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1947-11-28 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第42号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十一月二十八日(金曜日)     午後二時三十分開議  出席委員    委員長 坂東幸太郎君    理事 門司  亮君 理事 矢尾喜三郎君    理事 松野 頼三君       大石ヨシエ君    菊池 重作君       久保田鶴松君    松谷天光光君       大澤嘉平治君    佐藤 通吉君       千賀 康治君    坂口 主税君       中垣 國男君    小暮藤三郎君       大内 一郎君    中島 守利君       外崎千代吉君    加藤吉太夫君  出席政府委員         内務事務官   林  敬三君  委員外出席者         専門調査員   有松  昇君     ————————————— 本日の會議に付した事件  地方税法の一部を改正する法律案内閣提出)  (第五七号)  地方自治法の一部を改正する法律案内閣提  出)(第七三号)     —————————————
  2. 坂東幸太郎

    坂東委員長 これより治安及び地方制度常任委員會を開會いたします。  まず地方税法の一部を改正する法律案議題といたします。この法案につきましては、提案の際に政府から申し上げた通り、そのうちの一部に政府よりの修正がありますので、そのことは昨日院議を経ましたので、その点につきまして政府から説明を求めます。林地方局長
  3. 林敬三

    ○林(敬)政府委員 ただいま委員長からお話がありましたように、地方税法の一部を改正する法律案修正案政府から提出いたしまして、昨日院議を経まして当委員會に御付託になりましたので、その修正の点について申し上げたいと存じます。  この当初に提出いたしました地方税法の一部を改正する法律案は、御承知のごとく三つの内容からなつておるのでありまして、一つ府県民税及び市町村民税納税義務者一人当りの平均賦課額を、それぞれ五割ずつ引上げるという点でありまして、物価の騰貴に伴う諸経費の膨張、並びに職員給与等のやむなき増加に要する財源補充のために、この程度の増税を行うもやむを得ない、かように考えました点が第一であります。  それからもう一つの点は、学校教育法の施行によりまして、国民学校令が廃止せられまして、国民学校小学校と改まりますとともに、新たに中学校義務制となりまして、市町村がその設立の義務を負うことになりましたので、従来地方税法中に国民学校営繕費とありましたのを、小学校営繕費中学校営繕費というように改めようという字句の修正案が第二点であります。  第三点といたしましては、従来内務大臣が許可をいたしましたり、認可をいたしましたり、あるいは報告を徴しましたりいたしますために、税法中に内務大臣という字が相当出てまいるのでありまして、それを地方自治委員會に改めようというのがその修正の第三点であつたのであります。ところがこの地方自治委員會制度をさらに再検討を加えることになりまして、別途御承知のごとく地方財政委員會法案というものが提出いたされまして、地方財政委員會制度を目下決算委員會で審議を終了いたし、たぶん本日本會議において委員長報告が行われることと存ぜられるのでありますが、そのために内務大臣地方自治委員會に改めるという関係の修正法文を全部削除いたしたいと考えるのであります。これが政府よりこの法律案修正いたしたいと考える点でございます。  すなわち地方税法中、内務大臣とありますのは地方自治委員會と改めず、内務大臣というままに、こちらの地方税法改正ではそのまま放置いたしまして、一方、地方財政委員會法案の附則の末項におきまして、「地方税法地方分与税法その他の法令により、地方財政に関し従来内務大臣に属した権限は、臨時に地方財政委員會の補佐により、内閣総理大臣がこれを行うものとする。」という條文を挿入いたしまして、この法文によりまして地方税法中の内務大臣というのは当然これが内閣総理大臣と変る、かようにいたしたいと存じる次第でございます。すなわち改正法律案の第一点、第二点については変更を加えず、第三点の内務大臣の名称をそのまま変えないでおきまして、地方財政委員會法の方でこれを総理大臣と読みかえる、かような方法をとりたいと思いまして修正案を提出した次第でございます。
  4. 坂東幸太郎

    坂東委員長 ただいまお聴きの通り修正と申しましても、この地方自治委員會とあるのを消しましてもとの通り内務大臣にしておくというだけでありまして、内容は前に政府が説明した通りであります。この際質疑があれば御発言願います。  それでは暫時休憩いたします。     午後二時四十分休憩      ————◇—————     午後二時五十九分開議
  5. 坂東幸太郎

    坂東委員長 休憩前に引続いて會議を開きます。  別に御質疑はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは質疑は終了と認めます。これより討論に入ります。門司亮君。
  7. 門司亮

    門司委員 地方税法の一部を改正する法律案につきましては、政府原案通りこれを可決されんことを希望いたします。
  8. 坂東幸太郎

    坂東委員長 門司君の動議は原案賛成であります。原案賛成の立の御起立を願います。     〔総員起立
  9. 坂東幸太郎

    坂東委員長 起立総員。本案は政府原案通り可決確定せられました。     —————————————
  10. 坂東幸太郎

    坂東委員長 次は地方自治法の一部を改正する法律案議題に供します。速記中止。     〔速記中止
  11. 坂東幸太郎

    坂東委員長 本日は都合によりこれにて散會いたします。    午後三時五分散會