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1947-11-27 第1回国会 衆議院 通信委員会 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十一月二十七日(木曜日)     午後二時二十一分開議  出席委員    委員長 岡田 勢一君    理事 白井 佐吉君       海野 三朗君    大石ヨシエ君       片島  港君    成田 知巳君       野上 健次君    矢尾喜三郎君       小島 徹三君    千賀 康治君       田島 房邦君    長谷川政友君       多田  勇君    森  直次君       河口 陽一君    林  百郎君  出席國務大臣         逓 信 大 臣 三木 武夫君  出席政府委員         内閣事務官   今枝 常男君         逓信政務次官  椎熊 三郎君         逓信事務官   村上  好君         逓信事務官   山戸 利生君  委員外出席者         專門調査員   吉田 弘苗君     ————————————— 十一月二十六日  郵便貯金法案内閣提出参議院送付)(第一  二一號) の審査を本委員會に付託された。     ————————————— 本日の會議に付した事件  郵便貯金法案内閣提出参議院送付)(第一  二一號)  一 民間放送事業に關する請願大宮伍三郎君    介)(第一〇七〇號)  二 奧栗及び三軒屋兩部落享便區域復活の    請願長野長廣紹介)(第一一四號)  三 中須港に無集配郵便局設置請願早稻田    柳右ェ門紹介)(第一二五二號)     —————————————
  2. 岡田勢一

    岡田委員長 會議を開きます。  これより郵便貯金法案内閣提出参議院送付)(第一二一號)を議題といたします。右案に對する質疑は前會をもつて終了いたしておるのでありますが、討論採決にはいるに先だち、本案農業組合法制定に伴う農業圓體整理等に關する法律との間に疑義の點がありますので、この點に關し成田委員より質疑の申出があります。これを許すことに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 岡田勢一

    岡田委員長 ではこれを許します。成田君。
  4. 成田知巳

    成田委員 先ごろ國會を通過いたしまして、今月の十九日に公布されました農業協同組合法制定に伴う農業團體整理等に關する法律の三十三條に「郵便貯金法の一部を次のように改正する」云々という言葉があるのであります。この法律施行期日は聞くところによりますと、来月の十五日だというように承つておりますが、今囘問題になつておりまいす新郵便貯金法は十二月一日から施行されるという豫定でありますので、もしその通りに施行されるといたしましたならば、右の農業團體整理等に關する法律の第三十三條は、客體の存しない法律になるという疑問が出るのでありまして、もしそうだとすると、はなはだ不合理であると言わなければならないと思います。今囘の場合は單に客體が存しないということになりますので、法律解釋からいつて、單に無數だと解釋されるようにも思われますが、もし郵便貯金法の第四條というものが實質的な規定規定しているとするならば、郵便貯金法實體改正されるということになつて、非常な不都合を生ずるのではないかと思うのであります。そこで政府農業協同組合法制定に伴うところの農業團體整理等に關する法律の、問題の三十三條を廢止するという削除の法律案をお出しになる御趣旨があるかどうかということをお伺いしたいと思います。
  5. 今枝常男

    今枝政府委員 ただいまお尋ねの點についてお答えいたします。御指摘の通り農業協同組合法制定に伴う農業團體整理等に關する法律の三十三條の規定は、郵便貯金法改正法律よりもあとに施行される結果になる見透しであります。從いまして、この規定客體を失いまして、働き得ない規定になるわけであります。ただいまお話のありました通り、この規定がもつております内容いかんによりましては、もしこうした規定を存置いたしますと、新しく變りました規定をも、場合によつたら改正するような結果になりましたて、不當な結果を生ずることがあるのであります。たまたまこの案におきましては、現行規定の第四條中の特殊の部分を特に提示をしております結果、この三十三條の改正規定にありますような内容は實現することのできない規定となりまして、自然無意味な、無數の規定となるのであります。從いまして、この規定をこのまま存置いたしましても、はなはだ體裁はよくないという結果にはなりますけれども、特段の實害もありませんので、特に修正をしないでもいいのではあるまいか、こういうふうに考えておる次第であります。     —————————————
  6. 岡田勢一

    岡田委員長 それではこれより郵便貯金法案議題として討論を行います、討論はこれを許します、成田知巳君。
  7. 成田知巳

    成田委員 私は社會當を代表いたしまして、今囘の郵便貯金法制定に對しまして日賛成の意を表する者であります。郵便貯金法案提案理由説明にもあります通り、從来の舊貯金法は、新憲法制定に伴いまして憲法精神に副わない點もあるというので、これが改正されたということになつておるのでありますが、もともと本法案は非常に技術的な點が多いのであります。要はこの技術的な法律をいかに運用の面で活かしていかという點に重點があると思いますが、特に私が希望いたしたいことは、現在のインフレに對處する大きな方途といたしまして、貯金増強を本法案を通じてはかるというところに、格段の政府の御留意をお願にしたいということを申し上げまして本法制定賛成の意を表する表であります。
  8. 岡田勢一

  9. 長谷川政友

    長谷川(政)委員 私は民主黨を代表いたしまして本法案賛成の意を表する者であります。郵便貯金法は申すまでもなく郵便貯金事業基礎法規でありますが、現行法は明治三十八年に制定された實に舊時代の法律でありまして、新憲法精神に副わない點もあり、かつ今日厖大な發達を遂げました郵便貯金事業に適合しない點がありますが、今囘提出された法律案は、これらの缺陥を是正して内容もおおむね適切妥當と認めるものであります。殊に政府インフレ防止の一助として歳末の浮動資金をねらつて郵便貯金一大増強運動を起さんとするものでありますから、委員會は速やかに本法案を可決して、政府をして自由に活溌にその政策を遂行せしむべきであると思うのであります。なお本法律實施にあたつては、政府十分國會の意のあるところを體されまして、適切妥當なる運用に努められんことを特に希望いたす次第であります。
  10. 岡田勢一

    岡田委員長 次は白井佐吉君。
  11. 白井佐吉

    白井委員 私は自由黨を代表いたしまして賛成意見を申し述べたいと思います。この法案は、その目的とするところが國民福祉の増進及び官業の民主化ということにあるようでありまして、これは現時代の要求するところにまことに合致している點であると考えまして、大いに當局の意のあるところを諒とする次第でございます。ただこうした重要な、しかも全國民に大きな利害關係、經濟的な關係をもつ改正法案が、きわめてこの施行期日に切迫して提案なつたということは遺憾とされるところでございます。少くとも本委員會に御提案になる以上は、もつともつと時間的に十分なる餘裕を與えていただいて、その審議に十二分を畫さしめていただきたいという希望をもつておる者であります。今後におきましてもなお諸種の法案の御提出があるのではないかと想像いたしておるわけでありますが、もしそういうお見込みでありますならば、今申し上げました趣旨に極力副うていただきたいということを申し上げる次第でございます。なお本法案は要するに法文の羅列にあらずして、眞にあまねく一般國民經濟生活に重大なる影響をもつものでありますから、この法律精神、生命をそこに置いていただきまして、この運用に十分お努めくださると同時に、萬遺憾なきを期していただきたいことを申し上げまして、贊成の意思を表示いたします。
  12. 岡田勢一

    岡田委員長 次に林百郎君。
  13. 林百郎

    ○林(百)委員 私は日本共産黨竝びに日本農民黨の代表といたしまして、本郵便貯金法贊意を表するものであります。但し本法案具體的實施に當りましては、本法の第一條にもありますように、確實な貯蓄の手段として、あまねく公平に大衆の便利に供するために運用するという點を、特に旨として實施されんことを希望しておるのであります。そういう意味におきまして、簡單ではありますが、私の本法案實施當つて希望條項を二、三申し上げてみたいと思うのであります。  まず第一は第四條でありますが、「郵便貯金業務に從事する官吏の身分、給與及び服務に關する事項は、別に法律でこれを定める。」ということになりまして、これはおそらく後刻また法律で御決定されると思いますが、これをなるべく速やかに、具體的に、郵便貯金業務に從事する官吏が安んじて國家の負荷に副うように、國家の大任を果すことに安んじて自分のあらゆる精力を注ぐことのできるように制定されんことを、まず第一に望んでおきたいと思うのであります。  その次に本法によつて新たに設けられましたたとえば特別すえ置郵便貯金、あるいはすえ置期間經過後特別郵便貯金、その他特別郵便貯金制定でありますが、公衆は大體普通の郵便貯金は熟知しておるのでありますけれども、こうした特別郵便貯金制度貯金法の中にある、それから郵便局でこういう特別郵便貯金を扱つておるという知識がまだ十分でないと思うのであります。そういう意味で、本法案實施と同時に、このすえ置郵便貯金積立郵便貯金定額郵便貯金、特別すえ置郵便貯金、あるいはすえ置期間經過後特別郵便貯金というようなものはどういう制度であつて、これが公衆に對してどういう利便を供するものであるかということを、十分熟知徹底するように逓信省としても努力されんことを希望しておきたいのであります。  その次に貯金事務の根本的な精神は、やはり公衆に對して親切であること、いやしくも公衆自分の知らない間に、不本意の間に自分權利が喪失するというような非難を受けないように、十分注意していただきたいと思うのであります。そういう意味におきまして本法の二十五條の證明の點あるいは二十六條の正當の拂渡の點、二十七條免責の點、こういう點が特に郵便貯金については問題になると思うのであります。實際預金者でない者に貯金拂いもとしてしまつたために起きるところの窓口のいろいろなごたごた、あるいは第二十七條免責が、公衆が納得しない間に免責になるというようなことのないように、こうした二十五條、二十六條、二十七條適用も、常に公衆が納得して、逓信省のいうことについて十分了解を得て、滿足するような親切な方法を講じた後に、この條文實施がなされるような方法を講じていただきたい。これにつきましては、同時に二十九條の貯金及び保管證券に關する權利の消滅、十年間の時效の問題でありますが、これもよく問題の起きる條文でありまして、公衆の方は、時效だとか、あるいは郵便貯金に二十九條の條文があるというようなこともよく知らないものですから、十年經つて貯金自分權利が喪失した場合に、あとになつていろいろ文句を郵便局に言つていくというような場合もあると思います。從つて二十九條の適用につきましても、催告などを慎重にして公衆權利を守るための十分の努力を惜しまないように適用していただきたいと思うのであります。かくして公衆郵便貯金とが密接に結びつきまして、自然の發達を遂げ、本法が期待しておるところの國民經濟生活の安定しその福祉を増進するように、この法案公衆に喜ばれて運用されるように、期せられんことを希望して、私は本法案贊意を表する次第であります。
  14. 岡田勢一

    岡田委員長 これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。原案に御賛成の諸君の御起立を望みます。     〔總員起立
  15. 岡田勢一

    岡田委員長 起立總員。よつて本案原案通り可決いたしました。  なお衆議院規則第八十六條による報告書作成の件は委員長に御一任くださることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 岡田勢一

    岡田委員長 それではさように取計らいます。     —————————————
  17. 岡田勢一

    岡田委員長 續いて請願三件について審査をいたします。議事進行委員長より代つて紹介説明いたします。なおこの議決は後日に讓ります。  日程第一、民間放送事業に關する請願大宮伍三郎紹介、この紹介説明をいたします。本請願要旨は、政府は現在の日本放送協會を解散し、首相任命放送委員會にその經營をさせる方針のもとに改正を準備しつつある由であるが、これでは從來の官營獨占放送と何ら異なるところがない。ついては放送事業民主化し、獨占形態を廢して、民營による公正な競爭と、相互の練磨により放送眞使命に精進し、もつて國家隆昌と發展をはかるため、この際國民の熟望する民間放送事業を許可されたいというのであります。これに對する政府側説明を聽取いたします。
  18. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 民間放送の問題に關しましては、先般すでに参議院におきましても同趣旨請願がございました。その際衆議院におきましては文化委員會におきまして、放送事業法案の見透しその他についての質問等もございまして、衆議院文化委員會参議院通信委員會とには同様内容政府答辯をしてまいつたのであります。衆議院通信委員會機會あらばそのことを御報告申し上げまして、御了承を得たいと存じておりましたが、今日まで適當機會がございませんでしたので、この際放送事業に對する當方の意見を開陳して御了承を願つておきたいと思います。  實は今日の放送事業を今のままの形にしておいてよいのかどうかということに關しまして、今春以來逓信省といたしましては、それぞれの係官が各般の觀點から研究を續けてまいつておつたのであります。しかるところ八月に至りまして、關係方面からも同様な趣旨において、當省の係官を招致せられまして、同時に現在の放送局理事等をも招致せられまして、關係方面としての考え方を申し述べられました。すでに逓信省といたしましては、そのころには大體次の通常議會には放送事業法案なるものを提出したいという希望で、草案ができかかりつつあつた状態であります。どういう點からそのことが漏れましたのか、先般新聞紙上にも傳えられたのでありますが、これはまつたく逓信省確定案でも何でもございませんので、この放送事業法案を考える途上における一つの試案にすぎなかつたのであります。はしなくもそのことが世上に傳わりまして幾多の論議が交されるという状態にあります。そこで逓信省といたしましては、關係方面のお考え等をも勘案して、いろいろ審査を續けてまいりました。     〔速記中止〕 かようなわけで放送事業法案の立案に著手いたしております。來議會にはぜひとも議會提案いたしまして、御審査をお願いしたい、こういう段階にあるのであります。從つて、これらの問題が解決するまでは、ただいま御請願になりましたような趣旨には、いろいろごもつともな節もあるのではございますが、この法案が確立するまでは、そういうものを許すというようなことには實際上できかねると思われるのでありまして、從つて請願には目下のところ逓信省といたしましては不同意を表明しなければならぬと思つております。     〔速記中止〕 その根本原則の第一は、新法律はすべての放送技術すなわち國内放送海外放送周波數變調テレビジヨン模寫放送發達に對する確固たる基礎規定すべきである。すなわちこの放送對象となるのは、國内放送はいわゆる中波放送であります。それから國際放送短波放送周波數變調というのは超短波放送であります。それからテレビジヨン模寫放送、これだけがこの法律對象になる。こういうことです。第二の點はこの基本立法は次の諸點に關し重要な一般原則を反映すべきものであるという點でございます。その第一は放送の自由、第二は不偏不黨、第三は公衆に對するサービスの責任の充足、第四は技術的諸基準の遵守、この技術的という點に關しましては、電波に關しては國際會議等によつて萬國共通規約等もありましたり、外交上のいろいろ複雑な關係等もあるのでございまして、これらは斷じて遵守しなければならぬということになつております。それから基本法はあらゆる種類放送形態、すなわちすべての放送技術を管理し、また國内放送海外放送運用する機關の設立を規定しなければならない。そこで今度できます放送事業方案の最も重點をなすものは、この國内放送海外放送運用する機關の問題である。その機關とは何ぞや、すなわちこの機關自治機關でなければならぬ。その自治機關というものはしからばどういうものか、この機關はすべての日本政府行政官廳から離れ獨立していなければならぬ、すべての行政機關の監督を受けちやならぬということでございます。     〔速記中止〕 とにかくそれは自治機關でなくちやならぬ。それは逓信省からも、文部省からも大藏省からも、そのいかなる省からも完全に獨立していかなる者に對しても責任を負うてはならない。それはまたいかなる政府からも、いかなる政府の閥からも—これは政黨のことだと思います。いかなる政府國體からも、またいかなる個人集團からも、いかなる個人の會からも支配を受けてはならない種類機關である。そうしてこの機關法律により、國内及び海外放送における獨占を唱道しておるものではない。そういう機關だから、これはまつたく獨占を唱道しておるのかと解釋してはならぬ。むしろそれは實際はその反對を唱道しておるのだというのであります。  なおこの機關管理機關實施機關にわけられるということになるのでありましよう。この方案對象となる放送事業に對する一つの獨立したる管理機關ができて、その下に現在の放送局のような實施機關ができていくということに相なるだろうと思うのであります。そうしてこの管理機關を構成するものは何らかの委員會のごときもの、しかもそれは國民總意を代表するがごときものでなければならぬ。そうしていかなる會派からもいかなる派閥からも制肘を受けざるものでなければならぬ。     〔速記中止〕 それで來議會には私ども放送事業法案逓信省責任において提出いたしますが、その法案の成立の結果は放送事業というものを逓信省が管轄をするということは絶對にならないのではなかろうか、こう目下のところは豫想せられるのであります。從いまして本日御提出になりました請願のごときは、參議院等におきましても、この取扱いにつきましてはいろいろ御意見がありまして、提案者自身はこれを徹囘するというような發言もあつたくらいであります。今日大宮君からの紹介によるこの請願に關連いたしまして、放送事業方案を草案する今日の逓信省責任、建前、關係方面との事情等、今日まで外部に漏らしておりませんために、各方面からいろいろな問題を提起されておりますが、各位はただいまの請願を審議せらるるにあたましても、この點を深くお含みの上適當に御處理を賜わらんことをひとえに希望する次第であります。
  19. 岡田勢一

    岡田委員長 本件に關して質疑はありませんか。      ————◇—————
  20. 岡田勢一

    岡田委員長 次は日程第二奥栗及び三軒屋兩部落享便區域復活請願紹介議員長野長廣君—本請願要旨高知縣安藝郡東川村大字奈比賀字奥栗及び三軒屋の兩部落は、從來郵便物配達區域となつていたが、昭和十五年度に人手不足のため配達區域から除外されたので、住民の不便は言語に絶している、ついては該兩部落を從來通り配達區域復活されたい。という請願であります。  本請願については政府側意見を聽取いたします。
  21. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 本請願にございます奥栗及び三軒屋の兩部落は、それぞれ戸數がわずか三戸でございまして、山間の小部落でございます。集配局大井局奈比賀局からそれぞれ七キロないし九キロの遠隔な地にあり特に増援しなければ集配實施し得ない状況にあるのでただちに請願趣旨に副うということは目下のところ非常に困難があるようでございます。なお所轄の逓信局實情を一層深く調査せしめた上で研究してみたいと考えております。
  22. 岡田勢一

    岡田委員長 本件に關して何か御質疑はありませんか。
  23. 林百郎

    ○林(百)委員 ちよつと申し上げておきたいのですが、本委員會にも大分たくさんの請願であつて採決は全部留保されております。できますならば政府側答辯請願趣旨簡單に書いたようなものを、採決の場合には配付していただけるように御便宜をはかつていただけば、非常に仕合せと思います。
  24. 岡田勢一

    岡田委員長 大體おつしやるような趣旨で、今日まで審査いたしました分は用意ができております。御希望のようにいたします。
  25. 岡田勢一

    岡田委員長 次は日程第三、中須港に無集配郵便局設置請願紹介議員稻田柳右エ門君—本請願要旨愛知縣知多豊濱中須港は、知多半島南端の漁港で、近時水産業隆昌に伴い異常の發達を遂げ、特に水産加工業が盛んであるが、既設郵便局は同港から三軒も離れていて、交通不便のため各地方からの註文に著しく不便を感じている、ついては該港に無集配郵便局を設置されたいというのであります。  本件に關する政府側意見を聽取いたします。
  26. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 本請願につきましては、受持集配局豊濱局になつております。土地柄は現在相當活況を呈していることは請願通りのように思われますが、ここに局を置くといたしましても、初神方面からは山越えのためにこれを利用する者はまつたくなかろうと思われます。利用者はただ縣道沿い部落の方々だけで、私どもの調査によりますと享郵人口は千三百人程度にすぎないのでございます。郵便局をつくる標準といたしましては、享郵人口が四千人ということを目下大體私ども標準としておるのであります。ですからさしむき請願趣旨に副つて、ただちに郵便局を設備するということは今のところ困難かと思われますが、將來享郵戸數等が多くなつたときは、あらためて考慮してしかるべきだ、こう存じております。
  27. 岡田勢一

    岡田委員長 本件について質疑はありませんか。—本來議が始まろうかと思われますので、本日はこの程度にして散會したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 岡田勢一

    岡田委員長 では本日はこれにて散會いたします。  午後三時十一分散會      ————◇—————