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1947-12-06 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第48号
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会議録情報
0
昭和
二十二年十二月六日(土曜日) 午前十一時二十分
開議
出席委員
委員長代理
理事
島田
晋作君
理事
梅林 時雄君
理事
早
稻田柳右エ門
君
理事
塚田十一郎
君
理事
吉川 久衛君 赤松 勇君 川合
彰武
君 川島 金次君
佐藤觀次郎
君 田中織之進君 西村 榮一君 林 大作君 栗田 英男君 後藤 悦治君
中曽根康弘
君 原 彪君
細川八十八
君 松田 正一君 泉山 三六君 江崎 真澄君 周東 英雄君
苫米地英俊
君
山口喜久一郎
君
井出一太郎
君 内藤 友明君
石原
登君 河口 陽一君
出席政府委員
大藏政務次官
小坂善太郎
君
大藏事務官
河野 一之君
大藏事務官
前尾繁三郎
君
大藏事務官
愛知 揆一君
大藏事務官
今井 一男君
大藏事務官
石原
周夫君
委員外
の
出席者
專門調査員
圓地與
四松君
專門調査員
氏家 武君
—————————————
十二月五日
經濟力集中排除法
の
施行
に伴う
企業再建整備法
の
特例等
に關する
法律案
(
内閣提出
)(第一三 九號)
船員保險特別會計法案
(
内閣提出
)(第一四〇 號)
勞働基
準法の
施行
に伴う
政府職員
に係る
給與
の
應急措置
に關する
法律案
(
内閣提出
)(第一四 二號)
金融機關再建整備法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(第一四五號)
舊日本銀行券
の未
囘收發行高
に相當する
金額
の 一部を
國庫
に納付するに伴う日本銀行への
交付
金に關する
法律案
(
内閣提出
)(第一五〇號)
勸業債券
の
割増金等
に對する
所得税
の
課税
の特 例に關する
法律案
(
内閣提出
)(第一五一號)
貿易資金特別會計法
を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)(第一五三號)
物品
の
無償貸付
及び
讓與等
に關する
法律案
(内
閣提出
)(第一五四號)
大藏省預金部特別會計
、國有
鐵道事業特別會計
、
通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及郵便年
金特別會計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十 二年度における
歳入不足補填
のための一
般會計
からする
繰入金
に關する
法律案
(
内閣提出
)( 第一五五號)
政府職員
に對する一時
手當
の
支給
に關する
法律
案(
内閣提出
)(第一五六號) の
審査
を本
委員會
に付託された。 十二月五日
公共用
として使用する元
軍用施設
の無償拂下に 關する
請願
(
秋田大助
君外一名
紹介
)(第一三 七四號)
地方團體
に
獨立税創設許可
の
請願
(
秋田大助
君 外一名
紹介
)(第一三七五號)
鹽賠償價格引
上の
請願
(
岡田勢
一君外二名紹 介)(第一三七六號)
酒粕配給
割當その他に關する
請願
(
松本眞一
君
紹介
)(第一四〇〇號)
酒粕配給
割當その他に關する
請願外
一件(
伊瀬
幸太郎君
紹介
)(第一四〇一號) 同(
水野實郎
君
紹介
)(第一四〇二號)
衞生櫛
の
物品税撤廢
の
請願
(
山崎道子
君外一名
紹介
)(第一四一五號)
鹽業對策確立
の
請願
(
橘直治
君外三名
紹介
)( 第一四三〇號)
金融緊急措置令
による
融資順位引上げ方
に關す る
請願
(
小野孝
君
紹介
)(第一四四五號)
海産物移入
に要する
金融措置變更
に關する
請願
(
金野定吉
君
紹介
)(第一四六號) の
審査
を本
委員會
に付託された。
—————————————
本日の
會議
に付した事件
經濟力集中排除法
の
施行
に伴う
企業再建整備法
の
特例等
に關する
法律案
(
内閣提出
)(第一三 九號)
勞働基
準法の
施行
に伴う
政府職員
に係る
給與
の
應急措置
に關する
法律案
(
内閣提出
)(第一四 二號)
金融機關再建整備法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(第一四五號)
貿易資金特別會計
を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)(第一五三號)
物品
の
無償貸付
及び
讓與等
の關する
法律案
(内
閣提出
)(第一五四號)
大藏省預金部特別會計
、國有
鐵道事業特別會計
、
通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及郵便年
金特別會計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十 二年度における
歳入不足補填
のための一
般會計
からする
繰入金
に關する
法律案
(
内閣提出
)( 第一五五號) 右各案について、
政府委員
より
提案理由
の
説明
を聽取した。
通貨發行審議會法案
(
内閣提出
)(第六九號)
政府職員
に對する一時
手當
の
支給
に關する
法律
案(
内閣提出
)(第一五六號)
船員保險特別會計法案
(
内閣提出
)(第一四〇 號)
勸業債券
の
割増等
に對する
所得税
の
課税
の
特例
に關する
法律案
(
内閣提出
)(第一五一號)
政府
に對する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に關する
法律案
(
内閣提出
)(第九八號)
—————————————
島田晋作
1
○
島田
委員長代理
これより
會議
を開きます。 上程されております
政府職員
に對する一時
手當
の
支給
に關する
法律案
、
勞働基
準法の
施行
に伴う
政府職員
に係る
給與
の
應急措置
に關する
法律案
、
勸業債券
の
割増金等
に對する
所得税
の
課税特例
に關する
法律案
、
大藏省預金部特別會計
、國有
鐵道事業特別會計
、
通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年における
歳入不足補填
のための一
般會計
からする
繰入金
に關する
法律案
、
貿易資金特別會計法
を
改正
する
法律案
、
船員保險特別會計法案
、
特別都市
計
畫法第
四條の
規定
による
國庫補助
を
國債證券
の
交付
により行う等の
法律案
、
物品
の
無償貸付
及び
讓與等
に關する
法律案
、
金融機關再建整備法
の一部を
改正
する
法律案
、
經濟力集中排除法
の
施行
に伴う
企業再建整備法
の
特例等
に關する
法律案
、以上につきまして逐次
政府委員
からの
説明
を求めます。
—————————————
小坂善太郎
2
○小坂
政府委員
それではただいま
委員長
から仰せになりました
政府職員
に對する一時
手當支給
に關する
法律案
ほか九
法律案
につきまして御
説明
を申し上げます。これらはいずれも技術的のものでありますので、何とぞ御
審議
の上速やかに御可決あらんことをお願いいたしたいと存じます。 まず最初に
政府職員
に對する一時
手當支給
に關する
法律案
につき御
説明
を申し上げます。 このたび本
國會
に提出いたしました
政府職員
の
生活費
を補給するための一時
手當
の
支給
に關する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げ、
各位
の御
審議
をお願いいたしたいと存じます。 全逓その他の
官公職員勞働組合
からの提訴にかかる
生活補給金即時支給等
の要求についての
中央勞働委員會
の
調停案
が、先般提示されましたので、
政府
はこれに對する
措置
を鋭意研究中でありますが、このままでは現金の
支給
が遲延するおそれがあり、とりあえず、この際各
職員
に對し、その現に受けている
給與
の一月分に相當する
金額
を一時
手當
として
支給
いたそうと存じまして、この
法律案
を提出いたした次第でありまして、すなわちこの
手當
は
從來
政府職員
の
給與
が、月の初めに繰上げて
支給
せられていた關係を是正するとともに、
中央勞働委員會
の
調停案
に應える一部の
給與
たる意味を有するものであります。この
法律案
によります一時
手當
の
支給方法
といたしましては、各
職員
の現に受けている俸給、
暫定加給
、
暫定加給臨時増給
、
臨時家族手當
、
臨時勤務地手當及び昭和
二十二年
法律
第百四十號による
臨時手當
の
合計月額
に相當する
金額
を
支給
することといたす考えであります。この
措置
によりまして
支給
を實施いたしますために必要な豫算額は、概算いたしますと、大約一
般會計所屬職員
の分十億四千九百
餘萬圓
、
特別會計所屬職員
の分十九億七千二百
餘萬圓
、
合計
三十億二千二百
餘萬圓
でありまして、この
金額
はただいま本
國會
に
提案
中の
一般會計豫算補正
十
號及び特別會計豫算補正特
第五號に計上いたしてあります。
本案
につきましては、
政府職員
の最近の
生活
の
實情
をもおくみとりくださいまして、御
審議
の上、速やかに
原案通り
御決定あらんことを希望いたします。 次に
勞働基
準
法等
の
施行
に伴う
政府職員
に係る
給與
の
應急措置
に關する
法律案
ほか一
法律案
についての
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 このたび本
國會
に提出いたしました
勞働基
準
法等
の
施行
に伴う
政府職員
に係る
給與
の
應急措置
に關する
法律案
、及び
昭和
二十二年
法律
第百二十一號の一部を
改正
する
法律案
につきまして、一括して
提案
の
理由
を御
説明
申し上げ、
各位
の御
審議
をお願いいたしたいと存じます。 新
憲法
の
施行
に伴いまして、
政府職員
の
給與
に關する
基準
は、
法律
をもつてこれを定めなければならないことと相なりました。さらに
勞働基
準法、
船員法
及び
失業保險法
の
施行
に伴いまして、
政府職員
に係る
現行給與體系
についても、所要の
改正
を加えることが必要と相な
つたの
であります。
政府
はこれに應じまして、
政府職員
の
給與全般
に關する
基準
を定めた
法律案
を
國會
に提出すべく、鋭意準備中でありますが、これが檢討になお若干の時日を要しますので、とりあえず
應急的措置
をいたしまするために、本
法律案
二件を提出いたした次第であります。 まず
勞働基
準
法等
の
施行
に伴う
政府職員
に係る
給與
の
應急措置
に關する
法律案
について御
説明
申し上げます。
現行
の
政府職員
の
給與制度
は、
昭和
二十二年
法律
第七十二
號及び
同年
勅令
第百六十一號により、新
憲法施行
後も經過的にそのまま本年十二年末まで存續するわけでありますが、ただいま申し上げました
勞働基
準
法等
の
施行
に伴いまして、その定める
基準
に達せしめるため、
現行
の
給與制度
に一部改善を加える必要が生じたのであります。よつて包括的な
給與法案
のできますまで、暫定的の
措置
として、
政府職員
についても、少くとも
勞働基
準
法等
の
規定
による
最低基準
まで
給與
を増額
支給
するため、
政府職員
に係る
現行
の
給與
で
勞働基
準法、
船員
である
職員
については
船員法
の定める勞働條件に相當するもの、または
失業保險法
の定める給付に相當するものが、それぞれの
法律
に定めた
基準
に達しない場合には、その
基準
に達するまで、
給與
を増額して
支給
することとしたものであります。なお第二の
規定
は、この
措置
により増額して
支給
する
給與
と、
從前
の例による他の
給與
との
調整
、及びこの
措置
による
給與
の
支給手續
については、
大藏大臣
が定める旨を
規定
したものであります。この
法律
が實施せられました場合、
從前
の
給與
が
勞働基
準
法等
の定めよりも低いため、實際に
現行
の
給與
より増額せられるおもなものを申し上げますると、時間外、休日または深夜の
勤務
に對する
超過勤務手當
、公務に基いて殉職しまたは傷病にかかつた場合の
災害補償
、
退職手當等
であります。なおこの
法律
の
適用
の時期につきましては、
超過勤務手當
については、
昭和
二十二年七月一日以後、その他については九月一日以後、
失業保險給付
に相當する
給與
については、十一月一日以後、その
給與
を
支給
すべき事由の生じた
給與
につき
適用
することといたしました。 次に
勸業債券
の
割増金等
に對する
所得税
の
課税
の
特例
に關する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
現下
の
金融情勢
の推移に鑑みまして、速やかに
インフレーシヨン
を阻止し、
經濟秩序
を安定し、經濟の
再建
を促進いたしますることは、喫緊の要務でありまして、これがためには、
貯蓄
の
増強
をはかることが必須の要件であると考えます。 今般
所得税法
の一部
改正
によりまして、新たに
各種
の一時
的所得
が
課税
の對象とな
つたの
でありますが、
各種證券
その他の
貯蓄
の
割増金等
の
所得
につきましては、
所得税
を課さないことにいたしまして、
貯蓄
の
増強
に資せしめる必要がありますために、この
法律案
を提出いたした次第であります。なお死亡を原因として
支拂
を受けた
生命保險金
、
損害保險金
、
慰藉料
、
賠償金
及び公社債の
償還差益
は
所得税法
におきまして、一時
所得
の
課税
から除外されております。何とぞこの點をお酌取くださいまして、何とぞ御
審議
の上御
贊成
あらんことを希望いたします。 次に
大藏省預金部特別會計
、國有
鐵道事業特別會計
、
通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年度における
歳入不足補填
のための一
般會計
からする
繰入金
に關する
法律案提出
の
理由
を御
説明
申し上げます。
大藏省預金部特別會計
におきましては、別途御
審議
を願いました
昭和
二十二年度
特別會計豫算補正
(特第三號)に掲げてありますように、
新規
の
歳入不足額
が七億八千七百十
餘萬圓
生ずるのでありますが、さきに
帝國議會
において
協贊
を得ました
當初豫算
におきましても、
借入金
をもつて補足することにいたしました
歳入不足額
が、九億八千五百三十
餘萬圓
あるのでありまして、
國民
の零細な
貯蓄
をもつて賃金とし、その
運用
を
目的
といたします本
會計
としまして、その
收支
の
不足
の
補填
を多額の
借入金
に負うことは
適當
でないのみならず、一
般會計
及び
特別會計
を通ずる
健全財政
の
趣旨
にも副わぬと考えられます。よ
つて前述
の
新規歳入不足額
七億八千七百十
餘萬圓
のうち、二億千六百三十
餘萬圓
は、これを
積立金
の
不足
が殘ることになりますので、この際一
般會計
からこの
會計
に十億圓を繰入れることとして、これを補足するとともに、かつなお殘る
金額
四億二千九百十
餘萬圓
については、本
會計
における
經費
節約二千八百
餘萬圓
と合わせ、
當初豫算
における
借入金
の
借入額
の減少に充當しようと存ずるのであります。 次に國有
鐵道事業特別會計及び通信事業特別會計
におきましては、今次
補正豫算
の
編成
にあたりまして、
人件費
及び
物件費等
につきまして、相當の節約を行うことといたしましたにもかかわらず、現在の
收支状況
におきましては、
當初豫算
及び
補正豫算
を通じまして、
歳入不足
が
鐵道會計
におきまして百十一億九千百
餘萬圓
、
通信會計
におきまして四十三億六千二百
餘萬圓
に上る
情勢
であります。しこうしてこれが
補填
の方策といたしましては、いろいろと考えられるのでありますが、各般の
關係上
、さしあたりこの際といたしましては、兩
會計
におきまして本年十一月以降、本
年度一ぱい
に生ずると見込まれまする大體の
歳入不足額
、すなわち國有
鐵道事業會計
における五十億圓、
通信事業會計
における二十五億圓を
限度
といたしまして、その
不足財源
を一
般會計
から
當該各會計
へ繰入れることといたしたいと考えるのであります。 以上申し上げましたのが、今囘の
補正豫算
の
編成
にあたりまして、一
般會計
及び
特別會計
を通ずる
健全財政
の
方針
を堅持いたしまするための
措置
でありまして、これに關する
豫算的措置
は、
補正
第七號、第八
號及び補正特
第三號をもつて、繰入れに關する
豫算的措置
を講じたのであります。しかるところ今
囘政府職員
の
給與
の
現状
に鑑みまして、
政府職員
に對して特別の一時
手當
を
支給
することが妥當であるという
方針
を決定いたしたのでありますが、
前述
の三
特別會計
、及び
簡易生命保險
、及び
郵便年金特別會計
の
收支
の
現状
に鑑みまして、今囘の一時
手當
の
財源
につきましては、これまたその
不足額
を一
般會計
から繰入れることが、やむを得ないものと存ぜられるのでありまして、
大藏省預金部特別會計
におきましては、さらに九千六百二十二萬四千圓、國有
鐵道事業特別會計
におきましては、さらに九億九千三百九萬四千圓、
通信事業特別會計
におきましては、さらに五億二
萬圓
を、一
般會計
から繰入れることといたしまするとともに、新たに
簡易生命保險及び郵便年金特別會計
の
保險勘定
につきましては八千八百七十八萬四千圓、同
會計
の
年金勘定
につきましては二百五十九萬七千圓を
限度
といたしまして、一
般會計
から繰入れる必要があるのであります。 なおこの
繰入金
につきましては、これらの
特別會計
の
性質
上、今後
適當
な時期において
當該各特別會計
から、それぞれ
繰入金額
を一
般會計
へ返償することとする豫定でありますから、これに關する
規定
をも設けた次第であります。何とぞ御
審議
の上、御
贊成
あらんことを御願いいたします。 次に
貿易資金特別會計法
を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 今囘
改正
しようといたしまする點は、まず第一が附則の第十九條及び第二十條の
規定
であります。
現行法
の第四條の
規定
によりますると、
貿易資金
の
運用
によりまする
利益
または
損失
の
計算
は、これを毎年度行うことと相
なつ
ておりまして、その結果生じましたる
利益
または
損失
は、結局におきまして一
般會計
への繰入れとなりまして、また一
般會計
からの繰入れとなる構成と
なつ
ておるのでありまするが、現在のところ
外貨請求權
の
評價
、及び
輸入物資
の
價格
が
計算
困難の
状況
にありまする
關係上
、この
規定
による
損益
の
計算
もまた實行困難の
状況
と相
なつ
ておりますので、今囘これに對する
措置
を講じたのであります。すなわち
現行法
の第四條またはこの
法律案
の第五條の
規定
によりまする
貿易資金
の
運用
による
損益計算
は、
昭和
二十一年度から
外貨請求權及び輸入物資
の
輸入價格
の
計算
可能の
状態
に立ち至るまでの
期間
中は、各
年度ごと
の
計算
を省略いたしまして、
前述
の
計算
ができる
状態
になりました曉におきまして、その時までの全
期間
について
損益
の
計算
を行うことといたしまして、その
期間
中は毎
年度貿易資金
の
運用
上生じまする
圓資金
の
不足額
を、一定の
計算
のもとに一
般會計
から
補填
する途を開こうとするものであります。なお
昭和
二十二年度におきまする一
般會計
からの
補填見込額
は、五十五億圓と相
なつ
ておるのであります。第二は
貿易資金
の
運用範圍
についての
規定
でありまして、現在はその一部を政令に讓つておるのでありますが、今囘全部を
法律
で定めまして、
運用範圍
を明らかにいたそうとするものであります。第三は
貿易資金
の
運用
に關しましても、
歳出豫算
に基くものと同樣に、
財政法
に基く
契約等
の計畫、及び
支拂計畫
の
制度
を實施することにいたそうとするものであります。
改正
の主なる點は以上申し上げました三點でございまするが、この
機會
に
貿易資金特別會計法
の
規定内容
を、先般制定せられました
財政法
の
趣旨
に適合せしめるため、今囘所要の
改正
を併せ
行つた
次第であります。以上の
理由
によりましてこの
法律案
を
提案
申し上げた次第でございます。何とぞ御
贊成
をお願い申し上げます。次に
船員保險特別會計法案提出
の
理由
を御
説明
申し上げます。
船員失業保險及び手當制度
の
創設
のための
船員保險法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、先に本
國會
に提出し、御
審議
を
願つたの
でございますが、同
法案
に基く新しい
船員失業保險事業
の
經理
につきましては、
政府管掌
の
各種
の
保險事業
におけると同樣に、
船員失業保險事業
に關する
歳入歳出
は、これを特別に
經理
いたしまして、その
收支
を明確ならしめるのが
適當
と思われるのであります。
從來
の
船員保險法
に基く
船員保險事業
は、
厚生保險特別會計船員勘定
及び同
業務勘定
におきまして
經理
してお
つたの
でありまするが、同
特別會計
は、他に
陸上勞務者
の
健康保險事業
と
年金保險事業
とも併せ
經理
しておりまして、今囘の
船員失業保險事業
を、さらに同
特別會計
で
經理
することといたしますると、ますます同
特別會計
の
性質
を
複雜
とすることになるのでありますから、この際
船員勘定
を廢止して
厚生保險特別會計
の
性質
を明らかにし、その
經理
を容易ならしめるとともに、
船員
に關する
社會保險
を一體として
運用
するため、新たに
船員保險特別會計
を設け、
從來
の
船員保險事業
及び今囘の
船員失業保險事業
を、それぞれ
普通保險勘定
及び
失業保險勘定
に區分して併せ
經理
することといたしたのであります。なお
船員失業手當支給事業
につきましても、その
歳入歳出
の
經理
は、その
性質
上、本
特別會計
において併せ行うこととしたのであります。 以上の
理由
によりまして、この
法律案
を提出いたした次第でありまして、何とぞ御
審議
の上、速やかに御
贊成
あらんことをお願いいたします。 次に
特別都市
計
畫法第
四條の
規定
による
國庫補助
を
國債證券
の
交付
により行う等の
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
特別都市
計畫法に基く
土地區劃整理事業
は、
戰災地再建
の基礎をなし、また
再建
の前提をなすものでありますから、早急に實施することが必要であるのでありまするが、
事業
の
性質
上、これに要しまする
經費
も相當多額に上るものと察せられるのでありまして、しかもこの
經費
につきましては、高率の
國庫補助
を伴うものであります。從いまして國の
財政
負擔も巨額に上るものと考えられるのであります。そこでこの
事業
を
施行
するにあたりましては、
事業
の
緊急性
と現在の
財政
及び
金融
の事情との
調整
をはかることが必要と相なるのでありまして、
事業費
の支出につきましても
インフレーシヨン
の
抑制
を企圖する等、
適當
な
措置
を講ずることがきわめて肝要であることと思われるのであります。この見地からいたしまして、この
法律案
を提出いたしたのでありまして、すなわち
土地區劃整理事業
に對する
國庫補助金
のうち、
特別都市
計
畫法第
十六條の
規定
に基く
公共用地造成
のため
私用地
の
減歩
が一割五分を超過する
部分
について
交付
する
補償金
に對して行う
補助金
につきましては、
前述
の
趣旨
に從いまして、この際
國債證券
をもつて
交付
することといたしますとともに、
事業施行者
が、
土地所有者
及び關係者に
交付
いたしまする
減歩補償金
につきましても、その
交付
を受けた
國債證券
をもつて
補償金
の
交付
の
決濟
をなし得る途を開きまして、
インフレーシヨン
の
抑制
に努めたいと存ずるのであります。なおこの
減歩補償金
はその
性質
が
面積減歩
の代償であり、資産の一部が
土地
から
國債證券
に
移つた
とも見得べきものでありまして、
現下
の
經濟事情
から見まして、この程度の
措置
はやむを得ないものではないかと考えられるのであります。 以上の
理由
によりましてこの
法律案
を提出いたしました次第であります。何とぞ御
贊成
をお願いいたす次第でございます。 次に
物品
の無償貨付及び
讓與等
に關する
法律案提出
の
理由
を御
説明
申し上げます。
財政法
の
施行
に伴いまして、同法第九條の
規定
により、國の
所有
に屬する
財産
の適正な對價を伴わない
貸付
または
讓渡
につきましては、
法律
の
規定
に基くことを要することとな
つたの
でありまするが、國の
所有
に屬する
財産
のうち、
國有財産法
の
適用
を受ける
國有財産
につきましては、
國有財産法
の中に
無償貸付
及び
讓與
に關する
規定
がおかれているのであります。
物品
につきましては、その
無償貸付讓與等
は
從來一部
のものが
法律
の
規定
に基き行われていましたほか、大
部分
は
勅令等
の
規定
によつて行われておりましたので、これについて今囘新たに
法律
を制定して
物品
の
管理處分
の適正を期する必要があるのであるのであります。なお、
財政法
第九條の
規定
は、本年四月一日から
施行
せられておりまするので、本
法案
の
施行期日
も本年四月一日にさかのぼる必要があると考えるのであります。また
地方自治法施行
の際、都道府縣において使用しております
國費
をもつて調辯した
物品
につきましては、この際
當該都道
府縣に
讓與
または
無償貸付
の
措置
をすることが
適當
と思われまするので、併せてその
規定
をおいたのであります。 以上の
理由
によりまして、この
法律案
を提出いたした次第でありまして、何とぞ御
審議
の上、速やかに御
贊成
あらんことをお願い申し上げます。 次に
金融機關再建整備法
の一部を
改正
する
法律案
につき
提案
の
理由
を
説明
いたします。 今囘の
改正案
は
金融機關再建整備
に伴う
損失
の整理にあたつて、
職員
の
退職金支拂財源
として
積立金
の一部を留保しようとすることを
目的
としたものであります。
現行法
では、
金融機關
が
最終處理
をなすにあたつて、舊勘定の
損失
がその益金より大である場合には、まず
積立金
の
金額
を取り崩してこれを
補填
することに
なつ
ております。しかしながら
積立金
のうちには、通常の場合、
退職金支拂
の
財源
と見られるべき
部分
を含んでおるのでありまして、この
部分
に何らの斟酌を加えることなく、ただちにその
金額
を切捨ててしまいますと、永年
勤續職員等
に對する
退職金
の
支給
を不當に困難ならしめることとなり、適正を缺くきらいがあります。
本案
はこの點を改めんとしたものでありまして、その骨子は左の
通り
であります。 (一)
金融機關
はその
損失處理
に際して、
退職金支給財源
に充てるため、
任意積立金
の三分の一と法定の
退職手當積立
金の
合計
額の範圍内において、これを留保することができることとする。 (二)新
金融機關
に
事業
を
讓渡
して、舊
金融機關
を整備する場合、この舊
金融機關
から新
金融機關
に引繼がれた
職員
は退職者として扱わず、舊
金融機關
に在職中の在職
期間
は新
金融機關
で通算することとする。 (三)舊
金融機關
がその
事業
とともに
職員
を新
金融機關
に引繼いだ場合は(一)により留保した
積立金
の全部または一部を、新
金融機關
に引繼ぐこととする。 以上が
本案
の内容の大要についての御
説明
であります。何とぞ御
審議
の上、速やかに御
贊成
あらんことを切望いたします。 次に
經濟力集中排除法
の
施行
に伴う
企業再建整備法
の
特例等
に關する
法律案
につきまして、簡單に
提案
の
趣旨
を御
説明
いたします。
政府
はさきに
經濟力集中排除法
案を
提案
いたしたのでありますが、同
法案
につきましては、特に
企業再建整備法
等との關係が密接でありますので、これ等諸
法律
との相互の關係を明らかにし、經濟力の集中排除及び
再建
整備の兩
措置
を圓滑に、且つ矛盾なく遂行せしめて、速やかに所期の
目的
を達成せしめることが緊要であります。また集中排除の
措置
を命ぜられた會社であつて、
企業再建整備法
の
適用
を受けないものにつきましても、あるいは
企業再建整備法
の必要な
規定
を準用し、あるいはまた特別の
規定
を設ける等のことによりまして、集中排除の迅速かつ圓滑なる實施をはかることが
適當
であると考えられるのであります。さらに
經濟力集中排除法
の公布
施行
に伴いまして、企業が集中排除の對象として指定せられました場合、これによつて指定を受けた會社の債權債務の關係に紛糾を來すことのないよう、特に萬全の
措置
を講ずる必要があると思うのであります。 以上の
理由
によりまして
政府
はここに本
法律案
を
提案
いたした次第でありますが、以下本
法案
の内容を、特別
經理
會社である場合と、特別
經理
會社以外の會社である場合とにわけて、簡單に御
説明
いたします。 第一に特別
經理
會社の場合でありますが、この場合においては、會社が
企業再建整備法
の
規定
により認可を受ける整備計畫の内容は、
經濟力集中排除法
の
規定
により、特殊會社整備
委員會
の定めた再
編成
計畫の内容に合致せしめることを要する旨の
規定
を置くとともに、同
委員會
によつて指名された管理人のあるときには、特別管理人は、その管理人の監督を受けることを明らかにしたのであります。 次に會社が經濟力の集中を排除するため新たに會社を二以上設立するときは、各新設會社に承繼せられるところの債務を擔保する擔保權は、それぞれ該當の新會社に出資せられる資産の上に限つて存在することとして、會社の分割に應じて擔保關係も分割せられることといたしたのであります。さらに會社が
經濟力集中排除法
によつて指定せられてから、その再
編成
計畫の内容が定まるまでの間において、會社の將來に對する不安等のために生ずることの豫想せられます債權の一時の取立や、
事業
繼續のために必要な融資の困難を緩和するという
趣旨
をもちまして、所要の會社に對しては債務の
支拂
の一時停止の
應急措置
を認めるとともに、一般にこの間に生じた債權について、先取特權の優先
措置
を講ずることとしたのであります。 第二に特別
經理
會社以外の會社の場合でありますが、持株會社整理
委員會
によつて定められた再
編成
計畫中に、特別
經理
會社の整備計畫に準ずる事項が記載せられたときには、その再
編成
計畫に、整備計畫にひとしい法的效力を附與することとして、第二會社の設立手續、株主債權者に對する拘束力等に關する
企業再建整備法
の
規定
を準用することといたしました。さらにまた擔保關係の分割、債務
支拂
の一時停止、先取特權の
規定
については、特別
經理
會社の場合と同樣に取扱うことといたしたのであります。 第三に特別
經理
會社、非特別
經理
會社を通じて登記に關して所要の
規定
を置いて、公示の手段に遺憾なきを期することといたしました。 何とぞ速やかに御
審議
の上、可決せられんことを望みます。
島田晋作
3
○
島田
委員長代理
この際
政府
に一言したいと思いますが、會期が非常に切迫しましてから、かような十數件の案をどしどし出されたのは、あるいはこの
法案
が重要でない、また事情もわかりますけれども、今後におきましてはそういうことのないように強く要請いたします。 暫時休憩いたします。 午後零時七分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後二時二十一分
開議
島田晋作
4
○
島田
委員長代理
休憩前に引續きまして
會議
を再開します。 かねて
審議
中の
通貨發行審議會法案
につきまして討論竝びに採決をいたしたいと思いますが、討論はいかがいたしましようか。
川合彰武
5
○川合委員 討論を省略して採決せられんことを望みます。
島田晋作
6
○
島田
委員長代理
河合君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島田晋作
7
○
島田
委員長代理
御異議なしと認めます。では
本案
に對する討論を省略いたしまして採決に移ります。 原案に
贊成
の方の御起立を求めます。 〔總員起立〕
島田晋作
8
○
島田
委員長代理
起立總員。よつて
本案
は原案の
通り
可決いたしました。
—————————————
島田晋作
9
○
島田
委員長代理
次に
船員保險特別會計法案
竝びに
政府職員
に對する一時
手當
の
支給
に關する
法律案
勸業債券
の
割増金等
に關する
所得税
の
課税
の
特例
に關する
法律案
、右三案を一括議題に供しまして討論及び採決に移りたいと思います。
川合彰武
10
○川合委員 討論を省略して至急採決せられんことを望みます。
島田晋作
11
○
島田
委員長代理
ただいまの河合委員の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島田晋作
12
○
島田
委員長代理
では討論を省略いたしまして採決に移ります。 以上三案に對し原案に御
贊成
の方の起立を求めます。 〔總員起立〕
島田晋作
13
○
島田
委員長代理
起立總員。よつて三案はいずれも原案の
通り
可決いたしました。
—————————————
島田晋作
14
○
島田
委員長代理
次に
政府
に對する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に關する
法律案
につきまして、各派から修正の動議がございますからこれを許します。塚田君。
塚田十一郎
15
○塚田委員 ただいま議題に
なつ
ております
政府
に對する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に關する
法律案
につきまして、各派共同の修正の點竝びに
理由
を簡單に御
説明
申し上げたいと思います。 まず修正の點を申し上げます。
法案
第一條但書第三號中、「千分の一」とあるのを「千分の三」に改め、第四條後段を次のように改める。「この場合において第一條但書第三號の
規定
の地方公共團體に對する
適用
については、同號中「國の一
般會計
歳出豫算
額の千分の三に相當する
金額
を超えない範圍内において
大藏大臣
の特に指定する購入契約により購入するものに限る。」とあるのは「地方公共團體の一
般會計
歳出豫算
額の千分の一に相當する
金額
(其の
金額
が一
萬圓
に達しないときは、一
萬圓
)を超えない範圍内において購入するもの、竝びに地方公共團體がその
事業
の用に供するため購入する
土地
及び建物に限る。」と讀み替えるものとする。」 第八條中「又は賃金の
合計
額」を「及び賃金の
合計
額の總額」に改め、「各區分についての約定
金額
」の下に「の
合計
額」を加える。 以上が修正の點であります。第一條の千分の一を千分の三に改めましたのは、いろいろ國の一般豫算の支出の面と考え合わせます場合に、千分の一では
運用
に困難をする面があるので、これを千分の三に改めるということにいたした次第であります。なお國の一
般會計
の場合に、千分の一を千分の三に改めたのでありますが、地方公共團體の場合には千分の三にまで擴げる必要を認められないので、地方公共團體の場合には千分の一の
從前
通り
に止めておいて、但しその
金額
が一
萬圓
に達しないときは一
萬圓
、竝びに地方公共團體がその
事業
の用に供するため購入する
土地
及び建物に限るというような、附加えをいたしたわけであります。第八條の修正の
理由
は、原案におきましては
支拂請求
内譯書の現實に清算をいたします場合の、現實に使つた額との比較が、勞務と資材と役務と三本にわかれて、それぞれのものにおいてその差額を見るということに
なつ
てお
つたの
でありますが、これは殊に土建
事業
などの現實の運營の面におきましては、場合によれば勞務で豫算を組んでおいたものを、役務の方て出してくるというような場合もある。また資材で組んでおいたものを、勞務で出すというような場合もあり得るのでありますから、これは三本を一括して
合計
金額
において比較をしてきめるということにするのが、
適當
であると考えたからであります。以上簡單に御
説明
申し上げた次第であります。
島田晋作
16
○
島田
委員長代理
本案
につきまして討論に移ります。
塚田十一郎
17
○塚田委員 ただいま議題と
なつ
ておりまする
法案
について、日本自由黨を代表いたしまして、若干の希望意見を申し述べたいと存ずるのであります。この
法律案
は内容を詳細に調べます場合に、必ずしも現在の經濟界、殊にこの
法案
が對象としておる土建、その他の
事業
者の
實情
を、十分くんでいないと思われる點が多分にあるのであります。それらの點につきましては、過般私が質疑をいたしました點で、すでに明らかに
なつ
ておると存じますので、ここでこれを繰返しません。從つてこの
法案
の
運用
の上に、よほど氣をつけていただかないと、
法案
の
目的
とするところが必ず損われる。實效が得られないということが、私は斷言申し上げられると思うのであります。そういう觀點からこの
法案
の
運用
の上におきまして、特に御留意願いたい點を二、三申し上げておきたいと存ずるのであります。 その一つは、この
法案
の實施にあたつて、新しいいろいろな事務が、業者の側にも、官廳の側にも、相當多く附加わつてまいります。そうなりますと必ず現實に仕事ができ上つても、金がもらえない。つまり
支拂
いが遅延するという面が一層ひどくなるということが、非常に懸念される點であります。この面をぜひ
運用
の上において、十分な御注意をお願いいたしたい。それからこれが誠意をもつてこの
法案
ができる以上は、もちろん民間においても協力するでありましようし、また協力しなければなりませんが、それと同時にこの
法案
が實效を得られるためには、
政府
側において責任をもつておられる。殊に先ほどの
支拂
遅延をなくするということもその一つでありますが、その他に官給される資材、そういうものを
適當
な時期に、
適當
な數量、早い時期に必要な數量を
支給
されるのでなければ、これは實效が得られない。實效が得られない場合に、いたずらに義務だけをよけいに、この
法律
によつて民間側に負わされるならば、おそらく
事業
が繼續してうまくやれるということは、望みがたいことでありますから、
政府
側において責任をもつておられる
部分
も、必ず確實なる履行ということを、特にこれはお願いしておきたい。もちろん
政府
側においてはそういう用意がある、決意があるということは、今まで十分言うておられるのでありますが、しかし必ずしも經濟界の實相が、
政府
側の豫想せられるように動かないで、萬一そういうような面において
政府
側の約束が履行されない場合には、それによつて民間側のこうむつた損害に對しては、何らかの
措置
を必ず講ぜられるように、これはぜひともお願いしておきたい。そうでないとこの
法律
が民間側だけに義務を負わせられて、
政府
側が義務を負わないというふうに、非常に偏務的なものになるおそれが多分にある。その點を繰返してここでお願いしておきたいと存じます。なおこの
法案
の
適用
の上におきまして、賃金の決定などがあるのでありますが、その賃金の決定に際しましては、殊に土建關係の
事業
においての勞務者賃金というものは、一般の工場の勞務者の賃金のきめ方と非常に違う面があるのでありますから、その決定に際しましては、よく民間側の意向も參酌されて、ほんとうに
運用
の上に困難の起きない、支障の起きないようなものを決定になることを切望いたします。大體希望いたしたいかんじんな點は、以上の三點であります。この點につきましてどうかこの際、
政府
の當局の御答辯をいただいておきたいと存じます。
小坂善太郎
18
○小坂
政府委員
ただいま塚田委員の指摘されました點は、いずれもこの
法律
を忠實に
政府
が實行いたしまする際の裏づけとして、考えておらねばならぬ點のみと考えております。從つて
政府
としてはこの實現に對しましては、十分努力するつもりであります。御了承願います。
川合彰武
19
○川合委員 私は日本社會黨を代表いたしまして、
政府
に對する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に關する
法律案
に關しまして、ただいま各派共同
提案
の修正案と、その修正案を除く原案に
贊成
の意を表するものであります。なおこの際に
贊成
をするとともに、一應希望意見を簡單に申し述べておきます。要はこの
法律案
の實施後においては、
政府
は本
法律案
の立法精神に即應して、これを強力に實施してもらいたいという點と、さらにいろいろな資料を業者から要求するというようなことに
なつ
ておりますが、これらもいたずらに繁文縟禮に終ることなくして、この
法律案
の所期の
目的
を達成するに十分なるところの機能を發揮するように、これを
運用
していただきたいという點だけを希望として申し述べておきます。以上申し上げまして、日本社會黨を代表いたしまして、
贊成
の意を表する次第であります。
島田晋作
20
○
島田
委員長代理
ではまずこの
法案
に對する修正案の採決から先にいたします。右、修正案に
贊成
の方の御起立を願います。 〔總員起立〕
島田晋作
21
○
島田
委員長代理
起立總員。修正案
通り
決定いたしました。次に修正案の修正
部分
を除いた原案に
贊成
の諸君の起立を願います。 〔總員起立〕
島田晋作
22
○
島田
委員長代理
起立總員。よつて修正
部分
を除いた原案は可決されました。
—————————————
島田晋作
23
○
島田
委員長代理
租税完納運動に關する決議案を、本
委員會
を構成する委員の全員を提出者といたしまして、本
會議
に提出したいという希望がございます。これにつきましては一應
委員會
としまして皆さんの御
贊成
を得まして決議いたしたいと存じますか、いかがでございましようが。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川合彰武
24
○川合委員 租税完納運動に關する決議案の案文を朗讀いたします。 租税完納運動に關する決議案 今わが國の
財政
は、未だかつてない危機に臨んでいる。それは
財政
の總額が非常に巨額であるばかりでなくその
收支
の均衡も辛じて得ているに過ぎないのであつて、一歩誤れば、經濟の
再建
はおろか、國家の經濟そのものが破滅する恐れがあるからである。 それに國税の本年度豫算額は一千三百億圓であつて、國家の歳入總額の六割五分も占めているにもかかわらず、納税の理状を見るに、申告の成績は以外に悪い上に、滯納の
金額
も未曾有の多額であり、このままに進むならば、歳入が確保できず、
財政
そのものが根底から覆へる危險がある。もし萬一この
健全財政
が破綻を見るならば、インフレ激化による異常な慘害に
國民
全體が曝らされねばならないことになるであらう。 もとより
國民
所得
の異状な今日、現在の租税
制度
や徴收の方法も完全なものとは云えないが、しかし
政府
はこれがために脱税者や怠納者を利するやうなことがあつてはならず、公平な徴税をなすやうあらゆる努力をなすべきである。 また
國民
もこの大切な納税を重視し、いやしくも正當な税額を完納することについては、
國民
の名譽ある責任として、進んでこれをはたすために敢然立つべきときであると信ずる。 私どもは
現状
の苦難を忍びつつ明日の希望を達成するために、ここに全
國民
が一致協力し、この危機打開のために、租税完納運動を展開する次第である。 右決議する。 以上であります。
島田晋作
25
○
島田
委員長代理
ただいま川合委員の讀まれました決議案につきまして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島田晋作
26
○
島田
委員長代理
では決議案文の
通り
決定いたしました。これは
提案
者につきましては
理事
會でひとつ決定しまして、大體この次の本
會議
に提出したいと思います。 それでは本日はこれをもつて散會いたします。 午後二時四十九分散會