○
門司委員 本
法案の
再議につきましては、
附則の
條項に、
施行の
期日を
政令をもつて定めると書いてあるものを直したいと考えるのであります。それは第一に、この
政令によつて時期を定めるということが、
諸般の
事情から考えまして
適當でないということ。さらにそれの理由といたしましては、
道路交通の
取締令、
府縣警察令、
自動車取締令等が
昭和二十二年の十二月三十一日でその效力を失うことになつております。これは
法律の第七十二號でそういうふうに規定されておりますので、この法令に關連いたしまして、これの
施行の
期日を
昭和二十三年の一月一日から
施行するという一項を加えたいと思うのであります。これは各派の
共同提案といたしまして
修正いたしたいと存ずるのでございますが、どうぞ御贊成を願いたいと思います。