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1947-08-25 第1回国会 衆議院 司法委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年八月二十五日(月曜日) 午後一時三十六分
開議
出席委員
委員長
松永
義雄君 池谷 信一君
石川金次郎
君 榊原 千代君
山中日露史
君 打出 信行君
中村
俊夫君
中村
又一君
八並
達雄
君 鍛冶 良作君
佐瀬
昌三
君 花村 四郎君
明禮輝三郎
君
大島
多藏君
出席國務大臣
國 務 大 臣
和田
博雄君
出席政府委員
司法政務次官
佐竹
晴記
君
司法事務官
奥野 健一君
司法事務官
國宗
榮君 ――
―――――――――――
八月二十三日
札幌高等裁判所
の支部を函館市に
設置
の
陳情書
(第七二號)
最高裁判所
の
裁判官選定
に關する
陳情書
(第 一一九號)を本
委員會
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
會議
に付した事件
家事審判法案
(
内閣提出
)(第三二號)
昭和
二十一年
法律
第十一號(
辯護士
及び
辯護士
試補
の
資格
の
特例
に關する
法律
)の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第二三 號)
經濟査察官
の
臨檢檢査等
に關する
法律案
(
内閣
提出
)(第四二號) ――
―――――――――――
松永義雄
1
○
松永委員長
會議
を開きます。
家事審判法
を
議題
とし、
討論
に移ります。
石川金次郎
君。
石川金次郎
2
○
石川委員
民法
が
改正
せられますことは
當然
であり、必然にな
つて
おりますので、
家事審判法
は
原案
が妥當適切だと存じますから、
原案
に對して
社會黨
は
贊成
いたします。
松永義雄
3
○
松永委員長
八並達雄
君。
八並達雄
4
○
八並委員
新
憲法
の施行に伴いまして、
民法
の
改正案
が現在
當委員會
において審議せられておるところであります。新
民法
の施行されるに伴いまして、この
家事裁判所
の
制度
の
當然必要
であることは申すまでもないことでありまして、この
法案
を審議いたしましたところ、きわめて
剴切適當
でございまして、別段
修正
の必要もないと認めたのであります。この
法案
に
贊成
の意を表するのであります。
松永義雄
5
○
松永委員長
佐瀬昌三
君
佐瀬昌三
6
○
佐瀬委員
自由黨
を代表して
家事審判法
に對する
意見
を述べ、
贊成
いたしたいと思うものであります。 新
憲法
による
民法改正
に
伴つて
、
家事審判法
が
提案
されるに至つたことは
當然
であり、われわれもその
内容
を檢討した上、適切であるというふうに認めたのであります。しかしその中心である
参與員
と
調停委員
とを参畫せしめて、
身分法
上のまた相讀法上の問題を適切に裁判調停するという
制度
をして全からしめんがためには、
裁判官
及び
参與員
、
調停委員
にその人を得なければならぬのは
當然
であります。
從つて裁判官
の
選任
とか、
参與員
、
調停委員
の
選任
というような點について、
優遇案
その他の點から顧慮すべき問題は相當殘されておるように見るのであります。これは今後
司法當局
の妥當なる
運用
にまつことといたしまして、この新
制度
の目的を貫徹しなければならぬと存ずる次第であります。さようなことを顧慮しつつ、私どもは
本案
に
贊成
する次第であります。
松永義雄
7
○
松永委員長
大島
多藏君。
大島多藏
8
○
大島
(多)
委員
私は
國民協同黨
を代表いたしまして、本
法案
に對する
意見
を申し上げます。本
法案
は家庭内や親族間の紛爭を、
從來
のように夫婦、親子、兄弟などが血を血で洗うような法廷においての
爭い
をなくし、理想的に解決することを目指し、各
方面
からの強い要望により
立案
を見たものでありまして、今や本
法案
による
家事裁判所
の
設置
が一日も早からんことを切望されておる次第であります。
先日本院
におきましての
公聽會
の折も、
公述人
から
意見
が出ましたように、この
家事審判所
の
活用いかん
が、今囘
改正
されんとする
民法
の
成功
、不
成功
のかかるところであるとさえ思われるのであります。これ
從來
の
裁判所
のあり方が
封建的特質
を多分に有し、
一般民衆
との親しみきわめて薄く、
民主化
の
一大障害たる
の感があつたわけであります。この舊弊を一掃するために、本
法案
による
家事裁判所
が、必ずや
期畫的
な役割を演ずるものであろうことを、私は信じて疑わないものであります。これはか
つて
本
法案
の趣旨を十分に理解し、その
運用いかん
によることは論をまたないところであります。
政府
は本
法案成立
とともに、一般國民に本
法案成立
を周知せしめることに積極的な努力をなし、
法律
の
民主化
をはかるとともに、
民主化
は
家事審判所
よりとの氣構えをも
つて
臨まれんことを要望して、
本案
に贊意を表するものであります。
松永義雄
9
○
松永委員長
これにて
本案
に對する質疑及び
討論
は終局いたしました。次いで採決いたします。
本案
について、
原案
に
贊成
の諸君の御
起立
を求めます。 〔
總員起立
〕
松永義雄
10
○
松永委員長
起立總員
、よ
つて本案
は
滿場一致
、
原案
の通り可決いたしました。 なお
本案
に對する
委員會
の
報告書
の作成については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
11
○
松永委員長
それではそのようにいたします。 —————————————
松永義雄
12
○
松永委員長
次に二十一日に
付託
の
經濟査察官
の
臨檢檢査等
に關する
法律案
を
議題
とし、
政府
の
説明
を願います。
和田國務大臣
。
和田博雄
13
○
和田國務大臣
ただいま
議題
となりました
經濟査察官
の
臨檢檢査等
に關する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申しあげます。 本年の五月一日に
經濟安定
本部令
が
改正
されまして、
經濟安定
本部
に
監査局
が設けられ、また地方の
經濟安定局監査部
が置かれまして、これに所屬しまする
經濟査察官
が
經濟安定
の
緊急施設
の
實施
にあたる
行政
各廳とか
公團
の
事務
の
監査
や、
隱退藏物資
の
調査
、供出の促進の
事務
を行うことに相
なつ
たのでございます。これらの
事務
を行いますためには、
行政
各廳や
公團
に對してばかりではなく、
行政施策
の對象とな
つて
おりまする
關係者
に對しても必要な
報告
を求めたり、または
關係官吏
である
經濟査察官
をして、
關係者
の業務に
關係
のあります場所に臨檢をさせまして、
隱退藏物資
や
各種
の
行政施策
に
關係
のある物件の檢査をさせまして、
隱退藏物資
の
調査活用
に便ならしめ、あるいは
各種
の
行政施策
の末端への
浸透状況
を判斷する必要があるのでございます。ところが現行の
臨時物資需給調整法
、
食糧管理法
、
隱匿物資等緊急処置令等
には、統制の
實施
にあたりまする
主務大臣
には右のような
報告
を求め得る
權限
や、それから
關係官吏
を派遣しまして
臨檢檢査
をさせる
權限
があるのでありますが、
經濟安定
本部
の
總裁
にはこういう
權限
がございませんから、職務の執行上非常に支障がありますので、この
法律
を
提案
いたしまして、
經濟査察官等
に、以上述べましたような
臨檢檢査
に關する
權限
を與えようといたすのであります。何とぞ
愼重
に御審議くださいまして、御協贊あらんことをお願いいたします。 —————————————
松永義雄
14
○
松永委員長
次いで、さきに
参議院
において
修正議決
の上、本院に送付せられました去る十一日
付託
の、
昭和
二十一年
法律
第十一號(
辯護士
及び
辯護士試補
の
資格
の
特例
に關する
法律
)の一部を
改正
する
法立案
を
議題
とし、
政府
の
説明
をお願いします。
國宗政府委員
。
國宗榮
15
○
國宗政府委員
ただいま上程せられました
昭和
二十一年
法律
第十一號の一部を
改正
する
法立案
の、
提案
の
理由
を御
説明
もうしあげます。
終戰後滿洲
から
引揚げた人々
のうちには、わが國の
高等試驗司法科試驗
に合格した後、
滿洲
へ参り、
司法官
と
なつ
た
人々
が若干あるのであります。この
人々
は、同國の
司法官
として、相當年月の經驗を積んでおるのでありまするが、何
分外國
の
裁判官
または検察官であるため、
當然
にわが國の
裁判官
または
檢察官
のみならず、
辯護士
の
資格
をも有しないので、歸國いたしましても、ただちに
司法事務
に從事することができず、精神的に經濟的に悩んでいる
實情
であります。この
法案
はこれらの
人々
に、わが國の
辯護士
たる
資格
を與えることによ
つて
、その經濟を活用し、併せてこの
人々
を救濟しようとするものであります。
立案
の形式は、すでに存する
昭和
二十一年
法律
第十一號の一部を
改正
する方法をとりました。この
法律
は
朝鮮辯護士令
によ
つて
、
辯護士
及び
辯護士試補
の
資格
を得た
引揚者
に、
辯護士審査委員會
の
選考
を經て、
辯護士
また
辯護士試補
たる
資格
を與える
辯護士法
の
特例
であります。 この
法案
の
内容
は、
辯護士法
第三條の
試驗
、すなわち
高等試驗司法科試驗
に合格して後、
滿洲國
の
司法官
の職にあつた
引揚者
で、先ほど申し上げました
辯護士審査委員會
の
選考
を經た者には、
辯護士法
第二條第一項第二號の規定にかかわらず、すなわち
辯護士試補
として一年六箇月以上の
實務修習
を終え、考試を經ないにかかわらず、
辯護士
たる
資格
を付與しようとするものであります。この
人々
はすでにわが國の
高等試驗仕法科試驗
に合格して後、さらに
滿洲國
において、わが國の
從來
の
司法官試補
に相當する
學習法官
として
實務
を
修習
し、審判官または
檢察官
の職についていたものでありますので、この
事實
及び
滿洲國
の
法律
が、大體わが國の
法律
と
同一系統
のものであつたこと等を考えますと、
法律的素養
の點では、實質的にわが國の
辯護士試補
の
修習
を終えた者と同視して、差支えないと思料するのであります。なお
辯護士審査委會
の
選考
を經ることといたしたのは、
愼重
を期し、人物、
實務
その他各
方面
よりの十分な
審査
を行い、
資格付與
に遺憾なきを期したためであります。何とぞ
愼重御審議
の上、速やかに可決せられんことを希望いたす次第であります。
松永義雄
16
○
松永委員長
以上の
法案
に對する本日の
審査
は
説明
の程度に止め、本日はこれにて散會いたします。次會は明日午前十時より開會いたします。 午後一時五十五
分散會