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國宗政府委員 お答えいたします。
農地の取上げに關しまして、
統計をとりだしましたのがはなはだ後れておりますので、昨年以來の
統計につきまして、正確な點をお答えすることができないのでございますけれ
ども、大
體農地調整法違反の全般に關しましては、昨年の七月から今年の八月までの
違反の
受理人員は三千四百四人でございます。これはいわゆる
農地の
移動制限、あるいは
農地の改廃の
制度、あるいは
農地の
統制額の
違反、あるいは
農地の
認可額の
違反、あるいは
農地の取上げ、
小作料の
金納化違反とか、あるいは
小作料の
引上げ停止違反とか、そのようなものを全部通じまして、ただいま申し上げた數になるのでございますが、現在のところ、ようやく私
ども整理をいたしまして、今年の九月分と十月分の二月分にわたりましては、各
違反に
統計をとつて見たのでございます。これによりますと、御尋ねの
農地の取上げに關しましては、全國で合計百六十九件ございます。そのうち
略式請求をいたしましたのが十六件、
公判請求をいたしましたのが一件、合わせて十七件でございます。それから
起訴猶豫、いわゆる
犯罪の成立を認めまして不
起訴にいたしましたのものが三十一件、その他
犯罪の嫌疑がなかつたとかいうような
趣旨で不
起訴にいたしましたのが十九件、結局不
起訴が五十件ございます。さらに
檢察廳の
管轄別によりまして、他廳に移送いたしましたものが二十二件ございまして、まだこの
統計をとるまで
處分未濟に
なつておるものが八十件ございます。大體かような状況でございまして、昨年は一件もなかつたということでございましたが、本年になりましてから、これに
農林省の方とも御連絡をとりまして、私
どもの方から次官の名前をもちまして、
農地調整法の
違反事件に對しましては、十分に
取締りをするようにという
通牒を出しております。さらに本年の十月の二十三、四日に
經濟檢事の會合をいたしまして、その席で、特に日本の
農地の
民主化という
観點からいたしまして、この
農地調整法の
違反に對しては十分な査察の目を光らせてくれ、
司法警察官その他を督勵していただきたいということを、私の方から指示いたしております。今後におきましては、十分この
違反に對しまして適切な
取締りができると
考えております。