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1947-11-21 第1回国会 衆議院 司法委員会 第58号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十一月二十一日(金曜日) 午前十一時五十一分
開議
出席委員
委員長
松永
義雄君 理事 荊木 一久君 井伊 誠一君 榊原 千代君 打出 信行君 山下 春江君
北浦圭太郎
君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 山口 好一君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 小西 寅松君
出席政府委員
司 法 次 官
佐藤
藤佐
君
委員外
の
出席者
專門調査員
村 教三君 ————————————— 本日の
會議
に付した
事件
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(第一〇四號)
家事審判法施行法案
(
内閣提出
)(第一〇九 號) —————————————
松永義雄
1
○
松永委員長
會議
を開きます。
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
家事審判法施行法案
の
兩案
を
一括議題
といたします。
兩案
についてまず
政府
の
説明
を伺います。
佐藤政府委員
。
佐藤藤佐
2
○
佐藤
(藤)
政府委員
ただいま上程されました
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案理由
を申し上げます。
民事
、
刑事
の
訴訟費用
及び
執行吏手數料等
は、御承知の通り、それぞれ
民事訴訟費用法
、
刑事訴訟費用法
及び
執達吏手數料規則
の三
法律
に
規定
されているのでありますが、戰時中の
諸物價
の
高騰
に應じて、
訴訟費用等臨時措置法
が制定され、さらに昨年九月
右措置法
の
改正
により、
終戰後
の
經濟情勢
に應ずるため、
訴訟費用
や
執行吏手數料等
を臨時的に
増額
する途が開かれ、同時に
右手數料等
の額も相當
程度
の
増額
をみたのであります。しかるにその後一年間の
經濟情勢
の變遷は、まことにはなはだしく、例を
總理廳統計局發表
の東京における
消費者物價指數表
にと
つて
みましても、本年九
月の物價
は、昨年
右手數料等
を
増額
いたしました當時の物價に比して約三倍の
高騰
を示し、
現行手數料等
の額は、まつたく
實情
に副わぬものとなりました。このため
民事
、
刑事
の
訴訟關係者
は非常に重い負擔を強いられるに至り、また
執行吏
は、現在の
收入
をも
つて
は、その生計を維持することがきわめて困難な
状態
にありまして、延いては、
民事
、
刑事
の
訴訟
や、
強制執行制度
の
圓滑
な運行にも支障を來すおそれがある
状態
に立至つたのであります。よ
つて政府
はこの際、さらに暫定的に
右手數料等
の額を
増額
して、
現状
を打開するために、この
法律案
を提出いたした次第であります。 以下
改正
の要點を申し上げますと、第一は、
民事
、
刑事
の
訴訟費用
及び
執行吏
の
手數料等
を
現状
に即するように
増額
した點でありまして、今囘の
改正
の眼目とするところであります。
増額
の
程度
は、大
體物價指數
により、
現行
の二倍半ないし三倍
程度
にいたしましたが、旅費、
宿泊料等右
の
標準
によ
つて
は
實情
に副い得ないものについては、例外を設けてあります。第二條ないし第四條の
改正規定
がすなわちそれであります。 第二は
執行吏
の差押及び競賣
手數料
の
計算方法
を改めた點であります。この
手數料
は、
債權額
または競賣
金額
の多寡に應じて定まるものでありまして、
現行法
のもとでは、
手數料計算
の
標準
となる
債權額
または競賣
金額
を一
萬圓
以下六
段階
に分けてありますが、現在ではこのわけ方はすでにこまかきにすぎ、かつ一
萬圓
を越える場合に
適當
な
段階
が設けてないため、
手數料
の算定に適正を缺く憾みがありますので、今囘の
改正
により五
萬圓
以下を六
段階
にわけて、各
段階ごと
に
適當
な
手數料額
を
規定
することにいたしました。第四條第二項及び第三項の
改正規定
がそれであります。 第三は、新
憲法
及び
裁判所法
の
施行
に伴う
條文
の
整理
をした點であります。
裁判所法
の
施行
に伴い、執達吏は
執行吏
と變更されましたので、この點の
整理
をいたすことにいたしました。また
執行吏
が一年間に
收入
した
手數料
が
一定
の額に滿たないときは、
國庫
からその
不足額
を支給することに
なつ
ておりまして、この
一定額
は
勅令
で定めることに
なつ
ておりますが、新
憲法
の
施行
に伴い、
勅令
を政令と改めることにいたしました。第一條及び第五條の
改正規定
がそれであります。なお、第四條の
改正規定
も、若干
條文
の
整理
をいたしております。 以上がこの
法律案提案
の
理由
であります。 次に
家事審判法施行法案
について、
提案理由
を申し上げます。
民法
の
改正
に伴いまして、
家庭事件
を適切に處理いたしますために、さきに
家事審判法案
を提出いたし、すでに御
審議
を經て成立いたしたのでありますが、この
家事審判法
の
施行等
に伴いまして、
現行人事調停法
を
廢止
し、
現行人事訴訟手續法及び
非
訟事件手續法
を
改正
する等の必要がありますので、ここに本
法案
を提出いたした次第であります。 次に、本
法案
の
概要
を御
説明
いたします。第一は、
人事調停法
の
廢止
であります。
現行人事調停法
にま
つて
處理いたしております
調停事件
は、すべて
家事審判所
において取扱うこととなりましたので、
人事調停法
を
廢止
いたしました。 第二は、
人事訴訟手續法
の
改正
であります。
現行人事訴訟手續法
によ
つて
處理いたしております
事件
のうち、夫婦の同居に關する
事件
、親
權及び財産管理權
の
喪失
の
宣告
に關する
事件
、新
權及び財産管理權
の
喪失
の
宣告
に關する
事件
、
禁治産
及び準
禁治産
の
喪失
の
宣告
に關する
事件
、
失踪宣告
に關する
事件等
は、
家事審判所
において取扱うことになりましたし、
推定家督相續人
の廢除に關する
事件
、
隠居
の無
效及び取消事件等
は、
改正民法
の
施行
によ
つて
なくなりますので、これらの
事件
に關する
規定
を削除いたしました。また
改正民法
は、
協議離婚
及び
協議離縁
の
取消等
について新たに
規定
を設けておりますので、これに伴い
所要
の
改正
を加えました。 第三は、非
訟事件手續法
の
改正
であります。
現行
非
訟事件手續法
によ
つて
處理いたしております
不在者等
の
財産管理
に關する
事件
、子の懲戒に關する
事件
、相續の承認及び放棄に關する
事件
、遺言の確認及び
執行
に關する
事件等
は、
家事審判所
において取扱うこととなりましたし、離籍、
隠居
、廢家等の
許可事件
、
親族會
に關する
事件等
は、
改正民法
の
施行
によ
つて
なくなりますので、これらの
事件
に關する
規定
を削除いたしました。また
改正民法
は、妻の能力の
制限等
を撤廢し、
繼親子關係
、
嫡母庶子關係等
を
廢止
いたしておりますので、これに伴い
所要
の
改正
を加えました。 第四は、以上の
人事調停法
の
廢止
、
人事訴訟手續法及び
非
訟事件手續法
の
改正等
に伴いまして、必要な
經過規定
を設けました。 ただいま申し上げましたのが、本
法案
の
概要
であります。以上二
法案
につきまして何とぞ
愼重御審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
松永義雄
3
○
松永委員長
右兩案
については、本日は
説明
に止めます。 本日はこれにて散會いたします。明日は午後二時より開會いたします。 午後零時散會