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1947-08-28 第1回国会 衆議院 本会議 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年八月二十八日(木曜日) 午後二時四十八分
開議
—————————————
議事日程
第二十九号
昭和
二十二年八月二十八日(木曜日) 午後一時
開議
第一
労働省設置法案
(
内閣提出
、
参議院回付
) 第二
皇族
の
身分
を離れた者及び
皇族
とな
つた者
の
戸籍
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
家事審判法案
(
内閣提出
) 第四
海難審判法案
(
内閣提出
) —————————————
松岡駒吉
1
○
議長
(
松岡駒吉
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
第一
労働省設置法案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
松岡駒吉
2
○
議長
(
松岡駒吉
君)
日程
第一、
労働省設置法案
、
参議院回付案
を
議題
といたします。
討論
の通告があります。これを許します。
土井直作
君。
土井直作
3
○
土井直作
君 ただいま
議題
となりました
参議院
の
回付案
は、
労働省設置
の
根本方針
においては本院の
意思
と何ら異りませんから、本
回付案
に
同意
の
意思
を表明いたします。
松岡駒吉
4
○
議長
(
松岡駒吉
君)
採決
いたします。
本案
の
参議院
の
修正
に
同意
の
諸君
の
起立
を求めます。 [
総員起立
]
松岡駒吉
5
○
議長
(
松岡駒吉
君)
起立総員
。よ
つて全会一致参議院
の
修正
に
同意
するに決しました。(
拍手
)
————◇—————
第二
皇族
の
身分
を離れた者及び
皇族
とな
つた者
の
戸籍
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
家事審判法案
(
内閣提出
)
松岡駒吉
6
○
議長
(
松岡駒吉
君)
日程
第二、
皇族
の
身分
を離れた者及び
皇族
とな
つた者
の
戸籍
に関する
法律案
、
日程
第三、
家事審判法案
、右両案は、同一の
委員会
に付託された議案でありますから、一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
司法委員長松永義雄
君。 ————————————
家事審判法案
(
内閣提出
)に関する
報告書
[都合により第三十三号の末尾に掲載] [
松永義雄
君
登壇
]
松永義雄
7
○
松永義雄
君 ただいま
議題
と相なりました、
皇族
の
身分
を離れた者及び
皇族
とな
つた者
の
戸籍
に関する
法律案
及び
家事審判法案
の両案について、
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
皇族
の
身分
を離れた者及び
皇族
とな
つた者
の
戸籍
に関する
法律案
につきまして御
報告
いたします。まず
本案
の
趣旨
について御
説明
申し上げます。
日本國憲法
の
施行
に伴いまして、明治四十三年
法律
第三十九号の「
皇族ヨリ臣籍ニ
入
リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者
ノ
戸籍ニ関スル法律
」が廃止されましたが、これと同時に
施行
を見るに至りました
現行皇室典範
の第二章には、
皇族
がその
身分
を離れられる場合及び
皇族
以外の
女子
が
皇族
となられる場合について、数箇條にわた
つて
規定
しておるのであります。このような場合には、その方の
戸籍
をいかに処理するかを定める必要があるのでありまして、いわばこの
法律案
は、
皇統譜令
と
戸籍法
との橋渡しともいうべき
法律案
なのであります。
本案
の
内容
の第一点は、
皇族
がその
身分
を離れられた場合の
戸籍
に関する
規定
でありまして、まず
皇族
が
皇室典範
第十一條の
規定
によ
つて皇族
の
身分
を離れられた場合には、その方について新
戸籍
を編製することといたし、さらに
皇族
の
身分
を離れられたその方の
妃直系卑属
及びその妃がある場合には、
皇室典範
第十三條の
規定
により、それらの方々もともにその
戸籍
に入ることとな
つて
おります。 次に、
皇族
以外の
女子
で
親王妃
または王妃となられた方が、その夫を
失つた
後に、
皇室典範
第十四條第一項または第二項の
規定
によ
つて皇族
の
身分
を離れられた場合、またはその方が
離婚
によ
つて皇族
の
身分
を離れられる場合には、いずれも
原則
として
婚姻
前の
戸籍
に復籍し、また
皇族女子
で他の
皇族
の妃となられた方が、夫を失いまたは
離婚
された場合に、それ以前すでにその
直系尊属
が
皇属
の
身分
を離れておられるがため、みずからも
皇族
の
身分
を離れられることがあるときには、
原則
としてその
直系尊属
の
戸籍
にはいることといたしてあります。 第二点は、
皇族女子
が天皇及び
皇族
以下の者との
婚姻
によ
つて皇族
の
身分
を離れられる場合には、当然
戸籍法
の
適用
によ
つて
その夫の
戸籍
にはいられるのでありますから、これにつき特別の
規定
を設ける必要はありませんが、ただその方がその後
離婚
される場合には、復籍すべき
戸籍
がないわけでありますから、その方について
原則
として新
戸籍
を編製することにいたしてあります。 第三点は、
皇族
以外の
女子
が皇后または妃となられた場合には、その方を從前の
戸籍
から除籍することにな
つて
おります。 第四点は、以前のような
皇族
の
身分
の得喪があつた場合における
戸籍
の
届出
について
規定
したことであります。すなわち、
皇族
がその
身分
を離れられた場合にはその方から、
皇族
以外の
女子
が
皇族
となられた場合には、その四親等内の
親族
から、それぞれ
所定期間
内に
一定
の
届出
をなさしめることといたしてございます。以上が、この
法律案
の
大要
でございます。
本案
につきましては、去る十四日より
審査
を始めまして、当日
政府
の
説明
を聴き、十八日
質疑
に入り、
委員
と
当局
との間に次のような
質疑
が交されました。その要点を、きわめて
簡單
にかいつまんで申し上げます。 第一に、この
法律案
と近く
実現
を
予定
されている
改正戸籍法
との
関係いかん
との
質疑
に対しまして、
政府当局
より、漏れ承るように、
皇族
の
臣籍降下
が大体今年中に行われるとすれば、從來の
戸籍法
の
適用
の範囲内だから、
來年一月
一日から
民法
の
施行
と同時に
施行
される新
戸籍法
の
適用
を受ける、その間この
法律
によ
つて
降下される方の
戸籍
をつくることとなる旨の
答弁
がありました。 次に、
皇族
の分籍可能なりやとの
質疑
に対し、やがて
改正
後の新
戸籍法
では、
成年者
は何時でも分籍できるという
規定
を創設するつもりであるから、
從つて
一旦
臣籍
に降下されると、
戸籍法
のその
規定
によ
つて
分籍できることになる旨の
答弁
がございました。 次に、第五條における
届出期間
を設けた拠りどころ
いかん
、またその
期間
はいつから起算するのかとの
質疑
に対し、
政府当局
より、除籍及び入籍について、大体旧來の華族に降下される場合の例になら
つたの
であるが、
一定
の
届出期間
を必要と考えた、
皇族
の
身分
を離れた日及び
婚姻
のあつたとき等がそれぞれ
届出期間
の
起算点
である旨の
答弁
がございました。以上が、
質疑
の
大要
でございます。 次いで、二十二日
討論
の際、
社会党
の
石川委員
、
民主党
の
打出委員
、
自由党
の
岡井委員
及び
國民協同党
の
大島委員
より、それぞれ
本案
は適切妥当の立法であると認め
原案
に
賛成
の旨の発言があり、次いで
採決
の結果、満場一致をも
つて
原案
通り可決しました次第であります。 次に、
家事審判法案
について御
報告
いたします。まず
本案
の
趣旨
及び
内容
について
簡單
に御
説明
申し上げます。
由來身分関係
に基く
家庭
内や
親族
間の
紛爭解決
の途としての
現行訴訟制度
は、
家庭
の平和と健全な
親族共同生活
の維持をはかるという見地からは、理想に反する点がありますので、これを理想的に
解決
するためには、裁判官に
民間有識者
を加えた
機関
が、
訴訟
の
形式
によらないで、
親族
間の情誼に適合するように紛爭を処理することが望ましいのであります。ここに
家事審判制度
を全面的に採用しようとするのが本
法案
の
趣旨
であります。 その
内容
の主要な点は、第一に
家事審判所
を
家庭事件
のみを取扱う地方裁判所の特別の支部といたし、その
手続
も
訴訟
の
形式
をとらなかつたことであります。 第二は、
家事審判所
の取扱う
事件
は、
離婚事件
及び
離縁事件等
、その
性質
上
訴訟手続
によ
つて
処理することを必要とする
事件
を除き、それ以外の
家庭事件
はすべて
審判事件
とし、
審判事件
は
禁治産事件
及び
失踪事件等
、その
性質
上
調停
に適さない
事件
を除き、すべて
調停
を行うものとするとともに、
家庭
に関する
訴訟事件
についても、
調停
前
置主義
をとり、結局
家庭事件
はすべて一
應家事審判所
において処理するとともに、
家庭事件
を可及的に
関係人
の互讓によ
つて
円満かつ自主的に
解決
することにな
つて
おります。 第三に、
審判
は
原則
として
家事審判官
が
参與員
の
参與
によ
つて
行い、
調停
は
原則
として
家事審判官
と
調停委員
をも
つて
組織する
調停委員会
が行うこととしてあります。 第四は、
現行人事調停法
に比し、
調停
を強化し、
婚姻
または縁組の
無効事件
、
嫡出子
の
否認事件等
の
調停
におきましても、
当事者
間に
合意
が成立した場合には、必要な事実を職権で
調査
した上、その
合意
に相当する
審判
をなし得ることとするとともに、
家庭事件
について
調停
が成立しない場合には、
強制調停
をもなし得る途を開き、
家庭事件
はなるべく
訴訟
によらず、
調停
によ
つて
処理するようにいたしてあります。 第五として、
参與員
及び
調停委員
について、秘密漏泄の罰則を設け、
家庭
内の秘密が世間に暴露されることを防止して、
当事者
が安んじてこの
家事審判制度
を利用し得るようにな
つて
おります。 以上の諸点のほか、
審判
及び
調停
につきましては、非
訟事件手続法
を準用してその
手続
を簡素にし、
事件
の迅速な
解決
と費用の軽減を企図しております。以上が
本案
の骨子であります。
本案
は、
民法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
と並行して
審議
を行い、去る十四日
政府
の
説明
を聽き、次いで十八日及び二十三日の
両日質疑
を行いました。今その
質疑
の主なる点について御紹介申し上げます。 まず第一に、
家事審判作用
の
性質いかん
との
質疑
に対し、主として非
訟事件
を取扱うが、
法律
を
適用
し、これを
解決
していくもので、それは
司法権
、いわゆる
裁判権
の行使である旨の
政府
の
答弁
でありました。 次に、全國を通じ
家事審判所
の
設立予定数
はどのくらいかとの問いに対し、大体從来の
区裁判所單位
で、すなわち旧
区裁判所所在地
の全國で二百七十八箇所に設ける
予定
であるとのことでございます。 次に
参與員
の
地位いかん
との
質疑
に対し、
参與員
は
審判
には直接興せず、
審判官
は
参與員
の
意見
を諮問しつつ
審判
するので、その
意見
にはごうも拘束されないとの
答弁
でありました。 次に、第九條末項の
規定
における
家事審判所
の
管轄事項
に入るものの中で、本法以外の他の
法律
に定める
事項
としてはいかなるものが
予定
されるかとの
質疑
がなされたのでございますが、これに対し、近く制定を予想される
農業資産
の
相続
に関する
特例法
に
規定
する
相続
に関する
事件
、
改正戸籍法
による
氏名変更
の許可及び其の他
戸籍訂正事件
というようなもので、
家事審判所
に属せしめることが適当と考えられるようなものを
予定
している旨の
答弁
があ
つたの
でございます。 次に、第十八條の
調停
の申出方式は、文書によるものか、あるいは口頭で足るものかとの
質疑
に対し、いずれによ
つて
も行える旨の
答弁
でありました。 次に、同條の前段と後段との
規定
を比べ考えると、事実上
調停
の申立をしなくても済むような感じを受け、
規定
の
趣旨
が徹底せぬのではないかとの
質疑
に対し、これはいわゆる
調停
前
置主義
による考え方で、
人事事件
は一應
調停
を試み、それで
解決
のつかぬ場合は
訴訟
に移すというので、かりにそれを無視して
訴え
を起した場合には、それは本條の一項により
不適式
となるが、
訴訟経済
上の
理由
から、この
訴え
を却下せず
調停
にまわすこととした旨の
答弁
でありました。以上、
質疑
の主なるものについて御紹介申しました。 次いで、二十五日
討論
の際、
社会党石川委員
、
民主党八並委員
、
自由党佐瀬委員
及び
國民協同党大島委員等
の
諸君
より、それぞれ党を代表し、
原案
に
賛成
の
旨意見
を述べられたのであります。次いで
採決
の結果、
本案
は
原案
の通り可決致しました次第であります。以上
報告
いたします。
松岡駒吉
8
○
議長
(
松岡駒吉
君)
採決
いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
松岡駒吉
9
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長報告
の通り可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
第四
海難審判法案
(
内閣提出
)
松岡駒吉
10
○
議長
(
松岡駒吉
君)
日程
第四、
海難審判法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸
及び
交通委員長正木清
君。 [
正木清
君
登壇
]
正木清
11
○
正木清
君 ただいま
議題
となりました
海難審判法案
について、
運輸
及び
交通委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は八月九日に本
委員会
に付託せられまして、八月十三日
運輸大臣
より
提案理由
の
説明
を聽取し、二十日、二十三日の
両日
にわたり
愼重
なる
審議
をいたしたのであります。 わが國の
海運
は、
戰爭
の結果、
保有船腹
の大
部分
を喪失し、現に残存する船舶の過半数は、
戰時大量建造
のいわゆる戰標船であり、乘組員もまた大
部分急速養成
の船員であり、さらにこれに加えまして、
戰爭
の結果、
航路標識
の滅失、
艤装品
その他運航または
補修用資材
の
不足等
の
事情
により、戰後における
海難件数
は
増加
の一途をたどり、まことに憂慮にたえない現状でありますが、このときにあたり、本年
日本國憲法
が
施行
せられ、
現行海員懲戒法
の一部の
規定
は当然
改正
する必要に迫られましたので、この際これに徹底的な檢討を加えることを期し、
海員懲戒法
を廃止し、新たに
海難審判法
が立案されたのであります。 しかして、
本案
の
趣旨
を
簡單
に
説明
申し上げますと、
現行海員懲戒法
のごとく
海員
の
懲戒
を
目的
として
海技免状受有者
の
行爲
をのみ
対象
とすることをやめ、むしろ直接に
海難
の事実そのものを
対象
として、その原因を探究し、審理の結果、
海技免状受有者
に故意または過失があつたときは、必要に應じこれを
懲戒
し、また
海難
が
海技免状受有者
以外の者、すなわち船主、
造船所
その他の者の所爲に基くことが明らかな場合には、これ等の者に対してしかるべき
勧告
ををなし得ることとし、も
つて
海難
の防止に
寄與せん
とするのであり、またその
審判手続
については、新たに
参審員
の
制度
を採用いたしましたほか、
日本國憲法
に
規定
されている
國民
の
自由権
の保障との
関係
を勘案いたしまして、必要なる
修正
を加えると同時に、
憲法
の
要請
にこたえ、
高等海難審判所
の判決に対して
司法裁判所
に不服の
訴え
を提起する途を開いたこと等であります。 本
委員会
においては、まず
提案理由
の
説明
を聽取した後、熱心なる
質疑應答
が
政府
と当
委員
との間に行われたのでありますが、その概略を申し上げますと、
質疑
の重点は、おもに本
法案
によ
つて
新たに設けられた
勧告
の
制度
に集中されたのであります。すなわち
勧告制度
について、被
勧告者
の
地位
、
勧告
の
方法
及びその
実効性等
に関し質したところ、これに対し
政府側
より、
勧告
は
法的強制力
なきものであるが、第六十二條により官報その他に公示することによ
つて輿論
を喚起し、被
勧告者
に
社会的圧力
を加えることによりその
趣旨
の
実現
を期し得る旨の
答弁
がありましたが、
委員会
といたしましては、將來の
日本海運
の
再建発展
のために
政府
の万全なる
措置
を要望し、後に述べまする
附帶決議
を附することとしたのであります。 また被
勧告者
を、
免状受有者
と同樣これを
審判当事者
とすることの是非については、これは
憲法
に保障せられた
國民
の
基本権
の
関係
上困難な点があるのでありますが、しかし、
政府
は
手続規定
を定めるにあたり、被
勧告者
が
審判廷
に出席し、十分にその立場について弁明する機会を與えるごとく
措置
する旨の
政府答弁
がありました。 また本
法案
を実際に運用する
審判官
、
理事官
の
資格
を
規定
する
方針
についての
質疑
に対しては、
政府
より、
一定
の
資格
を有する者の中より
選考委員会
の
審査
によって任用する旨の
答弁
がありました。その他
審判
の
管轄
、
補佐人
の
資格等
の点について
質疑
がありましたが、その詳細については
会議録
に譲りたいと存じます。 かくて、八月二十三日
討論
に入り、
社会党
より
館俊三
君が党を代表して、
勧告
の
実効性
を確保するため、
社会党
より次の
附帶決議
を附して
原案
に
賛成
する旨述べられましたが、ここに
右附帶決議
を朗読いたします。
海難審判法案附帶決議
一、本
法案
第六十二條、第六十三條の
勧告
は、
強制力
を有しない欠点があるから、これを補うため被
勧告者
をして
勧告
の
趣旨
を嚴格に履行させるよう監督の
措置
を講ずること。 以上であります。 次いで、
民主党
より
原彪
君、
自由党
より
高橋英吉
君、
國民協同党
より
飯田義茂
君がそれぞれ党を代表して、
右附帶決議
を附して
原案
に
賛成
する旨述べられ、ただちに
採決
に入り、
全会一致
をも
つて
附帶決議
を附して
原案
の通り可決した次第であります。右、御
報告
申上げます。(
拍手
)
松岡駒吉
12
○
議長
(
松岡駒吉
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」「
異議
あり」と呼ぶ者あり]
松岡駒吉
13
○
議長
(
松岡駒吉
君)
本案
は
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 [
賛成者起立
]
松岡駒吉
14
○
議長
(
松岡駒吉
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
復興金融金庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
土井直作
15
○
土井直作
君
議長日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわちこの際、
内閣提出
、
復興金融金庫法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
松岡駒吉
16
○
議長
(
松岡駒吉
君)
土井
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
松岡駒吉
17
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
復興金融金庫法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
財政
及び
金融委員長北村徳太郎
君。 [
北村徳太郎
君
登壇
]
北村徳太郎
18
○
北村徳太郎
君 ただいま
議題
となりました
復興金融金庫法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
財政
及び
金融委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 まず
政府
より、
復興金融公庫
は本年一月末
設立以來
、
戰後経済
の中核たる
中小企業
の育生のために相当の効果をあげてきたのでございますが、その
融資総額
は七月末日現在で百七十九億八千百万円に達したのであります。現在わが
國経済
の
復興
に必要なる
資金
で、しかも他の
金融機関等
から
供給
を受けることの困難なるものについて
本金庫
が
設立
せられたのでございまするが、しかるに
一般金融機関
における
資金
の
増加状況
が御承知のごとくきわめて不円滑でございますので、なお一層
本金庫
の
資金
が
要請
せられるわけでございます。加えて、近時続々
設立
を見ておりまする
各種公團
の
所要資金
は、
貿易公團
を除きまして、
本金庫
から融通することにな
つて
おりまするために、
産業界一般
の
本金庫
に依存する傾向はきわめて強くな
つて
きておるのであります。今後は
所要資金
はきわめて
巨額
に達するものと想像されるのでございまして、最近決定いたしました第二四半期における
融資計画
でも、
一般産業資金
として百四億六千万円、
公團所要資金
として九十六億三千万円、合計二百億九千万円にな
つて
おるのでございます。これに今後
物價改訂
の
影響等
を勘案いたし、今後の
資金
を見込みますると、本年中にはおそらくは五百億円に近い
総額
を見込まれるのでございます。しかるに、
本金庫
は当初百億円の
資本金
をも
つて
出発いたしましたが、
産業資金
の需要の激増とともに、去る四月一日これを二百五十億円に
増資
するとともに、
所要資金
は、
設立
当初の
政府拂込みの
四十億円のほか、残額二百十億円の未
拂込資本金
の
限度
内において
復興金融債券
の
発行
によ
つて
調達してまい
つたの
でありますが、すでに今日ではその
債券発行額
も
限度一ぱい
に達しましたので、ここに今後の
所要資金
を勘定いたしまして、さらに三百億円の
増資
を行い、すなわち
資本金額
を五百五十億円に改めるということに——この
法律案
は、すなわちこの
増資
を
目的
とするものでございまして、おおむね明年一月ごろまでの
資金
の
供給
を確保するためには、これだけの
増資
がどうしても必要である。こういうふうに見込まれておるのでございます。 これに対しまして、本
委員会
は五回にわたりまして
審議
を重ねたのでございますが、主として各
委員会
から
質疑
された事柄は、かかる三百億円という
巨額
の
増資
をするということは、
國民経済
上きわめて重大な問題であり、殊に
世上復興金融金庫
の
融資
についてとかく傳えられておるところもあるから、まずこれまでの
融資状況
について詳細なる
説明
をしてもらいたいということになり、
当局
からこの
資料
の一部の
提出
があ
つたの
でございますけれども、本
委員会
はこれをも
つて
満足せず、さらにつつこんだ
調査
をすることを決定したのであります。これに対し
政府
から
答弁
があり、
融資
の
内容
については徹底的に
委員会
に
報告
し並びに
資料
を提供することにな
つたの
であります。 しかし何にいたしましても、
現下
さしあた
つて
本金庫
の
融資資金
が枯渇しておる。
一般金融
の現在の
事情産業界
の
現下
の
実情等
から考えまして、速やかにこの三百億の
増資
を認めてもらいたいという
要請
がございました。よ
つて
本
委員会
といたしましては、まことに諸般の
事情
やむを得ないものがあることを認めたのでありますが、なお今後
本金庫
に対する徹底的の
調査
は、
本案決定
後といえども引続きこれを行う、すなわち
調査
を行使するということを留保することに満場
異議
なく決定いたしまして、
討論
に入
つたの
でございます。
社会党
の
中崎委員
より、
本案
は
事情
やむを得ざるものがあるが、特に
愼重
にしなければならないと思うので、この際
附帶決議
として、 一、本
金庫資金
の貸出に際して
調査
を
愼重
にし、各省間における
分取り等
のごとき、いやしくも本
金庫資金運用
の本來の
目的
に背馳するがごときことなきを期すること。 一、
公團資金
を本
金庫資金
より
融資
を受くることは極力これを避けること。 一、
復興金融債券
の
発行
に際しては、極力
日銀引受
の
方法
を排すること。 以上の三項を附して可決したいと述べられました。次いで、
民主党
の
後藤委員
、また
自由党
の
塚出委員
、
國民協同党
の
内藤委員
、第一
議員倶樂部
の
石原委員
より、それぞれ
附帶決議
をつけて可決することに
賛成
されました。なお、
國民協同党
よりは、農民の
復興資金
の融通についても今後考慮を加えられたいということを要望されたのであります。 かくして
採決
に入りまして、
全員一致
で
本案
を可決することに決定いたしました。右御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
松岡駒吉
19
○
議長
(
松岡駒吉
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
松岡駒吉
20
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。
次会
の
議事日程
は公報をも
つて
通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十二分散会