○
石原政府委員 ただいま
お尋ねの第
一條の
但書第二號の問題でございますが、第
一條の
趣旨は、
政府が購入いたします物なり、その他の
役務の
サービスなどにつきまして、おのおのその内譯の
材料、
勞務という
原價の
構成部分があるのでありますが、
原價構成部分にわけた内譯を出せというのが第
一條の
趣旨であります。第一號から申し上げた方がわかりよいと思いますが、第一號の場合は「物又は
役務」につきまして、
公定の
價格あるいは
公定の
料金というものにつきましては、一々その
内容の
材料、
勞務をわける必要はないのでありまするから、
從つて公定價格のあります物、あるいは
公定料金のあります
サービスにつきましては、内譯を書かないでよろしいというのが第一號の
趣旨であります。でありまするから、
統制價格のないものにつきましては、一應は原則として
材料と
勞務にわけなければならないという
趣旨でございます。しかしながら、ものによりましては
公定價格は全部の物品、全部の
サービスに及んでおりません。それを
材料と
勞務にわけるということが、理論上は可能でありましても、
實際上は非常に困難をいたすものがあるわけであります。三號の方の例から申し上げた方がおわかりになりやすいと思いますが、たとえば、
灰皿でありますとか、筆でありますとか、墨というものは、
公定價格がない微細なものであります。大きなものとしては
土地、
建物につきましては
公定價格がございません。從いまして、そういうものにつきまして、
灰皿の例で申し上げますれば、それを
材料と
勞務にわけて書き出させるということは
事實上不可能であります。そうい
つたものはある
割合の
範圍内におきまして内譯を出さないでよろしい。全體の
法律の
趣旨であります
マル公主義を、少々の
金額では書く必要がありませんので、そういうような比較的例外的なものにつきましては、内譯はつけないでよろしいという
趣旨なのであります。第二號の場合におきましては、大
體請負契約、大きいものの
購入契約の場合があるわけでありますが、その場合に、部品でありますとか大分こまかいもので、
事實上
マル公のないものを、さらにこまかい
要素分解をするということは困難なことが考えられますので、それにつきまして、第二號は二百分の一という率をとりましたが、實はこの二百分の一というのは大
雜把なものであります。でありますから、非常に小さな
割合ということで考えております。そういうものにつきましては、内譯を出さないでよろしいという
趣旨であります。
ついでに第三號も申し上げた方がよろしいかと思いますが、第三號は
政府の買うものでありまして、今申し上げましたように
マル公のないものを
政府が相當購入いたす場合がある。それにつきまして、現在
政府の
豫算全體について、どの
程度マル公のないものがあり、しかもそれを
原價部分にわけることが困難であるというものの全體の
數字を正確に集計いたしますることは、實は非常に困難でありますが、これについては現在私どもの大
雜把にでき得る
程度に推計をいたして、これについて千分の一という
割合の
數字を出した。それは大體大
雜把に
三つほどにわかれるのでありますが、
一つは先ほど申し上げましたような
灰皿のごとき、
消耗品の中でしかも非常にこまかいもの、これが一
般會計、
特別會計を通じて大
體五千萬圓から六千
萬圓くらいあるかと思います。次に本であります。本は新本も古本も
公定價格がございませんが、これが大
體二千萬圓ないし三千
萬圓であります。その次に
土地及び
建物でありまして、このうち農地については一
應マル公があるのでありますが、街の宅地についてはございません。
土地建物の
一般及び
特別會計を通じての大體の見込は一億四、五千
萬圓であります。その
三つを寄せてみますると、大
體一般會計歳出豫算額の千分の一、二億
數千萬圓という
數字になるのでありまして、二億を少しオーヴアーするのでありますが、實は千分の一という
割合をきめて、その
割合の
範圍内のものについては
材料、
勞務に
分解をする必要がないということを申しました
趣旨は、大體今のようなものを頭に描きまして、これを一
般會計歳出に對する
割合といたすのであります。ところがこれは今申し上げてあるいはいかがかと思うのでありますが、その後
終戰處理費を當
つてみましたところが、
終戰處理費の中には、一例をあげて申しますると、果物とか、相
當進駐軍に供給する
マル公のないものがあるのであります。これを合せてみますると、現在のところは大
體千分の一という率を千分の三
程度に御修正願いませんと、まとまりがつかないと存じております。
それから第三號の字句につきまして御
説明を要するかと思いますのは、「
大藏大臣の特に指定する
購入契約」というのがございます。これは今申し上げたのが大體の
内容でありまするが、どういうものをはずすかということを、
大藏大臣が品目を指定いたしまして、その
範圍内で
各省に實行していただくことに相なるわけであります。
それからもう
一つ、
ついでをも
つて申し上げておきたい點があるのでありますが、それは第四條であります。第四條は
地方公共團體及び公團に對して以上の
規定を準用しております。今第四條でごらんになりますように、『同號中「國の一
般會計歳出豫算額」とあるのは「
地方公共團體の
一般歳出豫算額」と續み替えるものとする』という
規定がございますので、
從つて地方公共團體も、おのおのその
團體の一
般會計歳出豫算額の千分の一に相なります。先ほど申し上げましたいろいろの
公定價格のないものであ
つて、しかも
原價をわけることが困難であるというものにつきまして、大
體千分の一でやり得るかと思われますのは、その
土地及び
建物を拔きましたものは、大
體千分の一の
範圍ではないかと思うのであります。非常に
數字が小さくなります。ところが御
承知のように
戰災復舊でありますとか、六・三制というような問題がありまして、
土地及び
建物につきましては、千分の一の
範圍内で一應全部押えますと、非常に困難であります。しかしながら
半面終戰處理費のような費用の負擔はかけないのであります。
從つてこの第四條の方の御修正を願いまして、一應千分の一にいたします。先ほど申しましたように、國の場合は千分の三にかけるのでありますが、この場合は千分の一であります。しかし
土地、
建物は除く。こういうように御修正願う必要がないかと思
つております。