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1947-12-01 第1回国会 衆議院 農林委員会 第56号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十二月一日(月曜日)     午前十一時三十四分開議  出席委員    委員長 野溝  勝君    理事 寺島隆太郎君 理事 岩本 信行君    理事 森 幸太郎君 理事 萩原 壽雄君    理事 北  二郎君       佐竹 新市君    田中 健吉君       野上 健次君    平工 喜市君       細野三千雄君    松澤  一君       水野 實郎君   小野瀬忠兵衞君       小林 運美君    関根 久藏君       圖司 安正君    寺本  齋君       大石 倫治君    佐瀬 昌三君       野原 正勝君    松野 頼三君      的場金右衞門君    中村元治郎君       山口 武秀君  出席政府委員         農林政務次官  井上 良次君  委員外出席者         農林事務官   大和田啓氣君         專門調査員   片山 徳次君         專門調査員   岩隈  博君    ————————————— 本日の會議に付した事件  農地調整法の一部を改正する法律案内閣提  出)第五九號)  自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案  (内閣提出)(第八六號)
  2. 野溝勝

    野溝委員長 會議を開きます。議題なつております農地調整法の一部を改正する法律案自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案質疑にはいります。
  3. 野上健次

    野上委員 自作農創設特別措置法の一部改正法律案に對しては、制般委員會において質問をいたし、同時に第十二條について一部修正の點を意見として申し述べておきましたが、これに關しましては大體ここに原案を得ましたので、ここいうふうに修正が願いたいと思うのであります。この點委員會におきまして採擇せらんことを希望いたします。   修正要點としましては、第十二條第二項中地役權があるときは、」の下に「第十二條の第二項の場合を除いて」を加える。第十二條の二前 條第一項の規定により政府取得した農地がその取得當時電氣事業法による電氣事業者又は同法第三十條第二項の事業營む者(以下電氣 事業者と總称する)の所有に属し、電線路電線支持物を除く。以下本條において同じ。)の施設の用に供されてゐるものであるときは、そ の取得の時に當該電氣事業者のために當該電線路施設目的として、當該電線路に近接する發電所變電所開閉所又は電線支持物の用 地制當該電氣事業者所有するものを要役地とし、當該農地を承役地とする地役權設定されたものとみなす。   前條第一項の規定により政府取得した農地につきその取得當時電氣事業者施設のためにする賃借權使用貸借による權利又は地上權 を有するときは、その取得の時に當該電氣事業者のために當該電線路施設目的として、當該電線路に近接する發電所變電所開閉所又 は電線支持物の用地で當該電氣事業者の有するものを要役地とし、當該農地を承役地とする地役權設定されたものとみなす。但し、その 地役權存續期間は、從前の權利の殘存期間とする。前二項の地役權は、承役地所有者工作物の設備その他電線路施設の妨げとなる行 為をしないことを内容とする。   第一項又は第二項の規定により地役權設定された場合において、その設定の當時その要役地が抵當權の目的である工場財團鐵道財團又 は軌道財團に属してゐるときは、その地役權は、當該抵當權目的となるものとする。   第十二條第二項については以上のように修正をいたしたいと思う次第であります。  なお附則の點におきまして「附則第六條を第七條とし、附則五條として次の一條を加える」ことにいたしたいと存じます。   「第五條この法律施行前に政府が第十六條(第二十九條第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一條第一項の規定により賈渡し た土地については、第二十二條第一項但書の規定を適用する。」  以上のごとく本委員會において修正案を採擇されんことを希望する次第であります。
  4. 野溝勝

    野溝委員長 ただいま野上君からの動議になりまする自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案修正案を本委員會において提出することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 野溝勝

    野溝委員長 それでは修正案を提案することに決定いたしました。質疑の通告がありますのでこれを許します。岩本信行君。
  6. 岩本信行

    岩本委員 農地調整法の第十四條の五でありますが、一昨日質問をいたしまして原木に對する取扱い方をお尋ねしたときに、確たる答辯を得ておりますが、それ以外に十四條の五の「但シ政令以テ定ムル場合ニ於テ都道府縣知事認可受ケタルトキハ此限ニラズ」この命令をもつてむる場合という、それから都道府縣知事認可するという、この範圍はどういうことになつておりますか。この點をひとつはつきりしてもらいたいと存じます。
  7. 大和田啓氣

    大和田説明員 御説明いたします。ただいまの政令をもつてむる場合というのは、たとえば開拓を行います場合に、換地が必要になる。そういう場合に換地としてぜひとも與えなければ開拓が進まないというような場合は豫想して、政令をもつてむる場合というのは、そういう場合を政令規定いたしたいと考えております。
  8. 岩本信行

    岩本委員 ただいまの説明によりますと、換地の分も、法律によつてここを換地にするということを政令でもつて拘束できる。こういうふうに解釋するわけでありますかどうか。
  9. 大和田啓氣

    大和田説明員 それは開拓をいたします場合に、實は現在自作農創設特別措置法においても、開拓の場合に土地を買收する場合には、換地を與えるという規定がありますが、この農地調整法の十四條の五で豫想いたしておりますことは、自作農創設特別措置法によらない、もつと何と言いましようか。法律によつてぎしぎし開拓をする場合以外のことを豫想いたしておるわけでありますが、そういう開拓をいたす場合に、換地としての薪炭林を與えませんと、開拓が進まないという事情がありますので、薪炭林をつぶして開拓をいたします場合は、原木を伐る權利も別に與えて設定をいたしたいというわけであります。
  10. 岩本信行

    岩本委員 そうするとこの政令をもつてむる場合というのは、開拓換地に關する場合に限ると、こういうふうに解釋していいわけであるかどうか。
  11. 大和田啓氣

    大和田説明員 主として開拓の場合の換地を考えておりますけれども、その場合だけに限るというふうには今のところ考えておりません。
  12. 岩本信行

    岩本委員 主として開拓換地ということでありますが、しからば主とせざる場合、どういう場合があるかをちよつと御説明願いたい。
  13. 大和田啓氣

    大和田説明員 それは具體的な場合になるわけでありますけれども、都道府縣知事認可いたします場合は、これは行政の指導方針の問題でありますけれども、森林關係の課の意見も十分はいりますし、それから農業經營關係の課の意見も十分はいるわけであります。そこで都道府縣知事がそういうような森林關係の問題、それから農業經營上の問題、そういう問題を總合的ににらみ合わせまして認可をいたすわけでありますから、開拓の場合の換地ばかりではなしに、その地帯において、ぜひとも原木について利用權設定いたすことが必要であるということ、それを森林の問題も農業經營の問題もにらみ合わせて知事認可いたしますれば、それは利用權設定することができる。そういうぐあいに開拓の場合は主として考えておるわけでありますけれども、開拓の場合ばかりではなしに、どうしても農業經營上利用權設定をすることが必要であるという認定を知事がいたします場合は、これは利用權設定ができる。そういうぐあいに考えております。
  14. 岩本信行

    岩本委員 ただいまの答辯によりますと、ときによれば相當廣範圍府縣知事の考えによつて認可することになりそうですが、その場合府縣知事が、山林等委員會とか何とかいうものがこれに附随いたしますが、それにかけて、あるいはそれの意見を聽いてやるということですか。あるいはその他の知事獨自においてこれを判斷して決定するものであるか。そうした取扱い關係はどうなるかを明らかにしていただきたいと存じます。
  15. 大和田啓氣

    大和田説明員 ただいまの問題で、まず市町村農地委員會利用權設定についての承認をいたします場合は、森林組合その他關係方面意見をよく聽くということに第一なつております。それからただいまの都道府縣知事認可をいたします場合は、この場合には別に薪炭林等委員會意見を聽くということになつておりませんけれども、もしも利用權設定の仕方が一方的である、山の事情を考えないということでありますれば、それは所有者なりその他の關係方面から、都道府縣知事に對して異議の申立が訴願できるということになつております。そうしてこの訴願裁決をいたします場合は、都道府縣知事薪炭林等委員會意見を聽いて、裁決をいたす。そういうことになつておりますので都道府縣知事薪炭林等委員會意向を無視して、一方的に認可を與えて、それでそのまま利用權設定いたすということにはなつておりません。
  16. 岩本信行

    岩本委員 これは不都合な決定があつた場合に訴願ができるということであるが、こういうふうに民主的に編成されまする以上は、訴願目的にするのではありませんからして、認可をする以前に意見を聽くということに改める必要があると存ずるのでありますが、それより何よりも、こういう不安な點をただ政令をもつて定める場合において「都道府縣知事認可受ケタルトキハ此限ニラズ」という件を削つた方がむしろはつきりしてよろしいと思いますが、そうでない場合とすれば、あとで訴願させるということでなく、せつかくできる薪炭林等委員會があるのでありますからその方の意見を徴するということを先にするというふうに改めたいと存じますが、當局はただいまの説明を固執せられるものであるか、もし固執するとすれば、私が申し上げるような民主的な方法に出でないという意味を御説明願いたいと存じます。
  17. 大和田啓氣

    大和田説明員 ただいまの問題でもありますが、薪炭林等委員會都道府縣知事の問題は、ここに書いておりますことといたしましては、都道府縣知事原木についての利用權設定をいたしますときに、薪炭林等委員會意見を徴することにはなつておりませんけれども、薪炭林等の問題は新しい問題として、薪炭林等委員會意向十分知事において聽く必要がありますので、取扱いにおきましてはそういうことにいたしたい。ただいまの御意見のように、都道府縣知事認可をいたします場合にも、その認可をいたす基準當然通牒をもつて地方長官に指定して、森林との問題の調整をいたすつもりでありますけれども、都道府縣知事認可をいたすときのその農林省通達具體的基準設定といいますか、それは都道府縣知事薪炭林等委員會とよく協議して定める。そういう取扱いにいたして御希望まようにいたしたいと考えております。
  18. 岩本信行

    岩本委員 ただいま問題は一應それでおくといたしまして、山林所有者がたとえば落葉下草にいたしましても、自分みずからが耕作をしておるという場合、田畑でいうなら七段歩は保有できるというような意味において、この所有者そのもの自家保有という面積は、およそどのくらいに考えておるか、たとえば二町歩山林があつて、その山の所有者は一町歩耕作をしておるというような場合に、その本人に落葉下草を殘す面積をどのくらいに考えておるか、その點が一つ。及び落葉下草の場合においては、その代價はおよそどういうふうに、たとえば田畑でいう場合は賃貸價格の四十倍、四十八倍というような問題がありますが、これに對する對價、殊に原木に對するところの對價の標定はどういうふうに考えておるかということをお尋ねいたします。
  19. 大和田啓氣

    大和田説明員 薪炭林あるいは下草などの自家保有の問題でありますが、これは實は私たち大分方々から資料をとりまして調べたのでありますけれども、土地によりまた木の種類によつて非常に違うわけであります。從つてこの點については、中央において一般的な基準を定めるようにはただいま考えておりません。具體的都道府縣の薪炭林等委員會において、そういう基準を定めたらいいのではないかということを考えております。それから薪炭林下草あるいは原木對價の問題でありますが、これは原木の問題と落葉下草の問題とは大分性質が違つていると考えております。それは原木の問題につきましては、薪その他についての公定價格があるわけでありますから、それは正確に公定價格によるというわけにはまいりませんが、原木公定價格當然参考にせざるを得ないわけであります。それから落葉下草の問題は、これは大體慣行に從てその地帯できまつているわけでありますから、どのくらいというような基準を出さなくても、村において大體きまるのではないかと考えております。
  20. 岩本信行

    岩本委員 價格決定をその地方地方に任す。しかし法文上によると價格に對する裁定權というものは別段ないが、そうしますと山林所有者とその裁定とが調わないという場合の判決はどうするのか、その點が一つ、それから薪炭林といえば一應木林とかくぬぎ林とかいうことに常識上なるわけでありますが、松、すぎ等の山はこれは全然對象にしておらないのか、いわゆる冬木と稱する樹木はこの對象にはなつておらぬのかどうか、この點をお尋ねいたします。
  21. 大和田啓氣

    大和田説明員 對價の問題は、この法律においてストツプ令あるいはその他の對價基準法律規定しておりませんけれども、市町村農地委員會において對價決定ができると考えております。それから松、すぎ等の問題でありますが、これは一般的にはもちろん松すぎの原木薪炭林對象として、利用權設定對象になるということは、常態においては私たちは考えられないだろうと思つております。
  22. 岩本信行

    岩本委員 對價設定について農地委員會ででき得ると思うということですが、それを農地委員会決定できるというのは、どの條文の何條によつているか、それははつきりしていただきます。
  23. 大和田啓氣

    大和田説明員 「十四條ノ四」を御覧を願いたいと思います。市町村農地委員會裁定いたしますときに「裁定ニ於テハ左ノ事項ヲ定ムルコヲ要ス」ということがあります。それで裁定内容といたしましては「一設定ヲ為スベキ使用權内容及存續期間竝ニ當該權利目的タル土地ハ立木」二番目といたしまして「對價竝ニ其の支拂ノ方法及時期」と規定いたしてあります。
  24. 岩本信行

    岩本委員 打切つておきます。
  25. 野溝勝

    野溝委員長 他に御質疑はありませんか。—では質疑はこれをもつて打切りまして、次は本議題に對する討論にはいりたいと思います。各黨におきましてそれぞれ結論をもたれて、次期の委員會において討論されんことを願います。本日はこれにて散會いたします。   午後零時一分散會