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1947-10-11 第1回国会 衆議院 文教委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十月十一日(土曜日) 午前十時四十八分
開議
出席委員
委員長代理
理事
西山冨佐太
君
理事
花月 純誠君 野老 誠君
永井勝次郎
君
松本
七郎君
伊藤
恭一君 押川 定秋君 五坪 茂雄君 近藤 鶴代君 坂田
道太
君
圓谷
光衞
君 水谷 昇君 松原 一彦君 織田 正信君
出席國務大臣
文 部 大 臣
森戸
辰男君
出席政府委員
文部事務官
日高
第四郎君
—————————————
十月二日 北海道に國定
教科書
の
作製委譲
の
請願
(
正木清
君外二十一名
紹介
)(第七六四號) 六・三
制完全實施
のため
全額國庫
負擔の
請願
(
鈴木善幸
君
紹介
)(第七六五號)
秋田鑛山専門學校昇格
の
請願
(
島田晋作
君紹 介)(第七六六號) 十月八日 六・三
制完全實施
のため
全額國庫
負擔の
請願外
二件(
松本淳造
君
紹介
)(第七八六號)
教育振興
のための
特殊郵便切手發行
に關する請 願(
受田新吉
君
紹介
)(第七八八號) 小
學校教員
の
恩給増額
に關する
請願
(
石川金次
郎君
紹介
)(第七九七号) 同(
淺利三朗
君
紹介
)(第八二一號)
鹿児島青年師範學校
を鹿屋市に
移轉竝びに昇格
の
請願
(
的場金右衞門
君
紹介
)(第八三九號) 六・三
制完全實施
のため
全額國庫
負擔の
請願外
三十四件(佐々木更三君
紹介
)(第八四一號) の審査を本
委員會
に付託された。
—————————————
本日の
會議
に付した事件
學制改革
に關する件
學制改革
、
教員養成
、
教育施設
、
學校教科書
に 關する小
委員選定
及び小
委員長選任
の件
—————————————
西山冨佐太
1
○
西山委員長代理
委員長
が缺席でありますから、私が代
つて
取り運びたいと思います。では
會議
を開きます。
學制改革
に關する件を議題といたしますが、これに關連しまする
委員諸君
の御
意見
の御發表に先だちまして、
文部大臣
から
學制改革
に關する
全貌
につきまして、御
方針
をまず承りたいと存じます。
森戸辰男
2
○
森戸國務大臣
學制改革
の
全貌
について申し上げることにいたします。これは
學制改革
を含む
教育刷新
のことからお話申し上げるのが、
順序
であろうと思うのであります。
敗戦
後の
日本
は、すべてを新しく建直していかなければならぬのでありますが、
教育
についても、この必要が特に痛感されまして、
教育竝びに學制
の
刷新
については、實は
戦前
よりすでに進歩的な
人々
の間には
一定
の
見解
があ
つたの
であります。
戦時
中は抑えられてお
つたの
でありますが、それが
敗戦
とともに、
従來教育竝びに學校施設
の
缺陷
を痛感するに至りまして、これが
刷新
の必要であるということが一般の世論となり、
文部當局
もそれについて考慮いたしたのでありますが、同時に
敗戦
に伴う
ポツダム宣言竝びに占領
後における
管理政策
は、
日本
の
教育
の
内容竝びに構成
について重大な指示を與えるに
至つたの
であります。この
内外兩面要求
に基きまして
教育刷新
が行われたのでありますが、その大まかな
順序
を申しますと、
敗戦
からその年末に至るまでは、大
體管理政策
に基きまして、
従來
の軍國主義的、極端な超
國家
主義的な
思想
、また神道的な傾向のある
思想
というものが、
教育
から排除されることを
中心
とした、つまりいろいろな新しい
教育
の邪魔になるものを除くというところに重點がおかれたのであります。それから昨年の初めころから、
教育刷新
をいかにすべきかということの積極的な問題が取上げられるようになりました。その火ぶたとなりましたのは、
米國
の
教育使節
の來朝でありました。この
教育使節
が
日本
の
教育
の
現状
を十分に調査され、さらに
教育
に關する新しい
見地
から、
日本
の
教育
の批判と
刷新
に對する
具體的
の報告が發表されたということは、御承知の
通り
であります。さらにこの
使節
を迎えるために、
日本側
の
教育者委員會
が組織されまして、これが
使節團
と協力しながら、また
日本
の
教育
の
現状
を調査し、新しい
教育
の
刷新
に対する案を立てたのであります。この案は
委員會全體
のものとしては發表されませんでしたが、有益な
見解
がまとめられておるのであります。さらに
日本側
の
教育委員會
が、より大規模な、もつと廣い
範囲
の組織となりましたものが、
教育刷新委員會
でありまして、これが
内閣
に直属のものとなりまして、
日本教育刷新
のことを調査研究し、さらに案を立てるという
任務
を帯びるに
至つたの
でありまして、
教育刷新
の
根本
の方策というものは、この
教育刷新委員會
の建議に基くところが非常に多いのであります。もちろんその
うしろ
には
米國
の
教育使節團
の
報告書
が非常な参考にな
つたの
であります。かようにして、昨年八月にこの
委員會
ができまして、諸種の問題を相次いで審議いたされまして、その結果
教育
の
根本方針
に關するものと、
學制改革
に關するものとの
意見
が、それぞれの
部會
の討議の結果きまりました。それに基いて
文部省
と
關係方面
とはさらに協議を重ねた結果、
教育基本法
と
學校教育法
との
二つ
の
法律
ができまして、今年の春、
議會
に提出されて、
議會
の協賛を經まして、三月末日に
法律
とな
つたの
であります。これで實は
日本
の
教育刷新
の
準備
ができたのでありまして、本年四月一日から施行されまして、新しい
教育刷新
の
制度
に基く
教育
が發足するという段取りになりました。 これが大きな經過でありますが、そのときに申し上げましたように、大體
法律
が
二つ
できておるのであります。第一は先ほど申しました
教育基本法
であります。第二は
學制
の
具體的
なことを規定した
學校教育法
であります。しかし
教育基本法
は、實は
學校教育法
に定められた
日本
の
學制
の
基礎
になる
原則
を定めておる點もありますので、これと切り離しては考えられない
關係
にあるのであります。この
教育基本法
が提案された場合に、
提案理由
の
説明
としてあげられているところを見ますと、次のごとく述べられておるのであります。 民主的で平和的な
國家再建
の
基礎
を確立するために、
さき
に
憲法
の畫期的な改正が行われ、これによ
つて
ひとまず
民主主義
、
平和主義
の政治的、
法律
的な
基礎
、いわば
わく
となるべきものがつくられたのであります。しかしこの
基礎
の上に立
つて
、眞に民主的で文化的な
國家
の
建設
を完成するとともに、
世界
の平和に寄與すること、すなわちこの
わく
の中に立派な
内容
を充實させることは、
國民
の今後の不断の
努力
にまたなければなりません。そうしてこのことは、一にかか
つて
教育
の力にあると申しても、あえて過言ではないと存ずるのであります。かかる
目的達成
のためには、この際
教育
の
根本
的な
刷新
を断行するとともに、その
普及徹底
を期することが何よりも肝要でございます。 かかる
教育刷新
の第一前提といたしまして、新しい
教育
の
根本理念
を確立明示する必要があると存ずるのであります。それは新しい
時代
に即應する
教育
の
目的方針
を明示し、
教育者竝びに國民一般
の指針たらしめなければならぬと信ずるからであります。 次にそれを定めるにあたりましては、
従來
のように、詔勅、
勅令等
の
形式
をとりまして、いわば上から與えられたものとしてでなく、
國民
の盛り上る總意によりまして、いわば
國民
みずからのものとして定めるべきものでありまして、
國民
の
代表者
をも
つて
構成せられます
議會
におきまして討議確定するため、
法律
をも
つて
いたすことが新
憲法
の
精神
に適うものといたしまして、必要かつ
適當
であると存じた次第であります。 さらに新
憲法
に定められておりまする
教育
に
關係
ある諸条文の
精神
を、一層敷衍具體化いたしまして、
教育
上の諸
原則
を明示いたす必要を認めたのでございます。さて、これら
教育
上の
原則
竝びに
さき
に申し述べました
教育
の
根本理念
は、単に
學校教育
のみならず、廣く家庭を含めました
社會教育
にも通ずべきものでありまして、これらの
根本理念竝びに原則
は、個々の
教育法令
に別々に掲げることなく、基本的な単一の
法律
に規定いたしまして、その他の
教育法令
は、すべてこの
法律
に掲げまする
目的竝びに原則
に則
つて
制定せられるべきものとすることが
適當
であると考えまして、この
法律
を
教育基本法
と稱した次第でございます。 以上申し述べました
理由
に基きまして、この
法案
を作成したわけでございますが、この
法案
は
教育
の
理念
を宣言する
意味
で、
教育宣言
であるとも見られましようし、また今後制定せらるべき各種の
教育
上の
諸法令
の準則を規定するという
意味
におきまして、
實質
的には、
教育
に關する
根本法
たる性格をもつものであるとも申し上げ得るかと存じます。
従つて
本
法案
には、普通の
法律
にはむしろ異例でありますところの
前文
を附した次第でございます。」云云と言われておるのであります。 この
法律
では
教育
の
根本理念
と特に新
憲法
に盛られた
教育
上の
原則
とが規定されておるということは、ここに書かれてある
通り
であるのであります。殊に
教育
上の
理念竝びに原則
についての重要な點を申しまするならば、第一には、
新日本建設
における
教育
の
重要性
を強調しておるという點であります。
前文
の中に「われらは、
さき
に、
日本國憲法
を確定し、民主的で文化的な
國家
を
建設
して、
世界
の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の
實現
は、
根本
において
教育
の力にまつべきものである。」という點で、
新日本建設
における
教育
の
重要性
が明らかにされておるということであります。これは
従來日本
の國が
教育
において認めてきた
地位
がいろいろな點で低かつたということでありまして、
日本
の國が軍國主義的非
民主主義的官僚國家
であるということを
中心
としておつたために、いきおい
教育
というものの
地位
がきわめて低く、それは
大臣
の
地位
や
豫算
の上にも實は客観的に現われていたのであります。こういう
事態
は新しい
日本
の
建設
にと
つて適當
ではないということが明らかにされておるのであります。 次に
教育
の目的の點でありまして、
教育
の
方針
は
明治憲法
と表裏した
教育勅語
によ
つて
明らかにされてお
つたの
でありますが、
教育勅語
と表裏いたしました
明治憲法
の
改革
とともに、その表裏をなしてお
つた教育勅語
が
教育
の
根本
的な
原則
としてそのまま妥當することが困難であるという
形式
上の
理由
のほかに、
實質
上にも
教育勅語
は在
來明治日本
において果してきた多くの重大な文化的な
任務
と、またその中に含まれておる指向せらるべき道徳的なモーラル・コードというものがあるにかかわらず、今日の新しき
時代
をつく
つて
いく
教育
の
根本方針
としてはふさわしくないという
見地
から、
教育
の
根本
の
方針
は、新
憲法
の
精神
によらなければならぬということが明らかにされたのであります。この點が第二に注意すべき點であろうと思います。 第三に注意すべき點は、
教育
を實際に實行する上のいろいろな諸
原則
でありまして、第一には
教育権
が尊重されなければならぬ、他の力で支配されるというようなことは、できるだけ避けられなければならぬということであります。これは
戦争時代
に、軍部の支配が
教育
に強い干渉をいたしたことも囘顧いたされます。また末端の
教育行政
においては、しばしば
内務行政
がいろいろな干渉的な
事實
をもつたというようなことから、かような外の力、あるいはさらにまた新しくはいろいろな政治的、
社會的
の力からも不當の干渉を受けないように、
教育
の
自主性
が重んぜられなければならぬという點であります。 次には
教育
の
中央集権
ということが打破せられなければならぬ。
従來
の
文教行政
は非常に強く
文部省
的な支配のもとにあつた畫一的なものであつた。かような状態は改善せられて民主的なものとなり、その際
地方分権
ということが特に重要視せられなければならぬという點であります。 第三には
教育
の
機會均等
ということでありまして、これはいろいろな面に行わるべきものでありますが、大體第一には身分に基く
學校
の
制度
というものは廢止されなければならぬ。たとえば學習院等特殊の身分の者の
學校
は存續することを許されない。また
女子
については、男女平等に
教育
を受ける
機會
が與えられなければならない。
従來男女共學
はありましたけれども、小
學校
のごく一部分でありまして、また
女子
には
高等學校
がなく、大學にはいるのに大きな障害に
なつ
てお
つたの
であります。そういう點について男女平等の立場で
教育機會
を享受するとともに、
男女共學
ということが行われなければならない。もちろん
男女共學
はこれを強制するのではなく、共學が望ましいということであ
つて
、特殊の事情から
女子
のみの
學校
と、男子のみの
學校
ができることも、事情が許せば當然認められることになるわけであります。 その次には
貧富
の懸隔であります。
教育
が、殊に高等の
教育
が
貧富
の懸隔によ
つて
はなはだ
不平等
にあるという状態は、現在の
社會
ではもつとも遺憾なことであります。しかし、これを
根本
的に平等にすることは、
社會制度
がこのままである限り實行できないのでありますから、
學校制度
の上で、できるだけ
社會制度
の上から來る
不平等
を少くしていくという建前から、
教育
の
機會均等
ということが考えられ得るのであります。小
學校
と
中學校
を
義務教育
にしたということ、
義務教育
が六年から九年に
なつ
たということは一つの大きなその方向への進歩でありますけれども、その上の
學校
は任意でありまするから、
經濟的
な餘裕のない者は、いくら
實力
があ
つて
も上の
學校
には行けないということが今日の
事態
であります。このことはきわめて遺憾なことでありまして、できれば
能力
のある者は、
貧富
にかかわらず上級の
學校
に進めるようにしなければならぬのでありまするけれども、全面的にこれを行うことができませんので、
育英制度
が設けられまして、
政府
もこれに援助をいたしまして、今日三億ほどの
學生
生徒に約一億の
豫算
で貸費をいたしておるのであります。しかし、これは
學生
の数から言えば、まことに微々たるものであります。それですからこれらの貧困にして
勉強
のできない人、それらの人は、すでに非常に殖えておるのであります。これらの
人々
について
適當
な措置が講ぜられなければならぬのでありますが、これにつきましては、
高等學校
において
パート
・
タイム
の
制度
を設けてい
つて
、働きながら
勉強
のできるような仕組、たとえば夜間の授業ということも
高等學校竝びに
大學について考慮し、
通信教授
ということも考えられておりまして、こういうような形でちやんときまつた時間に、
晝間毎日學校
に行けない働く
青年
も、全部とはいきませんまでも、ある程度囘學の意思のある者は、
一定
の條件のもとでは、働きながら
勉強
もできるという
制度
をつく
つて
いきまして、今日の
社會制度
が
教育
上にも
つて
おりまする
缺陷
を補
つて
いくようにいたしつつあるのであります。なお
不具者
につきましても、
従來
ややともすれば、これらの不幸な
人々
は困却されがちであ
つたの
を、これらの気の毒な
人々
についても
義務教育
の
制度
を行
つて
いく體制を整えまして、
機會均等
ということをここにも及ぼしていきたい考えでございます。 なお
教育
の
機會均等
とともに、
教育
の
中立性
ということも、
民主主義
の
社會
においては重視さるべきものでありまして、
政治的教養
、
宗教的情操
の涵養は、閑却されてはなりませんけれども、同時に
官公立
の
學校
で特殊の政黨、あるいは政派の主張が説かれたり、あるいは特殊の一
宗一派
の教説が説かれたりすることは、許されてはならぬのであります。かような
意味
で
國家
あるいは
公共團體
の営んでおりまする
學校
においては、
政黨的宗教的中立性
が厳守されなければならぬという建前に
なつ
ておるのであります。まだほかにもいろいろございますけれども、大體かような大きな特徴をも
つて
新しい
教育
の
根本
の
理念
が定められておるのでありまして、新しい
學制
はこの
根本
的な
原則
に基きながら立案されておるのであります。 そこでそれでは
學制改革
はどういうふうな姿をも
つて
くるかと申しますると、これは大體先ほど申した
教育
の
民主化
という線に沿いながら、
教育制度
、
學校組織
を単純化し、そして
教育
の水準を落さないようにしていくことを念頭におきながら立てられたものであります。 この
學校教育法
の
提案理由
の
説明
を再び繰返しますと、「第一に
教育
の
機會均等
の
見地
から考えまして
従來
の
學制
におきましては、
國民學校
の
初等科
六年を終了して、
國民學校高等科
及び
青年學校
に進みます者と、
中等學校
を經まして
高等學校
、
専門學校
に進みます者との、
二つ
の體系に截然と區別せられておりまして、前者は
國民學校初等科修了者
の七割五分を占めておりますが、彼らには、
能力
がありましても、
高等教育
を受ける
機會
がほとんど與えられていない
實情
であります。この
點改正憲法
に規定いたしまする、
能力
に應じてひとしく
教育
を受け得るという
教育
の
機會均等
が保障せられず、また
高等教育
を受ける希望を失いまするがために、
國民學校高等科
及び
青年學校
の
教育そのもの
も効果をあげ得ないのであります。 第二に、
普通教育
の
普及向上
と男女の
差別撤廃
について申しますと、
公民たる
の資質を啓發して、
文化國家建設
の根基に培いますることは、
文化國家建設
を中外に標榜するわが國の當然の責務であります。このため
義務教育
の
年限
を九箇年に延長いたしまするとともに、その
範囲
を擴充いたしまして、
盲聾唖
、
不具者
にもひとしく
普通教育
の
普及徹底
をはかりたいと存じます。
義務教育
の
年限
は、
戦前
八箇年に延長することに決定いたしまして、
昭和
十八年度から
實施
することに
なつ
てお
つたの
でありますが、
戦時
中その
實施
が延期せられましたので、現在
女子
は満十二歳まで、男子は
青年學校
を含めまして満十九歳までと
なつ
ております。これは男女平等を規定する
憲法
の趣旨に抵触すると同時に、心身の發育不十分の時期から
職業教育
を施しまして、将來の方向を決定さしてしまうことになりまして、個性の伸長をはかるべき
教育的見地
からも
不適當
であります。九箇年の
普通教育
を無償の
義務教育
といたしまして、
男女一般
に課するゆえんでございます。 第三に、
學制
を単純化することにつきましては、
従來
の
國民學校
、
青年學校
、
中學校
、
高等女學校
、
實業學校
、
師範學校
、
専門學校
、
高等學校
、大學など、
複雑多岐
な
學制
を単純化しまして、心身の發達の段階に應じまして、
原則
として六・三・三・四の小
學校
、
中學校
、
高等學校
、大學といたしたのでございます。 第四に、
學術文化
を進展させます
見地
から考えますると、大
學卒業
までの
修業年限
は、
従來
のごとく
中學校
四年修了で、
高等學校
に進むといたしますれば、
現行制度
と新
制度
と同年になりまするが、
中學校
五年卒業で
高等學校
に入學いたしますとすれば、一年の短縮になります。しかして大學の数を増加することによりまして、大
學教育
を受ける人員を増加し、さらに大學の上に大
學院
を充實することによりまして、高度の
文化水準
の
維持向上
も期待できると存ずるのでございます。なお欧米諸國においても、
義務教育
の
年限
は大
體八箇年
あるいは九箇年に
なつ
ております。六・三・三・四の
制度
は、
米國
のみならず、次第に
世界
の趨勢に相
なつ
ておりますので、
世界文化
の交流の
見地
からいたしましても、有意義であると存ずるのでございます。 以上が
學制改革實施
のおもなる
理由
でございまするが、本案はこの六・三・三・四の
學制
を法制化したものであります。」 こういうふうに述べられているのでありまして、かような
見地
から先ほど申した六・三・三・四の
制度
が設けられたのであります。さらにその上に先ほど申した大
學院
があり、将來は幼稚園が初めの六の前に一箇年義務的なものとするような方法が、大體とられておるのであります。大體こういうような形で新しい
學制
が、
民主主義
と
平和主義
の線に沿いながら、
國家建設
の重要な方途としてとられておるのでありますが、今日最も直接的な問題に
なつ
ておりますのは、六・三の三の
新制
中學の問題でありまして、この點についてはすでに
皆さん
の御協力を得まして、三十一億の
豫算
が
内閣
におきましては賛成を得て閣議において承認を得ているのであります。私どもは一日も早く
追加豫算
が提出されまして、確定的のものに
なつ
て、
最小限度
でありますけれども、この六・三
制度
の急所といいますか、弱點といいますか、最もこの大事なものが強められることを期待いたしておりまして、また
委員諸君
の御鞭撻と御協力とを仰ぎたいと思
つて
いるのであります。 さらに次の問題は來年から
高等學校
を
實施
することに
なつ
ておるのでありますが、これにつきまして、私ども特に關心をも
つて
おりますのは、
勤労青年
の先ほど申しました問題で、
パート
・
タイム
の
高等學校
をいかにつく
つて
いくかということであります。當局におきましても、この點、
委員會
を設けまして、いろいろ考究をいたしておるのでありますが、私どもは前述の
高等學校
と竝んで、
能力
のある
勤労青年
が
高等學校
の
教育
を受け得るような
定時制
の
學校
がつくらるれように、心から願
つて
おるのでありまして、この點ではあらゆる
努力
をいたしたいと存じております。なおそれと竝んで夜間の
學校竝びに通信教育
の面にも、できるだけ力を注いで、働きながら高等の
教育
を受けられるような體制を整えていきたいと存じている次第であります。はなはだ簡単でありますが、大
體學制改革
の大筋を申し上げた次第であります。
西山冨佐太
3
○
西山委員長代理
皆さん
の御
意見
を御發表願います。
伊藤恭一
4
○
伊藤
(恭)
委員
ただいま承りました
學制改革
に關する
説明
は、よくわかりました。しかし大體こういうような趣意は、だれもかもよく了承しておる點でありますが、われわれの聽きたいのは、
來年
の
政府
で
豫定
しているところの
新制高等學校
の
實施
について、いかなる
基準
をも
つて
それに當
つて
おられるか。さらに二十四年度以後において
豫定
しておられるところの大學問題について、どういうような
方途
に進みつつあるか。しかもそれはいかなる程度に具體化いたしておるかということを承りたいのであります。そういう點については、まだいろいろ
豫算
の
關係
もあるでしようし、
具體的
なことは十分に成り立
つて
おらぬという點もあるかと思いますが、しかしそれにいたしましても、現在
文部省
において企圖しておられるところの點について、ひとつこの
文教常任委員會
において十分にこれを檢討して、そうして先刻も
大臣
からのお話のありましたように、勅令的な
政府
の押しつけるところの
學制
ではなくて、ほんとうの
國民
の熱意から盛り上るところの、また
實質
的に
經濟的
に盛り上るところのそれによ
つて
この
學制改革
の
法律案
、
施設
、いろいろのことを成り立たすようにしたいのでありますから、そういう點から、やはりわれわれの
考え
の資料として、そういうようなことを一つ
説明
していただきたいと思います。
日高第四郎
5
○
日高政府委員
ただいまの御質問は、比較的細部にわたりますので私から御
説明
申し上げたいと思います。
新制高等學校
は、發表いたしましたように、
來年
度から出發することにいたしまして、同時に一年生と二年生と三年生をつくる
豫定
であります。
新制高等學校
の
認可
には、
學校
の
認可
の
基準
を設けることに
なつ
ておりまして、
刷新委員會
においては、なるべく
教育
の
内容
を抵下させないように配慮することを特に注意がありました。なるべく
従來
の
高等専門學校
のうちの相當學年に當るような
教育
をして欲しいという注文がついておるのでありますから、もしそういうことを厳密にとりますと、
新制
の
高等學校
の数を非常に減らさなければならないというような
事態
になりますし、また現在の
中等學校
が約三千七百あると思うのでありますが、それらの大多数のものは、
新制
の
高等學校
になる志望をも
つて
おりまして、著々
準備
中でありますから、もし
基準
を非常に高くしますと、それらのものが一齊に
内容充實
のための運動を起すおそれがありまして、それが統制なく
寄附金
の
募集等
を始めますと相當財政的な混乱をもひき起しますし、今、
大臣
から申し上げましたような
新制
中學の
實施
にも、惡い影響を及ぼすおそれがありますので、はなはだ残念ではありますが、現在の
國力
に相應するような
新制
の
高等學校
をつくる以外に途がないのであります。
新制高等學校
の
實施
につきましては、
暫定基準
を設けて出發する
豫定
にいたしております。
暫定基準
につきましては
教育刷新委員會
とも連絡をとりまして、
協議委員
を委嘱して
閣議
の結果、大
體暫定基準
は決定いたしております。そうしてただ一點だけが今日まだ未解決に
なつ
ておるのでありますが、それは教員の定員をいかに定むべきかというところに
なつ
ておるのであります。
委員會
の方ではその教員の定員を相當数増すように強く希望いたしておるのでありますけれ
ども
、
實施
につきましては、内務省の側とのいろいろな折衝の結果、大きな
經濟的
負擔はかけないという約束をも
つて
、
來年
度から出發しなければならないことに
なつ
ておりますので、この定員の定め方について、なお一點懸案が残
つて
おりますが、しかし概略は定ま
つて
おります。その概略の線は、
従來
の
中等學校
が、大多数無理なしに
新制高等學校
になれる程度の暫定設置
基準
を定めてあるのであります。これは近日中に檢討いたしまして、省令をも
つて
公布する
豫定
でございます。 それから
定時制
の
高等學校
につきましては、大體今の目標では、
中心
校を約千二百くらいに定めまして、それと連絡のある分校を約三千五百くらいの目標でつくりたいと思
つて
おるのでありますが、どの地方にいくつどういうふうにつくるかということにつきましては、地方長官の裁量に委ねてありますので、これはほんの
文部省
の目標にすぎないのであります。われわれの
考え
では、
定時制
の
高等學校
については、なるべく魅力のあるいい
學校
をつくりまして、初めから多数をつくらないで、幾分控え目にいい
學校
をつくることによ
つて
、大衆から
學校
の増設が衷心望まれるような情勢においてつく
つて
いきたいと
考え
ております。 この
新制
の
高等學校
につきましては、多少世間に誤解もございますが、これは高等
普通教育
を授けると同時に、専門的な
職業教育
をも併せて授けることにいたしてございまして、大體三年
制度
であります。これは一口に申しますと、アメリカの上級
中學校
に似たようなものと
考え
ていいかと思うのでありますが、特別の
職業教育
を行う場合には、三年以上にすることができる。そうして初めから、たとえば五年
制度
の
高等學校
もつくることができるのでありまして、五年計畫で高等
普通教育
と同時に
職業教育
を施すということも可能であります。これは
年限
から言いますと、
従來
の
専門學校
を吸収することができるような
制度
に
なつ
ております。なお今の三年のほかに短期の
職業教育
を施すために別科とかあるいは専攻科とかいうものを置くこともできるように
なつ
ております。先ほど申しましたように、
新制高等學校
の
内容
の充實改善等につきましては、現在の
國力
をも
つて
は、これに力を注ぐことができませんので、他日に委ねまして、別にその
内容
改善及び充實等を講ずるつもりであります。 それから大學の問題でございますが、
新制
の大學の設立の手續につきましては、いつか申し上げたと思いますが、大學の設立
基準
というものが大方でき上
つて
おります。これは司令部からの指導もございましたが、
文部省
及び現在の官立及び私立の大學の
代表者
によ
つて
檢討を續けてまいりまして、今年の七月頃に大體
一般
の大學の
基準
と、文科系の大學の
基準
と、理科系の大學の
基準
と、
女子
の大學の
基準
とがほぼでき上
つて
おるのでありますが、目下多少檢討する必要が起りまして、全體を統一的にするために、もう一度檢討をいたしておるのでありますが、その大學の
基準
ができ上りましたならば、その
基準
によ
つて
大學に昇格したい
學校
を諮りまして、その審査の上で
文部大臣
がこれを
認可
する手續をとることに
なつ
ております。その
認可
の審査をいたしますのは、
學校教育法
の第六十条に定められております大學設置
委員會
と申します。大學設置
委員會
につきましては、目下法制上の手續を急いでおりまして、近いうちに——おそらく
來年
早々くらいに
準備
が完了いたしまして、出發できるかと豫想いたしております。これは大體四十から五十人までの間の
委員
を
文部大臣
が委嘱いたしまして、さうしてそのうちにはあとで御
説明
申し上げますが、現在の大學でも
つて
つく
つて
おります大學
基準
協會というものから約半数の
委員
をあげておりまして、他の半数は學識經験者をこれに充てる
豫定
であります。そのうちには審査を受ける
學校
の
代表者
ともいうべき者を、いわゆる利益代表というのではなくて、現實の
事態
をよく認識しておる、判断力のある人という
意味
において、各
高等専門學校
の
代表者
も若干名加え、
政府
關係
の責任者をも若干加えまして、そのほかに
一般
的な中立的な學識經験者をも加えて、運用の公正を期したいと思
つて
おるのであります。先ほど
大臣
から御
説明
のありましたように、
新制
中學につきましても、相當
準備
不足でもありますし、資材その他の用意も足りないのでありますが、これは一應強行する
豫定
でおります。
新制
の
高等學校
につきましても、先ほど申しましたように、はなはだ貧弱な用意でありますけれ
ども
、一應出發する
豫定
でおるのでありますが、大學につきましては、
事情
が許すならば、あまり無理をして強行しないようにいたしたいと思
つて
おるのであります。それにつきましても、やはり現在の
國力
から申しますと、現在
日本
にあります
高等専門學校
の数が約三百六、七十あるかと思います。
青年
師範學校
等を入れますと、その上に百十ばかりあるかと思いますので、大體四百いくつかの
學校
轉換問題でありますが、これらのものを一々の
學校
を十分擴張もし充實もして
基準
に適うような大學にすることは、現在の状況においては、ほとんど不可能なのでありまして、それについてあわてて大學にすることは、かえ
つて
害を残すのではないかということを、非常に憂えておるのであります。ただいまのところ
文部省
といたしましては、これはまだ正式に決定しておるわけではございませんけれ
ども
、
關係方面
ともよく連絡、打合せをいたしました上で、
學校
法を一部修正いたしまして、三年
制度
の大學をつくり得るようにいたしたいと思
つて
おるのであります。三年
制度
の大學ならば現在の
高等専門學校
を非常に擴張したり、充實をしたりしなくても、できるのではないかという見透しをも
つて
おるのであります。もちろん
内容
の改善、教師の資質の向上等については、あらゆる
努力
を拂わなければならないと思うのでありますが、資材もしくは資金等を巨大に必要とするような、いわゆる大學の建物や
施設
の擴張ということは、現在では望めませんので、
内容
的な方面の充實によ
つて
、しばらくの間、暫定處置として三年制の大學を設けてはどうかと
考え
ております。それにはやはり
一定
の
暫定基準
を設けて、同じような手續や
順序
を經て大學に轉換させていきたいと思
つて
おるのであります。この點はまだ正式に決定しておるわけではないので、多少の変更は免れないものと思いますが、そういう
方針
で
準備
を進めております。大學の轉換の
實施
は二十四年度と一應目標を立てておりますが、これはまだ十分構想が定ま
つて
おりませぬのと、財政その他の現實の状況を十分考慮いたさなければなりませんので、
閣議
決定には至
つて
おりません。近いうちにそれらのものを十分檢討いたしました上で、
閣議
の決定を經て、正式に發表いたしたいと思
つて
おるのであります。 一つ大學轉換についてのつまづきに
なつ
ております點を申しますと、これは醫
學制
度の問題であります。つまり醫科大學の問題でありますが、醫科大學の構想については、
教育刷新委員會
においては、六・三・三の
新制
の
高等學校
を
卒業
した上で、二年程度の大學の前期の——醫科の専門
教育
を受ける前に、
基礎
的な文科的な教養を濟ました者を、四年の醫科の専門
教育
を授けなければならぬ。こういう決定に
なつ
ておるのでありますが、これは別に司令部の民間
教育
情報部ではございませんで、公衆衛生福祉
状態
に對する關心から、醫
學教育
を高めなければならぬという點で、特に設けられました醫
學教育
審
議會
という
委員會
がありまして、その醫
學教育
審
議會
では専門家が集まりまして、よい醫者をつくるためには、どういうふうにしたらいいかということを論議した結果、三年の
基礎
的な
教育
をした上に、四年の専門的な醫
學教育
をしなければならないという結論に到達しております。一方は全般的な
日本
の
教育
の
根本方針
を定める
委員會
でありますし、一方は専門家の集ま
つた
委員會
でありますので、その兩方におのおの重要な
意味
が含まれておりますので、それらのものを近日中に
適當
に處理をいたしまして、
文部省
の責任ある處置を決定いたしたいと思
つて
おります。これはまだ懸案として残
つて
おります。 もう一つは、
教員養成
機關の轉換問題であります。これについては、
刷新委員會
の結論と、
關係方面
の意向との間に若干の相違がありまして、まだ決定に至
つて
おりません、これらの點は兩方ともに十分な
理由
もあることでありまして、決して矛盾するものではなくて、むしろ相補うものであるというような
見解
から、その調和ある歸結に到達し得る見込みをも
つて
、目下
準備
を進めております。この二點がきまりますと、大體大學に對する計畫が具體化し得るものと
考え
ておりますが、その具體化の上においては、なるべく早い
機會
に
一般
原則
適用の具體案も發表いたしまして、世間の不安を除くと同時に、将來への
準備
をいたしたいと思
つて
おるのであります。こまかい點につきましては、御質問に應じて、またお答え申し上げたいと思います。
圓谷光衞
6
○
圓谷
委員
來年
度より
高等學校
の
實施
を断行するというお話でありますが、昨年六・三案を
實施
されたときにおいては、ようやく
閣議
が決定したのは、三月六日かと私は思
つて
おりますが、地方においては
準備
が進まなか
つた
ために非常に混乱を來したのですが、
豫算
その他の
準備
を一日も早く地方に通知するという
方途
に出ていただきたいと思うのであります。 それからもう一つ、三年生まで一挙に
實施
するというお話ですが、現在
中學校
におるところの二年、三年でありますが、これは試験
制度
をも
つて
採用するのか、現在おるところの二年、三年を昨年六年制を
實施
したような形でただちに入れるか、どちらにするかということが一つ。それから
暫定基準
によ
つて
大體現在の
中等學校
の何割程度のものを
文部省
で
認可
するという
考え
であるか、その點をお伺いしたいと思います。 それからもう一つ、これは
學制改革
とちよつと違いますが、
文部大臣
がおいでのようですからお伺いしますが、千六百圓の
基準
については、地方の
中等學校
、小
學校
等に、まだ金が行
つて
おらないので、非常に苦しんでおるのですが、これはいつごろ
實施
されるか、これを御確答願いたいと思います。 それから六・三案
實施
について資材の入手困難から、
文部省
は六月十三日だ
つた
と思います。期日はちよつとはつきりしませんが、地方の手持ち資材、すなわち村有林あるいは社木、それから軍事
施設
等に對する既設の既有資材については、活用してもよいというような通知が以前あ
つた
ように承知しておるのでありますが、その後、復興院の出先等との間が圓満にいかないで、これが非常に混乱に陷
つて
おるのであります。特に社木等に對しては、
來年
の三月限り官有に没収される形に
なつ
ておるのですが、これは地方によ
つて
は、非常にこの六・三案
實施
には役立つ資材をも
つて
おる村々も多くあると思う。町村長會、各
學校
長からは、縣に向
つて
要請されておるし、縣の
社會
課の方でや
つて
おるのですが、
社會
課の方でも、はつきりと
文部省
がこれらの資材は六・三
實施
について使
つて
もよいということになれば、だんだんとこれを
認可
していくことができるのであるが、遺憾ながらそれが
文部省
としてははつきりした通知がないために困
つて
おる。こういうことでありますが、この點について御考慮願いたいと思います。
日高第四郎
7
○
日高政府委員
御質問の中の
新制
中學校
の
實施
の
閣議
設定は、私の記憶では二月二十六日だと思
つて
おります。非常に差迫
つて
から決定いたしまして、各方面に非常に御迷惑をかけたことは、まことに相濟まないと存じておりますが、事が急でありまして、餘裕がなか
つた
ものでありますから、はなはだ無理であることは承知いたしながら、出發せざるを得なか
つたの
で、その點は御了承いただきたいと思います。そして
新制高等學校
の
準備
もできるだけ早いうちに完了いたしまして、御指摘のように混乱を少くさせるために、できるだけ早く發表いたしたいと思
つて
おります。これは今後も努めたいと思
つて
おります。 それから
暫定基準
を適用すればどのくらい
學校
ができるかという御質問でございますが、これは何割をつくるというような見當をつけての
暫定基準
ではなしに、大多数のものが
新制高等學校
になれる程度の
基準
にいたしたいと思います。一々どの
學校
を
認可
し、どの
學校
を
認可
したいということは、単に
基準
ばかりでなしに、地方の
實情
に應じて決定していただくように、これは地方長官の裁定に任せてあります。
文部省
が一律に、
基準
に該當したものはみな
認可
するというばかりでなしに、
地方分権
的の
意味
で、各地方の自主的の解決にまちたいと思
つて
おります。それから六・三制の
實施
について村有林等を使うというようなことは、私は現實の當事者でございませんので確實なことは申し上げられませんが、村で
學校
をつくる際に、その村有林をみずから提供するようなことについては、できるだけ便宜を取計いたいということを言
つて
お
つた
ようにも聞いております。あるいはそういうことが可能ではないかというふうに私も想像しております。 それから社寺については、先日ちよつとそういう情報も得ましたので、これは係が違いますが、私調べておきました。現在神社あるいは寺院等が國有財産に
なつ
ております森林の無償貸付を受けておるのが、相當多数あると存じます。これが今年の五月二日に決定されまして、約六箇月の間に、そのような處置の申請を神社や寺院の方でいたさなければならぬことに
なつ
ております。その六箇月の期限というのが差迫
つて
いる模様であります。これは農林省の問題に属しておるのでありまして、長い間神社、仏閣等に國有林を無償貸しつけてお
つた
ものについては、國有境内地及び社寺保管林の處分に關する
法律
というのが、今年の
法律
第五十三號によ
つて
規定されておりまして、その
法律
の適用をまたなければ、勝手に處分はできないように
なつ
ております。ちようどそれについての解説書をも
つて
おりますので、もし御必要がありましたならばごらんに入れることも結構と思います。結論たけに聽きましたが、この
法律
によ
つて
決定されなければ勝手に
従來
の保管林を處分することはできないということに
なつ
ております。
圓谷光衞
8
○
圓谷
委員
千八百圓について……。
日高第四郎
9
○
日高政府委員
千八百圓の
實施
の問題につきましては、私ときどき聞くのでありますけれ
ども
、
内容
が非常に複雑しておりまして、何遍聞いてものみこめないような、非常にこまかい論議をしておるようであります。
文部省
の
學校教育
局の庶務課でそのことを取扱
つて
おりますので、手續の遅れないように、教員たちに迷惑のかからないように督促はいたしておるのでありますけれ
ども
、事が内務省と大藏省とに連關しておりますので、あるいは地方によ
つて
行届いていない點があるかと思います。よく調べまして、規定
通り
になるべく早く實行されるように督促いたしたいと思いますが、こまかいことを御返事申し上げることができないのは、はなはだ残念でありますが、私ちよつと今ここで存じませんので、歸りましてよく督促いたしたいと思います。
圓谷光衞
10
○
圓谷
委員
いま一つ伺いますが、
高等學校
の二年、三年に編入される場合の試験
制度
について……。
日高第四郎
11
○
日高政府委員
申し落しましたが、それはやはり横すべりでも
つて
新制
の
中學校
と同じような形で處置することにいたしております。たとえば現在の四年生は
來年
新制高等學校
の二年生、それから五年生は三年生に、その
學校
が
高等學校
になる場合には試験を用いずして入れる
方針
であります。
圓谷光衞
12
○
圓谷
委員
そうなりますと、今の昇格された
學校
はそれでよいのですが、町立や何かで絶對に
高等學校
に昇格できないものがある。そうするとその
學校
の生徒あるいは現在の
新制
中學校
の三年生はどういうことになりますか。これは一年にはいる資格をも
つて
おりますか……。
日高第四郎
13
○
日高政府委員
現在の三年生は、
新制
の
高等學校
にはいる場合には入學試験を受けなければなりません。これは餘裕があれば、むろん無試験でありますけれ
ども
、しかし志望者と収容人員との間に差がありまして、試験をしなければ振い落せないという場合には、これはどうしても試験を受けなければならないと思います。
圓谷光衞
14
○
圓谷
委員
しかしその
學校
におる三年生は横すべりで全部はいるでしよう。
日高第四郎
15
○
日高政府委員
それは
機會均等
の
意味
で、新しくなる場合には、一年生については試験を用いて入れる
方針
であります。
圓谷光衞
16
○
圓谷
委員
五年生の場合でも、同じ町なら町に、ここの
學校
は昇格したが、ここの
學校
は昇格できない。こちらの者は優先的に二年生に編入されるのですが、こちらの方の
學校
の生徒はできないということになりますが、その點いかがでありましようか。
日高第四郎
17
○
日高政府委員
それは
従來
の
中等學校
は大體なれる
方針
でありますが、なれないときは、轉校の方式をとろうと思
つて
おります。
圓谷光衞
18
○
圓谷
委員
わかりました。
野老誠
19
○野老
委員
先ほどの御
説明
で、
新制高等學校
の暫定の
基準
は、まだ一點問題が残
つて
いるので決定を見ない、近く省令をも
つて
公布するというお話でございましたが、去る十月四日の
日本
産業新聞には、「
新制
高校
基準
成る」として、先ほど御
説明
の教員に關することだけは除かれて、他の諸點はきわめて詳細にわた
つて
掲載せられているのであります。これは
文部省
において發表せられたものでありますか、どうですか、それを伺いたいと思います。
日高第四郎
20
○
日高政府委員
實は
新制高等學校
の
實施
が決定いたしましてから、各地方廳の
教育
責任者に集
つて
もらいまして、大體こういう
基準
をも
つて
進もうと思う、しかしこれは部内の打合せのための
基準
であるから今後の折衝によ
つて
は若干の変更があるかもしれない、しかしおよそこういう
基準
をも
つて
處置したいと思うということを、いわば非公式に傳えたことがございます。多分それが各地方において
教育
者の
委員會
等において討議を受けたり、あるいは将來の見透しについてその
基準
に
なつ
たりいたしているので、それが漏れて出たものだろうと思うのであります。私
ども
といたしましては、これは暫定の、ほんの
教育行政
上の参考のためにやるのであ
つて
、どういうふうに変るかわからないということを申し添えて、實は傳えてあるのであります。
野老誠
21
○野老
委員
それは
文部省
においては、ただいま御
説明
のような
内容
でありましても、ただいま申し上げましたように、一旦新聞紙上に「
新制
高校
基準
成る」という標題をも
つて
堂々と、あたかも
文部省
發表のごとくこれが掲載せられた場合、これが
一般
社會
に與える影響、そして今後の文部行政を遂行していく上に、多大の支障があるのじやないかと思うのでありますが、そういう點について
文部當局
の御
意見
はいかがでございましようか。
日高第四郎
22
○
日高政府委員
そういう心配は、初めからも
つて
おりましたが、すべて確定するまで發表いたしませんと、時期が切迫いたしておりますので、各府縣の責任者に對しては、確定するまで發表しないということが、用意を不十分にさせるおそれが十分ありましたので、責任をも
つて
公表しないようにという依頼をして示したのであります。これはその當事者は必得ておりましても、人手を渡るごとにそういう注意が薄らぎまして發表されるであろうということは、あらかじめ覚悟はいたしておりましたが、應急の處置としては、これはやむを得ないものと
考え
て内示いたしたわけであります。
野老誠
23
○野老
委員
そういたしますと、
文部省
においては
新制
高校
基準
というものはこのように決定するのであるけれ
ども
、しかしながらまだ未決定である、決定したような、決定しないような形においてこれを發表せられるのですか。それとも一應
文部省
としては決定にな
つたの
だ、しかし取急ぐ
關係
上、この部分と、この部分だけは發表する、これについては変更しないという
意味
で一部分發表せられたのですか。それとも今後これは変更せられるということをある
意味
で豫想せられての上で發表せられたものですか、そこのところを伺います。
日高第四郎
24
○
日高政府委員
それは
高等學校
の設置
基準
の設定
委員會
というものの答申がありましたので、その答申を大體そのまま内示いたしましたので、これについては多少の修正を必要とする、修正があるかもしれないということをあらかじめ断
つて
内示いたしたのであります。ある點は決定し、ある點は保留するという、そういうはつきりしたことを指摘いたしませんので、
委員會
の答申案を参考のために内示するというので内示したわけであります。
野老誠
25
○野老
委員
そういたしますと、どの方面にこれは内示せられているのでありますか、つまり府縣ですか、
學校
當局
ですか。
日高第四郎
26
○
日高政府委員
それは府縣の學務課長に内示いたしてあります。
野老誠
27
○野老
委員
修正せられるかもしれんという前提のもとに、こういうものを内示せられることは、ま
つた
く何らの
意味
のないことであ
つて
、そういう修正せられるかもしれないものをもとにして
準備
を進めるということは、非常に危険であり、地方における混乱の原因をなすものであると思う。決定せざる限りにおいては、
文部省
は内示することを差控えるべきである。もし
準備
という
關係
であるならば、その
準備
を取急いで、一度決定したならば変更を生じない、最後の決定のものを、地方に内示すべきものであろうと思いますが、それらの御
見解
を伺います。
日高第四郎
28
○
日高政府委員
この
基準
につきましては、
豫算
の
關係
から言いますと、大蔵省とも折衝しなければなりませんし、また現實の適用の上から言いますと、内務省との連絡も
考え
なければなりませんし、法制化する上から言いますと、法制局の手續も經なければなりませんし、また特別な政治的の責任から
關係方面
とも連絡いたさなければなりませんので、それをや
つて
おりますと、正式の決定には相當ひまどります。それを待
つて
お
つたの
では時間が足りなく
なつ
て
準備
不足に陷るおそれがありますので、十分その點を念を押しまして、内示いたしたわけであります。私
ども
としては、多少の危険があることは覚悟いたしたのでありますが、全體的な
準備
の促進のためには、多少の缺點は覚悟して發表いたしたのであります。
野老誠
29
○野老
委員
さき
に
教育委員會
法案
というものが、やはり同様新聞に發表せられたことがございます。また今囘この
新制
高校の
準備
というものが新聞に發表せられて、しかもそれが確定案でないということであります。私の希望といたしましては、確定せざる以前に發表せられることは差控えた方がよろしいのではないか、こう思
つて
おります。 次に
新制
高校が明二十三年度より
實施
になるわけでありますが、先ほ
ども
御質問がございましたが、昨年の
新制
中學校
の發足にあたりましては、私、千葉縣でありますが、千葉縣においては、四月にはとうてい間に合わないで、五月にはい
つて
から開校を見たのでありますが、
新制高等學校
は四月一日に開校できる見込みでありますか、その點はつきりと御答弁願いたいと思います。
日高第四郎
30
○
日高政府委員
四月一日から發足できることを目標にして、極力
努力
いたしたいつもりでおります。
伊藤恭一
31
○
伊藤
(恭)
委員
ただいまの野老さんの御
意見
も、一應ごもつともと思います。しかしながら、この
教育
の地方行政
制度
でも、
地方分権
ですから、やはり下から盛り上
つて
くるところの力によ
つて
きまるのでありますから、やはり本省としては一應發表せられる、それによ
つて
いろいろの議論があつちにもこつちにも起きます。であるからして、先刻
政府
委員
が言われたことくに、これは確定的なものではない、さらにこれによ
つて
十分に檢討して、間もなく決定するものであるというようなことを、はつきり新聞にも書かれたならば、決して混乱でなしに、むしろそれが一つの研究材料と
なつ
て、民間において非常に檢討せられると思う。そういう
意味
から言いまして、これを發表せられることは必ずしも惡くない、私はこう思うのであります。但し、それには誤解を生じないように、
文部省
としては、その點をはつきりして、それから發表された方がよい。それからなお、先刻
圓谷
さんからお話がありましたような、社寺の國有林をそれに轉用するというようなことになるのでございまして、これも私は前に一遍研究したことがありまして、いろいろ府縣の方とも連絡をと
つて
みましたが、今年の五月二日から来年の五月二日に至る約一箇年の間でやる。こういうことを聞いておりますが、先刻の
日高政府委員
のお話によると、約六箇月ということでありますが、これはわれわれは一箇年と聞いておりますが、これをひとつお伺いしたいと思います。
日高第四郎
32
○
日高政府委員
十分に調べておりませんので、間違いのない御返答を申し上げかねるのでありますが、實は擔當の主務課というのがございまして、その主務課の方へ行
つて
ちよつと聽いたのであります。そうしますと、五月二日から半年の間に申請をしなければならぬ。半年と言いますから、十一月一日まで、その間に申請をしなければならぬ、あるいはそれは一箇年というのは、一箇年内に決定されるのかもしれませんが、その邊は私はまだ調べてございません。必要がありますればよく調べてから御返事いたします。
野老誠
33
○野老
委員
先ほどの續きになりますが、そう言えば、暫定的な研究の資料を提出なさいます際に、文教
委員
にもそれを参考資料としてまわしていただくことを希望いたします。 もう一つお願いたします。これは
大臣
にお伺いしたいのでありますが、一時手當の支給に關することであります。これは御承知の
通り
、
政府
と全官公廳との覚書を
中心
にして、支給せられることに
なつ
たわけでありますが、その覚書を忠實に履行するためには、この際一方においてその支給方を大幅に変更いたしまして支給するということは、覚書の趣旨にも相反するわけでありますし、第二には、教職員の俸給を決定いたしますのは、大體七月案の號俸を定めます際に、七月の本俸を決定いたします際に、全國をAクラスとBクラスとCクラスと三段階にわけて、そうしてその差額は相當の差額をも
つて
いるわけであります。それに暫定加給額というものは、大體においてその月俸に按分して給與せられているし、さらに暫定臨時増給というものが、やはり同様に月俸に比例して給與せられておる。それに従来は地域給與と地域給というものが支給せられてお
つた
わけでありまして、要するに月俸や暫定加給、暫定臨時増俸、それらにはいずれも地域給という地域差というものがつけ加えられているわけであります。それに従来は特地が三割、甲地が二割、乙地が一割、丙地はゼロということで、差等を設けて支給せられてお
つたの
でありますが、今囘はそれが丙地を一とすれば、超特地が六という、いわば六倍の大きな差等を設けてこれを支給するということは、地方の
實情
その他に合致しないものと思いますので、これをぜひ従来
通り
の率をも
つて
支給せらるるように
大臣
に御盡力を願いたいと思いますが、これについての御
見解
を承りたいのであります。
森戸辰男
34
○
森戸國務大臣
ただいま野老
委員
の御質問の點でありますが、千六百圓から千八百圓までの二百圓の三箇月分をどういうふうにわけるかという問題に
なつ
てくると存ずるのであります。この點につきましては、實は大體の分配する金額はきま
つて
お
つたの
でありまして、その金額は大體
關係
の労働組合の
意見
に
従つて
分配することが妥當であろうというので、どういうふうにわけたらいいかという
意見
を實は
當局
で聽いたものと思うのであります。ところがこれについてどうも組合の側でまとま
つた
意見
が出なくて、それでわける
一定
の割合を定めることは
政府
の方でや
つて
くれということであ
つた
ようであります。そこで給與局の方で
一定
の案を立てました。この案はただいま野老
委員
の言われたように地方差の非常に大きなものでありました、その
意味
は實は特別地域の方面の労働者の人人は、この方面の生活費が非常に高いので、それに對する特別な考慮をしてくれというやかましい催促が給與局等にあ
つた
ようであります。今までの配分では、その點の考慮が少か
つた
というので、今度の配分にそういうことを考慮して、よけいな地域差をつけて、そうして
代表者
の方にお示しをしたが、特別な意義がなか
つたの
でこういうふうにな
つたの
であるという話でありました。これにつきましては、實は教職員組合の方から、そういうふうな委任はしていなか
つた
し、それについてはわれわれは反對である。殊に教員は地方におる人が非常に多いのであるから、こういうような大きな差は、殊に教職員組合にと
つて
ははなはだ不満であるという、もつともなお申出がありまして、一應私
ども
労働閣僚
會議
にその點を申し入れ、なお給與局の方にも、給與局の方から受けた
報告
と、組合側からの私の聞いたところと違うが、どういうふうに
なつ
ておるのか、ひとつ組合の人たちにも會
つて
よくその點の
意見
を聽いてきてもらいたい、こういうことを申し入れておいたのであります。しかし
閣議
では一應そういう前提のもとにきまりまして、案が
議會
に出ておりますので、
議會
においてこの點を十分審議せられて、そうして不合理なところは合理的な形になるようになることを私は希望しておるのであります。經過はさような状況に
なつ
ております。
野老誠
35
○野老
委員
この丙地と超特地が一と六の割合に
なつ
ておるのですが、いかに特別地が物價が高い、生活費が高いとい
つて
も、六倍という大きな懸隔はないと思いますが、それについての
大臣
のお
考え
を承りたい。
森戸辰男
36
○
森戸國務大臣
これはおそらく一と六というような比較ではなく、基本給にそれを加えたものとの比率をとらぬと、實際の給與の比率にはむずかしいのじやないかと思
つて
おります。一と六というのは、非常に強い形で出ております。そしてそれは大きな比率に過ぎると思いまするけれ
ども
、しかし全體の給與から言いますと、給與の全體を見るときには、それだけの開きでなくして、基本給と加えたものの比率を見て判断をすることが、全體としては妥當ではないかと思います。
水谷昇
37
○水谷(昇)
委員
關連して——ただいま野老君の御質問に對する
大臣
の御答弁によりまして、經過はよくわかりましたが、御参考までに申し上げたいのは、都市の
中等學校
におる先生が、
新制
中學校
の校長にしてもら
つて
、その都市の隣接の町村に送
つたの
でありますが、そういたしますと百五、六十圓減俸に
なつ
た形にな
つたの
であります。校長にはしてもら
つた
が、非常に減俸に
なつ
た。自分の家庭の經濟上から言うと、
中等學校
に置いてもら
つた
方がよか
つた
ということと、それから都市と隣接の町村との
關係
はそういう違いがありますので、その校長が部下の教員を採用する段にあたりまして、都市には希望者が多いけれ
ども
、隣接の町村へはそれだけの違いがありますから希望者が少いので、教員を採用するのに非常に困る、こういうことを申して、このことは何とか是正してもらいたいという希望があるのであります。ただいま野老君の御質問のように、さらにこのことが大きくなりますと、都市の隣接の町村における
學校
へは教員の行き手が少いことに
なつ
て、經営上非常に困るということを、特にお含みをいただきまして、善處していただきたいと思います。
森戸辰男
38
○
森戸國務大臣
水谷
委員
の御
意見
、まことにごもつともでありまして、そういうことを十分に考慮しながら、無理のないように、しかも公平な給與の方法を
考え
ていきたいと存じております。
—————————————
西山冨佐太
39
○
西山委員長代理
この際
皆さん
にお諮りいたしますことがあります。
さき
に
教育
及び
教育制度
に關する國政調査承認要求を提出いたしまして、その御決議をしました際に、
具體的
な調査に入る場合は、小
委員會
を設置して調査研究することに御了解を得ておきましたが、去る四日、
理事
會を開きまして、本
委員會
運営に關して
協議
をいたしましたところ、會期も大分切迫しましたので小
委員會
をただちに設けて、本
委員會
の活動を活溌ならしめ、文教
委員會
の
方向
を闡明ならしめたいとの議がありましたので、次の
學制改革
に關する小
委員會
、
教員養成
に關する小
委員會
、
教育施設
に關する小
委員會
、
學校教科書
に關する小
委員會
、以上四つの小
委員會
を設置したいと思いますが御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西山冨佐太
40
○
西山委員長代理
なお小
委員
及び小
委員長
の指名は、
委員長
に御一任を願いたいと思いますが、御異議はございませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西山冨佐太
41
○
西山委員長代理
それでは御指名をいたします。
學制改革
に關する小
委員會
原 彪之助君 松澤 兼人君
松本
淳造君
伊藤
恭一君 久保 猛夫君
西山冨佐太
君 坂田
道太
君
圓谷
光衞
君 黒岩 重治君以上九名。
教員養成
に關する小
委員會
田淵 實夫君 野老 誠君 中山 マサ君 米田 吉盛君 柏原 義則君 近藤 鶴代君 松原 一彦君 以上七名。
教育施設
に關する小
委員會
高津 正道君
永井勝次郎
君
松本
七郎君 押川 定秋君 五坪 茂雄君 花月 純誠君 水谷 昇君 豊澤 豊雄君 織田 正信君 以上九名。
學校教科書
に關する小
委員會
高津 正道君 松澤 兼人君
松本
淳造君
伊藤
恭一君
西山冨佐太
君 花月 純誠君 水谷 昇君 松原 一彦君 織田 正信君 以上九名。次に小
委員長
は、
學制改革
に關する小
委員會
委員長
西山冨佐太
君
教員養成
に關する小
委員會
委員長
松原 一彦君
教育施設
に關する小
委員會
委員長
花月 純誠君
學校教科書
に關する小
委員會
委員長
高津 正道君以上御指名いたします。 なお附け加えて申し上げますが、本
委員會
の開會定例日は月曜、木曜のところ、諸般の
事情
からしばらくの間、水曜、土曜に変更いたしたいと思いますから御了承を願います。 本日はこれにて散會いたします。 午後零時三十一分散會