
借地権
は消滅したものとして保護されなかつたが、
強制疎開
もまたひとしく戰爭の被害であるから、この際公平に
疎開地
の
借地借家
にも既往にさかのぼ
つて
この
法律
を適用せしめようとするものであります。以上が
本案
の
要点
でございます。
現下國
内の諸情勢より、
本案提出
の
理由
はまことに切実なものがあり、しかも
本案
の成立は目睫の急を要する実情に鑑み、
委員会
においては、去る十六日
提案者武藤運十郎
君より
説明
を聽いた後、
内容
の
審査檢討
を進めてきたのでありますが、その
経過
について
概要
を申し上げますれば、まず第一に、
火災
、
震災
及び
風水害等
の
自然災害
中、いかなる
地区
における、いかなる
程度
のものについて
本法
を適用すべきかとの問題がありました。
委員
の多数は、
政令
は
法律
の
施行
に必要な
範囲
内で定めるのが原則であるとの見解から、
法律
で定めることとし、ただ
從前勅令
をも
つて
指定した
地区
においては、依然としてその
効力
を有することを
附則
に定め、解釈上の疑いをなくすることに
意見
の
一致
をみたのであります。 第二の問題として、
自然災害
の
借地借家
を
戰災
の
借地借家
に併列することは、
法律
の体裁としても、また
期間
の計算の上からも適当でないから、第
一條
には追加しないで、別に
條文
を起すべきであるとの有力な
意見
が提示せられたのであります。 第三は、
疎開
によ
つて借地権
を失わないとみなすときは、現存の
借地借家
の上に新たに混乱を招くおそれがないかという問題でありますが、この問題については、
疎開
により
借地権
を喪失した者は、多くは金銭その他の
反対給付
を受けたり、あるいはその
借地
上に
建物
その他の
工作物
もしくは
家庭菜園等
があつたりしているから、今にわかに
借地権
を失わないものとみなされるときは、
借地人
は有利のようで、事実は
反対給付
の返還をしなければならない。あるいはまた
建物移轉
のやむなきに至ることもある。かりに
原案
のごとく
附則
を設けて、
本法施行
前に
効力
の確定したものは、その
効力
は妨げられないと定めましても、
施行
前と
施行
後とでは公平を欠くものであるとの結論から、
本案
の第九條を削除することに
意見
の
一致
をみました。 以上申し述べましたような
意見
を総括して、
鍜治良作
君より次のような
全文修正案
が
提出
せられたのであります。ここに
修正案
を朗読いたします。
罹災都市借地借家臨時処理法
の一部を次のように改正する 第
二條
第一項中「一箇年」を「二箇年」に改める。 第
七條
第一項及び第三項中「六箇月」を「一箇年」に改める。 第十
二條
第一項中「一箇年」を「二箇年」に、同條第四項中「
区裁判所
」を「
地方裁判所
」に改める。 第十
八條
中「
区裁判所
」を「
地方裁判所
」に改める。 第十九條第二項中「
地方裁判所長
」を「
地方裁判所
」に改める。 第二十
二條
中「
勅令
」を「
政令
」に改める。 第二十
五條
の二 第
二條
乃至第一
八條
、第十條乃至前條及び第三十
五條
の
規定
は、別に
法律
で定める
火災
、
震災
、
風水害
その他の
災害
のため滅失した
建物
がある場合にこれを準用する。この場合において、第
二條
第一項中「この
法律施行
の日」及び第十條中「
昭和
二十一年七月一日」を「第二十
五條
の二の
法律施行
の日」と、第十
一條
中「この
法律施行
の際」を「第二十
五條
の二の
法律施行
の際」と、第十
二條
中「この
法律施行
の日」を「第二十
五條
の二の
法律施行
の日」と読み替えるものとする。 第二十
七條
この
法律
(第二十
五條
の二の
規定
を除く。)を適用する
地区
は、
法律
でこれを定める。 第二十
五條
の二の
規定
を適用する
地区
は、
災害ごと
に
法律
でこれを定める。 第二十九條第一項中「一箇年」を「二箇年」に改める。 附 則 この
法律
は、公布の日から、これを
施行
する。 從前の
規定
によ
つて
定められた
地区
は、これを第二十
七條
第一項の改正
規定
によ
つて
定められたものとみなす。 以上が
修正案
の
全文
でございます。 次いで
委員会
は、
質疑
及び
討論
を省略し、ただちに
採決
の結果、
本案
は
鍛冶良作
君
提出
の
修正案
のごとく
修正
議決
いたしました次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(拍手)
松岡駒吉
4
○
議長
(
松岡駒吉
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
松岡駒吉
5
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り決しました。 ————◇—————
皇室経済施行法案
(
内閣提出
)
日本國憲法
第
八條
の
規定
による
議決案
(
内閣提出
)
土井直作
6
○
土井直作
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわちこの際、
内閣提出
、
皇室経済法施行法案
及び
日本國憲法
第
八條
の
規定
による
議決案
の両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
松岡駒吉
7
○
議長
(
松岡駒吉
君)
土井
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
松岡駒吉
8
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
皇室経済法施行法案
、
日本國憲法
第
八條
の
規定
による
議決案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
委員長森三樹
二君。
—————————
皇室経済法施行法案
(
内閣提出
)に関する
報告書
[
都合
により第三十三号の
末尾
に
掲載
]
—————————
日本國憲法
第
八條
の
規定
による
議決案
(
内閣提出
)に関する
報告書
[
都合
により第三十三号の
末尾
に
掲載
]
—————————
[
森三樹
二君
登壇
]
森三樹二
9
○
森三樹
二君 ただいま
議題
となりました
皇室経済法施行法案
並びに
日本國憲法
第
八條
による
議決案
につきまして、
皇室経済法施行法案特別委員会
の
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 第一の
皇室経済法施行法案
について、その
要旨
を
簡單
に御
説明
申し上げます。本
法案
は、
皇室経済法
の
施行
に必要な
事項
を
規定
いたすことを
内容
といたしておりますので、まず、本
法案
に関連する限度において、
皇室経済法
の
要点
を御
説明
いたしましてから、本
法案
の趣旨を御
説明
いたします。 新
憲法施行
前におきましては、
皇室
の
経済
は、國の
経済
の外にあるものとして、ただ年額四百五十万円が
國庫
より支出せられて、
皇室経費
の一部に充てられるほかは、
帝室林野会計
による
收入等
によ
つて
賄われる独立の
経済
と
なつ
ておりました。しかるところ、
日本國憲法
は、その第八十
八條
において、
皇室
に関する
経済
が國の
経済
の一部になるべきことを明確にいたしました。またその第
八條
において、
皇室
を当事者とする
財産
の授受について
制限
を設けてあるのであります。
皇室経済法
は、主としてこの二箇條に基いて
規定
することを要する
事項
を中心とし、
皇室
の
経済関係
に関する
事項
を取りまとめているのであります。また同法第
二條
における
財産
の接受、第四條の
内廷費
、
皇族費
及び
皇族
がその
身分
を離れる際の一時金の
金額等
は、別の
法律
で定めるべきものと
規定
してあるのであります。 以上申し上げましたように、
皇室経済法
において、別の
法律
で定めるべきものと
規定
いたしました諸点を
規定
するとともに、その他同
法施行
のため必要な
規定
を集録いたしたものが本
施行法案
なのであります。 次に、
日本國憲法
第
八條
による
議決案
について、その
要旨
を
簡單
に御
説明
申し上げますれば、本
議決案
は、さきに御
説明
いたしました
皇室経済法施行法案
第
五條
によりますれば、
天皇
及び
皇族
の方々が一年内になされる
賜與
または譲り受けの
財産
の価格が百二十万円、本
年度
は八十万円でありますが、この額に達しますれば、その後の
期間
においてなされる
賜與
または譲り受けについては、その價格の多寡にかかわらず
國会
の
議決
を経ることを要することに
なつ
ております。しかしながら、
天皇
初め、これらの
皇族
が、特に
災害
の場合の
罹災民
に対する
お見舞
あるいは各種の御
奨励
のために
賜與
される價額は、今後明年三月末までの
期間
において、百二十万円近くに上ることが見込まれておりまして、上述の八十万円をその他の一般的な
賜與
に充当いたしますとすれば、これらの
お見舞
、御
奨励
のための
賜與
は、その
たびごと
に個々に
國会
の
議決
を要すことになるのであります。しかるに、これらの
賜與
は、
災害
に対する
お見舞
のごとき、その都度実際の必要に当面して、一々
國会
の
議決
を経ることが事実上困難なる場合も多く、またその
賜與せん
とする目的も定ま
つて
いますので、あらかじめ
金額
百二十万円を
限り一括議決
を求められましたものが、本
議決案
の
要旨
であります。 次に、
委員会
における
審査
の大要について申し上げます。両案は去る八月十四
日本委員会
に付託せられまして、爾来
委員会
を開きますこと四回、その間、
政府
より
提案理由
の
説明
を聽取いたしました後、
委員
との
政府側
との間に愼重かつ熱心な
質疑應答
が続けられたのであります。その
概要
を申し上げますれば、
戰災
を受けし
皇居復興
の計画ありや、また
現状
のごとき御住居では、
國民統合
の
象徴
としての
天皇
の
品位
を保持し得らるるやとの
質問
に対しましては、現在のごとき
國情
では未だ
復興
の時期ではなく、
現状
においても
品位
は保持し得らるるとの
答弁
がありました。 また、今後
皇族
としてお
残り
になる宮家並びに
皇族
の
身分離脱
の時期いかんとの
質問
につきましては、お
残り
の宮は、秩父、高松、三笠の三宮でありまして、他の
皇族
の
身分離脱
の時期は、本
法案
の
施行
、これに要する予算、
皇室会議
及び
皇室経済会議等
の
諸種
の
準備手続
が九月までに完了すれば、十月ぐらいまでに実現し得ると思うとの
答弁
がありました。 次に、本
施行法案
各
條項
に
規定
されている
金額
は、
現下
の
経済事情
に照合するとき、あまりに少額であり、殊に
内廷費
の八百万円は恐懼せらるるほど僅少であるが、この
程度
においてはたして賄い得るやとの
質問
には、
金額
は以前に算定したもので、現在はあまり余裕なく、
内廷費
は本
年度
は賄い得るも、明年以降は状況によりあるいは増額を要することになるかもしれないとの
答弁
でありました。 かくて
質疑
を終了いたしまして、
討論
に入り、
社会党松本七郎
君、
民主党園田直
君、
自由党本田英作
君、
國民協同党黒岩重治
君及び第一
議員倶樂部東井
三代次君が、おのおの党を代表せられまして、
國民統合
の
象徴
としての
天皇
の御地位にふさわしい
経済的措置
は必要であるが、
國民耐乏
の
折柄
、
原案程度
で御生活願うことはまことにやむを得ずとしても、当局の將來における深甚なる考慮を要望し、それぞれ両
原案
に賛成の旨を述べられ、ただちに
採決
に入り、両案とも
全会一致
をも
つて
、
原案
の通り可決いたした次第であります。以上、
簡單
ながら御
報告
申し上げます。
松岡駒吉
10
○
議長
(
松岡駒吉
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
松岡駒吉
11
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長報告
の通り可決いたしました。
次会
の
議事日程
は公報をも
つて
通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十三分散会