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1947-11-04 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十一月四日(火曜日)     午前十一時十三分開議  出席委員    委員長 坂東幸太郎君    理事 門司  亮君 理事 矢尾喜三郎君    理事 松野 頼三君 理事 酒井 俊雄君       笹原 貞造君    久保田鶴松君       松澤 兼人君    松谷天光光君       大澤嘉平治君    佐藤 通吉君       千賀 康治君    小暮藤三郎君       大村 清一君    中島 守利君       小枝 一雄君    加藤吉太夫君  出席政府委員         内務事務官   林  敬三君  委員外出席者         専門調査員   有松  昇君     ————————————— 十月三十一日  武庫郡町村に對し行政特例設定請願(中村  俊夫君紹介)(第一〇五一號)  料理店営業再開許可その他に關する請願(唐  木田藤五郎君外一名紹介)(第一〇五九號) の審査を本委員會に付託された。     ————————————— 本日の會議に付した事件  内務省解體に對する説明聴取  消防法案起草小委員長より中間報告聴取     —————————————
  2. 坂東幸太郎

    坂東委員長 これより治安及び地方制度常任委員會を開會いたします。  本日の日程は、警察法立案に關する説明聴取の件、内務省解體に關する説明聴取の件、消防法案起草小委員長より中間報告聴取の件の三件であります。今政府側から来る前に、日程第三の件を私の知つている範囲でちよつとお話しておきます。速記はやめてください。     〔速記中止
  3. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは日程の順序を変更いたしまして、内務省解體に關する政府側説明を聴取することにいたします。
  4. 林敬三

    ○林(敬)政府委員 内務省解體に伴いまして、地方自治委員會公安廳建設院というものが設立せられることになつて、数ヶ月前に法案を提出いたしましていろいろ御審議を仰いでおつたのでありますが、去る九月の中ごろ特別の事情がありましてこれを撤囘いたしまして、爾後新たなる構想に基きまして、特に警察の問題を中心にいたしまして、地方分權化を促進し、これに即應する中央の體制をつくる、これと同時に地方自治委員會についても、さらに地方分權の大勢に即應して中央組織を改めるということになりまして、いろいろとその後の研究を進め、また必要な關係方面折衝を遂げておりますことと大體は皆様方の御承知の通りであります。きようお呼出しがございまして、ここにまいりましてその後の經過についてお話するようにというこでございますが、實は今鋭意折衝を續けておる過程にあるのでございます。それでいろいろ衆議院、参議院の方からも御意見の御開陳があります。また市長會町村長會からもいろいろと意見の發見の發表がございます。それらを合わせて目下研究中であるという過程にあるわけでございまして、もうじき、おそらく私の見通しではここ一週間を出でずして大體の見當がつくのではないか、かように考えられておるのでございますが、今ここで大體こういう方向でどうだということについて申し上げる域に至つておりません。まことに恐縮でありますが、それをもつて御了承願いたいと思います。
  5. 坂東幸太郎

    坂東委員長 ちよつと速記をやめてください。     〔速記中止
  6. 坂東幸太郎

    坂東委員長 速記をはじめてください。御質問がありますならば、差支えない限り局長から答辯があるはずです。なおただいま林局長お話にもありました通り衆議院側意見としては、委員長意見を求めましたので、私の意見としては、さつき申しました財政委員會では足らない、それは地方委員會財政委員會以外に、局長の申しました行政に關する事項に入るべきであるということを述べまして、そうして書類をつくつて出しました。それを向うは承認しておりませんけれども、しかし検討されておるはずであります。なおこれに關連がありますから御参考に申し上げますが、今全國町村長會長の生田君から手紙が来ておりまして、それは地方自治法改正案に對する希望文ですから、御参考に申し上げておきます。それは第一番には、特別の事情ある市町村においては、府縣知事の認可を得て、条例により副市町村長を置き得ることを入れてもらいたい、これは百六十一条の第二項であります。それから第二番目は、地方公共團體協議會の副會長二人とあるのを、三人に改めてもらいたい、これは自治法第三百条。第三の要求は、同条の會長、副會長の任期につき毎年一囘互選するとあるを、四年または二年に改めるということを希望してまいりました。  今、警察關係はあとから参りますが、その前に御質問がありましたら、この際お願いいたします。
  7. 松澤兼人

    松澤(兼)委員 ただいま地方局長からお伺いしたのでありますが、これは主として地方廳關係考えてよろしいでしようか。たとえば公安委員會といつたようなものは別箇に考えられておつて、それは地方局とはまた別の角度から立案されるというふうに了解しても差支えないでしようか。
  8. 林敬三

    ○林(敬)政府委員 松澤さん、まことに恐縮でございますが、公安委員會というものは、地方自治制の建前の方とは別の關係からものを考えることになるのか、またそれでいいのかという意味でありますか。
  9. 松澤兼人

    松澤(兼)委員 先ほどお話のあつた大體三つあるいは四つの委員會は、これは地方局關係委員會の全部であつて公安委員會は別箇に、ほかの方から考えられるということですか。
  10. 林敬三

    ○林(敬)政府委員 その通りでございまして、これは警察法という法律をつくりまして、その法律の中にこれを盛りこんで考えるわけでございます。従つて先ほど申しましたのは、いわゆる従来の内務省地方局行つてつた仕事、すなわち地方行政の全般についての組織運営選擧財政、そういうようなことについての事務處理中央組織がどうなつていくかという問題、そのほかに内務省としては、いわゆる國土局土木關係、これは戰災復興院と一緒になつて建設院とかあるいは建設省とか、そういう問題になつて發展していくわけでございます。それから警察仕事は、警察法でもつて中央國家公安委員會というのができ、地方には、五千以上の市町村には市町村公安委員會ができ、府縣には府縣公安委員會ができて、そうして警察制度運営ができるというような組織機構に發展していくわけであります。それから調査局というようなのがございますが、こちらの方の仕事は大體法務廳の中にはいつていく、こういう考えでまいつております。
  11. 松澤兼人

    松澤(兼)委員 そうすると今まで自治委員會公安廳建設院というもののうちの自治委員會が、こういうふうにこまかくわかれて將來できるだろうというお考えなんですか。
  12. 林敬三

    ○林(敬)政府委員 結局せんに詰めるとそういうことでございます。自治委員會組織というものも、もう一囘考え直して、そうして現在の地方局のもつております仕事の中で、どうしても中央政府としてもやめ切れない仕事というものを最小限度残して、その仕事をどういう機関でやらしたらいいかということになると、今のようなふうに分裂したいろいろの必要な機関というものを設けざるを得ない。こういう考えでございます。
  13. 松澤兼人

    松澤(兼)委員 それで地方自治法改正の中に、地方自治委員會という、内務大臣に代るべき權限をもつたものとして規定されておるわけですが、そういたしますと、ただいま地方局長お話なつたこの案が具体的に決定しなければ、地方自治法審議もこれ以上進捗しないということになるのではないかと思いますが、この點はどうですか。
  14. 林敬三

    ○林(敬)政府委員 その點はその通りでございます。地方自治法の中に地方自治委員會と書いてございます。これをどういうふうに扱うかということが決定いたしませんと、この自治法審議は、その點だけについては仕上がらないという結論になると思います。ただいよいよの場合には、こういうことも考えられるのでございまして、大体これは内閣總理大臣にみな所属するということで、それを内閣總理大臣というふうに全部書き直しまして、あとその下の部局組織はどうするかということは第二段で考える。こういう考え方も成り立つのでございますけれども、しかしそれはよくよくの場合だと思うのでございます。従いまして、数日中には、それをどう取扱うかという態度を、はつきりきめて御審議を願わなければいけない。かような段階に来ておると存じます。
  15. 松澤兼人

    松澤(兼)委員 これは地方自治法との関係から考えてみますと、こういうふうに選擧財政行政、吏員といつたように委員會がこまかくわかれますと、それぞれそういう事項を管理するものがわかれてくるわけでございますから、法律技術の上からいつても非常にめんどうくさく、地方局長の言われたように、何とかまとまりのつく一本の委員會をつくることが、われわれもまた望ましく考えるわけであります。ただいまお話がありましたように、しかたがなければ總理大臣というふうにして、内務大臣であつたところを總理大臣と書き直すというようなことは、總理大臣にあまり大きなる権限を与え過ぎてしまつて、かえつて地方分権ということから考えてみると、どうかと思われるような點もある。これはもう一本の委員會というものは絶對にだめなのですか。
  16. 林敬三

    ○林(敬)政府委員 速記をやめていただきたい。
  17. 坂東幸太郎

  18. 門司亮

    門司委員長代理 速記を始めて。ほかに御質問の方はございませんでしようか。
  19. 松澤兼人

    松澤(兼)委員 もう一つあります。これは直接地方局長関係のある問題ではないが、警察の方は一本になるのですか。消防警察と別々になるのですか。お聞きでしたら、ちよつとお知らせを願いたい。
  20. 林敬三

    ○林(敬)政府委員 これは消防機構もおそらくは、国家公安委員會の下に、いわゆる純粋の警察事務を取扱う部局と、それから消防仕事を取扱う部局、この二つが設けられることになるのではないかというふうに仄聞しております。それから法律は、警察法消防法とは別個の法律でいくようになつております。恐らく委員會は一つになるのではないか、かように聞いておる次第でございます。
  21. 門司亮

    門司委員長代理 それでは御質疑がありませんければ、警察関係の方は今警保局長関係方面行つておりまして出られませんので、書類だけを配付したいと思いますが、これもこちらにまだ届いておりませんので、後ほど事務當局から配付させることにいたしまして、本日はこの程度で散會してよろしうございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 門司亮

    門司委員長代理 御異議がなければ、この程度で本日は散會することにいたします。    午前十一時四十四分散會