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赤松(明)
委員 これは關連性のあるものですが、財團法人理化學研究所というものがこの
法律の對象に此ままあ
つてなるものか。同時にその理化學研究所は、やはり占領政策の
一環としてではあるが、今日經營が不能であるからということによ
つて、われわれの商業常任
委員會へ株式
會社として組織替する件が上程されておる。ところがこの株式
會社としてもし立直るということにな
つて、この
法律の期間は大體一箇年ということにな
つておりますが、株式
會社として發足したと同時に、この
法律の
適用を受けなければならないということになりはしないか。この理化學研究所は御
承知の
通り日本の科學
方面の權威者を集めておるところのもので、現在は財團法人である。これが株式
會社に變ろうとしつつある。しかもこれは時を同じうして、この面についてこのままおいてもかかるのであるか。このままおいてもかかるものであるならば、株式
會社として組織替すると同時に、この
法律の活きておるという事によ
つてかかるということになるとすれば、これは一體どうなるか。現在において株式
會社として發足する。是に對して今日まで、たといそれが善い結果であ
つたか悪か
つたかしらないけれども、あの不當な戰爭中にも、彼ら科學者そのものを動員して、ほんとうに命令をも
つてしてできないものをもつくらしてきて、今日その財團法人がや
つていけない。しかもこれの經營に當
つておるものが、實のところ學者ばかりで、ほとんど成り立たないということに
なつた結果が、こういうことにな
つて來ておる。これにも命令系統は確かにある。株式
會社にしろという、これが株式
會社に
なつた場合、これとこの
法律との牴觸の
關係はどうなるか。これについて
構想があれば承
つておきたい。