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1947-11-14 第1回国会 衆議院 司法委員会 第56号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月十四日(金曜日) 午後二時三十八分
開議
出席委員
委員長
松永
義雄君
理事
石川金次郎
君
理事
荊木
一久
君
理事
鍛冶
良作
君 池谷 信一君 石井
繁丸
君 榊原 千代君 安田 幹太君
山中日露史
君
中村
俊夫君 山下 春江君
佐瀬
昌三
君
大島
多藏君
出席政府委員
司法政務次官
佐竹
晴記
君
委員外
の
出席者
議 員
坂東幸太郎
君 議 員
押川
定秋君
專門調査員
村 教三君 ————————————— 本日の
會議
に付した
事件
昭和
十九年
法律
第四
號經濟關係罰則
の
整備
に關 する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) (第七六號)
請願
一
罹災都市借地借家臨時處理法有效期限延長
その他に關する
請願
(
船田享二
君
紹介
)( 第四〇五號) 二
伊東警察署警察官
の
職權濫用竝びに住居侵
入に對し公正なる
司法權發動
の
請願
(高橋 英吉君外四名
紹介
)(第四五六號) 三
帶廣市
に
札幌高等裁判所支部竝びに札幌高
等
檢察廳支部設置
の
請願
(
坂東幸太郎
君紹 介)(第五七四號) 四
高鍋
町に
簡易裁判所設置
の
請願
(
押川定秋
君
紹介
)(第五九〇號) 五
美瑛
町に
登記所設置
の
請願
(
坂東幸太郎
君
紹介
)(第九二二號) 六 借他
借家法
の一部
改正
その他に關する
請願
(
中村元治郎
君
紹介
)(第一〇一〇號) —————————————
松永義雄
1
○
松永委員長
會議
を開きます。
昭和
十九年
法律
第四
號經濟罰則
の
整備
に關する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に對する
社會
、
民主
、自由、
國協共同提案
になる
修正案
が提出せられております。これを朗讀いたします。
昭和
十九年
法律
第四
號經濟關係罰則
の
整備
に關する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に對する
修正案
昭和
十九年
法律
第四
號經濟關係罰則
の
整備
に關する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 第
一條
第二項及び第
二條
第二項を削る。
別表乙號中第
十五
號及び
第十六號を削り、第十七號を第十五號とし、以下第二十七號までを二號ずつ順次繰り上げ、第二十八號の前に次の二號を加える。 二十六 前各
號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和
二十二年
農林省令
第六十二號
加工水産物配給規則
ニ依
ル公認集荷機關及公認荷受機關
二十七 前各
號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和
二十二年
農林省令
第六十三號蔬菜及ビ
漬物配給規則
ニ依
ル公認出荷機關及公認荷受機關
提案理由
の
説明
をお願いします。
鍛冶良作
君。
鍛冶良作
2
○
鍛冶委員
本法
における第
一條竝びに
第
二條
の第二項は、ともにこの
別表
の各
目的
となります
團體
を、
政令
によ
つて
定め得るという規定に
なつ
ておりましたが、この
政令
については、
憲法
上においても相當疑問がありますし、他の
法律
においても、
政令
でなく
法律
に委ねておつたところがありますので、
政令
を改めて、
法律
によ
つて
定めることにしようという
趣旨
であります。しかし今ありますものを、そのまま
政令
を
法律
といたしましてもよろしいのでありますが、いずれ
法律
によ
つて
これを定めるならば、こういうものはなくても、
法律案
として出せばできるのでありますから、この
一條
、
二條
の二項をともに削除するのがよろしいと考えておるのであります。なお
別表乙號
の第十五、十六は、ともに本日この
組合
が
改正
に
なつ
ておりますので、この必要はありませんから、これを削除することにいたします。なおただいまのところでは、今ここに出ております
修正案
の二十六、
加工水産物配給規則
による
公認集荷機關及び公認荷受機關
、二十七、蔬菜及び
漬物配給規則
による
公認出荷機關及び公認荷受機關
、現在こういうものはできたのでありますから、ここに
本法
の適用を受けさせる方がよろしい、こういうので二十六と二十七にしておいたのであります。これは十五號と十六號を除きまして、その殘りのものを二號ずつ繰上げましたがゆえに、今の
乙號表
では二十八をそのままにしておくと、二十六と二十七が空いてくることになりますから、その間にこれを入れた方がよろしい。こういうことであります。
松永義雄
3
○
松永委員長
それでは
本案
に對する
討論
に移ります。
石川金次郎
君。
石川金次郎
4
○
石川委員
社會黨
を代表して
意見
を申し上げます。この
法律案
に對する
修正
が
適當
と思われますので、
修正案
の
通り
に
決定
いたしますことに
贊成
いたします。その他の
部分
は
原案
に
贊成
であります。
松永義雄
5
○
松永委員長
荊木一久
君。
荊木一久
6
○
荊木委員
民主黨
を代表してただいま
社會黨
の
石川
君の言われた
通り
、
修正案
に對して
贊成
するとともに、その他の
部分
については、
原案
に
贊成
いたします。
松永義雄
7
○
松永委員長
佐瀬昌三
君。
佐瀬昌三
8
○
佐瀬委員
自由黨
を代表して本
修正案
に對する
贊成
とその他の
部分
の
原案
に對する
贊成
の
意見
を表明したいのであります。
修正案
については、ただいま
鍛冶
君から
提案理由
が
説明
された
通り
、われわれも第
一條
及び第
二條
の各第二項については、
憲法
の
建前
と
國會
の權威のために、なるベく
政令
に委ねることを避けて、
法律
を
原則
とするという
建前
から、本
修正案
を支持しなければならぬと確信するものであります。他の
修正案
の點は、法令の
整備
として
當然
のことでありますから、これについても
異議
なく
贊成
する次第であります。
松永義雄
9
○
松永委員長
大島
多藏君。
大島多藏
10
○
大島
(多)
委員
本法
案は
本法制定當時
と現在との時勢の變化に伴うため、必然的かつ
最小限度
の
改正
でありまして、各黨の
共同提案
にかかる
修正部分
を除いては、議論の餘地ないものと思うのであります。よ
つて
私はここに
國民協同黨
を代表いたしまして、
共同提案
の
修正案
に同意するとともに、
修正意見
を除く
政府原案
に贊意を表する次第であります。
松永義雄
11
○
松永委員長
質疑及び
討論
は終りました。 これより採決いたします。なお各黨の
共同提案
になる
修正案
について採決いたします。
提案
のごとく
修正
するに
贊成
の
諸君
の御
起立
を願います。 (
總員起立
)
松永義雄
12
○
松永委員長
起立總員
。よ
つて
全
會一致
をも
つて
、
提案
のごとく
修正
するに決しました。 次にただいま
修正
に決した
部分
を除いて他の
部分
について採決いたします。 ただいま
修正
に決した
部分
を除いては、
原案
に
贊成
の
諸君
の御
起立
を願います。 (
總員起立
)
松永義雄
13
○
松永委員長
起立總員
。よ
つて修正
以外の
部分
は、全
會一致
をも
つて
原案
の
通り
決しました。ここに
本案
は全
會一致
をも
つて修正
議決せられました。 なお
本案
に對する
委員會報告書
は、
作成方
を
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
松永義雄
14
○
松永委員長
御
異議
がなければそのようにいたします。 —————————————
松永義雄
15
○
松永委員長
次いで前會に引續き
請願
の審査にはいります。
日程
第三、
帶廣市
に
札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置
の
請願
、
文書表
第五七四號を
議題
といたします。
紹介議員坂東幸太郎
君
坂東幸太郎
16
○
坂東幸太郎
君
釧路地方裁判所
、同
檢察廳
は
釧路
、十勝、
根室等
の三國及び
北見國
の大部を管轄しておりまして、
廣袤實
に二千四百八十九
万里餘
にわたり、
管内
に
帶廣
、
網走
の二
甲號支部
及び
北見
、
根室
の二
乙號支部
が置かれており、なお
簡易裁判所區檢察廳十三箇所
が置かれてあります。その
管内
の
廣大
なることは、優に一
高等裁判所
、同
檢察廳
の
管轄區域
を凌駕しております。すなわち
釧路地方裁判所
、同
檢察廳
の
管轄區域
は
名古屋高等裁判所
、同
檢察廳
の
管轄區域二
千二百五
万里餘
、廣島
高等裁判所
、同
檢察廳
の
管轄區域二
千六十三
万里餘
、
大阪高等裁判所
、同
檢察廳
の
管轄區域千
七百三十八方
里餘
、
高松高等裁判所
、同
檢察廳
の
管轄區域千
二百九
万里餘
に比しはるかに
廣大
でありまして、本年五月三
日新憲法實施
に伴いまして、
裁判所法
及び
檢察廳法
が施行せられました
關係上
、
從來區裁初所
において取扱
つて
おりました短期一年以下の
事件
で、懲役、
禁錮等
にあたる
事件
、たとえば
刑事事件
の大半を占むる微細なる窃盗、詐欺、
横領等
の
事件
、いやしくも體刑を科する
事件
の第一審を
地方裁判所
において管轄することになり、
從つて
これが
控訴事件
及び
民事控訴事件
、
民刑抗告事件
及び
簡易裁判所事件
の
民刑飛躍上告事件等
は、すベて
高等裁判所
の所管となりました。今これら
事件
のため、
當地方
より
札幌高等裁判所
に出頭することとせんか、
汽車
時間は
根室
町より十七時間四十五分、うち一泊を要します。
釧路
市から十三時間二十七分、
網走
市から十六時間二十八分、
北見
市から十四時間五十三分、
帶廣市
から九時間四十分を要しまして、現下の
經濟事情
、
交通難
の
折柄
、この
往復
は容易ならず、しかもこれら
主要驛
までへの
往復
をも考えるときは、
訴訟關係人
の
不便
は、けだし
想像
に餘りあると思われます。このために
裁判
の迅速は望み得ず、權利ある者は伸ぶるに由なく、義務ある者も履行するに由なきに至ることとなりまして、前述のごとく微細なる
刑事事件
の
控訴
の場合、一々
札幌
に出向くこととすれば、從來より數倍の
不便
となり、
人權尊重
を基調とする新
憲法
の精神にも副わず、まさに
時代
に逆行することとなります。
帶廣市
は
東北海道
における産業、經濟、
交通
、教育、
政治
、
文化
の
中心地
であります。
中央
においても、早く
當地
の
將來
に囑望せられ、
土木現業所
、營林局、
財務局支部等
の官衙、
日本銀行出張所等
、
道東
一帶を管轄するすべての
機關
が設けられ、また近くは
鐵道工機部
を設けられました。
土地將來
の發展性よういうも、
當地
は市勢はるかに
釧路
市を凌駕せんとするの趨勢にあります。やがて
道東随一
の
都會
となるべき地の利を占めております。今や
東北海道
は
根室
から
釧路
の
時代
は過ぎ去りまして、
釧路
から
帶廣
への發展過程をたどりつつあるのであります。ここにおいて、昨年
來十勝住民有志
をも
つて
、
帶廣地方裁判所設置期成同盟會
が結成せられ、すでにこれが
實現
を期するため、
關係方面
に對し陳情または
請願
中であります。やがてその
設置
の日も近きにありと信ずるのであります。思うに
高等裁判所支部
は
地方裁判所
の所在地に
設置
さるべきは、最も時宜を得たるものといわなければならぬのでありますが、たまたま
當地
には右のごとく
地方裁判所設置
の機運にあり、この際
當地
に
釧路地方裁判所
の
管轄區域
をその
區域
とする
札幌高等裁判所支部
、同
高等檢察廳支部
を
設置
せられまするならば、併せて
地方裁判所
、同
檢察廳
の
設置
をも速進され、
當地方住民
の幸福これに過ぐるものはございません。すなわち
帶廣市
に
高等裁判所支部
設置
せられ、
高等裁判所
の
權限
に屬するあらゆる
事件
を取扱うことになりますれば、
前記札幌
への所要時間は、
帯廣
まで
根室
から八時間五分、
釧路
から三時間二十七分、
網走
から七時間、
北見
から五時間二十四分に短縮せられます。いかに當事者、
訴訟關係人等
において
利便
なるかは、何人も首肯し得べき
道理
であります。 新
憲法下基本的人權
の保障は結局
裁判所
によ
つて
なされるものというべく、また
國民權義
の保全、
國家治安
の維持をもつ
ぱらその使命
とする
司法
本來の任務を全たからしむることは、
國民
をして其の堵に安んじて、
日本再建
に邁進せしむるのゆえんであると信じます。 以上の事由御斟酌の上、ぜひ本年度より
當地
に
札幌高等裁判所帶廣支部
及び
札幌高等檢察廳帶廣支部
を
設置
せらるるよう御高配賜りたい。これが
請願
の
趣旨
であります。どうぞ御採擇をお願いいたします。
松永義雄
17
○
松永委員長
政府
の
意見
を伺います。
佐竹政府委員
。
佐竹晴記
18
○
佐竹政府委員
ただいまお述べになりました
請願
の御
趣旨
は、一應ご
もつとも
に存じます。
帶廣市
につきましては、
地方裁判所
及び
地方檢察廳設置
の
請願
もあり、
政府
としても御
不便
の
事情
は、よく
了承
いたしておりますが、
裁判所支部設置
のことは、
最高裁判所
の
權限
に屬しておりますので、
最高裁判所
に、よくその御
趣旨
を傳達いたしたいと存じます。なお
高等檢察廳支部
については、
高等裁判所支部
が
設置
されます際は、
當然
考慮せられることになると存じておりますから、これまたさよう御
了承
をお願いいたします。
鍛冶良作
19
○
鍛冶委員
今坂本さんの
説明
を聽きまして、
釧路
から何か
高等裁判所支部
を
設置
してくれという申出でもあるのでしようか、ただそういう
想像
で言われたのでしようか、ちよつと聽きたいと思います。
坂東幸太郎
20
○
坂東幸太郎
君
釧路
からということはないのですが、
釧路
からの
距離等
を言つたわけです。
鍛冶良作
21
○
鍛冶委員
地方高等裁判所支部
を
設置
するとすれば、
裁判所
を
設置
する
場所
がよいと思いますから、別にそういう運動はないのですね。
坂東幸太郎
22
○
坂東幸太郎
君 それはないのです。 —————————————
松永義雄
23
○
松永委員長
それでは次に移ります。
日程
第四、
高鍋
町に
簡易裁判所設置
の
請願
、
文書表
第五九〇號を
議題
といたします。
紹介議員押川定秋
君。
押川定秋
24
○
押川定秋
君 本件は
宮崎縣
の
兒湯郡高鍋
町に
簡易裁判所
を
設置
していただきたいという
請願
であります。
請願人
の
理由
といたしますところを續み上げてみますが、わが
高鍋
町は
由來兒湯
郡の首都として、郡の
中央
に位し、
文化
を誇り、
地方事務所
、
警察署
、
郡畜産組合
、
縣農業會郡支部
、
公共職業安定所
、
登記所
、
中等學校
三校その他郡の中樞
機關
のことごとくが設けられ、それら
關係
の
訴訟事件
も、きわめて多いのであります。 しかるに先ごろ
簡易裁判所
が
設置
されるというので、當初
本町
が指定されたのは、
當然
であつたのでありますが、その後突如郡内の
山間部
である妻町に
變更
設置
されることに
なつ
た由でありますが、その
理由たる
や、きわめて
解釋
に苦しむものであります。そもそも
簡易裁判所
の
設置
されたるゆえんのものは、多數の
官公署竝びに民衆
多數の
利便
を
目的
とするいわゆる
民主主義
に基く
革新的施設
であるべきものと思量されますが、
郡東部
の多數官署の
事件關係者
である大多數の者が、きわめて
不便
なる
山間部
の稀にある妻町の
裁判所
にわざわざ出張して事を決せねばならぬというがごときにいたりては、まことに
時代錯誤
もはなはだしく、依然として
封建的權カ政治
の現れと言うのほかなく、かくのごとき
利己的不純
を一掃し、も
つて
道理
に反する矛盾を是正することによ
つて
こそ、初めて
民主主義革命
が達成さるるものと確信いたします。何とぞ賢明なる御詮議をも
つて
、
高鍋
町にも、急速に
簡易裁判所
の
設置
さるるよう、格別なる御配意賜りますよう、ここに連署をも
つて
歎願いたします。
高鍋町長吉水輝文
、
高鍋
町
會議長臼杵茂義
、兒湯
地方事務所
長金澤安定、
高鍋警察署長川端常雄
、
高鍋税務署長川崎貢
、
熊本財務局高鍋管財出張所長關高徳
、
林産物檢査所高鍋出張所長黒木重雄
、
食糧檢査所高鍋支所長原重隆
、
高鍋營林署長松尾安次
、
高鍋郵便局長
三好
玄鶴
、
高鍋農業會長荒
川孝之、
兒湯郡馬匹組合長原担
、
農業會兒湯支部長倉掛勢
三、
高鍋土木出張所長松島忠雄
、
司法事務局高鍋出張所長關谷
二雄、
高鍋公共職業安定所長谷口潔
、
九州商工局高鍋工場長相良長武
、
高鍋驛長篠崎義勇
、
宮崎縣開拓増産修練農場長黒木交
、
國營開墾高鍋川南事務所長村山屯
、以上二十名の官民を代表いたしました
請願
であります。 附け加えて申し上げますが、さきに妻町では
簡易裁判所
ができまする前に、
高鍋
町にできるということに相
なつ
ていたようであります。ところがだんだんと理解が進みまして、今囘
設置
されるに至りまして、
司法
省の案が妻町の方へ
變更
したのであります。
兒湯郡
の
實情
から考えてみますると、
高鍋
町は
兒湯郡
の
頂點
にあるのでありまして、
海岸線
を
三角形
の外といたしますと、妻町は
海岸線
の
頂點
にあるのであります。地域の觀點から申せば、
高鍋
町、いわゆる
兒湯郡
の
東部
の方はその三分の二を占めまして、また
人口
の上から申しましても、
兒湯郡
の三分の二を占めているのであります。
裁判
にかかりまするところの
事件
の
關係
から申しますれば、
兒湯郡
の三分の二以上が、
東部
において
民事
も
刑事
も發生しているという
状況
にあるのであります。從いまして、
高鍋
町には
請願
の
趣旨
に書いてあります
通り
、
舊來
からあらゆる
學校
、
文化等
が發達いたしておりまして、ここが縣のあるいは
裁判
の方から、あるいは檢事局の方から申しましても、この
三角形
の
頂點
をなしておりまして、すべてを支配しているという
關係
に
なつ
ております。地勢の
關係
から申し上げますと、
兒湯郡
におきましては、やはり
山脈
が
中央
に走
つて
おりまして、妻町の方に屬しまする五箇町と、
高鍋
町の方の
東部
に屬しまする六箇町とが、この
山脈
によ
つて
隔てられているという、
關係
に
なつ
ております。
舊來
は
裁判
の
事情
から申しますると、すべて
宮崎
の
區裁判所
に參
つて
いたのでありますが、これはいずれも
汽車
が通じておりまして、この
關係
は兩方とも相當の便宜を得ております。現在におきましては、妻町と
高鍋
町、いわゆる
兒湯郡
の
東部
の間を連絡いたしますには、たつた
一つ
の
バス
によ
つて
連絡するのみでありまして、この
バス
も一日に二囘ないしは三囘しか行かないというような
實情
でありますから、妻町にも
簡易裁判所
を
設置
せられます今日におきましては、
東部
の三分の二、
兒湯郡
の有權者數におきましても六萬何千というのでありますが、その
人口
の三分の二というものの迷惑は、はなはだしいものであるのであります。しかし
土地
の
状況
から考えまして、
兒湯郡
の
住民
は、こういう問題で相爭うことをやめまして、
民主
的に双方に便利なようにいたしたいということから、今囘は
高鍋
町にもぜひ
簡易裁判所
を
設置
していただきたいという
請願
に出ているのであります。
政府
の方におかれましても、諸種の御都合があるとは考えますけれども、特にまげられまして、多數の
民衆
の
利便
になりまするように、
高鍋
町に
簡易裁判所
の
設置
せられまするよう、附け加えて御
請願
をいたしておきます。
松永義雄
25
○
松永委員長
政府
の
意見
を伺います。
佐竹晴記
26
○
佐竹政府委員
ただいまお述べになりました
請願
の御
趣旨
は、一應ご
もつとも
に存じます。さて
簡易裁判所
は、直接
社會
の
治安確保
に
任ずる第一線
の
裁判所
で、
國民
の利害に
關係
するところが多いので、
政府
といたしましては、
當初一警察署
に對し
一つ
の
簡易裁判所
を設ける
方針
でありましたが、
豫算
の
關係上
、大體二つの
警察署
に對し
一つ
の割合に
なつ
たわけでありまして、
具體的
な
設置
の
場所
は、それぞれ
現地關係廳
の上申によ
つて決定
をいたしました次第でありますが、
高鍋
町の場合は、ここに
簡易裁判所
が
設置
せられず、妻町に
設置
せられるようになりましたのは、主としてその
管轄區域
たる
兒湯郡
内における
地理的地位
によるものと思われます。しかしながら、いずれにいたしましても、
警察署
が置かれておるほどの
土地
でありながら、
簡易裁判所
が
設置
されなかつた
高鍋
町のような
地方
に對しましては、非常な御
不便
をおかけいたしておることを十分お察し申し上げるのであります。
政府
といたしましては、
最高裁判所
とも協議いたしまして、財政その他
事情
の許す限り、なるべく速やかにその
方針
を貫徹するようにいたしたいと存じておりますので、何とぞ御
了承
願いまして、また何分の御
協力
をお願い申し上げる次第であります。
押川定秋
27
○
押川定秋
君
一つ
補足さしていただきます。今
政務次官
のお言葉でありますが、
兒湯郡
におきましては、
高鍋
町の隣りの
川南
村とその隣りの
都農
町に向
つて
、今度
引揚げ
てまいりました多くの人が、
開墾
のために移住しておるような
状況
であります。
川南
村のごときは、六千に過ぎなかつた
人口
が、今度開拓の
關係
から、急激に一
萬數千
に上
つて
おるような
關係
に
なつ
ております。
都農
町におきましては、
舊飛行場
の半分の跡を、やはり
開墾地
にあてておりまして、ここにも
數千
の
移住者
が來ておるような
状態
でありまして、
終戰以來高鍋
町の
警察署
の
分署
を
都農
町に設けまして、
警察
の
分署
ができておるような
状態
でありまして、
宮崎縣
におきましても、いずれ近いうちに
都農
町の
分署
を
單獨警察署
に昇格させるというような
状況
までに進んでおるようでありますから、特にこの點も御考慮の上に、
地方民
におきましても、
豫算
の
關係
等もありましようから、特別な措置を講じても、
東部
の
中心
である
高鍋
に置いてもらいたいということでありますから、これを御
了承
の上、特にお骨折りを願いたいと思います。
佐竹晴記
28
○
佐竹政府委員
その點は
了承
いたしました。
中村俊夫
29
○
中村
(俊)
委員
この
簡易裁判所
の
設置
について
一言政府委員
にお尋ねいたしたいと思いますが、現在豫定されておる
簡易裁判所
の數が滿たされていないのであります。おそらくそれが
豫算
はあるけれども、
職員
の
關係
で
設置
されないというのではないかと思うのでありますが、
現状竝びに
近き
將來
において
職員
がそろうとか、あるいは
條件
がそろえば、なおその
豫定數
の
簡易裁判所
を
豫定數
まで達せられる思意が
政府
にあるものであるかどうかということをお
聽きし
たい。あるいはもう全然
豫算
がないのでやれないというのか、その點を詳しく知りたいのであります。
佐竹晴記
30
○
佐竹政府委員
お答え申し上げます。
豫算
の上では六百四十五
箇所
設置
ということに
なつ
ております。ところが現在では五百五十九
箇所
だけ、すでに
設置
を終
つて
おります。その
豫定數
に足りません主たる
理由
は、
建物
と
職員
の
關係
からで、
職員
の方は、ただいま兼務でや
つて
おりまして、どうにか間に合わせておりますが、これではとうてい十分の能力を發揮することができませんので、
簡易裁判所判事
を近く任命することになり、ただいま
選考
中でございます。從いまして、その
選考
が終りましたときは、
職員
の
關係
においては、
豫算
に計上いたしております
箇所
全部を、十分充實いたしたいと考えておりますが、何せ
建物等
のまだ見つかりませんような
箇所
が相當にありますので、この分については、皆様の御
協力
をぜひお願い申し上げまして、豫定数に達するように、速やかに
實現
いたしたいと念願をいたしておる次第であります。
中村俊夫
31
○
中村
(俊)
委員
もう一點お伺いします。聞くところによれば、今般議會に提出されております
警察法
の大改革によりまして、五千以上の
人口
の市町村に
警察權
を渡すというように
なつ
ておるようでありますが、そうすると、今御
説明
に
なつ
た二つの
警察
のところに
一つ
の
簡易裁判所
を置くという考え方が、全然訂正されなければならないと思われるのですが、そういう點について、あるいは別に立案をなさる御準備をなさ
つて
いらつしやるかどうか、これもひとつ
關係
の事項がありますので、重ねてお尋ねいたします。
佐竹晴記
32
○
佐竹政府委員
警察法
が
實施
されることになりますれば、新たに考慮しなければならぬ場合も出てこようと存じますが、ただいまのところ、二
警察署
に
一つ
の
裁判所
を設けるというこの
原則
には、別に
變更
を加えることを考えておりません。
警察署
と
裁判所
の
關係
は、必ずしもその
區域
が一致いたしませんでも差支えございませんのでございます。ただいまのところは、
變更
を計畫はいたしておりません。 —————————————
松永義雄
33
○
松永委員長
それでは次に移ります。
日程
第五、
美瑛
町に
登記所設置
の
請願
、
文書表
第九二二號を
議題
といたします。
紹介議員坂東幸太郎
君。
坂東幸太郎
34
○
坂東幸太郎
君
北海道上川
郡
美瑛
町に
左記理由
に基きまして、
旭川司法事務局美瑛出張所
を
設置
せられたいというのが、この
請願
の
趣旨
であります。
本町
は
北海道中部
、
上川支廳管内富良野線
上に位する面積四十三
万里
、
戸數三千
四百戸、
人口
約一萬九千の純農村であります。
農地
は、田二千
町歩
、畑八千
町歩
、合計一萬
町歩
ありますが、
土地所有者
の
分布状況
は、おおむね
不在地主
の大
農場
にして、
小作
により營農しておりましたが、
昭和
五年以來、
自作農創設
に意を用い、
昭和
二十一年度までに、大略百五十
萬圓程度
の
農地
を解放いたしましたが、さらになお三千二百
町歩
の
小作地
を有しているありさまであります。しかるに今度
農地調整法
の公布を見ましたので、
右買上げ對象地
三千二百
町歩
中、
初年度分
二千三百
町歩
は、
目下農地委員會
において
現地調査
を
實施
、
所有者
と
交渉買上げ事務進捗
中であります。しかるにこれら
買上げ
に件う
登記事務
は、すべて
旭川
市
所在旭川司法事務局
において取扱われますので、
本町
としては
農地買上げ
に伴う
假登記所
の
設置
を強く要望し、その筋に
請願
したるところでありますが、
旭川地方裁判所管轄
においては、愛別村一
箇所
と
決定
、
本町
はその
設置
を得ることができませんでした。しかし
本町
は
旭川
市を距る七里の
地點
にあり、
交通
は
鐵道
により保たれておりますが、一日三
往復
の囘數よりなく、簡單なる
登記事務
を取扱うにしても、通常一泊二日を要するのが常態でありますので、勞力または經濟上から見るも、部民の
不便
は格別なるものがあります。現在までの
本町
の
土地
建物等
登記取扱件數も、
旭川
司法
事務局管下中首位を占める
状況
でありますが、さらに今次の
農地
解放に伴う
登記事務
竝びに目下
本町
において
實施
中の緊急開發に伴う農耕地は六千八百
町歩
の多きに達し、入植者千三百戸を目途として、五箇年計畫でただいま第二年度計畫を
實施
中であり、これらの
土地
もまた近く入地者に拂下げせらるるの現況につき、右
農地
竝びに家屋及びその他の
登記事務
を豫想するときは、
本町
のみにて
登記所
を
設置
する必要は缺くべからざるものありと信ずるものであります。 以上の
状況
に基き、
本町
に
登記所
を
設置
せんとする町民の要望は絶對的なものでありますので、
美瑛
登記出張所の
設置
を
實現
せられたく、特段の御高配を願いたいと存ずるのであります。もちろん
本町
に
設置
せらるるにおいては、登記出張所
設置
に伴う費用の負擔は、全額醵出することに
異議
なく、諸種の便宜を與うるにやぶさかではありません。希くば町民一般の要望にこたえ、本年度あるいは
昭和
二十三年度において、ぜひ
本町
に登記出張所の
設置
を希望するのが本
請願
の
趣旨
であります。何とぞ御審議の上御採擇願います。
松永義雄
35
○
松永委員長
政府
委員
の
意見
を伺います。
佐竹晴記
36
○
佐竹政府委員
美瑛
町に
登記所設置
方
請願
の御
趣旨
は、一應ご
もつとも
に存じます。本年の二月一日から
農地調整法
改正
に伴いまして、
登記事務
の激増が豫想されますので、三十二
箇所
の臨時
登記所
が
設置
されましたが、その際有カな候補地でありながら、
設置
漏れに
なつ
ておりますので、この點地もとに對し、まことにお氣の毒に存じております。
將來
豫算
の
關係
を考慮いたしまして、なるべく速やかに御期待に副うように努力をいたしたいと考えておる次第であります。
松永義雄
37
○
松永委員長
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
松永義雄
38
○
松永委員長
それでは以上の各件につきまして、一應審議は終了いたしましたが、盡しませぬ點は、
適當
の機會を取上げることといたします。なお
日程
第一
罹災都市借地借家臨時處理法有效期限延長
その他に關する
請願
、
文書表
第四〇五號は、
紹介
議員船田亭二君より取下げの申出がありますが、取下げを許可するに御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
松永義雄
39
○
松永委員長
御
異議
なしと認めます。それではそのように決します。なお殘餘の
日程
につきましては
紹介
議員の方も見えておりませんから、次會に延期いたします。 本日はこれにて散會いたします。 午後三時二十五分散會