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1947-11-29 第1回国会 衆議院 通信委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月二十九日(土曜日) 午前十一時四十一分
開議
委員長代理
理事
天野
久君 海野 三朗君 梶川 靜雄君
成田
知巳君 野上 健次君
矢尾喜三郎
君
小島
徹三君 千賀 康治君 田島
房邦
君 多田 勇君 林
讓治
君
宮幡
靖君 森 直次君 河口 陽一君 林 百郎君
出席國務大臣
逓 信 大 臣
三木
武夫君
出席政府委員
逓信政務次官
椎熊
三郎
君
逓信事務官
岡井
彌
三郎
君
委員外
の
出席者
専門調査員
吉田
弘苗
君
—————————————
十一月二十七日
簡易生命保險法等
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
)(第一二三號)の審査を本
委員會
に付 託された。
—————————————
本日の
會議
に付した事件
簡易生命保險法等
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
)(第一二三號)
—————————————
天野久
1
○
天野委員長代理
それではこれより
會議
を開きます。 本日は
委員長
の意によりまして、私が
委員長代理
をいたします。 これより去る十一月二十七日、本
委員會
に付託されました
簡易生命保險法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。まず
政府
よりその
提案理由
の
説明
を聽取いたします。
三木逓信大臣
。
—————————————
三木武夫
2
○
三木
國務
大臣
ただいま
議題
となりました
簡易生命保險法等
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 この
法案律
は最近の
經濟事情
に鑑み、
簡易生命保險
の
保險金額
及び
郵便年金
の
年金額
についてそれぞれその
最高制限額
を
引上げ
るとともに、新たに
最低制限額
を設けようとするものであります。
簡易生命保險
は、
大正
五年十月一日
國民生活
の安定をはかることを目途として創始されたものでありまして、
創始以來三
十一年間、不斷の
躍進
を續け、現在その
契約高
は、
件數九千萬
件、
保險金額
四百億七千
萬圓
と
なつ
ており、その
積立金
は、
餘裕金
を含めて六十六億一千
萬圓
と相
なつ
ておりまして、世界官營史上まれに見る
業績
を示しているのであります。 その間、
經濟情勢
の進展に伴い、
保險金
の
最高制限額
は、
創始以來六囘
にわたる
引上げ
によりまして、(
創始當時二
百五十圓、
大正
十一年九月三百五十圓、
大正
十五年五月四百五十圓、
昭和
十三年十月七百圓、
昭和
十七年四月千圓、
昭和
十九年四月二千圓、
昭和
二十一年十月五千圓)現在五千圓と
なつ
ておりますが、現在
契約
のほとんど大部分は
保險金額
千圓以下の
小額獎約
で占められ、
從つて
最近の
インフレ
による
影響
は、
民間生命保險
のそれに比しきわめて深刻なものがあるのであります。そこでこの際、
保險金
の
最高制限額
を大幅に
引上げ
ることによりまして、
高額新規契約
を大量に獲得することが、
收支
の
状態
を改善し、健全な
運營
に立ちかえるためにぜひとも必要であると存じます。 ところで、今この
最高制限額
を本
法案
の
通り
二萬五千圓といたしますると、新
契約
の
平均保險金
は約九千圓に上り、これに對する一件
平均保險料
は五十
圓程度
となり、毎年四百
萬件
の新
契約
を募集するものとしましても、ここ數年間のうちにはほぼ
收支
のバランスを得られる見込みであります。 なお
最高制限額
を改定するにあたりましては、もとより最近の
物價指數
、
生計費指數等
をも参酌いたしたのでありまして、これらを基準に
考え
ますれば、
最高制限額
はあるいは三
萬圓
ないし五
萬圓
の間に決定いたしましても、決して高きに過ぎないとも思われるのでありますが、一方におきまして、これがため
民間業者
を不當に壓迫してはならないという
考慮
をも拂いました結果、今囘はこれを二萬五千圓に止めたのであります。 次に
郵便年金
についてでありますが、
郵便年金
は、
簡易生命保險
と同じ趣旨をも
つて
大正
十五年十月一日に創始されたものでありまして、
創始以來二
十一年間、不斷の
躍進
を續け、現在その
契約高
は
件數百九
十
萬件
、
年金額
三億九千七百
萬圓
と
なつ
ており、その
積立金
は
餘裕金
を含めて二十八億四千一百
萬圓
という輝かしい
業績
を示しているのであります。その間
郵便年金
の
最高制限額
は、二囘にわたる
引上げ
によりまして(
創始當時二
千四百圓、
昭和
十八年三千六百圓、
昭和
二十一年六千圓)現在その
最高制限額
は六千圓と
なつ
ておりますが、
簡易生命保險
と同じく、それでは最近における
物價
の急激なる高騰に伴い、よく
國民生活
の
安定強化
を確保し、
制度
本來の機能を十分に發揮することができないように
なつ
たのでありまして、他面
事業
それ自體としても、
高額契約
を獲得することによ
つて
、つとめて
事業費
の低減をはかる必要もありますので、ここに
年金
の
最高制限額
を二萬四千圓に
引上げ
ることにいたしたいと存じます。
最後
に今囘、新たに
保險金額
について千圓、
年金額
について二百四十圓という
最低制限額
を設けましたのは、兩
制度
とも
中流階級
以下を對象とする
社會政策的官營事業
ではありますが、あまりに
小額契約
を取扱いますことは、
利用者
にと
つて
もほとんど
價値
がないのみならず、これがため
事業費
の膨脹を來し
事業經營
の
合理化
を阻害するゆえんであると
考え
たからであります。 以上、何とぞ十分御審議の上、速やかに議決せられんことを切望いたします。
天野久
3
○
天野委員長代理
これより
質疑
に入ります。
質疑
はこれを許します。
小島徹三
4
○
小島委員
簡易生命保險
の
保險金額
の
最高
を二萬五千圓とし、
年金
の
最高
を二萬四千圓にされたということについては、何らか科學的の
基礎數字
でもあ
つて計算
の上でそういう
數字
が出たのでありましようか。
岡井彌三郎
5
○
岡井政府委員
簡易生命保險
の
最高額
を二萬五千圓とし、
郵便年金
の
最高額
を
年額
二萬四千圓といたしました
根據
でありますが、それはお
手もと
に差上げております
簡易生命保險及び郵便年金参考資料
、これの第二の
物價指數
とありますものによりますと、
昭和
十七年度の小賣
物價
の
指數一六
三、
昭和
二十二年の十月、すなわち
最高比
でありますが、最近の
指數
が五千八百六十に
なつ
ております。すなわち
昭和
十七年度に比べまして現在は約三十六倍に
なつ
ております。ところで
昭和
十七年におきまする
簡易保險
の
最高限額
は千圓でありましたので、この小賣
物價
の
指數
からいたしますと、一千圓ということになります。またその下の欄にあります御賣價格を同じような
方法
で計算いたしますと、
簡易保險
の
最高制限額
は三
萬圓
が相當であるということになります。しかしながら先ほど
大臣
からも御
説明
がありました
通り
、
簡易保險
の
最高制限額
をあまりに高くいたしますれば、
民間業者
を壓迫するというような
關係
もありますので、それらを斟酌いたしました結果、今申しましたような
指數
からいたしますれば、三
萬圓
あるいは三萬六千圓、ほかの
指數
をと
つて
、たとえば通貨の
指數
などから
考え
ますと、これ以上四
萬圓
にも上るかと思いますが、そういう
關係
もありまするから、
民間業者
を壓迫してはならないということを
考慮
いたしまして、この際は二萬五千圓としたのであります。また
郵便年金
の二萬四千圓にいたしましても、これは現在
生活保護法
できめられておりまする
扶助額月
一千五百圓、これを
年額
に換算いたしますと一萬八千圓と
なつ
ておりますが、これと比べますと、
生活保護法
の方はほんとうの
最低生活
を保障するのでありますから、
郵便年金
はそれより少し高いところへ標準を置くのが
適當
ではないかと
考え
たのでありまして、これをあまり高くいたしますと、遊んで暮すというような
階級
のために利便を與えるという弊害もありますので、そういう點を
考え
ました結果二萬四千圓といたしたわけであります。
小島徹三
6
○
小島委員
政府
においてはこの
年金
の
保險金額
を増加した結果、今後一箇年の間に
保險金額
の
總額
においてどれくらいの増額を期待され、同時にまたそれに基く
保險料
の
收入
はどれくらいのものを期待されておるのか。
岡井彌三郎
7
○
岡井政府委員
今囘の
保險
の
最高制限額
を
引上げ
ることによりまして、
昭和
二十二年度にいくらの
保險料
の
増收
になるかということでありますが、本年度は八千四百六十三萬二千圓、二十三年度におきましてはずつと殖えまして、十三億一千六百
餘萬圓
、二十四年度は二十七億九千五百
萬圓
というふうに、だんだんと殖えてまいります。その結果、これもお
手もと
に差上げておりまする
參考資料
の
保險部
の
最後
の方の
簡易生命保險事業
五箇年の
收支
の豫定表にあります
通り
、現在は八億五千三百
萬圓
の繰越しの赤字がありますが、これがだんだん減
つて
まいりまして、
昭和
二十七年度におきましては、逆に十億一千八百
餘萬圓
の黒字が出るかように
收支
の
状態
が改善されてまいる豫定であります。
小島徹三
8
○
小島委員
質問
はこれで終ります。
成田知巳
9
○
成田委員
ただいま
小島委員
の御
質問
がありましたが、
政府委員
の御
答辯
によりますと、
最高限度
を
簡易保險
において二萬五千圓に押えた。小賣
物價
の
算定
からいきますと三十六倍、卸賣
物價
の
算定
からは三十倍ということでありますが、三萬六千圓が
物價指數
からいつたら當然ではないか。先ほどの
大臣
の
提案理由
の御
説明
によ
つて
も、三
萬圓
あるいは五
萬圓
という
數字
が妥當ではないかと
考え
ます。しかしながら
民間保險業者
を壓迫してはいけないというので二萬五千圓に押えられたと言いますが、
物價指數
の
關係
からいつたら、
當然三萬
五千
圓程度
がいいのじやないか。
政府
の御
答辯
によ
つて
も三萬五千圓におちつくのがほんとうじやないかという氣がいたしますが、聞くところによりますと
逓信當局
では三
萬圓
ないし五
萬圓
という案を出されたけれ
ども
、
大藏省
で二
萬圓
という説をとられた。その
大藏省
の意向には
大分業者
の
運動
が效を奏しているのだという話も聞いておるのでありますが、その間どういうような
事情
に
なつ
ているか。ひとつ御
説明
願いたい。 それからもう一つ、これはよく問題になることでありまして、先ごろも請願にあつたと思いますが、
簡易保險
をかけて將來老後の安定をはかりたいと思つたけれ
ども
、最近のように
インフレ
が
高進
をしたために、せつかく
保險金
をかけても何にもならなくなるのではないかということを非常に憂慮しておる。また被
保險者
あるいは
年金
をもらつた人が困難な
状態
に陥
つて
おるという話を聞くのでありますが、そういう
インフレ
の
高進期
における根本的な
解決策
といたしまして、この
事情
が變更したことに對して、當然實質的な
保險金額
なり
年金
のとれるような
制度
をおとりになるお
考え
はないか。この點をお伺いいたします。
椎熊三郎
10
○
椎熊政府委員
逓信省
の
考え方
は、先ほど
大臣
の御
説明
にもありました
通り
、また
今保險局長
の
説明
の中にありました
通り
三
萬圓
ぐらいにしてもあえてさほど
民間
の企業を壓迫するようにも
考え
なかつたのであります。
民間業者
が
大藏當局
に對してどのような
運動
をされたかということは、私
ども
は一向知りません。おそらくさようなことはなかつたであろうと思うのでありますが、われわれの基本的な
考え方
は、なるべく増額して、しかも
民間業者
にさしたる
影響
がないようにというところに
考え
があつたものでありますから、一
應三萬圓程度
でもよかろうとは
考え
ておりましたが、
大藏當局
との
事務的折衝
において、目下の日本の財政その他の状況、あるいは
社會情勢
から、今囘はこの
程度
に止めておこうということに兩者の意見はまつたく合致いたしまして、閣議においても何らかの異論もなしに、こういうことに決定したのであります。
業者
との關連性などは私
ども
には信じられないのであります。
岡井彌三郎
11
○
岡井政府委員
第二の點についてお答え申し上げます。
簡易生命保險
なり、
郵便年金
なりについて、
契約者
が過去においてかけた
保險料
なり
掛金
なりに比較して、非常に
價値
の下落したものを
受取
という結果、たいへん損失をこうむ
つて
おる。それについて補償する必要はないかという御
質問
かと存じますが、御承知の
通り生命保險
にいたしましても、
郵便年金
にいたしましても、過去におきまして
政府
が收納いたしました料金なり、
掛金
、これをもし
不動産
にでも投資いたしましておりますれば、それだけ
インフレ
によりまして騰貴いたしますから、それだけのものを
支拂
うということはできるのでありますが、
不動産
にその料金なり
掛金
を投資いたしておりませんがために、現在といえ
ども
過去に
受取
つたその金だけした
積立金
としては殘
つて
おりませんので、もし過去の百圓に相當する、たとえば現在の五千圓を
支拂
うというためには、どうしてもこれは一般會計から補償でもいたしません限りは、
保險年金
の
特別會計自身
の力としてはそういうような救濟の
方法
はないのであります。これは
一般生命保險
でも同じでありますが、過去の
保險金千圓
、これ以上
支拂
うということは遺憾ながらできませんし、またその
考慮
をいたしておりません。
天野久
12
○
天野委員長代理
ほかに御
質疑
はございませんか。—なければ本日はこの
程度
で止めておきたいと思います。 それでは本日はこれで散會いたします。 午後零時三
分散會