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1947-12-04 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第44号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十二月四日(木曜日) 午後零時
開議
出席委員
委員長
坂東幸太郎
君
理事
門司 亮君
理事
矢尾喜三郎
君
理事
高岡 忠弘君
理事
中島
茂喜君
理事
松野 頼三君
理事
酒井 俊雄君
大石ヨシエ
君 菊池
重作
君 松澤 兼人君
松谷天光光
君
大澤嘉平治
君 千賀 康治君 坂口 主税君 中垣 國男君
小暮藤三郎
君
中島
守利君 石田 一松君
出席政府委員
内務政務次官
長野
長廣
君
内務事務官
林 敬三君
委員外
の
出席者
内務事務官
長野
實君
專門調査員
有松 昇君 十二月二日
料理飲食業者
の
營業再開許可
の請願(
庄司一郎
君の紹介)(第一三〇八號)の審査を本
委員會
に付託された。 本日の
會議
に付した
事件
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)(第七三號)
消防組織法案
(
内閣提出
)(第一一六號)
坂東幸太郎
1
○
坂東委員長
これより治安及び
地方制度委員會
を開會いたします。 本日の
日程
は
消防組織法案
、
警案法案
、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の三件であります。今朝
來警察法案
、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、いろゝ
事務
的の
折衝
がございまして、まだなかか決定せぬ點がありますから、この
日程通り
の
消防組織法案
につきまして
政府
の
説明
を聽くことにいたします。
長野政務次官
。
長野長廣
2
○
長野政府委員
消防組織法案提案
のことにつきましては、
内務大臣目下旅行
中でありますので、私代
つて
申し述べることにいたしたいと存じます。
警察制度
の
改革
に伴い
消防制度
も
必然
に何らかの
改正
の要に迫られてまいつた次第でありまして、當局といたしましては、
警察制度
に關する
連合軍最高司令官
の
書簡受領以來
、
關係方面
と屡次の
折衝
を
逐げ
ました結果、ようやく成案を得ましたので、ここに
提案
した次第であります。今期も餘すところまことにわずかと
なつ
た今日、ようやく
提案
の運びに
至つた
ということは、
關係方面
との
連絡等
の
關係
があつたとは申せ、まことに恐縮に存ずるところであります。 まず名稱を
消防組織法
といたしましたのは、
消防
の
實體的規定
、すなわち
水火災等
の豫防、警戒、
防壓竝びに水火災等
の際の
救護等
に關しまして、目下衆議院の
消防小委員會
において
消防法
として立案中の趣でありますので、これと區分する
意味
におきまして
組織法
と稱することとしたのであります。
從來
の
消防制度
と本案との相違のおもなる點を申し述べますと、第一に
消防
という
概念
は
從來警察
の
概念
の中に包含しておりまして、
從つて消防制度
は
警察制度
の一部門でありましたのを、今囘
消防
の
概念
を
警察
より分離獨立せしめ、
從つて消防制度
を
警察制度
より分離せんとするものであります。 第二に、
從來内務大臣
の
指揮監督
の下に
警察權
の
範圍
に屬していた
消防
を、徹底した
民主化
及び
地方分權
の趣旨に從い全部
市町村
の
責任
に移したのであります。すなわち、
消防
は
市町村長
がこれを
管理
し、
市町村
には
消防團
のほかに、その必要に應じて
專任消防職員
を置き、
消防本部
、
消防署
、さらに
消防
の
訓練機關
を設けてその
責任
を遂行していくことといたしたのであります。
從つて
これによ
つて從來警視廳初め
十三府
縣警察部
に屬していたいわゆる
官設消防
は、あげて
市町村
に移管されることとなり、ただ
消防
の
訓練機關
だけが
都道
府縣
に殘ることとなるのであります。 第三に、
消防
に關する國の
機關
として、
國家公安委員會
の下に
國家消防廳
を設置いたしますが、これは
市町村
の
消防
に對する何らの
指揮命令權
を有するものでなく、
市町村
の
消防
の發達のために各種の試験、
研究
、
消防器具等
の
檢定法規
の
研究等
を行うもので、この點
從來
のごとく國、
都道
府
縣知事
、
警察署
という
指揮監督
の
系統
が完全に廢止され、國と
都道
府縣
と
市町村
との間には何らの
指揮監督
の
系統
はなくなるわけであります。ただ
國家消防廳
は
市町村
より
都道
府縣
を通じて、
消防統計
及び
情報
を徴することができるとともに、
市町村
より
要求
があれば
消防
に關し
助言
を與え、もしくは
設備資材
の
斡旋
をなすことができることとしたのであります。 第四に、以上のごとく
消防
が
個々
の
市町村
の
責任
に屬することと
なつ
た
關係上
、
地震颱風
その他の大きな
水火災
に際しての
災害防禦措置
に關しては、
國家消防廳
、
國家地方警察
、
都道
府
縣知事
及び
市町村長
の
相互
間において、あらかじめ
協定
することができることとして、
個々
の
市町村
で解決し得ない場合の
措置
を
規定
したのであります。 その他この
制度改革
に伴う
經過措置
に關しましては、大
體警察法案
に準じて
規定
しました。 以上が變革の主たる點でありますが、本
法案
は
警察法案
と同時に施行される必要がありますので、何とぞ御審議の上速やかに御
議決
あらんことをお願いいたす次第であります。
坂東幸太郎
3
○
坂東委員長
次に
長野消防課長
から
事務
的の御
説明
を伺います。
長野實
4
○
長野説明員
組織法
の大體を御
説明
申し上げます。ただいま
次官
から御
説明
があ
つたの
でありますが、まず、御
説明
がありました
通り
、
消防
の
組織
につきましては、
警察制度
との關連におきまして、
警察制度
が變る以上は、
從來
の
警察部
あるいは
警視廳
に屬しておりました
消防
も、
必然
に變
つて
こなければならぬというので、
關係方面
との
折衝
を遂げたのであります。その結果こういう案ができ
上つたの
であります。 まず第
一條
に
總則
といたしまして、
消防
は火災から
國民
の
生命身體財産
を保護するということを
目的
とし、また
水火災地震
その他のいろゝな
災害
による人的及び物的の被害を輕減することを任務とするという
目的
を掲げたのであります。 次に第二章としまして、
國家機關
として
消防
の
關係
で國にどういうものを置くかということを書いてまい
つたの
でありますが、國の
機關
といたしましては
國家消防廳
というものを置く。この
消防廳自體
はただいまお話がありましたように、何ら
市町村
の
消防
に對する
指揮命令
というような
權限
がありませんので、いろゝ
研究
をし、あるいは基準をつくるというような
仕事
をいたすというだけでありますので、非常な大きな權力を有する
機關
でないという
關係上
、
便宜國家公安委員會
のもとに置くというのが一番よかろうということになりまして、
國家公安委員會
のもとに
國家消防廳
を置く、こういう
仕組
にいたしたのであります。そうして
國家消防廳
に
消防研究所
と、
管理局
というものを置きまして、
消防
に關する第四條に書いてありますような、技術的な
仕事
を掌
つて
いくということにいたしたのであります。 次に第三章に
自治體
の
機關
、
自治體
の
消防
を書いたのであります。
消防
の本則といたしまして、
消防
の全
責任
は
市町村
に屬するということにいたしたのであります。
從來消防
につきましては、
行政執行法
の
關係
もありますし、
警察
がその
責任
をも
つて
市町村
の
消防團
といえども、
警察部長
あるいは
警察署長
の
所轄
のもとに
行動
をいたしてまい
つたの
でありますが、今囘これを完全に
自治體
に
移讓
をいたしまして、
市町村
が
消防
の
責任
を有するということであります。
從つて市町村長
がすべての
消防
を
管理
するということにいたしたのであります。そこで
市町村
の
消防
に要する
費用
は、すべて
當該市町村
が拂うということを書いてまい
つたの
であります。 次に第九條の問題といたしまして、
市町村
が
消防
の
事務
を
處理
するためには
消防團
のほかに、
市町村
に必要があれば
消防本部
とか
消防署
とか、あるいはこの
職員
あるいは
消防團員
の
訓練機關
を置くことができるということにいたしたのであります。この點は
警察法
と多少異にいたしまして、
消防團
につきましてはすでに
消防團令
というものが出ておりますので、一應この
組織
の
法案
の中から除外いたしまして、
消防團
のほかにこういうものを置くことができるということにいたしたのであります。また
消防
の
本部
というものは
警察法
におきましては、一または二以上の
警察署
を置く所では
警察
の
本部
を置くことができるというふうに相な
つて
おりますが、ここで考えておりますのは、
從來
の
常備消防隊
として非常に活動する
消防署
というところまでいかないものも、一
應消防本部
というものに考えまして、まず小さいところでは
消防本部
というものがある。さらに次には、大きく一つの
行動隊
として動けるようなものであれば
消防署
をつくる。またその
消防署
が
消防本部
を兼ねてもよろしい。こういう小さい方からの順序の
仕組
を考えたので、この點は
警察法
の
警察署
と
警察本部
と、やや逆な立場をと
つて
おるのであります。
消防團
につきましては先ほど申し上げましたように、
消防團令
に任せまして、
消防團令
の
個々
の領分、あるいは
警察部長
の
所轄
のもとというような
文字
を、この
法案
が成立いたしましたならば、
市町村長
の
所轄
のもとというふうに、多少の當然の
改正
をいたしていきたい。こういう
意味合い
において
消防團
につきましては、この
法案
といたしましては、ただ九條で
消防團
のほかという
條文
だけで觸れなか
つたの
であります。 その他の
消防本部
あるいは
消防署
、あるいは
消防職員
に關する
條文
といたしましては、大
體警察法
と同様の
條文
をも
つて
終始いたしたのであります。また
特別區
の存する
區域
のこの東京の二十三區の問題につきましても、
警察法
と同じような
條文
をつく
つて
まい
つたの
であります。 次に第四章の雜則にまいりまして、
市町村
の
消防
は
國家消防廳
の何らの
管理
に服しないという
條文
をはつきり掲げまして、また
消防廳
は
自治體
の方から
要求
があつた場合に
限つて助言
をするし、また
設備資材
の
斡旋
をする。ここで
國家
と
市町村
との間の
指揮命令系統
というものを完全に絶
つて
、完全に
消防
を自治化するという行き方をしたのであります。ただそういう場合に多少困る問題ができるという
意味
におきまして、二十
一條
で
市町村長
が總合應援の
協定
をすることができるという
條文
を設けたのであります。また先ほど
次官
の
説明
にありましたように、大きな
水火災
その他の問題につきましての問題といたしましては、第二十四條で、
消防
と
警察
とは
國民
の
生命
、
身體
、財産というものの保護のためには、
相互
に協力しなければならぬ。また
關係機關
である
消防廳
、
國家地方警察
、
都道
府
縣知事
及び
市町村長
、また
自治體警察
というものは、この
條文
では
市町村長
という
文字
の中に一
應含め
た氣持でありますが、その
相互
間において
地震
とか、
颱風
とか、
水火災
の
非常事態
の場合の
災害防除施設
を、あらかじめ
協定
することができるという
條文
をつくりまして、ただその場合に
警察
と
消防
との分離という
意味合い
から、
警察
が主とな
つて消防
がそれに應援するという場合は、全部の
指揮
を
警察
がいたし、
消防
が主とな
つて警察
が應援するという場合は、全部の
指揮
を
消防
がとるのであるということを掲げたのであります。また
自治體
に完全に任せまして、そうして
國家
との
關係
はほとんど
指揮命令系統
がありませんので、ただ
國家
といたしましては、
統計
と
情報
とを
國家消防廳
に報告せしめるように、
市町村長
に
義務
ずけをいたしたのであります。さらに
消防
は非常に急速を貴びます
關係上
、
國家消防廳
と
地方公共團體
は、
消防事務
のためには
警察通信施設
を利用することができる。
消防
と
警察
が分離いたします
關係上
、ここへ
警察通信施設
を利用することができるといたしまして、
警察通信關係
に使用をせしめる
義務
を負わせたのであります。
消防
の問題につきましての
費用
につきましては、先ほども申し上げましたように
市町村
がこれを負擔するということにな
つて
おりますが、相當の
費用
も要るであろうというような
關係
から、その
補助金
の問題あるいは
財政
の問題につきましては、一應別個な
法案
その他について
研究
をいたすという
意味合い
におきまして、第二十
五條
にその
規定
を設けたのであります。
府縣
の問題といたしましては、
都道
府縣
はただ二十六條で
訓練機關
を
從來
ありましたものを存置したり、あるいは新たに設置することができるという
條文
だけにいたしまして、
府縣
の
機關
といたしまして、あるいは
資材
の
配分
、あるいは
統計
の蒐集、あるいは
非常事態
の場合に、
知事
がもし
指揮
するという
協定
に
なつ
たような場合においての、その
補助機關
というようなものについては
地方自治法
の問題に任せて、
地方自治法
によ
つて
の縣吏員が、縣の必要に應じてできるであろうというふうに考えて、その方面に任せたのであります。
あと
の附則の
條文
は、ほとんど全部
警察法案
と同様であります。
最後
に、第三十
五條
の
最後
の
條文
で、現在の
警察權
に屬しております
消防
を
市町村
に移します
關係上
、執行的な面の
權限
を
行政執行法
の第四條の
規定
を用いまして、
市町村長
あるいは
消防長
あるいは
消防署長
に、
行政執行法
の第四條の
權限
を與えるということにいたしまして、火事が起つた場合に水をかけるとか、あるいは多少の器物を破壊するというような問題は、
憲法違反
にならぬように注意をいたした次第であります。以上。
坂東幸太郎
5
○
坂東委員長
お諮りいたします。質疑は
あと
にまわしまして
休憩
して、午後一時から開くことにしてはいかがでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
6
○
坂東委員長
それでは午後一時から第十
委員室
で開きます。それまで
休憩
いたします。 午後零時二十一分
休憩
午後二時十三分
開議
坂東幸太郎
7
○
坂東委員長
休憩
前に引續きまして
會議
を開きます。
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、あらゆる面から
檢討審査
を加えました次第であります。そこでこれより討論に入ります。私から
修正案
を出します。その
修正案
の内容、要綱をこれから
説明
いたします。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
8
○
坂東委員長
一
普通地方公共團體
は、その
區域内
における
行政事務
で國の
事務
に屬しないものを
處理
する權能を有するものとすること。(
二條
)二
都道
府縣
及び特別市以外の
地方公共團體
の名稱
變更
の
條例
については、
都道
府
縣知事
の
許可
を得なければならない旨を第三條に明記すること。(三條)三
市町村
の
廢置分合
及び
境界變更
は、
關係市町村
の
申請
に基き、
都道
府
縣知事
が
當該都道
府縣
の
議會
の
議決
を經てこれを定め、
内閣總理大臣
に届け出るものとし、
都道
府縣
の
境界
にわたる
市町村
の
境界
の
變更
は、
關係
のある
普通地方公共團體
の
申請
に基き、
内閣總理大臣
がこれを定め、
内閣總理大臣
は、
都道
府
縣知事
の届出を受理したとき、又は
處分
をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならないものとすること。(七條)四 市となるべき
普通地方公共團體
の具えるべき
要件
は、
法律
でこれを定め、町となるべき
普通地方公共團體
の具えるべき
要件
は、
當該都道
府縣
の
條例
でこれを定め、
町村
を市とし若しくは市を
町村
とし又は村を町とし若しくは町を村とする
處分
は、
市町村
の
廢置分合
及び
境界變更
の例によるものとすること。(
八條
)五
普通地方公共團體
は、
法令
に違反しない限りにおいて、その
事務
に關し、
條例
を制定することができるものとし、
行政事務
の
處理
に關しては、
法令
に特別の定があるものを除く外、
條例
でこれを定めなければならないものとすること。
都道
府縣
は、
市町村
の
行政事務
に關し、
法令
に特別の定があるものを除く外、
條例
で必要な
規定
を設けることができるものとし、この
都道
府縣
の
條例
に違反する
市町村
の
條例
は、これを無效とすること。
普通地方公共團體
は、
法令
に特別の定があるものを除く外、
條例
に違反した者に對し、
條例
で、二年以下の懲役若しくは
禁錮
、十
萬圓
以下の
罰金
、拘留、科料又は沒收の刑を科することができるものとし、その罪に關する
事件
は、國の
裁判所
がこれを管轄するものとすること。(一四條)六
普通地方公共團體
の
規則
は、
法令
に違反しない限りにおいてこれを定めることができる旨を明らかにし、
規則
に違反した者に對しては、
規則
で、二千圓以下の過料を科することができるものとすること。(一
五條
)七
特別選擧權
は、引き續き六箇月
以來市町村
の
區域内
に
住所
を有していた者で、
天災事變等
に因りやむなく
住所
を移したため、その屬する
市町村
の
議會
の
議員
及び長の
選擧權
を有することができなく
なつ
たものがあるとき、又はその者若しくは
海外歸還者
で
市町村
に
住所
を有するに
至つた
が、その期間がまだ六箇月に達しないものは、
當該市町村
の
選擧管理委員會
にその旨の申出をすることにより
選擧權
を有することができるものとすること。(一
八條
)八
普通地方公共團體
の
議會
の
議員
及び長の
選擧
は、これを行うべき事由が生じたときは、その日から六十日以内において速やかに行わなければならないものとすること。(二四條)九
普通地方公共團體
の長の
選擧
に關する爭訟については、
訴願
の裁決は、
訴願
を受理した日から六十日以内に、
訴訟
の判決は
事件
を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならないものとすること。(六六條)一〇
都道
府
縣知事
の
選擧
につき
選擧事務所
を五箇所まで設置することができる
都道
府
縣及び選擧事務所
の數は、全
國選擧管理委員會
がこれを定めるものとすること。(七
二條
)一一
市町村
の
議會
の
議員
の定數の増加は、こを認めないものとし、
廢置分合
又は
境界變更
のあつた場合に限り例外的に、これを認めるものとすること。(九
一條
)一二
普通地方公共團體
の
議會
は、
當該普通地方公共團體
の
事務
に關する
調査
のため、
出頭
又は
記録
の
提出
を受けた
選擧人
その他の
關係人
が、正當の
理由
がないのに、
議會
に
出頭
せず若しくは
記録
の
提出
をしないとき又は
證言
を拒んだときは、六箇月以下の
禁錮
又は五千圓以下の
罰金
に處するものとすること。
議會
は、
選擧人
その他の
關係人
が公務員たる地位において知り得た
事實
については、その者から
職務
上の祕密に屬するものである旨の申立を受けたときは、
當該官公署
の
承認
がなければ、
當該事實
に關する
證言又
は
記録
の
提出
を請求することができないものとし、この場合においては、
當該官公署
はその旨を疏明しなければならないものとすること。この場合において、
議會
が疏明を
理由
がないと認めるときは、
當該官公署
に對し、
當該證言
又は
記録
の
提出
が公の利益を害する旨の
聲明
を請求することができるものとし、
當該官公署
が請求を受けた日から二十日以内に
聲明
をしないときは、
選擧人
その他の
關係人
は、
證言又
は
記録
の
提出
をしなければならないものとすること。
議會
は、
選擧人
その他の
關係人
が、不
出頭
、
證言
もしくは
記録
の、
提出
の拒絶又は偽證の罪を犯したと認めるときは、告發しなければならないものとし、
議會
の
調査
が終了した旨の
議決
がある前に自白したときは、告發しないことができるものとすること。(一〇〇條)一三
普通地方公共團體
の
議會
は、
當該普通地方公共團體
の
事務
に關する
調査
を行う場合においては、
豫め
、豫算の定額の
範圍内
において
當該調査
のため要する
經費
の額を定きて置かなければならないものとし、その額を超えて
經費
の
支出
を必要とするときは、更に
議決
を經なければならないものとすること。(一〇〇條)一四
政府
は、
地方公共團體
の
議會
に
義務
として
官報
及び
政府
の
刊行物
を送付しなければならないものとし、
都道
府縣
は、
當該都道
府縣
の
區域内
の
市町村
の
議會
に對して、
公報
及び
適當
と認める
刊行物
を送付しなければならないものとすること。
議會
は、送付を受けた
官報
、
公報
及び
刊行物
を圖書室に保管して置かなければならないものとすること。(一〇〇條)一五
主務大臣
が
都道
府
縣知事
をして
訴訟手續
により國の
事務
の
處理
を強制する場合には、被告たる
都道
府
縣知事
の
住所地
を管轄する
高等裁判所
が管轄するものとすること。(一四六條)一六
普通地方公共團體
にその
區域内
における
行政事務
を包括的に委任するのに伴い、
都道
府
縣知事
の部内の
行政事務
を
處理
する
權限
を認めないものとすること。(一四
八條
)一七
普通地方公共團體
の長の
職務代理
に關する
規定
を整備すること。(一五
二條
)一八
普通地方公共團體
の長は、
法律
の定めるところにより、保健所を設けなければならないものとすること。(一五四條)一九 國の
警察機關
の設置については、
國會
の
承認
を經ることを要しないものとすること。(一五四條)二〇 道
府縣
の部としては、
總務
、
民生
、教育、經濟、土木、衛生及び農地の七部を必ず置きその他の部は農林(又は
林務
)、商工、水産、勞働又は
公共事業
の六部及び道においては更に
開拓部
に限り
條例
で特別の必要がある場合にこれを置くことができるものとする外、部の
新設廢合又
は
事務配分
の
變更
を認めないものとすること。なお、都の會計部を
財務部
に改め、道
府縣
の
民生部
の
所掌事務
中勞働に關する
事項
を經濟部の
所掌事項
とすること。二一
普通地方公共團體
の長は
法律
の定めるところにより、源泉において
徴收
する
税金
又は
行為者
若しくは
消費者
が
行為
若しくは
消費
の際支拂う
税金
を
徴收
させる場合の外、
公金
の
徴收
若しくは
支出
の
權限
を私の
團體
若しくは
個人
に委任し、その
權限
をこれらの者をして行わせ、又は營業の免許その他これに類する
處分及びこれらの處分
に
關係
のある
公金
の
徴收
に干與させることができないものとすること。(二四三條)二二 前項の
團體
の
代表者
又は
個人
は、
公金
の
收支
を明にする
計算書
を作り
出納長
又は
收入役
に
提出
してその
檢査
を受けなければならないものとし、
檢査
の際不正の廉があつたときはその旨を檢察官に通知するものとすること。
裁判所
は
公金
の
徴收
に關し不正の廉のあつた
團體
を解散することがあるものとすること。
普通地方公共團體
の長は、
條例
の定めるところにより、毎年二
囘以上財政
の
状決
を
説明
する文書を作成し、これを住民に公表しなければならないものとすること。(二四四條)二三 あらたに
都道
府
縣知事
及び副
知事
にともに
事故
がある場合又は
都道
府
縣知事
及び副
知事
がともに缺けた場合において、その
職務
を代理すべき者がない場合その
職務
を行う者に關する
規定
を設けるとともに、これらの場合
竝びに市町村長
及び
助役
に
事故
がある場合又は
市町村長
及び
助役
がともに缺けた場合においてその
職務
を代理すべき者がないときは、
當該普通地方公共團體
の
規則
で定めた
上席
の吏員が
都道
府
縣知事
又は
市町村長
の
職務
を行うものとすること。 あらたに
出納長
及び副
出納長
にともに
事故
がある場合又は
出納長
及び副
出納長
がともに缺けた場合においてその
職務
を行うべき者に關する
規定
を設けるとともに、これらの場合
竝びに收
入役及び副
收入役
に
事故
がある場合又は
收入役
及び副
收入役
がともに缺けた場合においてその
職務
を代理すべき者がないときは、
當該普通地方公共團體
の
規則
で定めた
上席
の
出納員
が
出納長
又は
收入役
の
職務
を行うものとすること。(二四七條)二四
臨時選擧管理委員會
に對する
給與
は、
當該普通地方公共團體
の
選擧管理委員
に對する
給與
の例によりこれを定めるものとすること。(二四九條)二五
條例
の
許可
に關する第二百五十
一條
の
規定
はこれを削除すること。(二五
一條
)二六 郡の
區域及び名稱
の
變更竝びに
郡の
區域
の
境界
にわた
つて
設置された
町村
の屬すべき
區域
等は、
都道
府
縣知事
が
當該都道
府縣
の
議會
の
議決
を經てこれを定め、
内閣總理大臣
に届け出るものとし、
内閣總理大臣
は、直ちにその旨を告示するものとすること。(二五九條)二七 町又は字の
區域
又は名稱の
變更
等は、
市町村長
が
當該市町村
の
議會
の
議決
を經てこれを定め、
都道
府
縣知事
に届け出なければならないものとすること。(二六〇條)二八 一の
普通地方公共團體
のみに適用される
特別法
の
一般投票
を
當該普通地方公共團體
に行わせ、その結果の報告を受理することに關する
事務
は、
内閣總理大臣
がこれを行うものとすること。(二六
一條
)二九 特別市の指定に關する
法律
は、
関係都道
府縣
の
選擧人
の贊否の
投票
に付さなければならないものとすること。(二六
五條
)三〇
地方公共團體
の
協議會
の
制度
は、これを廢止すること。(二九
八條
乃至三〇四條)三一 全
國選擧管理委員會
に關するものを除く
外政府案
において
地方自治委員會
の
權限
に屬せしめた
事項
は、すべて
内閣總理大臣
の
權限
に屬させるものとし、議長、
出納長
、副
出納長
、
選擧管理委員會
の
委員長
及び
行政區
の區長等に
事故
がある場合における
職務代理
に關する
規定
を整備し、その他第
二條
の
規定
の
修正等
に伴い必要な
規定
の整理を行うこと。(六
一條
、七七條、八
二條
、八六條、一〇六條、一二三條、一四六條、一五
二條
、一七〇條、一八七條、二二九條、二五
五條
、二六四條、二六
五條
、二六
八條
、二七
一條
、二七七條、二八
一條
、二八四條、二八六條、二八
八條
、) 以上が
修正案
の全文であります。なおこの要綱に基きまして、條項の整理等はすべてこれを
委員長
に御一任願いたいと思うのですが、この
修正案
竝びに今申しました點に對しまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
9
○
坂東委員長
それでは御
異議
ないものと認めます。 ただいま申しました
修正案
以外の原案に對して御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
10
○
坂東委員長
御
異議
ないものと認めます。これによりまして
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
は修正可決せられました。 お諮りいたします。これで一旦散會しまして、
あと
警察法
の懇談會をいたしたいと思いますが、いかがでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
11
○
坂東委員長
本日はこれをも
つて
散會いたします。 午後二時三十二分散會