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1947-11-24 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第40号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十一月二十四日(月曜日)     午前十一時八分開議  出席委員    委員長 坂東幸太郎君    理事 門司  亮君 理事 矢尾喜三郎君    理事 高岡 忠弘君 理事 川橋豊治郎君    理事 酒井 俊雄君       笠原 貞造君    菊池 重作君       久保田鶴松君    松澤 兼人君       大澤嘉平治君    佐藤 通吉君       坂口 主税君    小暮藤三郎君       大村 清一君    渡邊 良夫君  出席政府委員         内務事務官   久山 秀雄君  委員外出席者         専門調査員   有松  昇君     ————————————— 本日の會議に付した事件  警察法案内閣提出)(第九〇号)     —————————————
  2. 坂東幸太郎

    坂東委員長 これより治安及び地方制度常任委員會を開會いたします。  すでに本委員會におきまして質疑は終了しておりまするが、いよいよ討論採決するにつきましては、関係方面との折衝事項がありますから、すぐにはきようはできません。従つてまず小暮君から先だつて緊急質問に対する再質問があります。小暮君。
  3. 小暮藤三郎

    小暮委員 去る十九日に本委員會委員各位の御同意を得まして、私がいたしました緊急質問に対しまして、未だ当局の事実調査発表がありません。大分延引いたしておりますので、緊急質問の意義を没却するやの感があるのでありますけれども、事は岡山県、神奈川県、両県にわたつておりまするし、慎重調査をなさるということも、きわめてこういう重大問題については、政府のいき方は、結構だと思うのでありますけれども、今日はすでに時間が経過しておりますので、当局においても相当調査ができたことと信じますがゆえに、詳細なる確実な御説明を願いたいと思います。
  4. 久山秀雄

    久山政府委員 前回小暮委員から御質問のありました岡山県の警察官横濱における問題につきまして、その後早速岡山県並びに神奈川県の警察部につきまして事情調査いたしたのでありまして、大体判明いたしましたことを御報告申し上げたいと存じます。  岡山県で刑事鑑識に使いまする自動車を一台購入することになつたのでありますが、地元になかなか適当な自動車が見当りませんので、倉敷におりまして自動車業をやつております藤原という人、これが東京横濱方面に非常に取引が多く、かつ岡山県下で有数な業者であるところから、その藤原という業者に、東京方面で適当な車の斡旋を依頼をいたしたわけであります。県といたしましてはいろいろの関係から、早く適当な自動車を購入いたしたいという希望がありまして、かたがたその藤原自身自分の他の用もあつたことでありましようが、上京いたしますにつきまして、県から鑑識課巡査部長をやつております津田、これが鑑識の非常な専門家でありまして、その鑑識の方に使いまする自動車につきまして、いろいろの條件が車体にありまする関係上、及びいろいろな部品をその際一括して購入しておく必要がありましたので、専門家でありまする津田巡査部長、それから警務課警部補をいたしておりまする馬場という警部補、及び刑事課警部補の本田、これが鑑識の主任でありますが、その三人が藤原一緒に上京をいたしたのであります。  横濱を本拠にして車を探すということで、藤原の懇意な横濱自動車業者で落合という人の所におちついたのでありましたが、非常に家が狭くて、そこにおることが困難でありましたので、すぐその近くの貸席をいたしておりますその問題が起りました「おかめ」ですか、その貸席へ宿泊をいたしたのであります。ところがそう早急に適格の車の発見が困難でありましたので、同行いたしました警部補は、これは二十一日の朝着いたのでありますが、二十五日の日に岡山へ帰りまして、その津田という巡査部長を独り残しましてなるべく早く適当な車を見つけるようにということで、その津田藤原一緒に、その家に泊まつてつたわけなのであります。それで結局問題になりましたように、十一月の十七日まで滞在いたしまして、やつと適当な車が見つかつたのでありますが、その間藤原自分自身もいろいろ自動車業者として用がありましたし、いろいろそういつたような商用の関係で知つておりました自動車業者などが、絶えずそこへ訪ねてまいりまするというふうな関係がありまして、毎晩宴會と申しまするか、飯をともにする機會が割合に頻繁にあつたわけでありまして、その都度一緒に泊つておりまする関係上、津田という巡査部長がその席で食をともにしておつたという状況が、帰る十一月の十七日まで続いておつたというわけでありまして、その間そこで支払いました宿泊なり、その他の費用が四萬九千圓ということになつておるのでありまして、これはもちろん藤原支払つておるのであります。  そこでその津田というのが警察官であり、巡査部長でありますけれども、これが鑑識のいわゆる専門家でありまして、そういつたような業者一緒自動車を探しに来ることはさておいて、そういう業者相当長期間にわたつて、そういうふうに食事をともにしており、もちろんその業者自身の方の必要からいろいろ客がありまして、そのために費用相当嵩んでおるわけでありまして、津田自身責任ではもちろんないと思うのでありますが、そういうふうに業者食事をともにして一月に近い間一緒にしておつたということは、これは何といたしましても、警察官として容認することのできない事柄でありますし、かたがたその間におきまするそういう行動が、政令違反という事項に触れてまいる関係等からいたしまして、警察官綱紀の上から、厳重にこれは処分をいたすべき必要のあることと考えているのであります。政令違反をいたしたことと、一緒に泊つておりました関係上、やむを得なかつた点もあろうと思うのでありますが、業者とともに酒食をともにしたという関係が、この際厳重に懲戒を要する点であると考えるのでありまして、神奈川県におきましては、政令違反の点につきまして取締をいたすという意見でありますので、この際岡山県の方におきましても、早急に最も厳重な懲戒を加うべき事件である。かように考えるのでありまして、岡山県におきましても早速そういう処分の手続をいたすことになつているのであります。なおそういうふうな相当長い期間、そういう状態において出張せしめておつたということにつきましては、これを監督いたすべき警察の幹部といたしましても、それぞれの責任をとるべき事態のようにも考えられるのでありまして、それらの詳細なる点につきましては、さらに的確なる資料によりまして、適当なる処置を決定いたしたいと思うのでありますが、さしあたり事情が判明いたしておりまする津田巡査部長政令違反、並びに業者とともに長期間滞在して酒食をともにしたという点につきましては、早急に厳重なる処置をいたしまして、この際警察綱紀の振粛に資するように処置をいたすつもりでいるのであります。  大体現在私どもが得ました結論は、ただいま申し上げましたような次第でありまして、新聞に非常に大きく騒がれましたことにつきましては、なんとも相すまぬ次第でありまして、早急に厳正なる処置をいたしまして、一般の疑惑を一掃するように努めたいと考えておるのであります。
  5. 小暮藤三郎

    小暮委員 ただいま真相の発表がございましたが、全国の各新聞に出ました記事と、ただいまのお話のそういう点につきましては、内務大臣出席を求めまして、内務大臣の所見を求めたいと思うのであります。その前に、ただいまのお話のうちで四萬九千圓、貸席で使つた。それを藤原支払つたというようになつておりますが、そうしますと津田部長は全部藤原支払で、自分ではちつとも支払つていないのですか、支払つているのですか。この点を明確にしていただきたいということと、それから新聞紙上で見ますと、岡山県で購入した乗用自動車が二台、トラックが一台、ガソリンがドラム缶で四本ということになつておりますが、その点がただいまの説明ではつきりいたしておりません。その点をどういうふうにお調べになつておるか、伺つておきたいと思います。
  6. 菊池重作

    菊池(重)委員 議事進行について……。久山警保局長答弁は、あまりに詳細にわたりすぎて、かえつてその要点がわからなくなつてしまうと思うのであります。私は今の半分くらいの時間で、もつと明らかに話せるのではないかと思います。その点委員長もよく注意されて、時間がないのでありますから、議事を進行させる意味において、もう少し答弁を簡単明瞭にしていただきたいと思います。
  7. 久山秀雄

    久山政府委員 代金は藤原支払つたのであります。もつとも本人は自分の分についてはあと岡山帰つてから清算すると申しますか、支払う。大部分は藤原の客の関係使つた費用でありまして、ただ一緒に泊つておるから津田もよばれたというかつこうになつておりますが、金は一応藤原支払つておるのであります。それから県が買いましたのは自動車が一台で、その他に藤原自身が乗用車として二台ですか、三台ですか、買つて帰つた。こういうことになつております。あと自動車岡山県とは関係がないのであります。
  8. 小暮藤三郎

    小暮委員 岡山県の巡査部長が、ただいまの御説明によりますと、この支払いは少しもしていない、後で支払う。その点はよくわかりました。それからいわゆるブローカーがやみで自動車を買入れ、またガソリンを買入れる。そのブローカーと起居をともにしていたということは、おそらく売却する方では、県の承認を得てきて買つておるものとして売到したように伝えられておるのでありますが、そういう点について政府はどの程度まで突込んで調べておりますか。  それからさらに、この問題が九萬有余全国警察官に与えた精神上の波動、ひいては一般国民に与えた影響。それから政府やみ取引を根絶するという声明をして、それに努力されているようでありますけれども、この関係から見ますると、政府が是認してこういうやみ取引をさしておるのではないかというような、きわめて重大なる悪影響が国民に及ぼしておることは、私が申しませんでも、政府においてはよくおわかりになつておることと思います。そういう点について政府はいかなる処置をとるか、またこの点について国民の納得のいくように説明していただきたい。これについては、いずれ内務大臣出席を求めて御答弁を伺いたいと思いますが、内務大臣に御伝達を願います。私は今日は質問はこれで打切ります。
  9. 坂東幸太郎

    坂東委員長 質疑は他にありませんか。
  10. 松澤兼人

    松澤(兼)委員 答弁の保留になつておる箇所があるのです。それは第四條の第七項に宮城警備という言葉がないが、この條文でそういうことができるか、これを入れる必要はないかという質問つたのですが……。
  11. 久山秀雄

    久山政府委員 「皇官警察管理に関する事項」ということによりまして、宮城地帯警備に関して国家警察が直接出動して警備できるかという質問であつたのであります。これは多少字句に不備と申しまするか、皇官警察管理ということが、どの程度の内容を宮城警備について含んでおるかという解釈の問題になると思うのであります。皇官警察管理という言葉を、私どもはこう解釈して、警備萬全を期することができるのではないかと考えるのであります。それは、皇官警察管理という言葉は、現在皇宮警察という名前で存在しておる皇宮警察官と申しますが、皇宮警察部の所管に属しておりますその警察官管理ということだけでなく、それ以外にただいま申しましたように、宮城警備ということも皇官警察管理という中に含めたことに解釈いたすことによりまして、公安委員會がそういう責任をみずからもつておる以上、現在の皇宮警察官宮城警備が不足いたしまする場合に、皇宮警察管理の権限によつて、そこに必要なる国家警察よりの警備員の派遣ができる。かように解釈をいたすことによりまして、そういつたような場合の処理ができるものと考えるのであります。もちろんこれは、東京の場合で申しますれば、東京都の自治体にできました警察が、自分所在地におきまする施設等に対する警備責任といたしまして、もちろん将来の東京都の自治体警察は、当然そういう責任をもつておるのでありまして、それはその次に書いてありまする国家機関につきましても、当然その所在地を所轄いたしておりまする警察警備上の責任をもつのでありますが、特にこういう重要な特殊の施設でありまするので、国家警察がこれを管理し、また当該機関の要求があつた場合に、国家警察が出て行つて警備に当るということを規定しておる。かように解釈することによりまして、宮城警備公安委員會管理責任においてまつたきを期することができる。かように考えるのであります。
  12. 松澤兼人

    松澤(兼)委員 そういうように廣く解釈していただけば心配はなくなるわけであります。なお委員長に御希望申し上げたい点は、もしその筋と折衝される場合は、ただいま警保局長答弁にありましたように、皇宮警察管理に関する事項は、皇宮警察官管理警察制度管理のみでなく、宮城警備等に必要なる場合は、国家公安委員會警備をすることができることにして差支えないかということを、一度御了解を得ていただきたいと思います。
  13. 坂東幸太郎

    坂東委員長 承知いたしました。なお皆さんから修正の御意見があれば、簡潔な文書にして委員長に提出願い、ただいまの松澤君のお話どもまとめて関係方面と折衝いたしたいと思います。御意見があれば今述べていただいてもいいし、文書で出してもらつても、どちらでもいいですが——それでは質疑はこれで打切りまして、次會には討論に入ることにしまして、本日はこれをもつて散會いたします。次會は全部まとまつた時分に公報をもつてお知らせいたします。これをもつて散會いたします。    午前十一時三十六分散會