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1947-08-05 第1回国会 衆議院 通信委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年八月五日(火曜日) 午前十時五十一分
開議
出席委員
委員長
岡田
勢一君 理事
白井
佐吉君
大石ヨシエ
君
梶川
靜雄君 成田 知巳君
矢尾喜三郎
君 小島 徹三君 千賀 康治君
長谷川政友
君 多田 勇君 森 直次君
山口
武秀
君 河口 陽一君 林 百郎君
出席國務大臣
逓 信 大 臣
三木
武夫君
出席政府委員
逓信政務次官
椎熊
三郎君
逓信事務官
大野 勝三君
逓信事務官
小笠原光壽
君
逓信事務官
中山
次郎君 逓 信 技 官 網島 毅君
委員外
の
出席者
逓 信 次 官
鈴木
恭一君 議 員
前田
郁君 八月二日
委員村上勇
君辭任につき、その補缺とし て同日
柏原義則
君が議長の指名で
委員
に選任され た。 —
——
——
——
——
——
——
本日の
會議
に付した
事件
北片根澤村大字上高根澤
に
郵便局設置
の
請願
(
山口好一
君
紹介
)(第七號)
牛根境郵便局
に
電信電話事務開始
の
請願
(
前田
郁君
紹介
)(第三〇號)
酒田港
に
無線海岸局設置
に關する
請願
(
金野定
吉君外三名
紹介
)(第四四號)
全逓組合
夏季
半休
問題に關する
説明聽取
—
——
——
——
——
——
——
岡田勢一
1
○
岡田委員長
これより
會議
を開きます。 本日は去る七月二十六日
當委員會
に付託になりました
請願
三件について、審査をいたしたいと思いますが、
紹介議員
がお
見え
になりませんので、まず
政府側
の意向を聽くことにいたしたいと思います。では
政府側
から
意見
を聽取いたします。
請願
三件を申し上げますが、
請願
の三件の
内容
は、
栃木縣鹽谷
郡
北高根澤
村
大字上高根澤
に
郵便局設置
の
請願
、次は
牛根境郵便局
に
電信電話事務開始
の
請願
、次は
酒田港
に
無線海岸局設置
に關する
請願
、この三件であります。
椎熊三郎
2
○
椎熊政府委員
ただいま
委員長
さんからお示しになりました
請願
三件につきまして、
當方
の意のあるところを御了承願いたいと思います。
最初栃木縣鹽谷
郡
北高根澤
村
大字上高根澤
に
郵便局
を設置するの件でございます。これはこの
地方
の
地理的關係
を勘案いたしますると、現在
寶積寺
あるいは
北高根澤
に
郵便局
がございます。この
寶積寺
と今度
請願
にな
つて
おります
北高根澤
との
距離
は、わずか二里ほどでございまして、
距離
の
關係
から申しますると、そこに
郵便局
を設置することが、
不適當
だというのではございません。置いてもいいということにな
つて
おる所でございます。しかし現在
道路關係
その他
地域關係
を見ますると、圖面の上からはかえ
つて
今後
上高根澤
に
集配局
を置くときには、現在
寶積寺局
において集配しておる
北方方面
が、同じ村でありながら、現在よりも
郵便物
が遲れるという結果になるように思われるのであります。そこで無
集配局
を置くことについては大體異議がございませんので、將來は置いてもいいという氣持をも
つて
おります。しかし今日の
逓信省
の
財政状況
から申しますると、まず戰災に
遭つた都市
の
郵便局
の復興であるとか、緊急やむを得ざるものを優先的にや
つて
おりますので、新たに設置すべく問題にな
つて
おります土地の方は、でき得ればそういう
關係
が整備せられたる後において考慮することが、
目下
の
状況
上好都合であろうと思われるのであります。なおこの
郵便局設置
に伴いまして、
電信電話等
の
事務開始
は、この
郵便局
を置くということが
決定
した上で、考慮した方がよかろうという考えであります。それですから本
請願
については、必ずしも不同意ではありません。
將來他地方
との振合いをみまして、
設置方
を考慮するということを、お答え申し上げておきます。 次は
鹿兒島縣牛根郵便局
に
電話通話事務
及び
電信事務開始
に關する
請願
でございます。これは
熊本逓信局
からも
上申
が參
つて
おりますが、
かたがた當方
ではすでに
調査濟
でございますから、本
年度
において兩
事務
を開始することにな
つて
おるのであります。なお
電報
の
配達事務
につきましては、
牛根郵便局
との
距離
が約三キロで、
道路
もおおむね良好でありますから、現在
通り牛根郵便局
から配達することにいたしておるのであります。よ
つて
この
請願
の
趣旨
にかなうように、實施することができると思うのであります。 次は
請願
の第四四號、
酒田港
に
無線海岸局設置
に關する
請願
でございます。この
請願
は、御
趣旨
においてはもつともでございますが、當省の
調査
したところによりますると、急速に設置するのには、相當困難な
事情
があるようでございます。よ
つて同市
の開港計畫が實現して、また
出入船舶數等
が増加いたしまして、特にこのことが必要であると痛感せられるような
状況
になりました時分に、あらためて考慮してしかるべきだと私
ども
は存じておるのであります。なおこの
漁船
に
無線電信
または
無線電話
をつけて、これを
相手
とする
陸上無線施設
をするということは、
漁船
の
安全確保
及び
漁獲能率増進
のためにのみ
無線電信法
によりまして、
逓信大臣
の
許可
を受ければ私設ができることにな
つて
おります。それですから、特にそのことに必要ならば、これはもちろん別でございます。 なお御參考までに申し上げたいのですが、
中部日本海上船舶
の航行の安全及びそれに必要なる
通信
を取扱う
受持海岸局
は、
新潟無線局
にな
つて
おるのでありますが、本年の五月中に
同局通信圏内
に出入した
船舶
で
無線施設
のあるものは、一日平均十五隻にすぎないのであります。その上
新潟
と
酒田
の間は、
距離
的には非常に遠いというほどではなく、また兩地間はすでに
有線通信施設
が幹線にな
つて
おりますので、
比較
的
通信
上便利な
状態
にな
つて
おるのであります。
從つて船舶
と
酒田
市間の
通信
が、
新潟經由
のために特に不便だということも、私
ども
考えられないのであります。その裏づけといたしましては、現在まで
通信
が不便であるという
理由
で、
船舶乘組無線通信士
から、同地に
海岸局
を設置してもらいたいという要望は、未だか
つて
ございません。また
山形縣
に
無線施設
をもつ
船舶
が來るということは
當方
の
調査
によりますと
一つ
もありません。皆無であります。
無線施設
をもつ
船舶
は、
山形新潟
、
秋田
の三縣を通じて、二隻の
漁船
が
秋田縣
に定繋港をも
つて
おるというだけであります。
漁船
に
無線施設
をし、またこれを
相手
とする
陸上無線施設
を設けることは、先ほど申しました
通り
、
農林省
で
補助金
を與えて奬勵しておる
状態
でありますから、
漁船
のために特に必要なものであるということになれば、
官設海岸局
によらなくても、
逓信大臣
の
許可
を得て私設することもできるのであります。以上のような
理由
をも
つて
、この
請願
には私
ども目下
のところ同意することができないという
状況
でございます。以上
簡單
でございますが……。
岡田勢一
3
○
岡田委員長
ただいまの
牛根境郵便局
に
電信電話事務開始
の
請願
に對しまして、
紹介議員
の
前田代議士
がお
見え
になりましたから、同
代議士
から
説明
を聽取いたします。 その前に、
逓信大臣
が十一時十五分くらいまでに
見え
るはずにな
つて
おりますから、
全逓組合
の
夏期半休
に關しまして御
質問
のある方は御
通告おき
を願います。では
前田郁
君
前田郁
4
○
前田郁
君 私は
鹿兒島縣
第三區選出の
前田郁
でございます。どうぞよろしくお願いたします。今囘提出いたしました
請願書
でございますが、これは
鹿兒島縣
のうちの
大隅半島
の
北部
でございます。丁度櫻島の
うしろ
にな
つて
おりまして、ただいま熔岩のために櫻島でなく櫻島半島にな
つて
おります。その
うしろ
にな
つて
おる。そこに
戸數七百
、人口四千五百ぐらいの
密集部落
がございまして、ただいまそこは
漁業
が盛んでありまして、殊に
鰹漁業
の餌としてはおそらく
九州方面
第一の場所でございます。先年
農林省
から
補助金
を頂戴いたしまして、鰹の餌は御
承知
の
通り
生きたものでなければならぬので、いけすをこしらえまして、それに飼
つて
おるわけであります。今
農林省
から補助された金額によりまして何百といういけすをこしらえまして、それに鰹の餌を養
つて
おるわけであります。それで毎年二月ごろから十月ごろまでの
最盛期
には
靜岡縣
、
和歌山縣
、
高知縣
というような遠い所から、わざわざ
鹿兒島灣
内の一番すみにありますところのこの
牛根
村の境という
部落
へその餌を大形の
鰹漁船
がとりに來ておるというような
状態
であります。ところがこの村の
中心地
にな
つて
おる
役場
のある所には
郵便局
があるのでありますが、そこは非常に小さい
部落
でございまして、また
漁業
も何もない所であります。そこにただ村
役場
があるというために今
郵便局
が
電報
を取扱
つて
おるわけでありますけれ
ども
、この一番
商業地帶
であり、
漁業地帶
てあるところの
牛根
村境というこの
中心地
には、ただ
郵便局
があるばかりで
電信
も
電話
もない。今後は
生活
の觀點から言いましても、
漁業
というものを盛んにしなければならぬのでありますから、ただいま
國土
計畫上、
九州
の一番南の
大隅半島
の
大隅開發
という問題が非常に大きな政治問題としてもち上
つて
おります。御
承知
の
通り
ここは千古斧鉞を入れずというような大森林もあります。それから一群でも
つて
香川縣一縣
と同じくらいの廣漠たる原野がございます。 〔
委員長退席
、
臼井委員長代理
著席〕 そこに水田を
開發
するというような丁度北海道と似たような
地帶
でございます。殊に山水の美にも惠まれておるわけでありまして、この
大隅開發
という問題が大きな問題として取上げられまして、
代議士
の
候補
、知事の
候補
の立つ者はこの
大隅開發
という問題を口にしなければ當選しないというくらいに大きな
一つ
の政治問題にな
つて
おるのであります。そのために
通信
であるとか、そういう問題はどうしても先にや
つて
いただかなければ、この
國家
の重大な
開發
という問題が著手ができないというような
状態
でございまして、今
省營バス
の
問題等
につきましても、運輸省が非常に力こぶを入れてくれておるような次第でございます。なお
逓信省
におかれましても、またほかの方にも、いろいろと
大隅開發
に關連して力を入れようという氣分があるように私なんかも見受けておるわけでありまして、非常に喜ばしく感じておる次第であります。この
牛根
村はただいま申上げましたように
大隅半島
の
北部
にございまして、殊に
漁業
の最も盛んな内之浦町、枕崎町などの
九州
で一、二を爭う所に次ぐ
漁獲高
があります。どうしてもいろいろな取引の
關係
しただいまありまする
郵便局
に
電信電話
の取扱いをや
つて
いただきたいのであります。なおこの間
事務當局
に行
つて
聽きましたところが、
電話
の方は大體どうにかなるそうでありまして、
電信
の方は今囘數はどれくらい使
つて
おるかということで、
牛根
村の
役場
であるところの
郵便局
に問合わせておるというような話も聞き及んでおるのであります。それでなお
電話
は單に開設だけでなく、境の
部落農業組合
とか
漁業組合
その他の所にも
通話
ができるようにしていただきたい。こういうわけでありまするが、どうか本
委員會
においても、ぜひともこの
請願
を御採擇くださるようにお願い申し上げる次第であります。
簡單
でございますけれ
ども
、
請願紹介議員
として
一言お願い
の言葉を申し上げる次第であります。
椎熊三郎
5
○
椎熊政府委員
ただいま
紹介議員
の
前田代議士
からるるお話がございましたが、先ほど實は
委員長
の命によりまして、本日案件にな
つて
おります
請願
三件の
當方
の
意見
を申し上げたのでございます。その際に申し上げましたが、ただいまのあなたの御
説明
の件は
熊本
の
逓信局
からも
上申
がありまして、お説の
通り當方
といたしましては、本
年度
中に
電信電話
の
事務
を開始するというようにな
つて
おります。ただ
配達事務
だけは
牛根局
との間が三千メートルよりないのでありまして、その間の
道路
が非常に良好だそうでありますから、その方は見合わせて、舊來
通り
牛根局
の方でや
つて
いただく。
電信電話
の方は本
年度
中になるべく早く
事務
を開始する。こういうつもりでおりますから御了承願います。
白井佐吉
6
○
白井委員長代理
ただいま
前田代議士
から
説明
のありました
請願
についての御
意見
がございますか
——
ございませんようですから、
前田代議士
にちよつと申し上げますが、きようは採擇にするとか、あるいは採決するとかいう方までは至らしめない豫定をも
つて
議事を開いておるわけであります。ただいまの御
説明
はよく承
つて
おきます。後日しかるべき
機會
に進行させていきたいと思
つて
おります。
林百郎
7
○林(百)
委員
實は
半ドン
の問題をお
聽きしよう
と思いましたが、それは
大臣
にお聽することにして、これはある
委員
から私頼まれたのですけれ
ども
、
福岡
の
逓信局
の管内らしいのです。局員に
組合
の
買出し
を集團的に許したことについて、何か
買出し
の
法規
に
違反
したということで、相當の
責任者
が今警察へ拘置されておるということがあるそうですが、この
事實
についてもしおわかりだつたら
説明
していただきたい。
鈴木恭一
8
○
鈴木
(恭)
説明員
お答えいたします。實はその問題はまだ私聽いておりませんので、早速
調査
いたしまして後日お答えいたいます。
林百郎
9
○林(百)
委員
何か
從業員
か
買出し
を特に許したらしいのです。それが配給の
法規
に
違反
したということで相當の者が喚ばれておるらしい。もし
實相
を
調査
して氣の毒な
事情
があつたら、何とか手を打
つて
やるべきだと思うのです。
中山次郎
10
○
中山政府委員
今の御
質問
に私
ども
でわか
つて
おりますだけを御返事申し上げたいと思います。實は
福岡
の
電信局
の問題について
新聞記事
が出ましたものですから、私の方で
電話
で問合わせました。そういたしましたら、やはり
食糧事情
が非常な困難なために、
縣外
に
買出し
に
行つた事實
がございました。それが
福岡縣
の縣廳の向きは
了解
があ
つたの
でございますが、
縣外
の方の
關係
に
了解
が十分に行
つて
いなかつたために、とがめられたそうでございます。しかしいろいろ
事情
を御
説明
しましたら、
了解
していただきまして、だれも
ひつぱられたということはなしに
、不問に付していただいておるということを、
電話
で聽いております。今後
事件
でも發展いたしましたら報告してくれということを言
つて
おりますが、未だに來ませんところを見ますと、大體
事件
を納めていただいておるのではないかと思
つて
おります。 —
——
——
——
——
——
——
白井佐吉
11
○
白井委員長代理
それでは
全逓
夏季
半休
問題に關しまして
大臣
より
説明
を求めます。
三木武夫
12
○
三木國務大臣
夏季半休廢止問題
についての今日までの
經過
を御報告いたしまして、各位の御了承を得たいと思
つて
おります。 今囘政府が
國情
に鑑みまして、
夏季
の
半休
を
廢止
するということになりましたので、七月二十九日に私から
全逓幹部
に對してこの點に對する
了解
を求めましたところ、
組合側
では
勞働協
約の
違反
であるという主張をいたしてまいりました。後ほどこの
見解
の
相違
はあらためて申しますが、
經過
を一應先に御報告したいと思います。
官側
といたしましては
協約違反
にあらずという
見解
をも
つて
おりましたが、とにかく
組合側
といたしましても、
夏季半ドン
の
廢止
には必ずしも反對ではないという
見解
をと
つて
おりましたために、殘るは
協約違反なり
や否やという法律的な
見解
の
相違
の問題だけでありますので、何とかして大局的な見地より兩者が歩み寄
つて
解決
いたしたいと存じまして、七月三十日にも
全逓幹部
の
人たち
と種々
話合い
をいたしましたが、
解決
を見出し得なか
つたの
であります。その際に
組合側
として、
官廳執務
時間を撤廢して速やかに新
勤勞體制
を確立せよという
要求書
が出てまいりました。しかしこの問題は各
方面
と
關係
をいたすことでありますから、
逓信省
限りでこの問題をただちにやるかどうかというような返事をいたすことはできませんので、研究をするという程度の答えをいたしておいたのであります。さらに八月に一日に打開の途を發見すべく、また
全逓
の
幹部
を招致いたしましていろいろ
話合い
をいたしたのでありますが、話は不調に終りました。それで約束の期限である八月の二日に、前の
勤勞態勢
に對する返答をこちらからいたしました。
全逓側
ではその囘答をただちに検討いたしまして、昨日から各支部に對して半
ドン實施
の
指命
を發しました。右の結果によりまして、すなわち八月四日の昨日から、
現業
の
官廳執務
時間の
勤務者
は、中にはこの
指命
の
通り
にもな
つて
いない
部分
もありますが、大
部分
は
半ドン
を實施いたしました。 この
見解
の
相違
というのは、
逓信省
の
勞働協
約の第
五條
と第十條とにこういう
規定
があります。第
五條
は、「
勤務
時間は一日
拘束
八時間、一週四十八時間を
最長
とする。但し
現業勤務
時間については右の
範圍内
において
甲乙協議
の
上別
に定める。」第十條に、「第
五條
第七條及び第八條の
規定
は
官廳執務
時間によるものには
適用
をしない。」こういう關連する
勞働協
約の
條項
があります。この
規定
にありますがごどく、
勞働協
約の第十條の
官廳執務
時間によるものについては、
勞働時
間の
原則
の
適用
を除外するということにな
つて
おりますので、この
官廳
の
執務
時間という制度、これはいろいろ問題がありましようが、一應これを認めておる以上は、あるいは政令の改正や長い間に慣行による
閣議
の
決定等
によ
つて
、
逓信大臣
の
意思いかん
にかかわらず
變更
を見ることが豫想されて、
協約
の
條項
の中にこれを入れることが適しないから、かようなことに
なつ
たと思うのであります。
從つて執務
時間に對しては、
協約
の
締結日
たる三月十四日現在で、もうそれは固定したもので
變更
されることがないというようなのではなくして、そういう
具體的
な時間でなく、
變更
されることを豫想されたものと見なければならないと思います。 〔
白井委員長代理退席
、
委員長
著席〕 もちろん
現業官廳
における
超過勤務手當
の
支給
に對してはその
規定
があるのですが、その
支給率
が八分の一と
決定
いたしているのは、これは
變更
されないことを豫想しての上でなく、
變更
されないでこのままならばという假定附で、
交替制勤務
の者と均衡を考えて低率にしたにすぎないのでありまして、
勤務
時間が
半休
の
廢止
などによ
つて違つて
まいりますれば、その
限度
においてその率を今までよりも高いものにするというようなことは、
勞働協
約の本文に定めてある
經營協議會
の
規定等
によ
つて
、道義的にはとにかく、法律的には除外されておると見なければならないのであります。こういう
理由
から、
次官會議
の
決定
で、
閣議
の
了解
により、七月二十八日から
半休
を
廢止
したことは
勞働協
約の
違反
でないという
見解
をとるものでありますが、
全逓
の側といたしては、この
勞働協
約を結んだときには、今日の
官廳執務
時間というものは、そのままこれが
續くも
のであるということを認めてお
つたの
であ
つて
、それが變る場合には
甲乙
再者において
協議
の上定めるのが
當然
であ
つて
、この
官廳
の
執務
時間というものはもうきめられておるのが續く、
協議
の必要がないものだという前堤で、第十條において
官廳執務
時間によるものは
適用
しない、こういうことにな
つたの
である。こういう
趣旨
の
見解
のもとに、これは
經營協議會
に付議して
勞働協
約の改訂を申入れるべきものである。こういう
理由書
を
全逓
では出しておるのであります。ここで
逓信省側
と
全逓側
との間に
勞働協
約の
注文
上の
解釋
において
疑義
が生じたのでありますから、かような場合においては兩方
話合い
がつかない場合には、
中央勞働委員會
においてこの
注文
上の
解釋
の
裁定
を受けるので妥當であるのでありまして、
逓信省
としてもこれに對する公式の
照會
を發しておる次第であります。ところがそういう公式の
注文
上の
解釋
の
疑義
に對しては、
中央勞働委員會
の
裁定
をまつべきであるにかかわらず、昨日から
半ドン
を斷行するに至りましたことは非常に遺憾と考えております。このために
國民
に對しても非常な迷惑をかけることになるので、何とかしてこの
國民
に對する迷惑を
最小限度
に食い止めたいと考えまして、昨日も各
逓信局長
に對して、
窓口
の
事務
をできるだけ確保するようにということを要請いたしました。そうして
國民
への迷惑を
最小限度
に食い止めんという努力をいたしておる一方、
中央勞働委員會
でもこの
半ドン強行
に對しては、勞調法の點から
疑義
を生じておるということで、昨日來活動を聞始いたしております。
逓信省
といたしましては、この
通信
の
事務
が
國民生活
に非常な影響をも
つて
おるものでありますし、この問題は
根本
においては
半ドン廢止
に反對でない、ただ
法文解釋上
の
疑義
の點だけを存じておるのでありますので、
全逓從業員
が速やかにこの
國情
に鑑みて
窓口
を再開して、
國民
に對しての
通信
の
事務機能
を確保するように、期待をいたしておる次第であります。以上大體の
經過
を御報告申し上げます。
梶川靜雄
13
○
梶川委員
今の問題についてでありますが、大體の
經過
の
説明
を聽きましたので、概略はわかりましたけれ
ども
、その
協約内容
と、他の
現業
をも
つて
おるところの國鐵あるいて大藏三
現業廳
というものもおのおの
勞働協
約を締結しております。その
協約内容
を
比較
檢討してみられた場合に、大體
内容
が同じものであるかどうかという問題と、それからそういう
疑義
を生ずるような
協約
を締結せられた
責任
が一體どこにあるのか。その次に現在の
通信特別會計
の現状よりいたしまして、約七十億も赤字がある、これを今度値上げして三十億ほど減らそうという場合に、先般
來私あたり
が申しておりますように、
通信事業
の
事務能率
に、相當大きな缺陷があるのではないかというふうに考えておるのでありますが、この際
當局
におかれましても、こういう
ぐあいに逓信關係
だけがこのような問題を起したことは、やはりそこに何らかの處置上の
欠陷
があるのではないかということも考えられますので、これらについて他との
比較
及びこういう
疑義
のある
協約
を締結せられた
責任
、
竝びに
現在
當局
のこういう
ぐあいの實情
を控えての措置というものに、非常に遺憾に點があると思いますが、その點についてひいつ
説明
をお願いいたします。
三木武夫
14
○
三木國務大臣
勞働協
約は多少各省によ
つて違つて
お
つて
、たとえば
現業官廳
でないところでは、
勞働條件
の
變更
、いわゆる
勞働時
間が
變更
するような場合には必ず
經營協議會
にかけなければならぬというような明文をも
つて
おるところもあります。たとえば
商工省
のごどきはそういうものをも
つて
おるのであります。大體において
みの逓信省
の
勞働協
約は、一々他の省とは
比較
はいたしませんが、大同小異と思うのであります。た これは
疑義
と申しますか、
解釋上
の
一つ
の
意見
の
相違
を來したわけでありまして、この點については
將來勞働協約等
を締結する場合に、かような
解釋上
の
相違
が起らせないように、明瞭にいたさなければならぬと思います。今後の處置としては、この問題は
根本
において
全逓
の方も
半ドン廢止
には反對でないようなことを申しておるので、でき得る限り速やかにこの問題を短期間のうちに
解決
をして、
國民
の迷惑を
最小限度
に食い止めたいという考え方であります。
林百郎
15
○林(百)
委員
全逓側
の主張したところの
半ドン
を
廢止
すれば、
協約
の、たとえば
拘束
八時間、週四十八時間以上の時間になるかどうかという點、かりになるとすれば、それに對する十條の
超過手當
を
支給
するのが
當然
ではないかと思われる點、それと、そうした
勞働協
約について
疑義
があつた場合には、どこまでも
經營協議會
でも
つて
審議すべきではないかという點、それからもう
一つ勤務
時間は、從來は
當然半ドン
があるということで
勞働協
約が締結されているが、今年は特に半どんを
廢止
するという、こうした
勤務
時間の
變更
がある場合には、
當然勞働協約
の
變更
である、
勤務
時間の
變更
であるから、これは
經營協議會
によ
つて
どこまでも
決定
すべきだと思うが、それを
中央勞働委員會
に提訴したか。これを聽きたいと思います。
三木武夫
16
○
三木國務大臣
先ほど申しましたように、
勞働協
約の中に、
官廳執務
時間によるものは第
五條
の
規定
を
適用
せぬとか、
原則
の
適用
を除外するということが第十條にあります。御
承知
のごとく
逓信省
の
現業
中の
非現業
と言われる職務についておる人々は
——現業
の
人たち
には
勤務
時間というものがきめられておりますが、
現業
中の
非現業
の
人たち
は、ほかの
逓信省
あるいは
逓信局
と同じような
官廳
の
執務
時間によ
つて
おるものでありまして、
官廳
の
執務
時間が
變更
に
なつ
た場合には、この第
五條
の
拘束
八時間、一週四十八時間を
最長
とするこの
原則
は、
適用
を除外しておるという
解釋
をと
つたの
であります。
從つて
これは
經營協議會
に念を押すという上からいえば
——
經營協議會
と申しますか、
全逓側
と事前に
了解
を得れば、それに越したことはなかつた。その手續上の點は必ずしも十分でなか
つたの
でありますが、
勞働協
約の
一つ
の條件からは、これが
適用
から除外されておるという
解釋
をとるのであります。
從つて
問題が双方の
話合い
の結果、これが
解決
されない場合においては、この兩方の
勞働協
約上に對する法文上の
一つ
の
解釋
の
相違
は、
中央勞働委員會
へその
解釋
について
照會
をしなければならぬ。双方では
意見
が一致いたしておらないのでありますから、
中央勞働委員會
に
照會
をすることが妥當だと考えます。
鈴木恭一
17
○
鈴木
(恭)
説明員
ちよつと補足して御
説明
申し上げます。
勞働協
約は御
承知
のように兩者協定をしてできるのでありますけれ
ども
、
解釋
の問題になりますると、相當
意見
の不一致があろうことが豫想できるのであります。
協約
をつくります際にあたりましても、いろいろなフアクターがはい
つて
まいる。そこで私
ども
といたしましては、
協約
に對しまして覺書を取交し、またその
説明
書というものをお互いがつくりまして、兩方確認いたしておるのであります。そしてこの
解釋
につきまして兩者が
意見
一致しないときは、
中央勞働委員會
の
決定
にまつということも
説明
書の中で兩者うた
つて
おるのでございます。そういうふうな意味におきまして、
逓信省
といたしましては
中央勞働委員會
の
意見
を聽くということにな
つて
おるのでございまして、
經營協議會
にかけないで、
中央勞働委員會
にただちに提訴したというわけではございませんし、また
經營協議會
にかけるという問題とは別に、私
ども
としてはそうしなければならない兩者の申合せにな
つて
おるものですから、そうしたのでございます。なおかりに超過しておれば、それに對しては
超過勤務手當
を出すべきではないかという御
質問
であります。その御
質問
の中に一日八時間、一週四十八時間を超過するかというお話ですが、これは超過いたさないのであります。これは
現業
の郵便、
電信
、
電話
に從事いたしております者は、
原則
として三番交替をいたしております。これは私
ども
官廳
從業員
といたしましては、もちろん
官廳執務
時間によ
つて
仕事をするのでありますが、その閣令の中に、
現業
に從事する者につきましては、
逓信大臣
が特に
勤務
時間を指定することができるという
條項
がございます。それに基きまして、年中無休の
通信事業
に從事する者に對しましては、
逓信大臣
が服務を指定いたしまして、そこで
五條
の
勤務
時間が一週四十八時間、
拘束
八時間という問題が出ている。そこで問題は、
官廳執務
時間によ
つて
おる者がここに問題になるのでございます。これは貯金、保險、あるいは庶務、會計といつたような面におきましては、
原則
として
官廳執務
時間によ
つて
おりますものですから、さような者が、かりに
夏季半ドン
ということが基礎にな
つて
おりますれば、明らかに
半ドン
を返上いたしますれば、四時間というものは超過するわけでございます。しかしそれが一日八時間、一週四十八時間をオーバーするかと申しますれば、それは超過しないはずにな
つて
おります。
林百郎
18
○林(百)
委員
もう四點ほどお聽きしたいのですが、そうすると
現業
の
從業員
は
半ドン
をしていいのかどうかという點が一點。それから、しからば
非現業
については何ら
勞働協
約の中に
勞働時
間の點についての
協約
がないかという點が
一つ
。 それから、われわれは常識的に考えて、
勞働時
間というのは
勞働條件
の中の最も重要な點だと思う。ですから、必ず
非現業
の者に對する
勞働時
間についても、
勞働協
約の中にうた
つて
ある。これはお調べ願いたい。 なお、
勞働協
約の中には、
勞働時
間の
變更
がある場合には必ず
經營協議會
にかけて
決定
する必要があると思います。そこで、この
半ドン
を
廢止
するということが
閣議
で
決定
したからとい
つて
、ただちに行政命令でそれを實施して、
勞働時
間の
變更
という重大なことがあ
つたの
に、
經營協議會
にかけて
全逓
の
意見
を問わなかつたということについては、やはり
逓信大臣
に
責任
があると思われるが、その點についてはどうか。 それから、
全逓從業員
組合
というのは、
現業
も
非現業
もはい
つて
おるはずであるし、
勞働協
約は
全逓
と
逓信省
との間で
協約
であるから、
非現業
の者に對する
勞働時
間の
變更
、制限ということについても、
當然
經營協議會
にかけて
決定
しなければならないと思われます。これは
逓信省
では、從來、夏期になれば
半ドン
していたのは
當然
なんであります。そういう前提のもとで、
勞働協
約も締結されておるので、今年特に
半ドン
を
廢止
するということになれば、
勞働條件
の
變更
であるから、
當然勞働協約
によ
つて
經營協議會
にかけて
決定
すべきである。それを
閣議
で
決定
したからとい
つて
、ただちにこれを行政命令を出したという點に、このたびの不幸な事態が起きたのではないか。この點についての御答辯を願います。
三木武夫
19
○
三木國務大臣
先ほ
ども
申し上げましたごとく、手續上はこういう問題は、非常な現下の
國情
から見て、今年の特別な處置でありますので、事前においていろいろ
話合い
をすることが望ましか
つたの
でありましたが、その點に對しての念の届かなかつたことは先ほど申し上げた
通り
であります。ただ
勞働協
約の
解釋
といたしまして、
官廳
の
執務
時間によ
つて
おる者は、
閣議
の
決定
によ
つて
その
執務
時間が
變更
に
なつ
た場合には、その
執務
時間に服すべきものであるという
解釋
をとりましたがゆえに、これを
解釋
協議
會に付議いたさなかつた次第であります。その他の點については次官からお答え申し上げます。
鈴木恭一
20
○
鈴木
(恭)
説明員
お答えいたします。
現業
の從事員は
半ドン
がとれるか、こういう御
質問
であります。ただいま申し上げましたように、
現業
の從事員にいたしましても、その職場によ
つて
は
官廳執務
時間によ
つて
おるのでございます。たとえば、庶務、會計、貯金、保險といつたようなものは、
現業
ではありまするが、
官廳執務
時間によ
つて
勤務
いたしております。
從つて
このような職場におる者は、從來閣令に基きまして、暑中は
半ドン
を實施してお
つたの
でございます。
非現業
に對しての
勤務
時間は
勞働協
約にないのかというお尋ねでございますが、ただいま
大臣
からも御
説明
申し上げましたように、第
五條
の
勤務
時間は、
逓信大臣
が閣令によ
つて
きめ得る範圍において、
勞働協
約が結ばれておると
解釋
するのでございまして、十條において
官廳執務
時間をとる者を除外いたしておりまするのは、
逓信大臣
がその
決定
のできない範圍に屬するものですから、除外しております。
從つて
勞働協
約の中においては、
官廳執務
時間による者を一應除外しておる。こう
解釋
できると思います。しかしただいまお話のように、これは
勞働條件
の
變更
でございまするので、
勞働協
約を受けてできました
經營協議會
におきましては、もちろん
勞働條件
の
變更
については
協議
すべき事項にな
つて
おります。
從つて
道義的には必要があろうかと思うのでありまするが、法律的にはない。こういうふうな
解釋
ができるかと存じております。
河口陽一
21
○河口
委員
全逓
の
半休
問題に對して、今
逓信大臣
から御報告をいただきましたが、その
經過
報告によりますと、
勞働協
約の第
五條
、第十條の
見解
の問題にあるという御報告であります。私はそれらの問題でなくて、何かまだそこに
根本
問題があるように考えられるのであります。それを明らかにしていただきたいと思います。
三木武夫
22
○
三木國務大臣
御
質問
の要旨の
根本
問題ということは、どういうことをお指しになるのか私にも
了解
しかねるのでありますが、ただいまのところ
全逓
と
逓信省側
との
意見
の
相違
は、この
半ドン
が勞働
協約違反なり
や、結局
勞働協
約の第
五條
、第十條に關連して、この
解釋
の
相違
から、
勞働協
約の
違反
か否かということが
根本
の問題に相な
つて
おるのでありまして、これが今日
半ドン強行
をめぐる兩者の
根本
的な問題と考えております。
梶川靜雄
23
○
梶川委員
ちよつと今のと關連しますが、先ほどの
逓信大臣
の話によりますと、要するに
解釋
の
相違
というふうに言われておりますけれ
ども
、しかしながら
全逓側
において
半ドン
を返上してもよい、必ずしも
半ドン廢止
に反對ではないというふうな意圖があると
説明
せられました。そうしてみますと、
全逓側
が必ず
半ドン
を固執しておる、言いかえれば單に權利の擁護のためのみ闘
つて
おるというふうに
解釋
してよいか。あるいはまた別に何らかの政治的意圖があるのかどうかという
意見
が浮び上
つて
くるのではないかと思うのであります。この點につきまして
逓信大臣
はこれをいかに
解釋
しておられるか。もしその見透しに誤りがあつたならば、これの
解釋
はうまくいくものでもなく、また將來に大きい禍根を殘すのではないかと思うのであります。なお先般の食糧の加配米の問題にいたしましても、これらは他の全官勞におきましても非常に大きな反響を呼びさらにまた一般民間勞働團體に對しても大きなる影響を與えておるのであります。言いかえれば
全逓
、國鐵のみがさような特殊な扱いを受けたというふうにな
つて
おります。これは
當然
と權利でありますけれ
ども
、權利の一部を少くとも保障せられたということになるわけであります。にもかかわらず、あの際において
全逓側
が逆に、これつぽつちもら
つて
も大して
通信
業務の完璧は期せられないという意味の反駁聲明を出しており、將來續けてもらいたいと言
つて
おる。これは
當然
に將來續けるべきでありますけれ
ども
、現在の
食糧事情
等から勘案いたしましてほかの
從業員
、たとえば全官勞にいたしましても、あるいは大藏現廳にいたしましても、あるいはまたその他の民間勞働者にいたしましても、多大の不滿があるのにそれを抑えてきておるような
事情
にあるにもかかわらず、あのような聲明が出され、また今囘他の大藏三現廳にいたしましても、あるいは國鐵にいたしましても、おのおの
現業
に從事し
——
先ほどの御
説明
によりますと、その
勞働協
約には大體大した差異はないというふうに見られておるにもかかわらず、このような
半ドン
問題をめぐ
つて
問題が重大化してきたということは、やはりそこに何らかの政治的意圖、あるいはまた
當局
に對する何らかの
根本
的な不滿があるのではないかと思うのであります。この意味におきまして、願わくは
逓信大臣
竝びに
當局
の方は、もつと問題を掘り下げて、
根本
的に問題を
解決
せられるように望むものであります。終ります。
林百郎
24
○林(百)
委員
先ほどの
質問
でまだどうもはつきりしない點があるのですが、第一點としては、
官廳
服務時間の規則によらないものは
半ドン
をしていいかどうかということをもう一度お尋ねしたい。 それと第二點は、
官廳
服務時間に服するものと閣令によ
つて
決定
したものは、
逓信大臣
の考えだけで、すなわち
經營協議會
にかけて、
組合側
との合意で一般的に時間の
變更
がなし得るかどうかという點、この二點をお伺いいたします。
鈴木恭一
25
○
鈴木
(恭)
説明員
官廳執務
時間によらない、すなはち
現業
の
逓信大臣
が特に指定しておりますものにつきましては、
半ドン
はできません。
林百郎
26
○林(百)
委員
その點ですが、ちよつとあなたの言うのがはつきりしない、
官廳
服務時間によるものは
半ドン
はできないというが、それならば
官廳
服務時間によらない
現業
の者はできるのか、できる者もあるのかどうか。
鈴木恭一
27
○
鈴木
(恭)
説明員
官廳
服務時間によるものは從來
半ドン
をと
つて
おりました。
官廳
服務時間によらないものは、
五條
によりまして一日
拘束
八時間、一週四十八時間の
勤務
に服しておる。
從つて
その者は
半ドン
はしておりません。
林百郎
28
○林(百)
委員
そうする
官廳
服務時間によらないものは
半ドン
できないという結論になるのですか。あなたの話によると
官廳
服務時間によるものは閣令によ
つて
時間を
逓信大臣
が指定することができるから、
閣議
の
決定
によ
つて
半ドン
を返すということになれば、できないのだという
説明
だ。そうすると
官廳
服務時間によらないものは……。
鈴木恭一
29
○
鈴木
(恭)
説明員
初めから
半ドン
という問題は起らない。
林百郎
30
○林(百)
委員
しかし時間の差繰りで夏の間だけは休んで、ほかのところでそれを埋め合せるということができるかどうか。
鈴木恭一
31
○
鈴木
(恭)
説明員
これは
逓信大臣
が特に指定することができるのですから、絶對できないというわけではないのです。しかし
勞働協
約に一日八時間一週四十八時間というものをきめておりますから、そのきめた
範圍内
において、
勤務
しておるわけです。
林百郎
32
○林(百)
委員
その範圍でやれば
半ドン
にな
つて
もいいかどうか。
官廳
服務時間によるもの、すなわち閣令で
決定
したものは、
逓信大臣
が指令して、その
通り
服さなければいかぬというあなたの御
説明
だと、
官廳
服務時間によるものは、
勞働協
約の
範圍内
で、夏の半分休むことができるかどうかという問題……。
鈴木恭一
33
○
鈴木
(恭)
説明員
これは
大臣
の御意思によ
つて
できるとも、できないとも申し上げられるのでありますが、この八時間の
勤務
と申しますのは、實際はどういうふうにな
つて
おるかと申しますと、大體三番
勤務
をいたしております。
從つて
明けの日というものがございます。所によ
つて
違いますが、必ず朝八時に來て四時に引けるというのではございませんので、その間いろいろの服務の
關係
がございまして、徹夜
勤務
をいたす場合もあります。そういう際には翌日は全然明けの一日があるというふうな
勤務
の仕方をしております。
林百郎
34
○林(百)
委員
どうもはつきりしないのですが、そうすると
根本
的な考え方は、逓信
從業員
の
勞働時
間の點については、
官廳
服務時間に從う者も從わない者も、
逓信大臣
の腹
一つ
できまるというのですが、それはやはり
勞働協
約がある限り、
從業員
組合
との間の
經營協議會
によ
つて
勞働時
間を
決定
するのが
原則
だと思う。ただ例外として
官廳
服務時間に從うものは、閣令によ
つて
決定
したものを
逓信大臣
が命令してそれに從う。いわゆる例外があるのだというようにわれわれは
解釋
をしておるのだが、結局
根本
的な問題としては、
勞働時
間は
官廳
服務時間に從うものも從わないものも、とにかく一應
經營協議會
にかけて
決定
すべきではないかという點が
一つ
。それから逓信
從業員
組合
の中においても、
現業
で
官廳
服務時間に從わないものは、
勞働協
約の時間の
範圍内
ならば、
經營協議會
にかけて、夏は
半ドン
をと
つて
もいい。その代りその時間は凉しくな
つて
、能率の上るときに埋め合わせることができるかどうか、そういう彈力性があるのかないのかという二つの點であります。
三木武夫
35
○
三木國務大臣
逓信
從業員
の
勤務
時間は
逓信大臣
の腹
一つ
というのではありません。
勞働時
間の一日
拘束
八時間、一週四十八時間を
最長
とするという
原則
は、これはその
範圍内
においてしなければならぬ問題でありまして、
逓信大臣
の自由裁量でないということと、
現業
が
半ドン
をと
つて
もいいのじやないかということ
——
あなたの言われる、時間を繰延べて、ちようど午後を休めるようにするということは、普通一般の概念からくる
半ドン
ではないのであります。
現業
は
半ドン
という建前をと
つて
いないのであります。御
承知
のように
電信
にしても
電話
にしても、二十四時間三番交替で
勤務
しておるのでありますから、
半ドン
をとることが建前にはな
つて
いないのであります。また時間の差繰りにより午後ちようど休みができても、それは
半ドン
という
一つ
の範疇に入れるべき性質のものではないと考えます。
小島徹三
36
○小島
委員
どうも今の
質問
應答を伺
つて
おると、もともと
逓信省側
の考えとしては、今度の
半ドン廢止
は
勞働協
約の
勞働條件
の
變更
にならぬのだから、法律に
違反
しないのみならず、道徳的に何も一向差支えないのじやないでしようか。それを
逓信省側
は、何か道徳的にはむしろ
經營協議會
にかけるべきであつたかもしれない。その手續をとるべきであつたかもしれぬとおつしやるから、ここに妙な
質問
應答が出てくるので、
勞働條件
の
變更
にならぬというのならば、何も
逓信省
としては道徳的に考える必要はないのじやないか。そういうことを言われるから、そこに林君がいろいろな問題を起してくるのではないでしようか。そういうあいまいなことを言わないで、
勞働條件
に反しないならば一向
經營協議會
にかける必要はないのですが、
逓信省
は單なる口實として、口先の問題として、
經營協議會
にかけるべきであつたとおつしやるのですか。それともほんとうにそう思
つて
おるのですか。私は先ほど來伺
つて
、
經營協議會
にかける必要は一向なかつたと思うのですが、いかがでしようか。
三木武夫
37
○
三木國務大臣
あまり良心的に考え過ぎましてお叱りを受けたのでありますが、實は法文の
解釋上
は今申したように勞働
協約違反
でないという建前をと
つて
おりますが、
官廳
のあり方として、できるだけ
從業員
と管理者側というものが
意見
を合わしていくことが
通信
の能率を高めるゆえんでありますので、必ずしも法文にその義務がなくても、こういう問題は
話合い
をいたしていく。法律的な問題でありません。しかし
話合い
をするということの方が好ましいという考え方から、つい何と申しますか、良心的に考えて、そういうことを申し上げたのでありまして、
一つ
の
勞働協
約の法律的な
解釋
については、
勞働協
約に
違反
せずという
見解
であります。
小島徹三
38
○小島
委員
私の考えといたしましては、逓信
當局
がそういう親心をも
つて
交渉されるということも非常に結構であるし、そうなくちやならぬと思いまするけれ
ども
、一旦
勞働協
約というようなはつきりした法律上の根據というものをつく
つて
いる限りにおきましては、それを道徳的に考えてよいとか悪いとか言
つて
いると、
勞働協
約をした値打がなくな
つて
、それがあいまいにな
つて
くる。
勞働協
約というしつかりしたものをつくつた以上は、あくまでもその
勞働協
約に
從つて
やるという信念をもたなければ、道徳的にどうとか、世間的にどうだとか言つたら問題の
解決
といふものは
一つ
もつかないと思う。
勞働協
約というものを結ばれた
理由
の
根本
はそういうところにあると思う。いやしくもそういうものができた以上は、逓信
當局
としてはだれがどう言わうと構わないから、
勞働協
約に基いてはつきりした信念をも
つて
行動される方が、今後においていろいろの經緯を殘さぬ意味におきましてよいと思うが、逓信
當局
はいかように考えておられるか。
三木武夫
39
○
三木國務大臣
お説の點も確かにその
通り
でありますが、今囘の
半ドン廢止
という問題は非常に大所高所から起
つて
きた問題でありますので、できればこういう問題は
一つ
の法制的な
解釋
という法律的な問題を中心とするよりは
——
それもむろん
疑義
が起ればしなければなりませんが、今日の
國情
から大所高所から逓信
從業員
がこれに協力をしてもらうことを望んでお
つたの
であります。そのためには最初からこの問題を、
勞働協
約の法文的
解釋
の
相違
として、問題を非常に固いものにする前に、もし問題が
解決
できれば
話合い
において
解決
をしたい、こういう
經過
をとりましたがために今申し上げましたようなことにな
つたの
であります。できれば事前に
話合い
をすればよか
つたの
であろうがというようなことを申したのは、それまでの
經過
として單に法文的
解釋
にすぐにも
つて
いかないで、
當局
が圓滿に
解決
をしようといたしましたがために、自然そういう
説明
にな
つて
まい
つたの
でありますが、
話合い
がつかないということになれば、今小島さんのおつしやる
通り
の態度をとらなければならぬと思います。
林百郎
40
○林(百)
委員
どうも
逓信大臣
と次官は、私の方で聽くと、道義的にまた手續上、手落ちがあ
つたの
は濟まないと言うし、先ほど小島氏の御
質問
に對しては、全然そういうことはないと言われる。もし勞働
協約違反
の點がなくて、
逓信省側
に確信があるならば、
中央勞働委員會
に
逓信省側
から提訴する必要はないと思う。やはりそこには
疑義
があ
つて
その點を明確にするためにやつた。一應そこには
疑義
があつた。そこで問題は、やはり
半ドン
を
廢止
するということは、
——
從來
逓信省
は
半ドン
をと
つて
いた、そういう前提のもとで
勞働協
約を締結されたのであるから、
半ドン
をことしの夏だけは
廢止
するということになれば、
勞働條件
の
變更
である。これは一應
經營協議會
にかけて兩者の
話合い
で
決定
すべき問題だと思う。そうでないとすれば先ほどの七條の
解釋
の問題は出てこないと思う。
拘束
八時間、週四十八時間の問題は
決定
しているということになる。その點についてやはり
半ドン
を
廢止
するということは
一つ
の
勞働條件
の
變更
だ、だから
勞働協
約に基いて
經營協議會
によ
つて
まず
決定
すべき問題であつた。それを
經營協議會
にかけなかつたということは、やはり
逓信省
としても手落ちがあ
つたの
ではないか。もう一度お尋ねしますが、七條の問題です。これは
鈴木
次官にお尋ねしたいのですが、七條の問題はどこに一體
逓信省
の方は
疑義
があると考えているか、この點もう一度お尋ねします。
鈴木恭一
41
○
鈴木
(恭)
説明員
七條ではございません。
五條
でございます。
五條
は、
現業
從事員の
勤務
時間は、一日
拘束
八時間、一週四十八時間以内においてきめるということにな
つて
おります。そうして十條で、この
五條
の
規定
は、
官廳執務
時間の
勤務者
には
適用
せず、こうな
つて
おります。
梶川靜雄
42
○
梶川委員
先ほど私がお尋ねいたしましたところの、この問題について政治的意圖が濳んでいるのではないかどうかという問題に關して、ひ
とつ
逓信大臣
の見透しをお答え願います。
三木武夫
43
○
三木國務大臣
ただいまのところ、政治的意圖を含んでおるとは考えておりません。
成田知巳
44
○成田
委員
この問題につきましては、
全逓側
、
逓信省側
、また本
委員會
での
協約
の
解釋
問題、その他論議されておりますが、この問題は
國民
感情から申しましても、また
全逓側
でも認められておりますように、
半ドン
というものが現在の情勢からい
つて
不合理だということははつきりいたしております。この點こういう問題が起つたことは非常に殘念だと思います。法律問題になりまして、
當然
落ちつくところに落ちつかなければいかぬ問題だし、政府としても落ちつかせていただきたいと思うのであります。ただ先ほど林君からもいろいろ
意見
がありましたように、
勞働時
間というものが
勞働協
約の重要な要素をなしている以上、
官廳
勤務
時間を
閣議
決定
で一方的に
決定
することはいかがかと思いますが、この點政府の御
意見
を伺います。
三木武夫
45
○
三木國務大臣
この
勞働協
約の
解釋
から言えば、
官廳執務
時間によるものは
適用
せぬ、この
官廳執務
時間は閣令によ
つて
きまる、こういう建前にな
つて
おりまするから、この法文
解釋
はさように
解釋
せざるを得ないと思います。
成田知巳
46
○成田
委員
それが
解釋
としてあまりにも形式的に走り過ぎまして、親心がないのではないかという感じを
全逓側
に與えるのではないか。
勞働時
間というものが
勞働條件
の重大要素をなしておる以上、一方的にきめるべきではないと思う。この例外
規定
を盛つたことは、一應は
五條
の
拘束
八時間制度というものは
適用
しないという精神なので
閣議
決定
ですべての
官廳執務
時間を
決定
できるということで、十條の除外
規定
を盛
つたの
ではないかと思うのですが……。
三木武夫
47
○
三木國務大臣
その點につきましては、何と申しますか、今親心という言葉をお使いになりましたが、その形容があたるかどうかわかりませんが、われわれとしては努力をし續けたのであります。その間できる限りの努力をいたしてまい
つたの
でありますが、今日まで
解決
に至
つて
おりません。その
勞働協
約の
解釋
についてはいろいろ御
意見
もあるようでありますが、
當局
としては先ほど來申し上げるような
見解
をと
つて
おるものであります。それに至るまでの間のことは私の方も十分その手段は盡したつもりであります。
成田知巳
48
○成田
委員
いろいろ
協約
のことが問題にな
つて
いるのですけれ
ども
、結局希望として申し上げますが、
協約
の
解釋
でどうこうということが問題にな
つて
おるのはおかしいという
國民
感情だろうと思います。それでこの問題につきましては、政府の方におきましても十分努力をいたしまして、早く
解決
していただきたい。これは
國民
の常識にな
つて
おるのであります。その點だけお願いいたします。
林百郎
49
○林(百)
委員
先ほどからたびたび發言しているのですが、實は事は重要な問題ですし、私も何もぜひ
半ドン
をさせるというのではなくして、やはり
逓信省
の事業というものは
從業員
の協力なくしては行われないと思う。こういうことから
從業員
と
當局
側との間に龜裂があるということは
國家
のためにも不幸だ、ですから、將來のためにこういうことについては、お互いどういうふうに心構えをきめておいたらよいかという問題を一應ここで掘り下げてみたいという意味で
質問
しているわけです。そこで先ほどの
五條
の
官廳
服務時間に從うものは
閣議
の
決定
によ
つて
逓信大臣
が一方的に
勞働時
間の
變更
を
決定
し得るのだという點については、これは
勞働協
約がある限り、
當然
一應
經營協議會
にかけて、逓信
從業員
組合
との
話合い
によ
つて
決定
すべきだというように私は
解釋
するのです。この點をひ
とつ
御再考願いたいと思います。それだけの希望を述べて私の
質問
を終りたいと思います。
三木武夫
50
○
三木國務大臣
いろいろ林君の御議論ではありますけれ
ども
、
官廳執務
時間によるものは、
經營協議會
の第二條に定める
協議
すべき
勞働條件
から除外されておるという
見解
をと
つて
おります。
梶川靜雄
51
○
梶川委員
先ほど
大臣
は、これは政治的な意圖は全然ない、ただ
解釋
だけの問題だと言われておりますが、私が繰返して申しますように、そういうような甘い考えをしておられるからこれが大きな問題化してくるのであります。先般の問題にいたしましても、今度の問題にいたしましても、さらにこの次の料金改正問題にいたしましても、必ずこれはまた大きな問題化してくるのであろうというように考えます。ひいては結局そのような
當局
の淺薄な考えが、常に
逓信省
の問題を、あるいはその裏には必ず
從業員
というものを
國民
の世論からの支持を失わせるような方向にも
つて
いきつつあるということは、これはいなめない
事實
だと思う。もしもそういうような意圖でや
つて
おられるのならばこれは別問題でありますけれ
ども
、少くとも健全なる
通信事業
の發達という點からいたしますならば、もつと問題を考え直してや
つて
いかれる必要があるのではないかと思います。何囘繰返しても同じでありますが、要するに先ほどからのお話は、枝葉末節の、ただ法文の
解釋
論のみによ
つて
事が
解決
するように考えておられるということが、現在の逓信
當局
の頭の固さを證明して餘りあるものと思います。これらの問題についてもう少しやわらかく大きく考えられなければ、いつまで經
つて
もこういう問題が次々と發生してくるであろうということを私はここで御警告申し上げ、また御忠告申し上げる次第であります。どうかお含みを願います。
椎熊三郎
52
○
椎熊政府委員
私はただいまのあなたの御發言とはまつたく別な考えをも
つて
おるのです。逓信
從業員
の勞働運動が、表現しておる言葉以外に、政治行動が潜んでおるということはとんでもないことと思うのです。そういうふうな
解釋
をすることは、勞働運動を正常に乘せないことであ
つて
、かえ
つて
邪道に入れることだと私は確信しております。勞働運動というものはまつたく勞働者の地位を向上せしめ、
生活
を確保するところの純眞なる經濟運動であるところにほんとうの勞働運動があり得ると私は確認いたします。あなたのようにことごとく政治的な動きで、その
根本
は政治上の働きをや
つて
おるのだと
解釋
するならば、日本の官業勞働というものは恐ろしき行動をするものだと私は
解釋
しなければならぬ、むろんこう
解釋
することは
國家
のためによろしくないと思います。
梶川靜雄
53
○
梶川委員
そのように考えられるから問題が次々と起るのでありまして、何もわれわれは邪道に陥れようとするとか、そういうのではなくして、われわれは正常な運動に乘せよう、健全な
組合
にも
つて
いこうという考えでや
つて
おる。われわれは何もこれを煽動しておるわけでも何でもない。ただわれわれが正しい勞働運動を、また勤勞者の利益というものを考えてながめておる場合に、先ほど申し上げたように、表面のみを見てものを運ぼうとするととろに大きな誤りがあるということを、私は
通信
の
委員
の一人として、これを健全に乘せたいがために發言しておるのであ
つて
、決してわれわれは邪道に陥れようとするためにや
つて
おるのではない。だから問題は、先ほどから繰返しますように、ただ枝葉末節の法律の
解釋
論のみによ
つて
この問題が紛糾しておるというふうに考え、またこの法律の
解釋
論のみを
解決
すれば、問題は
解決
するというふうに考えられたのでは、將來大きな禍根を殘し、あるいはまた問題の
根本
的
解決
にはならないというふうに考えるわけであります。このことだけを親心から
——
親心からと言
つて
は恐入りますが、申し上げるわけでありまして、決してわれわれが煽動するとか邪道に陥れようというのではありません。
椎熊三郎
54
○
椎熊政府委員
私はこの勞働
組合
の要求の影に、その眞意がどこにあるかということをお互いが察し合うことが必要であろうと思います。またあなたはそのことを言いたいのであろうと思います。それが政治行動だ、政治的意圖があるのだと言うならば、あなたの表現が間違
つて
おる。それは政治行動ではない。ほんとうの要求というものは純眞でなければならぬ。腹を打明けてほんとうに話合うところに妥結の途があるので、あなたがそれを政治行動だと表現することは間違いだと思う。
梶川靜雄
55
○
梶川委員
私は何も政治行動、あるいは政治的意圖があるというふうに言
つたの
ではなくして、そういう意圖がないと見られるのかどうか。
根本
的な問題は先ほど言いますように、法律論のみというような
簡單
な考えでなくして
——
表現は政治という言葉を使
つたの
がまずかつたかもしれませんが、とにかくそこに
根本
的な問題があるということ、
竝びに
その
根本
的な問題を
解決
するような親心、と言
つて
は言葉が悪いかもしれませんが、要するにそういうやわらかい頭でいかなければ、
解決
しないということを申し上げておるわけです。
岡田勢一
56
○
岡田委員長
ほかに
質問
がないようでありますから、この問題は一應これをも
つて
打切ります。本日の審議の
請願
三件は後日に讓ることにいたします。 本日はこれにて散會いたします。次會は公報をも
つて
お知らせいたします。 午後零時二十一分散會