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1947-07-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
國家賠償法案
(
内閣提出
)(第四號)
刑法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(第 六號)
昭和
二十二年
法律
第六十三
号下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に關する
法律
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第八號) —
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
昭和
二十二年七月十二日(土曜日) 午前十時五十二分
開議
出席委員
委員長
松永
義雄君
理事
石川金次郎
君
理事
鍛冶
良作
君 井伊 誠一君 榊原 千代君 安田 幹太君
中村
俊夫君
中村
又一君 山下 春江君
吉田
安君
岡井藤志郎
君
鍛冶
良作
君 花村 四郎君
明禮輝三郎
君
大島
多藏君 酒井 俊雄君 七月九日
刑法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)(第六號)の
審査
を本
委員會
に付託された。 同月十一日
昭和
二十二年
法律
第六十三
號下級裁判
所の
設立
及び
管轄区域
に關する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第八號) の
審査
を本
委員會
に付託された。
出席国務大臣
司 法 大 臣
鈴木
義男君
出席政府委員
司法事務官
奥野 健一君
委員外
の
出席者
司法事務官
赤木
曉君 —
——
——
——
——
——
——
本日の會議に付した
事件
昭和
二十二年
法律
第六十三
号下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第八號) —
——
——
——
——
——
——
松永義雄
1
○
松永委員長
会議
を開きます。かなえて本
委員会
において
予備審査
中のところ、昨十一日付託されました
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
質疑
及び
討論
を継続いたします。
鍛冶良作
2
○
鍛冶委員
私はこれについては
速記
を止めて、
委員各位
並びに
政府
と懇談してみたいと思いますが、いかがですか。
松永義雄
3
○
松永委員長
それでは
速記
を止めて懇談いたしましよう。
——
——
◇—
——
——
〔午前十時五十四分
懇談会
に入る〕 〔午前十一時十三分
懇談会
を終る〕
——
——
◇—
——
——
松永義雄
4
○
松永委員長
懇談会
を終
つて
引続
質疑
に入ります。
鍛冶良助
君
鍛冶良作
5
○
鍛冶委員
私は本
議会
の始まりますると同時に、
憲法
の条文から
政府
には
法律案
の
提出権限
はないものと
考え
ておりました。また
農民党
の
綱島
君からその話があ
つて
、私も同感である。これはぜひとも明らかにしておかなければならぬというので、先日
内閣総理大臣
の
施政方針演説
に対する
質疑
として、
綱島
君から出されたのであります。その
答弁
はもちろん
片山総理大臣
から承りましたが、その
答弁
では承服できないどころでない、ますますも
つて
疑問を深くするものと
考え
ます。従いまして今も変らず
政府
に
法律案
を提出する
権限
がない。
従つて
この
議案
をまず
参議院
に出されて、
政府提出
としてこちらに参りましたのでありますが、その根本において承服出来ないものであるから、われわれは
政府提出案
をそのまま
審議
するということはいかぬと
考え
る。但し私の
考え
ております便法は、
先ほど懇談
で
司法大臣
が言われたように、
政府
が
議案
の
準備
をすることは一向差支えないと思うのであります。この点は十分に認め、尊重して、
政府
から
議院
へ提出せられ、
議長
から本
委員会
にまわ
つて
きまするときに、それについては
議論
がありまするけれども、その
議論
についてはしばらく差控えて、
政府
が
準備
して出されたものとわれわれは解釈して、本
委員会
においてこれを取捨選択し、本
委員会
の案として
議会
へ提出する。そうして通すということが一番穏当な
方法
であるし、いずれの顔も立つ
方法
だ、かように
考え
ておりますから、ぜひこの際はその
方法
でや
つて
いただきたいと思います。 まずこれに対する
司法大臣
のお
考え
を承りたいと思います。
鈴木義男
6
○
鈴木国務大臣
ただいま
鍛冶委員
の御
意見
はごもつともでありまするが、この問題は
憲法審議
の際に問題となり、一応盡されておるように
考え
るのでありまして、また先
日本会議
において
綱島議員
の
質問
に対して、
政府
の公式の
答弁
といたしまして、
片山総理大臣
からお答えをいたしておるのであります。
政府
の見解はそれで
答弁
されたものと解しておるのであります。簡単に要約して申し上げますれば、わが新
憲法
は
アメリカ式
の純然たる三権分立を
とつ
たのではなくして、
イギリス式
の
議院内閣制
をと
つて
おりまするために、しかく厳格にこの
立法
と
行政
との
関係
を区別いたしておらないのでありまして、
憲法
第四十一条に
国会
が唯一の
立法機関
であるということを規定しておりまするのは、
立案
の
準備
までも
議会
がやらなければならない、行く行くは
準備
も全部
一つ議会
でおやりなさいまして、
議会
で実際の
法律案
を発案せられまして、
政府
はただこれを行うだけというふうになることは、ある
意味
において望ましいこととも
考え
ておるのであります。ぜひそういたしたいと思いまするが、そうしないから違法であるというふうには
考え
ないのでありまして、
政府
は
立案
の
準備
をいたしまして、そうして
議会
に提出する。また
政府
は
政策
を定める
権限
をも
つて
おりますから、その行うべき
政策
を
法律
の形にして
提案
をいたすという事由も許さるべきことを
考え
るのであります。それらの観点から
政府
も若干の
法律
はこれを
準備
することが必要である。同時に
議会
に御
審議
を願うということが当然の順序にな
つて
くると思うのであります。
憲法
七十二条に「
議案
」と書いてありまするのは、そういう
意味
において
法律案
も含むのである。殊に
内閣法
第五条におきましては、その疑問を明らかにいたしまするためにこれを制定することにし、特に「
内閣総理大臣
は、
内閣
を代表して
内閣提出
の
法律案
、予算その他の
議案
を
国会
に提出し」と、こう定めたのでありまして、これに対しては同じ
憲法
を
審議
せられましたる
議会諸君
が、それでよろしい、
異議
ないということで可決確定せられたものである。そういう
関係
から見ましても、
政府
といたしましては、
議会
とともにこれを発案する
権限
をも
つて
いる。但し修正
審議
することは
議会
の
権限
であ
つて
自由である、こういうふうに解しております。さよう
政府
の所見を申し上げます。
吉田安
7
○
吉田
(安)
委員
この際
委員長
に
お尋ね
をいたします。 今
鍛冶
君の御
意見
を聞いていると、結局最初の御
主張
の通りに、
本案
はやはり
議員提出
の
法律案
にしろという御
議論
のようですが、その前提としては結局
憲法論
をやかましく何遍も繰返さなければならぬ、こういうことにな
つて
くる。それで
委員長
はこれはどういうふうに運営上お取扱いなさるお積りでありますか。それをいつまでも繰返してお
つたら意見
の対立、そういうことで
審議
の前に決をとらねばならぬ結果にまでも立ち至る気がするが、速やかにこれは
本案
の
内容
の
審議
にはい
つて
ここで通過するようにお願いいたしたい。この点、
お尋ね
しておきます。
松永義雄
8
○
松永委員長
委員長
からお答えいたします。議事を進行いたしたいと思います。しかしその前に
鍛冶
君がなお一言述べたいとおつしや
つて
おられるから、一言だけ皆さんにお聴取り願いたいと思います。
吉田安
9
○
吉田
(安)
委員
了承いたしました。
鍛冶良作
10
○
鍛冶委員
今
司法大臣
からの御
説明
で、
政府
に
法案
を
準備
する
権限
がある。また
準備
しなければ不便ではないかとのことです。これは私もちろん
賛成
であります。その点までも否認しようとするものではないのであります。従いまして私
先ほど
言うように、
政府
はこの
法律
の
準備
としてこの案を出されたものとして、これを尊重して、われわれはこれに対して
審議
にはいる。しかしこれを
法律案
なりと
決定
し、これを
議会
に提出しようというこの
意思決定
は、まさしく
立法
の範囲である、かように
考え
ます。この点が
重要点
であります。ほかの例を引いて申しまするならば、
フランス憲法
のごときは
立法権
の
内容
を、
発案権
と
制定権
の二つにわけております。そうして
両院議員
は
発案権
及び
制定権
を有す、大統領はこの
立法権
のうち
発案権
のみを有しておる、こういうふうに解するのであります。
発案権
というものは
立法
の基礎である、私はかように
考え
ます。 その
発案権
とは、これを
法律案
としそうしてこれを
議会
に出すという、これが
発案権
だと思いますから、この点に対しては
政府
におかれても深甚なる御
考慮
をお願いしたいと
考え
るのであります。もちろんここでこの
討論
を繰返してお
つて
もらちはあきません。結局
最高裁判所
において
決定
する以外にないものである。
最高裁判所
においてもし私の
主張
が通るとすれば、
政府
におかれても
十分責任
を負うだけの御決心のあることとは思うが、私はその
責任
を連帯して負う
考え
はありません。でありますから、私としてはこの点を明白にして
政府
の深甚なる反省を促し、
委員各位
の御
考慮
を願
つて
おきたい、かように
考え
るのであります。
松永義雄
11
○
松永委員長
よろしゆうございますね。
——
それでは次の
質問者
、
明禮輝三郎
君
明禮輝三郎
12
○
明禮委員
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の中で、
裁判所
の
配置
についてはまことに適切でないものがあると思います。ところが
本案
はきわめて急を要する情勢にありますから、妥当でない部分につきましては、将来
裁判所
の方で
地域
を十分に御
調査
くださいまして、たとえて言いますならば、
愛媛
県の東宇和郡の野村という
下級裁判所
の
管轄区域
というようなものは、非常に不適当なところにはい
つて
おるのでありまして、こういう点について十分に増加あるいは変更を御
考慮
願いたいと
思つて
おるのであります。この点について当局の御
意見
を承りまして、そうして私どもはそういうことに御了解していただくならば、これは全部承認いたしておきたいと思うのであります。それだけ
お尋ね
いたします。
鈴木義男
13
○
鈴木国務大臣
御承知のように、大体
政令
できめたものを踏襲いたしたわけでありますが、
政令
できめますときには、
警察署
を標準にした
行政区画
に基いてつくつたのであります。
従つて
早急に
下級裁判所
を設置するとすれば、結局
警察署
を中心にした
行政区画
に著眼するほかなかつたという状況でありまして、合理的に人口、
行政区域
、都市と村落の
関係等
を勘案いたしまして、十分に納得のいくような
管轄区域
を定めまするのには、相当慎重な
調査
を要し、時日をも要するわけであります。
政府
も決してこの案がすべてよろしい案であるとは
考え
ておらぬのであります。今後必要に応じまして、また与論その他趨勢を
考え
まして適当に改廃せらるべきものと
考え
ております。
政府
においても努力をいたしまするし、また
議員各位
も
発案権
をも
つて
おられるのでありますから、適当ならざる点については将来御修正くださることは、少しも
異議
はないのであります。なお今御
質問
の
愛媛
県の問題については、
赤木説明員
をしてお答えいたさせます。
赤木曉
14
○
赤木説明員
特にただいま
お尋ね
の
松山
につきましては、
本省
から
現地
の所長、
検事正
に照会をいたしましたところ、
現地
の方では特に
簡易裁判所組織準備委員会
、こういうものを組織いたしまして、その
委員
には
松山地方裁判所長
、
松山
区
裁判所監督判事
、
松山地方裁判所検事正
、
愛媛県知事
、
弁護士会長
、
県会議長
、
松山高等学校長
、この七人で
委員会
というようなものを組織いたしまして、
簡易裁判所
の
配置
、その
管轄区域
の組合せということについて相談して、大体その結果をこちらに
報告
がありましたので、その
報告
に基いてこちらは
決定
したわけであります。
本省
から
現地
に出張して一々あた
つて
決定
したわけではございませんが、大体こういう
委員会
での
決定
を採用するということは妥当だろうと
思つて
、一応採用した次第であります。なおただいまお話のような不都合がありといたしますれば、いずれ
慎重調査
の上、できるだけ御趣旨に副いたいと
思つて
おります。
松永義雄
15
○
松永委員長
ほかに御
質疑
ございませんか。
——
なしと認めます。
討論
にはいります。
石川金次郎
君
石川金次郎
16
○
石川委員
社会党を代表いたしまして
意見
を申し上げます。
本案
は
簡易裁判所
の
配置
及び
管轄区域
に多少の遺憾の点があつたと思いますけれども、ただいま
大臣
並びに
説明員
から懇篤なるお
考え
を伺い、かつ将来の
改正
がわれわれによ
つて
もなし得るのでありますから、私はこの
原案
に
賛成
するものであります。
松永義雄
17
○
松永委員長
吉田安
君
吉田安
18
○
吉田安委員
民主党におきましても、
本案
の
管轄地区
、
配置
の点などにつきましては、相当に
意見
なり希望をも
つて
おるのであります。しかしながらこの
法案
がきわめて急を要する
法案
でありますために、このまま承認をいたしたいと思います。ただこれは
政府
の
提案
にな
つて
おりますが、いつもこうした
提案
があると、速急に
審議通過
をせねばならぬということが、従来多々あるのであります。その点は
審議
をしまするわれわれはすこぶる迷惑あります。将来そういう点には
政府
におかれましても、十分御注意をいただいて、そうして善処されるように希望いたしまして、
本案
には
賛成
をいたします。
松永義雄
19
○
松永委員長
明禮輝三郎
君
明禮輝三郎
20
○
明禮委員
ただいま私が
お尋ね
いたしました
管轄区域
、
配置
について
司法大臣
から、あるいは
説明員
から詳しく御
答弁
をいただきまして、了解をいたしております。まだこのほかにも
地域
によりましては、甲とか乙とかの支部を設置していただきたいようなところもあると存じますが、いずれこういう問題はあとでゆつくり調べまして、最もそれが適切なるふうにや
つて
いただきたいと存ずる次第であります。この
法案
は自由党といたしましては全部
賛成
いたします。
松永義雄
21
○
松永委員長
大島
多藏君
大島多藏
22
○
大島
(多)
委員
国民協同党
といたしまして、この
法案
に関しまして
意見
を申し上げたいと思う次第であります。各党より
先ほど
から御
意見
がありましたように、この
法案
が早急に
立案
された
関係
から、まだこの
管轄区域
に関するものが、多少不十分のところがあるように思われるわけであります。将来この法が実施されまするときに、そういうことは自然に気づかれることと思うわけでありますが、この
法案
が非常に公布を急ぐ
関係
上、ここに私たちが
慎重審議
をする時間をも
つて
いないことを残念に思います。この際、わが
国民協同党
はこの
法案
に
賛成
の
意見
を申し述べるわけであります。
松永義雄
23
○
松永委員長
ほかに御発言ありませんか
——別
に御発言もありませんから
本案
について採決をいたします。
原案
に
賛成
の
諸君
は
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
松永義雄
24
○
松永委員長
起立総員
。よ
つて本案
は
全会一致
をも
つて
可決いたしました。 なおこの際お諮りいたしたいことがあります。
報告書
は議決の理由を附し、
議案
の要旨、
議案
の
利害損失等
を記載したものを提出すべきものでありますが、本日
緊急上程
を控え、さらに
報告書
のために
会議
を開く余裕もありませんので、
委員長
及び
理事
に御一任していただきたいと存知ます。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
25
○
松永委員長
御
異議
なきものと認めます。よ
つて
その通りいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十六分散会