運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-09-23 第1回国会 衆議院 商業委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年九月二十三日(火曜日) 午前十時四十九分
開議
出席委員
委員長
喜多楢治郎
君
理事
石神 啓吾君
理事
笹口
晃君
理事
細川八十八
君
理事
福永 一臣君
理事
中村元治郎
君 佐竹 新市君 林 大作君 師岡 榮一君 山口 靜江君 井村 徳二君 岡野 繁藏君 櫻内 義雄君 關内 正一君 前田 郁君 松崎 朝治君
唐木田藤五郎
君
出席國務大臣
商 工 大 臣
水谷長三郎
君
出席政府委員
商工政務次官
冨吉
榮二君
貿易廳次長
新井
茂君 ――
―――――――――――
九月十三日
中古衣類
の
公定價格制度撤廢
の請願(
笹口晃
君外一名紹介)(第四七四號) の
審査
を本
委員會
に
付託
された。 九月十五日
財團法人理化學研究所
に關する
措置
に関する
法律案
(
内閣送付
)(
豫第一
六號) の
豫備審査
を本
委員會
に
付託
された。 九月二十日
百貨店法
を廢止する
法律案
(
内閣提出
)(第六二號) の
審査
を本
委員會
に
付託
された。 八月三十日
中小商工業再建
に關する
陳情書
(第一四二號)
中古衣類
の
公債制度廢止
に關する
陳情書
(第一六〇號) 板硝子の
配給機構
及び取扱に關する
陳情書
(第二一〇號) 九月十三日
開らん炭輸入促進
に關する
陳情書
(第二五〇號)
農業用指定配給物資
新
統制方式實施適正化
に關する
陳情書
(第二七二號) を本
委員會
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の會議に付した事件
百貨店法
を廢止する
法律案
(
内閣提出
)(第六二號)
財團法人理化學研究所
に關する
措置
に関する
法律案
(
内閣送付
)(
豫第一
六號) ――
―――――――――――
喜多楢治郎
1
○
喜多委員長
これより会議を開きます。 九月二十
日本委員会
に
付託
になりました
百貨店法
を廃止する
法律案
、及び九月十五日
豫備審査
のため
付託
になりました
財團法人理化學研究所
に関する
措置
に関する
法律案
を
一括議題
といたしまして、
審査
にはいります。まず両案について
政府
の
説明
を求めます。
水谷商工大臣
。 —————————————
水谷長三郎
2
○
水谷國務大臣
まず
最初
に
百貨店法
を廃止する
法律案
の
理由
を御
説明
いたします。
百貨店法
は
昭和
十二年八月制定公布されたものでありますが、その制定の沿革は、次のようなものでありました。すなわち、
大正
の末期に、
百貨店
がその
大衆化
をはかるために
行つた商品
の
特価提供
、
割引販売政策
に対しまして、
最初
に
中小商業者
の
反対運動
が起りましたが、
當時
はそれほど拡大するには至らなか
つたの
であります。次いで
昭和
四年の
金解禁
に伴い
不況
が到来しまして、
中小商業者
は深刻な
経營難
に苦しんだのでありますが、その間
百貨店相互
の
競争
は、その
販路獲得
のため激化の一途を辿り、
価格割引
、不當廉売、
夜間營業
、
無料配達
、
送迎自動車
の運転、演芸、
展覧会等
の催物の
開催
、
地方出張販売等
々激甚な
顧客吸引競争
が行はれ、
都市
の
中小商業
に波及するところが少くなか
つたの
で、これら
百貨店
の
營業方法
に対する
中小商業者
の
反対運動
が大阪、
東京等
の大
都市
を
中心
として起
つたの
であります。
昭和
六年に
至つて百貨店
の
競争
は最高潮に達しまして、
百貨店自身
もその激甚な
競争
にたえ得られない状態に至りましたが、一方
中小商業者
の
反対運動
は、
百貨店
の特定の
營業方法
に対する個別的な
反対
から、
百貨店
の
營業全般
の
統制
という全般的な
反対
と変化し、また
都市
を
中心
とした
反対運動
も全國的な
反対運動
に進展いたしました。その結果、
百貨店
の
營業
に対する
統制
の
法制化
が問題となり、
昭和
七年以来
毎議会
に
各種
の
百貨店法案
が
提出
されましたが、
昭和
十二年、第七十一
議会
において、
商工省案
の
百貨店法案
がようやく通過公布されたのであります。 以上の経過によりまして、
百貨店法
が制定されたのでありますが、その
趣旨
といたしますところは、
前述
のように、
當時
の
中小商業者
の窮迫が、その大半の
原因
は
不況
による
経營難
と
業者
の
濫立及び経營上
の欠落に基くものであつたとはいえ、なお一部の
原因
が、大
規模経營
による
百貨店
の進出に存しましたので、
百貨店
の
新設
、
拡張
並びにその
營業
に
統制
を加えること、右の
統制
が単に
中小商業
の
保護
のためのみならず、
百貨店相互
の激しい
競争
の結果招来される好ましからぬ事態を緩和し、
百貨店
と
中小商業者
との
関係
を調整して、
小売業全般
の円満な
発達
をはかろうとするのでありました。 爾来今日まで本法の活用によりまして、
小売
商問題を調整してきたのであります。ところが
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
、
所謂独占禁止法
が制定された今日において、
百貨店法
の
存在理由
を考へてみますに、
百貨店法
の
趣旨
といたしますところは、究極において
独占禁止法
の
趣旨
と
同一
であります。すなわち
小売業
における
中小商業者
と
百貨店
及び
百貨店相互
の間の公正な
自由競争
を
確保
、保障し、
小売業
の健全な
発達
をはかろうとする
趣旨
にほかならないのであります。さらに
百貨店法
がその
目的達成
のための手段としております
百貨店
の
新設
、
拡張
、並びにその
營業
に対する
行政官庁
または
百貨店組合
による
統制
につきましても、その
方法
こそ異なりますが、
独占禁止法
による
公正取引委員会
の適正な
活動
により、同法の
規定
しております
私的独占
の
禁止
、不當な
事業能力較差
の
排除
、不公正な
競争法法
の
禁止等
の
措置
の適切な
運用
が行はれる場合、十分にその
目的
を達成し、同様な
効果
をあげることが期待出来るのであります。要するに
独占禁止法
が制定された以上、
百貨店法
はその独自の
存在理由
を失つたものと言わねばなりません。さらに
現行百貨店法
の
内容
について、
独占禁止法
との
関係
を考へますれば、次のようなことに相なるのであります。 一、
百貨店
の
營業
の
許可制度
(法第三條)につきましては、まず第一に
國民
の
營業
の自由の
制限
は、特に公共の福祉に重大な影響を及ぼす場合を除き、
最小限度
に止むべきであるとする新憲法の
趣旨
に測りまして、この際これを廃止する方が望ましいのであります。さらに
新規營業
を
制限
しますことは、その結果として
既存
の
百貨店業者
に対し一種の
營業上
の
特権
を発生せしめるものでありまして、しかもその
特権
は、
營業上
何ら特殊な義務を伴うものではありませんので、
独占的利益追求
の余地を残す憾みがあり、その
運用
のいかんによ
つて
は、公正な
自由競争
の
確保
を
目的
とする
独占禁止法
の
精神
に反するおそれがあるのであります。 二、
百貨店
の支店、
出張
所その他
店舗
の
新設
及び
売場面積拡張
の
許可制度
(法第四條第一号及び第三号)につきましては、
商業
におけると同様、多數の
中小企業
が存在しております
工鉱業
においては、特殊な例外を除いては、一般に
設備そのもの
の
新設
、
拡張
について、特別な
事業法
による
制限
が存在しないにもかかわらず、
商業
についてのみ、
百貨店
の
店舗
の
新設
、
拡張
について特別な
法律
によ
つて
制限
いたしますことは、前者との均衡を失するものでありますとともに、他面
既存
の
百貨店業者
の既得の
利益
を
保護
するものでありまして、
前述
いたしましたように
独占禁止法
の
精神
に反するおそれがあります。 三、
店舗
以外における
小売
の
許可制度
(法第四條第三号)につきましては、これは
營業
の自由の
制限
でありまして、これにつきましては、
独占禁止法
によります
營業方法
に関する
規則
で十分でありまして、
營業
の
許可
について述べました
趣旨
と同様に、この
制度
は廃止するのが
適當
であります。 四、
百貨店
の
閉店時刻
及び
休業日
に関する
規定
(法第五條)につきましては、
休業日
は
百貨店法施行規則
の
規定
によるまでもなく、
實際
上の慣習として月三回以上行われておりますし、
閉店時刻
につきましても、
労働基準法
が制定されておりますので、
閉店時刻
及び
休業日
に関する
規定
は存置せしめる必要がありません。 五、
百貨店組合
に関する
規定
(法第七條ないし第十七條、第十九條、第二十條)につきましては、
百貨店組合
は
全員當然加入
でありまして、
百貨店業者
の
活動
を
制限
、
統制
することを
趣旨
としております。もつともその
目的
は
中小商業者
の
保護
にあ
つて
、不當な
取引制限
を
目的
とするものではないとは申せ、なほ不當な協定をなすことができる
可能性
もあるわけでありまして、これは
独占禁止法
の
趣旨
に反するおそれがあるものでありますから、
百貨店組合
は廃止する必要があります。 六、
前述
のように
各種
の
制度
、
規定
が廃止される以上、それに関連があるその他の
規定
は廃止する必要があります。 以上申し述べましたことを約言いたしますれば、
百貨店法
の
趣旨
及びその達成しようとしておる
効果
は、
独占禁止法
とはまつたく
同一
であり、その
方法
につきましては、かえ
つて
独占禁止法
の
精神
に反するおそれもありますので、この際
百貨店法
を廃止するのが
適當
であると考へた次第でありまして、これがこの
法案
を
提案
いたした
理由
であります。何とぞ
法律案提案
の
趣旨
を御了解の上、御
審議
を願い、速やかに御賛成あらんことを希望いたします。 次に
財團法人理化學研究所
に関する
措置
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を
説明
いたします。
財團法人理化學研究所
は、
大正
六年に設立せられましてから、爾来理化学の研究並びに
発達
に対しまして、多大の貢献をなしてまい
つたの
でありますが、
戦時補償特別措置法
の
施行
による
戦時保険金
の打切り、その所有いたしまする
有価証券
の終戦による
値下がり等
の事由に基きまして、
経済
上の
損失
が少くない現状でありまして、この
損失
の適正な處理と
事業
の
再建
とをはかることは、ぜひとも必要であると考えるのであります。 この
法律
の
要旨
は、
財團法人理化學研究所
の
事業
を承継いたしますところの株式会社をあらたに設立いたしまして、
事業内容
の継続に必要な資産及び負債をこれに移し、
財團法人理化學研究所
はこれを解散せしめる等の
措置
を講ずることにあるのであります。
産業
の平和的かつ民主的な
再建
は、今日のわが國におきまして、最も基礎的な
政策
の一つでありますが、
財團法人理化學研究所
が
再建
整備せられました暁におきましては、わが
國産業
の回復並びに
化学技術
の
振興
に資するところは、きわめて大なるものがあると期待されるのであります。 以上
財團法人理化學研究所
に関する
措置
に関する
法律案
につきまして、その
要旨
を御
説明
いたした次第であります。何とぞ御
審議
の上、速やかに御協賛あらんことを願います。
喜多楢治郎
3
○
喜多委員長
ただいま
提案
の
説明
が終りましたので、
質疑
に入るに先だちまして、私より
水谷商工大臣
、
冨吉商工政務次官
、
新井貿易庁次長
より、
貿易資金特別会計法
の一部
改正法律案
に関連し、
當商業委員会
に対して責任ある御
答弁
を要求いたしたいと存ずる次第であります すなわち
國会開会
以来、
當商業委員会
の重要な使命といたしまして、
貿易諸般
の問題には
慎重審議
をいたし、各
委員
にも熱心に研究せられまして、
貿易組合法廃止法律案
の際は、特に
附帯決議
を付し
政府當局
の反省、
善處
を要望した次第であります。
貿易振興
は、
國家喫緊
の重大課題なるに鑑み、慎重を期し、その
最大隘路
たる
金融面
の不円滑を憂慮し、
笹口委員其他
の
委員
よりも、再三再四
貿易資金特別会計法
の
融資限度
の拡大を、早急に實現されたき旨要請した次第であります。しかるに
該法案
は、一昨
日本委員会
との
約束
を裏切りて、突如
財政委員会
に
付託
に相なりました。すなわち去る八月三十日、
冨吉政務次官
、
新井貿易庁次長
より特に私に会見を申し込まれ、
貿易資金特別会計法
一部
改正法律案
の
國会提出
が決定し、
商業委員会
において、
休会明け早々
に
審議
していただきたい
旨依頼
があつた。しかし聞くところによれば、
該法案
は
豫算関係
に関連し、
財政金融委員会
に
付託
になるのではないかと問い質したるところ、
絶對
に
商業委員会
に
付託
が決定せられている旨述べられた。
委員会開会
も
休会
を明日に控えてのことでありますので不可能と考へ、
委員長
としての
職責
上、早速二、三の
委員
の方に
政府當局
の
意向
をそのまま傳え、
開会
と同時に早速
審議
する豫定でありました。重ねてこの十九日午前十時、
冨吉商工政務次官
に会見し、
貿易振興
を阻害する
各種
の問題を一日も早く解決いたしたき所存で、特に
民間貿易業者
は金融問題が
最大
の悩みである点に鑑み、
貿易資金特別会計法
一部
改正法律案
の本
委員会提出
の
約束
を問い質したるところ、
冨吉商工政務次官
は、早速
電話
をも
つて
永井貿易庁長官
に連絡せられ、
該法案
はただいま
関係方面
でストツプしているとのことであつた。私はすぐさま十一時
開催
の
打合せ会
において、その
旨誠實
に各
委員
に連絡した次第であります。しかるに、それよりわずか二、三時間後には、まつたくこれと反し
國会
に
提出
になり、しかも意外にも
財政金融委員会
に
付託
にな
つて
いるに及んでは、言語道断、まさに
商業委員会
を翻弄しているのであります。最近官紀弛緩し、聞くにたえざる事件頻発し、
官吏
の
独善横暴振り
を見聞してゐる矢先、
かく
も重要なる
法案
が現在いかようにな
つて
いるかも知らず、無責任きわまりない放言をあえてし、これではたして
貿易行政
を處理する責任を感じているか疑わざるを得ない。口を開けば
官紀粛正
、
國民
の公僕と言うも、現在
都市農村
を問わず、
官吏怨嗟
の
声囂囂
たるものあり、その怨情聞くにたえざるものである。
最高首脳部
たるもの、
かく
のごときに及んでは、
下級官吏
においては、その
無責任横暴
の限りを尽しているのではないかと懸念せられる。しかも権威ある
衆議院商業委員会
に対して、かかる
無責任振り
を発揮するに対しては、
民間
各
業者
の苦悩は察するに余りあり。かかる
實情
においては、
日本再建貿易振興
の將来は危殆に瀕すると言うも過言でない。 しかるにこの一事のみでなく、本日ここに
審議
せられんとする
百貨店法廃止法案
も、
當局
はすでに八月二十九日
國会提出ずみ
であると断言し、
當委員会
の不誠意、不注意を暗にほのめかすがごとき様子を観取いたしたが、
事實
はまさにこれに反して、未
提出
のまま放置せられ、あわてふためいて一昨日
國会
に
提出
するに及んでは、
國政
を
かく
無責任に取扱い、
政府
としての権威を失墜し、
業務監督
の不行届、まさにその極と言わねばならぬ。ここに
商業委員会
として、
水谷商工大臣
に、
貿易
の
振興
、
處理監督等
の
大任
によくたえ得るや否や、今後の所信を併せ承りたい。 次に
冨吉商工政務次官
、
新井貿易庁次長
に、
該法案
の
商業委員会
に
約束
せし
事實
と相反して、處偽を履行し、
當委員会
を無視した行為に対し、謝罪を要求し、責任ある處置を望む次第である。
水谷商工大臣
並びに
冨吉商工政務次官
、
新井貿易庁長官
に御
答弁
を願いたいと存じます。
水谷長三郎
4
○
水谷國務大臣
ただいま
委員長
よりきわめて御熱心なる御勧告をたまわりまして、私として、まことに恐縮にたえない次第でございます。私きわめて微力ではございますが、今後
商業委員会
と極力協力いたしまして、わが
國貿易振興
のための
大任
をば果したいと考えております。何とぞよろしくお願いいたします。
冨吉榮二
5
○
冨吉政府委員
貿易関係
につきまして、
委員長
並びに
委員各位
が非常に御熱心に御援助を賜わりますことに対しましては、深く敬意を表します。本回の
貿易資金特別会計法
の一部を改正する
法律案
は、
委員長
がお述べに
なつ
たような
いきさつ
でございます。實は
休会
にはいりまするその以前に、
次長
からその次第の要求がありましたので、
委員長
にお目にかかりまして、
休会明け
に御
審議
をお急ぎ願うという
陳情
をいたした次第であります。しかるところ、
休会明け
に至りましても、
提案
するに至らない
事情
に立至
つて
お
つたの
であります。私もいろいろ
條件
が輻湊いたしておりました
関係
で、この
いきさつ
についての
事情
がよくわか
つて
おらなか
つたの
であります。そこに
委員長
からどうだという御注意がありましたので、恐縮いたし、
委員長
お述べの
通り貿易庁長官
に
電話
をも
つて
いたしましたところが、
関係方面
で止
つて
おるから、數日中という話でした。ところがその翌日、その日いよいよ
財政金融委員会
の方には託されたということを聴き、實に驚いたのであります。驚いてこの
實情
を調査してみましたところ、
衆議院
の方では、
實務総長
、
議事課長等
に
会つたの
ですが、これは法規上すでに
皆さん
御承知の
通り
、
議長
が
運營委員会
と相談して、
適當
と
認むる委員会
に権限をも
つて
かけることにな
つて
おるからと、こういう御返事でありました。そこで私
ども
の方からは、それは非常に困る、私
ども
の考えでは
商業委員会
で御
審議願
うことが最も
適當
なりと初めから
確信
をも
つて
いたので、その旨傳えたところ、しからば
議長
から
運營委員長
と
委員会
に諮
つて共同審議
にしていただく、この方向をとりたいという御話でありましたので、何とぞそういうお取計いを願いたいということを申し上げて引下が
つたの
でございます。そのような
事情
で、ただいま
委員長
お述べの
事情
は、まことにその
通り
であ
つて
、私
ども職責
上遺憾に存じます。今後は注意して、こうした御迷惑を再びかけることのないよう努力いたしたいと思いますから、その点御了承を願います。
新井茂
6
○
新井政府委員
ただいま次官からお話のように、
貿易資金特別会計法
は、
實體
が
貿易
の問題なので、私
ども
といたしては、
當然商業委員会
で御
審議願
うものだと
確信
をしていたために、かつまたこの
委員会
において
前回貿易組合法
の
廃止法案
を御
審議願
つた際に、
貿易
の
買上資金
の支払が大変おくれておる。このために
業者
も非常に迷惑し、かつ
貿易
の
振興
を相當に阻害しておるから、この点について
至急
に
商工省
として
措置
をはかるようにという御
意見
が非常に多かつた
関係
もあり、
至急
にこの
特別会計
の
資金
の
限度
を
拡張
することが肝要であると考えて、いろいろ
関係方面
と
折衝
を重ねてお
つたの
でありますが、實は
追加豫算
との
関係
があり、最後的の決定に容易に至らないような
事情
でありましたので、何としてもそれと切離して、一日も早くこの
限度
を
拡張
していただくようにということで、
関係方面
といろいろ
折衝
を重ねた結果、大體暫定的の
措置
として、それでは五十億円だけ
限度
を
拡張
しようということに大體話がきまり、そのラインに
從つて
、手続を進めてまいつたわけでありまして、私
ども
の
見込み
としては、この
休会明け
にすぐに
提案
して御
審議
を願える、こう
確信
をしていた
関係
上、
商業委員長
にも
開会劈頭
に御
審議
をお願いしたいということで、お願い申し上げた次第でございましたが、その後
関係方面
の進行が少し私
ども
の
見込み
より遅れた
関係
上、
提案
が遅れたような次第でございまして、私
ども
としては、そういう
関係
からこの
法案
は
實體
が
貿易
に最も
関係
のある事柄であるから、ぜひ
商業委員会
において御
審議
をお願いしたいと、
確信
しておる次第でございまして、この点ぜひ
皆さん
の方で御
審議
をお願いできるように希望しておる次第でありますので、その辺もお含みの上、よろしくお願いいたしたいと存じます。
喜多楢治郎
7
○
喜多委員長
水谷商工大臣
より
貿易振興
に対して最善の努力を傾注する決意を承
つて
了承いたした次第であります。
冨吉政務次官
並びに
新井貿易庁次長
より、本問題に対する了解的、注意的問題に対し御
意見
がありましたが、大體了承いたす次第でありますが、特に
貿易庁長官
は、今日おいでになりませんので、一昨日この問題に対して、わずかに一時間の間に
國会
に
提出
せられ、
貿易業者
が最も重要な
金融面
をやかましく叫んでおるその問題を、その日に
提出
をし、一方はストツプいたしておる。いかに私は
貿易庁長官
が無責任であり、
かく
のごとき重要な
法案
が今どうな
つて
おるかを知
つて
おられないので、その口の乾かない直後において
提出
せられることに対しては、私は
永井貿易庁長官
に対して、十分質したいと存じてお
つたの
でありますが、
出張
中のことでありますから、どうか
次長
よりお傳えを願いたいと存じます。本問題はこれをも
つて
終了いたします。 本問題に関連してこの際
皆さん
にお諮りいたしたいのでありますが、
財政金融委員会
に
付託
に
なつ
た
貿易資金特別会計法
の一部を改正する
法律案
は、本
委員会
の所管たる
貿易
に関する事項と
重大関係
があるので、
衆議院規則
第六十條により
財政金融委員会
と
連合審査会
を開きたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
喜多楢治郎
8
○
喜多委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
委員長
においてさよう取計らいたいと存じます。
林大作
9
○林(大)
委員
今の問題はそれで片づきましたが、この次に
経済力集中排除法案
が出てくると思います。これは前に
独占禁止法
の一部を改正する
法律案
を
商業委員会
で
審議
した
関係
もあるし、私
ども委員
としては、
當然経済力集中排除法案
は
商業委員会
で来るのではないかと考えますが、
當局
の御
意向
をこの際伺
つて
おきたいと思います。
水谷長三郎
10
○
水谷國務大臣
ただいま
林委員
の申された
重要法案
は、
経済安定本部
から
提案
されることにな
つて
おります。
商工省
から
提案
することにはな
つて
おりませんが、しかし
法案
の
内容
から申して、
商業委員会
において検討するのが最も
適當
であると考えますので、
商工省
の立場といたしますれば、この
委員会
において検討されるように
折衝
したいと考えております。
喜多楢治郎
11
○
喜多委員長
それでは本日は
質疑
をいたさないことにして、これをも
つて
散会いたします。 午前十一時十八分散会