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1947-11-11 第1回国会 衆議院 通信委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十一月十一日(火曜日)     午後二時十五分開議  出席委員    委員長代理 理事 重井 鹿治君    理事 天野  久君       海野 三朗君    大石ヨシエ君       梶川 靜雄君    片島  港君       成田 知巳君    野上 健次君       千賀 康治君    田島 房邦君       長谷川俊一君    長谷川政友君       多田  勇君    森  直次君       林  百郎君  出席政府委員         遞信政務次官  椎熊 三郎君         遞信事務官   小笠原光壽君         遞信事務官   山戸 利生君  委員外出席者         專門調査員   吉田 弘苗君     ――――――――――――― 十一月十日  特定郵便局に關する陳情書  (第五四八號) を本委員會に送付された。     ――――――――――――― 本日の會議に付した事件  郵便法案内閣提出)(第八二號)     ―――――――――――――
  2. 重井鹿治

    重井委員長代理 これより會議を開きます。  前會に引續き郵便法案を議題として質疑を續行いたします。前會における千賀委員よりの損害賠償に關する質疑に對して政府側説明を聽取いたします。
  3. 小笠原光壽

    小笠原政府委員 前會御質問のございました一つは、山猫爭議のような爭議行為の結果として損害を生じた場合において、遞信官署はその損害賠償するかどうか。それからもう一つは、合法的な爭議行為によつて損害が發生した場合において、遞信官署はそれに對して賠償の責に任ずるかどうかという點につきまして御質問がございまして、その後研究いたしたのでございますが、何分にも勞働關係の法制はきわめて最近において制定されておりまして、またこれに關する具體的な問題が裁判所において取げられております事例も未だほとんど少い關係上——これらの問題は終局においては裁判所の判決によつて確定する次第でございますから、ただいま一應研究いたしました結果を申し上げてお答えにいたしたいと思います。  郵便關係損害賠償につきまして、郵便物取扱い郵便物を公衆から引受けて配達するということにつきまして、損害が發生した場合において、國が賠償の責に任ずるという問題につきましては、最近制定公布をされましたところの國家賠償法特別法といたしまして、この郵便法案の第六章に損害賠償に關する規定を設けてある次第でございます。この特別法であるところの郵便法の六十八條規定は、損害賠償いたします場合と、その限度とを制限いたしておるのであります。すなわち六十八條におきましては、損害賠償をする事由といたしまして、「遞信大臣は、この法律又はこの法律に基く省令規定從つて差し出された郵便物が左の各號の一に該當する場合に限り、その損害賠償する。」その一といたしまして、「書留又は保險扱とした郵便物の全部若しくは一部を亡失し、又はき損したとき。」二といたしまして、「引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。」この二つの場合に限つて損害賠償の責の任ずる。しかもその次の六十九條におきまして、いわゆる免責規定といたしまして、かりに損害發生事由が六十八條規定されている場合でありましても、「損害差出人若しくは受取人過失當該郵便物性質若しくは缺陷又不可抗力に困り發生したものであるときは、遞信大臣は、前條の規定にかかわらず、その損害賠償しない。」というふうに立案してあるのでありまして、從つてただいまの問題の場合は、第一にはそれはかりに爭議行為によりまして、書留または保險扱をした郵便物の忘失または毀損が生じたと假定いたした場合におきまして、それが郵便法案第六十九條の「差出人若しくは受取人過失當該郵便物性質若しくは缺陷又不可抗力」というものによつたかどうかということが、第一に問題になるわけであります。この場合におきまして、正當な爭議行為、適法な爭議行為であります場合には、これは使用者である遞信大臣から考えます場合には、適法な爭議權の行使として行われる爭議行為によつて、かりに發生した損害であるといたします場合には、それは使用者側に故意もしくは過失認むべきものがないと考えられますので、この場合には六十九條の免責規定によりまして、損害賠償しないものと解釋いたすのでございます。しかしながら適法ならざる爭議行為によつて生じた損害の場合には、これはいささか事情が異なります。この點につきましては、なお十分檢討を要する次第でございますが、一應私どもといたしましては、その場合は必ずしも不可抗力という言葉で責を免れるわけにはいかないのではないか。民法七百十五條にいわゆる使用者としての選任、監督上の過失の有無ということが問題になつてまいりますので、そういうような場合には、むしろ原則として賠償の責の任じなければならないということに、一應解釋されると思います。  次に具體的に、爭議行為によつて亡失または毀損ということが發生いたしました場合には、ただいま申し上げたような次第でありますが、その場合において、たとえばこの間の東京中郵における場合のごとく、小包郵便物が長い間停滯して、そのために思わざる損害、すなわちその間の腐敗による損害賠償するかしないかという問題になつてまいりますと、一つの問題としては、それが郵便法の六十八條の、いわゆる毀損したという言葉に該當するかどうかという問題になつてまいります。大體この毀損という言葉は、外部からのある種の作意によつてそのもの損害を與える場合を考えておるのでありまして、そのもの性質から自然的な變化によつて變質するというような場合は、原則として、いわゆる毀損という言葉にはあてはまらないのではないとか一應考えられますが、かりに腐敗をする場合に、その一部の場合が毀損に該當するとしましても、その場合には六十九條の規定によりまして、郵便物性質もしくは缺陷によつて發生したものであるときには、損害賠償しないという案になつておりますので、この法案から考えまして、それが郵便物性質上變質するようなものであつたという場合においては、賠償の責に任じないということになつてくるものと考える次第であります。  いずれにいたしましても、この勞働爭議關係から發生する各種法律問題につきましては、初めに申し上げましたように、今後いろいろの場合にぶつかり、いろいろの範例も將來できるものと考えるのでございますが、私どもといたしましても、今後さような範例その他いろいろの場合を孝究いたしまして、この法案が可決せられました場合には、將來愼重に扱つていきたいと考えておる次第であります。
  4. 重井鹿治

    重井委員長代理 この際お諮りいたします。先ほどの理事會で、本法案取扱いを協議したところ、大體各章別政府側説明を聽取した後、その各章についての質疑をし、各章における質疑終つてから、總括的な質疑をし、三囘ないし四囘くらいで討論採決したいということに決定いたしましたので、まず第一章總則について政府よりの説明を聽取した後、第二章についての質疑に入りたいと思います。では、政府側の第一章總則に對する説明を聽取いたします。
  5. 小笠原光壽

    小笠原政府委員 この郵便法の構成は、お手もとに差上げました新舊對照を御覽になりますと、非常に簡單にわかります。  第一章總則で總論的なことを規定いたしました。第二章で郵便物とはどういうものか、また郵便物の種類はどういつたようなものか、竝びにその料金はいくらであるかというようなことを規定いたしました。第三章では郵便に關する料金につきまして、その納付及が還付について、第四章は郵便物取扱いにつきまして必要な規定を網羅いたしました。第五章は郵便物特殊扱、第六章は損害賠償、第七章は罰則、こういうふうに分類いたしたのであります。  この第一章の第一條でございますが、第一條はこの法律目的規定いたしたのでございます。すなわちこの法律郵便のサービスをなるべく安い料金で、あまねく、しかも公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする、これが郵便法目的であります。  第二條は、郵便國營及び遞信大臣職責について規定いたしたのでございます。郵便國營につきましては、從來の現行法におきましても、法の第一條に「郵便ハ政府ヲ管掌ス」こういうように規定されております。同時に現行法の第二條で「何人ト雖信書送達營業トスコトヲ得ス運送營業者、其ノ代表者ハ代理人其ノ他ノ從業者ハ其運送方法ニ依り他人ノ為ニ信書送達を為スコトヲ得スシ貨物ニ添附スル無封ノ添状ハ送状ハ此限ニ在ラス」ということで、政府事業であることを意味しておるのでございますが、新しい法案におきましては、第二條におきまして、前囘の委員會におきまして大臣から御説明申し上げましたように、郵便事業は國の行う事業であるということを法律に明瞭に規定いたしますると同時に、その管理主體遞信大臣であるということを明確にいたしたのでございます。それから遞信大臣職責につきましては、本來官制によつて規定せらるべき事柄でございますけれども郵便法案郵便に關して基本的な性格を與えるという意味におきまして、遞信大臣郵便事業管理上の職責がいかなるものであるかということを、この法律規定することが適當と考えまして、第二條第二項にそれを規定いたした次第でございます。すなはわち「遞信大臣は、この法律目的を達成するため、左の職責を有する。」は「郵便に關する條約及び法律に從い、省令を發すること。」これも行政官廳法にあるわけでございますけれども、特に郵便に關しましてこの規定を入れたのでございます。これから第二號は「法律に觸れない範圍において、郵便局を設置し、又は廢止し、郵便局窓口取扱時間及び取扱事務範圍を定めること。」第三號は「郵便物の取集、遞送及び配達に關する施設をすること。」第四號は「郵便業務に從事する者をその職務につき指揮監督すること。」この第四號も行政官廳法にあるわけでございます。一號、三號、五號、六號といつたようなものは、すべて本來官制的な規定でありまして、また當然のことでございまするが、先ほど言つたような趣旨でありますと同時に、最後に漏れなく包括するために「前各號に掲げるものを除いて、郵便に關し遞信大臣職責として法令の定める事項を掌理すること。」というようにいたした次第でございます。  第三條は遞信大臣職權の委任、これは「遞信大臣はこの法律に定める職權で細目の事項に關するものを、條件を定めて、遞信局長又郵便局長に委任することができる。」この郵便法案におきましては、すべて原則としまして、權限の主體を遞信大臣といたしまして規定いたしましたので、その權限遞信局長または郵便局長に委任して、しかもこれは對外的に對抗するためには、この條文を必要といたしまするので、この規定を設けた次第でございます。  第四條は郵便業務に從事する官吏のことを規定いたしたのでございます。これは「郵便業務に從事する官吏の身分、給與及び服務に關する事項竝びに特定郵便局長郵便局運營に關する事項は、この法律でこれを定めず、別に法律でこれを定める。」すなわち一般官吏につきましては、先般制定せられました國家公務員法規定されておるわけでございます。現業廳職員については、特別職として國家公務員法は直接は適用されません。しかしながら當然現業廳職員に對する特別法ができるわけでございます。それがこの第四條に示しておるところでございます。  第五條事業獨占でございますが、「何人も、郵便業務を業とし、又國の行う郵便業務に從事する場合を除いて、郵便業務に從事してはならない。但し、遞信大臣が、法律の定めるところに從い、契約により遞信官署のため郵便業務の一部を行わせることを妨げない。」すなわち、たとえば東京都内を走つておる赤自動車、つまり郵便物運送しておるものですが、ああいうものは郵便業務の一部を行つておりますが、これは法律の定めるところに從い、契約によつてつておるもので、そういう場合は差支えないけれども、しからざる場合は、すべて郵便というものを國以外のものはやつてはいけない。こういうわけであります。そこで郵便とは一體何かということになりますが、私ども郵便というのは、信書送達竝びに信書送達取扱機關による信書以外のものの送達竝びにこれに附帶する業務を稱して郵便というふうに觀念しておりまして、ひの業を國以外のものがやつてはいけないという趣旨でございます。すなわち事業獨占の主體になつておるのでございます。この獨占を侵しました場合には、この第七十六修に事業獨占をみだす罪という罰則規定があるのでありまして、「第五條規定に違反した者は、これと三年以下の懲役又は一萬圓以下の罰金に處する。」ということになつておりまして、國の獨占權を保護しておるわけでございます。それから第五條の第二項は「何人も、信書送達營業としてはならない。」たとえ郵便という名稱でやらないでも、信書送達營業してはいけないのでありまして、營業としない場合、すなわちある會社本店支店との間において、その會社關係書類を送る。自分のところの使用人をして、本店から自分支店にあてた信書書類を運ばせるということは、これは營業としておるのではありませんから、その場合に差支えないと考えておる次第でございます。それから「運送營業者、その代表者又はその代理外その他の從業者は、その運送方法により他人のために信書送達をしてはならない。但し、貨物に添附する無封の添状又は送状は、この限りでない。」貨物を送ります場合には、これに添状または送状というものをつけるのが一般の慣習でございます。これも信書であるがゆえをもつて禁止することは、一般實情に即しませんので、貨物に添附する添状送状は特にこれを認めることにいたしますが、それ以外のものは運送營業者運送方法によつて他人のために信書送達をすることは、その信書送達がたとえ營業でなくても、運送營業者のやる場合にはいけないというような規定でございます。これは現行法の第二條第二項竝びに第三項とまつたく同じでございます。  第六條は利用の公平でございますが、これは憲法の十四條に「すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條。性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的關係において、差別されない。」という規定がございますが、その趣旨に則りまして「何人も、郵便利用について差別されることがない」ということを、この法律に明記いることにいたしたいと考えたのでございます。  第七條利用の制度及び業務の停止でございますが、遞信大臣は、天災その他やむを得ない事由がある場合におきまして、重要な郵便物取扱いを確保するため、必要があるときは、郵便利用を制限する、すなわちたとえば小包として引受ける郵便物のあるいは重量を制限し、箇數を制限する、そういうことができるようになつております。また今後業務の一部を停止することができる。すなわちたとえば小包は引受けない。小包業務を停止することもこの規定によつて認められることになるわけであります。さようなことは、要するに重要な郵便物のために郵便利用するのに制限を加えることになりますので、法律規定することが適當と考えまして、この條文を新たに設けた次第でございます。  第八條檢閲禁止でございますが、これは憲法の二十一條の第二項に「檢閲は、これをしてはならない。通信秘密は、これを侵してはならない。」という規定がございます。その趣旨郵便法につきまして郵便物對象にいたしまして「郵便物檢閲は、これをしてはならない。」ということを明記いたしたのでございます。  第九條は秘密の確保についてでございます。これもただいま言いました憲法の二十一條の第二項に、「通信秘密は、これを侵してはならない。」と規定されております。その趣旨によりまして「遞信官署取扱中に係る信書秘密は、これを侵してはならない。郵便業務に從事する者は、在職郵便物に關して知り得た他人秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」といたしました。すなわち第一項は郵便業務に從事する者竝びにそれ以外の者すべてにつきまして一般的に規定し、第二項は郵便業務に從事する者だけ、在職郵便物に關して知り得た他人秘密、たとえば何某からだれそれあてにどれくらいの量の郵便がいつ送られているといつたようなことも、郵便物に關して知り得た他人秘密ということになるものと考えております。  それから第十條は郵便物運送義務規定してあるのでございます。これは趣旨におきましては現行法の第三條と同様の趣旨でございます。すなわち「左の者は、郵便物運送に關する法律の定めるところにより、遞信大臣要求があるときは、郵便物運送をしなければならない。」この郵便物運送に關する法律は、この次の會期におきまして國會に提出する豫定で目下立案中でございますが、この第十條は遞信大臣要求があるときは、左に掲げてありますところの運送營業者郵便物運送しなければならないという義務をこの規定によつて課せられるわけでございます。しかしながら、いかなる場合に遞信大臣はそういう要求をすることができるのか。また要求された場合において、どの程度の義務を負擔するのか。また第二項に書いてございますように「前項の場合には、遞信大臣は、郵便物運送に關する法律の定めるところにより、相當の運送料金を支拂わなければならない。」とございますように、運送義務を課した場合において、相當の運送料金というものは、一體何を基準にして相當の運送料金と考えるのかといつたような報償の問題、そういうような點につきまして、郵便物運送に關する法律規定するようにいたしたいと思うのでございます。その邊が現行法におきましてははつきり示されておりません。しかしながら現行法におきましてはこのほかに、別に鐵道船舶郵便法という法律がございまして、その法律には、鐵道船舶に關しましてはこの運送義務を課する場合のいろいろの條件等規定されております。今日は鐵道船舶のみならず自動車もございますし、そのほかの郵便機關もございますので、新しく規定せらるべき郵便物運送に關する法律は、そういうふうな各種郵便物運送のために使用するいろいろの輸送機關を包含いたしまして、ただいま申し上げたような趣旨規定を含めることにいたしたいと考えておる次第であります。現行法においては、運送營業者範圍ということが必ずしも明瞭に示されておりませんが、新しい法律においては、第一には國有鐵道國營船舶竝びに國營自動車事業、これらもこの規定對象になりますことを明らかにいたしたのでございます。そのほか地方鐵道事業者軌道經營者船舶運送業者自動車業者索道業者、その別の運送業營む者を包括いたしたのでございます。  それから第十一條海損の分擔の免除でございます。これは現行法にもございまして、現行法の第七條三項にそれと同じ趣旨のことがございますが、「郵便物及其取扱ニ必要ナル物件ハ海損ヲ分擔セス」とあります。  それから第十二條檢疫の優先でございますが、これも現行法にありますと同様でありまして、「郵便物檢疫を受くべき場合には、他の物件の先だつて、直ちに檢疫を受ける。」ということによつて郵便物速達性を確保しようという規定でございます。  第十三條は郵便法と條約との關係でありますが、憲法上條約は當然尊重しなければならぬので、必ずしも十三條の規定をまつまでもないのでありますが、一應郵便に關する基本的な事項を生かす意味において、また現行法にも局様な規定がございますので、ここに設けた次第でございます。すなわち「郵便に關し條約に別段の定ある場合には、その規定による。」ということにいたしたのであります。  以上新しい郵便法案における總則規定でございますが、なお現行郵便法のいろいろの規定のうちで、總則的な性格をもつところの規定で、今度削除することにいたしました條文がございます。それは現行郵便法の第四條、第五條、第六條、第七條、第八條、第十條の規定でございます。第四條は職務執行中の郵便遞送人郵便集配人及び郵便專用車馬等が、道路に障害があつて通行しがたき場合に、他人の牆壁または欄棚のない宅地田畑その他の場所を通行することができるという特權規定した條項であります。第五條は、同様事故に遭遇しました場合において、助力を要求し得る特權規定しておるのでございます。第六條は渡津、運河、道路、橋梁その他の場所における通行特權規定いたしております。同時に職務執行中の郵便遞送人郵便集配人は何どきでも渡津の出船を求めることができるという一つの權利を規定しておるのでございます。これらの四條、五條、六條の規定は今日までの郵便事業管理における經驗に徴しまして、必ずしもかような特權的規定によつて國民法律上の義務を課さなければ、郵便事業の運行を確保し得ないとも考えられません。さような場合の問題の處理は、一般社會的な常識に基いて、適正に處理し得るものと考えられますのと、一面かような規定で、國民の憲本土保障されております自由權を、少しでも制限することは適當でないと考えまして、削除することにいたしたのでございます。また現行法の第七條には、「郵便專用物件及現ニ郵便用ニ供スル物件ハヲ差押フルコトヲ得ス」と書いてございますが、これも郵便專用物件、竝びに郵便現用物件差押禁止する結果は、その債務者に特別の法律上の利益を結果において與えることになりますので、これまた適當とは考えられませんので、削除することにいたしたのでございます。それから現行法の第七條の二項には、「郵便專用物件ハ何等の賦課ヲ受クルコトナシ」とあつて、一切の公課を免除されておるのでございますが、この規定もまた、結局郵便專用物件を提出しておる私人に、特權を結果において與えるかつこうになりますので、これも適當でないと考えまして、削ることにいたしたのでございます。第八條は「郵便官署ハ郵便物ノ遞送中又ハ其ノ發送ノ準備完了ノ後ニ限リ其差押拒ムコトヲ得」という規定でございますが、これは司法權獨立に關する憲法趣旨から考えまして、行政官廳司法權行使を拒むことは、よほどの理由がない限りは適當でないと考えまして、この規定は削除することにいたしたのでございます。第十條は「郵便取扱ニ關シ無能力者郵便官署ニ對シて為シタル行為ハ能力者ノ為シタルモノト見傚ス」という現行規定でございますが、これもこれまでの郵便事業管理上の經驗に徴しまして、必ずしもこの規定がなくてもさして支障がないと考えられます。一面一般金融機關その他に關しましては、かような民法規定を特に排除しておるような規定がないわけでございますので、郵便事業につきましても、一般の私企業の場合と同様の取扱いをすることにいたしまして、この規定を削除することにいたした次第でございます。
  6. 重井鹿治

    重井委員長代理 では第一章總則に對する質疑に入ります。質疑はこれを許します。梶川君。
  7. 梶川靜雄

    梶川委員 今の御説明で大體よくわかりましたが、私は三點ほどお伺いいたしたいと思います。それは郵便定義という問題でありますが、これは先ほどの御説明によりまして大體わかりますけれども、この條文郵便定義をやはり掲げておく必要があるのではないかと考える次第であります。  次に第五條事業獨占のところでありますが、信書送達という問合につきまして、やはり現在鐵道弘濟會でやつてをりますメツセンジヤーあたりが、事實上において信書送達をやり、料金をとつておるわけであります。こういう場合はやはり事業獨占の違反になるわけでありますかどうか、この點を伺いたいのであります。  その次に第八條檢閲禁止でありますが、この檢閲の内容がわからないのでありまして、どういうことが檢閲になるのか。七十七條には郵便物を開いた場合の罪という規定がありますけれども、これが檢閲の場合の罰則に當るのか、こういうような點が明確でありません。第九條その他の場合には罰則規定が明瞭に載つておりますが、第八條には罰則規定がはつきり掲げられていないのであります。從つて檢閲という言葉の内容をもう少し具體的説明していただきたいと思います。以上三點を簡單にお伺いいたします。
  8. 小笠原光壽

    小笠原政府委員 郵便定義規定してはどうかという第一點の御質問でございますが、この點は現行郵便法においても、郵便とは何ぞやということが規定の上に現われておらないのであります。新しい郵便法案におきましても、必ずしも定義をあげることは必要がないように考えられますので、むしろ學問的な問題になるこの定義は、法律の字句として規定することを避けた次第でございます。  それから第二點の鐵道弘濟會による信書送達というお話がございましたが、私は實は鐵道弘濟會信書送達をしているかどうか存じなかつたのであります。いずれにいたしましても、この新しい法案にございますように、營業としてやることが禁止され、現行法におきましても禁止されておる。鐵道弘濟會のははたして信書送達であるかどうか、またそれが營業であるかどうかという點は、今後研究いたしてみなければならないと考えます。  それから最後の檢閲でございますが、これは憲法上にも、檢閲はこれをなしてはならない、かように規定されておるのでございまして、その檢閲とは何ぞやということは、これまた解釋に讓られておる次第でございます。從いまして新しい郵便法におきましても、ここに檢閲の内容を法律的に明文で提示することを避けまして、解釋に讓つた次第でございますが、大體におきまして、私どもはこの郵便法案が制定されました場合にどういうふうに運用するつもりでおるかという話になりますと、大體檢閲と申しますのは、本人の意思に基かないで、國家の權力的な行為によつて、その人の思想や、あるいは發表の自由を制限するような意思をもつて、内容を價置判斷するようなこと、そういうようなことがいわゆる檢閲の比較的顯著な場合でないかと考えておる次第でございます。
  9. 梶川靜雄

    梶川委員 そうすると第七十七條罰則と、どういう關係がありますか。
  10. 小笠原光壽

    小笠原政府委員 今の檢閲に關しまする第八條規定は、これは國の行為としてやる問題でございますから、檢閲はこれをなしてはならない。すなわち法律上合法的檢閲ということは、絶對にあり得ないわけであります。從つていかなる問合にも檢閲というものはないわけでございます。たまたまそれが郵便物を開いて中を續んでみるというようはことがかりにあつたと假定すれば、そういう場合は國の行政機關の問題としてよりも、郵便事業に從業する者の不法行為として規律される問題になつてくると考えます。かような意味におきまして、さような正當の事由なくして開披するという場合には、七十七條のこの罰則の適用を受けるものと考える次第であります。
  11. 重井鹿治

    重井委員長代理 第一章に對する質疑は他にございませんか。
  12. 多田勇

    ○多田委員 第一條法律目的についてでございますが、郵便業務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供するというように規定されております。このなるべく安い料金で行うということと、次の郵便事業が國の行う事業であるという規定との關連でございますが、これは國が郵便業務を行うことが最も安い料金で行うことができるというような考え方で、この現定ができたものであるかどうか。その點についてお伺いしたい。
  13. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 もともと郵便を國がやるということは營利事業でやるのではないのでございます。公共事業だと考えておるのです。從いまして國民全體に影響を及ぼす信用を確保する大切な事業でございます。營利上に觀點を置かずになるべく安い料金でやる、こういう考え方から來ておるのであります。
  14. 多田勇

    ○多田委員 ただいまの御説明で了承いたしましたが、そういたしますと私どもの考え方からいたしますれば、國で行う事業によつてなるべく安い料金で、しかも公平に公共の福祉を増進するために郵便事業が行われるのであります。少くとも郵便事業による収入によつて郵便事業の經營を維持するといういわゆる獨立採算制の考え方が、はたして郵便事業性格そのものに適合するかどうかということについては、非常に疑問がもたされるわけであります。先ほど新聞紙上の報道するところによりますと、現在通信事業の特別會計を、さらに郵便あるいは電信電話等、個々の業態の事業に分離いたしまして、獨立採算制をとられるように報道されておりますが、もしかりにこのように特別會計というものを分離いたしますると、郵便事業そのものによる特別會計の獨立採算制が、はたしてこの郵便事業の精神に副うかどうか、非常に疑問がもたれるのではないかというように考えられるのであります。たとえば國の文化の向上の面に非常に重大なる役割をもつところの郵便事業が、今日出版あるいは新聞紙等に對する料金が相當程度引上げられておつて、はたして現在の最も要望されるところの文化の普及を促進することができるかどうかということは、非常に考えなければならぬ點ではないと思うのであります。この獨立採算——特別會計を各業態別に獨立して行うというような考え方がありまするかどうか。さらにこの事業の採算制をあくまで堅持する建前で進まれるのかどうか。この點についてお伺いいたします。
  15. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 この獨立採算制というような問題は時の政府の財政方針なのでありまして、郵便事業自體の本質を束縛するものではないと考えます。現にこの政府が獨立採算制を主張しておりましても、われわれは郵便料金をなるべく低廉にやりたいというところから、今度提出します追加豫算等においても、一般會計の繰入れ等も多分にありるでございます。一應今の政府の考え方としては、なるべくそういうものは原則的に獨立採算制でいきたいというような考え方なのでしようけれども、それも現實の社會情勢、財政状態とを勘案して、現に獨立採算制を主張するこの政府ですら一般會計から繰入れるという状況なのでございまして、われわれは今お説のように、一切の仕事を分割的に全部獨立採算制でやつていくという建前をとつておるのではございません。もう一つ附け加えて新聞その他雑誌等の輸送料のことでございますが、これらも一般の今日の安本などの考えておられます物價體系から見ますると、ずつと低廉なものになつておると實は私ども考えております。
  16. 林百郎

    ○林(百)委員 郵便法の第二條と、それから遞信大臣と全遞從業員組合との經營協議會規約との關係なんですが、郵便法の第二條によりますと、「遞信大臣は、この法律目的を達成するため、左の職責を有する。」とありまして、この第二號に「法律に觸れない範圍において、郵便局を設置し、又は廢止し、郵便局窓口取扱時間及び取扱事務範圍を定めること。」というようなことがあります。これを經營協議會の第二條を見ますと、業務運營竝びに企畫に關すること、第二條の第一項第三號の中には勞働條件の關することというようなことがある。これは必ず遞信大臣が全遞從業員組合との經營協議會にかけて決定するというようになつておるのであります。そこで本郵便法と經營協議會との規約との關係にあるかということの答辯を伺います。
  17. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 第二條の第二項にありますのは、遞信大臣が決定し得る範圓と規定しておるのですが、勞働協約の方では遞信大臣がそれをきめる場合には組合との間において協約を成立せしめてやるということになるのでありまして、結局において、遞信大臣の命によりそれが發動するものでありますけれども、その發動するにあたつては勞動協約に束縛されることは當然だと思います。
  18. 千賀康治

    千賀委員 郵便料が安いということは、從前のわれわれの觀念でさようであつたのでありまして、また事實そういう結果でもあつたのでありますが、最近の郵便料は相當に高くなつております。今日表をいただいたのを見ても相當高くなつておる。しかしこれは安本の標準から言えば、まだ相當安いという政府の見解でありますが、國民の間ではインフレに惠まれておる人々は、これははなはだ安いという人もありましようし、未亡人あるいは恩給者というようなもので、ほとんど収入が増していないのに、物が高いということばかりをかこちながら生活しておる人は、依然としてインフレに慣れておらないので、非常にこれは困るだろうと思います。その一つの事例といたしまして、私の郷里では飛脚屋というものが相當に起つておりまして、岡崎と名古屋とはわずか十里ばかりですが、小包で頼むよりも飛脚に頼んだ方が確實であつて早く行くということで、相當に小荷物の運搬は飛脚屋がやつているのであります。從前はがきが三錢のころはもちろん飛脚屋に頼んでもできないし、考えもそこにいかなかつたのでありましようが、今日のようにはがきが五十錢ということになつてくると、相當に金額も集約的に扱えばのしてきますし、封書ならば一囘二十錢、それより安くやつても飛脚屋たちの營業にはなると思うのであります。そこで政府獨占する精神は、國民が個々にやるよりは、安くつくから獨占的にやるのだという思想からいつているのか、そのほかに、高くなつても、國民の方で安くやるというものであつても、ほかに何か思想の根源があつて、この郵便法で將來必ず獨占でいこうとするのか、そこの思想のよつてきたるところはどういうものがあるのか、それを伺いたいとともに、現に今囘も爭議があつて國民は非常に困つているから、飛脚屋の繁昌することはもちろんでありまして、名古屋、岡崎間、あるいは名古屋、東京間というような飛脚も相當起つておるし、郵便のごときも、もち爭議のために、はがき、封書も動かぬことになつてくれば、ますますこの飛脚屋は起つてくると思います。そこでそういう場合の飛脚屋の仕事でも、政府の官業に規定されているから、もらさぬというのでありましようか。そうなれば、爭議というものは使用人という立場の政府に對して行われているのでなくて、國民に對して爭議が行われるのだということになるはずでありましようが、爭議中のごとき、國民がどうしても困るという場合に、各種の形において飛脚屋であるとか、あるいは郵便屋というものが起つてきても、これは大目に見ていくべきものであるか。徹底的にやはり取締るべきものであるか、どうお考えになりましようか。會社の場合におきましては、もちろん爭議中は新しくそういうことはさせぬということもありましよう。これは一つの資本家と勞働者との爭議でありますから、さようなことも結構であります。勞働基準法などもそういうわけで私どもは承認をしているわけでありますが、國民全體を相手にして爭議をするのかどうかというようなこの郵便物のごとき立場になつてくると、相當に考えさせられるのであります。この點どういう御見解でありましようか、伺います。
  19. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 ただいま千賀委員は、飛脚制度が實際に行われているということでありますが、これはたいへんなことで、郵便法上違法でございますので、斷固として取締らなければならない。それが官業でやつているところの郵便料よりも安いということですが、安かろうが高かろうが、それは許されないのであります。しかも安いということばかりで國營にしているのではなくして、通信ということは非常に國民生活の上に重大なる影響を及ぼすものでありますし、秘密の厳守であるとか、あるいはこれを輸送する間の責任であるとかいうものは、個人の営業等に任しておいてはできない。公共の福祉をほんとうに確保するためには、やはり國家が責任をもつていくとということが最もよい。名古屋、岡崎間のごとき近距離においてたまたまそういう現象があつたといたしましても、そういうものがしからば北海道から九州までの飛脚をやつていけるかというと、今日の状況ではそういうことはとうてい想像もできない。國がやることによつて、全國が統一されて完全に通信事業が保たれるものであると確信しております。また爭議によつて郵便物が停頓した場合に、民間で勝手にそういうことをやり出すということを許すものか、許さぬものかと、いうお尋ねであれば、そういう場合であつても、郵便法規定するところは、斷じて營業としてこの事業をやることは許されないものであります。
  20. 梶川靜雄

    梶川委員 もう一つ補足説明をお願いしたいと思いますのは、第二條の第二號の規定であります。前段の「法律に觸れない範圍において、郵便局を設置し、又は廢止し」という條項でありますが、この場合の法律に觸れない範圍というのは、どういう意味であるのかという點をお伺いいたしたいと思います。さらに郵便局を設置しまたは廢止するということは、これはいわば一つの官制の更改であると思うのであります。從つて豫算の面にも影響いたしますし、また官制そのものの更改になるという意味からいたしまして、いささかこの前の説明でのむというわけにいかないように思いますが、もう少し「法律に觸れない範圍において」という意味を御説明願いたいと思う。
  21. 小笠原光壽

    小笠原政府委員 「法律に觸れない範圍において」と書きましたのは、これはいわば遞信大臣がその職責として管理いたしますからには、もちろん常に合法的でなければいけないことは當然でございまして、從つて法律に抵觸しない範圓でということは、實ばかりにそういう規定がなくても、同様に考えなければならないわけでございます。現在は郵便局の設置または廢止については、直接これを計畫名から制限するような規定はもちろんございません。しかしながら、もちろん郵便局の設置については、豫算提示というような點から見れば、財政法なりそういうものが關係してくるわけでございますが、どの程度の郵便局を設置するかといつた問題については、豫算の面におきまして國會の審議を經た上で實施されるわけでございますから、豫算との關係は支障はない。かように考えております。
  22. 梶川靜雄

    梶川委員 もちろん豫算の面を見てからつくるというふうなことだから、支障ないのでありますけれども、これは權限として遞信大臣に與えられるものでありますから、遞信大臣がつくつてから——架空の郵便局をつくつてやるということもできるわけでありまして、そういうようなことは非常に困る問題を惹起するおそれがあると思うのであります。從いまして郵便局の設置廢止ということが官制上の問題というふうに解釋されると思うのでありますが、そういうふうであるならば、これを法律によらずして規定するということは非常にまずいではないかというふうに考えるわけであります。
  23. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 その設置廃止には、宮制等に直接觸れてくる場合は、法律に觸れてくることなんですから、そういうときはやれない。そういう法律に觸れない範圍でやれるというのは、たとえば陸上競技大會があつて、急にそこに郵便局をつくる。そういうことは何も官制に關係しませんし、それを一々器會に法律を出してやることは間に合いませんし、そういうようなことを意味しておるので、かりそめにもそれが官制に影響したり、豫算の範圍を越えるようなことがあつたり、架空の郵便局を設置したりするということがあれば、それは遞信大臣として職責を全うせざるものであつて、許すべからざることである。そんなことはできません。それ自體が國法違反である。そういうふうに法律に觸れる範圍では斷じてできません。觸れない範圍というものがある。それを指しております。
  24. 梶川靜雄

    梶川委員 今の次官の方の説明によりますと、常置的な郵便局というものは大體法律に觸れるからやらない。臨時郵便局ならば觸れないからいい。そういう御解釋であるならば、私は了承するのでありますけれども、先ほどの小笠原政府委員の御説明によりますと、法律に觸れない範圍というのは、そういう意味にとれなかつたから私は發言したのでありますが。法律に觸れない範圍における郵便局の設置廃止という問題は、臨時的な措置としていう意味に解してよいのでありますか。
  25. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 郵便局を設置するかどうかということは、建設費などで豫算をとつておる。その範圍でどこに郵便局をつくるかなんということは、この法律に觸れない範圍であつて遞信大臣がきめてよろしいということなのであります。ですから常置的であつても臨時的であつても、法律には觸れない範圍でできる。こういうのであります。
  26. 梶川靜雄

    梶川委員 それくらいで私の質問は、保留しておきます。
  27. 大石ヨシエ

    ○大石(ヨ)委員 第五條に「何人も、郵便業務を業とし、」ということがありますが、私たち關西の方ではこのごろ郵便局に託して手紙をやりますと、私たちの方は軍港地でございますから、進駐軍の檢閲があるのです。そうすると郵便物は約一箇月くらいかかることがある。また早いときは一週間くらいで來るときもありますが、とにかく非常に遅延するわけなんです。それで關西の方では飛脚と言わずに、定便と言うておりますが、その定便が各地に二、三軒もしくは五、六軒業としておつて、一囘の郵便物を預かつていくのに、多い人は三十圓も五十圓もとります。その人は朝行つて晩にすぐその返事をもらつてくる。そうすると京都ですと、郵便で出すと五、六日も一週間も檢閲のために遅れる。それを定便屋さんに頼むとその手紙が早く著く。これは一體どうなるのでしよう。國が獨占しておる營業を定便屋はやつておるわけです。もう一つ小包郵便局に託すると、殊に食物なんかは、失禮ですが、なくなつてしまうわけです。定便屋さんに託したなら必ず、小包は著するというわけです。すると國が獨占する營業を、關西においては定便屋がやつておる。これをいかになさるのでしよう。それを私はお聽きしたいと思います。
  28. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 郵便物の最近の遅滞の状況についてはまことに申譯ないと思つております。これらの問題は、先般來の爭議の關係とか、あるいは檢閲の問題等についてもこの席上で論議されましたから、重ねてここで申上げることは避けたいと思いますが。小包はほとんど食物であると全部なくなるということは、それは稀にはそういうことがあるかと思いますか、ごく小部分だと私は思うのでありまして、そういう點についてもわれわれの監督の不十分なる點についてはまつたく國民に對して申譯ない。今後は絶對にそういうことのないように、從業員諸君にもお願いし、私どもも嚴に戒めていきたいと思つております。  定便屋なるものがやつておることは私は初めて知りました。そういうことを營業としてやつておるならば、これまた嚴格にこれを取締らなければならぬと思います。
  29. 林百郎

    ○林(百)委員 第九條の秘密の確保の條項ですが、これは條文を見ますと、「遞信官署取扱中に係る信書秘密は、これを侵してはならない。」とあります。これがまた第八十條によつて一年以下の懲役または二千圓以下の罰金、また郵便業務に從事する者は、二年以下の懲役または五千圓以下の罰金ということになつておりまして、これは相當重要な條文だと思うのであります。これは私の一時郵便事務に關係した經驗によりますと、ある一定の條件のものに對しては手紙を開くことを許されていたような場合もあつたようです。これは治安の確保のために開封などを許していた場合もあつたと思いますが、そういう場合は今後絶對にないのか、たとえば第八條檢閲禁止、これは絶對に今後どんな場合でもしないのかどうかという問題と、それから秘密を侵すということは、具體的にどういう場合を言うのか、この二つをお聽きしたいと思います。
  30. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 第一の點は、今後は絶對に檢閲をしないのです。戰時中などは特別法規が出まして、戰爭の必要上からそういうことをやつたのでありますが、今後は憲法の精神に從つて斷じてそういうことはやらない。  第二の侵すということは、信書秘密が第三者の手によつて暴露される場合、秘密が嚴守されない場合を言うのであります。これはもとより故意でなければならぬと思います。偶發的事故によつて自然に内容が壊れて出たなどというのは、それは必ずしも秘密の暴露とは考えられないかもしれないと思います。
  31. 多田勇

    ○多田委員 第三條の遞信大臣職權の委任でありますが、これは職權の委任は從來行つている程度の職權の委任でありましようか。實は現在各府縣に管掌局と申しますか、中央郵便局郵便局を指定して、管掌局として一部の調査その他を委任しておるようでありますが、その他は全部遞信局長が委任されておるというような状況になつておりまして、各府縣の郵便局の連絡、あるいは郵便事務の運營の圓滑の面に、いろいろ支障を生じておるというような聲を聞いております。これを各府縣の現在管掌局として指定されておる局に、その府縣の郵便行政について相當程度の權限の委任をなさる方がいいのではないかというような聲が相當ありますので、この點についてお考えを伺つておきます。
  32. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 今度の改正法案においては、その點は從來と何ら變つておりません。從前通りやつていきたいと思つております。
  33. 多田勇

    ○多田委員 各府縣の郵便行政を掌つている郵便携その他において、管掌局に相當、もつと現在以上の權限を委任することがいいという聲が非常に多いのでありますが、現在程度の委任に止めて、各府縣の管掌局に現在以上の權限を委任ずるということを御考慮願えないものかどうか。この點についてお聽きいたします。
  34. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 御發言もありますので、そういう點については今後愼重に研究してみたいと思います。今のところではそういう行き方ではありません。
  35. 多田勇

    ○多田委員 第四條の「郵便業務に從事する官吏」に關連がありますが、この法律を見ますと、郵便事業は國の獨占事業だということが明瞭になつております。特定郵便局の制度については從來は請負制度というか、特定郵便局長に相當程度の請負を行わせておつたのでありますが、將來特定郵便局は、この法律が施行されますれば、國の管理移すという考え方でおられるのかどうか。その點についてお伺いいたします。
  36. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 特定郵便局は現在でも國の管理のもとにあるわけであります。それからこの法律を施行するにあたつて特定郵便局を特別にどう考えるかということですが、われわれはこの法律が施行されても特定郵便局は存置しておきたいと考えております。
  37. 大石ヨシエ

    ○大石(ヨ)委員 椎熊次官にお聽きしたいのですが、關西では定便屋を業としている者が何萬軒あるかわからない。この定便を一つのビジネスとしている人をただちに中止させるお考えですか。これをお聽きしたいと思います。
  38. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 先ほども申し上げたごとく、そういうものが實在しているとは知らなかつたのでありますが、さつそく調査して善慮したいと思います。
  39. 多田勇

    ○多田委員 もう一つお伺いしたいのですが、便利屋あるいは國家の事業以外に信書送達をやつている者についい今いろいろ意見が出たわけでありますけれども、最近銀行あるいは會社等においても非常に信書送達をやつております。これが現在の郵便の配達状況からいくとだんだん多くなつていく傾向にあると考えられます。先ほどの政府委員の御説明を聽きますと、銀行、會社等がその業務について信書送達する場合にはこの法律には該當しないということでしたが、この點についていま一度御答辯を願います。
  40. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 同一の會社内の業務本店支店との連絡をメッセンジャー・ボーイがやることはこの規定外でありまして何ら差支えないと思います。今日の郵便の状態ではますますこれが殖えるだろうという御意見はまことに恐縮でありまして、大事な通信事業を擔當している私どもとしては深き責任を感じております。實は監督においても、指導においてもよろしきを得、また今日の社會情勢が安定して、從業員諸君の生活がまつたく樂になり、この組合運動についても從業員諸君がほんとうに大切な事業だということに自覺をもつてくれるように私は希望しているのであります。何を申せ戰爭後の社會状態が、ひとり通信事業ばかりでなく、まことに混亂状態にあり、殊に急激に發展しております勞働運動においては、國の實際とそぐわないように思われる状況もまま見受けられるのでございまして、國家のためにまことに遺憾千萬であります。私どもはつとめてこれらの原因を除去して、主として從業員の生活權の確保をはかり、そしてこれらがほんとうに正常な氣持をもつて大事な仕事に、携わるという自覺を促して、一日も早く今日のような状態から脱却したいと、實は念願しておる次第でございまして、今日の状況を指摘されましてはまことに恐縮にたえない次第でございます。
  41. 千賀康治

    千賀委員 先ほど林君から信書秘密を侵すとは、どういうことだというお尋ねがあつたのですか、こういうこともそうだと思うのです。今年の選擧で私が發送しました文書は、ある村のだけが大部分本人不在とか、死亡とか、居所不明とか、妙な附箋がついて歸つてきた。これはいずれその取扱者がある目的でやつたのだろう。選擧が濟んだら必ず告發してねじり上げてやろうと思つていたのですが、おかげで當選して萬歳々々でやつているうちに、證擔書類がなくなつてしまつて告發が實際できなかつた。こういう場合、もちろん局長とかその上のだれだれがそういう謀議に携わつたはずは常識から見てもないと思うのです。その直接の取扱者がやつたいたずらか何かしりませんが、こういう場合の責任は將來は當人だけがもつのか、監督の位価にある人もここに明示れていおる處分法によつて連累されて來るのでありますか、その點はいかがでございましよう。
  42. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 信書秘密暴露等に對しては、舊來は親告罪でございましたが、今度はそうでなく、第三者からも告發することができます。責任の所在は個々の事態について具體的に檢討しなければわからないのであります。
  43. 林百郎

    ○林(百)委員 先ほどから各委員から郵便事業獨占ということに關していろいろ質問があつたのですが、この郵便法で言う郵便とはどういうことかという定義が實はここにないように思う。農地調整法にしても、あるいは獨占禁止法にしても、最近の立法には、たとえば農地とはかくかくとか、事業獨占とはこうこうとかいう定義がある。郵便法についても、本法に言う郵便とは、これこれこういうことを言うというような定義をされたらどうかと思うのですが、この點をお聽きしたい。郵便局では電報や電信も電話も扱つていますが、電信などは郵便の中に入らないかどうかというようなことも素人だとちよつと考える。そのほか將來郵便法獨占の取締りの場合に、こういうものは郵便法に違反するのだ、違反しないのだという問題の處理のためにも、郵便定義郵便法の第一條か、第二條にうたわれたらどうかと思うが、政府のお考えを承りたい。
  44. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 今遞信省でやつている常識的に言う郵便というものは、なかなか廣範團だろうと思いますが、電氣通信信書小包などはまつたく別な業態にあると思います。また保険とか貯金とかはまつたく別な管轄にあるのですが、一般には郵便局で何でもやることになつておるものですから、すべて郵便局取扱事務範團のことだと考えておるようでございます。これは一面規範がないから不便なようであるが、郵便局に行けば何でもできるという好都合の點もあるので、非常に大衆と郵便局が密着しておることは御承知の通りであります。ただわれわれは、今遞信省の事業形態の機構を大改革しなければならぬと考えておるので、そういうことが明確にできますれば、遞信省で取扱郵便というものにも明確なる範團ができるだろうと思いますが、現在はそういうことを明確に規定しておく必要はないのではないだろうかという考え方で、こういう法案をつくつております。
  45. 林百郎

    ○林(百)委員 椎熊次官の言われるのもわかるのですが、第五條事業獨占に違反した場合には、罰則がある。七十六條で第五條規定に違反した場合には三年以下の懲役または一萬圓以下の罰金に處するということになつておるのでありますが、條文で見ますと「何人も、郵便業務を業とし、又、國の行う郵便業務に從事する場合を除いて、郵便業務に從事してはならない。」とあるように、郵便々々という言葉がたくさん出ておるにもかかわらず、郵便ということがどういうことかわからないでは、どうも取締る方も、取締られる方も不安極まるものだと思うのです。できるならば、本法でいう郵便とはこういうことだという定義を下される方が親切だと思いますが、ひとつ再考願いたいと思います。
  46. 小笠原光壽

    小笠原政府委員 その點につきましては、先ほども御質問があつたのでございますが、私どもが考えておる郵便定義は、信書送達及び信書送達取扱機關による信書以外の物の送達竝びにこれに附帶する業務というものを總括して郵便と、かように考えております。それは結局郵便法全體によつて範團が明らかになつてくるわけなのでありまして、そういうような條文で明示するということも一つの方法であると思います。現行郵便法にもそういう定義は載せてないので、むしろ郵便という言葉で、世間一般の常識として大體の概念はできているのであります。さらにそれを明確につかむためには、この郵便法全體を考えることによりまして、その範團がはつきりしてくる、かように考えておるわけであります。それでそういうような定義的なものは、むしろ一般の學説と言いますか、研究と言いますか、そういう方にまつようにして、むしろ郵便法では實際の仕事そのものを把握していくというので十分ではないか、かように考えて、特に定義を掲げることをいたさなかつたのでございます。
  47. 林百郎

    ○林(百)委員 私の方も研究しておくつもりですが、ただこれが非常に重い罰則規定關係しますし、素人だと郵便法全部を讀むわけにいかないと思いますから、できるなら將來何か定義をきめるような方法を、もし考慮の餘地があるなら考慮を願いたいと思います。私の方もまた研究してみます。
  48. 千賀康治

    千賀委員 飛脚屋なり定便屋ですが、私はこれは郵便ではないと考えております。現在の程度では——非常にこれが廣範團に取扱われていますが、ポストでも自分の家の前に掲げて、皆がその人特有の切手かまた現金を添えてポストに入れて、それを取扱うということになれば、郵便かも知れませんが、現在飛脚屋を使いますのは、小包よりも確かであつて、殊に大多數の場合は、その依頼主の意圖を人間として受けていつて、物を届けると同時に、ある程度の商談を果してくれるとか、その他の依頼事項もここに果してくれるということで、それが主として民衆に魅力を投げかけているのでありますから、飛脚屋あるいは定便屋をただちに郵便の類似行為なりとしてこれに彈壓を加えることは、これははなはだ不都合であると思います。最近郵便が窮屈になつた結果から、特にこの飛脚屋というものが活躍し出しているという事實は認めないわけにはいきませんし、總括的にいいまして、私は前述した理由のもとに營業として成り立つている。かような觀點から、研究なさることは結構ではありますけれども、ただちにこれを郵便行為として告發をしていこうというようなことは、お考えになつた方がいいのだと私は思います。
  49. 椎熊三郎

    椎熊政府委員 御意見ですから承つておきます。
  50. 重井鹿治

    重井委員長代理 他に質疑はございませんか—それでは第一章に對する質疑を大體終りまして、第二章郵便物及びその料金について政府側説明を聽取いたします。
  51. 小笠原光壽

    小笠原政府委員 第十四條は郵便禁制品を規定いたしたのでございます。郵便禁制品は、すなわち郵便物として差出すことができないものの意味でありまして、それを差出す場合は、あとの方の條分によつて刑事上の責任を負わなければならないことになつているのでございます。郵便禁制品として掲げてありますものの第一、第二、第三、これは危險性のあるもの、あるいは郵便從業員、あるいはさらに郵便物を通じて他の一設の社會にも危險を及ぼすという場合もあるわけでございます。つまり暴發性、發火性のものであるとか、あるいは毒薬、劇薬であるとか、あるいは黴菌のごときもの、そういうようなものの差出しを原則として禁止いたしたのでございますが、これは現行におきましても、郵便法上は現行法の二十三條に、郵便禁制品の種類は命令の定めるところによるということで、命令に委任してあるのでございます。その命令に委任してある事項で今後存續する必要のあるものをこの法立にあげたわけでございます。第四號は、この法令に基いて移動または頒布を禁止された物、これは一般の法令によつて移動頒布を禁止されている物は、郵便においてもまたもとよりこれを禁止すべきものと考えて、これを郵便禁制品にすることにいたしたのでございます。  それから第十五條は、郵便禁制品というような刑事上の責任まで負わせないけれども、しかしながら差出しを禁止する必要のある程度の物がございますので、これを遞信大臣省令によつて指定し得ることにいたしたのでございます。すなわち郵便業務に從事する者または他の郵便物に對する傷害または損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便物として差出すことを禁止することができることにいたしたのであります。たとえて申しますれば、みそであるとか、しようゆであるとか、そういつたようなほかの郵便物損害を與えるような危險がある物、あるいはナイフのような、郵便從業員に場合によつては怪我をさせるおそれがあるような物、そういう物も必要なればそれに應じて省命で禁止し得るようにいたしたのでございます。  それから十六條は、郵便物の種類をまず通常郵便物小包郵便物とに大別いたしますが、通常郵便物を第一種から第五種までにわけることにいたしたのでございます。これは現行のわけ方に大體一致しておるのでございます。  十七條は、郵便物として取扱うものの容積と重量の制限を規定いたしました。これもおおむね現行に同じでございますが、ただ若干現行と違つておりまするところは、重量におきまして通常郵便物の第一種の重量を四キログラムに制限いたしましたこと、それから容積におきまして長さを四十センチメートルでありますのを、四十五センチに延ばしたことでございます。そのほかは大體現状の通りであります。小包郵便物原則は四キロをもつて重量最高限にするのでございますけれども、「遞信大臣は、取扱上支障がないと認めるときは、必要な取扱條件を定め、容積において前項の長さ、幅及び厚さの各、二倍を、重量において二十キログラムを越えない小包郵便物取扱うことができる。」私どももこれを特別小包と申しておりますが、普通の大きさの小包より大きい特別小包を、遞信大臣は扱い得ることに規定いたしたのでございます。  十八條郵便物の「包装の仕方及びあて名等の記載力」は、遞信大臣省令で定めることができる。省令に委任した規定でございます。大體この委任によりまして、省令規定いたしますることも、おおむね現状を踏襲する所存でございますが、將來私どもの考えております一つの問題は、郵便物のあて名に、配達郵便局の名前を書いていただくことにいたしたいものであると考えております。名あての受取人の住所の配達を受けつもておる郵便局の名前を、郵便物のあて名に書きこむこと、將來そういよように一般利用者に書いていただくように勸奨する。お願いすることにいたしたいと、目下研究いたしております。これによりまして郵便物取扱いが非常に簡易化されまして、間違つた區分というようなことも、ほとんどなくなると思われます。從つて郵便物の速度を確保する上におきましても、正確さを確保する上におきましても、相當の効果があるものと考えます。ただ一般に現在は相手の住所を受けもつておる郵便局が、何という名前の局であるかということは、あまり一般の方々に關心をもたれておりませんので、そういうような關心をもつていただくように、必要な準備工作をした上で、ただいま申し上げたような事を將來お願いすることにいたしたいものと考えておる次第でございます。  十九條は「通貨及び貴重品の差出方」についてでありまして、通貨あるいは貴重品、こういうものは比較的安全な送達方法を利用していただくことを要請たしたい。かような趣旨でこの規定を設けた次第でございます。すなわち通貨を郵便物として差出すときは、これを保險扱としていただく。それから遞信大臣の指定する貴金属、實玉石その他の貴重品は、書留または保險扱としていただくということを條件にいたしまして、郵便事業の信用を確保することにいたしたいと思うのでございます。  第二十條の無料郵便規定は、現行におきましては郵便法の第二十八條に「郵便郵便為替、郵便貯金、電信、電話、無線電信、無線電話、年金恩給支給、國庫金受拂又は收入印紙賣捌ノ事務ニ關スル郵便物ハ命令ノ定ムル所ニ依リ無料ト為スコトヲ得」という規定がありまして、その内容が命令に委任されておるのでございますが、今囘は法律に無料となし得る場合を明瞭に規定することにいたしたのでございます。すなわち今申し上げました種類の事務に關する郵便物で、遞信官署から差出されるもの、遞信官署の依頼によつて遞信官署にあてて差出されるものに限つて無料郵便を認める。もとよりこのほかにも、たとえば現行で申しましても、選擧無料郵便というようなものがございます。これはそれぞれ他の法律によりまして、無料郵便規定する場合でございます。現行と違いますのは、一般に現在は公衆から、あるいは事故の調査であるとか、あるいは申告というような目的のために遞信官署にあてて出す郵便物は、無料扱いを認めておるのでございますけれども、しかしながら、かような場合におきましても、そういう特殊のサービスを、公衆が要求する場合においては、これに對して料金を負擔することはむしろ當然である。一般郵便事業利用者の負擔において、一部の利用者がさような調査等を無料でサービスを受けるということは、必ずしも適當でないと考えますと同時に、一面現在の通信財政の状況をもにらみ合わせて、これら單に公衆の方が一方的に差出すものは、無料を認めないことにいたしたのでございます。
  52. 林百郎

    ○林(百)委員 政府側説明もそれだけにしていただいて、質問も、きようは本會議もありますし、豫算の公聽會もあります。各委員も非常に細密な質問をなされてお疲れだと思います。きようはこのくらいで打切つていただきたいと思います。
  53. 重井鹿治

    重井委員長代理 皆様にお諮りいたします。第二章のただいままでの説明に對する質疑は、後日に讓ることにいたしまして、本日はこの程度にして散會いたしたいと思いますが、いかがでございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 重井鹿治

    重井委員長 それでは本日はこの程度にして散會いたします。     午後三時五十五分散會