○千賀
委員 第一の問題でございますが、ただいま道路をあげて御説明になりまして、まことに私の方もそこで審議がしよいのでありますが、先ほどの話で、十五萬圓の道路を三十萬圓かかるという工うな修正をしたといたしますると、財源があれば結構でありまするが、そこで三十萬圓の道路をつくる財源はない、道路の改修の延長においでは、同じ単位であ
つても、
市町村會が條正した
ために倍の經費が要
つて、そこには倍の經費を賄うだけの財源がないという場合には、やはりこれは發案權を侵害しておると思います。それで決議してやられたところで、その
執行機關は
執行する自信もなければ能力もない、こういうことになると思うのですが、それで運行がはたしてできるか否や、それからいま
一つは、たいてい
地方の
執行機關の
財政が隠されておるところは繰越金だとか、そうした「ものに多く餘力を
しまつておくのでございますが、これを決議機関が見つけまして、そこにそんな金をも
つておるならば、この金でひ
とつ道路を延長しようじやないかというよなことを發案したといたしますと、それは發案權の侵害になるだろか。もちろん
執行機關が頭を下げて閉口すれば、これは
話合いがつくのでありますから、侵害ではないと思いますけれども、そこであくまで
市町村長、
縣知事ががんば
つておるのを、繰越金あるいは豫備金等の中からも
つてやるとすると、あるいはそれが發案權の侵害になるかどうか。また先ほどの道路の例で、今
政府の方では、こういうものならいいとおつしやるけれども、その財源がない場合に、それをやつたら、おそらくこれはやはり發案權の侵害のようにも思いますが、その場合でも侵害でないかどうか。財源があつたときには、もちろんおつしやる
通りでいいと思います。そのときに豫備金の方から、これは財源があるじやないかということでも
つていけたらいいと思いますが、そういう場合の例はいかがでございましよう。
それから、先ほど二番目の議員の資格のことでございますが、無
投票で當選しました
地方公共
團體の長であるとか、議員であるとかいうものが、一年以丙で民衆から彈劾を受け得るといふことは、何だかその人らに弱點があればこそ、ほかの競爭して當選した議員よりも、
身分を軽く見られるということになるはずでありますが、これがまつたく作為も何もなしに、本人は純然たる
選擧をや
つて堂々と勝つつもりでや
つてきたのに、あまりその人が強すぎて相手がなく
なつたとか、あるいは相手が死んだとかいうことで、偶然に無
投票にな
つてしまつたという場合には、まつたく
投票して議員になる人と全然内容においては、その貴さにおいても違いはないと思います。それであるのに、無理にこうしたことをするのは、それならばその人らが半分だけの資格しかない議員になるというわけで、自分たちの仲間の中から偽装の
競争者をつく
つて、それで
選擧をやるならば、一應表面上
選擧をやつたことになるのでありますが、むしろこれは
選擧の民主主義に淫すると言いましようか、おもねると言いましようか、あまりにも民主主義、はやり言葉に陶酔しすぎて、むしろ滑稽な内容ができてくる。偶然に、まつたくこれは、人為を超越した結果によ
つて無
投票に
なつた正しい當選者であるならば、その間に何も境をつける必要はない、かように思うのですが、その點の御見解はどうであろうか。
それから先ほどの
最後に聽きましたものですが、外國では手をあげて宣誓せしめるというような
お話でございますが、日本の現在の道徳状況におきましては、なかなかそんなにいきません。宣誓をいたした者が、どんどんと前言を覆えしていく例はいくらでもあります。こいつはだめだと思うのです。またやはり
投票の二、三日前に整理をせられるこの補充者が、前の住所をすつかり申告をしろということでございますが、それでも、こいつを初めから、うそを言
つてだまそうという気持でくれば、同じことだと思う。結局一番よいことは、前の住所だというその住所の戸籍抄本か何かも
つてくれば、これが一番確かなんですが、二日三日前の仕事にそれはおそらくできないから、これもただ本人の申告によ
つて選擧權を認めるということにな
つていくと思いますけれども、依然として、どうもここには一番大きな
選擧法の
改正に伴う弱點が包藏されていると思います。この弱點がある
ために、この新しい修正をやめてはどうかというようなことを言う意思は私はないのでございますが、何とかしてこれはもう少しわが國の國情にも副い、このまだ混沌とした民族性にも鑑みて、一枚上から出て、ここでそうした不正届出者を鑑別して、初めからそうした陰謀の行われないようにする
方法は、他に考究できないものか、いま一應御答辯を煩わしたいと思います。