○
池谷委員 修正意見を提出いたしたいと思います。
裁判所法の一部を改正する等の
法律案について出されました
參考資料を讀みますと、
昭和二十二年
法律第六十五號の第三條によりますと、
地方裁判所の
判事は、その報酬が
一級及び二級とな
つておりますけれども、これに添附されております
裁判所豫定人員表によりますと、
地方裁判所の
判事のうち、
一級俸を支給せられますのは、
所長であるところの
判事四十九人だけでありまして、その他の
一般判事六百十四人につきましては、二級俸が支給せられるようにな
つておるのでありまして、結局
一級俸を支給せられるのは
所長だけであり、普通の
判事はすべて二級俸を支給せられることにな
つております。今後
地方裁判所の
判事になりますためには、
司法修習生を二年やり、その後さらに
判事補を十箇年やりまして後、初めて
地方裁判所の
判事になることができるのであります。結局大學を出、
高等文官試驗にパスして後十二年經過しまして、ようやく一人前の
判事になることができるのでありまして、これは他の
行政官などに比較しましても、非常にその地位になるまでが困難であり、
行政官との比較つりあい上から見ましても、
地方裁判所の
判事たるものには、全部に對して
一級俸を支給するのが當然ではないかと思います。
從つて今日かような
待遇でありましたならば、辯護士などかり
判事を採用するにしましても、結局志望するものはないだろうと思いますし、なおかような
待遇が續きます限り、現在の
判事さえもこの職をなげう
つて野に下る者が多いのではないかと思うのでありまして、これはぜひとも私は
地方裁判所の
判事には、ことごとく
一級俸を支給すべきであると考えるのであります。從いまして、政府の原案の
裁判所法の一部を改正する等の
法律案の「第四
條昭和二十二年
法律第六十五號の一部を次のように改正する。第三條第四項中「
一般の」の下に「
一級及び」を加える。とありますのを、「第三條第二項中「及び二級」を削り、同條第四項中「
一般の」の下に「
一級及び」を加える。こう訂正したいと思います。