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1947-09-23 第1回国会 衆議院 商業委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年九月二十三日(火曜日)     午前十時四十九分開議  出席委員    委員長 喜多楢治郎君    理事 石神 啓吾君 理事 笹口  晃君    理事 細川八十八君 理事 福永 一臣君    理事 中村元治郎君       佐竹 新市君    林  大作君       師岡 榮一君    山口 靜江君       井村 徳二君    岡野 繁藏君       櫻内 義雄君    關内 正一君       前田  郁君    松崎 朝治君      唐木田藤五郎君  出席國務大臣         商 工 大 臣 水谷長三郎君  出席政府委員         商工政務次官  冨吉 榮二君         貿易廳次長   新井  茂君     ――――――――――――― 九月十三日  中古衣類公定價格制度撤廢の請願(笹口晃君外一名紹介)(第四七四號) の審査を本委員會付託された。 九月十五日  財團法人理化學研究所に關する措置に関する法律案内閣送付)(豫第一六號) の豫備審査を本委員會付託された。 九月二十日  百貨店法を廢止する法律案内閣提出)(第六二號) の審査を本委員會付託された。 八月三十日  中小商工業再建に關する陳情書(第一四二號)  中古衣類公債制度廢止に關する陳情書(第一六〇號)  板硝子の配給機構及び取扱に關する陳情書(第二一〇號) 九月十三日  開らん炭輸入促進に關する陳情書(第二五〇號)  農業用指定配給物資統制方式實施適正化に關する陳情書(第二七二號) を本委員會に送付された。     ――――――――――――― 本日の會議に付した事件  百貨店法を廢止する法律案内閣提出)(第六二號)  財團法人理化學研究所に關する措置に関する法律案内閣送付)(豫第一六號)     ―――――――――――――
  2. 喜多楢治郎

    喜多委員長 これより会議を開きます。  九月二十日本委員会付託になりました百貨店法を廃止する法律案、及び九月十五日豫備審査のため付託になりました財團法人理化學研究所に関する措置に関する法律案一括議題といたしまして、審査にはいります。まず両案について政府説明を求めます。水谷商工大臣。     —————————————
  3. 水谷長三郎

    水谷國務大臣 まず最初百貨店法を廃止する法律案理由を御説明いたします。  百貨店法昭和十二年八月制定公布されたものでありますが、その制定の沿革は、次のようなものでありました。すなわち、大正の末期に、百貨店がその大衆化をはかるために行つた商品特価提供割引販売政策に対しまして、最初中小商業者反対運動が起りましたが、當時はそれほど拡大するには至らなかつたのであります。次いで昭和四年の金解禁に伴い不況が到来しまして、中小商業者は深刻な経營難に苦しんだのでありますが、その間百貨店相互競争は、その販路獲得のため激化の一途を辿り、価格割引、不當廉売、夜間營業無料配達送迎自動車の運転、演芸、展覧会等の催物の開催地方出張販売等々激甚な顧客吸引競争が行はれ、都市中小商業に波及するところが少くなかつたので、これら百貨店營業方法に対する中小商業者反対運動が大阪、東京等の大都市中心として起つたのであります。  昭和六年に至つて百貨店競争は最高潮に達しまして、百貨店自身もその激甚な競争にたえ得られない状態に至りましたが、一方中小商業者反対運動は、百貨店の特定の營業方法に対する個別的な反対から、百貨店營業全般統制という全般的な反対と変化し、また都市中心とした反対運動も全國的な反対運動に進展いたしました。その結果、百貨店營業に対する統制法制化が問題となり、昭和七年以来毎議会各種百貨店法案提出されましたが、昭和十二年、第七十一議会において、商工省案百貨店法案がようやく通過公布されたのであります。  以上の経過によりまして、百貨店法が制定されたのでありますが、その趣旨といたしますところは、前述のように、當時中小商業者の窮迫が、その大半の原因不況による経營難業者濫立及び経營上の欠落に基くものであつたとはいえ、なお一部の原因が、大規模経營による百貨店の進出に存しましたので、百貨店新設拡張並びにその營業統制を加えること、右の統制が単に中小商業保護のためのみならず、百貨店相互の激しい競争の結果招来される好ましからぬ事態を緩和し、百貨店中小商業者との関係を調整して、小売業全般の円満な発達をはかろうとするのでありました。  爾来今日まで本法の活用によりまして、小売商問題を調整してきたのであります。ところが私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律所謂独占禁止法が制定された今日において、百貨店法存在理由を考へてみますに、百貨店法趣旨といたしますところは、究極において独占禁止法趣旨同一であります。すなわち小売業における中小商業者百貨店及び百貨店相互の間の公正な自由競争確保、保障し、小売業の健全な発達をはかろうとする趣旨にほかならないのであります。さらに百貨店法がその目的達成のための手段としております百貨店新設拡張、並びにその營業に対する行政官庁または百貨店組合による統制につきましても、その方法こそ異なりますが、独占禁止法による公正取引委員会の適正な活動により、同法の規定しております私的独占禁止、不當な事業能力較差排除、不公正な競争法法禁止等措置の適切な運用が行はれる場合、十分にその目的を達成し、同様な効果をあげることが期待出来るのであります。要するに独占禁止法が制定された以上、百貨店法はその独自の存在理由を失つたものと言わねばなりません。さらに現行百貨店法内容について、独占禁止法との関係を考へますれば、次のようなことに相なるのであります。  一、百貨店營業許可制度(法第三條)につきましては、まず第一に國民營業の自由の制限は、特に公共の福祉に重大な影響を及ぼす場合を除き、最小限度に止むべきであるとする新憲法の趣旨に測りまして、この際これを廃止する方が望ましいのであります。さらに新規營業制限しますことは、その結果として既存百貨店業者に対し一種の營業上特権を発生せしめるものでありまして、しかもその特権は、營業上何ら特殊な義務を伴うものではありませんので、独占的利益追求の余地を残す憾みがあり、その運用のいかんによつては、公正な自由競争確保目的とする独占禁止法精神に反するおそれがあるのであります。  二、百貨店の支店、出張所その他店舗新設及び売場面積拡張許可制度(法第四條第一号及び第三号)につきましては、商業におけると同様、多數の中小企業が存在しております工鉱業においては、特殊な例外を除いては、一般に設備そのもの新設拡張について、特別な事業法による制限が存在しないにもかかわらず、商業についてのみ、百貨店店舗新設拡張について特別な法律によつて制限いたしますことは、前者との均衡を失するものでありますとともに、他面既存百貨店業者の既得の利益保護するものでありまして、前述いたしましたように独占禁止法精神に反するおそれがあります。  三、店舗以外における小売許可制度(法第四條第三号)につきましては、これは營業の自由の制限でありまして、これにつきましては、独占禁止法によります營業方法に関する規則で十分でありまして、營業許可について述べました趣旨と同様に、この制度は廃止するのが適當であります。  四、百貨店閉店時刻及び休業日に関する規定(法第五條)につきましては、休業日百貨店法施行規則規定によるまでもなく、實際上の慣習として月三回以上行われておりますし、閉店時刻につきましても、労働基準法が制定されておりますので、閉店時刻及び休業日に関する規定は存置せしめる必要がありません。  五、百貨店組合に関する規定(法第七條ないし第十七條、第十九條、第二十條)につきましては、百貨店組合全員當然加入でありまして、百貨店業者活動制限統制することを趣旨としております。もつともその目的中小商業者保護にあつて、不當な取引制限目的とするものではないとは申せ、なほ不當な協定をなすことができる可能性もあるわけでありまして、これは独占禁止法趣旨に反するおそれがあるものでありますから、百貨店組合は廃止する必要があります。  六、前述のように各種制度規定が廃止される以上、それに関連があるその他の規定は廃止する必要があります。  以上申し述べましたことを約言いたしますれば、百貨店法趣旨及びその達成しようとしておる効果は、独占禁止法とはまつたく同一であり、その方法につきましては、かえつて独占禁止法精神に反するおそれもありますので、この際百貨店法を廃止するのが適當であると考へた次第でありまして、これがこの法案提案いたした理由であります。何とぞ法律案提案趣旨を御了解の上、御審議を願い、速やかに御賛成あらんことを希望いたします。  次に財團法人理化學研究所に関する措置に関する法律案につきまして、その提案理由説明いたします。  財團法人理化學研究所は、大正六年に設立せられましてから、爾来理化学の研究並びに発達に対しまして、多大の貢献をなしてまいつたのでありますが、戦時補償特別措置法施行による戦時保険金の打切り、その所有いたしまする有価証券の終戦による値下がり等の事由に基きまして、経済上の損失が少くない現状でありまして、この損失の適正な處理と事業再建とをはかることは、ぜひとも必要であると考えるのであります。  この法律要旨は、財團法人理化學研究所事業を承継いたしますところの株式会社をあらたに設立いたしまして、事業内容の継続に必要な資産及び負債をこれに移し、財團法人理化學研究所はこれを解散せしめる等の措置を講ずることにあるのであります。産業の平和的かつ民主的な再建は、今日のわが國におきまして、最も基礎的な政策の一つでありますが、財團法人理化學研究所再建整備せられました暁におきましては、わが國産業の回復並びに化学技術振興に資するところは、きわめて大なるものがあると期待されるのであります。  以上財團法人理化學研究所に関する措置に関する法律案につきまして、その要旨を御説明いたした次第であります。何とぞ御審議の上、速やかに御協賛あらんことを願います。
  4. 喜多楢治郎

    喜多委員長 ただいま提案説明が終りましたので、質疑に入るに先だちまして、私より水谷商工大臣冨吉商工政務次官新井貿易庁次長より、貿易資金特別会計法の一部改正法律案に関連し、當商業委員会に対して責任ある御答弁を要求いたしたいと存ずる次第であります  すなわち國会開会以来、當商業委員会の重要な使命といたしまして、貿易諸般の問題には慎重審議をいたし、各委員にも熱心に研究せられまして、貿易組合法廃止法律案の際は、特に附帯決議を付し政府當局の反省、善處を要望した次第であります。  貿易振興は、國家喫緊の重大課題なるに鑑み、慎重を期し、その最大隘路たる金融面の不円滑を憂慮し、笹口委員其他委員よりも、再三再四貿易資金特別会計法融資限度の拡大を、早急に實現されたき旨要請した次第であります。しかるに該法案は、一昨日本委員会との約束を裏切りて、突如財政委員会付託に相なりました。すなわち去る八月三十日、冨吉政務次官新井貿易庁次長より特に私に会見を申し込まれ、貿易資金特別会計法一部改正法律案國会提出が決定し、商業委員会において、休会明け早々審議していただきたい旨依頼があつた。しかし聞くところによれば、該法案豫算関係に関連し、財政金融委員会付託になるのではないかと問い質したるところ、絶對商業委員会付託が決定せられている旨述べられた。委員会開会休会を明日に控えてのことでありますので不可能と考へ、委員長としての職責上、早速二、三の委員の方に政府當局意向をそのまま傳え、開会と同時に早速審議する豫定でありました。重ねてこの十九日午前十時、冨吉商工政務次官に会見し、貿易振興を阻害する各種の問題を一日も早く解決いたしたき所存で、特に民間貿易業者は金融問題が最大の悩みである点に鑑み、貿易資金特別会計法一部改正法律案の本委員会提出約束を問い質したるところ、冨吉商工政務次官は、早速電話をもつて永井貿易庁長官に連絡せられ、該法案はただいま関係方面でストツプしているとのことであつた。私はすぐさま十一時開催打合せ会において、その旨誠實に各委員に連絡した次第であります。しかるに、それよりわずか二、三時間後には、まつたくこれと反し國会提出になり、しかも意外にも財政金融委員会付託になつているに及んでは、言語道断、まさに商業委員会を翻弄しているのであります。最近官紀弛緩し、聞くにたえざる事件頻発し、官吏独善横暴振りを見聞してゐる矢先、かくも重要なる法案が現在いかようになつているかも知らず、無責任きわまりない放言をあえてし、これではたして貿易行政を處理する責任を感じているか疑わざるを得ない。口を開けば官紀粛正國民の公僕と言うも、現在都市農村を問わず、官吏怨嗟声囂囂たるものあり、その怨情聞くにたえざるものである。最高首脳部たるもの、かくのごときに及んでは、下級官吏においては、その無責任横暴の限りを尽しているのではないかと懸念せられる。しかも権威ある衆議院商業委員会に対して、かかる無責任振りを発揮するに対しては、民間業者の苦悩は察するに余りあり。かかる實情においては、日本再建貿易振興の將来は危殆に瀕すると言うも過言でない。  しかるにこの一事のみでなく、本日ここに審議せられんとする百貨店法廃止法案も、當局はすでに八月二十九日國会提出ずみであると断言し、當委員会の不誠意、不注意を暗にほのめかすがごとき様子を観取いたしたが、事實はまさにこれに反して、未提出のまま放置せられ、あわてふためいて一昨日國会提出するに及んでは、國政かく無責任に取扱い、政府としての権威を失墜し、業務監督の不行届、まさにその極と言わねばならぬ。ここに商業委員会として、水谷商工大臣に、貿易振興處理監督等大任によくたえ得るや否や、今後の所信を併せ承りたい。  次に冨吉商工政務次官新井貿易庁次長に、該法案商業委員会約束せし事實と相反して、處偽を履行し、當委員会を無視した行為に対し、謝罪を要求し、責任ある處置を望む次第である。水谷商工大臣並びに冨吉商工政務次官新井貿易庁長官に御答弁を願いたいと存じます。
  5. 水谷長三郎

    水谷國務大臣 ただいま委員長よりきわめて御熱心なる御勧告をたまわりまして、私として、まことに恐縮にたえない次第でございます。私きわめて微力ではございますが、今後商業委員会と極力協力いたしまして、わが國貿易振興のための大任をば果したいと考えております。何とぞよろしくお願いいたします。
  6. 冨吉榮二

    冨吉政府委員 貿易関係につきまして、委員長並びに委員各位が非常に御熱心に御援助を賜わりますことに対しましては、深く敬意を表します。本回の貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案は、委員長がお述べになつたようないきさつでございます。實は休会にはいりまするその以前に、次長からその次第の要求がありましたので、委員長にお目にかかりまして、休会明けに御審議をお急ぎ願うという陳情をいたした次第であります。しかるところ、休会明けに至りましても、提案するに至らない事情に立至つてつたのであります。私もいろいろ條件が輻湊いたしておりました関係で、このいきさつについての事情がよくわかつておらなかつたのであります。そこに委員長からどうだという御注意がありましたので、恐縮いたし、委員長お述べの通り貿易庁長官電話をもつていたしましたところが、関係方面で止つておるから、數日中という話でした。ところがその翌日、その日いよいよ財政金融委員会の方には託されたということを聴き、實に驚いたのであります。驚いてこの實情を調査してみましたところ、衆議院の方では、實務総長議事課長等会つたのですが、これは法規上すでに皆さん御承知の通り議長運營委員会と相談して、適當認むる委員会に権限をもつてかけることになつておるからと、こういう御返事でありました。そこで私どもの方からは、それは非常に困る、私どもの考えでは商業委員会で御審議願うことが最も適當なりと初めから確信をもつていたので、その旨傳えたところ、しからば議長から運營委員長委員会に諮つて共同審議にしていただく、この方向をとりたいという御話でありましたので、何とぞそういうお取計いを願いたいということを申し上げて引下がつたのでございます。そのような事情で、ただいま委員長お述べの事情は、まことにその通りであつて、私ども職責上遺憾に存じます。今後は注意して、こうした御迷惑を再びかけることのないよう努力いたしたいと思いますから、その点御了承を願います。
  7. 新井茂

    新井政府委員 ただいま次官からお話のように、貿易資金特別会計法は、實體貿易の問題なので、私どもといたしては、當然商業委員会で御審議願うものだと確信をしていたために、かつまたこの委員会において前回貿易組合法廃止法案を御審議願つた際に、貿易買上資金の支払が大変おくれておる。このために業者も非常に迷惑し、かつ貿易振興を相當に阻害しておるから、この点について至急商工省として措置をはかるようにという御意見が非常に多かつた関係もあり、至急にこの特別会計資金限度拡張することが肝要であると考えて、いろいろ関係方面折衝を重ねておつたのでありますが、實は追加豫算との関係があり、最後的の決定に容易に至らないような事情でありましたので、何としてもそれと切離して、一日も早くこの限度拡張していただくようにということで、関係方面といろいろ折衝を重ねた結果、大體暫定的の措置として、それでは五十億円だけ限度拡張しようということに大體話がきまり、そのラインに從つて、手続を進めてまいつたわけでありまして、私ども見込みとしては、この休会明けにすぐに提案して御審議を願える、こう確信をしていた関係上、商業委員長にも開会劈頭に御審議をお願いしたいということで、お願い申し上げた次第でございましたが、その後関係方面の進行が少し私ども見込みより遅れた関係上、提案が遅れたような次第でございまして、私どもとしては、そういう関係からこの法案實體貿易に最も関係のある事柄であるから、ぜひ商業委員会において御審議をお願いしたいと、確信しておる次第でございまして、この点ぜひ皆さんの方で御審議をお願いできるように希望しておる次第でありますので、その辺もお含みの上、よろしくお願いいたしたいと存じます。
  8. 喜多楢治郎

    喜多委員長 水谷商工大臣より貿易振興に対して最善の努力を傾注する決意を承つて了承いたした次第であります。冨吉政務次官並びに新井貿易庁次長より、本問題に対する了解的、注意的問題に対し御意見がありましたが、大體了承いたす次第でありますが、特に貿易庁長官は、今日おいでになりませんので、一昨日この問題に対して、わずかに一時間の間に國会提出せられ、貿易業者が最も重要な金融面をやかましく叫んでおるその問題を、その日に提出をし、一方はストツプいたしておる。いかに私は貿易庁長官が無責任であり、かくのごとき重要な法案が今どうなつておるかを知つておられないので、その口の乾かない直後において提出せられることに対しては、私は永井貿易庁長官に対して、十分質したいと存じておつたのでありますが、出張中のことでありますから、どうか次長よりお傳えを願いたいと存じます。本問題はこれをもつて終了いたします。  本問題に関連してこの際皆さんにお諮りいたしたいのでありますが、財政金融委員会付託なつ貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案は、本委員会の所管たる貿易に関する事項と重大関係があるので、衆議院規則第六十條により財政金融委員会連合審査会を開きたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 喜多楢治郎

    喜多委員長 御異議なしと認めます。それでは委員長においてさよう取計らいたいと存じます。
  10. 林大作

    ○林(大)委員 今の問題はそれで片づきましたが、この次に経済力集中排除法案が出てくると思います。これは前に独占禁止法の一部を改正する法律案商業委員会審議した関係もあるし、私ども委員としては、當然経済力集中排除法案商業委員会で来るのではないかと考えますが、當局の御意向をこの際伺つておきたいと思います。
  11. 水谷長三郎

    水谷國務大臣 ただいま林委員の申された重要法案は、経済安定本部から提案されることになつております。商工省から提案することにはなつておりませんが、しかし法案内容から申して、商業委員会において検討するのが最も適當であると考えますので、商工省の立場といたしますれば、この委員会において検討されるように折衝したいと考えております。
  12. 喜多楢治郎

    喜多委員長 それでは本日は質疑をいたさないことにして、これをもつて散会いたします。     午前十一時十八分散会