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久山政府委員 前回小暮委員から御
質問のありました
岡山県の
警察官の
横濱における問題につきまして、その後早速
岡山県並びに
神奈川県の
警察部につきまして
事情を
調査いたしたのでありまして、大体判明いたしましたことを御報告申し上げたいと存じます。
岡山県で
刑事鑑識に使いまする
自動車を一台購入することにな
つたのでありますが、地元になかなか適当な
自動車が見当りませんので、倉敷におりまして
自動車業をや
つております
藤原という人、これが
東京、
横濱方面に非常に取引が多く、かつ
岡山県下で有数な
業者であるところから、その
藤原という
業者に、
東京方面で適当な車の斡旋を依頼をいたしたわけであります。県といたしましてはいろいろの
関係から、早く適当な
自動車を購入いたしたいという希望がありまして、
かたがたその
藤原自身も
自分の他の用もあ
つたことでありましようが、上京いたしますにつきまして、県から
鑑識課の
巡査部長をや
つております
津田、これが
鑑識の非常な
専門家でありまして、その
鑑識の方に使いまする
自動車につきまして、いろいろの
條件が車体にありまする
関係上、及びいろいろな部品をその際一括して購入しておく必要がありましたので、
専門家でありまする
津田巡査部長、それから
警務課の
警部補をいたしておりまする馬場という
警部補、及び
刑事課の
警部補の本田、これが
鑑識の主任でありますが、その三人が
藤原と
一緒に上京をいたしたのであります。
横濱を本拠にして車を探すということで、
藤原の懇意な
横濱の
自動車業者で落合という人の所におちついたのでありましたが、非常に家が狭くて、そこにおることが困難でありましたので、すぐその近くの
貸席をいたしておりますその問題が起りました「おかめ」ですか、その
貸席へ宿泊をいたしたのであります。ところがそう早急に適格の車の発見が困難でありましたので、同行いたしました
警部補は、これは二十一日の朝着いたのでありますが、二十五日の日に
岡山へ帰りまして、その
津田という
巡査部長を独り残しましてなるべく早く適当な車を見つけるようにということで、その
津田が
藤原と
一緒に、その家に泊ま
つてお
つたわけなのであります。それで結局問題になりましたように、十一月の十七日まで滞在いたしまして、やつと適当な車が見つか
つたのでありますが、その間
藤原は
自分自身もいろいろ
自動車業者として用がありましたし、いろいろそうい
つたような商用の
関係で知
つておりました
自動車業者などが、絶えずそこへ訪ねてまいりまするというふうな
関係がありまして、毎晩
宴會と申しまするか、飯をともにする
機會が割合に頻繁にあ
つたわけでありまして、その都度
一緒に泊
つておりまする
関係上、
津田という
巡査部長がその席で食をともにしてお
つたという状況が、帰る十一月の十七日まで続いてお
つたというわけでありまして、その間そこで
支払いました宿泊なり、その他の
費用が四萬九千圓ということに
なつておるのでありまして、これはもちろん
藤原が
支払つておるのであります。
そこでその
津田というのが
警察官であり、
巡査部長でありますけれ
ども、これが
鑑識のいわゆる
専門家でありまして、そうい
つたような
業者と
一緒に
自動車を探しに来ることはさておいて、そういう
業者と
相当長期間にわた
つて、そういうふうに
食事をともにしており、もちろんその
業者自身の方の必要からいろいろ客がありまして、そのために
費用が
相当嵩んでおるわけでありまして、
津田自身の
責任ではもちろんないと思うのでありますが、そういうふうに
業者と
食事をともにして一月に近い
間一緒にしてお
つたということは、これは何といたしましても、
警察官として容認することのできない事柄でありますし、
かたがたその間におきまするそういう行動が、
政令の
違反という
事項に触れてまいる
関係等からいたしまして、
警察官の
綱紀の上から、厳重にこれは
処分をいたすべき必要のあることと考えているのであります。
政令に
違反をいたしたことと、
一緒に泊
つておりました
関係上、やむを得なか
つた点もあろうと思うのでありますが、
業者とともに
酒食をともにしたという
関係が、この際厳重に
懲戒を要する点であると考えるのでありまして、
神奈川県におきましては、
政令違反の点につきまして取締をいたすという
意見でありますので、この際
岡山県の方におきましても、早急に最も厳重な
懲戒を加うべき
事件である。かように考えるのでありまして、
岡山県におきましても早速そういう
処分の手続をいたすことに
なつているのであります。なおそういうふうな
相当長い期間、そういう状態において出張せしめてお
つたということにつきましては、これを監督いたすべき
警察の幹部といたしましても、それぞれの
責任をとるべき事態のようにも考えられるのでありまして、それらの詳細なる点につきましては、さらに的確なる資料によりまして、適当なる
処置を決定いたしたいと思うのでありますが、さしあたり
事情が判明いたしておりまする
津田巡査部長の
政令違反、並びに
業者とともに長期間滞在して
酒食をともにしたという点につきましては、早急に厳重なる
処置をいたしまして、この際
警察の
綱紀の振粛に資するように
処置をいたすつもりでいるのであります。
大体現在私
どもが得ました結論は、ただいま申し上げましたような次第でありまして、
新聞に非常に大きく騒がれましたことにつきましては、なんとも相すまぬ次第でありまして、早急に厳正なる
処置をいたしまして、
一般の疑惑を一掃するように努めたいと考えておるのであります。