運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-09-26 第1回国会 衆議院 司法委員会 第39号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年九月二十六日(金曜日) 午前十一時五分
開議
出席委員
委員長
松永
義雄君
理事
石川金次郎
君
理事
鍛冶 良作君 池谷 信一君 石井
繁丸
君 安田 幹太君 打出 信行君 中村 俊夫君 吉田 安君
岡井藤志郎
君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君
明禮輝三郎
君 大島 多藏君
委員外
の
出席者
専門調査員
村 教三君
法制部
第一部長
福原
忠男君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件
最高裁判所裁判官國民審査法案起草
に關する件 —————————————
松永義雄
1
○
松永
委員長
會議
を開きます。
最高裁判所裁判官國民審査法案起草
にに關し、前
會本案起草
についての御協議の際の御
意見
もありましたので、小
委員長
の
報告
を敷衍するとともに、
委員會
の
訂正意見
における
法文整理
の結果を
説明
いたさせます。
福原説明員
。
福原忠男
2
○
福原説明員
最高裁判所裁判官國民審査法案
について
具體的
の
説明
を申し上げます。 この
法律案
の訂正の
趣旨
につきましては、先に小
委員會委員長
の
報告
にありますので、それに委ねまして、私といたしましては、各個の
條文
についての簡略なる
説明
を逐次加えてい
つて
御審議の資料にいたしたいと考えます。 まずこの
法律
の第一章
總則
は
全般
的の
規定
をおいたものでありまして、その第
一條
はこの
法律
の
趣旨
を闡明したものであります。すなわちこの
法律
は、
憲法
第七十九條四項に照合する
規定
でありまして、同項においては
最高裁判所裁判官
の「
審査
に關する
事項
は、
法律
でこれを定める。」と
規定
してありますので、この
法律
は
憲法
がその制定を
義務
づけている
法律
なのであります。それゆえ本
國會
におきまして、ぜひとも御審議をねがわなければならない、また早急に制定をしなければならないという
關係
にあるような
法律
の
一つ
なのであります。 第
二條
はこの
最高裁判所裁判官
の
審査
について、これを
衆議院總選挙
の
期日
にこれを行うと闡明したものであります。これもまた
憲法
第七十九條第二項の
規定
を敷衍したものでありまして、意法のその項においては、「
最高裁判所
の
裁判官
の
任命
はその
任命
後初めて行はれる
衆議院議員總選擧
の際
國民
の
審査
に付し、」とございますので、この
憲法
の
趣旨
をくみまして、
總選擧
の
期日
に
同時施行
するという
原則
を、第
二條
で闡明したものであります。なお
衆議院議員總選擧
と同時に
施行
します
關係
から、この後に述べます第四條、第
七條
、第
八條
あるいは十
二條
、十三條、十九條、二十條というような
關係
において、
總選擧
と
審査
との
結びつき
をいろいろ考えております。これらの
規定
は、いずれもこの
審査
が行われるについて、
國民側
の立場を考え、煩瑣にわたらざるよう
手續
の
簡易化
をはかり、すなわち
總選擧
の際に
衆議院議員
の
選擧
をいたすときに、その場において容易に實行できるという點を考えたのであります。これまた
憲法
の
規定
をそのままも
つて
きたものであります。 第三條は、この
審査
は
總選擧
と同時に行いますが、
選擧區
というようなものを照合するものではなくて、全
都道
府縣が一
區域
としてこれを行うものであるということを示したものであります。 第四條は、この
審査權
が
衆議院議員
の
選擧權
を有する者にあるということと、すなわち
審査權
と
選擧權
は、同時に各
國民
の有するところであるということを闡明したものであります。 第
五條
は、この
審査
の
期日
及び
裁判官
の氏各の告示についての
規定
でありまして、
一般
の
總選擧
の際のごとく、
議員候補者
を
國民
に徹底させることについては、
選擧運動
その他の
規定
をおきませず、またそのような必要もないと考えるのでありますが、さすれば一
般國民
といたしましては、必ずしも
最高裁判所裁判官
は、平素から熟知しておるという
關係
でなく、いわば縁遠い存在でありますので、この
裁判官
の各個の
氏名
というものを
はつ
きりと
國民
の腦裡に反映させなければならないと思うのでありあす、そのようなことからいたしまして、
審査
の
期日
前遲くとも二十五日前までに、
裁判官
であまねく知らせるということを
規定
したものであります。ここで問題になりますのは、
裁判官
が
任命
されまして、その次の
總選擧
で
國民
の
審査
を受けるわけでありますが、その
審査
を受ける前に二十五日という
期日
を置いた
關係
から、その二十五日間には新たに
最高裁判所
の
裁判官
を
任命
することはどうであろうかといいう問題が出てくるのであります。この點につきましては、かような
裁判官
の
氏名
を周知徹底させるというせ
いし
んから、この第
五條
を置いた
意味合
におきまして、この期間に
最高裁判所裁判官
を新たに
任命
するということは、その新たに
任命
された
裁判官
をその次の
總選擧
の
期日
において
審査
することが
法律
的に不可能になりますので、かような
任命
をすることは、少なくとも第
五條
の精神にそぐわないものであるということが言えると思います。 第六條は
審査
の方法を掲げたものでありますが、これは一人一票の
投票
によるということを
はつ
きりしております。 さらに第
七條
、第
八條
、これおもさつき申し上げました第
二條
の
總選擧
と
同時施行
という
原則
から、さらにまた第四條の
選擧權
を有する者が
審査權
を有するというような
關係
から、その
手續
の
簡便化
をはか
つて
、それぞれ
投票區
あるいは
開票區
、
審査人名簿
は、
衆議院議員
の
選挙區
または
開票區
あるいは
選挙人名簿
によるということを明らかにしたものであります。 第九條は、かような
審査
に關する
事務
を
管理
させるために、特に
最高裁判所裁判官國民審査管理委員會
を設置することを
規定
したものであります。先ほど來申し上げました
通り
、
審査
を
選擧
と同時に
施行
するということにいたしたのでありますが、これはあくまで
手續上
の問題であり、
手續
の
簡略化
をはかつたということでありますが、その本質においては、區別せらるべきものでありますし、また
内閣
が
任命
した
裁判官
の
審査
をいたすのでありますから、これを
内閣
とは
別個獨立
に行うことが理念上正しいと思われますので、特にこの
審査
に關する
事務
」の
管理
、
監督機關
としてこれを設置することが正しいという考えのもとに置いたものであります。なおこの
國民審査管理委員
は、
衆議院
においてその
議員
の中からこれを
選擧
するということにいたしたのでありますが、
總選擧
の際に行います
關係
から、この
審査
の際には
衆議院議員
は現任されていない、未定の状態にありますので、これを
参議院議員
に全部的に委ねた次第であります。さらにまたこの
委員
の任期を三年といたしましたのは、かような重要な
委員
でございまするし、
從來
の例もかような
委員
を長期にわた
つて
存在させるということがあまりありませんし、また
裁判官彈劾法等
の
委員
の
任期等
も考慮いたしまして、三年とすることが
妥當
かと考え、一
應三年
とすることが
妥當
かと考え、一
應三年
といたしました。なおこの
審査管理委員會
に關しましては、
参議院議員
の
全国選出議員選挙管理委員會
の
規定
の一部を準用することにいたしました。 第十條は、
國民審査管理委員會
が
審査
に關する
事務
の
全般
的な
施行
及び監督の
機關
でありまするが、全國的に行いまする
關係
から、
都道
府縣の
選擧管理委員會
を指揮監督するということに、明文を置いた次第であります。さらにまた
都道
府縣の
選擧管理委員會
は、やはり
審査
に關する
事務
について、市町村の
選擧管理委員會
を指揮監督する。かような形で
審査
に關しまして
事務
の最高峰たる
國民審査委員會以下
、段階的な機構をも
つて
いるということを闡明いたしました。 第十
一條
は、
審査
を受ける
裁判官
が退官した場合、ありいは死亡した場合には、もちろん
審査
の必要はないということを考えましたので、その點を明記したものであります。もちろん制度としては、そのような一度
内閣
の
任命
があつたというその
内閣
の
任命
の是非を
審査
するという考え方もありまするので、そのような場合には、退任あるいは死亡の場合これを
審査
するということも考えられるのでありますが、すでにそのような場合には、これを
審査
するということの實益もないかと考えますので、かような制度にいたした次第であります。 第二章は、
審査
の方法は
投票
によるという第六條を受けまして、現實の
投票
と
開票
についての
規定
を置いたものであります。ここにおきましても、やはり
總選擧
の
事務
を
審査
の
事務
との
同時施行
とうい
原則
からの
手續
の
簡略化
をはかりまして、十
二條
、十三條のごとく、
投票管理者
あるいは
投票立會人
、
投票所
というようなものを、それぞれ
總選擧
のそれと同一にしたものであります。 第十四條は
投票用紙
についての
規定
でございますが、これは次の第十
五條
と竝んで、この
國民審査法
において制度的には新たにした
形式
であります。それというのは、從業のわが國の
選擧
におきましては、いわゆる
自書式
と申しますか、それぞれみずからの好む
候補者
を自書するという形を
とつ
ていたのでありますが、ここで
はさつき
も申し上げました
通り
、
裁判官
の
氏名
全部を
國民
が熟知しているという
關係
は考えられませんので、特に
裁判官
の
氏名
を
投票用紙
に印刷しておくすなわち
記號式
の
投票用紙
を用いることにいたしたのであります。そしてその
裁判官
に對しての
罷免
を可とするか、あるいは可としないかということを、單なる)(の
記號
をその
氏名
の上部に記載するという形で、
投票
させることにいたしたわけであります。ここで第十四條の末項に、
投票用紙
は
別票
の様式ということに
言つて
あつたと思いますが、これは
別記用式
とするのが用例がよいと思いますから、それを訂正させていただきます。そうして
本法
の最後に折込みに
なつ
ておりますが、
別記投票用式
というものがはい
つて
おります。これがその
審査
の際の
投票用紙
の形であります。 第十六條は
點字投票
を認めている
規定
であります。
一般
の
選擧法
の
規定
によりますると、いろいろと必要な
條文
がいるのでありまするが、
本法
は必ずしも
條文
の數が多いものではありませんので、その點も考慮し、また實際の運用にあた
つて
は、
一般
の
記號式投票用式
に準ずるということもいかがかと思われるので、その點の必要な
事項
を政令で定めることができると言うことに、特に認めていただいている次第であります。 第十
七條
は、
投票管理者
の
義務
であるまして、
投票録
をつくるということであります。
投票
の
公正維持
をはかつた
規定
であります。 さらに第十
八條
は
投票
の秘密を
規定
し、何人もこの
審査
の内容を
他人
に陳述することの
義務
を負わないということを、明確にいたした次第であります。 第十九條、第二十條は、これまた十
二條
、十三条と同様に、
總選擧
の際の
手續
と平行させる
意味合
いの
規定
でございます。 第二十
一條
は
投票
の點檢と、その結果の
報告
をただちにするという
注意規定
をいたしたものであります。 第二十
二條
は
投票
の
効力
についての
規定
でありますが、このたびの
投票用紙
が新
たる形式
のものでありますので、特にその點については
從來
の
効力規定
とは違う
形式
を
とつ
た。すなわち「成規の
用紙
を用いないもの」これはもちろん從前からと少しも異らないのでありますが、第二號の「)(の
記號以外
の
事項
を記載したもの」これは他の
事項
を記載してはならないという
一般規定
と同様でありまするが、この場合は、かりにもその
投票用紙
の一部にそのような)(の
記號以外
の
記號
を記載しておれば、その
投票用紙
の
全般
が無効となるということを
規定
している次第であります。三號に
至つて
は、「)(の
記號
を自ら記載したものでないもの」と
なつ
ておるのであります。
他人
が)(の
記號
を記載したというような場合も無効としておるのであります。それについては、もし十五人の
裁判官
を
審査
する場合に、そのうちの一部についてそのような記載を
他人
がしたというような場合には、その第二項においてその部分のみ無効にするということにいたしたのであります。これは連記的な
記號式投票
においての、
一つ
の新しい行き方だと考えるのであります。さらにまた何行かにわた
つて
、
裁判官
の
氏名
が書いてあるのでありますが、そのいずれの
裁判官
に)(の
記號
を附したかわからない。すなわち兩者の間にまたがるような)(の
記號
があつたという場合には、これまたその部分のみ無効とするという
規定
をおいたのであります。 第二十三條は
投票録
と同様に
開票録
もございまして、
開票
の公正を擔保する
規定
でございます。 さらに第二十四條は
開票録
あるいは
投票録
、さらに
審査
の
投票
自體を十年間
保存
しなければならないというのでありますが、これまた
審査
に關しての問題が後に起こることを豫想しておりますので、この點の
證據書類
として重要なものでありまするので、
保存
の
義務
を
規定
したのであります。 第二十
五條
は、
從來
申し上げました
通り
、この
審査
を
衆議院議員
の
總選擧
と同時に行うという、
同時施行
の
原則
によ
つて
規定
したのでありまするが、第二十
五條
にも記載してございます
通り
、
衆議院議員選擧法第
七十
一條
の
規定
すなわち無
投票選擧區
の場合には、
總選擧
の
投票
を行わない場合でございますので、そのときにはどうするかということを特に
規定
し、もちろんそのような場合にも、
審査
はこれを行うのであるということを、
はつ
きりと述べているものでございます。その場合には、從前述べました
同時施行
による
手續
の
簡略化
ということが、望まれないものでございますので、それについての必要な
補充的規定
を、第二項、第三項において
規定
してる次第でございます、 なお
投票
についてのいろいろな問題もございますので、それも本質的には、
衆議院議員
の
選擧
の
投票
及び
開票
と、
取扱い
を異にしなければならないものがございませんので、もしこの
規定
上缺けておるところについては、それぞれの
衆議院議員
の
選擧
の
規定
にまつということにした次第であります。 第三章は
審査分會
及び
審査會
に關します
規定
でございまして、
審査
が行われた際、これをいかような
手續
をも
つて
その結果を現すかということを
規定
した次第であります。 第二十
七條
は
審査會
の
規定
であり、これは
都道
府
縣廳ごと
に置くものでございます。これは
衆議院議員
の
選擧
の場合の
選擧會
の相當するものと、御了承願えれば結構かと考えます。 ここでお手もとにお配りしてありまする
法案
と、少しずつ
條文
がずれてくるのでございますが、さきにお認め願いました
通り
この第二十
七條
の末項とさらに一項を加えまして、第二十
八條
、
審査分會録
の
規定
を置きました。この
審査分會録
は、やはり
審査分會
においての
審査
の公正を擔保するための
規定
であり、またその記録をつくり、そうしてその
保存規定
を掲げた次第であります。これから後は
條文
が
一つ
ずつずれてまいりますから、その
點豫め
御了承願います。 第二十九條、
審査分會
の結果の
報告
、これは
審査分會
のあつた場合、ただちに
報告
するという
規定
でございます。 第三十條は
審査會
の
規定
であり、これは全國に、中央に一個置く。そして
審査
の結果を最終的に決定する
機關
でございます。 そして三十
一條
においては、
審査會
についての
手續
の公正をはかり、さらにまたその記録の
保存
を必要といたしますので、その旨の
規定
をおいた次第であります。 次に第三十
二條
につきましては、小
委員會
においてもきわめて愼重に審議したところの
條文
の
一つ
でございまして、この但書につきましたは、特に
憲法
の第七十九條第三項の
表現
と相違うことのないよう愼重な
表現
を
とつ
た次第であります。その但書は前囘の
委員會
において、
委員各位
の御
意見
を十分に研究いたしました結果、ただいま申します
通り
、かような
表現
にした次第でございます。但し
衆議院議員選擧人名簿確定
の日において、これに記載された者の
總數
が百分の一に達しないときには、その限りでない。かようにいたしたのであります。これは
衆議院議員
の
選擧
と
審査
とが同時に
施行
されましたときには、ほとんど問題にならない
規定
だと考えられるのであります。しかしながら、さつき申し上げましたように、第二十
五條
に
規定
しておりますがごとく、無
投票區域
の場合、あるいは
審査
が無効になりまして再
審査
ということも考えられるのでありますが、そのような場合には、一
般國民
の
投票場
に出向きます出足と申しますか、さようなものが必ずしも
議員選擧
のごとく多いということが期待できないような事情もありますので、萬一の場合にはきわめて少数の
投票
によ
つて裁判官
の
審査
が行われ、その結果
罷免
するというようなことになるおそれもございますので、もし
投票者
の
總數
が
一般
の有權者の百分の一に足りない場合には、その
審査自體
を
審査
の結果、その
罷免
を可とする
投票數
が多數であつたといたしましても、その
罷免
の
効果
が發生しないということにいたした次第でございます。 第三十三場は
手續的
の
規定
でございます。そうして
一般
にこの
審査
の結果を告示して
國民
に周知せしめるということでございます。 第三十四條においては、これまた
審査分會
あるいは
審査會
が、そのことの
性質
上
衆議院議員
の
選擧
の
選擧會
の
性質
に類似しておりますので、その面の
規定
を準用することを掲げたのでございます。 第四章はかような
審査
の結果についての
効力規定
を設けたものでございます。すなわち
審査
の
投票
の結果、
罷免
を可とされる
投票
の數が第三十
二條
の
規定
によりまして多數であつたと認められ、すなわち
罷免
を可とされた場合には、その
裁判官
の後は述べます
審査
無効の
訴訟
な
いし
は
罷免
無効の
訴訟
の
提起期間
を經過した場合、またもしその
訴訟
が提起されました場合においては、その
訴訟
が
裁判所
に係屬しなかつた——すなわち取下げがあつたというような場合、またその
訴訟
について裁判の確定した日、その
訴訟
について
確定裁判
が下された日に、その
裁判官
が
罷免
される、そういう
効力
を發生する
規定
に
なつ
ております。さらにまた
審査
の結果
罷免
された
裁判官
は、かような
國民
の
總意
に基きまして、これを
罷免
するのを可とするということの結果が明らかに
なつ
たものでございますから、これを
一定期間
さらに再任するということは、政治的にもまた
國民
の常識から言いましても望ましいものではございませんので、少なくとも五年間は再任はされないということを
はつ
きりと
規定
しておる次第でございます。第三項はかような
罷免
を可とされた
裁判官
が
罷免
になるまでの間に多少の日がございますが、その日の間に、たとえば他に轉換するとかいうようなことで、かような
罷免
の
効果
を免れるというようなことも考えられますので、さような場合に、退官したとかあるいは轉換したとかいうような場合にも、その
罷免
の
効果
が及ぶ、すなわち
罷免
されたものとして、少くとも五年間は再任されないということを確保し、
審査
の
効力
の實績を確率した次第でございます。 第五章は
訴訟
に關する
規定
でございます。すなわちかようにして行われました
審査
について、
審査
を受けた
裁判官
からのこの
審査目體
を無効であるというような
訴訟
を起し、そのような意義を申し立てられる
機會
を與えた次第ございます。この
審査
無効の
訴訟
は、
選擧
におきましての
選擧無効
の
訴訟
と同じ
性質
のものでございまして、
審査全般
が無効であるということを主張するものでございます。
審査
無効の場合というものは、いかなる場合かと考えますならば、その
審査手續
が
本法
に
規定
しておりまする
條文
の
規定
の
違反
であるという場合が考えられるのであります。たてえ
ば選擧手續
の
管理執行
の
規定
に反しておる場合、
全般
の
集合行為
としての
審査
の全體が無數と見られるような
手續違反
、これを
審査
無効といたす次第であります。 第三十
七條
はかような
審査
無効の
訴訟
がございましたときに、これに對して
規定違反
によ
つて審査
の結果に明らかに異動を及ぼすおそれがあるという場合に、この
審査
の全部または一部の無効の
判決
をするということを
規定
したものでございます。もちろんここにおいての全部というのは、全
都道
府縣を一
區域
といたしております
關係
からいう全部についての無効であり、一部というのは、一
區域
においての
手續
の
違反
の場合の無効の意味でございます。 第三十
八條
は
罷免
無効の
訴訟
でございますが、これは
選擧法
の
訴訟
でございますが、これは
選擧法
における
當選無効
の
訴訟
に該當するものであり、これは
集合行為
としての
審査自體
は有効であることを前提とし、その
審査
を受け
罷免
を可とされた
裁判官
が、その個個人についての
罷免
を無効とすることを訴えるものでございます。たとえば
審査決定機關
の構成が、
法律
上の
有効用件
を缺くとか、
票數
の計算に誤りがあるとか、場合によれば、
審査
を受ける
裁判官
がその時期でなかつたとかいうような場合の問題が取扱われるのだと考えられます。これらの
訴訟
は、
東京高等裁判所
の
専屬管轄
といたしました。
從來
かような
訴訟
は
大審院
でいたしたのでありますが、
大審院
がこのたびの
最高裁判所
となり、その
管轄事項
についても、從前の
大審院
のそれとは違うものがございますので、
東京高等裁判所
の管轄とする事が
妥當
と考えて、かような
規定
をした次第でございます。もちろんその
高等裁判所
の
判決
について、一定の事由がございますならば、
最高裁判所
に上告してこれを爭うことができるものでございます。第三十九條は、かような
審査
無効な
いし
は
罷免
無効の
訴訟
は、事柄の
性質
上、
一般
の
選擧訴訟
と同様に、他の
訴訟
よりも優先的にこれを裁判いたさなければならないということを
規定
した次第でございます。 第四十條は、
通知規定
でございますが、これは
事務
的な
取扱い
を明示したものでございます。 第四十
一條
は、
訴訟手續
について特段の
規定
がない限り、
民事訴訟
の例による旨を明らかにしたものであります。もちろん事の
性質
から、再審というものが考えられないので、その點を除いた次第でございます。また四十
二條
は、
審査
無効な
いし
は
罷免
無効の
判決
が確定しましたならば、その旨を一
般國民
に周知せしめるという
手續
を
規定
したものでございます。 第六章は、かような
審査
が行われました場合に、
審査
無効な
いし
は
罷免
無効の
訴訟
の結果、
審査
の全部または一部が無効であつた場合には、そのためさらに
一般
の
國民
の
投票
にまたなければならない場合も考えられますので、その點の再
審査
を行う旨を
規定
したのでございます。これも大體においてはその
手續
その他は、これまで申し上げました宿査の場合と同様でございます。しかし
同時施行
という點については、事柄の
性質
上あり得ないものですから、第二十
五條
の無
投票區域
における
審査
の場合を準用した
規定
をここに一項設けているのであります。もちろん
審査
無効な
いし
は
罷免
無効の
訴訟
が確定いたしましても、その
審査自體
が
手續上
の問題であ
つて
、再
審査
の必要がない場合には、
審査會
を開いてその結果を新たにすればよろしいのでありますので、その旨の
規定
を末項におうてある次第であります。 第七章は
罰則規定
でございます。これも
原則
的には一
般選擧法
の
罰則
と揆を一にしているものでございます。もつともそのうち第四十四條第一項第一號のうちに、特にその後段において號のうちに、特にその後段において「職務上の
地位
若しくは職務上の
地位
に関する特殊の
關係
を利用して特殊の利益の
供與
、その
供與
の申込み若しくは約束をし、」という
事項
を挿入しておりますが、これは一
般選擧法
の
罰則
より擴張した
規定
でありますが、
審査
を受ける對象たる
裁判官
の特殊的なる
地位
その他を考慮して、特に
本法
においてその必要を認め、加えることにいたしたところでございます。
罰則
にちきましては、今申し上げました
通り
、一
般選擧法
の
罰則
と大差ないのものでございますので、特に御
説明
申し上げることもいかがかと思いますので、省略させていただきますが、第四十九條において、
衆議院議員選擧法
の
罰則
を準用する場合の
表現
の問題が多少ややこしく
規定
されてありますが、これはできる限り
本法
の
簡明化
をはかつた
趣旨
から、その
罰則準用
を可及的に擴めたので、かようなものに
なつ
たのでございます。 第八章は補則で、これまでの
規定
において足らざるところを補つたものでございますが、たとえば
國民審査管理委員
、その他
關係委員
、その他
審査長等
の職は、その
人たち
が
審査權
を有しなく
なつ
たときはこれを失わなければならないという旨を
規定
し、あるいは
審査
の費用は事の
性質
上、
國庫
負擔であるということを
規定
し、また第五十
二條
、五十三條等では、
審査
を行うについての周知徹底を特に考える意味で
規定
を設けたのでございます。第五十四條、五十
五條
、五十六條等は、
一般
の
選擧
その他に關しましても、特別の
規定
を必要とするようなものがございますので、それを設けたのでございます。そして五十
七條
は、これらの
法律
の各
條文
の
施行
に關し、必要限度の實施に必要な
規定
は、これを政令で定められることを特に示したものでございます。 附則は、この
法律
が前も申し上げましたとおり、ただちに
憲法
に要求せられた
法律
であり、その發動は早急に行われる場合も考えられますので、交付の日からこれを
施行
するということにいたしたいのでございます。 たいへん言葉をはしお
つて
御
説明
申し上げ、ご理解に困難であられたかと思いますが、私の
説明
はこれで終わります。もし御質問等がありましたならば、できるだけの御
説明
を申し上げたいと思います。
松永義雄
3
○
松永
委員長
御質問はございませんか。
安田幹太
4
○安田
委員
それでは三十
一條
の
但書
の修正案についてお尋ねいたします。この修正案によりますと、
投票
の
總數
が、
選擧
人名簿に記載された者の
總數
の百分の一に達しないときは、この限りにあらずと
なつ
ております。この結果、百分の一に達しない場合には、たとえ
罷免
を可とする者が多数であ
つて
も、
裁判官
は
罷免
をされないという結果になるのでありまして、
投票者
が小數であ
つて
、その中の多數の者が
罷免
を可とするという結果が出ます以上、何らの
手續
を要せずして、ただちに反對の結果を認めるということは、不穏當ではなかろうかと思うのでありますが、この點について立案の際に何かの御
意見
はなかつたのでございましようか。
福原忠男
5
○
福原説明員
私から御
説明
申し上げます。御質問の問題は、まことにごもつともでございますが、
從來
小
委員會
において論ぜられた點は、かようなことでございました。
一般
の
選擧
の
投票
の場合には、これは積極的に
候補者
たる人を
議員
に選出するという意欲のもとになされるのであります。ところがこの
審査
の
投票
は、これは特に
裁判官
を
罷免
させる意欲のもとに
投票
がなされなければならないのであります。もし現任のままでよいならば、何らの
投票
をしないでも
効果
が發生するわけなのであります。すなわち三十
一條
に「
罷免
を可とする
投票
の數が
罷免
を可としない
投票
の數より多い
裁判官
は、
罷免
をかとされたものとする。」とございますが、
罷免
を可とする
投票
というのは、先申し上げました
通り
、)(のマークをつける
投票
であり、)(マークをつけないでそのまま
投票
するならば、
罷免
を可としない
投票
となるわけでございます。積極的に)(のマークをつけて
投票
することによ
つて
、初めて
罷免
を要求する意思が表示される。それ以外には積極的には今度は
罷免
を可としないという
投票
は必要としない
規定
に
なつ
ておるのでございます。そういうような
手續
に
なつ
ておるのでございます。それゆえ、さきも申し上げました
通り
、
一般
の有權者といたしましては、いわゆる棄權をしたいといたしましても、その棄權は積極的な
効果
を發生して、
裁判官
をそのまま存在させることになるのであります。さような筋合からただいま申し上げましたきわめて少ない
投票者
という場合にも、その
投票者
は少なくとも
罷免
を目的として
投票
したというものに該當するわけであります。それゆえそのような數がきわめて少いということは、
全般
的に
罷免
を可とするという意思が全
國民
の間にきわめて小數であるということが推定できるのではないかと考えられるのであります。それゆえかのような場合には、そのまま
審査
の
効力
がないものとし、また再審の必要もないものとかんがえたのであります。さらにまた
審査
に要しまする費用その他も考慮いたしますれば、今の推測が當らずといえども遠からずであるならば、再
審査
まですることはいかんがなものかと考えて、かような立案にも
なつ
た次第であります。
安田幹太
6
○安田
委員
御
説明
の
趣旨
は了承されるのでございますが、
投票
をなさない、すなわち棄權者は全部
罷免
を可としないという推定は、いかがかと考えられるのであります。私は
裁判官
の
罷免
について關心をもたない人が
投票
を棄權した者だと考えるのであります。いやしくも關心をもつた人は、可とするか否かの
投票
を行うものである。かように考えるのが、穏當であろうと思うのであります。そこでもしかりに百分の一に達しない
投票
がありまして、そのとうひようのほとんど大
部分
が
罷免
を可とするという
投票
を行うような場合が出てこないとも限らないと思うのであります。その場合に
投票
を棄權した人は全部
罷免
を不可とするというふうに考えまして、
投票者
の大多數が
罷免
を可とするという
投票
をしたにもかかわらず、その意思を無視することはいかがかと考えられるのであります。かような點は考えられなかつたかということを重ねてお尋ねしたいのであります。
總數
の百分の一に達しない場合におきましては、過半数でなくて、ある程度以上の多數が
罷免
を可としなければ
罷免
の
効果
を生じない。たとえば三分の二あるいは四分の3というような數が
罷免
を可とする場合には
罷免
を可とするのだというようなことをお考えにならなかつたか。さような議論は出なかつたかということを、重ねてお伺いいたしたいのであります。
福原忠男
7
○
福原説明員
ただいまの點は、小
委員會
の席上でくきりと出たことは私の記憶にもないのでございますが、よりよりの御
意見
はあつたようにも承
つて
おります。しかしながら、この點はかような實例を想定することによ
つて
、一應解消したものと考えるのであります。すなわちある
具體的
な事件につきまして、その
裁判
の結果がある團體にきわめて不利であつた、あるいはある團體がの容れるところならなかつたということを想定いたしました場合に、その團體員全体がその
裁判官
を目して
罷免
に値する、
罷免
を可とするものであるという積極的な意欲をも
つて
投票
することが考えられるのであります。そうすると
國民
の
全般
において、特にある
裁判官
が不適當である、不適任である、
罷免
を可とするというほどの意欲なく、結局は在任を認容するというような
關係
にあります場合、ある一部の團體の者のみが、ある
裁判官
をねらい打ちするというような場合を考えますと、たとえばその團體員數が十萬、二十萬、三十萬というようなことを考え、その三十萬がことごとく
罷免
を可とするという
投票
をいたしました場合に、これに對應する
罷免
を可としない方の
投票者
が、いわばさつきお話のございましたような、見方によれば、かようなことに關心がないというようなことを想像されるのでありますが、
投票
しないことによ
つて
、在任をそのまま容認するという
効果
があります
關係
上、
投票
に出向かないということを考えますと、あながり
投票者
の
總數
の何分の一ということをも
つて
これを
罷免
することは、稀有の場合ではありますが、結果のきわめて
妥當
を缺くような場合も想定されるというところから、概括的にかような全體の
投票
の數が一%以内ならば、その
効果
を認めないということがいいのではないかということに
なつ
た次第でございます。
安田幹太
8
○安田
委員
御答辯の
趣旨
は、私もよく理解ができるのでありますが、ただ
投票者
のほとんど全員が
罷免
を可とする場合において、その
効果
を否定するということが形の上においておかしいのではないかという點をお考えにならないか、かような
趣旨
であります。さような實例があるいはでてくるのではないかということが豫想されるのであります。百分の一にたりない
投票
のうちで、9〇%が
罷免
を可とするという場合が起こるのではないか。その場合は、形の上においていかにもおかしいのではないか。これが私の心配であります。もしこの點につきまして御
意見
がございましたならば承りた
いし
、特に御
意見
がございませんならば、
意見
の問題でありますから、承らないでも結構であります。
福原忠男
9
○
福原説明員
その點はただちに
憲法
の
條文
の解釋にも影響することと思うのであります。それゆえ立案に際しても、非常に注意を拂つた點なのでございます。しかしながら、さきにも申し上げました
通り
、
憲法
の精神というものを考えますると、あまりに小數の
投票者
の意向というものをただちに反映させることはどうかということ。それからその場合に再
審査
ということについては、諸般の
關係
もございますので、それを考慮して、かような結論に
なつ
た次第なのであります。
安田幹太
10
○安田
委員
それでわかりました。
中村俊夫
11
○中村(俊)
委員
この
法案
の末尾につけてある別表の文句についてでありますが、これは
法律案
ではりませんから、修正という形で出す必要もないと思いますので、私の
意見
を申し述べて、御
意見
になるならば、この文句を適當に直していただけないかと思うのであります。それは
投票用紙
はほとんど無知識な大勢のの有權者に讀まれるということを、まず前提として考えなければならぬと思うのですが、そのうちの「
罷免
を可とする」という言葉は、大衆にはその
意味
がほとんど分からぬのだろうと思うのです。「
罷免
を可とする」という言葉は、非常にむずかしい言葉だと私には思われるのであります。しかも次に來るべき
衆議院議員
の
總選擧
にこの
投票
が行われるといたしますると、この)(の
記號
は、
罷免
を可とする
裁判官
の
氏名
の上に記載するのですが、この
意味
がわからないで、ただ
記號
をつけなければならぬと誤解する有權者が非常に多いのではないかと思われるのであります。これはたいへんな結果を招來するわけでありますので、このような
投票者
一人々々に
意味
をわからせるような注意書からいえば、こういうむずかしい言葉をつかうことは、絶對に避けられて、私の今の思いつきでございまするけれでも、免職させる方がよいと考えるというような言葉、あるいはやめさせた方がよいと考える
裁判官
というように、讀んですぐに納得のいくような文句をお使いにならなければ、私は有權者の意思が、
意味
がわからないために、ただ何でもいい。しるしをつければいいのだろうと
言つて
)(しるしがつけられるおそれがたぶんにあるだろうと思います。したがいまして、私はこの
投票用紙
に書かれる
罷免
を可とする
裁判官
、
罷免
を可としない
裁判官
というこの
罷免
を可としない
裁判官
というこの
罷免
を可とする、
罷免
を可としないというこの文句を、もう少し一番低い人にもわかるような口語體で書かなければならぬのではないか。これは
法律案
でありませんから、どういうように申し上げてもよいのですかわかりませんが、私の希望を申し上げて、大方の贊成が得られれば、この文句はかえていただきたいと思います。
福原忠男
12
○
福原説明員
御質問の
趣旨
はまことにごもつともな點もございますので、この點十分に研究いたしたいと考えます。
松永義雄
13
○
松永
委員長
ほかに御質問はありませんか。 それでは午後一時半まで休憩いたします。 午後零時十五分休憩 ————◇————— 午後三時十一分
開議
松永義雄
14
○
松永
委員長
休憩前に引續き
會議
を開きます。休憩前の御
意見
の結果の
訂正
を簡單に御
報告
いたさせます。
福原
法制部
六一部長。
福原忠男
15
○
福原説明員
午前中の
委員會
で中村
委員
から、まことに適切な御注意がございましたので、その點につきまして研究いたしました結果、かように
訂正
してみてはいかがかという案ができましたから、御披露申し上げます。その
訂正
部分
は、十四條第三項の
規定
によりまして、別記としてあげられておりまする
投票用紙
様式中に記載されてある注意
事項
についてでございます。お手もとにお配りいたしてありまする原案によりますれば、その注意についてきわめて
法律
的な用語をそのまま
表現
しております。これは
一般
審査
の
投票
にあたる
國民
については、必ずしもただちに理解のできる
表現
ではございません。それゆえこれを最もわかりやすく
表現
するのが適當だと考えるのであります。「〇注意」この注意にも平がらを附したいと思います。そうして「一、やめさせた方がよいと思う
裁判官
については、その名の上の欄に×を書くこと。」それから「二、やめさせなくてもよいと思う
裁判官
については、何も書かないこと。」かような二項目を注意として掲げたいと思います。そうして原案の三は、これをやさしく
表現
いたしましても、何か今申し上げました一と重複する點がありまするが、「×の
記號
を記載する欄」といたしましたところを、「×を書く欄」といたします。そしてその下の「
裁判官
の
氏名
」とありますのを、「
裁判官
の名」といたします。その他はまつたく原案
通り
の様式をとりたいと思います。御
審査
を願います。
岡井藤志郎
16
○岡井
委員
私は修正になるかどうかはしりませんが、簡單に
意見
を申し上げたいと思います。まず
本法
案は
手續
のみを五十六箇所の長きにわた
つて
規定
されておりますが、これを大いに縮小する。これは
國民
自身、
國民
一般
に
關係
のある法令でございまするから、煩瑣なる
手續
を第一番に省略し、第二番目には整理した概念を簡潔なる
條文
でも
つて
表すように、これを短くする。これが新時代の趨勢でないかと思います。 次に
裁判官
につきましては、
憲法
七十六條におきまして「良心に從ひ獨立してその職權を行ひ。この
憲法
及び
法律
にのみ拘束される。」次に八十
一條
におきまして、「
最高裁判所
は、一切の
法律
、命令、規則又は處分が
憲法
に適合するかしないかを決定する權限を有する終審
裁判所
である。」こう
なつ
ております。まず
裁判官
には神のごとき良心を要求しております。次に法令
審査權
におきましては、これは識見の高邁なることを要求しておると思います。
憲法
違反
か否かは、
形式
だけで判斷するのはしやすいですけれども、實質においては、
憲法
に
違反
しておるかどうかということを判斷するのは識見の高邁なることを要求するのでございます。これは認識の途は無限なることを考えてみましても、容易ならわざではないと思います。
憲法
にはこの
裁判官
のみについて、かように
職務
の基準を示しておるのでございます。ほかの
國會
、
内閣
については、かような
條文
は
一つ
もないのでございますが、
裁判官
についてのみこれがあるのであります。そこでこれを掲げるということが、この
國民審査法
については最も肝要なことではないかと思います。
衆議院議員選擧法
につきましても、かような大眼目を掲げておりましたならば、あるいは今までの
選擧
は違
つて
きておるたかもしれません。ただいまのごとき亡國の悲惨事を招いていなかつたかもしれないと思います。大眼目を掲げると、自然々々にかくのごとき人物をえらばなければならぬ。かくのごとき人物を排斥しなければならぬということが、
國民
の間の常識に
なつ
てきますならば、
選擧
界の革新もできておつたはずではないかと思います。
裁判官
國民審査法
というものを、政治家の集まりである議會の方から提出するのでありますから、私は政治家らしき
法律
をつくる。これは一厘一毛も費用を要しないのであ
つて
、政治家たる見識を示しさえすれば、その實があるのでございますから、私はこれが一番大事なことではないかと思います。申し述べる
機會
を逸しましたことは、重々申しわけないのでございますが、今後議會から提出いたします
法案
も多々あるだろうと思いますから、そのときの参考にも
なつ
たら、あるいは遲きを嘆ずる必要もないものと思いまして、この
意見
を申し上げます。時期遲れではございますけれども、きわめて強き強き
意味
において、大げさに申しますれば、かような大眼目に著目する精神があるのとないのとでは、國家の興亡も
關係
するのでないかという私は意氣込みをも
つて
申し上げるでございます。
松永義雄
17
○
松永
委員長
それではこれで法文は整備したわけでございますが、他に御發言もなく、御協議の結果大體この趣意でよろしということですから、お諮りいたします。
最高裁判所裁判官國民審査法案起草
に關する件について、この草案を本
委員會
の成案とし、本
委員會
提出とすることに御異議ございませんか、 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
18
○
松永
委員長
御異議がなければそのように決します。 なほ本案起草に關する
報告
書作成については
委員長
に御一任願いたいとぞんじますが、御異議がざいませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
19
○
松永
委員長
それではそのようにいたします。 日本はこれにて散會いたします。どうもありがとうございました。 午後二時二十一分散會