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1947-12-04 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第44号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十二月四日(木曜日)     午後零時開議  出席委員    委員長 坂東幸太郎君    理事 門司  亮君 理事 矢尾喜三郎君    理事 高岡 忠弘君 理事 中島 茂喜君    理事 松野 頼三君 理事 酒井 俊雄君       大石ヨシエ君    菊池 重作君       松澤 兼人君    松谷天光光君       大澤嘉平治君    千賀 康治君       坂口 主税君    中垣 國男君       小暮藤三郎君    中島 守利君       石田 一松君  出席政府委員         内務政務次官  長野 長廣君         内務事務官   林  敬三君  委員外出席者         内務事務官   長野  實君         專門調査員   有松  昇君 十二月二日  料理飲食業者營業再開許可の請願(庄司一郎  君の紹介)(第一三〇八號)の審査を本委員會  に付託された。 本日の會議に付した事件  地方自治法の一部を改正する法律案内閣提  出)(第七三號)  消防組織法案内閣提出)(第一一六號)
  2. 坂東幸太郎

    坂東委員長 これより治安及び地方制度委員會を開會いたします。  本日の日程消防組織法案警案法案地方自治法の一部を改正する法律案の三件であります。今朝來警察法案地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、いろゝ事務的の折衝がございまして、まだなかか決定せぬ點がありますから、この日程通り消防組織法案につきまして政府説明を聽くことにいたします。長野政務次官
  3. 長野長廣

    長野政府委員 消防組織法案提案のことにつきましては、内務大臣目下旅行中でありますので、私代つて申し述べることにいたしたいと存じます。  警察制度改革に伴い消防制度必然に何らかの改正の要に迫られてまいつた次第でありまして、當局といたしましては、警察制度に關する連合軍最高司令官書簡受領以來關係方面と屡次の折衝逐げました結果、ようやく成案を得ましたので、ここに提案した次第であります。今期も餘すところまことにわずかとなつた今日、ようやく提案の運びに至つたということは、關係方面との連絡等關係があつたとは申せ、まことに恐縮に存ずるところであります。  まず名稱を消防組織法といたしましたのは、消防實體的規定、すなわち水火災等の豫防、警戒、防壓竝びに水火災等の際の救護等に關しまして、目下衆議院の消防小委員會において消防法として立案中の趣でありますので、これと區分する意味におきまして組織法と稱することとしたのであります。  從來消防制度と本案との相違のおもなる點を申し述べますと、第一に消防という概念從來警察概念の中に包含しておりまして、從つて消防制度警察制度の一部門でありましたのを、今囘消防概念警察より分離獨立せしめ、從つて消防制度警察制度より分離せんとするものであります。  第二に、從來内務大臣指揮監督の下に警察權範圍に屬していた消防を、徹底した民主化及び地方分權の趣旨に從い全部市町村責任に移したのであります。すなわち、消防市町村長がこれを管理し、市町村には消防團のほかに、その必要に應じて專任消防職員を置き、消防本部消防署、さらに消防訓練機關を設けてその責任を遂行していくことといたしたのであります。從つてこれによつて從來警視廳初め十三府縣警察部に屬していたいわゆる官設消防は、あげて市町村に移管されることとなり、ただ消防訓練機關だけが都道府縣に殘ることとなるのであります。  第三に、消防に關する國の機關として、國家公安委員會の下に國家消防廳を設置いたしますが、これは市町村消防に對する何らの指揮命令權を有するものでなく、市町村消防の發達のために各種の試験、研究消防器具等檢定法規研究等を行うもので、この點從來のごとく國、都道縣知事警察署という指揮監督系統が完全に廢止され、國と都道府縣市町村との間には何らの指揮監督系統はなくなるわけであります。ただ國家消防廳市町村より都道府縣を通じて、消防統計及び情報を徴することができるとともに、市町村より要求があれば消防に關し助言を與え、もしくは設備資材斡旋をなすことができることとしたのであります。  第四に、以上のごとく消防個々市町村責任に屬することとなつ關係上地震颱風その他の大きな水火災に際しての災害防禦措置に關しては、國家消防廳國家地方警察都道縣知事及び市町村長相互間において、あらかじめ協定することができることとして、個々市町村で解決し得ない場合の措置規定したのであります。  その他この制度改革に伴う經過措置に關しましては、大體警察法案に準じて規定しました。  以上が變革の主たる點でありますが、本法案警察法案と同時に施行される必要がありますので、何とぞ御審議の上速やかに御議決あらんことをお願いいたす次第であります。
  4. 坂東幸太郎

    坂東委員長 次に長野消防課長から事務的の御説明を伺います。
  5. 長野實

    長野説明員 組織法の大體を御説明申し上げます。ただいま次官から御説明があつたのでありますが、まず、御説明がありました通り消防組織につきましては、警察制度との關連におきまして、警察制度が變る以上は、從來警察部あるいは警視廳に屬しておりました消防も、必然に變つてこなければならぬというので、關係方面との折衝を遂げたのであります。その結果こういう案ができ上つたのであります。  まず第一條總則といたしまして、消防は火災から國民生命身體財産を保護するということを目的とし、また水火災地震その他のいろゝな災害による人的及び物的の被害を輕減することを任務とするという目的を掲げたのであります。  次に第二章としまして、國家機關として消防關係で國にどういうものを置くかということを書いてまいつたのでありますが、國の機關といたしましては國家消防廳というものを置く。この消防廳自體はただいまお話がありましたように、何ら市町村消防に對する指揮命令というような權限がありませんので、いろゝ研究をし、あるいは基準をつくるというような仕事をいたすというだけでありますので、非常な大きな權力を有する機關でないという關係上便宜國家公安委員會のもとに置くというのが一番よかろうということになりまして、國家公安委員會のもとに國家消防廳を置く、こういう仕組にいたしたのであります。そうして國家消防廳消防研究所と、管理局というものを置きまして、消防に關する第四條に書いてありますような、技術的な仕事を掌つていくということにいたしたのであります。  次に第三章に自治體機關自治體消防を書いたのであります。消防の本則といたしまして、消防の全責任市町村に屬するということにいたしたのであります。從來消防につきましては、行政執行法關係もありますし、警察がその責任をもつて市町村消防團といえども、警察部長あるいは警察署長所轄のもとに行動をいたしてまいつたのでありますが、今囘これを完全に自治體移讓をいたしまして、市町村消防責任を有するということであります。從つて市町村長がすべての消防管理するということにいたしたのであります。そこで市町村消防に要する費用は、すべて當該市町村が拂うということを書いてまいつたのであります。  次に第九條の問題といたしまして、市町村消防事務處理するためには消防團のほかに、市町村に必要があれば消防本部とか消防署とか、あるいはこの職員あるいは消防團員訓練機關を置くことができるということにいたしたのであります。この點は警察法と多少異にいたしまして、消防團につきましてはすでに消防團令というものが出ておりますので、一應この組織法案の中から除外いたしまして、消防團のほかにこういうものを置くことができるということにいたしたのであります。また消防本部というものは警察法におきましては、一または二以上の警察署を置く所では警察本部を置くことができるというふうに相なつておりますが、ここで考えておりますのは、從來常備消防隊として非常に活動する消防署というところまでいかないものも、一應消防本部というものに考えまして、まず小さいところでは消防本部というものがある。さらに次には、大きく一つの行動隊として動けるようなものであれば消防署をつくる。またその消防署消防本部を兼ねてもよろしい。こういう小さい方からの順序の仕組を考えたので、この點は警察法警察署警察本部と、やや逆な立場をとつておるのであります。消防團につきましては先ほど申し上げましたように、消防團令に任せまして、消防團令個々の領分、あるいは警察部長所轄のもとというような文字を、この法案が成立いたしましたならば、市町村長所轄のもとというふうに、多少の當然の改正をいたしていきたい。こういう意味合いにおいて消防團につきましては、この法案といたしましては、ただ九條で消防團のほかという條文だけで觸れなかつたのであります。  その他の消防本部あるいは消防署、あるいは消防職員に關する條文といたしましては、大體警察法と同様の條文をもつて終始いたしたのであります。また特別區の存する區域のこの東京の二十三區の問題につきましても、警察法と同じような條文をつくつてまいつたのであります。  次に第四章の雜則にまいりまして、市町村消防國家消防廳の何らの管理に服しないという條文をはつきり掲げまして、また消防廳自治體の方から要求があつた場合に限つて助言をするし、また設備資材斡旋をする。ここで國家市町村との間の指揮命令系統というものを完全に絶つて、完全に消防を自治化するという行き方をしたのであります。ただそういう場合に多少困る問題ができるという意味におきまして、二十一條市町村長が總合應援の協定をすることができるという條文を設けたのであります。また先ほど次官説明にありましたように、大きな水火災その他の問題につきましての問題といたしましては、第二十四條で、消防警察とは國民生命身體、財産というものの保護のためには、相互に協力しなければならぬ。また關係機關である消防廳國家地方警察都道縣知事及び市町村長、また自治體警察というものは、この條文では市町村長という文字の中に一應含めた氣持でありますが、その相互間において地震とか、颱風とか、水火災非常事態の場合の災害防除施設を、あらかじめ協定することができるという條文をつくりまして、ただその場合に警察消防との分離という意味合いから、警察が主となつて消防がそれに應援するという場合は、全部の指揮警察がいたし、消防が主となつて警察が應援するという場合は、全部の指揮消防がとるのであるということを掲げたのであります。また自治體に完全に任せまして、そうして國家との關係はほとんど指揮命令系統がありませんので、ただ國家といたしましては、統計情報とを國家消防廳に報告せしめるように、市町村長義務ずけをいたしたのであります。さらに消防は非常に急速を貴びます關係上國家消防廳地方公共團體は、消防事務のためには警察通信施設を利用することができる。消防警察が分離いたします關係上、ここへ警察通信施設を利用することができるといたしまして、警察通信關係に使用をせしめる義務を負わせたのであります。消防の問題につきましての費用につきましては、先ほども申し上げましたように市町村がこれを負擔するということになつておりますが、相當の費用も要るであろうというような關係から、その補助金の問題あるいは財政の問題につきましては、一應別個な法案その他について研究をいたすという意味合いにおきまして、第二十五條にその規定を設けたのであります。府縣の問題といたしましては、都道府縣はただ二十六條で訓練機關從來ありましたものを存置したり、あるいは新たに設置することができるという條文だけにいたしまして、府縣機關といたしまして、あるいは資材配分、あるいは統計の蒐集、あるいは非常事態の場合に、知事がもし指揮するという協定なつたような場合においての、その補助機關というようなものについては地方自治法の問題に任せて、地方自治法によつての縣吏員が、縣の必要に應じてできるであろうというふうに考えて、その方面に任せたのであります。  あとの附則の條文は、ほとんど全部警察法案と同様であります。  最後に、第三十五條最後條文で、現在の警察權に屬しております消防市町村に移します關係上、執行的な面の權限行政執行法の第四條の規定を用いまして、市町村長あるいは消防長あるいは消防署長に、行政執行法の第四條の權限を與えるということにいたしまして、火事が起つた場合に水をかけるとか、あるいは多少の器物を破壊するというような問題は、憲法違反にならぬように注意をいたした次第であります。以上。
  6. 坂東幸太郎

    坂東委員長 お諮りいたします。質疑はあとにまわしまして休憩して、午後一時から開くことにしてはいかがでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは午後一時から第十委員室で開きます。それまで休憩いたします。     午後零時二十一分休憩     午後二時十三分開議
  8. 坂東幸太郎

    坂東委員長 休憩前に引續きまして會議を開きます。  地方自治法の一部を改正する法律案につきましては、あらゆる面から檢討審査を加えました次第であります。そこでこれより討論に入ります。私から修正案を出します。その修正案の内容、要綱をこれから説明いたします。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 坂東幸太郎

    坂東委員長 一 普通地方公共團體は、その區域内における行政事務で國の事務に屬しないものを處理する權能を有するものとすること。(二條)二 都道府縣及び特別市以外の地方公共團體の名稱變更條例については、都道縣知事許可を得なければならない旨を第三條に明記すること。(三條)三 市町村廢置分合及び境界變更は、關係市町村申請に基き、都道縣知事當該都道府縣議會議決を經てこれを定め、内閣總理大臣に届け出るものとし、都道府縣境界にわたる市町村境界變更は、關係のある普通地方公共團體申請に基き、内閣總理大臣がこれを定め、内閣總理大臣は、都道縣知事の届出を受理したとき、又は處分をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならないものとすること。(七條)四 市となるべき普通地方公共團體の具えるべき要件は、法律でこれを定め、町となるべき普通地方公共團體の具えるべき要件は、當該都道府縣條例でこれを定め、町村を市とし若しくは市を町村とし又は村を町とし若しくは町を村とする處分は、市町村廢置分合及び境界變更の例によるものとすること。(八條)五 普通地方公共團體は、法令に違反しない限りにおいて、その事務に關し、條例を制定することができるものとし、行政事務處理に關しては、法令に特別の定があるものを除く外、條例でこれを定めなければならないものとすること。  都道府縣は、市町村行政事務に關し、法令に特別の定があるものを除く外、條例で必要な規定を設けることができるものとし、この都道府縣條例に違反する市町村條例は、これを無效とすること。  普通地方公共團體は、法令に特別の定があるものを除く外、條例に違反した者に對し、條例で、二年以下の懲役若しくは禁錮、十萬圓以下の罰金、拘留、科料又は沒收の刑を科することができるものとし、その罪に關する事件は、國の裁判所がこれを管轄するものとすること。(一四條)六 普通地方公共團體規則は、法令に違反しない限りにおいてこれを定めることができる旨を明らかにし、規則に違反した者に對しては、規則で、二千圓以下の過料を科することができるものとすること。(一五條)七 特別選擧權は、引き續き六箇月以來市町村區域内住所を有していた者で、天災事變等に因りやむなく住所を移したため、その屬する市町村議會議員及び長の選擧權を有することができなくなつたものがあるとき、又はその者若しくは海外歸還者市町村住所を有するに至つたが、その期間がまだ六箇月に達しないものは、當該市町村選擧管理委員會にその旨の申出をすることにより選擧權を有することができるものとすること。(一八條)八 普通地方公共團體議會議員及び長の選擧は、これを行うべき事由が生じたときは、その日から六十日以内において速やかに行わなければならないものとすること。(二四條)九 普通地方公共團體の長の選擧に關する爭訟については、訴願の裁決は、訴願を受理した日から六十日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならないものとすること。(六六條)一〇 都道縣知事選擧につき選擧事務所を五箇所まで設置することができる都道縣及び選擧事務所の數は、全國選擧管理委員會がこれを定めるものとすること。(七二條)一一 市町村議會議員の定數の増加は、こを認めないものとし、廢置分合又は境界變更のあつた場合に限り例外的に、これを認めるものとすること。(九一條)一二 普通地方公共團體議會は、當該普通地方公共團體事務に關する調査のため、出頭又は記録提出を受けた選擧人その他の關係人が、正當の理由がないのに、議會出頭せず若しくは記録提出をしないとき又は證言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は五千圓以下の罰金に處するものとすること。  議會は、選擧人その他の關係人が公務員たる地位において知り得た事實については、その者から職務上の祕密に屬するものである旨の申立を受けたときは、當該官公署承認がなければ、當該事實に關する證言又記録提出を請求することができないものとし、この場合においては、當該官公署はその旨を疏明しなければならないものとすること。この場合において、議會が疏明を理由がないと認めるときは、當該官公署に對し、當該證言又は記録提出が公の利益を害する旨の聲明を請求することができるものとし、當該官公署が請求を受けた日から二十日以内に聲明をしないときは、選擧人その他の關係人は、證言又記録提出をしなければならないものとすること。  議會は、選擧人その他の關係人が、不出頭證言もしくは記録の、提出の拒絶又は偽證の罪を犯したと認めるときは、告發しなければならないものとし、議會調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告發しないことができるものとすること。(一〇〇條)一三 普通地方公共團體議會は、當該普通地方公共團體事務に關する調査を行う場合においては、豫め、豫算の定額の範圍内において當該調査のため要する經費の額を定きて置かなければならないものとし、その額を超えて經費支出を必要とするときは、更に議決を經なければならないものとすること。(一〇〇條)一四 政府は、地方公共團體議會義務として官報及び政府刊行物を送付しなければならないものとし、都道府縣は、當該都道府縣區域内市町村議會に對して、公報及び適當と認める刊行物を送付しなければならないものとすること。議會は、送付を受けた官報公報及び刊行物を圖書室に保管して置かなければならないものとすること。(一〇〇條)一五 主務大臣都道縣知事をして訴訟手續により國の事務處理を強制する場合には、被告たる都道縣知事住所地を管轄する高等裁判所が管轄するものとすること。(一四六條)一六 普通地方公共團體にその區域内における行政事務を包括的に委任するのに伴い、都道縣知事の部内の行政事務處理する權限を認めないものとすること。(一四八條)一七 普通地方公共團體の長の職務代理に關する規定を整備すること。(一五二條)一八 普通地方公共團體の長は、法律の定めるところにより、保健所を設けなければならないものとすること。(一五四條)一九 國の警察機關の設置については、國會承認を經ることを要しないものとすること。(一五四條)二〇 道府縣の部としては、總務民生、教育、經濟、土木、衛生及び農地の七部を必ず置きその他の部は農林(又は林務)、商工、水産、勞働又は公共事業の六部及び道においては更に開拓部に限り條例で特別の必要がある場合にこれを置くことができるものとする外、部の新設廢合又事務配分變更を認めないものとすること。なお、都の會計部を財務部に改め、道府縣民生部所掌事務中勞働に關する事項を經濟部の所掌事項とすること。二一 普通地方公共團體の長は法律の定めるところにより、源泉において徴收する税金又は行為者若しくは消費者行為若しくは消費の際支拂う税金徴收させる場合の外、公金徴收若しくは支出權限を私の團體若しくは個人に委任し、その權限をこれらの者をして行わせ、又は營業の免許その他これに類する處分及びこれらの處分關係のある公金徴收に干與させることができないものとすること。(二四三條)二二 前項の團體代表者又は個人は、公金收支を明にする計算書を作り出納長又は收入役提出してその檢査を受けなければならないものとし、檢査の際不正の廉があつたときはその旨を檢察官に通知するものとすること。裁判所公金徴收に關し不正の廉のあつた團體を解散することがあるものとすること。普通地方公共團體の長は、條例の定めるところにより、毎年二囘以上財政状決説明する文書を作成し、これを住民に公表しなければならないものとすること。(二四四條)二三 あらたに都道縣知事及び副知事にともに事故がある場合又は都道縣知事及び副知事がともに缺けた場合において、その職務を代理すべき者がない場合その職務を行う者に關する規定を設けるとともに、これらの場合竝びに市町村長及び助役事故がある場合又は市町村長及び助役がともに缺けた場合においてその職務を代理すべき者がないときは、當該普通地方公共團體規則で定めた上席の吏員が都道縣知事又は市町村長職務を行うものとすること。  あらたに出納長及び副出納長にともに事故がある場合又は出納長及び副出納長がともに缺けた場合においてその職務を行うべき者に關する規定を設けるとともに、これらの場合竝びに收入役及び副收入役事故がある場合又は收入役及び副收入役がともに缺けた場合においてその職務を代理すべき者がないときは、當該普通地方公共團體規則で定めた上席出納員出納長又は收入役職務を行うものとすること。(二四七條)二四 臨時選擧管理委員會に對する給與は、當該普通地方公共團體選擧管理委員に對する給與の例によりこれを定めるものとすること。(二四九條)二五 條例許可に關する第二百五十一條規定はこれを削除すること。(二五一條)二六 郡の區域及び名稱變更竝びに郡の區域境界にわたつて設置された町村の屬すべき區域等は、都道縣知事當該都道府縣議會議決を經てこれを定め、内閣總理大臣に届け出るものとし、内閣總理大臣は、直ちにその旨を告示するものとすること。(二五九條)二七 町又は字の區域又は名稱の變更等は、市町村長當該市町村議會議決を經てこれを定め、都道縣知事に届け出なければならないものとすること。(二六〇條)二八 一の普通地方公共團體のみに適用される特別法一般投票當該普通地方公共團體に行わせ、その結果の報告を受理することに關する事務は、内閣總理大臣がこれを行うものとすること。(二六一條)二九 特別市の指定に關する法律は、関係都道府縣選擧人の贊否の投票に付さなければならないものとすること。(二六五條)三〇 地方公共團體協議會制度は、これを廢止すること。(二九八條乃至三〇四條)三一 全國選擧管理委員會に關するものを除く外政府案において地方自治委員會權限に屬せしめた事項は、すべて内閣總理大臣權限に屬させるものとし、議長、出納長、副出納長選擧管理委員會委員長及び行政區の區長等に事故がある場合における職務代理に關する規定を整備し、その他第二條規定修正等に伴い必要な規定の整理を行うこと。(六一條、七七條、八二條、八六條、一〇六條、一二三條、一四六條、一五二條、一七〇條、一八七條、二二九條、二五五條、二六四條、二六五條、二六八條、二七一條、二七七條、二八一條、二八四條、二八六條、二八八條、)  以上が修正案の全文であります。なおこの要綱に基きまして、條項の整理等はすべてこれを委員長に御一任願いたいと思うのですが、この修正案竝びに今申しました點に對しまして御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは御異議ないものと認めます。  ただいま申しました修正案以外の原案に對して御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 坂東幸太郎

    坂東委員長 御異議ないものと認めます。これによりまして地方自治法の一部を改正する法律案は修正可決せられました。  お諮りいたします。これで一旦散會しまして、あと警察法の懇談會をいたしたいと思いますが、いかがでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 坂東幸太郎

    坂東委員長 本日はこれをもつて散會いたします。    午後二時三十二分散會