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青木説明員 お答えいたします。本
法律案におきましては、五つの
災害を
指定しておりまして、それにつきまして、
地區を一ないし三
指定いたしておりますが、これを定めました大體の
標準は、
終戰後今日までにおきます
火災、
震災、
水害その他の
災害によりまして滅失した
建物、すなわち全燒または
全壊、流失した
建物が、
一つの市町村につきまして、大
體千戸程度以上にわたる、さような大きな
災害を、一應の
標準といたしたのであります。それからの
從前戰災または
疎開都市として、すでに
指定されておる
都市につきましては、幾分その
標準を下げまして、八百
程度以上を基準にいたしております。その
數字については、お
手もとに
資料として配付いたしてあるのでありますが、それに加味いたしまして、各都道府縣當局の意向を參酌いたしておるのであります。この
地區を、あまりに小さな
災害、小さな町村にまで及ぼすことは、さようなところでは借地問題の紛爭は、ほとんど豫想せられないのじやないか、かようなことで、割合と借地問題がありそうな所を一應
指定するという建前で、かような
災害と
地區を、一應選んだのであります。もちろんこれが、今日までの
災害でも、
將來紛爭が起きまして、
災害なりまたは
地區を
擴げる必要がありますれば、その際また御考慮願うことになるのじやないかと考えております。
それから、このたびの
水害につきましては、調査いたしたのであります。その結果の表もお
手もとに
資料として配付いたしましたが、この結果を見ますと、
全壊または流失の
戸數は、
一つの
市區町村單位に見ますと、さほど大きな
數字に上つておらないのです。しかもあまり大きな
都市でもない、そのような所で、目下のところ借地問題が出てくるおそれは、さほど今のところないのじやないか、かように考えまして、このたびは見送つたわけであります。
最後の點の、將來さらに
災害なり
地區を
指定するについて、この
指定の法案を改正するという方向でまいるのか、あるいは新しく個々的に
將來法律案を
單獨に出すべきかというお話につきましては、大體將來個々的に
單獨に出す方が妥當じやないかという考えであります。もちろんこれを改正するという行き方も一應考えられるのですが、個々的にいく方が問題がないのじやないかと考えております。と申しますのは、この
罹災都市借地借家臨時處理法の二條とかその他の
條文で、
期間の
起算日がこの
災害なり
地區を
法律の施行の日から
期間が進行することになつておりますから、
從つてこれを改正いたすという形では、少しくその點が紛糾を來すおそれがあると思います。將來
指定する場合には、それぞれ
單獨の
法律でやるべきではないか。かように考えております。