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1947-07-11 第1回国会 衆議院 商業委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独占
の
禁止及
び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
)(第五号) —————————————————————
昭和
二十二年七月十一日(金曜日) 午前十時三十一分
開議
出席委員
委員長
喜多楢治郎
君
理事
石神 啓吾君
理事
笹口 晃君
理事
細川八十八
君
理事
片岡伊三郎
君
理事
中村元治郎
君
金子益太郎
君 佐竹 新市君 林
大作
君
松原喜之次
君 岡野 繁藏君 坪川 信三君 松井 豊吉君 山本 猛夫君 辻 寛一君 前田 郁君 木下 榮君 七月十日
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独占
の
禁止及
び公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)の
審査
を本
委員
に
付託
された。
出席國務大臣
國 務 大 臣
和田
博雄君
出席政府委員
總理廳技官
佐多
忠隆
君 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独占
の
禁止及
び公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
)(第五号) —————————————
喜多楢治郎
1
○
喜多委員長
これより
会議
を開きます。昨十
日本委員会
に
付託
になりました
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独占
の
禁止及
び公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を議題といたしまして
審査
に入ります。まず
本案
の
趣旨
について
政府
より説明を求めます。 —————————————
和田博雄
2
○
和田
國務大臣 只今上程せられました
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独占
の
禁止及
び公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
を御説明申し上げます。
昭和
二十二年
法律
第五十四号は、先の第九十二
回議会
の
協賛
を経て、成立し、四月十四日公布せられた
法律
であります。この
法律
は御
承知
のように、
私的独占
、不当な
取引制限
及び不公正な
競争方法
の
禁止
、
事業支配力
の過度の集中の防止、即ち一切の
事業活動
の不当な
拘束
を排除することによりまして、公正かつ自由な
競争
を促進し、この基盤の上に
事業活動
の
旺盛化
、雇用及び
国民
実所得の
水準向上
、延いては
一般消費者
の利益の
確保
、
国民経済
の民主的で健全な発達を促進することを
目的
としたものでありまして、
わが国経済
の
民主化促進
のための
基本法
であります。 しかしてこの
法律
の対象といたしまする
経済実態
は、現実にはきわめて
複雑多岐
であり、これに伴い、この
法律
の
実体
的の
規定
は、おのづから抽象的かつ
流動性
に富んだものと
なつ
ております。
従つて
、
複雑多岐
な
経済現象
の中から、この
法律
の
目的
に反した不当な、不公正な、ないしは不合理な
事業活動
上の
拘束
をとり上げて、適当な措置をとるにつきましては、きわめて公正と慎重を期し得るよう、これを担当する
機関
について特別の配慮を必要とするのでありまして、この
法律
でも、御
承知
のようにこの
法律
の
目的
を達成するために、
公正取引委員会
という特別の
行政機関
を設け、身分の保障を受け独立して職権を行う七人の
委員
をして、
会議制
によりその職務を担当させることと
なつ
ておるのであります。 右の
委員
は、
年齢
が一定以上で
法律
又は
経済
に関する
学識経験
ある者のうちから、内
閣總理大臣
が
衆議院
の同意を得て任命するのでありますが、右に述べたような
委員会
の性質からして、
委員
としては、
法律
または
経済
に関する
学識経験
のほか、高邁な識見と十分な
社会的信用
とが要求せられるのでありまして、これがためには
委員
の地位に対してそれ相当の格式を与えなければならず、特に
委員長
に対しては特別の
考慮
を加えねばならぬと考えるのであります。すなわち
公正取引委員会
の
委員長
は、その
任免
について
天皇
の
認証
を必要とするいわゆる
認証
官とするのが適当であると認め、現行の
規定
では
委員長
は
委員
の中から一人を内
閣總理大臣
が命ずることに
なつ
ていたのを改め
委員長
は
委員
とは別に
委員長
という
官名
のものとし、その
任免
について
天皇
の
認証
を必要とすることにいたしたいのでありまして、ただいま上程せられました
法律案
の
趣旨
は以上に尽きるのであります。
昭和
二十二年
法律
第五十四号は七月一日からその一部、すなわち
公正取引委員会
の組織及び権限に関する
規定
を施行したに止
つて
おりますが、
実体的規定
を初めとするその他の
規定
の施行も、
経済民主化
を急速に促進する必要上、これを取急ぐ必要があり、
公正取引委員会
の
委員長
及び
委員
の人選もおおむねこれを終え、引続き
衆議院
の
承認
を求める
手筈
に
なつ
ております。実は本日の閣議にかけまして、明日の
衆議院
の
承認
をわれわれとしては求める
手筈
に
なつ
ております。どうぞこの改正の
法律案
を十分御審議くださいまして、速やかに御
協賛
を与えられますことをお願いいたす次第であります。
喜多楢治郎
3
○
喜多委員長
ただいま
政府
より
本案
の
趣旨
を伺いました。一旦
休憩
をいたします。午後二時より再開いたすことにいたします。 午前十時三十八分
休憩
━━━━◇━━━━━ 午前三時二十六分
開議
喜多楢治郎
4
○
喜多委員長
休憩
前に引続きまして
会議
を再会いたします。これより
本案
に対する
質疑
を行います。
委員
の
発言
は順次これを許します。
林大作
君。
林大作
5
○林(大)
委員
第二十九条の
委員
の年令に関する
規定
でございますが、これらの
規定
は現在の
日本
のどんどん変化いたします状況並びに
民主化
の状態から考えましても、なるべく若い者を
委員
にすることも必要であろうと思うのであります。何故三十五年以上をも
つて
委員
とするとお決めになりましたか、
政府
の御答弁を願いたいのであります。
佐多忠隆
6
○
佐多政府委員
今の御質問にお答えいたします。この
法律
は御存じのように非常に重要な
法律
でございまして、ある意味からいえば
経済憲法
とも申すべき
法律
でございますし、しかもこの
法律
の
運用
に当りましては、すべて
公正取引委員会
でこれを処理することに
なつ
ております。
複雑多岐
にわたる
経済
の
実体
に対して、どういう
運用
の仕方をするかということについては、非常に慎重な
考慮
が払わなければなりませんし、特に
法律
または
経済
に関する非常に豊富な
学識
または
経験
を必要とするというようなことを考えまして、特に三十五年以上というふうな
年齢
の
制限
を設けた次第であります。
喜多楢治郎
7
○
喜多委員長
お諮りいたしますが別に
発言
の通告もありませんから、
質疑
はこれ
打切つて
よろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
喜多楢治郎
8
○
喜多委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
本案
に対する
質疑
はこれをも
つて
終了いたしました。 お諮りいたします。
本案
は別に
異議
もなくかつ簡単でありますので、
討論
を省略して直ちに採決いたしたいと思いまするが、御
異議
ありませか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
喜多楢治郎
9
○
喜多委員長
御
異議
なしと認めます。では
本案
の
討論
は省略することにいたしまして、直ちに採決に入ります。
原案
に
賛成
の諸君の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
喜多楢治郎
10
○
喜多委員長
全員起立
。よ
つて本案
は
原案
の通り可決することに決しました。 なほこの際お諮りいたしたいことがあります。
報告書
は議決の
理由
を附し、
議案
の要旨、
議案
の
利害得失等
を記載したものを提出すべきでありまするが、明日の本
会議
を控え、さらに
報告書
のために
会議
を開く余裕もありませんので、
委員長
及び
理事
に御一任していただきたいと存じます。御息ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
喜多楢治郎
11
○
喜多委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
その通りいたします。
次会
は公報をも
つて
お知らせすることにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十分散会