○
石原(登)
委員 新しい
法律の
立案制定に
當つては、
法律をつくろうという目的に
從つて、かつ
事例を十二分に勘案して
立案制定されなければいけない、かように思います。こういうような
考え方から、
政黨と
立候補の
關係を
考えてみますときに、私はただいま
木村君が注意された點は十二分に
考慮すべきだと
考えます。これまで
事實立候補するに當りましては、多くの
候補者たらんとする者が、暮夜ひそかに黨の
幹部を訪れ、あるいは黄白を
獻ずるとかして、
公認候補獲得のために非常に努力をいたしたということは、今申すまでもない明かな
事實であります。そしてまた
公認候補にされたということの
選擧民に及ぼす影響は、
公認された者が容易に
當選して出てくる
事實を見ましても明らかであります。私
どもが過去の
政黨の
あり方を
考えまして、最も遺憾に思いましたことは、
政黨内のデモクラシーができていないということ、言いかえれば
專制政治を
政黨内でや
つているということであります。このことがずつと引續いて、國の
政治を二、三の者が壟斷するようなことになりまして、今日の
日本の悲境の
原因はここに存する。これがそもそも今日までの
日本の
政治のがんであり、
日本の
政黨を
かくも
國民と游離せしめた大きな
根本的原因であると私は思うのであります。こういうことから
考えますときに、私
どもはまず今後の
政黨の
あり方については、一人のいわゆる
政黨幹部に大いなる權力を集中せしめる、保有せしめるということの危險を最も痛感いたします。こういう見地から
考えまして、この
公認制度というものは、
木村君のお説のように考うべきではないか。ここに
政黨腐敗の大きな
根原があるのではないかと
考えます。また一方
笹口君の御
意見の通り、少くとも
國會議員の
候補者として
立候補した者が、
責任のないでたらめなことを言うことは實は許されないことである。その
意味において、
政黨が
公認した者の言動に對して嚴重に
責任をもつということは、
公黨の面目として當然とるべき處置ではありましよう。しかしながらその間の
國民の
選擇は自由でありまして、その
候補者がいい加減なことを言
つているかどうかということは、おのずから選ぶところの
國民の見識の問題である。その
程度にまでわれわれがこの
法律をも
つて規制することはどうか。われわれは
國民の
選擇權に對しては一歩も侵害することなく、十二分に自由闊達な
選擇ができるような
保障と
立場を與えてやらなければならない。かように
考えますときに、今日の現状においてはむしろいわゆる
公認候補というものは、無知な
選擧民に大きな
方向を指示するようなもので、かえ
つて弊害を伴うのではないか。そのために
選擧に對する關心を薄らがせるような結果になるのではないか。かように
考えまして、
本立法に
當つてはもちろん堂々たる
理想も必要ではありますが、現實に即して、
國民の世論がそれに容易に
協力できるという
立法の精神に基いていかなければならぬ。いたずらに
理想を追いまして、これに
國民の
協力を得られずに、
國民の手がはるかに及ばさるようなものとなるとすれば、むしろその
立法が
ほんとうに
國民生活に基かないものである、かようなことも
考えるのであります。私は
政黨の
公認制度に對して、
全面的否定を主張するものではありませんが、ただいまの
木村君の御
意見は、愼重に御審議いただいて、今後の
政黨の
幹部に專制を排除するという
建前にぜひ貢獻せしめたい、かように
考えているのであります。