○
三好委員 水産物生産の増強は
生産の基本をなす
制度の
改善に俟つものが多いことは言うまでもないが、さらに
終戰以後來澎湃として起
つて來た
漁村の
民主化は、
漁業制度殊に
漁業權制度の
改善に負うところが多いのに鑑みて、本
制度の改革については目下官民擧げて
研究討議の
模様であります。その歸趨は
水産關係者のみでなく、全
國民の注目するところであ
つて、本
委員會においても事の
重要性に顧みて、先ころより
北海道議會水産常任委員で鋭意
研究討議を重ねた結果、ここにこれから御
説明を申上げます結論を得るに
至つたのでありまして、
漁業法改正にあた
つては
説明案の
内容を御採擇のほどお願する次第であります。
第一に
漁民公會の
設立について希望申上げたいと存じます。
漁業制度の
改正に對する
農林省案として傳えられるところによると、
漁業協同組合以外に、單に
漁業權の
歸屬團體として
漁村に
漁民公會を設置する意向の
模様であるが、今囘制定を豫想される
漁業協同組合法に基く
漁業協同組合は、戰時中にその
設立を見た
漁業會とは異
つて、民主的に組織かへられた眞の
漁民の
團體であり、しかも
漁村經濟ないし
漁村文化の向上は
漁業協同組合の
發展にまつべきものが多いと考へられる
折柄、
漁業協同組合から
漁業權殊に
專用漁業權の亨有主體である能力を奪う場合は、同
組合の弱體化を來たし、その
發展を阻害するおそれがあるとともに、
漁村に
漁民公會を
設立させることは、
屋上屋を架するきらいがある反面、
漁民の負擔を加重ならしめるおそれもあるのででき得べくんば
漁民公會はこれを
設立しない方針を以て進まれたいと思うのであります。
第二、漁政廳の
設立について希望を申し上げたいと思います。最近中央諸官廳は各地方にその事務所または出張所を設置して、從來地方廳の所管に屬していた事務を、これらの事務所または出張所の所管に移行させる傾向が強く、これは計畫經濟ないし總合國策遂行上、萬やむを得ない措置と認められるものもあるが、およそ地方自治の權限強化を遂行するとの
理由のもとに、ようやく摩擦の微が見られる
折柄、
農林省においては近く
改正を豫想さる
漁業法施行とともに、各地方に漁政廳を設置し、免許
漁業および許可
漁業についての一切の權限をこれに所屬させる意向のごとくであるが、これらの
漁業處分は從來においても各地方廳がその實務を相當してきた
關係もあり、しかも地方における
水産行政の主幹は
漁業免許及び
漁業の許可にあ
つたことは言うまでもなく、諸政廳が設置にな
つてこれらの事務が同廳に移管されるときは、地方
水産行政の弱體化は餘儀ないところであり、
北海道にありては
水産業の
重要性に鑑み、道廳
水産課の機構を擴充し、
水産部の設置につきようやく世論も昂まり、近く成案を得べく官民協力中であるので、漁政廳の設置によ
つて地方行政の弱體化を來たすことなきよう留意願いたい。
第三、市町村
漁業委員についてお願いします。
漁業法改正に關する
農林省案として傳へられるところによると、
漁業調整機構として市町村に市町村
漁業委員會を設置する意向のようであ
つて、この點前記の
改正意見と趣を異にしているが、しいて市町村
委員會を設置する場合には、その委員は
漁民公會の役員及び市町
村會議員から選任する規定を
漁民から選出することに改め、さらに會長は市町村長を以てこれに當てているが、この規定は削除してもらいたい。
また
漁業制度の
改正について第一、
漁業調整
委員會の設置、行政廳の
漁業處分に民意を反映させその公正妥當を期するとともに、
漁業全般の調整をはかるため左記によ
つて漁業調整
委員會を設置すること。
一、
漁業調整
委員會は市町村、都道府縣、及び全國の區域ごとにこれを設け三審制を採用すること。但し特別の
事情ある場合は市町村の區域の一部を區域とし又は市町村の區域を區域としてこれを設けることができるものとすること。
二、
漁業調整
委員會は
漁民(
漁業經營者及び
漁業勞働者と學織經檢者)をも
つてこれを組織すること。なお
漁業經營者から選出する
漁業調整委員については
漁業種類別に選出するように考慮すること。
三、市町村の區域を區域とする
漁業調整
委員會(市町村の區域の一部を區域とするものと市町村の區域を超える區域を區域とするものとを含み、以下市町村
漁業調整
委員會という)の機能はおおむね左の通りとすること。(一)行政廳の
漁業處分に際しその
意見を具申すること。(二)休業
漁業權の生理に必要な休著の判定をなすこと。(三)賃貸
漁業權の整理に必要な賃貸借の判定をなすこと。(四)その他管内
漁業全般の調整を圖ること。
四、都道府縣及び全國の區域を區域とする
漁業調整
委員會(以下都道府縣及び中央
漁業調整
委員會という)の機能はおおむね左の通りとすること。(一)特に重要と認められる行政廳の
漁業處分に際しその
意見を具申すること。(二)市町村
漁業調整
委員會の措置(中央
漁業調整
委員會の措置とすること)を不服とする者の申出により事實の再審査をなすこと。(三)その他管内
漁業全般の調整を圖ること。
さらに第二
漁業權制度の
改正、
漁業權の種類とともに各
漁業權に屬する
漁業の
内容を簡易化し、權利の上に眠る權利と不勞所得と目される權利の存在をなくし、
漁業經營を合理化し
生産の増強をはかるとともに、
漁村における
漁民團體に
漁業權が移行する
機會を多からしめ、
漁村民主化の促進に資するため左記の
改正をなすこと。
一、
漁業の免許及び拒否、許可及び不許可竝びに免許の取消は
漁業調整
委員會の
意見を徴して決定するものとすること。
二、
專用漁業權は
漁業協同組合以外の者には免許しないこととすること。
三、
專用漁業權の新規免許(存續期間更新申請竝びに既存の
漁業權を放棄し、その代償に別個の
漁業權を取得しようとする場合を含まない)は
漁業協同組合以外の者には與へないこと。但し
漁業協同組合が
設立されない區域については特例を認めること。
四、定置及び區畫
漁業權は二年間休業したときは當然消滅するものとすること。但し
漁業法第二十四條第一項の規定により、または同法第三十四條の規定に基く命令により
漁業を停止された期間は前段の休業期間に算入しないこと。
五、
漁業協同組合以外の者に對する
漁業權の譲渡及び差押さえはこれを禁止すること。但しこの法律施行前から貸付している
漁業權で借受人が譲り受ける場合については特例を認めること。
六、
漁業協同組合以外の者の所有する
漁業權を目的とする賃貸借契約はこれを無效とすること。
七、
漁業協同組合以外の者が所有し得る
漁業權の數に
適當の制限を加えること。なお、この法律施行のときの右の制限を越えて所有する
漁業權は
漁業調整
委員會の評價した價額で
漁業協同組合に譲渡するものとすること。
八、
漁業協同組合か
漁業權を貸付するにあた
つては、賃貸料その他貸付條件につき
漁業調整
委員會の承認を受けるものとすること。
九、免許
漁業の種類を左記三種にすること。イ、定置
漁業ロ、區畫
漁業、ハ專用
漁業。
十、慣行
專用漁業權はこれを廢止すること。
十一、
漁業會以外の者の所有していた慣行
專用漁業權及び特別
漁業權の整理にあた
つては、
漁業調整
委員會の評價した
適當價額を
漁業協同組合をして補償させること。
十二、定置
漁業の
内容を左の通り
改正すること。イ、
漁業種類竝びに
漁業名稱はこれを撤廢すること。ロ、
漁獲物の種類はこれを表示しないこと。ハ、存續期間は十箇年以内とすること。
十三、區畫
漁業の
内容を左の通り
改正すること。イ、
漁業種類を魚類養殖業、えび類養殖業、龜類養殖業、貝類養殖業及び藻類養殖業に限定し、その範圍を明確にすること。ロ、存續期間は十箇年以内とすること。
十四、專用
漁業の
内容を左の通り
改正すること。イ、
漁場内においては定置及び區畫
漁業に該當する方法を除いてはその漁具、漁法、
漁獲物の種類及び
漁業時期に制限を設けることなく一切の
水産動植物を採捕できるものとすること。ロ、存續期間は二十箇年とすること。
十五、專用
漁場内においては
漁業資源の維持に必要な繁殖
保護施設を強制できる規定を設けること。
第三にその他として
一、
漁業の許可、不許可竝びに許可の取消は
漁業調整
委員會の
意見を徴して決定するものとすること。
二、許可の日から一年内にその
漁業に著手しない場合は該當許可はその效力を失うものとすること。なおこの法律施行の日からさかのぼ
つて二年間休業している
漁業の許可の效力についても前項同様にすること。
三、國もしくは共同
團體または
漁業協同組合以外の者の所有する海産乾場は業調整委員の評價した
適當價額をも
つて漁業協同組合に譲渡するものとすること。但し所有者みずから
漁業の目的のために私用しているものについては特例を認めること。
以上のように、どうぞ
漁業法改正にあた
つては御採擇のほどをお願いする次第であります。どうも長くなりまして相濟みません。