○
前尾政府委員 ただいまの
お話の點につきましては、もじ網なり
漁網なりと特に
對象として
課税いたしたものはございません。たまたま御
承知のように
織物消費税につきまして、最近綿
織物を
課税の
對象にとり入れたのであります。その結果といたしまして、
織物の
定義に從いまして、
漁網に
課税になるものができてきた次第であります。
織物消費税につきましては、御
承知のように、
用途による
免税——これは
織物消費税の性質につきましては、特に
生産者に對して
課税いたしておりますので、
用途による
免税ということは非常に困難でございます。たとえて申しますならば、この同一の
織物がカーテンに使われるとか、あるいはその他の
消費財に使われるという點がございます。われわれといたしましてもただいま
お話のように、
漁網を
對象として、特に
課税いたしたいという氣持は毛頭ございません。しかしただそれが
生産資材に使われるか、あるいは
消費財に使われるかということは、
生産者に
課税をいたしておりますその
課税のときにおきましては、非常に不明確でございます。從いまして
從來から
織物消費税につきましては
用途免税ということはせずに、
織物の
定義に從いまして、その
定義に該當するものに對しては
課税をしておるような次第でございます。ただいま小
漁民に對して非常な壓迫を加える、あるいは
生産資材に對して特に
課税するということは、われわれも非常にごもつともな點と考えておる次第でございます。ただ今申し上げましたような、それがいかなる方面に使われるかということが明確でなし、またそれ以外におきましても、
從來の
織物消費税の慣行から申しますると、そういう場合が多々あるのでございます。特に
漁網だけをとり出して
非課税にする
方法があるかどうかということについて、せつかく檢討いたしておる次第でありまして、御
趣旨の點は十分了承いたしておりますので、さらに研究中でございます。