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1947-11-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第52号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十一月六日(木曜日)     午後二時一分開議  出席委員    委員長 松永 義雄君    理事 荊木 一久君 理事 鍛冶 良作君       井伊 誠一君    池谷 信一君       山中日露史君    打出 信行君       中村 又一君    八並 達雄君       山下 春江君    北浦圭太郎君       明禮輝三郎君    山口 好一君  委員外出席者         司法事務官   青木 義人君         專門調査員   村  教三君     ————————————— 本日の會議に付した事件  罹災都市借地借家臨時處理法第二十五條の二の  災害及び同條の規定を適用する地區を定める法  律案内閣提出)(第八〇號)     —————————————
  2. 松永義雄

    松永委員長 會議を開きます。  罹災都市借地借家臨時處理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地區を定める法律案について審議を進めます。本案について質疑にはいります。池谷信一君。
  3. 池谷信一

    池谷委員 この災害範圍であるとか、あるいは地域の指定というものは、どういう標準によつてなされたのでありましようか。また先般の關東及び東北地方の大水害等につきまして、これが災害地指定を受けておらないようでありますけれども、それはどういう關係にあるのでありましようか。また今後こういうことがあるべきところの水害であるとか、あるいは火災であるとか、震災等につきましては、本法を改正するという方法をとるのでありましようか。またあらためて本法と同様な單行法を出すのでありましようか。その點について御説明を承りたいと思います。
  4. 青木義人

    青木説明員 お答えいたします。本法律案におきましては、五つの災害指定しておりまして、それにつきまして、地區を一ないし三指定いたしておりますが、これを定めました大體の標準は、終戰後今日までにおきます火災震災水害その他の災害によりまして滅失した建物、すなわち全燒または全壊、流失した建物が、一つの市町村につきまして、大體千戸程度以上にわたる、さような大きな災害を、一應の標準といたしたのであります。それからの從前戰災または疎開都市として、すでに指定されておる都市につきましては、幾分その標準を下げまして、八百程度以上を基準にいたしております。その數字については、お手もと資料として配付いたしてあるのでありますが、それに加味いたしまして、各都道府縣當局の意向を參酌いたしておるのであります。この地區を、あまりに小さな災害、小さな町村にまで及ぼすことは、さようなところでは借地問題の紛爭は、ほとんど豫想せられないのじやないか、かようなことで、割合と借地問題がありそうな所を一應指定するという建前で、かような災害地區を、一應選んだのであります。もちろんこれが、今日までの災害でも、將來紛爭が起きまして、災害なりまたは地區擴げる必要がありますれば、その際また御考慮願うことになるのじやないかと考えております。  それから、このたびの水害につきましては、調査いたしたのであります。その結果の表もお手もと資料として配付いたしましたが、この結果を見ますと、全壊または流失の戸數は、一つ市區町村單位に見ますと、さほど大きな數字に上つておらないのです。しかもあまり大きな都市でもない、そのような所で、目下のところ借地問題が出てくるおそれは、さほど今のところないのじやないか、かように考えまして、このたびは見送つたわけであります。  最後の點の、將來さらに災害なり地區指定するについて、この指定の法案を改正するという方向でまいるのか、あるいは新しく個々的に將來法律案單獨に出すべきかというお話につきましては、大體將來個々的に單獨に出す方が妥當じやないかという考えであります。もちろんこれを改正するという行き方も一應考えられるのですが、個々的にいく方が問題がないのじやないかと考えております。と申しますのは、この罹災都市借地借家臨時處理法の二條とかその他の條文で、期間起算日がこの災害なり地區法律の施行の日から期間が進行することになつておりますから、從つてこれを改正いたすという形では、少しくその點が紛糾を來すおそれがあると思います。將來指定する場合には、それぞれ單獨法律でやるべきではないか。かように考えております。
  5. 松永義雄

    松永委員長 本日はこれにて散會いたします。明日は午後一時より開會いたします。     午後二時十分散會