○
明禮委員 罰則の
規定で第二十七條に、「
事件の
關係人が正當な
事由がなく出頭しないときは、
家事審判所は、これを五百圓以下の
過料に處する。」とこう書いてありますが、
借地借家法の書き方とは、
ちよつと
違つております點から推して、この
過料は今までの
調停とは
違つた行いにおいて處せられるのかと思うのでありますが、一體どういう場合に、たとえば正當な
事由なく出頭しないということは、一
囘出ないということで正當な
理由がないということも言える場合がありましようし、二
囘呼び出した、三
囘呼び出したが出ない場合には正當なことにならぬとか、その點どういうふうに
考えていらつしやいましようか。それからまた五百圓以下の
過料ということは
借地借家調停法三十
二條あたりから見ると、これは五十圓以下の
過料とな
つておりますが、現在の
貨幣價値からいくと、これも五千圓以下くらいに上げてもいいのではないかというふうにも
考えられるのであります。要するに正當な
事由がなくして出頭しないときには、これは
調停委員なんかの
意見を聽き、あるいは
參與員の
意見を聽くということもないようであります。これだけは進んでおるようにも思うのでありますが、どういうふうにして
過料を言い渡されるのでありますか。また五百圓というのは、今の
貨幣價値からいくと、少しいかがかと思われますが、その點をお伺いいたしたい。