○野原
委員 薪炭林の問題でありますが、これは今日の日本の薪炭の需給の
状態から
考えまするに、
一つの
考えなければならん問題がある。それはこの
使用權の
設定によ
つて、
耕作者が薪炭の自家用のものを得られるということはまことに結構なことでありますが、同時にまた薪炭が今日非常に逼迫しておるのでありまして、ひとり
耕作者だけが薪炭には不安がないということで、この點はよろしいかもしれませんが、もしこれが扱いを誤りますと、
一般國民との間の均衡を失する場合が多いと思います。その點を
政府はどんなふうに
考えておられるか、非常に心配しておるのであります。現に最近
開拓が盛んに行われてまいりまして、從來からあ
つた山村が、いわゆる既往
農家が、自己の所有の
山林でない場合でありましても、その部落の周邊にある
薪炭林というものによ
つて、その薪炭を賄
つております。ところが最近
開拓によりまして、今まで得てお
つた薪炭の給源地であ
つたその地帯が
開拓地として開墾されると、すでに今日においてももう薪炭は非常に不足してきたというようなときにおきまして、部落の方たちの
氣持から言いますと、さなきだに足りないところへも
つてきて、また新たにはい
つてきた
開拓者の
人たちも同時にまた同様の
權利をもつということにな
つて非常に足りなくなる。みんなが足りないのだから公平にいけばよいわけでありますけれ
ども、中には全然薪炭が手にはいらないというような非常に、農村として不健全な部落が生れつつある。こういう問題に關しましても
農政局長の御
方針を伺いたい。それかせこれは國有林に對しましてもどんなふうにこれをお
考えにな
つているか、これは國有林に對しては適用しないのかどうか、これを伺いたいのであります。
〔
大島委員長代理退席、岩本
委員長代理著席〕
今まではいわゆる委託林
制度というものがございまして、從來から
一つの
使用收益の
權利を
權利を認めてまい
つた。その中にはもつぱら薪材に對して伐採量の二分の一を
地元受託者に譲渡するという契約であるのであります。なお用材林の場合におきましては、その枝條の收益、あるいはまた
開拓林のごときは落葉あるいはまた採草というものに對する
權利を認めてまい
つてきております。ところで今回の修正の要旨から
考えますと、自家用に供する薪及び木炭というふうなものに對しては、
一つの
權利を認めていくというような
方針のように置えるのでありまして、そうしますと從來から國有林を委託林として扱わずに、
地元特配として扱
つてまい
つた、いわゆる
地元の自家用の薪材を處分に對しては新たに委託林
制度を擴充強化するということでないと均衡を失するのではないか。民有林に對してはそうした
使用收益の
權利を認めておきながら、國有林の場合に對しては何も認めないということはあり得ないと思え。
從つて何らかの形において、この委託林
制度の擴充強化が
考えられるということでなければ、これまた均衡を失する問題と思います。またその問題に關しましても國有林というものの性格から、單にそれは
地元の
人たちとは非常な密接な
關係があり、
地元の
人たちに對して
使用收益を認め、薪炭に不足せしめないだけの資材の供給は
當然しなければならないのでありますけれ
ども、同時にまた
山林から非常に離れているところの都市の
人たち、あるいはまた農村にしましてもその通り、
山林のま
つたくないような地帯に對しても、同時にまた資材というものを目當に
生活している大勢の
人たちがあることを忘れてはならぬであります。そういう
人たちとの均衡をどうするかという點を
考えてみませなんと、この薪炭問題に關しましては、山村地帯と山村にあらざる地帯との間にはなはだしく均衡を失するというような問題が起
つてくるように思うのであります。その點ひ
とつお
考えを伺いたい。