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黄田政府委員 この
独占禁止法の施行に伴いまして、これは七月から實施されたわけでありますけれども、この
独占禁止法の
規定に抵触するものの
整理が必要となることは當然であります。それでその
整理を急いでおる次第でありまして、すでにこの議会に対しましても、
國民貯蓄組合法とか、
日本輸出農産物株式会社以下、十二、三の
法律の改廃を御
審議を願い、あるいは御
審議を願うよう準備中でございますが、主として問題になりますものは、これらの十四、五ないし二十の
法律でございますけれども、一々これを當つていくということは、
實質上時間的にも困難でございますので、第
二條におきまして、この
法律の
規定に違反するものは
効力を失うということを
規定したわけでございます。非常に荒らつぽい
規定のように見えますけれども、
實際上これに抵触するというものを拾い上げましたところでは、ただいま申しました御
審議を願いつつあり、あるいは近く御
審議を願うというものに限定されているのでございまして、そのほかに、この第
二條がございますために、非常に
業界の
混乱を喚び起すというようなことは、ほとんどないであろうと信じているのでございます。御
審議を願いつつあり、あるいは
將来御審議を願うというもののほかにも五つ、六つあるのでございますが、この第
二條によりまして、あるいは無効となるかもしれないという
法律といたしましては、塩の
専売法とか、
林業会法とか、
酪農業調整法というものがございます。これらは大體
組合に関する
規定でございまして、第
二條が発動いたしますために、非常に
業界に
混乱を起すというようなことは、先ほども申し上げました通り、おそらくないだろうという見透しをつけております。