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1947-12-05 第1回国会 衆議院 司法委員会 第69号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十二月五日(金曜日) 午後二時九分
開議
出席委員
委員長
松永
義雄君
井伊
誠一
君 池谷 信一君 石井
繁丸
君 榊原 千代君
山中日露史
君 中村 又一君 八並 達雄君 山下 春江君 吉田 安君
岡井藤志郎
君 花村 四郎君 大島 多藏君
出席政府委員
法制局次長
井手
成三君
司法事務官
奧野
健一君
委員外
の
出席者
専門調査員
村 教三君 ――
―――――――――――
十二月三日
昭和
二十二年
法律
第六十五號(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に關する
法律
)等の一部を改正する
法律案
(
内閣送付
)(
豫第一
九號) の
豫備審査
を本
委員會
に付託された。 十二月四日
青年補導法案
(
參議院送付
)(
豫第二號
)の審査を本
委員會
に付託された。 十二月四日
裁判官待遇改善
に關する
陳情書
(第六一一號) を本
委員會
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
會議
に付した事件
昭和
二十二年
法律
第七十二
號日本國憲法施行
の際現に
效力
を有する
命令
の
規定效力等
に關する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)(第一二九號)
昭和
二十二年
法律
第六十五號(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に關する
法律
)等の一部を改正する
法律案
(
内閣送付
)(
豫第一
九號)
請願
一
刑法
の一部を改正する
請願
(
山口好一
君
紹介
)(第六號) 二
司法行刑保護
に關する
請願
(
庄司一郎
君
紹介
)(第一五四號) 三
多治見
市に
岐阜地方裁判所支部設置
の
請願
(
山本幸一
君
紹介
)(第一九一號) 四
死刑廢止
の
請願
(
本田英作
君
紹介
)(第二〇二號) 五
函館
市に
札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置
の
請願
(
冨永格五郎
君外二名
紹介
)(第二六九號) 六
吉沼
村及び
高道祖
村を
下妻簡易裁判所管轄
に
編入
の
請願
(
鈴木明良
君
紹介
)(第三一九號) 七
伊東警察署警察官
の
職權濫用竝びに住居侵入
に對し公正なる
司法權發動
の
請願
(
高橋英吉
君外四名
紹介
)(第四五六號) 八
帯廣
市に
札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置
の
請願
(
坂東好太郎
君
紹介
)(第五七四號) 九
高鍋
町に
簡易裁判所設置
の
請願
(
押川定秋
君
紹介
)(第五九〇號) 一〇
岡山
市に廣島
高等裁判所岡山支部設置
の
請願
(
重井鹿治
君外一名
紹介
)(第六八〇號) 一一
美瑛
町に
登記所設置
の
請願
(
坂東幸太郎
君
紹介
)(第九二二號) 一二 郡山市に
仙臺高等裁判所支部設置
の
請願
(
原孝吉
君
紹介
)(第一〇二八號) 一三
關町
に
簡易裁判所
及び
區檢察廳設置
の
請願
(
山本幸一
君
紹介
)(第一一九六號) ――
―――――――――――
松永義雄
1
○
松永委員長
會議
を開きます。
昭和
二十二年
法律
第六十五號(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に關する
法律
)等の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。まず
政府
の
説明
を願います。
奥野政府委員
。
奧野健一
2
○
奧野政府委員
ただいま上程になりました
昭和
二十二年
法律
第六十五號(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に關する
法律
)等の一部を改正する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
裁判官
の
報酬
につきましては、
裁判所法
第五十
一條
において、別に
法律
でこれを定めることといたしているのでありますが、前
議會當時
においては、
經濟事情
がなお變轉きわまりない
状態
にありましたのと、當時
政府
は
官吏全體
の
給與改善
を
研究
中でありましたので、とりあえず
暫定的措置
として、前
議會
に
裁判官
の
報酬等應急的措置
に關する
法律案
を
提出
して
協贊
を得、その
法律
の
附則
第三項において「この
法律
は、
昭和
二十三年一月一日から、その
效力
を失う。」と
規定
した次第であります。しかしながら、その後
經濟情勢
は依然安定いたしませんし、この
状況下
において、眞に
裁判官
の
地位
と
職責
にふさわしい
報酬額
を決定するには、
裁判官
の
地位
の獨立という性質に鑑み、なお幾多考究の餘地がありますので、
目下立案
中の
一般
の
官吏
の
給與
に關する
法律案
と併行して、これとは別個に「
裁判官
の
報酬等
に關する
法律
」案を
研究立案
中でありますが、これを本年十二月末までに
國會
に
提出
して、御
審議
を願うことが不可能な
状態
となりました。
檢察官
の
俸給
につきましては、
檢察廳法
第二十
一條
の
規定
により、
一般
の
官吏
の
俸給
とは別に、
裁判官
の
報酬
に準ずるものとして、特に
法律
でこれを定めることにな
つて
いるのであり、
國家公務員法附則
第十三條もまた右と同
趣旨
に出でたものと認められるのであります。しかるに前
議會當時
におきましては、
政府
は、前に申し上げましたように、
一般
の
官吏
の
給與改善
につき
研究
中でありましたので、とりあえす
暫定的措置
として、前
議會
に
檢察官
の
俸給等
の
應急的措置
に關する
法律案
を
提出
して
協贊
を得、その
法律
の
附則
において「この
法律
は、
昭和
二十三年一月一日から、その
效力
を失う。」と
規定
した次第であります。ところが、その後
經濟事情
は依然安定しないばかりでなく、
政府
は目下
一般
の
官吏
の
給與
に關する
法案
を
立案
中でありますので、この際
檢察官
の
俸給
のみについて、ただちにその額を算定することがきわめて困難な事情にあるのであります。かような次第で、
一般
の
官吏
の
給與
に關する
法律案
とは別個に、
檢察官
の特殊な
地位
と
職責
にふさわしい
俸給額
を定めた
檢察官
の
俸給等
に關する
法律案
を、本年十二月末までに
國會
に
提出
して御
審議
を願うことは、これまた不可能な
状態
となりました。 次に
日本國憲法
の
施行
に伴う
民事訴訟法
の
應急的措置
に關する
法律
、及び
日本國憲法
の
施行
に伴う
刑事訴訟法
の
應急的措置
に關する
法律
は、ともに、
日本國憲法
の
施行
に伴い
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
を
憲法
に適合せしめるために
應急的措置
を講じた
法律
でありますので、兩
法律
とも、その
附則
において「この
法律
は、
昭和
二十三年一月一日から、その
效力
を失う。」と
規定
されているのであります。從いまして、
政府
においては、
引續
き
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
の
本格的改正
の
準備
を進めたのでありますが、諸般の情勢から、本年十二月末までに、
民事訴訟法改正法律案
及び
刑事訴訟法改正法律案
を
國會
に
提出
して御
審議
を願うことが不可能となりました。 かような次第でありますので、右に述べました
裁判官
の
報酬等
に關する
法律案
、
檢察官
の
俸給等
に關する
法律案
民事訴訟法改正法律案
及び
刑事訴訟法改正法律案
は、これを來るべき第二
國會
に
提出
することとし、さしあたり
右裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に關する
法律
ほか三件の
應急措置法
の
效力
を延長する
緊急措置
を講ずる必要がありますので、この
法律案
を
提出
した次第であります。 何とぞ
愼重御審議
の上、速やかに御可決あらんことを御願いいたします。
松永義雄
3
○
松永委員長
暫時
休憩
いたします。 午後二時十五分
休憩
——
——
◇—
——
——
午後三時三分
開議
松永義雄
4
○
松永委員長
休憩
前に
引續
き
會議
を開きます。 本日の
日程
にな
つて
おります各
請願
につきましては、一應審査を終了いたしておりますが、なおこの際御意見がありますますば御發言願います。
井伊誠一
5
○
井伊委員
請願日程
第一、
刑法
の一部を改正する
請願
、
日程
第二、
司法行刑保護
に關する
請願
、
日程
第三、
多治見
市に
岐阜地方裁判所支部設置
の
請願
、
日程
第五、
函館
市に
札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置
の
請願
、
日程
第六、
吉沼
村及び
高道祖
村を
下妻簡易裁判所管轄
に
編入
の
請願
、
日程
第七、
伊東警察署警察官
の
職權濫用竝びに住居侵入
に對し公正なる
司法權發動
の
請願
、
日程
第八、
帯廣
市に
札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置
の
請願
、
日程
第九、
高鍋
町に
簡易裁判所設置
の
請願
、
日程
第一〇、
岡山
市に廣島
高等裁判所岡山支部設置
の
請願
、
日程
第一一、
美瑛
町に
登記所設置
の
請願
、
日程
第一二、
群山
市に
仙臺高等裁判所支部
の
請願
、
日程
第一三、
關町
に
簡易裁判所
及び
區檢察廳設置
の
請願
は、いずれも採擇の上、
内閣
に送付せられんことを望みます。
松永義雄
6
○
松永委員長
ただいま
井伊誠一
君より、
日程
第四を除いて、各
請願
とも本
委員會
において採擇の上、
内閣
に送付されたいという
動議
が
提出
せられました。採擇の上は、
當然議院
の
會議
に付すべきものとの決定を求むるものであります。お諮りいたします。ただいまの
動議
のごとく決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
7
○
松永委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
動議
のごとく決定いたしました。なお
日程
第四
死刑廢止
の
請願
は延期いたします。 —
——
——
——
——
——
——
松永義雄
8
○
松永委員長
次に
昭和
二十二年
法律
第七十二
號日本國憲法施行
の際現に
效力
を有する
命令
の
規定
の
效力等
に關する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。先ず
政府
の
説明
を願います。
井手成三
9
○
井手政府委員
本
委員會
に付託されました
昭和
二十二年
法律
第七十二
號日本國憲法施行
の際現に
效力
を有する
命令
の
規定
の
效力等
に關する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
提案
の
理由
を御
説明
致します。 この
法律案
の要點は、三點であります。すなわち第一點は、
現行法
第
一條
は、
日本國憲法施行
の際、現に
效力
を有する
命令
の
規定
で、新
憲法
によれば、
法律
をも
つて
規定
すべき
事項
を
規定内容
といたしておりますものは、これを暫定的に本年十二月末日まで、
法律
と
同一
の
效力
を有するものと定めているのでありますが、この
規定
は、
昭和
二十年の
緊急勅令
第五百四十二號(
ポツダム宣言
の受諾に伴い發する
命令
に關する件)に基いて發せられた
勅令
、
政令
、
省令等
の
命令
の
效力
には關係がないのであります。これは當然のことと考えるのではありますが、萬一の疑義を避けるため、この際、第
一條
に右の
趣旨
の一項を加えまして、これらの法令は、明年一月以降においても、依然有效であることを明確ならしめんとするものであります。 次に 二點は、最初に述べました
現行法
第
一條
によりますれば、新
憲法
による
法律事項
を
規定
しています
命令
は、本年末迄に
法律化
の
措置
をとりませぬ限り 失效してしまうのであります。
從つて
、
政府
におきましては、その
存續
を要するものについては、今夏以來これが
法律化
の
準備
に
萬般
の努力を傾け、すでに
今期國會
において成立し、あるいは現に御
審議
を願
つて
いるものも、相當件數に上
つて
いるのでありますが、なお、種々の關係上、
——
甚だ遺憾ではありますが、今次
——國會
に
提出
の運びに至りかねるものもできて
參つたの
であります。よ
つて
、これらの殘餘の
命令
については、やむを得ざる
措置
として、ここにその件名を列擧し、これらのものは、
昭和
二十三年五月二日までの間、暫定的に
法律
として扱うこととし、
來年五月
二日までには、本格的な
法律
の形に整備していくことといたしたいと存ずるのであります。本案第
一條
の二は、このことを
規定
せんとするものであります。 最後に第三點であります。
現行法
第二條の
規定
は、他の
法律
及び同法第
一條
の
規定
によ
つて
、
法律
と
同一
の
效力
を有する
命令
の
規定
中に「
勅令
」とあるのは「
政令
」と讀みかえるものと定めております。その
趣旨
は、新
憲法施行
後は「
勅令
」という
國法
の形式がなくなるため、これを「
政令
」と讀みかえるだけの、ごく單純な機械的な法文上の調整にすぎないのでありますが、この
規定
のために、
内閣
その他
行政機關
に對し、
日本國憲法
が認めていない場合に、
命令
を發する權限を付與したものと解釋されるようなことのないように、念のため、
一條項
を加えまして、
右規定
の
趣旨
説明
確にいたさんとするものであります。 以上が本
法律案
の要旨であります。よろしく御
審議
をお願いいたします。
松永義雄
10
○
松永委員長
本日はこれにて散會いたします。 午後三時十三
分散會