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赤木政府委員 ただいま上程されました
裁判所豫備金に關する
法律案につきまして、
提案理由を申し上げます。
裁判所法におきましては、
裁判所の經費について規定を設けまして、これを獨立して國の豫算に計上いたし、その經費中には
豫備金を設けるべき旨を定めておるのであります。從いましてその
豫備金の管理につきまして定めをなす必要があるのでありまして、ここにこの
法律案を提出いたす次第でございます。すなわち
國會の
豫備金に關し、
昭和二十二年
法律第八十二號が制定施行されましたことは御承知の通りでありまして、この
法律案は、これと同様の趣旨に出たものであります。
この
法律案におきましては、
裁判所の
豫備金は
最高裁判所長官がこれを管理するものといたしまして、その支出につきましては、
最高裁判所の
裁判官會議の承認を經なければならないといたしておるのであります。
以上はなはだ簡單ではありますが、
提案の
理由を申し上げました。何とぞ御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。